都城市DXチャレンジプロジェクト業務委託コンペ方式実施要領
都城市DXチャレンジプロジェクト業務委託コンペ方式実施要領
1 業務の目的
都城市が抱える各種課題をAIやIoT等の先端技術等(以下「先端技術」という。)によって解決すること、また都城市において地方や自治体のxxを変えるような先端技術を先駆的に導入するチャレンジ精神のある企業の成長を支援することで、都城モデルの事業を確立するとともに、市民サービスの向上、行政の効率化、域内経済の活性化等を図ることを目的とする。
2 コンペ方式を採用する理由
先端技術の活用について、先進性、業務遂行能力、市民サービス向上・行政効率化・域内経済の活性化等の実現可能性等を総合的に評価する必要があるため、公募型コンペ方式による選定を行う。
3 業務の概要
(1)名称
都城市DXチャレンジプロジェクト業務委託
(2)内容
先端技術を活用したプロジェクトを全国から公募し、都城市において導入する。先端技術が実証段階にあるものについては、都城市が実用化に向けたサポートを行う。
(3)対象
先端技術を活用した市民サービスの向上、行政の効率化、域内経済の活性化等が期待できるプロジェクトであり、予算の範囲内で実現できるもの。
※実施に当たっては、市と委託契約を締結すること。なお、市委託料の中で財産を取得した場合には、当該財産の所有権は、事業終了後に市に移転するものとする。
ア 課題解決型
救命救急の効率化 | 医療機関へ収容するまでの収容所要時間の短縮を図る技術の導入 |
マイナンバーカード利活用 | 普及率約9割のマイナンバーカードを基盤として、市民サービスの向上、行政の効率化、域内経済の活性化に資 するサービスを実現 |
市が提示する課題解決に係るプロジェクトを提案するもの。令和6年度課題
D・S・PR の推 x | xが推進する D(デジタル)・S(スポーツ)・PR(市 の魅力発信)に資するデジタル技術の活用 |
ふるさと納税 推進 | ふるさと納税の推進が期待できるデジタル技術の活用 (費用対効果が明確なものに限る) |
子育て | 子育てがしやすい環境を創るための、デジタル技術の活 用 |
イ 提案型
アに依らず市民サービスの向上、行政の効率化、域内経済の活性化等が期待できるプロジェクトを提案するもの。
(4)委託期間
契約締結の日から令和7年3月31日まで
(5)提案上限額
予算は450万円を上限とし、毎月審査を行い、プロジェクト採択毎に逓減していく。見積金額が、提案上限額を超えている場合は失格とするため、H Pに掲載する残予算に留意すること。
4 全体スケジュール及び優先交渉者決定までの事務手順
内容 | 日程 |
審査会発足 | 令和6年4月5日(金) |
公告日 | 令和6年4月8日(月) |
参加表明書提出 | 令和6年 11 月8日(金)まで随時 |
参加資格要件の審査・通知 | 随時 |
企画提案書の受付 | 令和6年 12 月まで毎月、15 日締め切り |
審査・優先交渉者の選定 | 随時(月毎に審査) |
契約締結日 | 優先交渉者選定の月内(予定) |
5 応募資格要件
本コンペに参加しようとする者は、プロジェクトを主体的に実施できる事業者で、次の資格を満たす事業者とする。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に該当する者でないこと。
(2)会社更生法(平成14年法律154号)に基づき更生手続開始の申立がなされている者、破産法(平成16年法律第75号)に基づき破産手続開始の申立がなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立がなされている者でないこと。(再生手続開始決定がなさ
れ、競争参加資格の再認定を受けた者を除く。)
(3)都城市内に営業所を有する者は、市税等について完納していること。また、国税について滞納がないこと。
(4)役員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者でないこと。
(5)参加申込書の提出期限から優先交渉者の選定までの間に、都城市の競争入札において指名停止措置を受けていないこと。
6 企画提案書の作成要領
企画提案書はパワーポイントで作成し、冗長にならない範囲で下記の事項を網羅すること。
(1)提案プロジェクト名
(2)会社概要
(3)プロジェクト内容
特に先進性、市民サービス向上・行政効率化・域内経済の活性化の実現の観点から作成すること。
(4)プロジェクトのKPI
(5)提案額及び収支計画
(6)実施スケジュール
(7)実施に当たっての推進体制
市及び事業者の役割分担も記載すること。なお、本市が想定する役割分担の概要は以下のとおり。
市
ア プロジェクト実施フィールドの提供・斡旋イ 庁内・地元調整
ウ プロジェクトに必要な費用負担(提案額) エ プロジェクトが事業化した場合の対外的広報オ 実証段階の実用化に向けたサポート
カ その他プロジェクトに必要な調整事業者
ア プロジェクトの運営全般
イ プロジェクトにかかる費用の負担(市負担分を除く)
ウ プロジェクトで得られたデータ等の検証、市及び関係機関等への提供エ プロジェクト報告等
7 提出書類等
(1)参加表明書ア 提出書類
(ア)参加表明書(様式第1号)
(イ)登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
(ウ)役員等名簿役員等名簿(入札参加事業者等確認書)兼同意書(都城市暴力団排除条例施行規則様式第1号)及び誓約書(都城市暴力団排除条例施行規則様式第6号)
(エ)印鑑証明書
(オ)納税証明書(直近一年分)
a「消費税及び地方消費税」について未納税額のない証明書(最寄の税務署で発行)
b 都xxxの滞納のない証明書(都城市内に本店又は営業所を有する法人等の場合)
※登記事項証明書ほか各種証明書は、提出日から遡り3か月以内に発行されたものに限る。
※当市の競争入札参加有資格者名簿登載事業者は(イ)から(オ)までを省略可。
イ 提出方法等
公告日から令和6年11月8日(金)午後5時まで1部必着(随時受付後審査)
※持参若しくは簡易書留等の記録が残る方法で提出すること。ウ 参加申込の結果通知
参加申込の結果については、提出後20日後を目途に通知する。エ 辞退届の提出
参加表明書提出後、本コンペへの参加を辞退する者は、辞退届(様式第2号)を提出すること。なお、この場合において、その他の事業において不利益を受けることはないものとする。
(2)企画提案書ア 提出書類
(ア)企画提案書提出書(様式第3号)
(イ)企画提案書(様式任意)
(ウ)見積書(様式任意)イ 提出期間
令和6年12月15日(金)午後5時まで必着(毎月15日に随時締切)
※締切日が土日祝日の場合は翌営業日とする。
※持参若しくは簡易書留等の記録が残る方法で提出すること。ウ 提出部数
xx1部、副本6部
エ 電子的媒体による参考資料
動画等の電子的媒体による参考資料がある場合には、メールで送付すること。
8 審査方法
(1)選定委員会の構成
都城市プロポーザル方式等の実施に関する要綱(以下「プロポーザル要綱」という。)第7条及び第8条の規定に基づき、都城市デジタルトランスフォ ーメーションチャレンジプロジェクト委託事業者選定委員会を設置する。委 員は、庁内の関係課長等6人(財政課長、デジタル統括課長、情報政策課長、財政課副課長、デジタル統括課スマートシティ担当主幹及び情報政策課情報 政策担当主幹)で組織する。
(2)審査方法
選定委員会は、プロポーザル要綱第9条の規定に基づき、評価項目及び評価基準を定め、この評価項目及び評価基準を基に企画提案書に係る審査を行い、評価する。
当該審査において、総得点が配点合計の7割を超えたプロジェクトについて、得点が高い者から、予算の範囲内で優先交渉者とする。
(3)評価点、評価項目及び評価基準
選定委員1人当たりの審査配点は100点とし、委員の合計点数で評価する。価格点以外は、「表1 評価項目等」の配点×表2の評価基準による配分率 とする。
表1 評価項目等
配点 | ||
企画提案書 | 先進性 | 30点 |
業務遂行能力 | 10点 | |
市民サービス向上・行政効率化・域内経済 の活性化の実現可能性(何れかの視点) | 30点 | |
継続性 | 10点 | |
スケジュールの妥当性 | 5点 | |
価格 | 提案額及び収支計画の妥当性 | 5点 |
価格点(450万円-提案額)/450万*10 ※小数点以下を四捨五入 | 10点 |
表2 評価 基準
評価 | 評価内容 | 点数の算出方法(配分率) |
A | 特に優れている | 配点×100% |
B | 優れている | 配点×80% |
C | 普通 | 配点×60% |
D | やや劣る | 配点×40% |
E | 劣る | 配点×20% |
F | 不可 | 配点×0% |
(4)審査結果の通知
プロポーザル要綱第12条第2項の規定に基づき、全ての提案者に対して、審査結果通知書により通知するものとする。この場合において、優先交渉者 にならなかった者に対しては、理由を付して通知する。
(5)審査結果の公表
審査結果について公表の請求があったときは、秘密事項を除き、その内容を公表するものとする。
なお、企業ノウハウ等に属し、秘密とすべき事項があれば、あらかじめ当該事項を提案の際に特定し、当市に説明すること。
9 その他
(1)本コンペに係る参加者側の費用は、全て参加者の負担とする。
(2)提出された提案書等は返却しない。
(3)提出された提案書等に虚偽の記載をした場合は、提案書等を無効とする。
(4)優先交渉者の選定後の契約に当たって、これまでに国又は地方公共団体と同程度の実績がない場合は、契約保証金(契約金額の100分の10)を預かる。ただし、都城市財務規則第119条第2項の規定のいずれかに該当する場合は、契約保証金を免除することができる。
(5)本件に係る質問は、随時電話及びE-Mailで受け付ける。(様式自由)
10 応募・問合わせ先
問合わせ先、提出書類の提出先は次のとおりとする。
〒885-8555
xxxxxxxxx0xx00x
都城市 総合政策部 デジタル統括課
電 話 0986-23-2156(直通) 担当 xx X-Mail xxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xx