3)API 接続サービスの利用時間は、本サービス中の当 社入出金サービスの利用時間に準じます。 (4)API 接続サービスは、指定金融機関ではなく当社が主体となって提供するサービスであり、当社は、銀行代 理業者または銀行の外部委託先ではありません。また、API 接続サ ービスのご利用に当たり、お客様は、指定金融機関のウェブサイトだけではなく、当社のウェブサイトにおいて、最新の指定金融機関の口座情報等を登録していただく必要があ ります。(5)当社は、その判断 によりAPI...
証券総合取引約款・新旧対照表
(下線が改定部分)
新 | 旧 |
第 1 条~第 19 条 略 | 第 1 条~第 19 条 略 |
第20条(金銭の受渡方法) (1)~(2) 略 (削除) (3) お客様が本口座の他に当社に開設する取引口座と本口座の間で、金銭の振替または入出金する方法は、当社が定めるものとします。 | 第20条(金銭の受渡方法) (1)~(2) 略 (3)キャッシュカード等を利用した ATM 等からの出金に ついては、ATM 等により出金指示がなされた際に行われるものとします。 (4) お客様が本口座の他に当社に開設する取引口座と本口座の間で、金銭の振替または入出金する方法は、当社が定めるものとします。 |
第21条(キャッシング) (1) 略 (2) お客様は、前項に定めるキャッシングについて、収納代行取引、その他当社が認める取引に限り利用できるものとします。お客様からのキャッシングの申込みについては、当社が別途定める手続により行われるものとし、その都度の利用申込書の提出は不要とします。 | 第21条(キャッシング) (1) 略 (2) お客様は、前項に定めるキャッシングについて、キ ャッシュカード等を利用したATM 等からの現金引出、収納代行取引、その他当社が認める取引に限り利用できるものとします。お客様からのキャッシングの申込みについては、当社が別途定める手続により行われるものとし、その都度の利用申込書の提出は不要とします。 |
第 22 条~第 25 条 略 | 第 22 条~第 25 条 略 |
第26条(本サービスの変更、中止、制限) (1) 略 (2)①~④ 略 ⑤お客様が第29条第1項第2号から第21号に該当するおそれがあるものと当社が判断した場合。 ⑥本サービスの利用に当たり、お客様が登録されたご 自身の情報が最新の情報でなかった場合。 ⑦通信回線、通信機器、コンピュータシステム機器の障 害または混雑による情報伝達の遅延、不能、誤作動、誤操作等が発生した場合。 ⑧本サービスにより提供する情報の誤謬、停滞、省略 または中断が発生した場合。 ⑨天災や事変などの非常事態が発生した、または発生 するおそれがある場合。 ⑩本サービスの提供、またはその前提となる行為が、 当社に適用のある法令、規則、官公庁の命令等に基づき制限または停止が必要となる場合。 ➃第 31 条第 1 項で定義する指定金融機関およびデー タプロバイダ等が実施する定期・不定期のメンテナンスが実施される場合。 ⑫その他お客様による本サービスの利用が不適当であ | 第26条(本サービスの変更、中止、制限) (1) 略 (2)①~④ 略 ⑤お客様が第29条第1項第2号から第20号に該当するおそれがあるものと当社が判断した場合。 (新設) ⑥その他お客様による本サービスの利用が不適当で |
ると当社が判断した場合。 (3)前2項の本サービスの変更、中止または制限によりお客様に生じた損害に対しては、当社はその責を負わないものとします。ただし、前項第 7 号、8 号について は、第 30 条第 3 号、第 4 号の定めによるものとします。 | あると当社が判断した場合。 (3)前2項の本サービスの変更、中止または制限によりお客様に生じた損害に対しては、当社はその責を負わないものとします。 |
第 27 条~第 28 条 略 | 第 27 条~第 28 条 略 |
第29条(解約) (1)①~⑨ 略 ⑩当社への届出事項、取引内容、当社からの連絡や資 料の提出の求めに対するお客様の回答、お客様の説明内容およびその他の事情を考慮して、お客様の口座がマネー・ローンダリング、テロ資金供与又は経済制裁関連法令等に抵触する取引に利用され又はそのおそれがあると当社が判断した場合。 ➃お客様が当社の定める範囲内および期間内に本サービスを利用されない場合。 ⑫お客様が日本国内の居住者でなくなる場合、もしくは非居住者となった場合。ただし、お客様が、当社が別に定める取扱いについてご承認のうえ、当社所定の手続をしていただき、当社が承諾した場合には、その定めの範囲でお取扱いを継続することができます。 ⑬お客様が第27条の届出を怠るなどして、相当の期間当社からの連絡が不通となった場合。 ⑭お客様が第34条に定めるこの約款の変更に同意しない場合。 ⑮お客様の所在が不明となり、不在者財産管理人が選任された場合。 ⑯お客様が死亡(認定死亡を含む)したことを当社が確認した場合、または失踪の宣言を受けた場合。 ➃お客様が意思能力を失い、その回復の見込みがないと当社が判断した場合。 ⑱お客様、お客様の代理人およびお客様の関係者等が当社に対し、損失補てん等、当社に履行義務のない行為を不当に要求した場合。 ⑲お客様が本口座を第三者と共同利用している、または第三者に貸与している疑いがあると当社が判断した場合。 ⑳同一のお客様において、当社の事由による場合を除き、複数の口座保有が認められた場合。 なお、事由のいかんを問わず、その重複口座の解消のため、全ての口座、または一部の口座は解約となります。 ㉑前各号のほか、当社がお客様との取引の継続が望ま | 第29条(解約) (1)①~⑨ 略 (新設) ⑩お客様が当社の定める範囲内および期間内に本サービスを利用されない場合。 ➃お客様が日本国内の居住者でなくなる場合、もしくは非居住者となった場合。ただし、お客様が、当社が別に定める取扱いについてご承認のうえ、当社所定の手続をしていただき、当社が承諾した場合には、その定めの範囲でお取扱いを継続することができます。 ⑫お客様が第27条の届出を怠るなどして、相当の期間当社からの連絡が不通となった場合。 ⑬お客様が第34条に定めるこの約款の変更に同意しない場合。 ⑭お客様の所在が不明となり、不在者財産管理人が選任された場合。 ⑮お客様が死亡(認定死亡を含む)したことを当社が確認した場合、または失踪の宣言を受けた場合。 ⑯お客様が意思能力を失い、その回復の見込みがないと当社が判断した場合。 ➃お客様、お客様の代理人およびお客様の関係者等が当社に対し、損失補てん等、当社に履行義務のない行為を不当に要求した場合。 ⑱お客様が本口座を第三者と共同利用している、または第三者に貸与している疑いがあると当社が判断した場合。 ⑲同一のお客様において、当社の事由による場合を除き、複数の口座保有が認められた場合。 なお、事由のいかんを問わず、その重複口座の解消のため、全ての口座、または一部の口座は解約となります。 ⑳前各号のほか、当社がお客様との取引の継続が望 |
しくないと判断した場合、またはその他やむを得ない事由により、当社が解約を申し出た場合。 (2)~(6) 略 | ましくないと判断した場合、またはその他やむを得ない事由により、当社が解約を申し出た場合。 (2)~(6) 略 |
第 30 条 略 | 第 30 条 略 |
第31条(API 接続サービス) (1)お客様は、本条を含む本約款にご同意の上、本サー ビスのうち、即時入金サービス、即時出金サービスまたは投資信託の取引におけるウェブかんたん銀行つみたてサービス(以下「ウェブかんたん銀行つみたて」といいます。)の利用開始の申込を行うことにより、API 接続サービス(以下「API 接続サービス」といいます。)をご利用することができます。なお、お客様は、申込に際してまたは口座振替契約の締結に際して(金融機関により異なります。)、連携する金融機関(以下「指定金融機関」といいます。)とその預貯金口座(以下「指定預貯金口座」といいます。)の指定を行っていただきます。 お客様は、当社のAPI 接続サービスを利用されること で、指定金融機関の指定預貯金口座とお客様の本口座とを連携させることにより、本サービスのうち、指定預貯金口座と本口座との間での、即時入金サービス、即時出金サービスまたは投資信託の取引におけるウェブかんたん銀行つみたて(いずれも、お客様の委託を受けて、インターネット経由で、口座に係る資金を移動させる為替取引を行うことを指定金融機関に指図する内容の更新系サービスとなります。)を、当社所定の方法により、本口座に関するウェブ上の操作で行うことが可能となります。但し、一部の指定金融機関ではご利用になれない場合があります。また、API 接続サービスを利用して行われる更新系サービスについて、お客様は指定金融機関から指定金融機関所定の手数料を請求される場合がございます。 なお、当社によるAPI 接続サービスの提供に伴うお客 様の情報の取得は、次のいずれかの方法により行われ ます。 (i) お客様がご提供された認証情報を利用して指定x x機関にログインし、データを取得します。 (ii) お客様からのご同意に基づいて、指定金融機関の API を利用してデータを取得します。 (2)API 接続サービスのご利用は、前項記載のお客様に よる指定金融機関の指定に伴い開始され、同指定の解除に伴い終了します。なお、この指定ですが、申込に先立ち口座振替契約を締結しその時点で指定する場合、ウェブかんたん銀行つみたての申込に際して指定すれば足りる場合等、指定金融機関により指定の時期が異 なります。また、指定金融機関および指定預貯金口座 | (新設) |
の指定を変更または解除する場合には、当社の定める 方法により届出を行う必要があります。
(3)API 接続サービスの利用時間は、本サービス中の当 社入出金サービスの利用時間に準じます。
(4)API 接続サービスは、指定金融機関ではなく当社が主体となって提供するサービスであり、当社は、銀行代 理業者または銀行の外部委託先ではありません。また、API 接続サービスのご利用に当たり、お客様は、指定金融機関のウェブサイトだけではなく、当社のウェブサイトにおいて、最新の指定金融機関の口座情報等を登録していただく必要があります。(5)当社は、その判断
によりAPI 接続サービスの内容、アプリまたはソフトウェ アの仕様などを予告なく変更することがあります。
第32条(補償)
(1)本サービスの不正利用により生じた出金等の結果お 客様に損害が発生した場合には、当社は、お客様からの請求により、当社所定の基準に従いその損害の全部または一部の額を補償することがあります。補償金額の上限は、不正利用が発生した時点における本口座において当該不正利用により減損したお預り資産の時価相当額を上限とします。
(2)当社は、API 接続サービスの信頼性を高めるために 最善の努力をしますが、API 接続サービスが提供する情報などの完全性、正確性、確実性、有用性、適時性などについて、以下の場合を含め、一切の責任を負わず、保証も行わないものとします。
①お客様がご提供される指定金融機関に届け出られて いるお客様ご自身の認証情報などに誤りがあった場
合、本口座だけでなく指定預貯金口座における正しい パスワードなどが失効する可能性があります。
②当社のシステムまたは指定金融機関のシステムの故障、不具合、一時停止などにより、本サービスを提供で きない場合があります。
③指定金融機関から取得する指定預貯金口座の情報 などがいかなる事情であるかを問わず正しくない場合があります。
(3)前二項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合 には、当社は一切補償を行いません。
①お客様が、不正利用に気づいた日から 3 営業日(た だし、当社に通知することができないやむを得ない事情があることをお客様が証明した場合は、3 営業日に当該事情が継続している期間を加えた日数とします。)以内に、当社に不正利用の事実について通知を行わなかった場合。
②お客様のご親族等による出金の場合。
③お客様が当社に虚偽の説明を行った場合。
(新設)
④その他お客様ご自身に本サービスの利用に必要な本口座または指定預貯金口座のID やパスワードの管理 に過失が認められ、その過失が原因となり不正利用が生じた場合。 ⑤戦争・暴動等の社会秩序の混乱に乗じてなされた場 合。 | |
第33条(苦情受付窓口) 本サービスの利用に関連する当社への苦情は、当社ウ ェブサイトに記載の当社苦情受付窓口または指定金融機関の苦情受付窓口でお受けするものとします。 | (新設) |
第34条(反社会的勢力の排除) お客様は、次の各号に規定する事項について、確約す るものとします。 (1)過去 5 年以内および現在、暴力団、暴力団員・暴力 xx構成員・暴力団関係企業・総会屋等・社会運動等標ぼうゴロ・特殊知能暴力集団等・その他これらに準じる者等の反社会的勢力、反社会的勢力が法人のお客様の経営を支配または実質的に関与していると認められる場合、お客様が反社会的勢力を利用していると認められる場合、お客様が反社会的勢力に対して資金の提供その他便宜の供与をしていると認められる場合および反社会的勢力とお客様が社会的に非難されるべき関係を有している場合に該当せず、かつ将来にわたっても該当しないこと。 (2)自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、 法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動をしまたは暴力を用いる行為、風説を流布し偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損しまたは当社の業務を妨害する行為、その他これらに準じる行為を行わないこと。 (3)前二号のいずれかに該当し、もしくはいずれかに該 当する行為をし、または本約款に同意した時点で前二号に違反していたことが判明していた場合には、当社が事前に通知または催告することなく本サービスを停止および解約することができること。当該停止または解約に対して異議申立てをしないこと。また、これにより損害が生じた場合でも、すべてお客様の責任とすること。 | (新設) |
第35条(他の規定、約款の適用) この約款に定めのない事項については、第2条第2項に列挙されている約款・規定、その他商品・サービス毎の取引規定により取扱います。 | 第31条(他の規定、約款の適用) この約款に定めのない事項については、第2条第2項に列挙されている約款・規定、その他商品・サービス毎の取引規定により取扱います。 |
第36条(事務処理の第三者への委託) (1)当社は、お客様の取引に関する情報を含む事務処 | 第32条(事務処理の第三者への委託) (1)当社は、お客様の取引に関する情報を含む事務処 |
理を、当社以外の第三者に委託することができるものとします。 (2)当社が事務処理を委託する第三者は、保有するお客様の個人情報を厳正に管理し、その業務の目的以外に使用しないものとします。 | 理を、当社以外の第三者に委託することができるものとします。 (2)当社が事務処理を委託する第三者は、保有するお客様の個人情報を厳正に管理し、その業務の目的以外に使用しないものとします。 |
第37条(準拠法、合意管轄) (1)この約款に関する準拠法は日本国法とします。 (2)この約款に関しお客様と当社の間で訴訟の必要が生じた場合、当社は、当社本店の所在地を管轄する東京地方裁判所または東京簡易裁判所を指定することができるものとします。 | 第33条(準拠法、合意管轄) (1)この約款に関する準拠法は日本国法とします。 (2)この約款に関しお客様と当社の間で訴訟の必要が生じた場合、当社は、当社本店の所在地を管轄する東京地方裁判所または東京簡易裁判所を指定することができるものとします。 |
第38条(約款の変更) この約款は、法令、監督官庁の指示、金融商品取引所もしくは日本証券業協会等が定める諸規則の変更があった場合、または当社が必要と認める場合に、変更されることがあります。なお、変更の内容が、お客様の従来の権利を制限するもしくはお客様に新たな義務を課すものであるときは、その変更事項をウェブサイトで掲示するなど当社の定める方法によりお知らせします。この場合、お客様において所定の期日までに異議のお申立てがないときは、約款の変更にご同意いただいたものとして取り扱うものとします。 | 第34条(約款の変更) この約款は、法令、監督官庁の指示、金融商品取引所もしくは日本証券業協会等が定める諸規則の変更があった場合、または当社が必要と認める場合に、変更されることがあります。なお、変更の内容が、お客様の従来の権利を制限するもしくはお客様に新たな義務を課すものであるときは、その変更事項をウェブサイトで掲示するなど当社の定める方法によりお知らせします。この場合、お客様において所定の期日までに異議のお申立てがないときは、約款の変更にご同意いただいたものとして取り扱うものとします。 |
第39条(個人情報等の取扱い) 米国政府および日本政府からの要請により、当社は、お客様が外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)上の報告対象として以下の①、②または③に該当する場合および該当する可能性があると当社が判断する場 合、米国税務当局における課税執行のため、お客様の情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供することがありますが、この約款の定めにより、お客様の当該情報が米国税務当局へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。 ①米国における納税義務のある自然人、法人またはその他の組織 ②米国における納税義務のある自然人が実質的支配者となっている非米国法人またはその他の組織 ③FATCA の枠組みに参加していない金融機関(米国内国歳入法1471条および1472条の適用上、適用外受益者として扱われる金融機関を除きます。) 以上 (2022 年 1 月 4 日) | 第35条(個人情報等の取扱い) 米国政府及び日本政府からの要請により、当社は、お客様が外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)上の報告対象として以下の①、②又は③に該当する場合及び該当する可能性があると当社が判断する場 合、米国税務当局における課税執行のため、お客様の情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供することがありますが、この約款の定めにより、お客様の当該情報が米国税務当局へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。 ①米国における納税義務のある自然人、法人又はその他の組織 ②米国における納税義務のある自然人が実質的支配者となっている非米国法人又はその他の組織 ③FATCA の枠組みに参加していない金融機関(米国内国歳入法1471条及び1472条の適用上、適用外受益者として扱われる金融機関を除きます。) 以上 (平成 27 年 11 月 9 日) |