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5年ごと利差配当付介護終身年金保険普通保険約款目次
この保険の特色 135
1 保障の開始について
第1条 責任開始の時… 135
2 年金等の支払いについて
第2条 年金・給付金の支払い 135
第3条 免責事由… 137
第4条 年金証書の発行… 138
3 年金等の支払請求手続について
第5条 年金・給付金の支払請求手続 138
第6条 年金・給付金の支払時期 139
4 死亡給付金の支払方法の選択について
第7条 死亡給付金の支払方法の選択 140
5 保険料の払込免除について
第8条 保険料の払込免除 140
第9条 保険料の払込免除の免責事由 141
6 保険料の払込免除の請求手続について
第10条 保険料の払込免除の請求手続 142
7 保険料の払込みについて
第11条 保険料の払込み… 142
第12条 保険料の払込方法(経路) 142
第13条 払込期月中または猶予期間中に支払事由等
が生じた場合の取扱い 143
第14条 保険料の前納および予納 143
8 失効と復活について
第15条 保険契約の失効… 144
第16条 保険契約の復活… 144
9 取消しと無効について
第17条 詐欺による取消し 144
第18条 不法取得目的による無効 144
10 告知義務と解除について
第19条 告知義務… 144
第20条 告知義務違反による解除 145
第21条 告知義務違反による解除ができないとき 145
第22条 重大事由による解除 145
11 契約内容の変更および更新等について
第23条 保険料払込方法の変更 146
第24条 保険期間または保険料払込期間の変更 146
第25条 保険契約の更新… 146
第26条 第1回介護年金額の減額 148
12 解約等について
第27条 保険契約の解約… 148
第28条 返戻金… 148
第29条 保険料の未経過分に相当する返還金 148
第30条 年金または給付金の受取人による保険契約
の存続… 149
13 年金等の受取人および保険契約者について
第31条 会社への通知による年金または給付金の受
取人の変更… 149
第32条 遺言による年金または給付金の受取人の変更 150
第33条 年金または給付金の受取人の死亡 150
第34条 保険契約者の権利義務の承継 150
第35条 保険契約者の代表者および年金または給付
xの受取人の代表者… 150
14 契約年齢の計算等について
第36条 契約年齢の計算… 150
第37条 契約年齢の誤りの処理… 150
第38条 性別の誤りの処理… 151
15 社員配当金(保険契約者への配当)について
第39条 社員配当金の割当ておよび支払い 151
16 その他
第40条 被保険者の業務の変更、転居および旅行 153
第41条 保険契約者の住所の変更 153
第42条 契約内容の登録… 153
第43条 時効… 154
第44条 管轄裁判所… 154
17 特則について
第45条 特別条件を付ける場合の特則 154
第46条 契約成立日が平成20年4月1日以前のこの保険契約に指定代理請求特約が付加されて
いない場合の特則… 155
別表1 対象となる高度障害状態および身体障害の状態 157
別表2 特定要介護状態 158
別表3 対象となる不慮の事故 161
別表4 年金・給付金の支払いおよび保険料の払込免除の請求に必要な書類 162
別表5 感染症 162
5年ごと利差配当付介護終身年金保険普通保険約款
款 5年ごと利差配当付介護終身年金保険
(実施 平16.4.2 /改正 平22.3.2)
この保険の特色 | |
目的・内容 | 所定の特定要介護状態に対する保障 |
年金等の種類 | ⑴ 介護年金 ⑵ 死亡給付金 |
配当タイプ | 5年ごと利差配当 |
1 保障の開始について
第1条 責任開始の時
約
1.この保険契約の保障は、次の責任開始の時に開始します。
承諾の時期 | 責任開始の時 |
⑴ 会社が、この保険契約の申込みを承諾した後に第1回保険料を受け 取った場合 | 第1回保険料を受け取った時 |
⑵ 会社が、第1回保険料相当額を受け取った後にこの保険契約の申込みを承諾した場合 | 次のいずれか遅い時 ① 被保険者に関する告知(第19 条)を受けた時 ② 第1回保険料相当額を受け取った 時 |
2.本条の1.に規定する責任開始の時を含む日を責任開始の日および契約成立日★とします。契約年齢(第36 条)の計算にあたっては、契約成立日を基準とし、保険期間の計算にあたっては、契約成立日を算入します。
3.この保険契約の申込みに対して会社が承諾したときは、次の事項を記載した保険証券を発行します。
⑴ 会社名
⑵ 保険契約者の氏名または名称
⑶ 被保険者の氏名その他の被保険者を特定するために必要な事項
⑷ 受取人の氏名または名称
⑸ 支払事由
⑹ 保険期間
⑺ 保険給付の額
⑻ 保険料およびその払込方法
⑼ 契約成立日
⑽ 保険証券を作成した年月日
★「契約成立日」⇒「ご契約のxxx」の「主な保険用語のご説明」に掲載しています(P.8参照)。
2 年金等の支払いについて
第2条 年金・給付金の支払い
1.会社は、次の表および本条の2.の規定のとおり、年金または給付金の支払事由が生じたときは、その支払事由に対応して年金または給付金をその受取人に支払います。ただし、免責事由(第3条)に該当するときは支払いません。
第2条 | 補足説明 |
支払事由(年金等を支払う場合) | 金 額 | 受取人 | |
介護年金 | ⑴ 第1回介護年金 責任開始の時*1以後保険期間中に、次のすべてを満たすことが、医師によって診断確定されたとき ① 被保険者が、責任開始の時*1以後に生じた傷害または疾病*2により特定要介護状態(別表2★)に該当したこと ② ①の特定要介護状態(別表2★)がその該当した日からその日を含めて 180 日継続し、回復の見込みがないこと ⑵ 第2回以後第5回までの介護年金 第1回介護年金の支払後、介護年金支払期間*3中の介護年金の支払日*4に被保険者が生存していたとき ⑶ 第6回介護年金 第5回介護年金の支払日*4の翌年の応当日(年単位)において、次のすべてを満たすことが、医師によって診断確定されたとき ① 被保険者が、責任開始の時*1以後に生じた傷害または疾病*2により特定要介護状態(別表2★)に該当したこと ② ①の特定要介護状態(別表2★)がその該当した日からその日を含めて 180 日継続し、回復の見込みがないこと ⑷ 第7回以後の介護年金 第6回介護年金の支払後、介護年金支払期間*3中の介護年金の支払日*4に被保険者が生存していたとき | ⑴ 第1回介護年金第1回介護年金額 ⑵ 第2回以後の介護年金 第1回介護年金額と同額 | 介護年金受取人 |
死亡給付x | xのいずれかのとき ⑴ 被保険者が、責任開始の時*1以後保険期間中に死亡したとき(⑵に該当する場合を除きます。) ⑵ 被保険者が、介護年金支払期間*3中に死 亡したとき | 第1回介護年金額 | 死亡給付金受取人 |
2.年金等の支払いに関して、次のとおり取り扱います。
⑴ 全般について
項 目 | x x |
この保険契約を通じて初めて第1回介護年金を支払う場合の支払事由発生後の保 険料 | 終身にわたり払い込む必要はありません。 |
⑵ 介護年金について
*1 責任開始の時
第1条(責任開始の時)の規定により、会社がこの保険契約上の責任を開始する時をいいます。なお、介護年金については、この保険契約の復活(第16 条)が行われた場合には、最終の復活の時とします。
*2 疾病
薬物依存Aは含みません。
A:昭 和53年12月15日 行 政管理庁告示第73 号に定められた分類項目中の分類番号304 に規定される内容によるものとし、薬物には、モルヒネ、アヘン、コカイン、大麻、精神刺激薬、幻覚薬等を含みます。
*3 介護年金支払期間
この保険契約を通じて初めて第
1回介護年金を支払う場合の支払事由発生日以後終身にわたる期間をいいます。
*4 介護年金の支払日
介護年金の支払日は、次のとおりとします。
項 目 | x x |
⑴ 第1回介 護年金の支払日 | 第1回介護年金の支払事由が生じた 日 |
⑵ 第2回以 後の介護年金の支払日 | ⑴に規定する第1 回介護年金の支払日を含む年の翌年以降、毎年のその日の応当日 |
項 目 | x x |
① 介護年金受取人 | 保険契約者または被保険者に限ります。ただし、あ らかじめ指定がないときは被保険者とします。 |
第2条 | 補足説明 |
項 目 | x x |
② 被保険者が、保険期間中に特定要介護状態(別表2★)に該当した場合で、その状態が180 日継続する前に保険期間が満了したとき | 保険期間満了日からその日を含めて180 日以内に、次のすべてを満たすことが、医師によって診断確定されたときは、保険期間満了日に第1回介護年金の支払事由が生じたものとします。ただし、この保険契約が更新(第25 条)されたときは、更新後契約の普通保険約款の規定を適用します。 ア.その状態が、その該当した日からその日を含めて180 日継続したこと イ.その状態の回復の見込みがないこと |
③ 本条の1.に規定する第6回介護年金が支払われないとき | 第7回以後の介護年金は支払いません。この場合、次のとおり取り扱います。 ア.被保険者が、介護年金支払期間*3中に本条の1.に定める第1回介護年金の支払事由に新たに該当し第1回介護年金を支払うべき場合で、被保険者が第1回介護年金の支払日に生存しているときは、第1回介護年金を支払います。この場合、第2回以後の介護年金の支払いについては、本条の1.の規定を適用します。 イ.ア.の第1回介護年金の支払日は、被保険者が新たに第1回介護年金の支払事由に該当した日*5の直後に到来する、この保険契約を通じて初めて支払われた第1回介護年金の支払日*4の応当日(年単位)とします。 ウ.ア.の第1回介護年金の金額は、この保険契約を通じて初めて支払われた第1回介護年金額と同額とします。 エ.支払事由の発生日*5とイ.に定める第1回介護年金の支払日が異なる場合には、支払事由の発生日*5に次の調整介護年金を介護年金受取人に支払います。 第1回介護年金額×(支払事由の発生日*5からその日を含めてイ.に定める第1回介護年金の支払日の前日までの日数)÷ 365 日 オ.エ.に定める調整介護年金の支払いについては、 エ.の規定を除き、第1回介護年金の支払いに関する規定を準用します。 |
④ 介護年金の支払事由が生じ、支払うべき介護年金がある場合で、その支払前に被保険者の死亡による死亡給付金の支払請求があったと き | 介護年金受取人が被保険者の場合で、死亡給付金が支払われるときは、支払うべき介護年金を死亡給付金受取人に支払います。 |
⑶ 死亡給付金について
項 目 | x x |
被保険者の生死が不明のと き | 会社が死亡したものと認めた場合には、被保険者が 死亡した場合に準じて取り扱います。 |
★別表2(P.158 参照)
第3条 免責事由
1.支払事由(第2条)が生じても、次の免責事由に該当するときは、会社は、年金または給付金を支払いません。
*5 被保険者が新たに第1回介護年金の支払事由に該当した日
約
款 5年ごと利差配当付介護終身年金保険
本条の2.-⑵-③において「支払事由の発生日」といいます。
第3条 | 補足説明 |
免責事由(支払事由が生じても年金等を支払わない場合) | |
介護年金 | 被保険者が、次のいずれかによって特定要介護状態(別表2★)になったとき ⑴ 保険契約者の故意または重大な過失 ⑵ 被保険者の故意または重大な過失 ⑶ 介護年金受取人の故意または重大な過失 ⑷ 被保険者の犯罪行為 ⑸ 戦争その他の変乱 |
死亡給付金 | 被保険者が、次のいずれかによって死亡したとき ⑴ 保険契約者の故意 ⑵ 死亡給付金受取人の故意 ⑶ 責任開始の日*1からその日を含めて3年以内の自殺 ⑷ この保険契約の復活(第16 条)が行われたときは最終の復活の日からその日を含めて3年以内の自殺 ⑸ 戦争その他の変乱 |
2.免責事由に関して、次のとおり取り扱います。
項 目 | x x |
⑴ 介護年金受取人が2人以上いる場合で、一部の受取人が故意または重大な過失により被保険者を特定要介護状態 (別表2★)に該当させ たとき | 故意または重大な過失により被保険者を特定要介護状態(別表2★)に該当させた受取人が受け取るべき金額は支払いません。なお、残額は他の受取人に支払います。 |
⑵ 死亡給付金受取人が2人以上いる場合で、一部の受取人が故意に被保険者を死亡させたと き | 故意に被保険者を死亡させた受取人が受け取るべき金額は支払いません。なお、残額は他の受取人に支払います。 |
⑶ 「戦争その他の変乱」によって介護年金または死亡給付金の支払事由 が生じたとき | 支払事由に該当した被保険者数の増加が保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないときは、その程度に応じ、介護年金または死亡給付金の金額の一部または 全部を支払います。 |
⑷ 免責事由に該当して死亡給付金を支払わないとき | ① 保険契約者に責任準備金を支払います。ただし、保険契約者が故意に被保険者を死亡させたときは支払いません。 ② この保険契約は、被保険者が死亡した時に消滅 します。 |
★別表2(P.158 参照)
第4条 年金証書の発行
会社は、この保険契約を通じて初めて第1回介護年金を支払う際に、年金証書を介護年金受取人に発行します。
*1 責任開始の日
第1条(責任開始の時)に規定する責任開始の日をいいます。
3 年金等の支払請求手続について
第5条 年金・給付金の支払請求手続
第5条 | 補足説明 |
1.年金または給付金の支払事由(第2条)が生じたときは、保険契約者またはその受取人は、すみやかに会社に通知することを必要とします。
2.年金または給付金の支払事由が生じたときは、その受取人は、必要書類(別表
4★)をすみやかに会社に提出してその支払いを請求することを必要とします。
3.この保険契約が次の契約形態の場合で、死亡給付金の全部またはその相当部分を死亡退職金等*1として死亡退職金等*1の受給者への支払いに充当することが確
*1 死亡退職金等
遺族補償規程等に基づく死亡退職金または弔慰金等をいいます。
約
認されているときは、死亡給付金受取人は死亡給付金の支払いを請求する際、次の⑴から⑶のすべての必要書類を提出することを必要とします。ただし、死亡退職金等*1の受給者が2人以上いるときは、そのうちの1人からの提出で取り扱います。
契約形態 | |
保険契約者 | 官公署・会社・工場・組合等の団体*2 |
死亡給付金受取人 | 当該団体*2 |
被保険者 | 当該団体*2から給与の支払いを受ける従業員 |
⑴ 死亡給付金の支払請求に必要な書類(別表4★)
⑵ 次のいずれかの書類
① 死亡退職金等*1の受給者の請求内容確認書
② 死亡退職金等*1の受給者に死亡退職金等*1を支払ったことを証明する書類
⑶ 死亡退職金等*1の受給者本人であることを当該団体*2が確認した書類
必要書類
★別表4(P.162 参照)
第6条 年金・給付金の支払時期
款 5年ごと利差配当付介護終身年金保険
1.会社は、必要書類(別表4★)が会社に到着した日の翌日から、その日を含めて
5営業日以内に、会社の本社で年金または給付金を支払います。
2.会社は、年金または給付金を支払うために確認が必要な次の⑴から⑷の場合において、保険契約の締結時から年金または給付金の請求時までに会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ⑴から⑷に定める事項の確認*1を行います。この場合、本条の1.の規定にかかわらず、年金または給付金を支払うべき期限は、必要書類(別表4★)が会社に到着した日の翌日から、その日を含めて60 日を経過する日とします。
確認が必要な場合 | 確認事項 | |
⑴ | 年金または給付金の支払事由(第 2条)発生の有無の確認が必要な場合 | 支払事由に該当する事実の有無 |
⑵ | 年金または給付金支払いの免責事 由(第3条)に該当する可能性がある場合 | 年金または給付金の支払事由が発生した原因 |
⑶ | 告知義務違反(第20 条)に該当す る可能性がある場合 | 告知義務違反の事実の有無および告知 義務違反に至った原因 |
⑷ | この約款に定める重大事由(第22条)、詐欺(第17 条)または不法取得目的(第18 条)に該当する可能性がある場合 | ⑵、⑶に定める事項または保険契約者、被保険者もしくは死亡給付金受取人の保険契約締結の目的もしくは年金・給付金請求の意図に関する保険契約の締結時から年金・給付金請求時までにお ける事実 |
3.本条の2.の確認をするため、次の⑴から⑷の事項についての特別な照会や調査が不可欠なときは、本条の1.および2.にかかわらず、年金または給付金を支払うべき期限は、必要書類(別表4★)が会社に到着した日の翌日から、その日を含めてそれぞれ次の⑴から⑷に定める日数*2を経過する日とします。
第5条 | 補足説明 |
*2 官公署・会社・工場・組合等の団体
団体の代表者を含みます。本条の3.において「当該団体」といいます。
第6条 | 補足説明 |
*1 ⑴から⑷に定める事項の確認
会社が指定した医師による診断を含みます。
*2 ⑴から⑷に定める日数
⑴から⑷のうち複数に該当する場合であっても、180 日とします。
第6条 | 補足説明 |
⑴ 本条の2.-⑴から⑷に定める事項についての弁護士法(昭和24 年法律第 205 号)にもとづく照会その他の法令にもとづく照会 180 日
⑵ 本条の2.-⑴から⑷に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 180 日
⑶ 本条の2.-⑴から⑷に定める事項に関し、保険契約者、被保険者または死亡給付金受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、本条の2.-⑴から⑷に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 180 日
⑷ 本条の2.-⑴から⑷に定める事項についての日本国外における調査 180 日
*3 正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき
会社が指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。
4.本条の2.および3.の確認を行うときは、会社は、年金または給付金の受取人
(年金または給付金の受取人が2人以上いるときは、その代表者)に通知します。
5.本条の2.および3.の確認に際し、保険契約者、被保険者または年金もしくは給付金の受取人が、正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき*3は、会社は、これによりその確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は年金または給付金を支払いません。
★別表4(P.162 参照)
4 死亡給付金の支払方法の選択について
第7条 死亡給付金の支払方法の選択
第7条 | 補足説明 |
死亡給付金が支払われるときは、死亡給付金受取人は、会社の取扱いの範囲内で、死亡給付金*1について、一時支払に代えて年金支払またはすえ置き支払を選択することができます。
*1 死亡給付金
死亡給付金とともに支払われる金銭を含みます。
5 保険料の払込免除について
第8条 保険料の払込免除
第8条 | 補足説明 |
保険料の払込免除事由(保険料の払込みを免除する場合) | |
の払込免除 による保険料高度障害状態 | 被保険者が、責任開始の時*1以後の原因によって保険料払込期間中に高度障害状態(別表1★)になったとき |
払込免除 による保険料の身体障害の状態 | 被保険者が、責任開始の時*1以後に生じた不慮の事故(別表3★)による傷害を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日以内で、かつ、保険料払込期間中に身体障害の状態(別表1★)になったとき |
1.会社は、次の表および本条の2.の規定のとおり、保険料の払込免除事由が生じたときは、その事由が生じた日の直後に到来する払込期月(第11 条)から、保険料の払込みを免除します。ただし、保険料の払込免除の免責事由(第9条)に該当するときは免除しません。
*1 責任開始の時
第1条(責任開始の時)の規定により、会社がこの保険契約上の責任を開始する時をいいます。なお、この保険契約の復活
(第16 条)が行われた場合には、最終の復活の時とします。
2.保険料の払込免除に関して、次のとおり取り扱います。
項 目 | x x |
⑴ 責任開始の時*1前にすでに障害状態が生じていたとき | 次のいずれかに該当するときは、保険料の払込免除事由が生じたものとします。 ① その障害状態に、責任開始の時*1以後の原因*2による障害状態が新たに加わって高度障害状態(別表1★)になったとき ② その障害状態に、責任開始の時*1以後に生じた不慮の事故(別表3★)による傷害を直接の原因とする障害状態が新たに加わって、その事故の日からその日を含めて180 日以内に身体障 害の状態(別表1★)になったとき |
⑵ 保険料の払込みが免除されたとき | ① 保険料の払込免除後の保険料について、第11条(保険料の払込み)の1.に規定する払込期月中の契約成立日(第1条)の応当日ごとに払い込まれたものとします。 ② 保険料の払込みが免除された旨を保険証券に裏 書します。 |
★別表1(P.157 参照)、別表3(P.161 参照)
第9条 保険料の払込免除の免責事由
1.保険料の払込免除事由(第8条)が生じても、次の免責事由に該当するときは、会社は、保険料の払込みを免除しません。
保険料の払込免除の免責事由 (保険料の払込免除事由が生じても保険料の払込みを免除しない場合) | |
保険料の払込免除 高度障害状態による | 被保険者が、次のいずれかによって高度障害状態(別表1★)になったとき ⑴ 保険契約者の故意 ⑵ 被保険者の故意 ⑶ 被保険者の自殺行為 ⑷ 被保険者の犯罪行為 ⑸ 戦争その他の変乱 |
身体障害の状態による保険料の払込免除 | 被保険者が、次のいずれかによって身体障害の状態(別表1★)になったとき ⑴ 保険契約者の故意または重大な過失 ⑵ 被保険者の故意または重大な過失 ⑶ 被保険者の犯罪行為 ⑷ 被保険者の精神障害を原因とする事故 ⑸ 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 ⑹ 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 ⑺ 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 ⑻ 地震、噴火または津波 ⑼ 戦争その他の変乱 |
2.保険料の払込免除の免責事由に関して、次のとおり取り扱います。
約
款 5年ごと利差配当付介護終身年金保険
第8条 | 補足説明 |
*2 責任開始の時以後の原因 責任開始の時*1前にすでに生じていた障害状態の原因と因果関係のないものに限ります。
項 目 | x x |
「地震、噴火または津波」または「戦争その他の変乱」によって保険料の払込免除 事由が生じたとき | 保険料の払込免除事由に該当した被保険者数の増加が保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないときは、保険料の払込みを免除します。 |
★別表1(P.157 参照)
6 保険料の払込免除の請求手続について
第10 条 保険料の払込免除の請求手続
1.保険料の払込免除事由(第8条)が生じたときは、保険契約者または被保険者は、すみやかに会社に通知することを必要とします。
2.保険料の払込免除事由が生じたときは、保険契約者は、必要書類(別表4★)をすみやかに会社に提出して保険料の払込免除を請求することを必要とします。
3.保険料の払込免除については、本条の規定のほか、第6条(年金・給付金の支払時期)の規定を準用します。
★別表4(P.162 参照)
7 保険料の払込みについて
第11 条 保険料の払込み
第11 条 | 補足説明 |
1.保険料の払込方法(回数)は、次の⑴から⑶のいずれかとし、第2回以後の保険料の払込期月および猶予期間は次のとおりとします。
保険料の払込方法 (回数) | 払込期月 | 猶予期間 |
⑴ 年払 | 契約成立日(第1条)の応当日*1(年単位) を含む月の1日から末日までの期間 | 払込期月の翌月1日から翌々月の契約成立日の応当日*1(月単位)までの期間*2 |
⑵ 半年払 | 契約成立日の応当日*1(半年単位)を含む 月の1日から末日までの期間 | |
⑶ 月払 | 契約成立日の応当日*1(月単位)を含む月 の1日から末日までの期間 | 払込期月の翌月1日か ら末日までの期間 |
2.第2回以後の保険料は、保険料払込期間中、毎回第12 条(保険料の払込方法(経路))の1.に定める払込方法(経路)に従い、本条の1.に定める払込期月中に払い込むことを必要とします。なお、本条の1.に定める猶予期間があります。
第12 条 保険料の払込方法(経路)
1.保険契約者は、会社の取扱いの範囲内で、次のいずれかの保険料の払込方法(経路)を選択することができます。
⑴ 会社の派遣した集金人に払い込む方法*1
⑵ 会社の指定した金融機関等の口座振替により払い込む方法
⑶ 会社の指定したクレジットカード発行会社のクレジットカードにより払い込む方法
⑷ 所属団体または集団を通じ払い込む方法*2
⑸ 会社の指定した振替口座または預金口座に送金することにより払い込む方法
⑹ 会社の本社または会社の指定した場所に持参して払い込む方法
項 目 | x x |
⑴ 本条の1.-⑴の方法において、払込期月(第 11 条)中に保険料が払い込まれなかったとき | ① 保険契約者は、未払込保険料を猶予期間満了日 (第11 条)までに会社の本社または会社の指定した場所に払い込むことを必要とします。ただし、あらかじめ保険契約者から保険料払込みの用意の申出があったときは、猶予期間(第11 条)中でも集金人を派遣します。 ② 月払契約の場合には、猶予期間中の未払込保険料が払い込まれた後、払込期月の保険料を集金 します。 |
2.保険料の払込方法(経路)について、次のとおり取り扱います。
*1 契約成立日の応当日
保険期間中の契約成立日に対応する日をいいます。なお、契約成立日の応当日がない月の場合には、その月の末日とします。
*2 翌々月の契約成立日の応当日(月単位)までの期間
払込期月の契約成立日の応当日*1が2月、6月、11 月の各末日の場合には、それぞれ4月、
8月、1月の各末日までの期間とします。
第12 条 | 補足説明 |
*1 会社の派遣した集金人に払い込む方法
保険契約者の住所またはその指定する保険料払込場所が会社の定める地域内にある場合に限り選択することができます。
*2 所属団体または集団を通じ払い込む方法
所属団体または集団と会社との間に団体協約、集団協約等が締結されている場合に限り選択することができます。
項 目 | x x |
⑵ 本条の1.-⑴から⑷の方法において、この保険契約が会社の定める保険料の払込方法(経路)に関する取扱いの 範囲外となったとき | ① 保険契約者は、保険料の払込方法(経路)を他の方法に変更することを必要とします。 ② 変更を行うまでの間の保険料は、会社の本社または会社の指定した場所に払い込むことを必要とします。 |
第13 条 払込期月中または猶予期間中に支払事由等が生じた場合の取扱い
第13 条 | 補足説明 |
1.保険料が払込期月(第11 条)の契約成立日(第1条)の応当日*1の前日までに払い込まれ、かつ、その日までに次のいずれかに該当したときは、会社は、その払い込まれた保険料を保険契約者(第1回介護年金または死亡給付金を支払うときはその受取人)に払い戻します。
*1 契約成立日の応当日
款 5年ごと利差配当付介護終身年金保険
保険期間中の契約成立日に対応する日をいいます。
⑴ この保険契約が消滅したとき
⑵ 保険料の払込みが不要となったとき
約
2.保険料が払い込まれないまま、払込期月の契約成立日の応当日*1以後猶予期間満了日(第11 条)までに、年金もしくは給付金の支払事由(第2条)または保険料の払込免除事由(第8条)が生じたときは、次のとおり取り扱います。
項 目 | x x | |
⑴ | 第1回介護年金または 死亡給付金を支払うとき | 未払込保険料を差し引いて支払います。 |
⑵ | 保険料の払込みを免除 | 保険契約者は、未払込保険料をその猶予期間満了日 |
するとき | までに払い込むことを必要とします。この未払込保 | |
険料が払い込まれないときは、会社は、保険料の払 | ||
込みを免除しません。 |
第14 条 保険料の前納および予納
第14 条 | 補足説明 |
1.保険契約者は、第2回以後の保険料について、会社の取扱いの範囲内で、次のとおり、将来の保険料を前納または予納することができます。ただし、半年払契約または月払契約において保険料を前納するときは、保険料の払込方法(回数)(第 11 条)を年払に変更することを必要とします。
項 目 | x x |
⑴ 年払契約における前納 | 保険料の前納について、次のとおり取り扱います。 ① 保険料の前納は、2年分以上の保険料とします。 ② 前納する保険料は、会社の定める率で割り引きます。 ③ 保険料の前納金に対して会社の定める利率による利息をつけて、これを前納金に繰り入れます。 ④ 保険料の前納金は、契約成立日(第1条)の応 当日(年単位)*1ごとに保険料に充当します。 |
⑵ 月払契約における予納 | 保険料の予納について、次のとおり取り扱います。 ① 保険料の予納は、当月分を含めて3か月分以上 12 か月分以内の保険料とします。 ② 会社の定める率で保険料を割り引きます。 |
2.前納期間が満了した場合、または保険料の払込みが不要となった場合で、保険料の前納金または予納保険料の残額があるときは、その残額については次のとおり取り扱います。
*1 契約成立日の応当日(年単位)
保険期間中の毎年の契約成立日に対応する日をいいます。
⑴ 第1回介護年金または死亡給付金を支払う場合には、その受取人に支払います。
⑵ ⑴以外の場合には、保険契約者に支払います。
8 失効と復活について
第15 条 保険契約の失効
1.保険料が払い込まれなかったときは、この保険契約は、第11 条(保険料の払込み)の1.に規定する猶予期間の満了をもって効力を失います。
2.本条の1.の規定によりこの保険契約が効力を失った場合で、返戻金(第28 条)があるときは、保険契約者は、この返戻金の支払いを請求することができます。
3.本条の2.の規定により返戻金の支払請求があったときは、会社は、この返戻金の支払請求に必要な書類が会社に到着した日の翌日から、その日を含めて5営業日以内に会社の本社でこの返戻金を支払います。
第16 条 保険契約の復活
第16 条 | 補足説明 |
1.保険契約者は、第15 条(保険契約の失効)の規定によってこの保険契約が効力を失ったときは、効力を失った日からその日を含めて3年以内であれば、必要書類★を提出してこの保険契約の復活*1の申込みをすることができます。この場合、告知義務(第19 条)および告知義務違反による解除(第20 条)の規定を適用します。ただし、この保険契約が効力を失った後、保険契約者が返戻金(第28 条)の支払いを請求したときは、この保険契約の復活*1の申込みをすることはできません。
2.会社がこの保険契約の復活*1の申込みを承諾したときは、保険契約者は、会社がこの保険契約の復活*1の申込みを承諾した日を含む月の翌月末日までに、延滞保険料を払い込むことを必要とします。
3.この保険契約は、延滞保険料の払込みがあった時から効力を復活するものとし、その払込みがあった日を復活の日とします。
4.この保険契約が復活された場合でも、保険証券は発行しません。
*1 保険契約の復活
効力を失った保険契約を有効な状態に戻すことをいいます。
★「必要書類」⇒「ご契約のxxx」の「諸請求に必要な書類について」に掲載しています(P.115参照)。
9 取消しと無効について
第17 条 詐欺による取消し
保険契約者または被保険者の詐欺によって、会社がこの保険契約の申込みまたは復活(第16 条)の申込みを承諾したときは、会社は、この保険契約を取り消すことができます。この場合、それまでに会社に払い込まれた保険料は払い戻しません。
第18 条 不法取得目的による無効
保険契約者が次のいずれかの目的をもってこの保険契約を締結または復活(第 16 条)したときは、この保険契約は無効とします。この場合、それまでに会社に払い込まれた保険料は払い戻しません。
⑴ 年金または給付金を不法に取得する目的
⑵ 他人に年金または給付金を不法に取得させる目的
10 告知義務と解除について
第19 条 告知義務
1.会社は、この保険契約の締結または復活(第16 条)の際に、保険契約者と被保険者に対して被保険者に関する告知を書面で求めることができます。
2.告知を求められた保険契約者または被保険者は、年金もしくは給付金の支払事由
(第2条)または保険料の払込免除事由(第8条)の発生の可能性に関する重要
な事項のうち書面で告知を求められた事項について、その書面で告知することを必要とします。ただし、会社が指定した医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭により告知することを必要とします。
第20 条 告知義務違反による解除
1.この保険契約の締結または復活(第16 条)にあたって、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって、第19 条(告知義務)の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったか、または事実でないことを告げたときは、会社は、この保険契約を将来に向かって解除することができます。
2.会社は、年金もしくは給付金の支払事由(第2条)または保険料の払込免除事由
款 5年ごと利差配当付介護終身年金保険
(第8条)が生じた後でも、告知義務違反によりこの保険契約を解除することができます。この場合、会社は、次のとおり取り扱います。
⑴ 年金または給付金の支払いも保険料の払込免除も行いません。
⑵ すでに年金または給付金を支払っていたときは、その返還を請求します。
⑶ すでに保険料の払込みを免除していたときは、免除しなかったものとしてその保険料の払込みを請求します。
約
3.本条の2.の規定にかかわらず、年金もしくは給付金の支払事由または保険料の払込免除事由の発生が解除の原因となった事実によらなかったことを保険契約者、被保険者、介護年金受取人または死亡給付金受取人が証明したときは、会社は、年金もしくは給付金の支払いまたは保険料の払込免除を行います。
4.告知義務違反によりこの保険契約を解除するときは、会社は、保険契約者に対して通知します。ただし、次のいずれかの場合には、被保険者、介護年金受取人または死亡給付金受取人に通知します。
⑴ 保険契約者またはその住所もしくは居所が不明の場合
⑵ ⑴のほか、正当な事由によって保険契約者に通知できない場合
5.告知義務違反によりこの保険契約が解除された場合で、返戻金(第28 条)があるときは、会社は、この返戻金を保険契約者に支払います。
第21 条 告知義務違反による解除ができないとき
第21 条 | 補足説明 |
1.会社は、次のいずれかに該当するときは、第20 条(告知義務違反による解除)の規定によりこの保険契約を解除することはできません。
⑴ この保険契約の締結または復活(第16 条)の申込みに対して会社が諾否の決定を行う際、会社が解除の原因となる事実を知っていたとき、または過失によって知らなかったとき
⑵ 保険媒介者*1が、保険契約者または被保険者が第19 条(告知義務)の告知をすることを妨げたとき
⑶ 保険媒介者*1が、保険契約者または被保険者に対し、第19 条(告知義務)の告知をしないことを勧めたとき、または事実でないことを告げることを勧めたとき
⑷ 会社が解除の原因を知った日からその日を含めて1か月以内に解除しなかったとき
⑸ 責任開始の日*2からその日を含めて2年以内に年金もしくは給付金の支払事由(第2条)または保険料の払込免除事由(第8条)が生じないで、その期間を経過したとき
2.本条の1.-⑵および⑶の場合に、それぞれに規定する保険媒介者*1の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、第19 条(告知義務)の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められるときは、本条の1.は適用しません。
*1 保険媒介者
会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者であって、会社のために保険契約の締結の代理を行うことができる者を除きます。
*2 責任開始の日
第1条(責任開始の時)に規定する責任開始の日をいいます。なお、この保険契約の復活の際の告知義務違反による解除に関しては、復活の日とします。
第22 条 重大事由による解除
1.会社は、次のいずれかの重大事由が生じたときは、この保険契約を将来に向かって解除することができます。
第22 条 | 補足説明 |
⑴ 保険契約者、被保険者(死亡給付金の場合は被保険者を除きます。)または年金もしくは給付金の受取人が年金*1を詐取する目的もしくは他人に年金*1を詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をしたとき
⑵ 年金*1の請求に関し、年金*1の受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があったとき
⑶ 他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる給付金額等の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあるとき
⑷ 次の①、②の事由などにより、会社の保険契約者、被保険者または年金もしくは給付金の受取人に対する信頼を損ない、かつ、この保険契約を継続することを期待しえない⑴から⑶と同等の事由があるとき
① この保険契約に付加されている特約または他の保険契約が重大事由により解除されたとき
② 保険契約者、被保険者または年金もしくは給付金の受取人のいずれかが他の保険者との間で締結した保険契約または共済契約が重大事由により解除されたとき
*1 年金
この保険契約の年金もしくは給付金または保険料の払込免除をいいます。
2.会社は、年金もしくは給付金の支払事由(第2条)または保険料の払込免除事由
(第8条)が生じた後でも、重大事由によりこの保険契約を解除することができます。この場合、本条の1.に規定する重大事由が生じた時から解除までの間に、年金もしくは給付金の支払事由または保険料の払込免除事由が生じていたときは、その年金もしくは給付金の支払いまたは保険料の払込免除について、会社は、次のとおり取り扱います。
⑴ 年金または給付金の支払いも保険料の払込免除も行いません。
⑵ すでに年金または給付金を支払っていたときは、その返還を請求します。
⑶ すでに保険料の払込みを免除していたときは、免除しなかったものとしてその保険料の払込みを請求します。
3.重大事由による解除の通知については、第20 条(告知義務違反による解除)の4.の規定を準用して取り扱います。
4.重大事由によりこの保険契約が解除された場合で、返戻金(第28 条)があるときは、会社は、この返戻金を保険契約者に支払います。
1 契約内容の変更および更新等について
第23 条 保険料払込方法の変更
1.保険契約者は、会社の取扱いの範囲内で、第2回以後の保険料の払込方法について、第11 条(保険料の払込み)および第12 条(保険料の払込方法(経路))に規定する範囲内で変更することができます。
2.保険料の払込方法(回数)(第11 条)を月払から年払または半年払に変更するときは、保険契約者は、会社が指定した日までに、その保険年度の最終月までの保険料を一時に払い込むことを必要とします。この場合、次の保険年度から払込方法(回数)を年払または半年払とします。
第24 条 保険期間または保険料払込期間の変更
1.保険契約者は、この保険契約を通じて初めて第1回介護年金の支払事由(第2条)が生じる前に限り、会社の承諾を得て、会社の取扱いの範囲内で、保険期間または保険料払込期間を変更することができます。この場合、変更後の第1回介護年金額は変更前の第1回介護年金額を限度とします。
2.保険期間または保険料払込期間を変更するときは、会社の定める方法により計算した金額を授受し、将来払い込むべき保険料を新たに定めます。
3.保険期間または保険料払込期間が変更されたときは、その旨を保険証券に裏書します。
第25 条 保険契約の更新
1.この保険契約が次のすべてを満たすときは、保険契約者が保険期間満了日の2週
⑴ この保険契約の最終の保険料が払い込まれていること
⑵ 更新日*1における被保険者の年齢(第36 条)が会社の定める年齢の範囲内であること
⑶ 更新後契約の保険期間満了日の翌日の被保険者の年齢が会社の定める年齢の範囲内であること
⑷ 契約成立日(第1条)からその日を含めて、更新後契約の保険期間満了日までの期間が会社の定める期間内であること
間前までにこの保険契約を更新しない旨を会社に通知しない限り、更新の申出があったものとして、この保険契約は、保険期間満了日の翌日*1に更新されます。
第25 条 | 補足説明 |
約
*1 保険期間満了日の翌日 本条において「更新日」といいます。
款 5年ごと利差配当付介護終身年金保険
2.この保険契約の更新について、次のとおり取り扱います。
項 目 | x x | ||
⑴ | 更新後契約の保険料 | ① ② | 更新日*1の保険料率が適用されます。 更新日*1の被保険者の年齢によって定めます。 |
⑵ | 更新後契約の第1回保険料の払込み | ① ② | 第1回保険料は、更新日*1を含む月の末日までに払い込むことを必要とします。この場合、第 11 条(保険料の払込み)の1.および第13 条 (払込期月中または猶予期間中に支払事由等が生じた場合の取扱い)の2.の規定を準用します。 ①の保険料が、猶予期間満了の時までに払い込まれない場合には、更新後契約の効力は生じま せん。 |
⑶ | 更新後契約の第1回介護年金額 | 更新前契約の保険期間満了日の第1回介護年金額と同額とします。ただし、保険契約者は、更新前契約の保険期間満了日の2週間前までに申し出て、会社の取扱いの範囲内で、更新後契約の第1回介護年金 額を変更して更新することができます。 | |
⑷ | 更新後契約の保険期間および保険料払込期間 | ① ② ③ | 更新後契約の保険期間は、更新前契約の保険期間と同一とします。ただし、更新後契約の保険期間を更新前契約の保険期間と同一とすると本条の1.-⑶または⑷の条件を満たさなくなるときは、その条件を満たす限度まで保険期間を短縮します。 更新後契約の保険料払込期間は、保険期間と同一とします。 ①および②に定めるほか、保険契約者は、更新前契約の保険期間満了日の2週間前までに申し出て、会社の取扱いの範囲内で、更新後契約の保険期間および保険料払込期間を変更して更新 することができます。 |
⑸ | この保険契約が更新されたとき | ① 年金・給付金の支払い(第2条・第3条)、保険料の払込免除(第8条・第9条)および告知義務違反による解除(第20 条・第21 条)に関する規定について、更新後契約の保険期間は、この保険契約から継続したものとして取り扱います。 ② 更新日*1の普通保険約款が適用されます。 ③ この保険契約が更新された旨を保険契約者に通知します。この場合、保険証券は発行しません。 | |
⑹ | 更新日*1の被保険者の年齢または性別に誤り があるとき | 契約成立日の被保険者の契約年齢または性別に誤り がある場合の処理(第37 条・第38 条)に準じて取り扱います。 |
項 目 | 内 容 |
⑺ 更新日*1に会社がこの保険契約の締結を取り扱っていないとき | ① 保険契約者から特段の申出のない限り、更新の取扱いに準じて、会社の定める同種の保険契約を更新日*1に締結します。 ② ①の場合、この保険契約の保険期間と会社の定める同種の保険契約の保険期間とは、⑸-①に 準じて継続したものとして取り扱います。 |
第26 条 第1回介護年金額の減額
1.保険契約者は、この保険契約を通じて初めて第1回介護年金の支払事由(第2条)が生じる前に限り、将来に向かって第1回介護年金額を減額★することができます。ただし、会社は、減額後の第1回介護年金額が会社の定める限度を下回る減額は取り扱いません。
2.第1回介護年金額が減額されたときは、会社は、次のとおり取り扱います。
⑴ 減額分を解約(第27 条)されたものとして取り扱います。
⑵ 将来払い込むべき保険料があるときは、この保険料を変更します。
⑶ 第1回介護年金額が減額された旨を保険証券に裏書します。
★「減額の請求に必要な書類」⇒「ご契約のしおり」の「諸請求に必要な書類について」に掲載しています(P.115 参照)。
12 解約等について
第27 条 保険契約の解約
1.保険契約者は、この保険契約を通じて初めて第1回介護年金の支払事由(第2条)が生じる前に限り、将来に向かって、この保険契約の解約を請求することができます。
2.本条の1.の場合、会社は、被保険者の生存を確認できる書類の提出を求めることができます。
3.この保険契約が解約された場合で、返戻金(第28 条)があるときは、会社は、この保険契約の解約の請求に必要な書類★が会社に到着した日の翌日から、その日を含めて5営業日以内に会社の本社でこの返戻金を支払います。
4.本条の1.に定めるほか、第2条(年金・給付金の支払い)の1.の規定により第6回介護年金が支払われなくなった時以後、新たに第1回介護年金の支払事由が生じる前に限り、介護年金受取人は、将来に向かって、この保険契約の解約を請求することができます。この場合、会社は、本条の3.の規定に準じて死亡給付金額と同額の返戻金を介護年金受取人に支払います。
★「解約の請求に必要な書類」⇒「ご契約のしおり」の「諸請求に必要な書類について」に掲載しています(P.115 参照)。
第29 条 | 補足説明 |
第28 条 返戻金
返戻金額は、この保険契約の締結の際に作成する保険証券を発行するときに、会社の定める経過年数に応じて計算した金額を保険契約者に通知します。
第29 条 保険料の未経過分に相当する返還金
この保険契約が次のいずれかに該当して消滅*1した場合、この保険契約を通じて初めて第1回介護年金が支払われた場合または保険料の払込みが免除(第8条)された場合で、保険料の未経過分に相当する返還金*2があるときは、保険契約者にこれを支払います。ただし、年金または給付金を支払うときはその受取人に支払います。
*1 消滅
保険契約の一部が消滅するときは、その消滅する部分とします。
*2 保険料の未経過分に相当する返還金
保険料の払込方法(回数)(第 11 条)が年払または半年払の場合で、会社の定める方法により計算した保険料の未経過分に相当する返還金をいいます。ただし、1か月未満の端数は切り捨てます。
⑴ 給付金の支払事由(第2条)または免責事由(第3条)に該当したとき(保険契約者が故意に被保険者を死亡させた場合は除きます。)
⑵ 告知義務違反(第20 条)または重大事由(第22 条)によりこの保険契約が解除されたとき
⑶ 減額(第26 条)または解約(第27 条)されたとき
第30 条 年金または給付金の受取人による保険契約の存続
第30 条 | 補足説明 |
1.保険契約者以外の者で保険契約の解約(減額を含みます。本条において以下同じ。)をすることができる者(以下「債権者等」といいます。)によるこの保険契約の解約は、解約の通知が会社に到達した日の翌日から、その日を含めて1か月を経過した日に効力を生じます。
款 5年ごと利差配当付介護終身年金保険
2.本条の1.の解約が通知された場合でも、その通知の時において次のすべてを満たす年金または給付金の受取人は、保険契約者の同意を得て、本条の1.の期間が経過するまでの間に、会社が債権者等に支払うべき金額*1を債権者等に支払い、かつ会社にその旨を通知したときは、本条の1.の解約はその効力を生じません。
*1 会社が債権者等に支払うべき金額
その解約の通知が会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば会社が債権者等に支払うべき金額とします。
⑴ 保険契約者もしくは被保険者の親族または被保険者本人であること
⑵ 保険契約者と異なる者であること
約
3.本条の1.の解約の通知が会社に到達した日以後、その解約の効力が生じまたは本条の2.の規定により効力が生じなくなるまでに、年金または給付金の支払事由(第2条)が生じ、会社が年金または給付金を支払うべきときは、次のとおり取り扱います。
項 目 | 内 容 |
⑴ 介護年金の支払事由が生じたとき | ① 支払うべき第1回介護年金の金額が本条の2.の金額以上の場合には、支払うべき金額の限度で、本条の2. の金額を債権者等に支払い、その残額を介護年金受取人に支払います。 ② 支払うべき第1回介護年金の金額が本条の2.の金額を下回る場合には、第1回年金の支払事由発生時における責任準備金の限度で、本条の 2.の金額を債権者等に支払います。さらに、その残額があるときは、第2条(年金・給付金の支払い)に定める第1回介護年金額を会社の定める方法により再計算のうえ、支払うべき年 金を介護年金受取人に支払います。 |
⑵ 死亡給付金の支払事由が生じたとき | 支払うべき金額の限度で、本条の2. の金額を債権者等に支払い、その残額を死亡給付金受取人に支払 います。 |
13 年金等の受取人および保険契約者について
第31 条 会社への通知による年金または給付金の受取人の変更
1.保険契約者は、年金または給付金の支払事由(第2条)が発生するまでは、被保険者の同意を得たうえで、会社に対する通知★により、年金または給付金の受取人を変更することができます。ただし、介護年金受取人は、保険契約者または被保険者に限ります。
2.本条の1.の通知が会社に到達する前に変更前の年金または給付金の受取人に年金を支払ったときは、その支払い後に変更後の受取人から年金または給付金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
★「受取人の変更に必要な書類」⇒「ご契約のしおり」の「諸請求に必要な書類について」に掲載しています(P.115 参照)。
第32 条 遺言による年金または給付金の受取人の変更
1.第31 条(会社への通知による年金または給付金の受取人の変更)の1.に定めるほか、保険契約者は、年金または給付金の支払事由(第2条)が発生するまでは、法律上有効な遺言により、年金または給付金の受取人を変更することができます。ただし、介護年金受取人は、保険契約者または被保険者に限ります。
2.本条の1.の年金または給付金の受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。
3.本条の1.および2.による年金または給付金の受取人の変更は、保険契約者が死亡した後、保険契約者の相続人が会社に通知しなければ、これを会社に対抗することができません。
第33 条 年金または給付金の受取人の死亡
1.年金または給付金の受取人が年金または給付金の支払事由(第2条)の発生以前に死亡したときは、その法定相続人を受取人とします。
2.本条の1.の規定により年金または給付金の受取人となった者が死亡した場合で、この者に法定相続人がいないときは、本条の1.の規定により受取人となった者のうち生存している他の受取人を受取人とします。
3.本条の1.および2.により年金または給付金の受取人となった者が2人以上いるときは、その受取割合は均等とします。
第34 条 保険契約者の権利義務の承継
1.保険契約者は、この保険契約を通じて初めて第1回介護年金の支払事由(第2条)が生じる前に限り、被保険者の同意と会社の承諾を得てそのすべての権利義務を第三者に承継させることができます。
2.この保険契約を通じて初めて第1回介護年金を支払う場合には、その支払事由に該当した時に保険契約者のこの保険契約上のすべての権利義務は、介護年金受取人に承継されます。
3.本条の1.の規定により保険契約者の権利義務を第三者に承継させたときは、保険証券に裏書を受けることを必要とします。
第35 条 保険契約者の代表者および年金または給付金の受取人の代表者
1.保険契約者が2人以上いるときは、代表者1人を定めることを必要とします。この場合、その代表者は、他の保険契約者を代理するものとします。
2.本条の1.の代表者が定まらない場合、またはその所在が不明の場合には、会社が保険契約者の1人に対してした行為は、他の保険契約者に対しても効力を生じます。
3.保険契約者が2人以上いるときは、その責任は連帯とします。
4.死亡給付金について、受取人が2人以上いるときは、本条の1.および2.に準じて取り扱います。介護年金についても同様とします。
14 契約年齢の計算等について
第36 条 契約年齢の計算
第36 条 | 補足説明 |
1.被保険者の契約年齢は満年で計算し、1年未満の端数については、6か月以下のものは切り捨て、6か月を超えるものは1年とします。
2.被保険者の契約後の年齢は、本条の1.に規定する契約年齢に契約成立日(第1条)の応当日(年単位)*1ごとに1歳加えて計算します。
*1 契約成立日の応当日(年単位)
保険期間中の毎年の契約成立日に対応する日をいいます。
第37 条 契約年齢の誤りの処理
被保険者の契約年齢(第36 条)に誤りがあった場合で、契約成立日(第1条)および誤りの事実が発見された日における実際の年齢が、会社がこの保険契約の締結を取り扱う年齢の範囲外のときは、この保険契約は無効とし、すでに払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻します。その他のときは、実際の年齢に基づ
約
款 5年ごと利差配当付介護終身年金保険
き、会社の定める方法により、保険料の過不足を調整のうえ保険料を変更し、または年金額を調整して処理します。
第38 条 性別の誤りの処理
被保険者の性別に誤りがあったときは、実際の性別に基づき、会社の定める方法により、保険料の過不足を調整のうえ保険料を変更し、または年金額を調整して処理します。
15 社員配当金(保険契約者への配当)について
第39 条 社員配当金の割当ておよび支払い
1.第1回介護年金の支払以前の保険契約*1については、会社は、定款の規定によって積み立てた社員配当準備金のうちから、毎事業年度末に、次の⑴から⑹の保険契約に対して、会社の定める方法により、利差配当を社員配当金として割り当てることがあります。この場合、⑸に該当する保険契約については、⑷に該当する保険契約に対して割当てを行った金額を下回る金額とします。割り当てた社員配当金は、次のとおり支払います。
割当ての対象となる保険契約 | 支払方法 | |
⑴ | 次の事業年度中に契約成立日*2(第1条)の 5年ごとの応当日*3が到来する保険契約 | ① その5年ごと応当日*3から、社員配当金の全額を会社の定める利率による利息をつけて積み立てます。ただし、保険料払込期間中にあっては、その5年ごと応当日*3の前日までの保険料がすべて払い込まれている場合に限ります。 ② ①により積み立てられた社員配当金は、次のとおり支払います。 ア.第1回介護年金または死亡給付金を支払うときは、その受取人に支払います。 イ.死亡給付金の支払以外により保険契約が消滅するときは、保険契約者*4に支払います。 ウ.保険契約者*4から請求があったときは、 保険契約者*4に支払います。 |
⑵ | 次の事業年度中に保険期間が満了する保険契約 | 保険契約者に支払います。ただし、保険契約が更新 (第25 条)されるときは、次のとおり取り扱います。 ① ⑴-①の規定に準じて更新日から積み立てます。 ② ⑴-①の規定により積み立てた更新前契約の社員配当金については、更新後契約においても引き続き積み立て、更新日以後、⑴の規定を適用 します。 |
⑶ | 次の事業年度中に保険 契約の転換により消滅する保険契約 | 責任準備金に加えて取り扱います。 |
⑷ | 次の事業年度中に契約成立日*5および直前の 5年ごと応当日*3からその日を含めて1年を経過して、死亡給付金の支払いにより消滅す る保険契約 | 死亡給付金とともにその受取人に支払います。 |
第39 条 | 補足説明 |
*1 第1回介護年金の支払以前の保険契約
第2条(年金・給付金の支払い)の1.の規定により第6回介護年金が支払われなくなった時以後の保険契約を含みます。
*2 契約成立日
次の⑴から⑶のとおり取り扱います。
⑴ 保険料払込期間満了後は、保険料払込期間満了日の翌日とします。
⑵ 保険契約が更新された場合には、更新日とします。
⑶ 第2条(年金・給付金の支払い)の1.の規定により第6回介護年金が支払われなくなった時以後の保険契約の場合には、第5回介護年金の支払日の翌年の応当日(年単位)の直後に到来する契約成立日の応当日
(年単位)とします。
*3 契約成立日の5年ごとの応当日
保険料払込期間満了日の翌日を含みます。本条の1.において
「5年ごと応当日」といいます。
*4 保険契約者
第2条(年金・給付金の支払い)の1.の規定により第6回介護年金が支払われなくなった時以後の保険契約の場合には、介護年金受取人とします。
*5 契約成立日
次の⑴および⑵のとおり取り扱います。
⑴ 保険契約が更新された場合には、更新日とします。
⑵ 第2条(年金・給付金の支払い)の1.の規定により第6回介護年金が支払われなくなった時以後の保険契約の場合には、第5回介護年金の支払日の翌年の応当日(年単位)の直後に到来する契約成立日の応当日
(年単位)とします。
第39 条 | 補足説明 |
割当ての対象となる保険契約 | 支払方法 |
⑸ 次の事業年度中に契約成立日*5からその日を含めて2年および直前の5年ごと応当日*3からその日を含めて1年を経過して、⑵から⑷以外の事由により消滅 する保険契約*6 | 保険契約者*4に支払います。 |
⑹ 次の事業年度中に契約成立日*5および直前の 5年ごと応当日*3からその日を含めて1年を経過して第1回介護年 金を支払う保険契約 | 第1回介護年金とともにその受取人に支払います。 |
2.第1回介護年金の支払後の保険契約*7については、会社は、定款の規定によって積み立てた社員配当準備金のうちから、毎事業年度末に、次の⑴から⑶の保険契約に対して、会社の定める方法により、利差配当を社員配当金として割り当てることがあります。この場合、⑶に該当する保険契約については、⑵に該当する保険契約に対して割当てを行った金額を下回る金額とします。割り当てた社員配当金は、次のとおり支払います。
割当ての対象となる保険契約 | 支払方法 |
⑴ 次の事業年度中に第1回介護年金の支払日の 5年ごとの応当日*8が到来する保険契約 | ① その5年ごと応当日*8から、社員配当金の全額を会社の定める利率による利息をつけて積み立てます。 ② ①により積み立てられた社員配当金は、次のとおり支払います。 ア.死亡給付金を支払うときは、その受取人に支払います。 イ.死亡給付金の支払以外により保険契約が消滅するときは、介護年金受取人に支払います。 ウ.介護年金受取人から請求があったときは、 介護年金受取人に支払います。 |
⑵ 次の事業年度中に第1回介護年金の支払日および直前の5年ごと応当日*8からその日を含めて1年を経過して、死亡給付金の支払いに より消滅する保険契約 | 死亡給付金とともにその受取人に支払います。 |
⑶ 次の事業年度中に第1回介護年金の支払日および直前の5年ごと応当日*8からその日を含めて1年を経過して、 ⑵以外の事由により消 滅する保険契約 | 介護年金受取人に支払います。 |
3.会社は、本条の1.および2.の規定によるほかに、特別配当金を割り当てて、これを支払うことがあります。
4.保険契約者または介護年金受取人からの請求により社員配当金または特別配当金を支払うときは、第6条(年金・給付金の支払時期)の1.の規定を準用します。
*6 消滅する保険契約
保険契約の一部が消滅するときは、その消滅する部分とします。
*7 第1回介護年金の支払後の保険契約
第2条(年金・給付金の支払い)の1.の規定により第6回介護年金が支払われなくなった時以後の保険契約を除きます。
*8 第1回介護年金の支払日の
5年ごとの応当日
本条の2.において「5年ごと応当日」といいます。
16 その他
第40 条 被保険者の業務の変更、転居および旅行
この保険契約の継続中、被保険者がどのような業務に従事しても、またはどのような場所に転居し、もしくは旅行しても、会社は、この保険契約の解除も保険料の変更もしません。
第41 条 保険契約者の住所の変更
1.保険契約者*1は、住所または通知先を変更したときは、すみやかに会社の本社または会社の指定した場所★に通知することを必要とします。
款 5年ごと利差配当付介護終身年金保険
2.保険契約者*1が本条の1.に規定する通知をしなかった場合で、保険契約者の住所または通知先を会社が確認できなかったときは、会社の知った最終の住所または通知先に発した通知は、通常必要とする期間を経過した時に保険契約者*1に着いたものとみなします。
第41 条 | 補足説明 |
*1 保険契約者
介護年金支払期間A中は、介護年金受取人とします。
A:この保険契約を通じて初めて第1回介護年金を支払う場合の支払事由発生日以後終身にわたる期間をいいます。
★「会社の指定した場所」⇒最寄りの店舗またはお客様サービスセンター(フリーダイヤル 0120-714-532)となります。
第42 条 | 補足説明 |
第42 条 契約内容の登録
1.会社は、保険契約者および被保険者の同意を得て、次の事項を社団法人生命保険協会(以下「協会」といいます。)に登録します。
*1 契約成立日
約
復活(第16 条)が行われたときは、最終の復活の日とします。
⑴ 保険契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別および住所(市、区、郡までとします。)
⑵ 死亡給付金の金額
⑶ 契約成立日*1(第1条)
⑷ 当会社名
2.本条の1.の登録の期間は、契約成立日*1から5年*2以内とします。
3.協会加盟の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます。)は、本条の1.の規定により登録された被保険者について、死亡保険金*3のある保険契約もしくは特約の申込み*4を受けたとき、または更新日において被保険者が満15 歳未満の場合に死亡保険金*3のある保険契約もしくは特約が更新されるときは、協会に対して本条の1.の規定により登録された内容について照会することができます。この場合、協会からその結果の連絡を受けます。
4.各生命保険会社等は、本条の2.の登録の期間中に死亡保険金*3のある保険契約または特約の申込み*4があったときは、本条の3.によって連絡された内容を死亡保険金*3のある保険契約または特約の承諾*5の判断の参考とすることができます。
5.各生命保険会社等は、契約成立日*6から5年*7以内に死亡保険金または高度障害保険金の請求を受けたときは、協会に対して本条の1.の規定により登録された内容について照会し、その結果を死亡保険金または高度障害保険金の支払いの判断の参考とすることができます。
6.各生命保険会社等は、連絡された内容を承諾*5の判断または支払いの判断の参考とする以外に用いません。
7.協会および各生命保険会社等は、登録または連絡された内容を他に公開しません。
8.保険契約者または被保険者は、登録または連絡された内容について、会社または協会に照会することができます。また、その内容が事実と相違していることを知ったときは、その訂正を請求することができます。
9.本条中、被保険者、保険契約、死亡保険金、災害死亡保険金、保険金額、高度障害保険金とあるのは、農業協同組合法に基づく共済契約においては、それぞれ、被共済者、共済契約、死亡共済金、災害死亡共済金、共済金額、後遺障害共済金と読み替えます。
*2 契約成立日から5年
契約成立日*1において被保険者が満15 歳未満の場合には、契約成立日*1から5年または被保険者が満15 歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間とします。
*3 死亡保険金
災害死亡保険金を含みます。
*4 申込み
復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の申込みを含みます。
*5 承諾
復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の承諾を含みます。
*6 契約成立日
復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加が行われたときは、それぞれ最終の復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の日とします。
*7 契約成立日から5年
契約成立日*6において被保険者が満15 歳未満の場合には、契約成立日*6から5年または被保険者が満15 歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間とします。
第43 条 時効
年金・給付金(第2条)、保険料の払込免除(第8条)、返戻金(第28 条)または社員配当金(第39 条)を請求する権利は、その請求権者が、その権利を行使できるようになった時から3年以内に請求がない場合には消滅します。
第44 条 管轄裁判所
第44 条 | 補足説明 |
1.この保険契約における介護年金の請求に関する訴訟については、会社の本社の所在地または介護年金受取人*1の住所地と同一の都道府県内にある支社*2の所在地を管轄する地方裁判所を合意による管轄裁判所とします。
2.この保険契約における死亡給付金または保険料の払込免除の請求に関する訴訟については、本条の1.の規定を準用します。
17 特則について
第45 条 特別条件を付ける場合の特則
1.被保険者の健康状態その他が会社の定める基準に適合しない場合*1には、会社は、その危険の種類および程度に応じて、次の⑴から⑶のうち1つまたは2つ以上の特別条件を付けることがあります。
⑴ 割増保険料の払込み
会社の定める割増保険料を、普通保険料とともにその払込期間中払い込むことを必要とします。
⑵ 第1回介護年金または死亡給付金の削減支払
① 契約成立日(第1条)から会社の定める削減期間中に被保険者が第1回介護年金または死亡給付金の支払事由(第2条)に該当したときは、次のとおり取り扱います。
ア.第1回介護年金を支払うべきときは、第1回介護年金額に次の表の割合を乗じた金額を第1回介護年金額として支払います。
イ.死亡給付金を支払うべきときは、死亡給付金額に次の表の割合を乗じた金額を支払います。
② ①にかかわらず、被保険者が災害または感染症(別表5★)によって支払事由に該当したときは、第1回介護年金または死亡給付金の削減支払の対象とはなりません。
保険年度 削減期間 | 第1年度 | 第2年度 | 第3年度 | 第4年度 | 第5年度 |
1年 | 5.0 割 | ||||
2年 | 3.0 割 | 6.0 割 | |||
3年 | 2.5 割 | 5.0 割 | 7.5 割 | ||
4年 | 2.0 割 | 4.0 割 | 6.0 割 | 8.0 割 | |
5年 | 1.5 割 | 3.0 割 | 4.5 割 | 6.0 割 | 8.0 割 |
⑶ 特定高度障害状態についての不担保
疾病を直接の原因として、会社の定める期間中に被保険者が特定高度障害状態*2になったときは、保険料の払込みを免除(第8条)しません。ただし、感染症(別表5★)によって特定高度障害状態*2になったときは、保険料の払込みを免除します。
2.本条の1.の特別条件が付けられたときは、次の⑴から⑷のとおり取り扱います。
⑴ この保険契約が効力を失ったとき(第15 条)は、第16 条(保険契約の復活)の規定にかかわらず、効力を失った日からその日を含めて2年を経過した後は、この保険契約の復活は取り扱いません。
⑵ 保険期間または保険料払込期間の延長(第24 条)について、次のとおり取り扱います。
*1 介護年金受取人
介護年金受取人が2人以上いるときは、その代表者とします。
*2 同一の都道府県内にある支社
同一の都道府県内に支社がないときは、最寄りの支社とします。
第45 条 | 補足説明 |
*1 会社の定める基準に適合しない場合
保険契約者間の公平性を確保するため、過去の支払実績等の統計的な数値により定めた基準に照らして、標準的な数値に合致しない場合をいいます。
*2 特定高度障害状態
高度障害状態(別表1★)のうち「両眼の視力を全く永久に失ったもの」をいいます。
付けられた特別条件 | 保険期間または保険料払込期間の延長の取扱い |
① 割増保険料の払込み | 第24 条(保険期間または保険料払込期間の変更)の1.の規定にかかわらず、保険期間または保険料 払込期間の延長は取り扱いません。 |
② 第1回介護年金または死亡給付金の削減支払 | ア.削減期間中は、第24 条(保険期間または保険料払込期間の変更)の1.の規定にかかわらず、保険期間または保険料払込期間の延長は取り扱いません。 イ.削減期間経過後は、保険期間または保険料払込 期間の延長を取り扱います。 |
③ 特定高度障害状態*2に ついての不担保 | 保険期間または保険料払込期間の延長を取り扱いま す。 |
約
⑶ この保険契約の更新(第25 条)について、次のとおり取り扱います。
付けられた特別条件 | 保険契約の更新の取扱い |
① 割増保険料の払込み | 第25 条(保険契約の更新)の1.の規定にかかわ らず、更新を取り扱いません。 |
② 第1回介護年金または死亡給付金の削減支払 | ア.削減期間中は、第25 条(保険契約の更新)の1.の規定にかかわらず、更新を取り扱いません。 イ.削減期間経過後は、更新を取り扱います。この場合、更新後契約には更新前契約に適用されていた第1回介護年金または死亡給付金の削減支 払の条件は適用されません。 |
③ 特定高度障害状態*2についての不担保 | 次のとおり更新を取り扱います。 ア.更新日の前日までに不担保期間が満了していないときは、更新後契約には更新前契約に適用されていた特定高度障害状態*2についての不担保の条件と同一の条件が適用されます。 イ.更新日の前日までに不担保期間が満了しているときは、更新後契約には更新前契約に適用されていた特定高度障害状態*2についての不担保 の条件は適用されません。 |
⑷ 割増保険料については、返戻金または責任準備金の払戻しはありません。
★別表1(P.157 参照)、別表5(P.162 参照)
契約成立日が平成20 年4月1日以前のこの保険契約に指定代理
請求特約が付加されていない場合の特則
第46 条
款 5年ごと利差配当付介護終身年金保険
契約成立日が平成20 年4月1日以前のこの保険契約に指定代理請求特約が付加されていないときは、次の⑴から⑹のとおり取り扱います。ただし、この保険契約に指定代理請求特約が付加されたことがあるときは、この取扱いをしません。
⑴ 介護年金受取人が被保険者の場合で、介護年金受取人が介護年金を請求できない特別な事情があるときは、次の者が介護年金受取人の代理人としてその支払いを請求することができます。
① この保険契約(付加特約を含みます。)において、指定代理請求人が指定されているときは、その者。ただし、請求時において、被保険者と同居し、または被保険者と生計を一にしている被保険者の戸籍上の配偶者または3親等内の親族に限ります。
② ①に該当する者がいないときは、請求時において、被保険者と同居し、または被保険者と生計を一にしている死亡給付金受取人
⑵ ⑴の場合、②に該当する死亡給付金受取人が2人以上いるときは、その死亡給付金受取人は共同して請求することを必要とします。
⑶ ⑴の規定により、⑴に定める代理人が介護年金の支払いを請求するときは、特別な事情の存在を証明する書類および必要書類(別表4★)(被保険者の住民票、受取人の戸籍謄本または戸籍抄本および受取人の印鑑証明書を除きます。)に加えて、次の書類を提出することを必要とします。ただし、会社は次の書類以外の書類の提出を求め、または次の書類の一部の省略を認める
ことがあります。
① 被保険者と⑴に定める代理人との戸籍謄本または戸籍抄本
② ⑴に定める代理人の印鑑証明書
③ ⑴に定める代理人の住民票
④ 被保険者または⑴に定める代理人の健康保険被保険者証の写し
⑷ ⑴の規定により会社が介護年金を⑴に定める代理人に支払ったときは、その後重複してその介護年金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
⑸ 第6条(年金・給付金の支払時期)の4.中、「年金または給付金の受取人(年金または給付金の受取人が2人以上いるときは、その代表者)」とあるのを「年金もしくは給付金の受取人または第46 条(契約成立日が平成20 年4月1日以前のこの保険契約に指定代理請求特約が付加されていない場合の特則)の
⑴に定める代理人(年金または給付金の受取人等が2人以上いるときは、その代表者)」と読み替えます。
⑹ 第6条(年金・給付金の支払時期)の5.中、「年金もしくは給付金の受取人」とあるのを「年金もしくは給付金の受取人または第46 条(契約成立日が平成20 年4月1日以前のこの保険契約に指定代理請求特約が付加されていない場合の特則)の⑴に定める代理人」と読み替えます。
★別表4(P.162 参照)
約
別表1 対象となる高度障害状態および身体障害の状態
高度障害状態 | 対象となる高度障害状態とは次のいずれかの状態をいいます。 ⑴ 両眼の視力を全く永久に失ったもの(注1) ⑵ 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの(注2) ⑶ 中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの(注4) ⑷ 両上肢とも、手関節以上で失ったかまたは両上肢の用を全く永久に失ったもの(注6⑴) ⑸ 両下肢とも、足関節以上で失ったかまたは両下肢の用を全く永久に失ったもの(注6⑴) ⑹ 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたは1下肢の用を全く永久に失ったもの(注6⑴) ⑺ 1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの(注6⑴) |
身体障害の状態 | 対象となる身体障害の状態とは次のいずれかの状態をいいます。 ⑴ 1眼の視力を全く永久に失ったもの(注1) ⑵ 両耳の聴力を全く永久に失ったもの(注3) ⑶ 脊柱に著しい奇形または著しい運動障害を永久に残すもの(注5) ⑷ 1上肢を手関節以上で失ったもの ⑸ 1下肢を足関節以上で失ったもの ⑹ 1上肢の用または3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの(注6) ⑺ 1下肢の用または3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの(注6) ⑻ 1手の第1指(母指)および第2指(示指)を含んで4手指を失ったかまたは10 手指の用を全く永久に失ったもの(注 7⑴、⑵、⑶) ⑼ 10 足指を失ったもの(注7⑷) |
款 5年ごと利差配当付介護終身年金保険
注
1.眼の障害(視力障害)
⑴ 視力の測定は、万国式試視力表により、1眼ずつ、きょう正視力について測定します。
⑵ 「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が0.02 以下になって回復の見込みのない場合をいいます。
⑶ 視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は、視力を失ったものとはみなしません。
2.言語またはそしゃくの障害
⑴ 「言語の機能を全く永久に失ったもの」とは、次の3つの場合をいいます。
① 語音構成機能障害で、口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音の4種のうち、3種以上の発音が不能となり、その回復の見込みのない場合
② 脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意思の疎通が不可能となり、その回復の見込みのない場合
③ 声帯全部のてき出により発音が不能な場合
⑵ 「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込みのない場合をいいます。
3.耳の障害(聴力障害)
⑴ 聴力の測定は、日本工業規格(昭和57 年8月14 日改定)に準拠したオージオ・メータで行います。
⑵ 「聴力を全く永久に失ったもの」とは、周波数500、1,000、2,000 ヘルツにおける聴力レベルをそれぞれa、b、cデシベルとしたとき、
4
1 ( a + 2b + c )
の値が、90 デシベル以上(耳介に接しても大声語を理解し得ないもの)で回復の見込みのない場合をいいます。
4.常に介護を要するもの
「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが全く自分ではできず、常にすべてにわたり他人の介護を要する状態をいいます。
5.脊柱の障害
⑴ 「脊柱の著しい奇形」とは、脊柱の奇形が通常の衣服を着用しても外部からみて明らかにわかる程度以上のものをいいます。
別
⑵ 「脊柱の著しい運動障害」とは、頸椎における完全強直の場合、または胸椎以下における前後屈、左右屈および左右回旋の3種の運動の他動運動範囲のうち2種以上の運動の他動運動範囲が生理的運動範囲の2分の1以下に制限された場合をいいます。ただし、付随した筋力に障害がある場合には、2種以上の運動の自動運動範囲が、生理的運動範囲の2分の1以下に制限された場合をいいます。
6.上・下肢の障害
表
⑴ 「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ、または上・下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で回復の見込みのない場合をいいます。
⑵ 「関節の用を全く永久に失ったもの」とは、関節の完全強直で回復の見込みのない場合または人工骨頭もしくは人工関節をそう入置換した場合をいいます。
7.指の障害
⑴ 手指の障害については、5手指をもって1手として取り扱い、個々の手指の障害につきそれぞれ等級を定めてこれを合わせることはありません。
⑵ 「手指を失ったもの」とは、第1指(母指)においては指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。
⑶ 「手指の用を全く永久に失ったもの」とは、手指の末節の2分の1以上を失った場合、または手指の中手指節関節もしくは近位指節間関節(第1指(母指)においては指節間関節)の他動運動範囲が生理的運動範囲の2分の1以下で回復の見込みのない場合をいいます。ただし、手指の中手指節関節もしくは近位指節間関節(第1指(母指)においては指節間関節)に付随した筋力に障害がある場合には、手指の中手指節関節もしくは近位指節間関節(第1指(母指)においては指節間関節)の自動運動範囲が、生理的運動範囲の2分の1以下で回復の見込みのない場合をいいます。
⑷ 「足指を失ったもの」とは、足指全部を失ったものをいいます。
別表2 特定要介護状態
特定要介護状態とは次の⑴または⑵のいずれかに該当する状態をいいます。
⑴ 機能障害により次の①および②のいずれにも該当する状態
① 寝返りまたは歩行の際に、それぞれ表1に定める介助状態に該当すること
② 表2に定める項目について、全面的介助状態または部分的介助状態に合計で3項目以上該当し、そのうち全面的介助状態が1項目以上含まれていること
⑵ 次の①および②のいずれにも該当する状態
① 器質性認知症と診断確定され、意識障害のない状態において見当識障害があり、かつ表3に定める問題行動が1項目以上みられること
② 表2に定める項目について、全面的介助状態または部分的介助状態に合計で2項目以上該当し、そのうち全面的介助状態が1項目以上含まれていること
表1
項 目 | 介助状態 |
寝返り (身体の上にふとん等をかけない状態で横たわったまま左右のどちらかに向きを変えること) | ベッド柵、ひも、バー、サイドレール等何かにつかまらなければ1人で寝返りができない状態または同程度以上の介助を必要とする状態 |
歩行 (歩幅や速度を問わず立った状態から5m以上歩くこと) | 杖や歩行器を使用したり、壁で手を支えたりしなければ歩行ができない状態または同程度以上の介助を必要とする状態 |
(注)上記について、時間帯等によって状況が異なるときは、より頻回にみられる状況や日頃の状況に基づくものとします。 |
表2
項 目 | 全面的介助状態 | 部分的介助状態 |
1.入浴 | 次のいずれかに該当する。 ① 一般家庭用浴槽に出入りする際に、介護者に抱えられたり、リフト等の機器を用いることが必要である。 ② 洗身(浴室内でスポンジや手拭い等に石鹸等を付けて全身を洗うこと)をす べて介護者が行っている。 | 次のいずれかに該当する。 ① 一般家庭用浴槽に出入りする際に、介護者が支えたり手を貸したりすることが必要である。 ② 洗身の際に、介護者が石鹸等をつけて体の一部を洗ったりすることが必要である。 |
2.排せつ | 次のいずれかに該当する。 ① おむつ等を使用している。 ② 身体の汚れた部分を拭くことを含め、排せつにかかわるすべての介助を介護者が行っている。 | 次のいずれかに該当する。 ① 排せつ後、自分では身体の汚れた部分の拭き取りができないか、できても不充分なため介護者が拭き取る等の援助を行っている。 ② 排せつ時に介護者が紙の用意をしたり、便器まわりを汚し た場合に掃除を行う等の援助を行っている。 |
3.身の回り | 次のいずれかに該当する。 ① 歯磨き等を自分では全くできない。 ② 洗顔を自分では全くできない。 ③ 整髪を自分では全くできない。 ④ つめ切りを自分では全くできない。 | 次のいずれかに該当する。 ① 歯磨き等を行う際に、介護者が歯ブラシやうがい用の水を用意する、歯磨き粉を歯ブラシにつける等の介助が必要である。 ② 洗顔を行う際に、介護者がタオルを用意する等の介助が必要である。 ③ 整髪を行う際に、介護者がくしやブラシを用意する等の介助が必要である。 ④ つめ切りを行う際に、介護者がつめ切りを用意する、一部 のつめは切る等の介助が必要である。 |
項 目 | 全面的介助状態 | 部分的介助状態 |
4.衣類着脱 | 次のいずれかに該当する。 ① ボタンのかけはずしを自分では全くできない。 ② 上衣の着脱を自分では全くできない。 ③ ズボン、パンツ等の着脱を自分では全くできない。 ④ 靴下の着脱を自分では全くできない。 | 次のいずれかに該当する。 ① ボタンのかけはずしの一部は自分でできるが、何らかの介助が必要である。 ② 上衣の着脱の一部は自分でできるが、介護者が常に上衣を持っている、麻痺側の腕のみ着せる等の介助が必要である。 ③ ズボン、パンツ等の着脱の途中までは自分でできるが、最後に介護者が上まで上げる等の介助が必要である。 ④ 靴下の着脱の一部は自分でできるが、介護者が靴下を丸め る、つま先だけはかせる等の介助が必要である。 |
(注)上記について、時間帯によって状況が異なるときは、より頻回にみられる状況や日頃の状況に基づくものとします。また、上記に規定する全面的介助状態および部分的介助状態には、運動機能の有無にかかわらず、器質性認知症により該当す る状態を含むものとします。 |
約
款 5年ごと利差配当付介護終身年金保険
表3
問題行動 |
⑴ ひどい物忘れがある。 |
⑵ まわりのことに関心を示さないことがある。 |
⑶ 実際には盗られていない物を盗られたという等、被害的になることがある。 |
⑷ 作り話を周囲に言いふらすことがある。 |
⑸ 実際にないものが見えたり、聞こえることがある。 |
⑹ 泣いたり、笑ったりして感情が不安定になることがある。 |
⑺ 夜間不眠あるいは昼夜の逆転がある。 |
⑻ 暴言や暴行のいずれかあるいは両方が現れることがある。 |
⑼ しつこく同じ話をしたり、周囲に不快な音をたてることがある。 |
⑽ 周囲に迷惑となるような大声を出すことがある。 |
⑾ 介護者の助言や介護に抵抗することがある。 |
⑿ 目的もなく動き回ることがある。 |
⒀ 自分がどこにいるかわからず、「家に帰る」等と言い落ち着きがなくなることがある。 |
⒁ 外出すると自室や自宅に戻れなくなることがある。 |
⒂ 1人で外に出たがり目が離せないことがある。 |
⒃ いろいろなものを集めたり、無断で持ってくることがある。 |
⒄ 火の始末や火元の管理ができないことがある。 |
⒅ 物や衣類を壊したり、破いたりすることがある。 |
⒆ 排せつ物を意図的に弄んだり、尿を撒き散らすことがある。 |
⒇ 食べられないものを口に入れることがある。 |
21 周囲が迷惑している性的行動がある。 |
(注)上記に規定する問題行動がみられる状態とは、それぞれについて少なくとも1週間に1回以上の頻度でみられる状態を いいます。 |
注
1.機能障害
傷害、疾病その他の事由(2. に規定する「器質性認知症」を除きます。)により、身体機能が一部または全般にわたり低下し、かつ日常の生活に支障が生じることをいいます。
2.器質性認知症
別
⑴ 「器質性認知症と診断確定されている」とは、次の①、②のすべてに該当する「器質性認知症」であることを、医師の資格をもつ者によって画像所見を含めて診断確定された場合をいいます。(画像所見が得られない場合には、他の所見による診断確定も認めることがあります。)
① 脳内に後天的におこった器質的な病変あるいは損傷を有すること
表
② 正常に成熟した脳が、①による器質的障害により破壊されたために、一度獲得された知能が持続的かつ全般的に低下したものであること
⑵ ⑴の「器質性認知症」、「器質的な病変あるいは損傷」および「器質的障害」とは、次のとおりとします。
① 「器質性認知症」
「器質性認知症」とは、平成6年10 月12 日総務庁告示第75 号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2003 年版)準拠」によるものとします。
分類項目 | 基本分類コード |
アルツハイマー病の認知症 | F 00 |
♛管性認知症 | F 01 |
ピック病の認知症 | F 02.0 |
クロイツフェルト・ヤコブ病の認知症 | F 02.1 |
ハンチントン病の認知症 | F 02.2 |
パーキンソン病の認知症 | F 02.3 |
ヒト免疫不全ウイルス[ HIV ] 病の認知症 | F 02.4 |
他に分類されるその他の明示された疾患の認知症 | F 02.8 |
詳細不明の認知症 | F 03 |
せん妄、アルコールその他の精神作用物質によらないもの(F05)中のせん妄、認知症に重 | F 05.1 |
なったもの |
平成6年10 月12 日以後に改訂された厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要」において、上記疾病以外に該当する疾病があるときは、その疾病も含むものとします。
② 「器質的な病変あるいは損傷」、「器質的障害」
「器質的な病変あるいは損傷」、「器質的障害」とは、各種の病因または傷害によって引き起こされた組織学的に認められる病変あるいは損傷、傷害のことをいいます。
3.意識障害
「意識障害」とは、次のようなものをいいます。
通常、対象を認知し、周囲に注意を払い、外からの刺激を的確にうけとって反応することのできる状態を意識がはっきりしているといいますが、この意識が障害された状態を意識障害といいます。
意識障害は、通常大きくわけて意識混濁と意識変容とにわけられます。意識混濁とは意識が曇っている状態で、その障害の程度により、軽度の場合、傾眠(うとうとしているが、刺激により覚醒する状態)、中度の場合、昏眠(覚醒させることはできないが、かなり強い刺激には、一時的に反応する状態)、高度の場合、昏睡(精神活動は停止し、すべての刺激に反応性を失った状態)にわけられます。
意識変容は、特殊な意識障害であり、これにはアメンチア(意識混濁は軽いが、応答は支離滅裂で、自分でも困惑した状態)、せん妄(比較的高度の意識混濁-意識の程度は動揺しやすい-に加えて、錯覚・幻覚を伴い不安、不穏、興奮などを示す状態)およびもうろう状態(意識混濁の程度は軽いが、意識の範囲が狭まり、外界を全般的に把握することができない状態)などがあります。
4.見当識障害
「見当識障害」とは、次のいずれかに該当する場合をいいます。
ア.時間の見当識障害
:季節または朝・真昼・夜のいずれかの認識ができない。イ.場所の見当識障害
:今住んでいる自分の家または今いる場所の認識ができない。ウ.人物の見当識障害
:日頃接している周囲の人の認識ができない。
別表3 対象となる不慮の事故
約
款 5年ごと利差配当付介護終身年金保険
別
表
対象となる不慮の事故とは、急激かつ偶発的な外来の事故(疾病を原因として発生したものは含みません。また、疾病または体質的な要因を有する者が軽微な外因により発症しまたはその症状が増悪したときは、その軽微な外因は急激かつ偶発的な外来の事故とみなしません。)で、かつ、昭和53 年12 月15 日行政管理庁告示第73 号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については、「厚生省大臣官房統計情報部編、疾病、傷害および死因統計分類提要、昭和54 年版」によるものとします。
分類項目 | 基本分類表番号 |
1.鉄道事故 2.自動車交通事故 3.自動車非交通事故 4.その他の道路交通機関事故 5.水上交通機関事故 6.航空機および宇宙交通機関事故 7.他に分類されない交通機関事故 8.医薬品および生物学的製剤による不慮の中毒 ただし、外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎などは含まれません。また、疾病の診断、治療を目的としたものは除外します。 9.その他の固体、液体、ガスおよび蒸気による不慮の中毒 ただし、洗剤、油脂およびグリース、溶剤その他の化学物質による接触皮膚炎ならびにサルモネラ性食中毒、細菌性食中毒(ブドー球菌性、ボツリヌス菌性、その他および詳細不明の細菌性食中毒)およびアレルギー性・ 食餌性・中毒性の胃腸炎、大腸炎は含まれません。 10.外科的および内科的診療上の患者事故 ただし、疾病の診断、治療を目的としたものは除外します。 11.患者の異常反応あるいは後発合併症を生じた外科的および内科的処置で処置時事故の 記載のないもの ただし、疾病の診断、治療を目的としたものは除外します。 12.不慮の墜落 13.火災および火焔による不慮の事故 14.自然および環境要因による不慮の事故 ただし、「過度の高温(E 900)中の気象条件によるもの」、「高圧、低圧および気圧の変化(E 902)」、「旅行および身体動揺(E 903)」および「飢餓、渇、不良環境曝露および放置(E 904)中の飢餓、渇」は除外します。 15.溺水、窒息および異物による不慮の事故 ただし、入浴中の溺水、吐物の吸入もしくは嚥下による気道閉塞もしくは窒息、または疾病による呼吸障害、嚥下障害もしくは精神神経障害の状態にある者の「食物の吸入または嚥下による気道閉塞または窒息(E 911)」、「その他の物体の吸入または嚥下による気道の閉塞または窒息(E 912)」は除外します。 16.その他の不慮の事故 ただし、「努力過度および激しい運動(E 927)中の過度の肉体行使、レクリエーション、その他の活動における過度の運動」および「その他および詳細不明の環境的原因および不慮の事故(E 928)中の無重力環境への長期滞在、騒音暴露、振動」は除外します。 17.医薬品および生物学的製剤の治療上使用による有害作用 ただし、外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎などは含まれません。また、疾病の診断、治療を目的としたものは除外します。 18.他殺および他人の加害による損傷 19.法的介入 ただし、「処刑(E 978)」は除外します。 20.戦争行為による損傷 | E 800 ~E 807 E 810 ~E 819 E 820 ~E 825 E 826 ~E 829 E 830 ~E 838 E 840 ~E 845 E 846 ~E 848 E 850 ~E 858 E 860 ~E 869 E 870 ~E 876 E 878 ~E 879 E 880 ~E 888 E 890 ~E 899 E 900 ~E 909 E 910 ~E 915 E 916 ~E 928 E 930 ~E 949 E 960 ~E 969 E 970 ~E 978 E 990 ~E 999 |
別表4 年金・給付金の支払いおよび保険料の払込免除の請求に必要な書類
項 目 | 必要書類 |
1.介護年金の支払い | 第1回介護年金および第6回介護年金の場合 ⑴ 介護年金支払請求書 ⑵ 会社所定の様式による医師の診断書 ⑶ 被保険者の住民票、戸籍謄本、戸籍抄本のいずれか ⑷ 介護年金の受取人の戸籍謄本または戸籍抄本 ⑸ 介護年金の受取人の印鑑証明書 ⑹ 保険証券(第2条(年金・給付金の支払い)の2.-⑵-③-ア.に定める新たな第1回介護年金または第6回介護年金の場合は年金証書) ⑺ 最終の保険料の払込みを証明する書類(第2条(年金・給付金の支払い)の2.- ⑵-③-ア.に定める新たな第1回介護年金または第6回介護年金の場合を除く。) |
第2回以後の介護年金(第6回介護年金を除く。)の場合 ⑴ 介護年金支払請求書 ⑵ 被保険者の住民票、戸籍謄本、戸籍抄本のいずれか ⑶ 介護年金の受取人の戸籍謄本または戸籍抄本 ⑷ 介護年金の受取人の印鑑証明書 ⑸ 年金証書 | |
2.死亡給付金の支払い | ⑴ 死亡給付金支払請求書 ⑵ 医師の死亡診断書または検案書 ⑶ 被保険者の住民票、戸籍謄本、戸籍抄本のいずれか ⑷ 死亡給付金の受取人の戸籍謄本または戸籍抄本 ⑸ 死亡給付金の受取人の印鑑証明書 ⑹ 保険証券(介護年金支払期間中は年金証書) ⑺ 最終の保険料の払込みを証明する書類 |
3.保険料の払込免除 | ⑴ 保険料払込免除請求書 ⑵ 会社所定の様式による医師の診断書、第8条(保険料の払込免除)の1.に定める身体障害の状態による保険料の払込免除についてはさらに、不慮の事故(別表3)であることを証明する書類 ⑶ 保険証券 ⑷ 最終の保険料の払込みを証明する書類 |
⑴ 会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の書類の一部の省略を認めることがあります。 ⑵ 年金・給付金の支払いまたは保険料の払込免除の判断にあたって、事実の確認を行うこと、または会社が指定した医師に診断を行わせることがあります。 ⑶ 1.については、被保険者と受取人が同一のときは、被保険者の住民票を省略します。 |
別表5 感染症
「感染症」とは、平成6年10 月12 日総務庁告示第75 号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2003 年版)準拠」によるものとします。
分類項目 | 基本分類コード |
コレラ | A00 |
腸チフス | A01.0 |
パラチフスA | A01.1 |
細菌性赤痢 | A03 |
腸管出♛性大腸菌感染症 | A04.3 |
ペスト | A20 |
ジフテリア | A36 |
急性灰白髄炎<ポリオ> | A80 |
ラッサ熱 | A96.2 |
クリミヤ・コンゴ< Crimean-Congo >出♛熱 | A98.0 |
マールブルグ< Marburg >ウイルス病 | A98.3 |
エボラ< Ebola >ウイルス病 | A98.4 |
痘瘡 | B03 |
重症急性呼吸器症候群[SARS] | U04 |
(ただし、病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限ります。) |