Contract
セキュリティおまかせプラン利用規約
実施:2021 年 5 月 11 日
第1章 総則
第 1 条(本規約の目的)
西日本電信電話株式会社(以下「当社」といいます。)は、このセキュリティおまかせプラン利用規約(以下
「本規約」といいます。)を定め、これによりセキュリティおまかせプラン(以下「本サービス」といいます。)を事業者様へ提供します。ただし、別段の合意(電気通信事業法(昭和 59 年法律 第 86 号)第 20 条第 5 項
の規定に 基づくものを含みます。)がある場合は、その合意に基づく料金その他の提供条件によります。
第 2 条(本規約の範囲・変更)
1 当社は、本規約(別紙含む)の全部又は一部を、契約者の承諾を得ることなく変更又は廃止することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。なお、当社は、本規約を変更又は廃止する場合は、当社ホームページにおける掲載その他の当社が適切と判断する方法により、契約者に事前に通知を行うこととします。
2 契約者は、前項の周知をしたときは、当該周知を電気通信事業法に基づく契約者への説明方法とすることについて了解していただきます。
3 契約者が本条の規定による変更又は廃止の内容に同意されない場合には、契約者は、第 20 条に従い、当該変更又は廃止が効力を生じる日までに本サービスを解約し、ご利用を中止するものとします。
4 契約者が本条の規定による変更又は廃止の内容に同意されず、解約する場合(本条に記載の通知から実際の変更日又は廃止日までに、第 20 条にいう解約の申し出をいただいた場合に限ります。)は、別紙 7 に記載の解約金は請求しません。
第 3 条(用語の定義)
本規約において用いられる次の用語は、それぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
本サービス | セキュリティサポート、エンドポイントセキュリティツール、ゲートウェイセキュリティ装置、及び訪問サポート、デバイスマネジメントツールを提供するサービス。詳細は別紙 1 から別紙 10 に定めるところによります。 |
本契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約 |
契約者 | 当社と本契約を締結している者 |
Web 管理コンソール | 契約者が本サービスの設定等を実施するためにアクセスする契約者専用の WEB x x画面 |
エンドポイントセキュリティツール | ウイルス対策等サービス及びそのバージョンアップ版並びにパターン・アップデー トプログラムを利用するためのソフトウェア |
ゲートウェイセキュリティ装置 | 契約者のネットワーク内に設置し、セキュリティ脅威の防御や、通信状況の通知等 を行う端末設備 |
セキュリティサポート | 別紙1に定めるセキュリティおまかせプランの運用に関するサポートの総称(遠隔 監視・設定、インシデント発生時の通知・サポート等) |
デバイスマネジメントツール | 契約者のパソコン、スマートフォン等にインストールし、そのパソコン、スマート フォン等の情報管理や各種機能の制御等を行うことができるソフトウェア |
標的型攻撃メール訓練 | 擬似標的型攻撃メールを訓練対象者に配信し、実際の標的型攻撃メールへの対応訓 練を実施するサービス |
専用受付番号 | 契約者がセキュリティサポートを利用するために当社が指定した電話番号。受付時 間は別紙 1 に定めるところによります。 |
インターネット回線 | インターネット接続を行うための電気通信回線 |
フレッツ光ネクスト/光ライト/光クロス | 当社が別に定めるIP 通信網サービス契約約款(平成 12 年西企営第 41 号。以下「IP通信網サービス契約約款」といいます。)に定めるメニュー5(以下の各号に定めるものに限ります。)に係るIP通信網サービス (1)メニュー5-1 1Gb/s プラン 2 (フレッツ光ネクストビジネスタイプ) |
(2)メニュー5-1 1Gb/s プラン 3 (フレッツ 光ネクストファミリー・スーパーハイスピードタイプ 隼)) (3)メニュー5-1 100Mb/s プラン 5 (フレッツ 光ネクストファミリータイプ) (4)メニュー5-1 200Mb/s (フレッツ 光ネクストファミリー・ハイスピードタイプ) (5) メニュー5-1 100Mb/s プラン 5-2 (フレッツ 光ライト ファミリータイプ) (6)メニュー5-1 10Gb/s (フレッツ 光クロス ファミリータイプ) (7) メニュー5-2 100Mb/s カテゴリー3-2 (フレッツ 光ライト マンションタイプ) (8) メニュー5-2 100Mb/s カテゴリー3 (フレッツ 光ネクストマンションタイプ) (9) メニュー5-2 200Mb/s カテゴリー3 (フレッツ 光ネクストマンション・ハイスピードタイプ) (10) メニュー5-2 1Gb/s カテゴリー3 (フレッツ 光ネクストマンション・スーパーハイスピードタイプ 隼) | |
フレッツ 光ネクスト/光ライト/光 クロス回線 | フレッツ光ネクスト/光ライト/光クロスに係る契約者回線 |
フレッツ 光ネクスト/光ライト/光 クロス契約 | 当社からフレッツ 光ネクスト/光ライト/光クロスの提供を受けるための契約 |
フレッツ 光ネクスト/光ライト/光 クロス契約者 | 当社とフレッツ 光ネクスト/光ライト/光クロスの契約を締結している者 |
本契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約 |
契約者 | 当社と本契約を締結している者 |
第 2 章 本サービスの提供
第 4 条(本サービスの提供範囲)
当社は、契約者に対し、別紙 1(セキュリティサポート)で示すセキュリティサポートまたは別紙 3(標的型攻撃メール訓練機能(オプション))及び別紙 4(レンタルルータ機能(オプション))、別紙 5(デバイスマネジメントツール(オプション))で定めるサービスを提供します。また、別紙 1 で示すセキュリティサポートの契約者から契約申込があったときは、
第 5 条(提供区域)
本サービスは、日本国内のインターネット回線に基づくインターネット通信が可能な区域において提供します。
第3章 契約
第 6 条(契約の単位)
1 当社は、1 のインターネット回線につき、1 の本契約を締結します。
2 契約者は、フレッツ 光ネクスト/光ライト/光クロス契約に基づき本サービスが提供されるものである場合は、その本サービスに係るフレッツ 光ネクスト/光ライト/光クロス契約者(そのフレッツ 光ネクスト/光ライト/光クロスが光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供されるものである場合はそのフレッツ 光ネクスト/光ライト/光クロス契約者が指定する者とします。)と同一の者に限ります。
第 7 条(契約申込の方法)
1 本サービスのうち別紙 1(セキュリティサポート)または別紙 3(標的型攻撃メール訓練機能(オプション))及び別紙 4(レンタルルータ機能(オプション))、別紙 5(デバイスマネジメントツール(オプション))で定めるサービスを申込むときは、本規約の内容を承諾した上で、次に掲げる事項を当社所定の手続に従って契約事務を行う本サービス取扱
所に申し出て頂きます。
・ご利用希望のサービス
・ 契約者名義
・ 契約者住所
・ 連絡先電話番号
・ 契約者メールアドレス
・ その他申込みの内容を特定するための事項
2 本サービスのうち別紙 6(訪問サポート(オプション契約))で定めるサービスを申込むときは、本規約の内容を承諾した上で、次に掲げる事項を当社所定の手続に従って専用受付番号または本サービス取扱所に申し出て頂きます。
・ご利用希望の訪問メニュー
・ 契約者名義
・ 契約者住所
・ 連絡先電話番号
・ その他申込みの内容を特定するための事項
3 利用申込書その他当社に提出いただく資料に、個人情報を記載する場合には、当社に個人情報を提供することについて、本人に同意を得た上で記載するものとします。
4 契約者は、当社が本サービスを提供に必要な範囲において、委託先等に契約者の情報を提供することを承諾するものとします。
第 8 条(契約申込の承諾)
1 当社は、本サービスの申込みがあった場合には、当社所定の審査を行い、承諾する場合には、電子メール又は書面をもって通知します。当該電子メール又は書面の発行をもって本契約が成立するものとし、当該電子メール又は書面に記載される日付から本契約が効力を発し、契約者は本サービスの提供を受けることができるものとします。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、申込を承諾しないことがあります。
(1) 本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(2) 申込み者が実在しないとき又はその恐れがあるとき。
(3) 本契約の申込みをした者が本サービスの料金又は当社が提供するその他サービスの料金若しくは工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(4) 申込みの際に当社に届け出た事項に虚偽があるとき。
(5) その他当社の業務遂行上著しく支障があるとき。
3 当社が、前 2 項の規定により申込みを承諾した後に、申込者が前項各号のいずれかの場合に該当することが判明した場合には、当社はその承諾を取り消すことができます。
第 9 条(契約申込内容の変更)
1 契約者は、第 7 条(契約申込の方法)第 1 項、第 2 項に定める事項の変更を請求することができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 8 条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
第 10 条(契約の譲渡)
1 本契約に係る利用権(契約者が本契約に基づいて本サービスの提供を受ける権利をいいます。以下同じとします。)の譲渡は、当社の承認を受けなければ、その効力を生じません。
2 本契約に係る利用権の譲渡の承認を受けようとするときは、当事者が連署した当社所定の書面により当社に請求していただきます。ただし、譲渡があったことを証明できる書類の添付をもって連署に代えることができます。
(注)本条第 2 項の規定にかかわらず、フレッツ 光ネクスト/光ライト/光クロスが光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供される場合は、IP 通信網サービス契約約款 第 22 条に規定する当社が別に定めるところによります。
3 当社は、前項の規定により本契約に係る利用権の譲渡の承認を求められたときは、次の場合を除いて、これを承認します。
(1) 本サービスに係るフレッツ 光ネクスト/光ライト/光クロス契約(フレッツ 光ネクスト/光ライト/光クロスが光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供される場合を除きます。)に関する権利の譲渡に伴うものでないとき。
(2) 本契約に係る利用権を譲り受けようとする者がその本契約に係るフレッツ 光ネクスト/光ライト/光クロス契約者と同一の者とならないとき。
(3) 本契約に係る利用権を譲り受けようとする者が本契約に係るサービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
4 前項に規定する譲渡があったときは、譲受人は、契約者の有していた本契約に係る一切の権利及び義務(第 33 条(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡された債権に係る債務を支払う義務を含みます。)を承継します。
第 11 条(権利の譲渡の禁止)
本契約に基づき本サービスの提供を受ける権利は契約者のみに帰属するものであり、契約者は、本契約で別に定める場合を除き、本サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡、承継、売買、又は質権の設定その他担保に供すること等はしてはならないものとします。
第 12 条(契約者の地位の承継)
1 相続又は法人の合併若しくは分割により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて本サービス取扱所に届け出て頂きます。
2 前項の場合に、地位を承継した者が 2 人以上あるときは、そのうちの 1 人を当社に対する代表者と定め、これを届け出て頂きます。これを変更したときも同様とします。
3 当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの 1 人を代表者として取り扱います。
4 前 3 項の規定にかかわらず、契約者の地位の承継において第 1 項の届出がないときは、当社は、その本サービスに係るフレッツ 光ネクスト/光ライト/光クロス(フレッツ 光ネクスト/光ライト/光クロスが光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供される場合を除きます。)のフレッツ 光ネクスト/光ライト/光クロス契約者の地位の承継の届出をもって、契約者の地位の承継があったものとみなします。
5 本条第 1 項または第 4 項の手続きがなされない期間においては、本サービスの提供を行わないことがあります。
(注)本項の規定にかかわらず、フレッツ 光ネクスト/光ライト/光クロスが光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供されるものである場合は、IP 通信網サービス契約約款 別記 2 に規定する当社が別に定める方法とします 。
第 13 条(契約者の氏名等の変更の届出)
1 契約者は、その氏名、名称、住所若しくは居所、連絡先電話番号、電子メールアドレス又は請求書の送付先に変更があったときは、そのことを速やかに本サービス取扱所に届け出ていただきます。
2 前項に定める変更があったにもかかわらず本サービス取扱所に届出がないときは、当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書送付先への郵送等の通知をもって、当社からの通知を行ったものとみなします。
3 第 1 項の届出があったときは、当社は、その届出があった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
第4章 禁止行為
第 14 条(営業活動の禁止)
契約者は、本サービスを使用して、有償、無償を問わず、営業活動、営利を目的とした利用、付加価値サービスの提供又はその準備を目的とした利用をすることができません。なお、事前に当社より書面による承諾を受けた場合はその限りではありません。
第 15 条(著作xx)
1 本サービスにおいて当社が契約者に提供する一切の物品(本規約、各種ソフトウェア、取扱マニュアル、ホームページ、メールマガジン等を含みます。)に関する著作権及び特許権、商標権、並びにノウハウ等の一切の知的所有権は、特段の定めのない限り、当社又は本サービスの提供に不可欠な当社の契約事業者に帰属するものとします。
2 契約者は、前項の提供物を以下のとおり取り扱って頂きます。
(1) 本サービスの利用目的以外に使用しないこと。
(2) 複製・改変・編集等を行わないこと。
(3) 営利目的有無を問わず、第三者に貸与・譲渡・担保設定等しないこと。
(4) 当社又は本サービスの提供に不可欠な当社の契約事業者が表示した著作権表示等を削除又は変更しないこと。
第 5 章 利用中止等
第 16 条(利用中止)
1 当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上、工事上、その他やむを得ない事由が乗じたとき。
(2) 第 18 条(利用の制限)の規定により、本サービスの提供を制限するとき。
(3) その他、当社が本サービスの運用を中止することが望ましいと判断したとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用を中止するときは、当社が指定するホームページ等により、その旨周知を行います。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第 17 条(利用停止)
1 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときには、当社が定める期間、本サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2) 契約者が当社と契約を締結している又は締結していた他のサービスに係る料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(3) 当社の名誉若しくは信用を毀損したとき。
(4) 第 15 条(著作xx)及び第 37 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
(5) 契約者が過度に頻繁に問合せ等を実施し又は本サービスの提供に係る時間を故意に延伸し当社の業務の遂行に支障を及ぼしたと、当社が判断したとき。
(6) 当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
(7) 当社に損害を与えたとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用停止をするときは、当社からあらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第 18 条(利用の制限)
当社は、IP 通信網サービス契約約款 第 36 条に規定する通信利用の制限等があったときは、本サービスの機能の制限(天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生する恐れがあるときには、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信、又は公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限することをいいます。)を行なうことがあります。
第 19 条(本サービス提供の終了)
1 当社は、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、本サービスの提供を終了することがあります。
2 前項の規定により、当社が本サービスの提供を終了し、本サービスの提供の終了に伴いその本契約を解約する場合は、当社が指定するホームページ等によりその旨周知を行います。また、あらかじめその理由、本サービスの提供を終了する日を契約者に通知し、当該終了日をもって本契約の解約日とします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第 20 条(契約者による解約)
1 契約者は、本契約を解約しようとするときは、そのことをあらかじめ本サービス取扱所に解約希望日の 5 営業日前までに当社所定の方法により申し出て頂きます。
2 当社は、前項の規定により申し出て頂いた解約希望日をもって本サービスの解約日とします。ただし、契約者が申し出る解約希望日が、当社が申出内容の確認完了する日の前日までの日付となる場合には、確認完了する日の 5 営業日後を解約日とします。
第 21 条(当社による解約)
当社は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ契約者に通知した後、本契約を解約することがあります。
但し、本条第 2 号に該当する場合には、フレッツ 光ネクスト/光ライト/光クロス契約の解約(フレッツに係る IP 通信網サービスの転用および事業者変更に伴うものを除きます。以下本条で同じとします。)、又は第 3 条(用語の定義)に定めるフレッツ以外のIP 通信網サービスの品目又は細目への変更が完了した時点で、本契約は自動的に解約されます。また、本
条第 4 号に該当する場合には、当社は、契約者への事前の通知をすることなく本契約を解除できるものとします。
(1) 第 17 条(利用停止)の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しないとき。
(2) 本契約がフレッツ 光ネクスト/光ライト/光クロス契約に基づく場合、フレッツ 光ネクスト/光ライト/光クロス契約の解約又は第 3 条(用語の定義)に定めるフレッツ以外のIP 通信網サービスの品目又は細目への変更があったときに、契約者から本契約を継続する旨の申し出がないとき。
(3) 第 19 条(本サービス提供の終了)第 1 項に定めるとき。
(4) 契約者に次に定める事由のいずれかが発生したとき。
ⅰ 支払停止状態に陥った場合その他財産状態が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合
ⅱ 手形交換所の取引停止処分を受けた場合
ⅲ 差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立を受けた場合
ⅳ 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始若しくは特別清算開始の申立を受け、又は自ら申立をした場合
ⅴ 自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為その他これらに準ずる行為を行った場合
第 22 条(表明保証)
1 契約者は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、将来にわたって次の各号のいずれにも該当しないことを確約します。
(1) 自ら又は自らの役員(取締役、執行役又は監査役)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号)、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第6 号)、暴力団員でなくなった時から 5 年間を経過しない者、もしくはこれらに準ずる者、又は暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下、これらを個別に又は総称して「暴力団員等」という。)であること。
(2) 自らの行う事業が、暴力団員等の支配を受けていると認められること。
(3) 自らの行う事業に関し、暴力団員等の威力を利用し、財産上の不当な利益を図る目的で暴力団員等を利用し、又は、暴力団員等の威力を利用する目的で暴力団員等を従事させていると認められること。
(4) 自らが暴力団員等に対して資金を提供し、便宜を供与し、又は不当に優先的に扱うなどの関与をしていると認められること。
(5) 本規約の履行が、暴力団員等の活動を助長し、又は暴力団の運営に資するものであること。
2 当社は、契約者が次の各号の一に該当するときは、何らの通知、催告を要せず即時に本契約を解除することができます。
(1) 第 1 項に違反したとき。
(2) 自ら又は第三者をして次に掲げる行為をしたとき。
ⅰ 相手方に対する暴力的な要求行為
ⅱ 相手方に対する法的な責任を超えた不当な要求行為
ⅲ 相手方に対する脅迫的言辞又は暴力的行為
ⅳ 風説を流布し、又は偽計もしくは威力を用いて、相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
ⅴ その他前各号に準ずる行為
3 当社は、前項により本契約を解除した場合、契約者に損害が生じても、これを賠償する責任を負わないものとします。
第6章 料金
第 23 条(料金)
当社が提供する本サービスの料金は、別紙 7、別紙 8、別紙 9 に定めるところによります。
第 24 条(利用料金の支払義務)
1 契約者は、その契約に基づいて、当社が本サービスのうち、別紙1(セキュリティサポート)または別紙 3(標的型攻撃メール訓練機能(オプション))及び別紙 4(レンタルルータ機能(オプション))、別紙 5(デバイスマネジメントツール(オプション))で定めるサービスの提供を開始した日から起算して、本契約の解約日の前日までの期間(提供を開始した日と解約日が同一の日である場合は、1 日間とします。)について、料金表に規定する月額料金の支払いを要します。また、契約者は、本サービスのうち、別紙 6(訪問サポート(オプション契約))を利用したときは、別紙 8、別紙 9 に規定する訪問サポート料金の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用停止等により本サービスのうち、別紙1(セキュリティサポート)または別紙 3(標的型攻撃メール訓練機能(オプション))及び別紙 4(レンタルルータ機能(オプション))、別紙 5(デバイスマネジメントツール(オプション))で定めるサービスが利用できない状態が生じたときの利用料金の支払いは次によります。
(1) 利用停止があったときは、契約者は、その期間中の月額料金の支払いを要します。
(2) 前号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の月額料金の支払いを要します。
区別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、全く利用できない状態が生じた場合(2 欄に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が知った時から起算して、 24 時間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が知った時以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について 24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応す るその該当サービスについての月額料金の日割額 |
2 当社の故意又は重大な過失によりその該当サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について 24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応す るその該当サービスについての月額料金の日割額 |
3 契約者は、本規約に基づいて本サービスのうち、別紙 6(訪問サポート(オプション契約))の要請をし、当社の承諾を受けたときは、訪問サポートのサポート内容について、その成否を問わず、該当する料金の支払いを要します。
4 当社(料金その他の債務に係る債権について、第 33 条(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者とします。)は、訪問サポートの提供後、契約者に対して、該当する料金を合計した料金額(以下「該当料金合計額」といいます。)及びその該当料金合計額に係る消費税相当額を併せた料金額
(以下「請求金額」といいます。)を請求します。
第 25 条(割増金)
契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額、料金表の規定により消費税相当額を加算しないこととされている
料金にあっては、その免れた額の 2 倍に相当する額)を割増金として支払って頂きます。
第 26 条(延滞利息)
1 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払って頂きます。ただし、支払期日の翌日から起算して 15 日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
2 前項に定める遅滞利息の計算にあたっては、閏年であっても、1 年を 365 日とします。
3 当社は、延滞利息の他に請求する料金がない場合は、延滞利息を請求しない場合があります。
第 27 条(料金計算方法等)
1 当社は、本サービスのうち、別紙 1(セキュリティサポート)または別紙 3(標的型攻撃メール訓練機能(オプション))及び別紙 4(レンタルルータ機能(オプション))、別紙 5(デバイスマネジメントツール(オプション))で定めるサービスの契約者がその契約に基づき支払う料金表に定める料金は料金月に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。
2 当社は、次の場合が生じたときは、月額料金(料金表に規定する請求書等の発行に関する料金を除きます。)をその利用日数に応じて日割します。
(1) 料金月の初日以外の日に本サービスの提供の開始があったとき。
(2) 料金月の初日以外の日に本契約の一部解約又は解約等があったとき。
(3) 料金月の初日に本サービスの提供を開始し、当該日に本契約の一部解約又は解約等があったとき。
(4) 第 24 条(利用料金の支払義務)第 2 項第 2 号の規定に該当するとき。
(5) 料金月の初日以外の日に料金表に規定する月額料金の割引の適用に変更があったとき。
3 前項の規定による利用料金の日割は、暦日数により行います。この場合、第 24 条(利用料金の支払義務)第 2 項第 2号の表内 1 に規定する料金の算定に当たっては、その日数計算の単位となる 24 時間をその開始時刻が属する歴日とみなします。
4 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、第 1 項に規定する料金月の起算日を変更することがあります。
5 当社は、本規約等で別段の規定がある場合を除き、受領した請求金額について返金しないものとします。
6 前項までの規定にかかわらず、当社は、本サービスのうち、別紙 6(訪問サポート(オプション契約))で定めるサービスの契約者がその契約に基づき支払う料金表に定める料金は料金月によらず随時に計算します。
第 28 条(端数処理)
当社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
第 29 条(料金等の支払)
1 契約者は、料金について、当社が定める期日までに、当社が指定する本サービス取扱所又は金融機関等において支払って頂きます。
2 契約者は、料金について支払期日の到来する順序に従って支払って頂きます。
第 30 条(料金の一括後払)
当社は、当社に特別の事情がある場合は、2 月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
第 31 条(消費税相当額の加算)
第 24 条(利用料金の支払義務)の規定その他本規約の規定により料金表に定める料金の支払いを要するものとされている額は、当該料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。なお、本規約の規定により支払いを要することとなった料金については、税込価格に基づき計算した額と異なる場合があります。
第 32 条(料金等の臨時減免)
当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、本規約の規定にかかわらず、臨時に、その料金を減免することがあります。なお、当社は、料金の減免を行ったときは、当社が指定するホームページ等により、その旨周知を行います。
第 33 条(債権の譲渡)
契約者は、当社が、その契約に基づき支払う料金その他の債務に係る債権を、当社が別に定める事業者(以下「請求事業者」といいます。)に対し、当社が別に定める場合を除き譲渡することを承認していただきます。この場合において、当社及び請求事業者は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。 (注)本条に規定する当社が別に定める事業者及び当社が別に定める場合は、IP 通信網サービス契約約款 第 47 条の 2 のものとします。
第7章 損害賠償
第 34 条(責任の制限)
1 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を次項に定める範囲内で賠償します。また、当社は、本サービスの提供により契約者に損害が生じた場合、当該損害発生の直接の原因である本サービスに係る料金を上限として、契約者に損害賠償責任を負うものとします。また、以下の各号に該当する損害については、当社は一切責任を負いません。
(1) 契約者が本サービスの利用により第三者に対して与えた損害。
(2) 当社の責に帰することのできない事由から生じた損害。
(3) 当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害。
(4) 逸失利益及び第三者からの損害賠償請求に基づいて発生した契約者の損害。
2 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について 24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスの利用料金を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 当社の故意又は重大な過失により本サービスの提供をしなかったときには、前 2 項の規定は適用しません。
第 35 条(免責事項)
(セキュリティサポート、エンドポイントセキュリティツール、ゲートウェイセキュリティ装置、訪問サポート、その他本
サービスのオプションについて)
1 当社は、契約者からの問合せを遅滞無く受け付けることを保証するものではありません。
2 当社は、本サービスの提供をもって、契約者の問題・課題等の特定、解決方法の策定、解決又は解決方法の説明を保証するものではありません。
3 本サービスはあらゆるウイルスへの対応、不正通信の遮断及びセキュリティ対策機能を保証するものではなく、本サービスの利用により生じた契約者の損害及び契約者の行為又は契約者が利用する通信機器その他の機器の動作を通じて第三者が被った損害について、当社は、当社の故意又は重大な過失による場合を除き、責任を負いません。また契約者は、当社の故意又は重大な過失による場合を除き自己の責任でこれを解決するものとします。
4 本サービスは、メーカー、ソフトウェアハウス及びサービス提供事業者が提供する正規サポートを代行するサービスではありません。問合せの内容によっては、問合せの対象となる機器、ソフトウェア、サービスをそれぞれ提供するメーカー、ソフトウェアハウス、サービス提供事業者のホームページを紹介することや、それぞれに対して契約者自身で直接問合せすることを依頼するに留まる場合があります。
5 当社は、オペレータの説明に基づいて契約者が実施した作業、オペレータが遠隔で実施した作業、セキュリティサポート及び訪問サポートの内容について保証するものではありません。
6 当社は、オペレータの説明に基づいて契約者が実施した作業、オペレータが遠隔で実施した作業、セキュリティサポート及び訪問サポートの実施に伴い生じる契約者の被害について、当社は、当社の故意又は重大な過失による場合を除き、責任を負いません。
7 当社は、第 16 条(利用中止)、第 17 条(利用停止)、第 18 条(利用の制限)、第 19 条(本サービス提供の終了)の規定により本サービスの利用中止、利用停止、利用の制限及び本サービス提供の終了をしたことに伴い生じる契約者の被害について、当社は、当社の故意又は重大な過失による場合を除き、責任を負いません。
8 サイバーテロ、自然災害、第三者による妨害等、不測の事態を原因として発生した被害については、当社は、当社の故意又は重大な過失による場合を除き、責任を負いません。(サイバーテロとは、コンピュータ・ネットワークを通じて各国の国防、治安等を始めとする各種分野のコンピュータ・システムに侵入し、データを破壊、改ざんするなどの手段で国家又は社会の重要な基盤を機能不全に陥れるテロ行為をいいます。)
9 当社は、業務の遂行上やむを得ない理由があるときは受付専用番号を変更することがあります。この場合、当社は、あらかじめそのことを契約者に電子メール又は書面をもって通知します。
10 オペレータの説明に基づいて契約者が実施した作業、オペレータが遠隔で実施した作業、セキュリティサポート及び訪問サポートに関連して、契約者の企業コード/ログインID/パスワードで実行された操作は、契約者による操作であるとみなし、これに伴い生じる契約者の損害について、当社は、当社の故意又は重大な過失による場合を除き、責任を負いません。
11 契約者がセキュリティ監視に必要な設定を変更した場合には、正常なセキュリティサポートを提供できない場合があります。また、本契約に基づく本サービス開始時の設定内容に戻すことが出来ない場合があります。
12 セキュリティサポートの提供にあたり、サポート対象機器へのクライアントツールのインストールが必要となる場合があります。この場合、契約者は、当社が指定するホームページからクライアントツールを取得し、サポート対象機器にダウンロードする必要があります。なお、サポート対象機器のハードディスクに空きが無いなどサポート対象機器の状況によってはインストールできない場合があります。
13 ウイルス駆除サポートは常時インターネットに接続している環境での運用を前提としております。オフラインの環境等でのご利用はサポート対象外です。本サービスはインターネット上のサーバから SaaS 型で提供されるため、インターネット接続がない場合には一部の機能が使用できません。またマルウェア等の感染が認められた場合にもインターネット接続を継続する必要があり、情報流出や二次感染について当社は、当社の故意又は重大な過失による場合を除き、責任を負いません。
14 第三者(光コラボレーション事業者を含みます。)が提供するインターネット回線に起因して生じた契約者の損害については、当該第三者の契約に従うものとし、当社は一切責任を負いません。
(デバイスマネジメントツールについて)
1 当社は、第 16 条(利用中止)、第 17 条(利用停止)、第 18 条(利用の制限)、第 19 条(本サービス提供の終了)の規定により本サービスの利用中止、利用停止、利用の制限及び本サービス提供の終了をしたことに伴い生じる契約者の被害について、当社は、当社の故意又は重大な過失による場合を除き、責任を負いません。
2 サイバーテロ、自然災害、第三者による妨害等、不測の事態を原因として発生した被害については、当社は一切責任を負いません。(サイバーテロとは、コンピュータ・ネットワークを通じて各国の国防、治安等を始めとする各種分野のコンピュータ・システムに侵入し、データを破壊、改ざんするなどの手段で国家又は社会の重要な基盤を機能不全に陥れるテロ行為をいいます。)
3 当社は、次のいずれかに該当する場合は、当社のサーバ装置に現に蓄積されて いるデータの伝送を停止し、又はデータを消去することがあります。
・ 当社のサーバ装置その他の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
・ 当社が別に定めるところにより、当社のサーバ装置に蓄積されているデータが他 人の著作権その他の権利を侵害している、公序良俗に反している又は法令に反して いる等の禁止事項に該当すると当社が判断したとき。
・通信の伝送交換に妨害を与えている又は与えるおそれのあるデータが当社のサーバ装置に蓄積されていることを知ったとき。
第 8 章 個人情報の取扱
第 36 条(個人情報の取扱)
1 契約者は、当社が、本サービスの提供のため、本サービスの提供の過程において契約者の氏名、住所、電話番号、メールアドレス、コンピュータ名、OS、IPアドレス等(以下「個人情報」といいます。)を知り得てしまう場合があることについて、同意していただきます。また、当社がセキュリティサポートの提供にあたり別紙 10 に規定する情報を収集することについて、同意していただきます。
2 当社は、前項の規定により知り得た情報については、当社が別に定める「プライバシーポリシー」に基づき取り扱うものとします。なお、本規約と当該プライバシーポリシーに齟齬がある場合、本規約の定めが優先して適用されるものとします。
3 当社がセキュリティサポートにおける設定代行等の過程で取得したID、パスワード等の情報については、別に契約者に同意を得たものを除き、設定代行等終了の時点で直ちに廃棄するものとします。
4 契約者が法人等の団体である場合における当該契約者の法人情報についても、前各項の規定と同様に扱うこととします。
5 当社は、個人情報保護法の規定に基づき、第 1 項で規定した情報を当社が業務を委託する他の事業者(トレンドマイクロ株式会社、株式会社オプティム)に対して提供することがあります。
6 契約者は、当社、または当社が業務を委託する他の事業者が、当該情報を個人を特定しない統計情報として、同社のプログラムの安全性の判定・分析、セキュリティ上の脅威に対する対策の提供、セキュリティ上の脅威等についての傾向のレポートへの活用及び同社サービスのマーケティングに利用することについて同意していただきます。
7 契約者は、当社が第 33 条(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、当社がその契約者の氏名、住所及び本サービスに係る連絡先電話番号・フレッツの契約者回線等番号等、料金の請求に必要となる情報並びに金融機関の口座番号、クレジットカードのカード会員番号及び第 17 条(利用停止)の規定に基づきその本サービスの利用を停止している場合はその内容等、料金の回収のために必要となる情報を請求事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
8 契約者は、当社が第 33 条(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、請求事業者がその本サービスに係る債権に関して料金が支払われた等の情報を当社に通知する場合があることについて、同意していただきます。
第9章 雑則
第 37 条(利用に係る契約者の義務)
1 契約者は、本サービスを利用するにあたり、次の各号に定める条件を満たしていただきます。ただし、契約者が次の条件を満たしている場合であっても、契約者のご利用状況によっては本サービスを提供できない場合があります。
(1) サービス対象機器が、インターネット回線に接続できること。
(2) 契約者自身による本サービスの利用申込であること。
(3) 弊社から配布される本サービスのアカウントやパスワード等の設定情報等を利用可能な状態で管理できること。また第三者に知られないように契約者の責任において管理すること。
(4) 本サービスの提供を受ける時点で、インターネット接続サービス事業者が提供するインターネット接続サービスメニュー等が、利用可能な状態となっていること。
(5) 本サービスの提供を受ける時点で、サービス対象機器等が用意されていること。
2 契約者が、本条第 1 項に定める条件に加え、以下の条件を満たしていただきます。
(エンドポイントセキュリティツール、デバイスマネジメントツール契約時)
(1)エンドポイントセキュリティツール、デバイスマネジメントツールをダウンロード・インストールする場合は、本サービスを利用する企業内ネットワークで行うこと
(2)契約者、ないし第三者が、デバイスマネジメントツールがインストールされた契約者のパソコン等と同一LAN 上に、第三者が所有する機器を接続する場合、 契約者は第三者に対して、デバイスマネジメントツールにて、接続された 機器の情報が取得されることについて注意喚起を行い、契約者の責任において第三者から同意を得ること。なお、デバイスマネジメントツールにて取得する情報は、別紙10に定めるものとする。
3 契約者は、本サービスを利用するにあたり、次の事項に同意するものとします。
(1) 当社が別紙10に規定する情報を収集すること。
(2) 契約者に電子メールが到達する前に、当社のサーバにおいて、悪影響の想定されるプログラムの有無をシステムによって自動的に判定すること。
(3) スパムメール対策を有効にした場合、スパムメール送信元からの接続を制御することを目的とした機能によ り、スパムメールと通常のメール両方を送信するサーバがあった場合等は、当該サーバを接続拒否や配送遅延処理の対象とする可能性があり、当該接続拒否や配送遅延処理の対象となったサーバからのメール受信が必要な場合には、当社が指定する方法によるホワイトリストへの登録等が必要となること。
(4) エンドポイントセキュリティツール、Web管理コンソールはパターン・アップデートが実施されることがあり、その場合当社は契約者の事前の承諾を得ることなく、サービス対象機器にパターンファイルを配信すること。
(5) エンドポイントセキュリティツールはバージョンアップ版が提供されることがあり、その場合、当社又はトレンドマイクロより契約者に電子メール等にて必要な情報を提供すること。契約者は、当社又はトレンドマイクロからの電子メール等の通知にもとづき、バージョンアップ版をダウンロードのうえサービス対象機器にインストールすること。なお、バージョンアップ版をインストールしない場合、本サービス及びパターン・アップデートの利用が一部ないし全部できない場合があり、かつセキュリティサポートを利用できないことがあること。
4 前 3 項の規定のほか、契約者は次のことを守って頂きます。
(1) 当社又は第三者の財産権(知的財産権を含みます。)、プライバシー、名誉、その他の権利を侵害しないこと。
(2) 本サービスを違法な目的で利用しないこと。
(3) 本サービスによりアクセス可能な当社又は第三者の情報を改ざん、消去する行為をしないこと。
(4) 第三者になりすまして本サービスを利用する行為をしないこと。
(5) 意図的に有害なコンピュータプログラム等を送信しないこと。
(6) 当社の設備に無権限でアクセスし、又はその利用若しくは運営に支障を与える行為をしないこと。
(7) 本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により第三者の個人情報を収集する行為をしないこと。
(8) 本サービス及びその他当社の事業の運営に支障をきたすおそれのある行為をしないこと。
(9) 法令、本規約若しくは公序良俗に反する行為、当社若しくは第三者の信用を毀損する行為、又は当社若しくは第三者に不利益を与える行為をしないこと。
(10) 本サービスの専用受付番号の適正な管理に努めること。
(11) その他前各号に該当するおそれのある行為又はこれに類する行為を行わないこと。
5 契約者は、前項の規定に違反して当社の設備等をき損したときには、当社が指定する期日までにその修繕その他の工事等に必要な費用を支払って頂きます。
第 38 条(契約者の当社に対する協力事項)
契約者は、当社が本サービスの提供に必要な協力を求めたときは、当社に対して以下に定める協力を行って頂きます。
(1) 当社の求めに応じたIDやパスワード等の入力。
(2) 当社の求めに応じた本サービス提供のために必要な情報(操作説明書等を含みます。)の提供。
(3) 接続端末等に重要な情報がある場合における、本サービスの提供前の契約者の責任におけるそれらの情報の複製の実施。
(4) 接続端末等に機密情報がある場合について、本サービスの提供前の契約者の責任におけるそれらの情報の防護措置又は消去の実施。
(5) その他、本サービスの提供又は設定作業等のために当社が必要と認める事項の実施。
第 39 条(除外事項)
当社は、契約者が以下に定める事項のいずれかの場合に該当すると当社が判断する場合には、本サービスの提供を行わないことがあります。
(1) 第37条(利用に係る契約者の義務)のいずれかの項目をみたさない場合。
(2) 契約者が、第38条(契約者の当社に対する協力事項)のいずれかの項目の協力を行わず、本サービスの提供
の実施が困難となる場合。
(3) 不正アクセス行為又はソフトウェアの違法コピー等、違法行為又は違法行為の幇助となる作業を当社に要求する場合。
(4) その他、契約者の責によりサービスの提供が困難となる場合。
第 40 条(設備等の準備)
1 契約者は、自己の責任において、本サービスを利用するために必要なサポート対象機器、インターネット回線その他の設備を保持し管理するものとします。
2 契約者が本サービスを利用するために必要なインターネット回線の利用料金は、本サービスの利用料金には含まれません。
第 41 条(法令に規定する事項)
本サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
第 42 条(準拠法)
本規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
第 43 条(紛争の解決)
1 本規約の条項又は本規約に定めのない事項について紛議等が生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとします。
2 本規約に関する紛争は、当社の所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
【別紙 1】セキュリティサポート 1.ゲートウェイセキュリティ対策機能
指定のゲートウェイセキュリティ装置によるアプリケーション利用制限、Web サイトアクセスブロック、URL 指定によるアクセス制御、不正プログラム侵入対策、メールセキュリティ対策、ファイアウォール機能等のセキュリティ機能、セキュリティスイッチ機能、状態通知機能(メール)を提供いたします。
2.エンドポイントセキュリティ対策機能
指定のエンドポイントセキュリティツールによるウイルス対策、スパイウェア対策、ファイアウォール、URL フィルタリング、USB 禁止設定などが設定でき、契約者によるサービス対象機器の一元的な管理運用機能、状態通知機能(メール)を提供します。
3. クラウドサンドボックス機能(オプション)
不審なメールの添付ファイルを必要に応じてトレンドマイクロ株式会社が管理するクラウド上のサンドボックスで実行し、ふるまいを解析できる動的解析機能を提供するオプションサービスになります。
機能 | 提供内容 | |
① インシデント発生時の連絡 | 内容 | 以下のセキュリティ脅威イベント発生時のシステム管理者への連絡 <ゲートウェイセキュリティ対策機能をご利用の場合> ・C&C サーバ通信検知時 ・ゲートウェイセキュリティ装置の一定期間オフライン状態検知時 <エンドポイントセキュリティ対策機能をご利用の場合> ・ウイルス駆除/隔離不可事象発生時 |
連絡方法 | 電話又は電子メール | |
提供時間 | ①電子メールによるご連絡:24 時間 365 日 ※システムからの発生通知となります。 ※メールでの応対は含まれません。 |
※クラウドサンドボックスが第三者の権利を侵害しないことにつき、いかなる保証もいたしません。 4.サポート機能
※メール通知は、すべての検知情報を通知するものではなく、NTT 西日本が指定する検知情報のみの通知となります。 ②電話によるご連絡:9:00 から 21:00(年末年始を除く) ※21 時を超えて応対が必要になる場合には翌営業日 9 時以降に再連絡になります。 | ||
② セキュリティに関する問い合わせ対応 | 内容 | ・セキュリティ全般に関する問い合わせ対応 ※ログ解析等の高度なセキュリティに関する問合せは、対応できない場合があります。 ・本サービスで提供するゲートウェイセキュリティ装置やエンドポイントセキュリティツールの機能/操作に関する問い合わせ ※本サービスで提供していないセキュリティ機器やアンチウイルスソフト等のセキュリ ティソフトウェアに関するお問い合わせ、操作支援については、対応できない場合があります。 |
受付方法 | 電話 | |
提供時間 | 電話によるご連絡:9:00 から 21:00(年末年始を除く) ※21 時を超えて応対が必要になる場合には翌営業日 9 時以降に再連絡になります。 | |
③遠隔支援 | 内容 | 以下の支援を実施します。 ・セキュリティインシデント発生端末の探索支援 ・マルウェア等感染状況の確認および駆除支援 ・本サービスで提供するゲートウェイセキュリティ装置やエンドポイントセキュリティツールの設定変更支援 ※駆除支援については駆除を保証するものではありません。 ※駆除にあたり弊社指定のソフトウェア等をインストールいただく必要がある場合があります。 ※マルウェア等に感染した場合、データ復旧できない場合があります。 |
提供時間 | 電話によるご連絡:9:00 から 21:00(年末年始を除く) ※21 時を超えて応対が必要になる場合には翌営業日 9 時以降に再連絡になります。 | |
④ゲートウェイセキュリティ装置の故障時の交換対応 (ゲートウェイセキュリティ対策機能をご契約の場合) | 内容 | ゲートウェイセキュリティ装置の訪問による故障交換対応 ※翌営業日以降にお伺いする場合があります。 ※お客様の有責による故障の場合、または、お客様保有の屋内配線、構内光ケーブル若しくはお客様保有の機器(サポート対象機器を含みます)のみが故障の原因(当社の電気通信設備に故障の原因がなかった場合)であった場合は、故障修理の実施有無にかかわらず、別途、派遣費をお支払いいただきます。また、故障修理を実施した場合は、派遣費に加えて、技術費、物品費をお支払いいただきます。 ※ゲートウェイセキュリティ装置が故障中はセキュリティ機能が動作しません。 |
提供時間 | 9:00 から 17:00(年中無休) ※24 時間訪問修理対応付きゲートウェイセキュリティ装置をご利用の場合は 24 時間 365日対応可能です。10 クライアント向けゲートウェイセキュリティ装置を東日本エリアでご利用の場合は平日 9:00 から 17:00 での対応となり、24 時間訪問修理対応付きでご利 用の場合においても 24 時間 365 日対応ができません。 | |
⑤レポート機能 | 内容 | セキュリティ脅威の検知状況をまとめたレポートの提供 |
提供方法 | 電子メール(PDF) | |
配信契機 | 月 1 回自動配信、随時配信(WEB 管理コンソールでの操作による) ※レポートの最大保存数は 99 です ※レポートの作成に必要なログの保持期間は 6 ヶ月です |
【別紙 2】本サービスで提供する機器、ソフトウェアの動作環境
最新のOS、提供条件等の情報は弊社公式ホームページからご確認ください。
(http://flets-w.com/solution/security_omakase/)
【別紙 3】標的型攻撃メール訓練機能(オプション)
機能 | 提供内容 | |
①標的型攻撃メール訓練 | 内容 | 標的型攻撃メール訓練ポータルサイトにアクセスし、お客さまご自身で送信先のメールアドレスや訓練メール本文等の設定を行った上で、任意のタイミングで訓練メールを送付することができます。 訓練後、任意のタイミングでe ラーニング及びアンケートを実施することができます。 ※ID は標的型攻撃メール訓練システム上でのライセンスの単位であり、1ID につき 1 通の訓練メールを送付することができます。 ※ID の利用可能期間はサービス利用開始日より 1 年間です。 |
②遠隔支援 | 内容 | 以下の支援を実施します。 ・標的型攻撃メール訓練ポータルサイトの利用支援 ・利用ID 状況の確認 |
提供時間 | 電話によるご連絡:9:00 から 21:00(年末年始を除く) ※21 時を超えて応対が必要になる場合には翌営業日 9 時以降に再連絡になります。 |
【別紙 4】レンタルルータ機能(オプション)
機能 | 提供内容 | |
ギガアクセスルーター | 内容 | 複数のギガインタフェースを有するルーター機能 |
プロバイダ設定 | 内容 | ISP に接続するための設定 |
インターネットVPN | 内容 | IPsec を使ったVPN 構成のための設定 |
DHCP 設定 | 内容 | 接続する端末へIP アドレス等の情報を割り当てる機能 |
フィルタ設定 | 内容 | IP アドレスやポート番号等によって通信を遮断する機能 |
NAT 機能 | 内容 | NAT やIP マスカレードによりアドレスを変換する機能 |
DNS 設定 | 内容 | 名前解決のためのリゾルバを設定する機能 |
静的ルーティング | 内容 | IP アドレスによる静的ルーティングを設定する機能 |
NTP 設定 | 内容 | 時刻同期のためのNTP サーバに接続する機能 |
VLAN | 内容 | 仮想的にLAN セグメントを分割する機能 |
利用状況表示 | 内容 | 専用WEB ページにお客さまの利用状況を表示 |
ヘルプデスク代行 | 内容 | ・問合せや、VLAN やフィルタの設定など、お客さま社内のヘルプデスクを代行 |
提供時間 | 電話によるご連絡:9:00 から 21:00(年末年始を除く) ※21 時を超えて応対が必要になる場合には翌営業日 9 時以降に再連絡になります。 | |
トラブルサポート | 内容 | ・接続不可等のトラブル時に、お客様からの問診によって得られる情報や、クラウドからルーター動作状況をリアルタイムに確認し、不具合箇所を特定し対処 ・24 時間 365 日の現地訪問及び機器交換による故障対応 ※西日本エリアのみでの提供となります※翌営業日以降にお伺いする場合があります。 ※お客様の有責による故障の場合、または、お客様保有の屋内配線、構内光ケーブル若 しくはお客様保有の機器(サポート対象機器を含みます)のみが故障の原因(当社の電 |
気通信設備に故障の原因がなかった場合)であった場合は、故障修理の実施有無にかか わらず、別途、派遣費をお支払いいただきます。また、故障修理を実施した場合は、派遣費に加えて、技術費、物品費をお支払いいただきます。 | ||
提供時間 | 電話によるご連絡:9:00 から 21:00(年末年始を除く) ※21 時を超えて応対が必要になる場合には翌営業日 9 時以降に再連絡になります。 |
【別紙 5】デバイスマネジメントツール(オプション)
(詳細は公式HP をご確認ください。URL: http://flets-w.com/solution/security_omakase/)
端末管理 | |
端末情報管理 | ハードウェア情報の取得 |
ハードウェア情報のレポート出力 | |
端末のインポート登録 | |
機器分類の作成 | |
自由入力項目の作成 | |
バッテリー残容量の取得 | |
パスワードポリシーの取得 | |
SIM 情報の取得 | |
ネットワークマップ | ネットワークマップの取得、表示 |
IT 機器自動検出 | |
位置情報取得 | 位置情報取得契機設定 |
位置情報の取得 | |
位置情報履歴取得 | |
位置情報取得許可/不許可表示 | |
アプリケーション情報取得 | アプリケーション情報の取得 |
アプリケーション情報のレポート出力 | |
組織管理 | 階層化管理 |
組織管理 | |
組織インポート | |
組織情報のレポート出力 | |
ユーザー管理 | ユーザー管理 |
ユーザー権限制御 | |
ユーザー情報インポート | |
ユーザー情報のレポート出力 | |
所属グループ設定 | |
ユーザー別機器数上限指定 | |
セキュリティ管理 | |
パスワードポリシー設定 | パスワードポリシーの設定 |
端末パスワード設定の強制設定 | |
パスワード再利用禁止設定 | |
使用パスワードの有効期限設定 | |
パスワード自動ロック時間の設定 | |
パスワードロック解除時の設定 | |
パスワードロック解除時の設定 (オリジナルロック画面) | |
スクリーンロックパスワード変更 | |
スクリーンロックパスワード削除 | |
スクリーンセーバーのポリシー設定 | |
無通信検知 | 無通信検知機能 |
無通信時ロック |
構成プロファイル削除検知 | |
root 化/Jailbreak 検知 | root 化、Jailbreak 検知機能 |
リモートロック | リモートロック(オリジナルロック画面) |
メッセージ出力(オリジナルロック画面) | |
アラート音(オリジナルロック画面) | |
リモートロック (スクリーンロック) | |
※スクリーンロックの場合、端末のログイン画面を表示します。 | |
メッセージ出力(スクリーンロック) | |
緊急連絡先発信(スクリーンロック) | |
紛失モード | 紛失モード |
リモートワイプ | リモートワイプ |
リモートワイプ(SD カード) | |
リモートワイプ(BitLocker) | |
リモートワイプ(管理領域) | |
リモートワイプ(オフライン) | |
インターネット接続管理 | |
インターネット接続管理 | お気に入り設定 |
Web フィルタリング設定 | |
(ホワイトリスト/ブラックリスト) | |
Web 閲覧履歴取得、削除 | |
タブブラウザ | |
ブラウジング |
【別紙 6】訪問サポート(オプション契約)
訪問によるお客さま端末の設定変更、OS リカバリ等の対応を実施します。実施内容については以下に記載の訪問サポートメニューに準じます。
受付時間 9:00 から 21:00(ご利用の受付・手配はセキュリティサポートの契約者専用窓口で実施します)
提供時間 9:00 から 17:00(祝祭日及び年末年始(12 月 29 日から翌年 1 月 3 日)を除く月曜日から土曜日)
メニュー名 | 提供条件・作業内容 | 本サービスの ゲートウェイセキュリティ対策機能ご利用時の無償対象※ (●、▲:対象) |
基本作業費 | 1 回の派遣毎に課金 | ● |
状況診断費 | フレッツ回線の申込みを行う者又は提供の形 態による細目の変更の申込みと同時に訪問サポートを申込んだ場合を除く | ● |
OS リカバリ※ | パソコンの初期出荷状態へのリカバリ、OSの初期設定 | ● |
OS アップデート | サービスパック、重要な更新等のアップデート | - |
インターネット接続設定 | インターネット接続に必要な設定(プロバイダ接続設定、ブラ ウザ設定、IP アドレス、DNS 設定 等) | - |
Wi-Fi 端末におけるWi-Fi 設定 | パソコン(1 台)、スマートフォン(1 台)、タブレット(1 台)の WiFi 接続設定 | - |
各種アプリケーション設定 | ・メールアカウントの追加設定 ・Windows ユーザアカウント追加 ・プリンター共有設定 ・ネットワーク共有設定 ・プリンタネットワーク共有設定 ・WindowsOS 標準搭載機器の設定 | ▲(以下の作業のみ対象) (本サービスのエンドポイントセキュリティ対策機能をご利用されている場合は、OSリカバリを実施した端末に対しエンドポイントセ キュリティツールの再インストー |
・各種アプリ設定 | ルを無償で実施します) | |
プリンター設定 | 開梱、設置、パソコンとの接続、ドライバ のインストール、初期設定、必要なソフトのインストール、Wi- Fi 設定 | - |
データ移行 | ファイルとフォルダをお客さま指定のフォルダにデータ移行 | ● (バックアップデータがある場合に限る) |
ゲートウェイセキュリティ装置 設置設定 | 機器設置・設定 | - |
※ゲートウェイセキュリティ機能をご利用のお客さまにおいては、指定の訪問サポート作業を無償で提供させていただきます。
(契約期間(1 年間)内で最大 1 回、最大上限台数(10 クライアント向け機器の場合-10 台、50 クライアント向け機器の場合-50台、100 クライアント向け機器の場合-100 台まで))
【別紙 7】料金表
サービス | 料金(税別) |
基本料金※1 ゲートウェイセキュリティ契約の場合 ・ゲートウェイセキュリティ装置の設置がある拠点 …① ・ゲートウェイセキュリティ装置の設置がない拠点 …②エンドポイントセキュリティ契約のみの場合 …② | 基本料金①:3,000 円/契約・月基本料金②:1,500 円/契約・月 |
エンドポイントセキュリティツール利用料※2 | 500 円/端末・月 |
ゲートウェイセキュリティ装置利用料 ※3 (24 時間機器故障対応付き) ※4 | (10 クライアント向け)8,000 円/台・月 (50 クライアント向け)10,000 円/台・月 (100 クライアント向け)17,000 円/台・月 |
プライムプラン ※5 | (10 クライアント向け)15,000 円/台・月 (50 クライアント向け)17,000 円/台・月 (100 クライアント向け)23,000 円/台・月 |
(オプション)クラウドサンドボックス | 1,000 円/端末・月 |
(オプション)標的型攻撃メール訓練機能 | 500 円/通 ※6 |
(オプション)レンタルルータ機能 ※7 | (ベーシックモデル)4,500 円 (ハイエンドモデル)5,000 円 |
(オプション)デバイスマネジメントツール※1 | 300 円/端末・月 (インターネット接続管理機能オプション利用時は 450 円/端末・月) |
(オプション)訪問サポートオプション | 別紙6,8のとおり |
※1 最低契約期間は 1 年間とし、1 年毎の更新(契約更新月に解約のお申し出がない場合は自動更新)
期間中の対象サービス途中解約、または、基本料金を下位プランに変更される場合(基本料金①→基本料金②)には対象サービスの月額利用料金に最低契約期間の残月数を乗じた額を解約金として請求します。
※2 対象のエンドポイントセキュリティツールを弊社指定販売店から一括購入(リース含む)されたソフトをご利用の場合、本料金は不要
※3 ゲートウェイセキュリティ装置をレンタル提供時に加算される料金
なお、契約終了後、レンタル機器をご返却いただけない場合、または棄損された場合、端末代金相当を請求させていただきます。(対象のゲートウェイセキュリティ装置を弊社指定販売店から一括購入(リース含む)された機器をご利用の場合、本料金は不要)
※4 ゲートウェイセキュリティ装置の 24 時間機器故障対応をご要望されないお客様は 3,000 円引にて提供ただし、プライムプランをご契約のお客様は対象外となります.
※5 本月額料金には、基本料金①、エンドポイントセキュリティツール利用料 5 端末分、ゲートウェイセキュリティ装置利用料、クラウドサンドボックス利用料、標的型攻撃メール訓練機能利用料(10 通/年)を含む
最低契約期間は 1 年間とし、1 年毎の更新(契約更新月に解約のお申し出がない場合は自動更新)
期間中の対象サービス途中解約の場合、基本料金①に最低契約期間の残月数を乗じた額を解約金として請求します。
※6 初回利用者は 10 通無償で提供。ただし、プライムプランに加入後の適用は不可
※7 レンタルルータ機能をご利用いただく場合は、ヤマハ株式会社が規定している「Yamaha Network Organizer 利用規約」に同意いただきます.なお、契約終了後、レンタル機器をご返却いただけない場合、または棄損された場合、端末代金相当を請求させていただきます.
【別紙 8】訪問サポートオプション利用料
項目 | 料金(税別) | 単位 |
基本作業費 | 4,500 円 | 1工事 |
状況診断費 | 1,500 円 | 1 工事 |
OS リカバリ | 10,500 円 | 1台 |
OS アップデート | 7,000 円 | 1台 |
インターネット接続設定 | 3,000 円 | 1台 |
Wi-Fi 機器設定 | 900 円 | 1台 |
各種アプリケーション設定 | 3,500 円 | 1アプリ |
プリンター設定 | 4,400 円 | 1台 |
データ移行 (データ移行量、利用台数で料金が異なります) | 6,000 円/4.7GB | 1台 |
75,000 円/4TB (追加 1TB 毎に 12,000 円) | 1台 | |
10GB 毎、50GB 毎の料金については 【別紙 9】を参照ください。 | ||
ゲートウェイセキュリティ装置設置・設定 (セキュリティおまかせプラン専用機器設置・設定) | 8,500 円 | 1台 |
レンタルルータ装置設置・設定 (セキュリティおまかせプランレンタルルータ機能オプションサービス専用機器設置・設定) | 18,000 円(ベーシックモデル)※1 15,000 円(ハイエンドモデル)※1 | 1台 |
※1 プライムプランをご契約のお客様において初回設置時に限り、0 円を適用します。
【別紙 9】データ移行料金
PC 台数 | 4.7GB | 10GB | 50GB | 4TB |
1台 | 6,000 円/台 | 25,000 円/台 | 30,000 円/台 | 75,000 円/台 ※1TB追加ごとに 12,000 円/台追加 |
2 台~3 台 | 19,000 円/台 | 24,000 円/台 | ||
4 台~5 台 | 18,000 円/台 | 23,000 円/台 | ||
6 台~10 台 | 16,000 円/台 | 21,000 円/台 | ||
11 台~15 台 | 15,500 円/台 | 20,500 円/台 | ||
16 台~20 台 | 15,000 円/台 | 20,000 円/台 |
【別紙 10】本サービスで取得する情報
(エンドポイントセキュリティツール、ゲートウェイセキュリティ装置について)
当社は、契約者の承諾を得て、当社が本サービスをより効果的に提供する上で有用な情報として、契約者がセキュリティおまかせプランのエンドポイントセキュリティツール/ゲートウェイセキュリティ装置に登録・設定した情報のほか、以下に規定する情報を取得します。
1. サポート対象機器に関する情報(OS の種類、IP アドレス等)
2. サポート対象機器の Web、メールによる通信情報(接続先 URL、送信先 IP アドレス、送信元 IP アドレス、通信時間)
3. ウイルス、ネットワークウイルス、及びスパイウェア/グレーウェアインシデント情報
4. スパムウェアとフィッシングインシデント情報
5. 大規模感染状態
6. セキュリティ製品のライセンスとアップデートステータス
7. 主要なセキュリティインジケータ 8.端末の位置情報
9. その他ウイルス感染を把握するための情報
(デバイスマネジメントツールについて)
当社は、契約者の承諾を得て、当社が本サービスをより効果的に提供する上で有用な情報として、以下に規定するデバイスマネジメントツールを利用するコンピュータ端末、周辺機器等の情報、契約者が資産管理情報として登録した情報を取得します。なお、デバイスマネジメントツールがインストールされた契約者のパソコン等と同一 LAN 上に接続されたパソコン等の端末、周辺機器等が有する情報についてもデバイスマネジメントツールにより情報を取得します。
また、企業内のパソコン等のデータを適切に管理するために、本サービスをフレッツ回線で利用される場合は、本サービス契約時のフレッツ回線においてダウンロード・インストールしてください。本サービスをインターネット回線で利用される場合は、本サービス契約時のインターネット回線においてダウンロード・インストールしてください。
1. 管理対象機器に関する情報(OS の種類、IP アドレス、設定情報 等)
2. セキュリティ対策ソフトの名称 等
3. ブラウザのソフトウェア名称 等
4. メーラのソフトウェア名称 等
5. その他インストールされたソフトウェアの種類、名称 6.端末の位置情報
7. 資産管理情報として登録された保守、購入に関する情報(住所、氏名、所属等)
(レンタルルータ機能について)
当社は、契約者の承諾を得て、当社が本サービスをより効果的に提供する上で有用な情報として、以下の情報を取得します。
1. サポート対象機器に関する情報(設定情報、動作情報など)
2. サポート対象機器に関して発報されるアラート情報
附則(2019 年 12 月 27 日 西デザS209 号)
(実施期日)
1 この改正規定は、2020年1月 1 日から実施します。
(経過措置)
2 2020 年 1 月 1 日から 2020 年 6 月 30 日までの間に本契約の申込みがあり、当社がその申込みを承諾した場合であって、
2020 年 8 月 31 日までに当社がその本契約に基づく本サービスの提供を開始した場合は、その本契約に基づく本サービスの提供開始日から起算して 2 ケ月間の利用料金について、別紙 7「料金表」に規定する「基本料金」、「ゲートウェイセキュリティ装置利用料」及び「クラウドサンドボックス」に代えて、0 円を適用します。また、この場合であって、2020年 8 月 31 日までに訪問サポートを提供したときは、別紙 8「訪問サポートオプション利用料」に定める「基本作業費」、
「状況診断費」、「ゲートウェイセキュリティ装置設置・設定」の「料金」に代えて、各「料金」について 1 回に限り、
0 円を適用します。
3 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった本サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則(2020 年 4 月 13 日 西デザS010 号)
(実施期日)
1 この改正規定は、2020年4月 13 日から実施します。
(経過措置)
2 2020 年 4 月 13 日から 2020 年 6 月 30 日までの間に本契約の申込みがあり、当社がその申込みを承諾した場合であって、2020 年 8 月 31 日までに当社がその本契約に基づく本サービスの提供を開始した場合は、その本契約に基づく本サー
ビスの提供開始日から起算して 2 ケ月間の利用料金について、別紙 7「料金表」に規定する「プライムプラン」に代えて、
0 円を適用します。
3 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった本サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則(2020 年 5月8日 西デザS000026 号)
(実施期日)
1.この改正規定は、2020年5月 9 日から実施します。
(経過措置)
2.2020 年 5 月 9 日から 2020 年 6 月 30 日までの間に、本サービスの契約者が、新型コロナウイルス感染対策による緊急事態宣言発令に伴い休業・営業規模の縮小等を行うことを理由として、本サービスの解約申込みを行い、当社がその申込みを承諾した場合、別紙 7 に規定する解約金の支払い義務を免除することとします。ただし、免除には 2020 年 7 月1日までに再度本サービスの利用申込みを行うことが必要であり、2020 年 7 月1日までに利用申込みを契約者が行わない場合でも、契約者は同日から自動的にサービス利用を再開することとします。また、2020 年 7 月 1 日までに本サービスの再度利用申込を契約者が取り消した場合、解約申込日までの解約金を請求します。
なお、2020 年 7 月 2 日以降の解約金の算定においては、本条項に規定する解約後から再度本サービスの利用申込がされるまでの間はサービス利用期間中として扱うこととします。
3.前項における解約金の支払い義務の免除は、契約者が 2020 年 7 月 1 日以降にサービスの利用を開始した段階で適用します。
4.この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった本サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則(2021 年 4 月 23 日 西B営スサ第 000007 号)
(実施期日)
1.この改正規定は、2021 年 5 月 11 日から実施します。
第 20 条の改正規定は 2021 年 5 月 17 日から実施します。