Contract
大学等による「おおいた創生」推進協議会規約
平成27年5月19日制定
(目的及び設置)
第1条 この規約は,大分県に所在する大学,短期大学及び高等専門学校(以下「大学等」という。)が,地域の自治体, 経済団体,企業,関係団体等と協働及び連携の上,地域の雇用創出及び学卒者の地元定着の向上に取り組むこと,及び進学者確保や地域課題の解決等を協働して行うことで高等教育の活性化ひいては地方創生につなげることを目的とし設置する,「大学等による「おおいた創生」推進協議会」(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定める。
(構成)
第2条 協議会は,別表1に規定する各機関等(以下「各機関等」という。)をもって構成する。
(事業)
第3条 協議会は次の各項に掲げる目的ごとに,当該各号に掲げる事業を行う。
(1)地域の雇用創出及び学卒者の地元定着を向上させる目的 COC+事業
(2)高等教育の活性化ひいては地方創生を図る目的 高等教育活性化等事業
2 COC+事業の細目は,次の各号に掲げるものとする。
(1)教育プログラム開発
(2)インターンシップの推進
(3)合同企業説明会
(4)合同研究成果発表会
(5)卒業生及び修了者(留学生を含む)の県内就職促進に必要な事業
(6)学卒者の地元定着のために必要な事業
(7)地域の雇用創出のために必要な事業
(8)その他目的達成のために必要な事業
3 高等教育活性化等事業の細目は,次の各号に掲げるものとする。
(1)進学者確保の推進
(2)地域課題の解決等を通じた高等教育活動の活性化(地域活性化事業)
(3)その他目的達成のために必要な事業
4 第1項から第3項に定めるもののほか,協議会の事業に関し必要な事項は別に定める。
(入会)
第4条 協議会は,その目的に賛同し,活動できる機関等を,入会させることができる。
2 協議会への入会は,所定の入会申込書を協議会に提出の上,協議会総会において承認を得るものとする。
(退会)
第5条 協議会は,所定の退会届の受理により,退会を承認する。
2 協議会を構成する機関等が消滅した場合又は活動することができないと協議会が認める場合は,当該機関等が協議会から退会したものとみなす。
(役員)
第6条 協議会に次の各号に掲げる役員を置く。
(1)会長
(2)副会長
(3)監事
2 前項各号の役員は,第9条により決定する。
3 役員は,再任させることができる。
4 会長は,協議会を代表する。
5 副会長は,会長を補佐し,会長が欠けたとき,又は事故があるときは,その職務を代行する。
6 監事は,協議会の業務及び会計収支報告等の状況を監査する。
(協議会総会の会員)
第7条 協議会総会は,次の各号に掲げる者を会員とする。
(1)各機関等の長
(2)その他協議会総会において必要と認めた者
(協議会総会の権限)
第8条 協議会総会は,次の各号に掲げる事項を承認する。
(1)協議会の事業の推進に関すること。
(2)協議会の運営に関すること。
(3)協議会の入退会に関すること。
(4)その他協議会の目的達成に必要なこと。
第9条 協議会総会は,次の各号に掲げる事項を決定する。
(1)役員の選出に関すること。
(2)代議員の選出に関すること。
(協議会総会の開催)
第10条 協議会総会は,会員の過半数の出席がなければ議事を開くことができない。
2 議長は,会長をもって充てる。
3 協議会総会に出席できない会員は委任状を提出することができる。
4 協議会総会は,出席した会員の過半数(委任状による出席を含む)をもって決し,可否同数のときは議長の決するところとする。
(協議会総会のメール会議)
第11条 会長が第8条及び第9条に定める事項を書面または電磁的記録により提案した場合,その提案について,会員全員が電磁的記録により同意の意思表示をしたときは,その提案を承認及び決定されたとみなすものとする。
(代議員及び定数)
第12条 協議会に35名以内の代議員を置く。
(代議員の決定)
第13条 代議員は第2条の各機関等より推薦された者から協議会総会において決定する。
(代議員会の構成)
第14条 代議員会は,次の各号に掲げる者を代議員とする。
(1)前条の規定により選任された者
(2)その他代議員会において必要と認めた者
2 前項第1号の代議員の任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。
3 欠員が生じた場合の補欠の代議員の任期は,前任者の残任期間とする。
(代議員会決議事項)
第15条 代議員会は次の各号に掲げる事項を決議する。
(1)協議会の事業の推進に関すること。
(2)協議会の運営に関すること。
(3)協議会の入退会に関すること。
(4)その他協議会の目的達成に必要なこと。
(代議員会の開催)
第16条 代議員会は,代議員の過半数の出席がなければ議事を開くことができない。
2 代議員会に出席できない代議員は委任状を提出することができる。
3 代議員会は,出席した代議員の過半数(委任状による出席を含む)をもって決し,可否同数のと
きは,議長の決するところによる。
(代議員会の議長)
第17条 議長は,第14条第1項第1号の代議員の互選により決定する。
2 議長が欠けたとき,又は事故があるときは,あらかじめ議長が指名した代議員がその職務を代行する。
(代議員会のメール会議)
第18条 議長が第15条に定める事項を書面または電磁的記録により提案した場合,その提案について,代議員全員が電磁的記録により同意の意思表示をしたときは,その提案を決議されたとみなすものとする。
(専門部会等)
第19条 代議員会に,次の各号に掲げる専門部会等を置くことができる。
(1)教育プログラム開発部会
(2)高等教育活性化部会
(3)県内就職率向上部会
(4)産業振興・雇用創出部会
(5)その他事業推進に必要な専門部会等
2 前項の各専門部会等は代議員会の委託を受け,第3条の具体的な協議を行う。
3 各専門部会等に関し必要な事項は,別に定める。
(事業年度)
第20条 協議会の事業年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
(資金)
第21条 協議会の資金は,次の各号に掲げるものとする。
(1)大分県がその予算の範囲内で使途を定めて負担する資金
(2)その他の収入
(資金の使途)
第22条 前条(1)で徴収する資金は,第3条第3項に規定する高等教育活性化等事業に係る経費に限定して執行することとし,(2)と明確に区分して管理すること。
(資金の取扱い)
第23条 協議会の資金の取扱方法は,別に定める。
(各機関等の事務担当者)
第24条 協議会総会,代議員会及び各専門部会等に係る連絡,調整及び報告等に関する事務を行うため,各機関等に事務担当者を置く。
(事務)
第25条 協議会総会及び代議員会に係る事務は,国立大学法人大分大学研究・社会連携部研究・社会連携課において処理する。
2 専門部会等に関する事務は,別に定める。
3 負担金に係る事務は,学校法人文理学園日本文理大学において処理する。
(雑則)
第26条 この規約に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は別に定める。
附 則
1 この規約は,平成27年5月19日から施行する。
2 この規約施行後初めて選出する第12条第1項第1号に規定する委員の任期は,同条第2項前段の規定にかかわらず,平成29年3月31日までとする。
附 則
この規約は,平成28年3月29日から施行する。
附 則
この規約は,平成28年12月 1日から施行する。
附 則
この規約は,平成29年10月31日から施行する。
附 則
この規約は,令和元年6月28日から施行する。
別表1(第2条関係)
大学群 | 公立大学法人 大分県立看護科学大学 | 関係団体 | 公益財団法人大分県産業創造機構 |
公立大学法人 大分県立芸術文化短期大学 | 有限会社大分合同新聞社 | ||
独立行政法人国立高等専門学校機構大分工業高等専門学校 | 連携企業等 | 株式会社大分銀行 | |
国立大学法人大分大学 | 大分信用金庫 | ||
学校法人文理学園日本文理大学 | xxxxx信用金庫 | ||
学校法人xx大学 | xx酒類株式会社 | ||
学校法人xx大学短期大学部 | 株式会社トキハ | ||
学校法人xxxx学園短期大学 | 日本政策金融公庫大分支店 | ||
学校法人立命館 立命館アジア太平洋大学 | 株式会社xx銀行 | ||
学校法人xx学園大分短期大学 | 株式会社オーイーシー | ||
学校法人xx学園東九州短期大学 | 大分交通株式会社 | ||
国機関等 | 大分労働局 | 株式会社オーシー | |
地方公共団体 | 大分県 | 社会福祉法人xx会. | |
大分市 | 株式会社地域科学研究所 | ||
別府市 | 株式会社豊後企画集団 | ||
由布市 | xx電機工業株式会社 | ||
xxx | xxx信用組合 | ||
豊後xx市 | 東京海上日動火災保険株式会社大分支店 | ||
宇佐市 | トランス・コスモス株式会社 | ||
日田市 | |||
竹田市 | |||
津久見市 | |||
豊後xx市 | |||
佐伯市 | |||
杵築市 | |||
臼杵市 | |||
国東市 | |||
玖珠町 | |||
九重町 | |||
日xx | |||
姫島村 | |||
大分県教育委員会 | |||
経済団体 | 大分県商工会議所連合会 | ||
大分県商工会連合会 | |||
大分県中小企業団体中央会 | |||
大分県経営者協会 | |||
大分経済同友会 | |||
大分県中小企業家同友会 |