く。また、本制度に登録された会員を総称して「弥生 P♙P 会員」(以下「P♙P 会員」という)と呼ぶものとし、P♙P 会員は、提供されるサービス及び特典内容の違いによりメンバー会員とゴールド会員の種別に分類されるものとする。
xxプロフェッショナルアドバイザープログラム会員規約
本規約は、xx株式会社(以下「当社」という)が実施する「xxプロフェッショナルアドバイザープログラム」(以下「本制度」という)の会員に対し適用されるものとする。
第 1 条 総則
本制度の名称は「xxプロフェッショナルアドバイザープログラム」(英文名称を「Xxxxx Professional ♙dvisor Program」とし、略称を「xx P♙P」とする)と称し、本制度を運営するxx P♙P 事務局(以下「事務局」という)は、当社内又は当社が定める場所にお
く。また、本制度に登録された会員を総称して「xx P♙P 会員」(以下「P♙P 会員」という)と呼ぶものとし、P♙P 会員は、提供されるサービス及び特典内容の違いによりメンバー会員とゴールド会員の種別に分類されるものとする。
第 2 条 意義
本制度は、当社の製品及びサービスを使用しているお客様又は今後使用を検討するお客様
(以下「対象顧客」という)に対し、当社の製品又はサービスの利用を通じて、対象顧客の自計化及び業務効率化の促進と対象顧客の経営支援を図る税理士・公認会計士及びそれらの事務所の業務を支援することを目的として、当社が、①P♙P 会員を、xxプロフェッショナルアドバイザープログラムとして組織し、②本制度及び P♙P 会員の存在及び業務内容を対象顧客に告知し、③P♙P 会員に対してサービスを提供する制度とする。
第 3 x xxビジネスパートナープログラムとの関係
(1)プログラム内容
P♙P 会員は、当社の実施する「xxビジネスパートナープログラム」の中の「xx 教育パートナープログラム ♙」、「xx 教育パートナープログラム B」(以下あわせて「教育パートナープログラム」という)、又は「xx 開発パートナープログラム」(以下「開発パートナープログラム」という)の各会員と同一内容の権利及び義務を P♙P 会員の地位において有するものとする。この場合、P♙P 会員は、各プログラムに関する所定の条件を満たすとともに所定の手続を完了することを必要とする。また、P♙P 会員が当社製品を使用している顧問先または今後自己使用を検討する顧問先(ただし、当社製品の紹介・販売のみの取引関係しか存在しない場合及び当社製品の販売事業を目的とする場合は除く。)に対して、当社製品を紹介することを希望する場合には、かかる紹介に関する事項については「xx P♙P xx製品紹介制度約款」(以下「xx製品紹介約款」という)が適用されるものとする。
(2)規約の読替え
P♙P 会員が教育パートナープログラム又は開発パートナープログラムの適用を受ける場合は、各規約の一部を下記のとおり読み替えるものとする。
記
① xx 教育パートナープログラム ♙ 会員規約・教育パートナー → P♙P 会員
② xx 教育パートナープログラム B 会員規約・教育パートナー → P♙P 会員
③ xx 開発パートナープログラム会員規約・開発パートナー → P♙P 会員
なお、上記①~③の各規約で定める第 7 条(入会金及び年会費)は、P♙P 会員に対しては適用を免除するものとする。
第 4 条 活動
事務局は、本規約に従い、以下の活動を行う。
① P♙P 会員の勧誘、登録、抹消。
② P♙P 会員の業務遂行に必要なツール・情報の提供。
③ P♙P 会員の業務遂行が円滑に進むための様々な支援。
④ 当社の製品及びサービスの対象顧客への訴求。
⑤ xxブランドの維持、促進。
⑥ その他本制度の維持、促進に必要と認める一切の行為。
第 5 条 会員
(1)会員資格要件
P♙P 会員は以下の会員資格要件のうち①に加え、②又は③のいずれかを満たさなければならない。
① 本規約を遵守し、継続的に当社の製品及びサービスを自己利用し、かつ、対象顧客に対して利用を推奨する意思のあること。
② 日本税理士会連合会又は日本公認会計士協会に登録されている税理士事務所・税理士法人・公認会計士事務所・監査法人であって、その代表者を税理士又は公認会計士が務めること。又は、対象顧客の自計化及び業務効率化の促進を図ることを目的とした会社・団体であって、その代表者を税理士又は公認会計士が務めること。なお、上記代表者が国税庁の懲戒処分等の対象となった場合は、速やかに、当該 P♙P 会員に所属する別の税理士又は公認会計士を代表者として、登録内容の変更の届出を行わなければならない。
③ 日本弁護士連合会に登録されている法律事務所・弁護士法人を代表する弁護士であり、かつ日本税理士会連合会に税理士登録されている弁護士であること。
同一法人において 2 つ以上の事業所を有する場合、事業所単位で第6条(1)に定める手続きを行うことにより、各々会員となることができる。
(2)登録の取消し
P♙P 会員が、P♙P 会員として登録された後、本条(1)に定めるいずれかの条件を満たさ なくなった場合、当社がその旨を通知した日から起算して 1 ヶ月以内の期間内に、本条(1)に定める条件を満たさなければ、本規約第6条(4)に定めるところにより、P♙P 会員と
しての登録が取り消される。
(3)P♙P 会員向けサービス及び特典
P♙P 会員として登録されると、登録期間中、以下のサービス及び特典が提供される。但し、登録される P♙P 会員の種別に応じて提供されるサービス及び特典の内容が異なる場合がある。内容の差異については、当社のウェブサイトに記載のとおりとする。また、当社製品のパートナー版その他当社が提供するサービス及び特典の利用にあたっては、使用許諾契約書その他関連する当社の利用規約、諸規定、通知を遵守するものとする。
① 当社から製品情報やビジネス情報等を受け取ることができる。
② xx P♙P 会員専用ウェブサイトを利用することができる。
③ 当社の製品及びサービスのプロフェッショナルアドバイザーとして、当社のウェブサイト、電子メール、郵送物等で、当社から対象顧客に対して適宜告知する。
④ 当社が定める当社製品のパートナー版及びパートナー向けサービスが提供される。
⑤ 当社製品のパートナー版の修正プログラム及び当社が定めるバージョンアップ版が無償で提供される。
⑥ 当社製品のパートナー版の操作に関する質問及び本制度で提供されるパートナー向けサービスに関する質問につき、当社からパートナー専用回線を通じた対応を受けることができる。
⑦ 当社認定のプロフェッショナルアドバイザーとして、当社が指定するロゴマークを使用することができる。
⑧ その他、当社が定めるサービスを随時提供する。
なお、上記のサービス・特典の内容は、本規約第 8 条(1)に従い、変更されることがある。また、P♙P 会員資格を喪失し又は登録が抹消された場合、当社が定める全てのサービス及び特典の提供を停止する。
(4)P♙P 会員の義務
P♙P 会員は、以下の事項を遵守しなければならない。
① 本規約並びに P♙P 会員が適用を受ける「xx 教育パートナープログラム ♙ 会員規約」、「xx 教育パートナープログラム B 会員規約」、及び「xx 開発パートナープログラム会員規約」を遵守しなければならない。
② 登録内容に変更があった場合は、速やかに事務局に届け出なければならない。届出のない場合は、前項のサービス及び特典の提供ができない場合がある。
③ 不正の目的をもって本制度を利用してはならない。また、本制度から得た情報を、本制度において想定されていない第三者に提供したり、当該情報の複製物を作成することはできない。
第 6 条 入会と退会
(1)入会手続
P♙P 会員になることを希望する者は、本規約の内容に同意し、かつ本規約第5条(1)に定める会員資格要件を満たしている場合に限り、入会手続を行うことができる。
入会手続の申込みは、当社のウェブサイトに掲載されている所定の手順に従い、申し込み手続きを行うか、「xx P♙P 入会申込書」(以下「入会申込書」という)に必要事項を記入し、当社に申請することで行う。当社は、申請を受け、書類審査等を経て、当該申請者が、本規約第5条(1)に定める会員資格要件を満たすとともに、当社認定のプロフェッショナルアドバイザーとして適格であると判断した場合、当該申請者を、P♙P 会員として登録し、その旨を申請者に書面で通知する。
(2)登録
本制度への登録日は、事務局が入会申込書について必要な処理をした後、P♙P 会員として登録した日であり、この登録日をもって、本規約第5条(3)に定める P♙P 会員向けサービス及び特典の提供がxx開始される。また、会員資格の有効期間の起算日は、登録日以降で当社が指定した月の 1 日とする。
(3)有効期間と更新手続
会員資格の有効期間は、有効期間起算日から 1 年間とする。
登録された会員資格は、更新手続を完了することで更新される。更新手続は、事務局が、有効期間満了日の 1 ヶ月前までに P♙P 会員に対して更新に関する書類及び次年度の年会費請求書を送付し、更新を希望する P♙P 会員が、現有効期間満了日までに翌年度分の年会費を支払い、事務局が当該支払いを確認することにより完了するものとする。
事務局は、更新手続が完了した後遅滞なく、当該 P♙P 会員に対して書面により更新完了の通知を行う。
(4)会員資格の喪失と登録の抹消
P♙P 会員について、以下のいずれかの条項に該当するものと事務局が判断した場合、事務局は、当該 P♙P 会員への電子メール、書面その他の方法による通知をもって、その登録を抹消することができる。その際、本制度上の権利(本規約に基づく全ての権利を含む)は当該通知に記載された日をもって、将来に向って失効するものとする。
① 入会申込書、各種業務報告書等、事務局に提出された書類に重大な虚偽の記載がある場合。
② xx P♙P 会員番号や P♙P 会員として提供される各種情報を不正に使用し、あるいは使用させた場合。
③ 本規約に定める重要な事項に違反し、あるいは本制度の運営を妨害した場合。
④ 他の P♙P 会員の業務を妨害し、又は当該業務に重大な影響を与える危険性がある場合。
⑤ 年会費、製品購入代金等の支払いを怠った場合。
⑥ 当社と P♙P 会員との間で締結された基本契約(販売取引約款及びxx製品紹介約款の遵守が求められる契約を含む)が 1 つでも解除され、又は終了した場合。
⑦ 当社や当社の製品又はサービスの信用や評価を損なう行為を行った場合。
⑧ 当社が定める当社製品のパートナー版及びパートナー向けサービスを、顧問先をはじめとした第三者へ譲渡・転売・貸与した場合。
⑨ xx P♙P 会員がxx製品紹介約款に基づき顧問先に当社製品を紹介した場合に当該 顧問先に適用される優待価格を顧問先(ただし、当社製品の紹介・販売のみの取引関係しか存在しない場合及び当社製品の販売事業を目的とする場合は除く。)以外の第三者に開示・提供した場合
⑩ その他、事務局が、当該 P♙P 会員について、本制度の会員として不適当であると判断した場合。
P♙P 会員としての登録が抹消された場合、有効期間満了時に会員資格の更新がなされなかった場合、及び本条(5)に定める手続きにより退会した場合には、P♙P 会員は、直ちに本制度から得た情報が保存されている媒体から当該情報の全てを抹消又は破棄しなければならず、また、第 5 条(3)に定める当社が提供する P♙P 会員向けサービス及び特典を利用する資格を失うものとする。
(5)会員の退会
P♙P 会員は、退会を希望する場合、希望退会日の 1 ヶ月前までに書面又は電子メールで事務局に通知することにより退会できるものとする。
(6)再入会
一度退会した者(xx(4)に該当して退会となった者は除く。)は、本制度に再入会することができる。この場合、再入会手続は本条(1)に準じるものとする。
第 7 条 年会費及び追加ライセンス費用
(1)年会費及び追加ライセンス費用
P♙P 会員の入会のための年会費は、下記のとおりとする。記
年会費 : 60,000 円(消費税抜)
追加ライセンス費用については、当社のウェブサイトに記載のとおりとする。
年会費は、年に 1 回、入会時又は更新時に納入するものとし、当社より送付する請求書に基づき、全額一括納入しなければならないものとする。なお、納入済みの年会費及び追加ライセンス費用は、理由の如何にかかわらず返還しない。
(2)年会費及び追加ライセンス費用の変更
年会費及び追加ライセンス費用の変更は、変更日以降の入会、再入会、更新から適用される。
(3)種別の変更
事務局は、メンバー会員が当社ウェブサイトに定める「ゴールド会員条件」を満たす、または「ゴールド会員条件」と同等の実力を持っている、と判断した場合に、当該会員をゴールド会員へ種別を変更できるものとする。
種別の変更に伴う必要な通知や告知等は、事務局が適宜選択した方法により行うものとし、
種別の変更は、事務局が必要な処理を完了した時点から効力を生じるものとする。
ゴールド会員への種別の変更の効力は、原則として効力が生じた日の翌月 1 日から起算して1年間が経過する日までとする。ただし、当該期間中であっても、ゴールド会員が「ゴールド会員条件」を満たさなくなったと事務局が判断した場合、事務局は、いつでも、事務局の裁量で、種別をメンバー会員へ変更することができるものとする。
(4)再入会
本規約第 6 条(6)に従って再入会する場合の事務手続き費用は 25,000 円(消費税抜)とし、これに加えて本条(1)の規定に準じて年会費及び必要に応じて追加ライセンス費用の納入が必要となる。
第 8 条 規約の変更その他
(1)規約の変更
本規約は、当社が指定する 1 ヶ月以上の任意の期間を予告期間として置くことにより、当社において適宜変更することができる。
当該予告は、ウェブサイト等により行うものとする。
(2)P♙P 会員の紹介
P♙P 会員は、当社のウェブサイト、対象顧客への電子メール、郵送物等で紹介されるが、当該紹介に関して、直接又は間接に P♙P 会員、対象顧客又は第三者に生じた損害について、当社は、損害賠償責任その他一切の責任を負わないものとする。
(3)当社の責任
当社は、本制度の運用に関して、当社の責めに帰すべき事由に起因して生じた事項について責任を負う。
但し、一部の P♙P 会員その他第三者により行われた、本制度の運用上支障がある行為又は他の P♙P 会員の営業活動を阻害するおそれのある行為に対して行った、本制度の健全な運営を目的にした当社の行為について、当社は、いかなる損害賠償義務も負わないものとする。
(4)情報提供の中止又は中断
事務局による対象顧客に対する P♙P 会員に関する情報の提供及び P♙P 会員への本制度に関する情報の提供は、当社の都合により適宜中止ないし中断することがある。この場合、当社は、P♙P 会員、対象顧客又はその他の第三者に対して金銭的補償はせず、一切の責任を負わないものとする。
(5)譲渡禁止等
P♙P 会員は、P♙P 会員として有する権利を、事務局の事前の承諾なく、第三者への担保提供、譲渡、名義変更その他一切の処分をすることができないものとする。
(6)情報サービスの中断・遅延
当社のサーバ、ネットワーク機器、回線などの故障、停止、停電、天災、保守作業、その他
の理由により、事務局からの情報サービスの中断、遅延などが発生し、その結果 P♙P 会員が損害を被った場合においても、当社は一切責任を負わないものとする。
(7)機密保持
P♙P 会員は、本制度に関連して当社から機密情報として受領した情報(書面又は口頭によるかを問わない)を機密として適切に保持管理し、当社により明示的に認められた以外の目的で使用してはならず、また、第三者に漏洩又は開示してはならない。但し、以下のいずれかに該当する情報については、機密情報に該当しないものとする。
① 既に公知・公用の情報
② 開示を受けた後、自己の責めによらずして公知・公用となった情報
③ 開示を受けた際、既に自らが所有していた情報
④ 当社による書面により機密保持の対象から除外する旨の承諾を受けた情報
⑤ 正当な権限を有する第三者から機密保持義務を負うことなく入手した情報
⑥ 開示を受けた後、開示された情報と関係なく、自らが独自に創出した情報
(8)反社会的勢力に関する表明・保証
P♙P 会員は、当社に対し、P♙P 会員自身が、以下の各号のいずれかの者に該当しないことを表明及び保証し、かつ将来にわたって該当しないことを確約する。
① 暴力団
② 暴力団員
③ 暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者
④ 暴力団準構成員
⑤ 暴力団関係企業
⑥ 総会屋等
⑦ 社会運動等標ぼうゴロ
⑧ 特殊知能暴力集団等
⑨ その他前各号に準ずる者
⑩ 前各号に該当する者(以下「暴力団員等」という。)が経営を支配していると認められる関係を有する者
⑪ 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
⑫ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
⑬ 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者
⑭ 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
P♙P 会員は、自ら又は第三者をして、以下の各号のいずれかに該当する行為を行わないものとする。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
(9)その他
① 本制度に関する著作権を含む一切の知的財産権は、当社に帰属する。
② xxビジネスパートナープログラムに関する事項はxxビジネスパートナープログラムの各会員規約に従うものとする。
③ 本制度に関する一切の紛争については、その訴額に応じて、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とする。
2022 年 9 月 1 日現在