この約款はお客様と株式会社 SBI 証券(以下「当社」といいます。)との間の、金融商品取引業等に関する内閣府令に定める電子記録移転有価証券表示権利等の取引及び保護預り
第 1 条(趣旨)
この約款はお客様と株式会社 SBI 証券(以下「当社」といいます。)との間の、金融商品取引業等に関する内閣府令に定める電子記録移転有価証券表示権利等の取引及び保護預り
(以下「本サービス」といいます。)について権利義務関係を明確にすることを目的とします。なお、この約款に特段の定めがないものについては、当社の「約款・規程集」の定めによるものとします。
第 2 条(法令等の遵守)
お客様及び当社は本サービスの取扱いにあたり、この約款によるほか、法令ならびに日本証券業協会及び日本 STO 協会の諸規則を遵守するものといたします。
第 3 条(個人情報提供同意)
本サービスをご利用されるお客様は、当社が、お客様の氏名又は名称、住所又は所在地、生年月日、保有する電子記録移転有価証券表示権利等の数量等の情報(以下「お客様情報」といいます。)を、当社の電子記録移転有価証券表示権利等の保管管理業務等の委託先へ通知することを同意いただいたものとして取り扱います。ただし、当社の取り扱う電子記録移転有価証券表示権利等の一部においては、別途当社の指定する確認書等においてご同意いただく手続を必要とします。
第 4 条(電子記録移転有価証券表示権利等の取引の利用)
お客様は電子記録移転有価証券表示権利等の取引を行うにあたっては、当社において「約款・規程集」の規定に基づき証券総合口座の開設を行ったうえで、別途定める当社所定の手続きにより申込を行い、当社が承諾した場合に取引を行うことができます。
2 前項の申込にあたり、お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号又は同条第 15 項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他の関係法令が定める場合に、お客様の共通番号を当社に届出るものといたします。その際、当社は番号法その他の関係法令の規定に従い、お客様の本人確認を行うものとします。
3 お客様は当社のインターネット取引による方法の他、当社が認める方法にて電子記録移転有価証券表示権利等の取引を行うものとします。当社に取引に関する注文を行った場合には、お客様が当社にその取引の結果必要となる電子記録移転有価証券表示権利等の発行・管理・移転等を行うシステム(以下「プラットフォーム」といいます。)における記録及び原簿等の書き換えの指図等(譲渡に係る承諾の依頼を含みます。)を行うことを委託したも
のといたします。なお、当社は電子記録移転有価証券表示権利等のプラットフォームにおける記録及び原簿等の書き換えの指図等を他の会社へ委託することがあります。
4 当社において取り扱う電子記録移転有価証券表示権利等は、当社が定めるところにより指定するものといたします。なお、当社は電子記録移転有価証券表示権利等の取扱いについてお客様からお問い合わせがあった場合には、お客様にその取扱い可否を回答いたします。
第 5 条(受渡日等)
電子記録有価証券表示権利等の受渡日は、特に定めのある場合を除き、取引の成立日から起算して 3 営業日目とします。
2 当社は受渡日に取引の成立内容に則してプラットフォームにおけるお客様の名義を更新するものといたします。
第 6 条(プラットフォーム)
当社において電子記録移転有価証券表示権利等の取引及び管理に利用するプラットフォームは別途定めるプラットフォームとするものとし、銘柄ごとにいずれのプラットフォームをプラットフォームとして使用するかは当社及び当該銘柄の発行会社の定めるところによります。
2 銘柄ごとのプラットフォームについての情報をインターネットにて公表いたします。
第 7 条(電子記録移転有価証券表示権利等の保管)
当社は、電子記録移転有価証券表示権利等の保管にあたっては、当社が別途定める電子記 録移転有価証券表示権利等(以下「保護預り電子記録移転有価証券表示権利等」といいます。)を、以下の方法によりお預かりします。
(1)当社は、保護預り電子記録移転有価証券表示権利等を表示する財産的価値を移転するために必要なその他の情報(以下「秘密鍵等」といいます。)を、当社において責任を持って安全確実に保管いたします。ただし、当社の保護預り電子記録移転有価証券表示権利等の保管管理業務の委託先会社に秘密鍵等の保管を委託する場合があります。秘密鍵等はお客様にて管理いただくことはできません。
(2)当社において保管するお客様名義の保護預り電子記録移転有価証券表示権利等に対して、お客様は担保として質xxを設定することはできず、また当社においては質xxの設定の記録等の管理は行わないものといたします。
(3)当社は保護預り電子記録移転有価証券表示権利等に関する事項に関して、プラットフォーム上の名義人に対して、次の通知を行います。
① 発行会社等に関する電子記録移転有価証券表示権利等の権利者としての地位に重大な変化を及ぼす事実
② 配当金、xx、収益分配金及び償還金などの通知
③ 発行会社等に関する合併その他の重要な事項
(4)保護預り電子記録移転有価証券表示権利等の償還金又は利金(分配金を含みます。)等の支払いがあるときは、当社がプラットフォーム上の名義人に代わってこれを受け取り、ご請求に応じてお支払いします。
2 前項に定める保護預り電子記録移転有価証券表示権利等以外の電子記録移転有価証券表示権利等については、当社ではお預かりいたしません。その場合、お客様にて管理いただく電子記録移転有価証券表示権利等の流出等の損害については、当社はその責を負いません。
3 当社は、次の各号のいずれかに該当する電子記録移転有価証券表示権利等については、この約款の他の定めに関わらず、当該電子記録移転有価証券表示権利等の取引に伴う移転及び保管を行いません。
(1)差押えを受けたものその他法令等の定めにより名義変更等を行うことを禁止されたもの
(2)法令等で禁止される譲渡又は質入れにかかるもの
(3)配当金、xx、収益分配金及び償還金等の処理に伴う原簿確定のための発行者等が指定する移管停止期間にあるもの
(4)前各号のほか、当社が移転若しくは移管の取扱い又は保管を行うことが適当でないと判断したもの
第 8 条(特定口座への預け入れ)
お客様は、お客様が当社で特定口座を開設している場合であって、第 1 条に規定する電子記録移転有価証券表示権利等のうち当社が認める銘柄(以下「指定電子記録移転有価証券表示権利等」といいます。)について、特定口座へ預け入れすることができるものとします。
2 お客様は、特定口座へ預け入れを行う場合には、次の各号に掲げる譲渡以外の譲渡を行うことができません。
(1)当社への譲渡
(2)当社への売委託により行う譲渡
(3)当該指定電子記録移転有価証券表示権利等を発行した法人に対して行う譲渡であって、当該譲渡に係る請求について当社を経由して行うもの
(4)租税特別措置法第 37 条の 10 第 3 項又は同法第 37 条の 11 第 4 項各号に規定する事由による譲渡であって、当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当社を経由して行われるもの
3 その他、特定口座での電子記録移転有価証券表示権利等の取扱いに関しては、当社の「特定口座に係る上場株式等保管委託及び上場株式等信用取引約款」により取り扱うものといたします。
第 9 条(他社からの移管に関する事項)
お客様のご都合により他の証券会社等で管理されるお客様名義の電子記録移転有価証券表示権利等について当社での保管へ変更を希望する場合、お客様はあらかじめ当社での取扱いが可能であるかを当社に確認するものといたします。当社での取扱いがない場合は、移管することができません。
2 当社での取扱いが可能である場合、お客様は当社所定のお手続きを行うものとします。
3 前項のお手続きを行ったお客様は、他の証券会社等と当社との間でお客様名義の電子記録移転有価証券表示権利等を移管するに際して必要となるお客様情報の通知又は取得を行うことにご同意いただいたものとして取り扱います。
4 当社は、第 7 条第 3 項各号のいずれかに該当する電子記録移転有価証券表示権利等については、この約款の他の定めに関わらず、当該電子記録移転有価証券表示権利等について移管のお取扱いをいたしません。
第 10 条(他社への移管に関する事項)
お客様のご都合により他の証券会社等へプラットフォーム上に記録されたお客様名義の電子記録移転有価証券表示権利等の保管の変更を希望される場合、あらかじめ移管希望先の証券会社等で取扱いが可能であるか確認するものといたします。移管先の証券会社等において取扱いがない場合は、移管することができません。
2 他の証券会社での取扱いが可能である場合、お客様は当社所定のお手続きを行うものとします。
3 前項のお手続きを行ったお客様は、他の証券会社等と当社との間でお客様名義の電子記録移転有価証券表示権利等を移管するに際して必要となるお客様情報の通知又は取得を行うことにご同意いただいたものとして取り扱います。
4 当社は、第 7 条第 3 項各号のいずれかに該当する電子記録移転有価証券表示権利等については、この約款の他の定めに関わらず、当該電子記録移転有価証券表示権利等について移管のお取扱いをいたしません。
第 11 条(免責事項)
当社は、本サービスに関して、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
(1)第 7 条第 1 項第 1 号により当社もしくは委託先会社が保管する秘密鍵等が第三者に流出又は不正に作成された場合で、かつ、当社に故意又は重大な過失がある場合以外の場合
(2)プラットフォームに障害が発生し、又は発行会社又は原簿管理人に法令違反行為又は過失があった場合で、かつ、当社に故意又は重大な過失がある場合以外の場合
(3)プラットフォームに存在する隠れた瑕疵が顕在化し、かつ、かかる瑕疵の存在につき事前に当社が認識していなかったことについて当社に重大な過失がある場合以外の場合
(4)通信機器、通信回線、コンピュータ等のシステム機器等の障害もしくは瑕疵、これらを通じた情報伝達システム等の障害もしくは瑕疵、又は第三者による妨害、侵入、情報改変等により、本サービスの提供ができなくなった場合、又は本サービスの伝達遅延、誤謬もしくは欠陥が生じた場合
(5)お客様からの注文が、当社の重大な過失によらないシステム上の制限、エラー、内容の瑕疵等により発注されなかった場合又は誤った発注となった場合(金融商品取引所等における障害、当社に株価等の情報提供を行う者(以下「情報配信元」といいます。)における障害又は回線障害によって当社が正常に株価等の価格情報を取得できなかったことに伴い、お客様からの条件付注文等が発注されなかった場合又は誤った発注となった場合を含みます。)。ただし、本号の事態が発生した場合であっても、当社の重過失の有無に関わらず、それまでに成立した取引の有効性には、何ら影響が及ばないものとします。
(6)本サービスの利用の受付けに際し、入力されたお客様のユーザーネーム及びパスワードと、あらかじめ当社に登録されているものとの一致を確認して当社が行った取引
(7)本サービスで提供する情報につき、誤謬、欠陥があった場合で、かつ、当社に故意又は重大な過失がある場合以外の場合
(8)本サービスで提供する情報につき、金融商品取引所等がxxな価格形成又は円滑な流通を阻害している又は阻害する虞があると判断し、提供する情報の全部又は一部の変更又は中止を行った場合
(9)天災地変、政変、同盟罷業、外貨事情の急変又は外国為替市場の閉鎖等、不可抗力と認められる事由により、売買の執行、金銭及び有価証券の授受又は寄託の手続等が遅延し、又は不能となった場合
第 12 条(システム障害時の注文)
お客様から当社が受託した注文が、明らかに当社が提供するシステムの不具合に起因して、執行の遅延もしくは不能となった状態である、と当社が判断した場合(お客様に帰属する通信機器、携帯電話、固定電話、インターネット通信回線等の不具合や、金融商品取引所や情報配信元等の障害又は回線障害等、当社のシステムの不具合に起因しない場合を除きます。)には、当社の定める方法により注文内容等を精査・検証し、必要に応じて、本来約定すべきであった価格で約定追加、約定取消、もしくは単価訂正等(以下「過誤訂正処理」といいます。)を行うことがあります。
2 前項の過誤訂正処理を行う場合には、お客様の当社メッセージボックスへ又はその他の方法で連絡します。お客様は過誤訂正処理を希望される場合には、所定の期限までに必要事項を回答するものとし、所定期日までに回答がない場合、当社の定める方法により処理するものとします。
3 前 2 項の規定は、逸失利益及び機会損失には、適用しないものとします。
第 13 条(解約に関する確認事項)
「総合取引約款」等の規定による解約に際しては、プラットフォーム上に記録されたお客様名義の保護預り電子記録移転有価証券表示権利等を取扱いのある他の証券会社等に移管いただくか、お客様のご指示により換金、反対売買等を行ったうえ、売却代金等の返還を行います。
第 14 条(合意管轄)
お客様と当社との間のこの約款に関する訴訟については、当社本店又は支店の所在地を管轄する裁判所のうちから、当社が管轄裁判所を指定できるものとします。
第 15 条(約款の変更)
この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときには、民法第 548
条の 4 の規定に基づき変更されることがあります。変更を行う旨及び変更後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにインターネット又はその他相当の方法により周知します。
(2021 年 4 月 1 日施行)