る QR コード等の番号、記号その他の加盟店を特定する情報を含む符号であって、本約款に従って当社等が加盟店に発行し、加盟店店舗における掲示その他当社が指定する 方法により加盟店が利用者に提示するもので、加盟店を特定するための情報その他加盟店店舗又は当社が第4条により承認した場所における決済に必要となる
まちペイ加盟店約款新旧対照x
xx 2 年 9 月1日
(6)
この度、QRスキャン決済導入に伴い、以下の通りまちペイ加盟店約款を改正いたします。
新 | 旧 |
本約款は、株式会社まちペイ(以下「当社」という。)が発行する電子マネー「マチカマネー」の取扱いに際し遵守すべき事項を定めるものとします。 第1条 (定義) 次の各号に定める用語の定義は、当該各号の定めるところによります。 (1) 「マチカマネー」とは、当社が発行する当社又は当社の委託先が管理するサーバ(以下「運用サーバ」という。)に流通貨幣に相当する金銭的価値を記録した電子情報で、当社が発行する資金決済に関する法律(以下「法」という。)第3条第1項第1号に規定する前払式支払手段をいう。 (2) 「利用約款」とは、マチカマネーを利用する条件を定めた約款をいう。 (3) 「利用者」とは、マチカマネーを利用約款に従い使用する者をいう。 (4) 「本決済サービス」とは、マチカマネーを利用した代金決済サービスのことをいう。 (5) 「会員アカウント」とは、当社が利用者に割り当てた本決済サービス及びマチカマネーを利用するためのアカウントをいう。 (6) 「マチカカード」とは、会員アカウントを特定するために必要な情報が記録されている非接触型ICカードをいう。 | 本約款は、株式会社まちペイ(以下「当社」という。)が発行する電子マネー「マチカマネー」の取扱いに際し遵守すべき事項を定めるものとします。 第1条 (定義) 以下の各号に定める用語の定義は、当該各号の定めるところによります。 (1) 「マチカマネー」とは、当社が発行する当社又は当社の委託先が管理するサーバ(以下「運用サーバ」という。)に流通貨幣に相当する金銭的価値を記録した電子情報で、当社が発行する資金決済に関する法律(以下「法」という。)第3条第1項第1号に規定する前払式支払手段をいう。 (2) 「利用約款」とは、マチカマネーを利用する条件を定めた約款をいう。 (3) 「利用者」とは、マチカマネーを利用約款に従い使用する者をいう。 (4) 「本決済サービス」とは、マチカマネーを利用した代金決済サービスのことをいう。 (5) 「会員アカウント」とは、当社が利用者に割り当てた本決済サービス及びマチカマネーを利用するためのアカウントをいう。 (新設) |
(7)
(7)
「マチカアプリ」とは、会員アカウント
(新設)
(6) 「
を特定するために必要な情報(QRコード等)が表示され、又は読み取るスマートフォンアプリ等をいう。
(8)
(8)
「マチカカード等」とは、マチカカード
(6)
マチカカード等」とは、会員アカウン
及びマチカアプリをいう。
トを特定するために必要な情報が記録されている非接触型ICカード及び会員アカウントを特定するために必要な情報(QRコード等)が表示されるスマートフォンアプリ等をいう。
(9)
(9)
「加盟店」とは、本約款を承認の上、
(7)
「加盟店」とは、本約款を承認の上、
(7)
当社にまちペイ加盟店の申込みを行い、当社が承認した、取扱店において本決済サービスの利用を許諾された者をいう。
当社にまちペイ加盟店の申込みを行い、当社が承認した、取扱店において本決済サービスの利用を許諾された者をいう。
(10)
(10)
「商品等」とは、加盟店の取扱うサ
(8)
「商品等」とは、加盟店の取扱うサー
(8)
(9)
ービス又は商品等をいう。 ビス又は商品等をいう。
(11)
(11)
「指定外商品」とは、マチカマネー
(9)
「指定外商品」とは、マチカマネーに
(10)
により代金決済をすることができない商品等をいう。
より代金決済をすることができない商品等をいう。
(12)
(12)
「利用処理」とは、会員アカウント
(10)
「利用処理」とは、会員アカウントに
に記録されているマチカマネーから、販売した商品等に係る対価に相当する金額情報を減算し、記録することをいう。
記録されているマチカマネーから、販売した商品等に係る対価に相当する金額情報を減算し、記録することをいう。
(13)
(13)
「専用端末」とは、加盟店が利用処理
(新設)
するためのみに用いる端末をいう。
(14)
(14)
「QRコード等」とは、当社が発行す
(新設)
る QR コード等の番号、記号その他の加盟店を特定する情報を含む符号であって、本約款に従って当社等が加盟店に発行し、加盟店店舗における掲示その他当社が指定する方法により加盟店が利用者に提示するもので、加盟店を特定するための情報その他加盟店店舗又は当社が第4条により承認した場所における決済に必要となる
情報を記録したものをいう。 (15) 「専用端末等」とは、利用処理を行うために加盟店に設置する専用端末及びQ Rコード等をいう。 第2条 (遵守事項) 加盟店は、法その他の関連法令並びに本約款及び利用約款を遵守し、利用者の利益の保護に十分配慮しなければならない。 2 加盟店は、本約款に基づく業務を遂行するにあたり、当社の定めるマニュアル等及び当社の指示を遵守しなければならない。 3 当社は加盟店に対し、調査の必要があると判断した場合において、加盟店に報告を求めるものとし、加盟店は、当該調査に協力しなければならない。 4 加盟店は、本決済サービスを取扱う店舗 (以下「取扱店」という。)において、本決済サービスの加盟店証票を当該店舗の内外に掲示し、本決済サービスの加盟店である旨を明示しなければならない。 第3条 (普及活動) 加盟店は、マチカマネーに関するシステムの円滑な運営及びマチカマネー取引の普及向上に協力する。 2 加盟店は、マチカマネーの利用促進施策及びこれに係る掲示物設置等に協力する 3 当社は、加盟店の事前の承諾なく、マチカマネー利用促進のため、印刷物、電子媒体等に加盟店が当社に届け出た情報を掲載することができる。 | (新設) 第2条 (遵守事項) 加盟店は、法その他の関連法令並びに本約款及び利用約款を遵守し、利用者の利益の保護に十分配慮しなければならない。 2 加盟店は、本約款に基づく業務を遂行するにあたり、当社の定めるマニュアル等及び当社の指示を遵守しなければならない。 3 当社は加盟店に対し、調査の必要があると判断した場合において、加盟店に報告を求めるものとし、加盟店は、当該調査に協力しなければならない。 4 加盟店は、本決済サービスを取扱う店舗 (以下「取扱店」という。)において、本決済サービスの加盟店証票を当該店舗の内外に掲示し、本決済サービスの加盟店である旨を明示しなければならない。 第3条 (普及活動) 加盟店は、マチカマネーに関するシステムの円滑な運営及びマチカマネー取引の普及向上に協力する。 2 加盟店は、マチカマネーの利用促進施策及びこれに係る掲示物設置等に協力する 3 当社は、加盟店の事前の承諾なく、マチカマネー利用促進のため、印刷物、電子媒体等に加盟店が当社に届け出た情報を掲載することができる。 |
(15)
当社は加盟店に対し、本約款に従い、本決済サービスの利用を許諾する。 2 加盟店は、予め次の各号に掲げる事項を届け出て、当社の承認及び取扱店としての指定を受けなければならない。 (1) 取扱店の名称、住所、電話番号、営業時間、その他当社が必要と認める取扱店の情報 (2) 取扱店において取扱っている商品等 (3) 前号のうち、指定外商品の指定を希望するもの 3 加盟店は、取扱店の移転、閉鎖その他前項により届け出た内容に変更がある場合、予め変更内容を当社に届け出て、当社の承認を受けなければならない 第5条 (利用処理) 加盟店は、利用者がマチカマネーの利用を希望した場合、別途当社又は当社の指定する者が定める操作ガイド等のマニュアル及び次の各号に従い利用処理を行わなければならない。 (1) 専用端末を用いて、利用者のマチカカード等を読み取ったうえで、商品等代金の金額その他当社所定の決済に必要な事項を入力する処理 (2) 加盟店のQRコード等を利用者のマチカアプリで読み取らせたうえで、商品等代金の金額その他当社所定の決済に必要な事項を入力する処理 | 第4条 (本決済サービスの利用) 当社は加盟店に対し、本約款に従い、本決済サービスの利用を許諾する。 2 加盟店は、予め次の各号に掲げる事項を届け出て、当社の承認及び取扱店としての指定を受けなければならない。 (1) 取扱店の名称、住所、電話番号、営業時間、その他当社が必要と認める取扱店の情報 (2) 取扱店において取扱っているサービス及び商品等(以下「商品等」といいます。) (3) 前号のうち、指定外商品の指定を希望するもの 3 加盟店は、取扱店の移転、閉鎖その他前項により届け出た内容に変更がある場合、予め変更内容を当社に届け出て、当社の承認を受けなければならない 第5条 (利用処理) 加盟店は、利用者がマチカマネーの利用を希望した場合、別途当社又は当社の指定する者が定める操作ガイド等のマニュアル及び次の各号に従い利用処理を行わなければならない。 (1) 商品等の支払いの際、マチカカード等の提示を受けること (2) 専用端末を使用して、会員アカウントのマチカマネー残高を確認し、商品等の支払いに充当する金額を確認すること (3) 専用端末に商品等の支払いに充当する金額を入力し、当該会員アカウントよりマチカマネー(の残高)を引き去ること (4) 専用端末から排出されるレシート等を交付すること |
2 当社は、前項の利用処理において、次のいずれかの方法をもって前項第3号の利用処理を完了させ、取引成立を通知する。 (1) 専用端末の画面表示 (2) 利用者のマチカアプリの支払完了画面 (3) レシートの表示 (4) 加盟店若しくは利用者への支払完了メール 3 加盟店は、第1項の利用処理において、マ チカマネー残高が商品等の代金に満たない場合でも、マチカマネーの利用を拒絶してはならないものとし、現金その他の方法による支払いの併用を認めなければならない。 第6条 (地域外決済の禁止) 加盟店は、利用処理をxx市外で行ってはならない。 2 移動を伴うサービスの提供についての利用処理を始点・終点ともにxx市内でなければしてはならない。 3 加盟店は、当社に提出している取扱店の住所より専用端末等を持ち出してはならない。 第7条 指定外商品) 加盟店は、次の各号に掲げる商品等の販売のために利用処理してはならない。 (1) 利用約款に定められている指定外商品 (2) 第4条第2項第2号により当社の承認を得られなかった商品等 (3) 第4条第2項第3号により届け出を行い、当社に承認されたもの (4) 各種法令に違反するような商品等の提供 (5) 公序良俗に反する商品等の提供 (6) その他前2号に関連する商品等の提供 | 2 当社は、前項の利用処理において、専用端末の画面表示又はレシートの表示をもって前項第3号の取引成立を通知する。 3 加盟店は、第1項の利用処理において、マチカマネー残高が商品等の代金に満たない場合でも、マチカマネーの利用を拒絶してはならないものとし、現金その他の方法による支払いの併用を認めなければならない。 (新設) 第6条 指定外商品等) 加盟店は、次の各号に掲げる商品等の販売のために利用処理してはならない。 (1) 利用約款に定められている指定外商品 (2) 第4条第2項第2号により当社の承認を得られなかった商品等 (3) 第4条第2項第3号により届け出を行い、当社に承認されたもの (4) 各種法令に違反するような商品又は役務の提供 (5) 公序良俗に反する商品又は役務の提供 (6) その他前2号に関連する商品又は役務 |
第7条 (
第6条 (
及び当社が不適切と認めるもの 2 加盟店は当社に対し、商品等の販売又は提供を行うにあたり各種法令で定める許認可 の取得又は届出が義務付けられている場合、当該許認可又は届出に係る営業許可証等の 写しを提出しなければならない。 第8条 指定外商品の変更) 当社は、必要に応じて、1ヶ月の予告期間をもって前条第1項の指定外商品を変更できるものとします。 第9条 商品等の提供) 加盟店は利用者に対して、加盟店が利用者に提示した条件に従い商品等を販売するものとし、当該商品等の販売に関する一切の件ついて、加盟店が自己の責任と費用をもって対処し、当社はその責めを負わないものとする。 第10条 専用端末等) 加盟店は、当社又は当社の指定する者から専用端末等を賃借する。 2 専用端末等の利用にあたっては、他に当社又は当社の指定する者が専用端末サービス利用規約等を定めがある場合を除くほか、本約款の定めるところによる。 第11条 専用端末等の管理) 加盟店は、専用端末等を扱う際は、善良なる管理者の注意をもって扱う。 2 専用端末等の所有権、著作権その他一切の 権利は、加盟店に移転するものではなく、加盟店は、当社又は当社の指定する者の指示に従い、これを利用しなければならない。 3 専用端末等は、当社又は当社の指定する者 が許諾する目的以外に使用してはならない。 | の提供及び当社が不適切と認めるもの 2 加盟店は当社に対し、商品等の販売又は役務の提供を行うにあたり各種法令で定める許認可の取得又は届出が義務付けられている場合、当該許認可又は届出に係る営業許可証等の写しを提出しなければならない。 第7条 指定外商品の変更) 当社は、必要に応じて、1ヶ月の予告期間をもって前条第1項の指定外商品を変更できるものとします。 第8条 商品等の提供) 加盟店は利用者に対して、加盟店が利用者に提示した条件に従い商品等を販売するものとし、当該商品等の販売に関する一切の件ついて、加盟店が自己の責任と費用をもって対処し、当社はその責めを負わないものとする。 第9条 専用端末) 加盟店は、当社又は当社の指定する者から専用端末を購入又は賃借する。 2 専用端末の利用にあたっては、別途当社又は当社の指定する者が定める専用端末サービス利用規約等を遵守しなければならない。 第10条 専用端末の管理) (新設) 専用端末の所有権、著作権その他一切の権利は、加盟店に移転するものではなく、加盟店は、当社又は当社の指定する者の指示に従い、これを利用しなければならない。 2 専用端末は、当社又は当社の指定する者が 許諾する目的以外に使用してはならない。 |
第8条 (
第9条 (
第7条 (
第8条 (
第10条(
第9条 (
第11条(
第10条(
第12条 費用負担) 加盟店は、自らの費用をもって利用処理するものとし、利用処理に必要となる専用端末等を含む機器又はソフトウェア等の費用、その維持及び管理に必要となる通信費その他の費用並びに本決済サービスの加盟店証票、レシート等の資材は、加盟店が負担する。 2 加盟店は、当社の故意又は重過失による場合を除き、前項により加盟店が負担した費用の返金、返還等を求めることができない。 第13条 システム保守・障害等) 当社は、次の各号に掲げる場合において、本決済サービスの利用を中止することがある。 (1) システムの点検、補修、保守その他必要な作業を行う場合 (2) 通信機器、通信回線の故障又はメンテナンスを行う場合 (3) 火災、停電、その他天災地変等による場合 (4) その他やむを得ない事由による場合 2 当社は、当社の故意又は重過失による場合を除き、前項により本決済サービスの利用ができなかった場合において加盟店その他の第三者に対して損害等が生じたときでも、その責めを負わない。 第14条 (禁止事項) 加盟店は、次の各号に掲げる者に対して利用処理してはならない。 (1) 指定外商品を購入する者 (2) 反社会的勢力に該当し、又はその疑いがある者 (3) その他当社が定める者 | 第11条 費用負担) 加盟店は、自らの費用をもって利用処理するものとし、利用処理に必要となる専用端末等の機器又はソフトウェア等の費用、その維持及び管理に必要となる通信費その他の費用並びに本決済サービスの加盟店証票、レシート等の資材は、加盟店が負担する。 2 加盟店は、当社の故意又は重過失による場合を除き、前項により加盟店が負担した費用の返金、返還等を求めるができない。 第12条 システム保守・障害等) 当社は、次の各号に掲げる場合において、本決済サービスの利用を中止することがある。 (1) システムの点検、補修、保守その他必要な作業を行う場合 (2) 通信機器、通信回線の故障又はメンテナンスを行う場合 (3) 火災、停電、その他天災地変等による場合 (4) その他やむを得ない事由による場合 2 当社は、当社の故意又は重過失による場合を除き、前項により本決済サービスの利用ができなかった場合において加盟店その他の第三者に対して損害等が生じたときでも、その責めを負わない。 第13条 (禁止事項) 加盟店は、次の各号に掲げる者に対して利用処理してはならない。 (1) 指定外商品を購入する者 (2) 反社会的勢力に該当し、又はその疑いがある者 (3) その他当社が定める者 |
第12条(
第11条(
第13条(
第12条(
第13条
第14条
2 加盟店は、次の各号に掲げることを行ってはならない。 (1) 商品等の告知、広告又は販売を行うとき、特定商取引法、景品表示法その他法令に違反し、利用者に誤認を与える表示をすること (2) 本決済サービスの加盟店証票を取扱店以外に掲示すること (3) 1件の商品等の販売取引において、複数回に分割して利用処理を行うこと(マチカ上限を超える利用処理についても同様とする。) (4) 当社の承認を受けていない取扱店で利用処理すること (5) 第三者のために利用処理し、又は第三者に利用処理させること (6) 当社に対し虚偽の内容を届け出ること (7) 当社、他の加盟店の信用をき損する行為をすること (8) 不正の目的をもって利用処理を行うこと (9) その他前各号に準ずること 第15条 偽造・変造) 加盟店は、次の各号に掲げる事項に該当する場合、マチカマネーの利用を拒絶し、直ちに当社に通知しなければならない。 (1) 利用処理を希望されたマチカカード等が偽造、変造又は不正に入手されたものであることが判明した場合、又はその疑いがあると客観的に判断される事由のある場合 (2) その他当社が加盟店に事前に通知する所定の事由がある場合 | 2 加盟店は、次の各号に掲げることを行ってはならない。 (1) 商品等の告知、広告又は販売を行うとき、特定商取引法、景品表示法その他法令に違反し、利用者に誤認を与える表示をすること (2) 本決済サービスの加盟店証票を取扱店以外に掲示すること (3) 1件の商品等の販売取引において、複数回に分割して利用処理を行うこと (4) 当社の承認を受けていない取扱店で利用処理すること (5) 第三者のために利用処理し、又は第三者に利用処理させること (6) 当社に対し虚偽の内容を届け出ること (7) 当社、他の加盟店の信用をき損する行為をすること (8) 不正の目的をもって利用処理を行うこと (9) その他前各号に準ずること 第14条 偽造・変造) 加盟店は、以下の各号に掲げる事項に該当する場合、マチカマネーの利用を拒絶し、直ちに当社に通知しなければならない。 (1) 利用処理を希望されたマチカカード等が偽造、変造又は不正に入手されたものであることが判明した場合、又はその疑いがあると客観的に判断される事由のある場合 (2) その他当社が加盟店に事前に通知する所定の事由がある場合 |
第15条(
第14条(
第16条 差別的取扱いの禁止) 加盟店は利用者に対し、正当な理由なくマチカマネーの利用を拒絶し、又は現金、クレジットカードその他の決済手段を利用する者より不利となる取扱いをしてはならない。 2 加盟店は利用者に対し、加盟店が利用者に提示した条件に従い商品等を販売又は提供するものとし、商品等の販売又は提供に関する一切の件について、加盟店が自己の責任と費用をもって対処し、当社はその責任を負わない。 第17条 誤決済) 加盟店は、専用端末又は利用者のマチカアプリに入力した又は入力された金額を確認しなければならない。 2 加盟店が利用者に提供した商品等を超える額を利用処理した場合は、当社は、提供した商品等の額を超える部分について利用処理を取り消すことができる。 3 加盟店が利用者に提供した商品等より少ない額を利用処理した場合は、当社は、実際に利用処理した金額のみを加盟店に支払うものとする。 4 前2項の場合において、当社に故意又は重過失がある場合はこの限りでない。 第18条 利用処理の取消し) 加盟店は、原則として利用処理を取り消すことができない。ただし、やむを得ない事情があり、利用処理を取り消す必要がある場合は、当社所定の方法により利用処理を取り消すこと又は取消しを依頼することができる。 2 当社は、前項の依頼を受けた場合、利用者 | 第15条 差別的取扱いの禁止) 加盟店は利用者に対し、正当な理由なくマチカマネーの利用を拒絶し、又は現金、クレジットカードその他の決済手段を利用する者より不利となる取扱いをしてはならない。 2 加盟店は利用者に対し、加盟店が利用者に提示した条件に従い商品等を販売又は提供するものとし、商品等の販売又は役務の提供に関する一切の件について、加盟店が自己の責任と費用をもって対処し、当社はその責任を負わない。 (新設) 第16条 利用処理の取り消し) 加盟店は、原則として利用処理を取り消すことができない。ただし、やむを得ない事情があり、利用処理を取り消す必要がある場合は、当社所定の方法により利用処理の取り消しを依頼することができる。 2 当社は、前項の依頼を受けた場合、利用者 |
第16条(
第15条(
第17条(
第18条(
第16条(
保護の為に必要な範囲で当該取消処理を行う。ただし、当社は加盟店に対して、本条項による取消処理を保証するものではない。 3 加盟店は、本条の取消処理について利用者に対する一切の責任を負い、加盟店及び利用者間で適切にこれを処理しなければならないものとし、利用者から当社に対し、苦情等が申し立てられた場合は、対応に要した費用等を負担しなければならない。 4 加盟店及び利用者間で商品等の売買契約又は利用処理の依頼について無効、取消、解除等が生じ、精算の必要が生じた場合は、加盟店及び利用者間で現金により精算を行うものとし、原則として利用処理の取り消しによる精算を行ってはならない。 第19条 手数料) 本決済サービスの利用に係る手数料(以下 「決済手数料」という。)は、利用処理されたマチカマネーに別途、当社及び加盟店間で合意した料率を乗した金額とする。ただし、当社は 1か月間の予告期間をもって予告することによりこれを変更することができる。 第20条 精算) 当社は加盟店に対し、運用サーバに記録された当月1日から15日(以下「15日締め分」という。)及び16日から末日(以下「末日締め分」という。)までの次の各号に掲げる事項を、それぞれ当月20日及び翌月5日までに通知するものとし、当該通知より30日以内加盟店より異議の申し出がない場合は、当該通知に異議がなかったものとみなす。 (1) 加盟店により利用処理されたマチカマネーの金額 (2) 利用処理が取り消された金額 | 保護の為に必要な範囲で当該取消処理を行う。ただし、当社は加盟店に対して、本条項による取消処理を保証するものではない。 3 加盟店は、本条の取消処理について利用者に対する一切の責任を負い、加盟店及び利用者間で適切にこれを処理しなければならないものとし、利用者から当社に対し、苦情等が申し立てられた場合は、対応に要した費用等を負担しなければならない。 4 加盟店及び利用者間で商品等の売買契約又は利用処理の依頼について無効、取消、解除等が生じ、精算の必要が生じた場合は、加盟店及び利用者間で現金により精算を行うものとし、原則として利用処理の取り消しによる精算を行ってはならない。 第17条 (手数料) 本決済サービスの利用に係る手数料(以下 「決済手数料」という。)は、利用処理されたマチカマネーに別途、当社及び加盟店間で合意した料率を乗した金額とする。ただし、当社は 1か月間の予告期間をもって予告することによりこれを変更することができる。 第18条 (精算) 当社は加盟店に対し、運用サーバに記録された当月1日から15日(以下「15日締め分」という。)及び16日から末日(以下「末日締め分」という。)までの次の各号に掲げる事項を、それぞれ当月20日及び翌月5日までに通知するものとし、当該通知より30日以内加盟店より異議の申し出がない場合は、当該通知に異議がなかったものとみなす。 (1) 加盟店により利用処理されたマチカマネーの金額 (2) 利用処理が取り消された金額 |
第19条(
第17条
第20条(
第18条
(3) 決済手数料
15日締め分 | 末日締め分 |
当月末日(前営業 日) | 翌月15日(翌営 業日) |
2 当社は加盟店に対し、前項第1号の金額から前項第2号及び前項第3号の金額を控除した金額を、次の表に従い支払う。ただし、当該期日が金融機関営業日でない場合は、次の表の当該支払日の括弧書きを期日とする。
3 当社及び加盟店との精算は、当社指定の決済代行業者をして行うものとし、当該決済代行業者との契約に従い、精算を行うものとする。
(3) 決済手数料
15日締め分 | 末日締め分 |
当月末日(前営業 日) | 翌月15日(翌営業 日) |
2 当社は加盟店に対し、前項第1号の金額から前項第2号及び前項第3号の金額を控除した金額を、次の表に従い支払う。ただし、当該期日が金融機関営業日でない場合は、次の表の当該支払日の括弧書きを期日とする。
3 当社及び加盟店との精算は、当社指定の決済代行業者をして行うものとし、当該決済代行業者との契約に従い、精算を行うものとする。
第21条
第21条
(決済代金の支払い・取消し)
第19条
決済代金の支払い取り消し)
第19条(
当社は、加盟店が次の各号いずれかの事項に該当した場合、前条第3項に係る支払いの一部又は全てを拒絶又は留保することができる。
(1) 利用処理により指定外商品を販売した場合
(2) 利用約款、本約款等に反し、マチカマネーを利用者に利用させた場合
(3) その他加盟店が利用約款、本約款又は運用に付随するマニュアル等に違反した場合
2 加盟店は当社に対し、前条による精算後に前項各号の事由に該当することが判明した場合、遅滞なく当社の指定する方法によりこれを返還しなければならない。
当社は、加盟店が次の各号いずれかの事項に該当した場合、前条第3項に係る支払いの一部又は全てを拒絶又は留保することができる。
(1) 利用処理により指定外商品を販売した場合
(2) 利用約款、本約款等に反し、マチカマネーを利用者に利用させた場合
(3) その他加盟店が利用約款、本約款又は運用に付随するマニュアル等に違反した場合
2 加盟店は当社に対し、前条による精算後に前項各号の事由に該当することが判明した場合、遅滞なく当社の指定する方法によりこれを返還しなければならない。
第22条(
第22条
個人情報の取扱い)
第20条
個人情報の取扱い)
第20条(
当社に届け出た加盟店に係る一切の情報の内、個人情報は、当社の個人情報保護方針に従い適切に管理するものとし、株式会社まちづくりxxと共同して利用する。
2 加盟店は、利用者に係る個人情報を取得し
当社に届け出た加盟店に係る一切の情報の内、個人情報は、別添の個人情報保護方針に従い適切に管理するものとし、株式会社まちづくりxxと共同して利用する。
2 加盟店は、利用者に係る個人情報を取得し
た場合、法令に従い適切にこれを管理しなければならない。 第23条 秘密保持) 加盟店は、本決済サービスの内容並びに本決済サービスに関して知り得た当社の書面及び電磁的又は光学的方法等により記載・記録された技術上、営業上その他業務上の一切の知識及び情報(以下「秘密情報」という。)を厳に秘匿し、当社の事前の書面による承諾がない限り、これを第三者に開示又は漏えいしてはならない。 2 前項の秘密情報のうち、次の事項に該当するものについては、秘密情報に該当しない。 (1) 当社が開示を行なった時点において、既に公知となっている情報 (2) 加盟店が開示を受けた後、加盟店の過失又は本規則の違反によることなく公知となったことを加盟店が証明できるもの (3) 当社が開示を行なう前又は加盟店が開示を受けた後に、加盟店が自ら取得し又は正当な権利を有する第三者より秘密保持の義務を負うことなく入手したことを加盟店が証明できるもの (4) 自己の意思によらず、管轄官公庁、裁判所又は法令の要求により開示されるもの 3 加盟店は、第1項に定める当社の書面による承諾を得た場合でも、当該第三者に対し、本条で定められている義務と同等の義務を課すとともに、当該第三者の義務の不履行による損害の一切につき、当該第三者と連帯して責めを負う。 | た場合、法令に従い適切にこれを管理しなければならない。 第21条 (秘密保持) 加盟店は、本決済サービスの内容並びに本決済サービスに関して知り得た当社の書面及び電磁的又は光学的方法等により記載・記録された技術上、営業上その他業務上の一切の知識及び情報(以下「秘密情報」という。)を厳に秘匿し、当社の事前の書面による承諾がない限り、これを第三者に開示又は漏えいしてはならない。 2 前項の秘密情報のうち、次の事項に該当するものについては、秘密情報に該当しない。 (1) 当社が開示を行なった時点において、既に公知となっている情報 (2) 加盟店が開示を受けた後、加盟店の過失又は本規則の違反によることなく公知となったことを加盟店が証明できるもの (3) 当社が開示を行なう前又は加盟店が開示を受けた後に、加盟店が自ら取得し又は正当な権利を有する第三者より秘密保持の義務を負うことなく入手したことを加盟店が証明できるもの (4) 自己の意思によらず、管轄官公庁、裁判所又は法令の要求により開示されるもの 3 加盟店は、第1項に定める当社の書面による承諾を得た場合でも、当該第三者に対し、本条で定められている義務と同等の義務を課すとともに、当該第三者の義務の不履行による損害の一切につき、当該第三者と連帯して責めを負う。 |
第23条(
第21条
第24条 反社会的勢力の排除) 加盟店は、現在及び将来にわたって、自ら、自らの取締役等の役員、実質的に経営を支配する者又は会社法でいう親会社若しくは子会社が、次の各号(以下「反社会的勢力」という。)いずれにも該当しないことを表明し保証する。 (1) 暴力団、暴力団員(暴力団の構成員をいう。以下同じ。)、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これに準ずる者 (以下これらを総称して「暴力団員等」という。)に該当する者 (2) 暴力団員等が経営を支配し又は経営に実質的に関与していると認められる関係を有している者 (3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有している者 (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関係を有している者 (5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者 (6) その他前各号に準ずる者 2 加盟店は、現在及び将来にわたって、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為をしないことを表明し保証する。 (1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して👉迫的な言動をし、又は | 第22条 (反社会的勢力の排除) 加盟店は、現在及び将来にわたって、自ら、自らの取締役等の役員、実質的に経営を支配する者又は会社法でいう親会社若しくは子会社が、次の各号(以下「反社会的勢力」という。)いずれにも該当しないことを表明し保証する。 (1) 暴力団、暴力団員(暴力団の構成員をいう。以下同じ。)、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これに準ずる者 (以下これらを総称して「暴力団員等」という。)に該当する者 (2) 暴力団員等が経営を支配し又は経営に実質的に関与していると認められる関係を有している者 (3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有している者 (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関係を有している者 (5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者 (6) その他前各号に準ずる者 2 加盟店は、現在及び将来にわたって、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為をしないことを表明し保証する。 (1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して👉迫的な言動をし、又は |
第24条(
第22条
暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為 3 当社は、加盟店が前2項に反し又は反していることが判明したとき、催告その他の手続を要することなく、直ちに本約款の全部又は一部を解除することができる。 4 加盟店は、前項により解除されたことを理由として、当社に対し損害の賠償を請求することができない。 第25条 (権利の譲渡禁止) 加盟店は、当社の事前の書面による承諾なくして、本約款に基づく権利、義務及び責任を第三者に譲渡してはならない。 2 合併、会社分割その他の原因等により、本約款に基づく権利、義務及び責任が承継される場合においても、前項と同様とする。 第26条 (業務委託) 加盟店は、本決済サービスに係る業務の全部又は一部を第三者に委託してはならない。ただし、当社の事前の書面による承諾を得た場合はこの限りでない。 2 加盟店は、前項ただし書きの場合において、当社の承認を得た第三者の行為について、当該第三者と連帯してその責めを負う。 第27条 通知義務) 加盟店は、次の事項に該当する事実があった場合、遅滞なく当社に書面により通知しなければならない。 (1) 業種、重要な業務内容又は主に取り扱 | 暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為 3 当社は、加盟店が前2項に反し又は反していることが判明したとき、催告その他の手続を要することなく、直ちに本約款の全部又は一部を解除することができる。 4 加盟店は、前項により解除されたことを理由として、当社に対し損害の賠償を請求することができない。 第23条 権利の譲渡禁止) 加盟店は、当社の事前の書面による承諾なくして、本約款に基づく権利、義務及び責任を第三者に譲渡してはならない。 2 合併、会社分割その他の原因等により、本約款に基づく権利、義務及び責任が承継される場合においても、前項と同様とする。 第24条 業務委託) 加盟店は、本決済サービスに係る業務の全部又は一部を第三者に委託してはならない。ただし、当社の事前の書面による承諾を得た場合はこの限りでない。 2 加盟店は、前項ただし書きの場合において、当社の承認を得た第三者の行為について、当該第三者と連帯してその責めを負う。 第25条 通知義務) 加盟店は、次の事項に該当する事実があった場合、遅滞なく当社に書面により通知しなければならない。 (1) 業種、重要な業務内容又は主に取り扱 |
第25条
第23条(
第26条
第24条(
第27条(
第25条(
っている商品等の内容に変更があった場合 (2) 住所、代表者、商号その他の取引上重要な事項に変更があった場合 (3) 前号の他、当社に届け出をした事項に変更があった場合 (4) 第29条第2項各号に定める事実に該当した場合 第28条 (期間) 取扱店による本決済サービスの利用期間は、第4条に基づく取扱店としての指定を受けてから1年間とし、当社又は加盟店より期間満了の3ヶ月前までに取扱店としての指定解除の申し出がないときは、1年間更新するものとし、以後同様とする。 第29条 解除) 4条に基づく取扱店としての指定を解除することができる。 2 当社は、加盟店が次のいずれかの事項に該当したとき、催告その他の手続を要することなく、直ちに本決済サービスの全部又は一部の利用を拒絶し、第4条に基づく取扱店としての指定を解除することができる。 (1) 支払停止若しくは支払不能に陥り若しくは破産、民事再生、会社更生若しくは特別清算の申立てがあったとき若しくはこれに類する法的手続(日本国外における同様の手続を含む)の開始申 立てがあったとき | っている物品若しくは役務の内容に変更があった場合 (2) 住所、代表者、商号その他の取引上重要な事項に変更があった場合 (3) 前号の他、当社に届け出をした事項に変更があった場合 (4) 第29条第2項各号に定める事実に該当した場合 第26条 期間) 取扱店による本決済サービスの利用期間は、第4条に基づく取扱店としての指定を受けてから1年間とし、当社又は加盟店より期間満了の3ヶ月前までに取扱店としての指定解除の申し出がないときは、1年間更新するものとし、以後同様とする。 第27条 解除) 当社は、加盟店が利用約款、本約款、その他運用に付随するマニュアル等の各条項に違反した場合に、相当の期間を置いて催告したのにもかかわらずこれが是正されないときは、本決済サービスの全部又は一部の利用を拒絶し、第 4条に基づく取扱店としての指定を解除することができる。 2 当社は、加盟店が次のいずれかの事項に該当したとき、催告その他の手続を要することなく、直ちに本決済サービスの全部又は一部の利用を拒絶し、第4条に基づく取扱店としての指定を解除することができる。 (1) 支払停止若しくは支払不能に陥り若しくは破産、民事再生、会社更生若しくは特別清算の申立てがあったとき若しくはこれに類する法的手続(日本国外における同様の手続を含む)の開始申 立てがあったとき |
第28条
第29条(
第26条(
第27条(
(2) 商品等の販売にかかる事業を廃止し若しくは所轄政府機関等から業務停止等の処分を受けたとき又は解散の決議を行い若しくは裁判所の解散命令を受けたとき (3) 加盟店の当社に対する債権について、第三者より仮差押、保全差押又は差押の命令その他強制執行手続があったとき (4) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき (5) 経営が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき (6) 加盟店又は加盟店の会社法でいう親会社若しくは子会社が、公序良俗に反する事業を営んでいたことが判明したとき (7) 加盟店より提出を受けた加盟店に係る資料等の内容がxx又は適正でなかったとき (8) 加盟店及び株式会社まちづくり松山間で別途締結されているマチカカードに関する契約が解除されたとき (9) 第14条に違反したとき 3 加盟店は、前2項により本決済サービスの全部又は一部の利用を拒絶され、第4条に基づく取扱店としての指定を解除されたことを理由として、当社に対し、損害の賠償を請求することができない。 4 加盟店は、3ヶ月の予告期間をもって書面で当社に申し出ることにより、第4条に基づく取扱店としての指定解除を申し出ることができる。 | (2) 商品等の販売にかかる事業を廃止し若しくは所轄政府機関等から業務停止等の処分を受けたとき又は解散の決議を行い若しくは裁判所の解散命令を受けたとき (3) 加盟店の当社に対する債権について、第三者より仮差押、保全差押又は差押の命令その他強制執行手続があったとき (4) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき (5) 経営が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき (6) 加盟店又は加盟店の会社法でいう親会社若しくは子会社が、公序良俗に反する事業を営んでいたことが判明したとき (7) 加盟店より提出を受けた加盟店に係る資料等の内容がxx又は適正でなかったとき (8) 加盟店及び株式会社まちづくり松山間で別途締結されているマチカカードに関する契約が解除されたとき (9) 第13条に違反したとき 3 加盟店は、前2項により本決済サービスの全部又は一部の利用を拒絶され、第4条に基づく取扱店としての指定を解除されたことを理由として、当社に対し、損害の賠償を請求することができない。 4 加盟店は、3ヶ月の予告期間をもって書面で当社に申し出ることにより、第4条に基づく取扱店としての指定解除を申し出ることができる。 |
第30条 終了手続) 加盟店は、前2条により取扱店としての指定が解除となった場合、当社が指定する日までに本決済サービスの取扱い及び本決済サービスの加盟店証票等の掲示を中止しなければならない。 2 前項の場合、必要に応じ取扱店の店頭において告知等を行わなければならない。 3 本条による終了手続においては、当社及び加盟店が協力し、利用者に不利益がないよう最大限配慮するものとし、加盟店は、当社の指示に従い終了手続を実施しなければならない。 第31条 紛争等) 加盟店は、紛争等が発生した場合は、全ての自己の責任と費用で対応し、解決を図るものとし、当社及び当社の委託先に迷惑をかけないこととする。 第32条 損害賠償) 加盟店は、本約款に違反し又は自己の帰責事由により当社又は当社の委託先に損害を与えた場合、その損害を賠償しなければならない。 第33条 協議) 当社及び加盟店は、本約款に定めのない事項について、法その他の法令等に従うものとし、本規則に係る疑義が生じたときは、xxxxの原則に従い、協議の上解決する。 | 第28条 終了手続) 加盟店は、前2条により取扱店としての指定が解除となった場合、当社が指定する日までに本決済サービスの取扱い及び本決済サービスの加盟店証票等の掲示を中止しなければならない。 2 前項の場合、必要に応じ取扱店の店頭において告知等を行わなければならない。 3 本条による終了手続においては、当社及び加盟店が協力し、利用者に不利益がないよう最大限配慮するものとし、加盟店は、当社の指示に従い終了手続を実施しなければならない。 (新設) (新設) 第29条 協議) 当社及び加盟店は、本約款に定めのない事項について、法その他の法令等に従うものとし、本規則に係る疑義が生じたときは、xxxxの原則に従い、協議の上解決する。 |
第30条(
第31条(
第32条(
第33条(
第28条(
第29条(
第34条 合意管轄) 当社及び加盟店は、本規則により裁判上の紛争が生じた場合、松山地方裁判所又は松山簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。 第35条 (規則の変更) 当社は、一定の予告期間をおいて加盟店に告知することにより、本約款を変更することができる。 | 第30条 合意管轄) 当社及び加盟店は、本規則により裁判上の紛争が生じた場合、松山地方裁判所又は松山簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。 第31条 規則の変更) 当社は、一定の予告期間をおいて加盟店に告知することにより、本約款を変更することができる。 |
第34条(
第35条
第30条(
第31条(
以上