② 期日指定定期預金、自由金利型定期預金(M 型)および自由金利型定期預金(以下これらを「定期預金」という。)
総合口座取引規定
島根銀行
1.(総合口座取引)
(1)次の各取引は、しまぎん総合口座として利用すること(以下「この取引」という。)ができます。
① 普通預金
② 期日指定定期預金、自由金利型定期預金(M 型)および自由金利型定期預金(以下これらを「定期預金」という。)
③ 第 2 号の定期預金を担保とする当座貸越
(2)普通預金については、単独で利用することができます。
(3)第 1 項第 1 号から第 2 号までの各取引については、この規定の定めによるほか、当行の当該各取引の規定により取扱います。
2.(取扱店の範囲)
(1)普通預金は、当店のほか当行本支店のどこの店舗でも預入れまたは払戻し(当座貸越を利用した普通預金の払戻しを含む。)ができます。
(2)期日指定定期預金および自由金利型定期預金(M 型)の預入れは 1 口 1 万円以上(ただし、中間利息定期預金によって作成される定期預金の預け入れの場合を除く。)、自由金利型定期預金の預入れは当行所定の金額以上とし、これらの預金の預入れ、解約または書替継続は当店のみで取扱います。
3.(定期預金の自動継続)
(1)定期預金は、満期日に前回と同一の期間の預金に自動的に継続します。ただし、期日指定定期預金は、通帳の定期預金・担保明細欄記載の最長預入期限に期日指定定期預金に自動的に継続します。
(2)継続された預金についても前項と同様とします。
(3)継続を停止するときは、満期日(継続をしたときはその満期日)までにその旨を当店に申出てください。ただし、期日指定定期預金については、最長預入期限(継続をしたときはその最長預入期限)までにその旨を当店に申出てください。
4.(預金の払戻し等)
(1)普通預金の払戻しまたは定期預金の解約、書替継続をするときは、当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して、この通帳とともに提出してください。
(2)普通預金から各種料金等の自動支払いをするときは、あらかじめ当行所定の手続きをしてください。
(3)普通預金から同日に数件の支払いをする場合に、その総額が払戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含む。)を超えるときは、そのいずれを支払うかは当行の任意とします。
5.(預金利息の支払い)
(1)普通預金の利息は、毎年 2 月と 8 月の当行所定の日に、普通預金に組入れます。
(2)定期預金の利息は、元金に組入れる場合および中間払利息を中間利息定期預金とする場合を除き、その利払日に普通預金に入金します。現金で受取ることはできません。
6.(当座貸越)
(1)普通預金について、その残高を超えて払戻しの請求または各種料金等の自動支払いの請求があった場合には、当行はこの取引の定期預金を担保に不足額を当座貸越として自動的に貸出し、普通預金へ入金のうえ払戻しまたは自動支払いします。
(2)前項による当座貸越の限度額(以下「極度額」という。)は、この取引の定期預金の合計額の 90%
(1,000 円未満は切り捨てます。)または 200 万円のうちいずれか少ない金額とします。
(3)第 1 項による貸越金の残高がある場合には、普通預金に受入れまたは振込まれた資金(受入れた証券類の金額は決済されるまでこの資金から除く。)は貸越金残高に達するまで自動的に返済にあてます。なお、貸越金の利率に差異がある場合には、後記第 8 条第 1 項第 1 号の貸越利率の高い順にその返済にあてます。
7.(貸越金の担保)
(1)この取引に定期預金があるときは、第 2 項の順序に従い、次により貸越金の担保とします。この
取引の定期預金には、その合計額について 223 万円を限度に貸越金の担保として質権を設定します。
(2)この取引に定期預金があるときは、後記第 8 条第 1 項第 1 号の貸越利率の低いものからxx担保とします。なお、貸越利率が同一となる定期預金が数口ある場合には、預入日(継続をしたときはその継続日)の早い順序に従い担保とします。
(3)①貸越金の担保となっている定期預金について解約または(仮)差押があった場合には、前条第 2 項第 1 号により算出される金額については、解約された預金の金額または(仮)差押にかかる預金の全額を除外することとし、前各項と同様の方法により貸越金の担保とします。
②前 1 号の場合、貸越金が新極度額を超えることとなるときは、直ちに新極度額を超える金額を支払ってください。
8.(貸越金利息等)
(1)①貸越金の利息は、xx単位を 100 円とし、毎年 2 月と 8 月の当行所定の日に、1 年を 365 日として日割計算のうえ普通預金から引落しまたは貸越元金に組入れます。この場合の貸越利率は次のとおりとします。
A.期日指定定期預金を貸越金の担保とする場合
・その期日指定定期預金ごとにその「2 年以上」の利率に年 0.5%を加えた利率 B.自由金利型定期預金(M 型)を貸越金の担保とする場合
・その自由金利型定期預金(M 型)ごとにその約定利率に年 0.5%を加えた利率 C.自由金利型定期預金を貸越金の担保とする場合
・その自由金利型定期預金ごとにその約定利率に年 0.5%を加えた利率
②前号の組入れにより極度額を超える場合には、当行からの請求があり次第直ちに極度額を超える金額を支払ってください。
③この取引の定期預金の全額の解約により定期預金のいずれの残高も零になった場合には、第 1号にかかわらず、貸越金の利息を同時に支払ってください。
(2)貸越利率については、金融情勢の変化により変更することがあります。この場合の新利率の適用は当行が定めた日からとします。
(3)当行に対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は、年 14%(年 365 日の日割計算)とします。
9.(届出事項の変更、通帳の再発行等)
(1)この通帳や印章を失ったとき、または、印章、氏名、住所、その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当店に届出てください。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2)この通帳または印章を失った場合の普通預金の払戻し、解約、定期預金の元利金の支払い、または通帳の再発行は、当行所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、または保証人を求めることがあります。
(3)届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
9-2.(xx後見人等の届出)
(1)家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。預金者のxx後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合も同様にお届けください。
(2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。
(3)すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前2項と同様にお届けください。
(4)前 3 項の届出事項に取消しまたは変更等が生じた場合にも同様にお届けください。
(5)前 4 項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。 10.(印鑑照合)
この取引において払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもっ
て照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
11.(即時支払)
(1)次の各号の一にでも該当した場合に貸越元利金等があるときは、当行からの請求がなくても、それらを支払ってください。
① 支払いの停止または破産、民事再生手続開始の申立てがあったとき
② 相続の開始があったとき
③ 第 8 条第 1 項第 2 号により極度額を超えたまま 6 か月を経過したとき
④ 住所変更の届出を怠るなどにより、当行において所在が明らかでなくなったとき
(2)次の各場合に貸越元利金等があるときは、当行からの請求があり次第、それらを支払ってください。
①当行に対する債務の一つでも返済が遅れているとき
②その他債権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき 12.(解約等)
(1)普通預金口座を解約する場合には、届出の印章と通帳を持参のうえ、当店に申出てください。こ
の場合、この取引は終了するものとし、貸越元利金等があるときはそれらを支払ってください。なお、通帳に定期預金の記載がある場合で、定期預金の残高があるときは、別途に定期預金の証書(通帳)を発行します。
(2)前条各項の事由があるときは、当行はいつでも貸越を中止しまたは貸越取引を解約できるものとします。
13.(差引計算等)
(1)この取引による債務を履行しなければならない場合には、当行は次のとおり取扱うことができるものとします。
①この取引の定期預金については、その満期日前でも貸越元利金等と相殺できるものとします。また、相殺できる場合は事前の通知および所定の手続を省略し、この取引の定期預金を払戻し、貸越元利金等の弁済にあてることもできるものとします。
②前号により、なお残りの債務がある場合には直ちに支払ってください。
(2)前項によって差引計算等をする場合、債権債務の利息および損害金の計算については、その期間を計算実行の日までとし、定期預金の利率はその約定利率とします。
14.(譲渡、質入れの禁止)
(1)普通預金、定期預金その他のこの取引にかかる一切の権利およびこの通帳は、譲渡または質入れすることはできません。
(2)当行がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当行所定の書式によります。 15.(保険事故発生時における預金者からの相殺)
(1)定期預金は、満期日が未到来であっても、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合に
は、当行に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。なお、この預金が第 7 条第 1 項第 1 号により貸越金の担保となっている場合にも同様の取扱いとします。
(2)前項により相殺する場合には、次の手続きによるものとします。
①相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して、通帳とともに直ちに当行に提出してください。ただし、相殺により貸越金が新極度額をこえることとなるときは、新極度額を超える金額を優先して貸越金に充当することとします。
②前号の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当いたします。
③第 1 号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
(3)第 1 項により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。
①定期預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日の前日までとして、利率は約定利率を適用するものとします。
②借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日までとして、利率、料率は当行の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当行の定めによるものとします。
(4)第 1 項により相殺する場合の外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用するものとします。
(5)第 1 項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
16.(未利用口座管理手数料)
(1)未利用口座管理手数料は、別途定める未利用口座が対象となります。
(2)この預金は、別途定める一定の期間預金者による所定のご利用がない場合には、未利用口座となります。
(3)この預金が未利用口座となりかつ残高が別途定める一定の金額を超えることがない場合には、当行はこの預金口座から、払戻請求書等によらず、当行の定める未利用口座管理手数料の引落し を開始することができるものとします。また、残高不足等により、未利用口座管理手数料の引落 しが不能となった口座については、残金および利息を未利用口座管理手数料の一部として充当し、通知することなく当行所定の方法により、解約することができるものとします。
(4)一旦引落しとなり、お支払いいただいた未利用口座管理手数料は、ご返却いたしません。 17.(通帳発行手数料)
(1)2024 年 1 月 4 日以降に新たに開設した預金口座について、口座開設時に通帳を発行する場合、
または通帳を繰越す場合、当行所定の手数料をいただきます。ただし、預金者が当行の定める年齢要件を満たす個人である場合、または開設された預金口座が当行の定める要件を満たす口座である場合には、手数料をいただきません。
(2)前項の手数料は、通帳を発行、または繰越す際に、現金もしくは当該預金口座から払戻請求書によらずその金額を引落とす方法、その他当行所定の方法により、お支払いいただきす。
(3)通帳を繰越した際に、当該預金口座の残高不足等により、手数料が支払われない場合には支払われるまで、当行は預金者の同意を得ることなく通帳による取引を一部制限(記帳・出金・繰越・解約)できるものとします。
18.(規定の変更)
(1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行のウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
附則1.未利用口座管理手数料の取扱について
未利用口座管理手数料は以下により取扱います。 1.(未利用口座の範囲)
(1)最後のお預入れまたは払戻し(該当普通預金の元金に対する利息入金および未利用口座管理手数
料の引落しは除きます。)または通帳記帳から2年以上、一度もお預入れまたは払戻しまたは通帳記帳がない普通預金口座(総合口座を含みます) を未利用口座として取扱います。
(2)前項の未利用期間の起算日は次の通りとします。
①2021 年 12 月 30 日までに開設された口座・・・ 2022 年 1 月 1 日または最終異動日の翌日
のいずれか遅い方
②2022 年 1 月 1 日以降に開設された口座・・・最終異動日の翌日 2.(未利用口座管理手数料)
(1)預金者の口座が未利用口座となった場合、お届けの氏名、住所に宛て、通知を発信します。なお、
通知が 延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
(2)前項の通知を発信してから発信の翌々月末までにお取引がない場合、その翌月における当行が定める任意の日に別途定める未利用口座管理手数料をご負担いただきます。
翌年以降も未利用口座である場合、同様の手続きにより未利用口座管理手数料をご負担いただきます。
(3)次の場合は未利用口座管理手数料の対象外です。
①該当未利用口座の残高が1万円以上である場合
②同一支店で、定期預金、積立定期預金、定期積金、財形預金、保険契約等のお取引が1円以上ある場合
③同一支店で、融資取引がある場合
④その他当行が定める所定の場合 3.口座の自動解約
(1)残高不足等により未利用口座管理手数料の引落しができない場合、残金および利息を未利用口座
管理手数料の一部として充当し、当該口座を通知することなく解約させていただきます。なお、お客さまの口座残高以上のご負担はございません。
(2)前項による口座解約にともないお客さまに生じた損害については、当行は責任を負いません。
(3)未利用口座管理手数料のご返却、および解約となった口座の再利用には応じかねますので予めご了承ください。
以 上 2024 年 1 月 4 日改定