申込者(以下、「甲」という。)は、株式会社 CQ-BASE(以下、「乙」という。)からキャンプ向けレンタル用品(以下、「レンタル用品」という。)を借り受けるも のとし、その条件として、以下の規約(以下、「本規約」という。)に同意する。
レンタル規約
申込者(以下、「甲」という。)は、株式会社 CQ-BASE(以下、「乙」という。)からキャンプ向けレンタル用品(以下、「レンタル用品」という。)を借り受けるものとし、その条件として、以下の規約(以下、「本規約」という。)に同意する。
第1x x 約
第1条 (予約)
甲は、乙からレンタル用品を借り受けようとするとき、乙のホームページ又は電話にて、必要情報を提供することにより、事前に予約を行うものとする。なおレンタル当日の予約は電話のみとする。
第2条 (代替品)
乙は、予約されたレンタル用品を予約どおり貸し出しできるよう最善の努力をする。事情により、予約どおりのレンタル用品を用意できない場合は代替品を用意する。代替品を用意できない場合においても、乙の責任は発生しないものとする。
第3条 (キャンセル料)
甲が予約をキャンセルする場合は、以下のキャンセル料を乙に支払うものとする。
7~2 日前 利用料金の 50%利用前日 利用料金の 80%利用当日 利用料金の 100%
第2章 貸出・返却
第4条 (申し込み)
甲は、レンタル当日、申込書に必要事項を記入し、身分証明書を提示することにより、レンタル用品の申し込みを行う。申込書の記入事項及び確認事項は以下のとおりとする。
申込者の氏名、住所、携帯電話番号など
レンタル用品の明細、数量、料金、延滞料、貸出日、期間、返却予定日など第5条 (レンタル用品の確認)
(1) 乙は、十分に洗浄、消毒されたレンタル用品を貸し出すものとし、甲は借り受け時にその状況を確認して借り受けるものとする。
(2) レンタル用品の明細、数量、形状などは、貸出時及び返却時に甲乙双方で確認するものとする。第6条 (所有権)
レンタル用品の所有権は乙に帰属する。第7条 (レンタル期間)
レンタルは、日数単位とし、時間単位のレンタルは行わない。レンタル期間は、貸出日をレンタル開始日とし、返却日をレンタル終了日とする。
第8条 (支払い)
甲から乙への利用料金の支払いは、事前振り込み又はレンタル当日の現金払いとする。振込口座等の情報に関しては、必要時点で乙から甲に連絡する。
第9条 (貸出・返却)
甲によるレンタル用品の貸出、返却は、乙の営業所において、乙の営業日の営業時間内に行うものとする。第10条 (営業日、営業時間)
乙の定休日は、原則としてないものとするが、臨時休業日に関しては必要に応じて、乙のホームページに掲示する。なお、乙の営業時間は、9 時から 19 時までとする。
第11条 (返却時間の延長)
xによる事前の申し出により、返却時間を 21 時まで延長できるものとする。返却時間延長料金は、19 時から 20 時までを 1,000 円、同 21 時までを 2,000 円とする。
第12条 (早期返却)
甲は、レンタル用品を返却予定日より早く返却できる。ただし、それによるレンタル料金の返還は行わないものとする。
第13条 (レンタル期間の延長)
甲は、レンタル開始後、乙の承認を得ることにより、レンタル期間を延長し、返却予定日を変更することができる。
第14条 (延滞料)
甲が、レンタル用品を返却予定日に返却しない場合、申込書記載の延滞料が発生するものとする。第15条 (破損等)
通常使用によるレンタル用品の小さな傷に関しては、甲の責任は発生しない。ただし、レンタル用品の破損に関しては、故意又は過失を問わず、xは修理代を負担するか又は同一商品の購入費用を負担する。
第16条 (管理)
甲は、乙から借り受けたレンタル用品を、善良なる管理者の注意をもって管理する義務を負う。甲は、レンタル用品について、第三者に譲渡、賃貸又は担保に供してはならない。
第17条 (免責)
甲によるレンタル用品の使用により事故が発生した場合、乙はそれらの直接損害、間接損害及び逸失利益等の財産的損害並びに身体的損害に対し、一切の責任を負わないものとする。
第18条 (第三者に対する損害賠償)
甲によるレンタル用品の使用、管理に起因して、第三者に対し、人的・物的損害が発生した場合は、甲の責任において、損害の程度に相当する額を当該第三者に賠償金として支払うものとする。
第19条 (レンタル用品の滅失等)
(1) レンタル用品が、天災地変その他、甲乙いずれの責に帰することのできない不可抗力により、滅失又は使用不能になった場合、本規約は消滅するものとする。
(2) 甲の過失により、レンタル用品が盗難又は滅失した場合、甲は乙に対して、レンタル用品と同一商品の購入費用全額を負担する。
第20条 (禁止事項)
甲は、以下の行為をすることができない。
① レンタル用品に、新たに部品・付属品などを付着させること、また既に付着しているものを取り外すこと
② レンタル用品の改造、又は性能・機能を変更すること
③ レンタル用品を本来の用途以外に使用すること
④ レンタル用品の食器等をペットに使用すること第21条 (反社会的勢力の排除)
乙は、甲が以下の各号の一つにでも該当すると判断した場合は、甲にレンタル用品の貸し渡しをしないものとする。
(1) xが、暴力団、暴力団員、暴力団関係団体、暴力団関係者、その他の反社会的 勢力(以下、「暴力団等」
という。)である場合、又は過去に暴力団等であった場合
(2) 甲が、暴力団等が事業活動を支配する個人又は法人である場合
(3) 甲の役員又は従業員のうちに暴力団等に該当する者がいる場合
(4) 甲が、自ら又は第三者を利用して、乙に対して詐術、粗野な振舞い、合理的な範囲を超える負担の要求、暴力行為又は脅迫的言辞を用いるなどした場合
(5) 甲が、乙に対し、自身が暴力団等である旨を伝え、又は自身の関係団体若しくは関係者が暴力団等である旨を伝えるなどした場合
第3章 附 則
第22条 (規約の変更)
乙は、必要と認めたとき、本規約を変更することができる。第23条 (合意管轄裁判所)
本規約の争訟については、東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
年 月 日株式会社CQ-BASE