Contract
(別紙2)
手賀沼公園便益施設(オープンカフェ)設置事業にかかる特定公園施設譲渡契約書(案)
譲渡人○○○〇(以下「甲」という。)と譲受人xxx市(以下「乙」という。)とは、令和〇〇年〇〇月
〇〇日に甲乙間で取り交わした「手賀沼公園便益施設(オープンカフェ)設置事業協定書」(以下「協定書」という。)に基づき、次の条項により、特定公園施設物件の譲渡契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(譲渡物件)
第1条 甲が乙に譲渡する特定公園施設物件(以下「譲渡物件」という。)は、別記「物件目録」のとおりとする。
(所有権の移転)
第2条 譲渡物件の所有権は、協定書に定める完了検査に合格することを停止条件として、令和〇〇年〇〇月〇〇日に、甲から乙に移転する。
(登記の嘱託)
第3条 甲は、前条の定めにより所有権を移転するにあたり、所有権の移転登記(又は登録)手続きを必要とする場合は、その手続きに必要な書類一式を乙に提出するものとし、甲及び乙は協力して所有権の移転登記(登録)の手続きを行うものとする。この場合において、当該登記(登録)手続きに要する費用は甲の負担とする。
(譲渡物件の引き渡し)
第4条 甲は、第2条に規定する所有権移転日に、譲渡物件を当該合格時の状態で乙に引き渡すものとする。
(瑕疵担保)
第5条 乙は、譲渡物件に構造上の欠陥、破損等の瑕疵がある場合は、甲に対し、その瑕疵を甲の費用をもって補修するよう請求することができる。
(契約の費用)
第6条 本契約の締結に要する費用は、甲の負担とする。
(本契約の変更)
第7条 本契約の変更については、甲及び乙の書面による同意をもってのみこれを行うことができる。
(裁判管轄)
第8条 本契約に関して紛争が生じたときは、甲の事務所所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を専属の管轄裁判所とする。
(疑義の決定及び(協議)
第9条 本契約に定めのない事項又は本契約に関し疑義が生じた場合は、その都度甲乙協議して定めるものとする。この場合において、協定書に定めがあるものについては、その定めによるものとする。
この契約の締結を証するため本書2通作成し、甲乙記名押印のうえ、各自1通を保有する。令和〇〇年〇〇月〇〇日
(甲)
(乙)
(別記)
物 件 目 録