Contract
鎌倉市市庁舎現在地利活用基本計画策定支援等業務委託契約書
鎌倉市(以下「発注者」という。)と●●●(以下「受注者」という。)とは、鎌倉市市庁舎現在地利活用基本計画策定支援等業務委託について、次のとおり契約を締結する。
(目的)
第1条 発注者は、鎌倉市市庁舎現在地利活用基本計画策定支援等業務(以下「業務」という。)を受注者に委託し、受注者はこれを受託する。
2 本契約は、業務を完成させ、成果物の納品を目的とする請負契約とする。
(業務内容)
第2条 業務の内容は次のとおりとし、詳細は本契約書添付の仕様書に定めるとおりとする。
⑴ 鎌倉市市庁舎現在地利活用基本計画策定支援
⑵ 事業手法検討支援
(契約金額)
第3条 契約金額は、●●●円(うち消費税額及び地方消費税額●●●円)とする。
(契約期間)
第4条 本契約の期間は、契約締結日から令和6年(2024 年)3月 31 日までとする。
(契約保証金)
第5条 【[契約保証金は、●●●円{契約金額の 10/100 の額を算出し金額を記載}とする。]又は[契約保証金は、鎌倉市契約規則(昭和 39 年6月規則第 20 号)第5条第●号の規定により免除する。]のいずれかの条文を契約締結時に確定し記載】
(着手期限)
第6条 受注者は、契約締結日から 10 日以内に業務に着手しなければならない。
(委託業務着手及び管理責任者選任届)
第7条 受注者は、管理責任者を定め、業務に着手したときは、速やかに委託業務着手及び管理責任者選任届を提出しなければならない。
(著作権の帰属等)
第8条 本契約による成果物に係る著作権(著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第 27 条及び第 28条に規定する権利を含む。)は、成果物引渡しの時点で受注者から発注者に移転する。
2 受注者は、本契約の成果物について、発注者及び発注者が指定する第三者に対して著作者人格権を行使しない。
(完了検査等)
第9条 受注者は、業務が完了したときは、速やかに発注者に業務完了届を提出し、検査を受けるものとする。
2 発注者は、前項の届出があったときは、速やかに検査を実施するものとする。
(契約金の支払)
第 10 条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、速やかに請求書を発注者に提出するものとする。
2 受注者は、契約金の請求に当たっては、請求金額、請求日等必要な事項を全て受注者が記入した請求書を発注者に提出するものとする。
3 発注者は、第1項の請求書の内容が正当であると認めたときには、請求書を受領した日から 30 日以内に契約金を支払うものとする。
(法令遵守等)
第 11 条 受注者は、業務の履行における社会的責任を自覚し、誠実にこれを実施するとともに、法令及び鎌倉市契約規則(昭和 39 年6月規則第 20 号。以下これらを「法令等」という。)を遵守しなければならない。
2 発注者は、受注者の業務の履行に係る法令等の遵守の状況について確認するため、必要な報告を求めることができる。
3 受注者は、前項の規定による報告を求められたときは、発注者に対し当該報告を行なわなければならない。
(監督、検査等)
第 12 条 発注者は、受注者の業務の履行状況について、随時に検査し、若しくは受注者から必要な報告を求め、又は業務を監督し、受注者に必要な指示を与えることができる。
(履行遅滞の損害金等)
第 13 条 発注者は、次のいずれかに該当するときは、受注者に遅滞日数1日につき契約金額の 1,000 分の2に相当する額の損害金の支払いを請求し、受注者はこれを支払わなければならない。
⑴ 受注者の責めに帰する事由により、発注者が指定する期日までに受注者が業務を開始しなかったとき。
⑵ 受注者の責めに帰する事由により、契約期間内に業務が完了しなかったとき。
(危険負担)
第 14 条 業務において使用する機材等について生じた損害その他業務の履行に関して生じた損害は、受注者がその費用を負担する。ただし、当該損害のうち、発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(契約不適合責任)
第 15 条 発注者は、業務完了した目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、当該目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を求めることができる。
2 前項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて契約金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに契約金の減額を請求することができる。
⑴ 履行の追完が不能であるとき。
⑵ 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑶ 業務完了した目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
⑷ 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
3 第1項の場合において、発注者が契約不適合(数量に関する契約不適合を除く。)を知った時から1年以内に、受注者に通知しないときは、発注者は前2項の請求をすることができない。ただし、業務完了した目的物を発注者に引き渡したときにおいて、その契約不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
(一括再委託の禁止等)
第 16 条 受注者は、業務の全部を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、その理由を示した書面により発注者の承認を得なければならない。
(契約内容の変更)
第 17 条 発注者及び受注者は、契約金額、契約期間、仕様書等本契約の内容を変更する必要があるときは、双方協議の上、変更契約書を締結するものとする。
(発注者の損害賠償請求等)
第 18 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約金の 10 分の1に相当する額を違約金として納付することを請求することができる。ただし、実際に生じた損害が違約金額を上回る場合には、別途損害賠償請求することを妨げない。
⑴ 業務完了した目的物に契約不適合があるとき。
⑵ 第 20 条、第 21 条又は第 24 条の規定により本契約が解除されたとき。
⑶ 前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号に掲げる者が本契約を解除した場合は、前項第3号に該当する場合とみなす。
⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75号)の規定により選任された破産管財人
⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項に定める場合(前項の規定により第1項第3号に該当する場合とみなされる場合を除く。)が本契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項の規定は適用しない。
4 受注者は第1項の違約金又は損害賠償金を支払う場合には、本契約の契約締結日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項に基づき財務大臣が定める割合による利息を付して支払わなければならない。
(受注者の損害賠償請求等)
第 19 条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合が本契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
⑴ 第 22 条又は第 23 条の規定により本契約が解除されたとき。
⑵ 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
(発注者の催告による解除権)
第 20 条 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めて履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、本契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行が本契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
⑴ 受注者が正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
⑵ 受注者が契約期間内に業務を完了しないとき又は契約期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
⑶ 受注者が正当な理由なく、第 15 条第 1 項の履行の追完がなされないとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第 21 条 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、何らの通知又は催告を要せず、直ちに本契約を解除することができる。
⑴ 受注者が本契約の業務を完了させることができないことが明らかであるとき。
⑵ 受注者が受注者としての資格がない者であることが明らかとなったとき又は資格がない者となったとき。
⑶ 受注者が所在不明となったとき。
⑷ 入札に関して談合その他不正の行為があったとき。
⑸ 受注者が債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑹ 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
⑺ 契約の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
⑻ 受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
⑼ 第 22 条又は第 23 条の規定によらないで本契約の解除を申し出たとき。
⑽ 前各号に掲げる場合のほか、受注者、その代理人又は使用人が法令等又は本契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(受注者の催告による解除権)
第 22 条 受注者は、発注者が本契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、本契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が本契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第 23 条 受注者は、次のいずれかに該当するときは、直ちに本契約を解除することができる。
⑴ 発注者の指示により仕様書を変更したため契約金額が原契約の3分の2以上減少したとき。
⑵ 発注者の指示により契約期間が原契約の2分の1以上短縮したとき。
(暴力団等排除に係る解除)
第 24 条 発注者は、受注者が次のいずれかに該当すると認めるときは、本契約を解除することができる。この場合において、解除により受注者に生じた損害については、発注者はその賠償の責めを負わないものとする。
⑴ 受注者が個人である場合には、その者が、鎌倉市暴力団排除条例(平成 23 年 10 月鎌倉市条
例第 11 号。)第2条第4号に定める暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)と認められたとき、又は、法人等(法人又は団体をいう。)が、同条第2号に定める暴力団(以下「暴力団」という。)又は同条第5号に定める暴力団経営支配法人等と認められたとき。
⑵ 受注者が、神奈川県暴力団排除条例(平成 22 年 12 月神奈川県条例第 75 号)第 23 条第1項又は第2項に違反したと認められたとき。
⑶ 受注者及び役員等(受注者が個人である場合はその者を、受注者が法人等である場合には役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有する者と認められる者を含む。)又は支店若しくは営業所(常時業務の契約を締結する事務所をいう。)の代表者をいう。)が、暴力団員等と密接な関係を有していると認められたとき。
⑷ 受注者が、下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方が第
1号から第3号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
⑸ 受注者が、第1号から第3号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(第4号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(暴力団等からの不当介入の排除)
第 25 条 受注者は、契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員等から不当介入(妨害(不法な行為等で、契約履行の障害となるものをいう。)又は不当要求(金銭の給付等一定の行為を請求する権利若しくは正当な利益がないにもかかわらずこれを要求し、又はその要求の方法、態様若しくは程度が社会的に正当なものと認められないものをいう。)などをいう。以下この条において同じ。)を受けた場合は、遅滞なく発注者に報告するとともに所轄の警察署に通報し、捜査上の必要な協力をしなければならない。
2 受注者は、不当介入を受けたことにより、履行期限に遅れが生じるおそれがある場合は、発注者と履行期限に関する協議を行わなければならない。
3 受注者は、暴力団又は暴力団員等からの不当介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに発注者に報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。
(業務に関する情報等の保護)
第 26 条 受注者は、業務の内容、業務に関して知り得た個人情報等については慎重に取り扱うとともに、他に漏らしてはならない。本契約が終了し、又は解除された後においてもまた同様とする。
(協議事項)
第 27 条 本契約に定めのない事項又は発注者と受注者との間に生じた紛争若しくは疑義については、鎌倉市契約規則に定めるもののほか、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(協議の申出)
第 28 条 受注者は、前条に基づき、本契約について発注者と協議する必要があるときは、協議する内容、理由等を示した書面により発注者に申し出るものとする。
(裁判管轄)
第 29 条 本契約に関する争いについては横浜地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
本契約の証として本書●通を作成し、発注者及び受注者がそれぞれ記名押印の上、各自1通を保有する。
令和5年(2023 年) 月 日
発注者 xxxxxx 00 x 00 x鎌 倉 市
市 長 xx x受注者 ●●●