Contract
7-3
(案)
堺市立青少年センター及び堺市立青少年の家指定管理者基本協定書
目 次
第1章 x x
第2章 本業務の範囲と実施条件第3章 本業務の実施
第4章 備品等の取扱い
第5章 業務実施に係る甲の確認事項第6章 指定管理料及び利用料金
第7章 自主事業
第8章 損害賠償及び不可抗力第9章 指定期間の満了
第10章 指定期間満了以前の指定の取消し等第11章 その他
【別 記】
個人情報取扱特記事項
【別 紙】
別紙1 管理施設及び器具備品等別紙2 仕様書
別紙3 基本事業計画書等
別紙4 年度事業計画書等
別紙5 事業報告書
別紙6 月例報告書
別紙7 リスク分担表
【様 式】
様式1 従業員研修報告書
様式2 業務責任者届
様式3 監督員通知書
様式4 第三者への一部業務委託承認申請書様式5-1 施設及び備品等原状変更申請書
様式5-2 備品等設置場所変更申請書様式5-3 器具機械設置申請書
様式6 事故報告書
様式7 要望(苦情)報告書
様式8 自主事業申請書
堺市(以下「甲」という。)と○○○○(以下「乙」という。)は、乙が、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)として行う、堺市立青少年センター及び堺市立青少年の家(以下「本施設」という。)の管理業務(以下「本業務」という。)に係る協定(以下「基本協定」という。)を締結する。
第1章 x x
(趣旨)
第1条 基本協定は、堺市立青少年センター等の設置及び管理に関する条例(昭和61年条例第9号)(以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、本施設の設置目的をより効果的かつ効率的に達成し、適切かつ円滑に本施設を管理するために必要な事項を定めることを目的とする。
(指定管理者の指定の意義)
第2条 甲及び乙は、本施設の管理に関して甲が指定管理者の指定を行うことの意義は、○
○○○(※民間事業者・出資法人・公益財団法人・NPO法人など)たる乙の経営ノウハウや顧客サービスを活用しつつ、地域住民に対する行政サービスの効果及び効率を向上させ、もって地域の福祉の一層の推進を図ることにあることを確認する。
(定義)
第3条 この基本協定において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
(1)基本協定等 基本協定及び年度協定をいう。
(2)年度協定 この基本協定に基づき、甲と乙が指定期間中に毎年度締結する協定をいう。 (3)管理施設 本施設において指定管理者が管理する施設をいう。
(4)指定期間 甲が乙を指定管理者として指定し、管理施設の本業務を行わせる期間をいう。
(5)基本事業計画書 乙が、指定期間の開始日の14日前までに提出し、甲の承認を得た指定期間内の本業務に関する事業計画書をいう。
(6)年度事業計画書 乙が、毎年度開始14日前までに提出し、甲の承認を得た当該年度に関する事業計画書をいう。
(7)事業計画書等 基本事業計画書及び年度事業計画書をいう。
(8)指定管理料 甲が乙に対して支払う本業務の実施に関する対価をいう。 (9)仕様書 本業務に係る仕様書をいう。
(10)募集要項 堺市立青少年センター及び堺市立青少年の家指定管理者募集要項をいう。 (11)募集要項等 募集要項、募集要項添付資料及びそれらに係る質問回答をいう。
(12)利用料金 条例の規定に基づき管理施設の利用の対価として利用者から乙に支払われる施設利用料のことで、乙の収入とされるものをいう。
(13)自主事業 施設の設置目的に合致し、利用促進又は利用者のサービス向上につなが
る事業として乙が提案し、あらかじめ甲の承認を得て、乙の責任と費用において実施する事業をいう。
(管理の基本方針)
第4条 乙は、本業務の実施に当たっては、次の法令及び基本協定等を遵守するとともに、管理施設を常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効果的に運営しなければならない。
(1)地方自治法及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号) (2)労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の労働関係法令
(3)堺市財産規則(昭和39年規則第6号)、堺市会計規則(平成19年規則第43号)及
び堺市財務規則(平成19年規則第56号)
(4)堺市立青少年センター等の設置及び管理に関する条例及び青少年センター等の設置及び管理に関する条例施行規則(平成20年規則第47号。以下「施行規則」という。) (5)堺市個人情報保護条例(平成14年条例第38号)及び堺市個人情報保護条例施行規
則(平成15年規則第24号)
(6)堺市情報公開条例(平成14年条例第37号)及び堺市情報公開条例施行規則(平成
15年規則第22号)
(7)堺市行政手続条例(平成8年条例第17号)及び堺市行政手続条例施行規則(平成9年規則第25号)
(8)消防法(昭和23年法律第186号)及び堺市火災予防条例(平成20年条例第25号)
(9)堺市暴力団排除条例(平成24年条例第35号。以下「暴排条例」という。)及び堺市暴力団排除条例施行規則(平成24年規則第108号)
(10)障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)及び関係法令
(11)堺市立青少年センター及び堺市立青少年の家利用団体登録要綱
(12)その他本業務を履行するに当たって関係する法令、条例、規則、要綱、通知など
(xxxxの原則)
第5条 甲及び乙は、互いに協力しxxを重んじ、基本協定等を誠実に履行しなければならない。
(共通事項)
第6条 この基本協定に関する甲乙間の通知、請求、申請、申出、報告、確認、承認、合意、変更、取消し、停止及び解除その他の甲乙間に係る行為(以下この条において「通知等」という。)は、特別に定める場合を除き、書面により行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、甲及び乙は、前項に規定する通知等について口頭で行うことができる。この場合において、甲及び乙は、既に行った通知等を書面に記載し、これを相手方に交付するものとする。
3 甲及び乙は、基本協定等の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録し、双方合意の上、保有するものとする。
<共同企業体(企業グループ)の場合この条文追加>
第○条 乙が複数の法人その他の団体による共同企業体である場合においては、甲はこの基本協定等に基づくすべての行為を、共同企業体の代表者に対して行うものとし、甲が当該代表者に対して行ったこの基本協定に基づくすべての行為は、当該共同企業体すべての構成団体に対して行ったものとみなすものとする。
2 乙は、甲に対して行うこの基本協定等に基づくすべての行為について、当該代表者を通じて行わなければならない。
3 共同企業体の各構成団体は、この基本協定等に基づく指定管理者としての義務を連帯して負うものとする。
4 共同企業体の各構成団体は、他の構成団体においてこの基本協定等に違反があった場合、自己の責めに帰すべき事由がないこと、又は過失がないことをもって、この基本協定等上の義務を免れることはできない。
5 共同企業体の各構成団体間で責任分担を明確に定めた協定等を締結することとし、その写しを甲に提出するものとする。
(対象物件)
第7条 本業務の対象となる物件は、管理施設及び当該施設において使用する器具備品等(以下「備品等」という。)からなる。管理施設及び備品等の詳細は、別紙1のとおりとする。
2 乙は、善良なる管理者の注意をもって管理施設及び備品等を管理しなければならない。
(指定期間)
第8条 地方自治法第244条の2第5項に規定する期間(以下「指定期間」という。)は、平成31年(2019年)4月1日から平成36年(2024年)3月31日までとする。
2 本業務に係る会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第2章 本業務の範囲と実施条件
(本業務の範囲)
第9条 条例第18条に規定する本業務の範囲は、次のとおりとする。 (1)本施設の使用の許可その他の本施設の運営に関する業務
(2)条例第3条各号に掲げる事業の実施等に関する業務
(3)本施設の施設、附属設備その他器具備品等の維持管理に関する業務 (4)前3号に掲げるもののほか、本施設の管理上必要な業務
2 前項各号に掲げる業務の細目は、別紙2の仕様書に定めるとおりとする。
(甲が行う業務の範囲)
第10x xが自らの責任と費用において実施する業務の範囲は、次のとおりとする。 (1)本施設を利用する権利に関する処分についての不服申立てに関する業務
(2)行政財産の目的外使用許可に関する業務
(3)前2号に掲げるもののほか、前条に規定した乙による本業務の範囲外の業務
(業務の実施条件)
第11条 乙が本業務を実施するに当たって満たさなければならない仕様、要求水準等の条件は、仕様書に示すとおりとする。
(仕様書の変更)
第12条 甲及び乙は、基本協定締結後に仕様書を変更する必要が生じたときは、双方による協議を行うものとし、双方が合意したときは、仕様書を変更することができる。
(業務範囲及び内容の変更等)
第13条 甲又は乙は、必要と認めるときは、相手方に対する通知をもって、本業務の範囲 及び内容の変更又はその全部若しくは一部の中止について協議を申し入れることができる。
2 甲又は乙は、前項の申入れがあったときは、協議に応じなければならない。
3 業務の範囲又は内容の変更及びそれに伴う指定管理料の変更等については、前項の協議において決定するものとする。
<共同企業体(企業グループ)の場合この条文追加>
(乙の構成団体の変更)
第○x xは、やむを得ない事由によりその構成団体を変更しようとする場合、事前に甲に対して構成団体の変更について協議を申し入れることができる。
2 甲は、前項の申し入れがあった場合、乙との協議を経てその処置を決定するものとする。
第3章 本業務の実施
(本業務の実施)
第14条 乙は、基本協定等、募集要項等及び事業計画書等のほか、条例及び関係法令等に基づいて本業務を実施するものとする。
2 乙は、前項に掲げる基本協定その他の書類に定める内容に不適合又は未達成とならないよう実施に万全を期すものとする。ただし、甲の責めに帰すべき事由により不適合又は未達成となったときは、この限りでない。
3 この基本協定等、募集要項等及び事業計画書等との間に矛盾又は齟齬がある場合は、この基本協定等、募集要項等、事業計画書等の順に解釈が優先されるものとする。
ただし、事業計画書等において仕様書を上回る水準が明記されている場合は事業計画書等に示された水準によるものとする。
(人材の確保等)
第15条 乙は、本業務の実施に必要な資格者及び人材を確保し、適切な業務執行体制を維持しなければならない。法令等により資格(免許)等を必要とする業務については、当該資格等を証する書面の写しを甲に提出するものとする。
2 乙は、本業務の適正な執行に必要となる知識・技能の習得、資質xxxのため、研修(人権研修を含む。)を実施し、人材の育成に努め、利用者サービスの質の維持向上に努めるものとする。
3 乙は、事業計画書等に基づき、必要な人員を配置するものとし、従業員の研修を実施したときは、従業員研修報告書(様式1)により甲に報告しなければならない。
(業務責任者)
第16x xは、本業務の実施に当たって業務責任者を定め、その氏名を業務責任者届(様式2)により、甲に報告しなければならない。また、業務責任者を変更したときも同様とする。
2 業務責任者は、この基本協定の履行に関し、その運営及び管理監督を行うほか、仕様書の変更、指定管理料の変更、この基本協定の有効期間の変更、指定管理料の請求及び受領、本業務関係者に関する措置請求並びにこの基本協定の解除に係る権限を除き、この基本協定に基づく乙の一切の権限を行使するものとする。
(監督員)
第17x xは、この基本協定の履行に関し、甲の指定する職員(以下「監督員」という。)を定め、その氏名を監督員通知書(様式3)により、乙に通知しなければならない。また、監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、次に掲げる権限を有する。 (1)本業務の実施状況の監督及び調査 (2)本業務への立会及び指示
(3)本業務の実施についての乙又は乙の業務責任者に対する指示 (4)基本協定等の記載内容に関する乙の確認又は質問に対する回答
(一部委託等)
第18条 乙は、本業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請負わせてはならない。
2 前項の規定にかかわらず、乙は、あらかじめ甲に第三者への一部業務委託承認申請書(様式4)により申請をし、甲の承認を得た場合に限り、業務の一部を第三者に委託し、又は請負わせることができる。この場合において、当該業務に関し、その履行及び関係法令の遵守は乙の責任において確保することとし、甲がやむを得ないと認め、特別に承認する場合を除き、当該委託先からさらに再委託し、又は再請負させてはならない。
3 乙は、第2項の規定により、第三者に委託し、又は請負わせた場合は、当該委託先との委託契約書等の写しを甲に提出するものとする。また、法令等により資格(免許等)を必要とする業務については、当該資格等を証する書面の写しを甲に提出するものとする。
4 乙は、堺市入札参加有資格者の入札参加停止等に関する要綱(平成11年制定)第2条第1項の規定による入札参加停止の措置を受けた者(以下「入札参加停止者」という。)及び堺市契約関係暴力団排除措置要綱(平成24年制定)第3条第1項の規定による入札参加除外の措置を受けた者(以下「入札参加除外者」という。)並びに第2条第1項第4号及び第5号に該当する者を受託者又は請負人としてはならない。
5 乙は、第2項に規定する一部委託先が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴排条例第2条第3号に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団密接関係者」という。)でない旨の誓約書を徴収し、その写しを甲に提出しなければならない。ただし、甲が必要でないと判断した場合は、この限りではない。
( 不当介入等に対する措置)
第18条の2 乙は、この協定の履行に当たり、暴力団員又は暴力団密接関係者から、暴対法第2条第2号に規定する暴力団を利することとなるような社会通念上不当な要求又は契約の適正な履行を妨げる行為(以下「不当介入等」という。)を受けたときは、直ちに甲に報告するとともに、警察に通報しなければならない。
2 乙は、第18条第2項の規定により、本業務の一部を第三者に委託し、又は請負わせた者(以下「請負人等」という。)が暴力団員又は暴力団密接関係者から不当介入等を受けたときは、直ちに甲に報告するとともに、請負人等に対して警察に通報するよう指導しなければならない。
3 乙は、 第1 項又は前項に定める報告及び通報により、本市が行う調査並びに警察が行う捜査に協力しなければならない。
(契約の解除)
第19条 甲は乙が入札参加停止者若しくは入札参加除外者又は第57条第1項第6号に該当する者を受託者又は請負人としている場合は、乙に対して、当該委託又は請負契約の解除を求めることができる。また、これにより当該契約の解除を行った場合における一切の責任及び費用は、乙が負うものとする。
(原状の変更等)
第20条 乙は、管理施設及び備品等の原状を変更してはならない。ただし、甲に対し、あらかじめ施設及び備品等原状変更申請書(様式5-1)により原状変更について申請し、その承認を得た場合は、この限りでない。
2 乙は、甲から貸与を受けた備品等の設置場所を変更してはならない。ただし、甲に対し、あらかじめ備品等設置場所変更申請書(様式5-2)により設置場所の変更について申請し、その承認を得た場合は、この限りでない。なお、設置場所の変更が軽易なものと甲が判断した場合は申請書による申請を省略することができる。
3 乙は、本業務の実施に際して、管理施設内に器具機械等の設置が必要な場合は、あらかじめ器具機械設置申請書(様式5-3)により器具機械等の設置について申請のうえ承認を得なければならない。
(管理施設の補修等)
第21条 管理施設の大規模な改修、建築物の基本構造部分の補修、管理施設の予防保全に係る経費については、甲の負担とする。ただし、乙の責に帰する事由によって必要となった経費は、乙の負担とする。
2 管理施設の補修は、1件につき30万円(取引に係る消費税額及び地方消費税の額を含む)以下のときは、乙の負担とし、1件30万円を超える場合において、当該補修が乙の責めに帰すべきものでないときは、事前に甲乙が協議を行い、甲が必要と認めるものについて甲の負担において行うものとする。
3 前項に規定する補修を行うことにより、附属設備の更新や資産価値を高める(資本的支出)場合に当たる経費については甲が負担するものとする。
ただし、協議により乙の負担で行う場合は、この限りではない。
(臨機の措置等)
第22条 乙は、災害防止その他の緊急の必要があるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、乙は、その措置の内容を直ちに甲に報告しなければならない。
2 乙が前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、乙による一般的な管理行為に属するものとして指定管理料(指定管理に係る経費) に含めることが適当でないと甲が認めた部分については、甲が当該部分に相当する合理的な費用を負担するものとし、当該費用の金額及び支払い方法については、甲乙協議して定めるものとする。
3 乙は、本業務に関して緊急時、防犯及び防災対策のマニュアル並びに従業員の連絡網等を作成し、甲に報告するとともに、緊急時の対応を従業員に指導しなければならない。
(利用者保護等)
第23条 乙は本業務の実施に当たって、事故が発生した場合は、適切な対応及び処置を行うものとし、事故の対応及び処置を行ったときは、速やかに事故報告書(様式6)により甲に報告しなければならない。
2 乙は、利用者等から要望及び苦情(以下「要望等」という。)が出た場合は、適切な対応を行い、当該要望等の円滑かつ円満な解決に努めるものとし、要望等の対応を行ったときは、速やかに要望(苦情)報告書(様式7)により甲に報告しなければならない。
(個人情報等の取扱い)
第24条 乙は、本業務の遂行上知り得た個人に関する情報の取扱いに当たっては、堺市個人情報保護条例の規定及び別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
2 乙の役員及び使用人並びに第18条第2項による委託先又は請負先の役員及び使用人は、本業務の遂行上知り得た秘密を外部へ漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。x x期間が満了し若しくは指定を取り消され、又はその職を退いた後も同様とする。
(情報の公開)
第25条 乙は、本業務に関して保有する情報の公開について、堺市情報公開条例の規定及び堺市指定管理者の情報公開の推進に関する要綱を遵守し、本業務に対する市民の理解と信頼を深めるよう努めなければならない。
(文書管理等)
第26条 乙は、本業務を行うに当たり作成又は取得した文書(この条において「施設文書」という。)について、目録を作成の上、当該文書を適正に管理するものとし、甲が指示する期間(次項において、「保存期間」という。)当該文書を保存しなければならない。
2 乙は、保存期間が満了した施設文書を廃棄しようとするときは、甲の承認を得るものとし、甲の指示に従って確実に処分するものとする。
3 乙は、指定期間の満了時又は指定管理者の指定が取り消されたときは、施設文書を速やかに甲に引き渡すものとする。ただし、当該文書の取扱いについて、甲が別に指示したときは、当該指示によるものとする。
第4章 備品等の取扱い
(甲による備品等の貸与)
第27条 甲は、別紙1(2)に示す備品等(以下「備品等(Ⅰ種)」という。)を、無償で乙に貸与する。
2 乙は、指定期間中、備品等(Ⅰ種)を常に良好な状態に保つものとする。
3 備品等(Ⅰ種)が経年劣化等により本業務実施の用に供することができなくなった場合、甲は、乙との協議により、必要に応じて甲の費用で当該備品等を購入又は調達するものとする。
4 乙は、故意又は過失により備品等(Ⅰ種)を毀損滅失したときは、甲との協議により必要に応じて甲に対しこれを弁償又は自己の費用で当該物と同等の機能及び価値を有するものを購入又は調達することにより補償しなければならない。
(乙による備品等の購入)
第28条 乙は、任意により備品等を購入又は調達し、本業務実施のために供することができるものとする。(以下「備品等(Ⅱ種)」という。)
なお、備品等を購入又は調達したときは、乙は帳簿を設ける等により、明確に整理するものとする。
第5章 業務実施に係る甲の確認事項
(基本事業計画書等の承認)
第29x xは、基本事業計画書及びその他甲が指定する計画等の書類(以下「基本事業計
画書等」という。)を作成し、甲に提出してその承認を受けなければならない。(内容は別紙3のとおり。)
2 乙は、甲に提出した基本事業計画書等の内容を変更しようとするときは、甲の承認を受けなければならない。
3 乙は、基本事業計画書等に基づき、適正かつ確実に本業務を行わなければならない。
(年度事業計画書等の承認)
第30条 乙は年度ごとに行う業務等について、年度事業計画書及び収支計画書その他甲が指定する計画等の書類(以下「年度事業計画書等」という。)を作成し、甲に提出してその承認を受けなければならない。(内容は別紙4のとおり。)
2 乙は、甲に提出した年度事業計画書等の内容を変更しようとするときは、甲の承認を受けなければならない。
3 乙は、年度事業計画書等に基づき、適正かつ確実に本業務を行わなければならない。
(事業報告)
第31条 乙は、毎年度終了後、甲が定める事業報告書(内容は別紙5のとおり。)を年度終了後60日以内に甲に提出しなければならない。
ただし、年度の途中において指定管理者の指定を取り消されたときは、その取消しの日から起算して30日以内に、取り消された日までの間の事業に係る事業報告書を提出しなければならない。
2 乙は、本業務に関する月例報告書(内容は別紙6のとおり。)を毎月作成し、翌月15日までに、収支状況については四半期ごとに作成し、第1四半期から第3四半期は終了後4
5日以内、第4四半期は終了後60日以内に甲に提出しなければならない。
3 甲は、前2項に規定する報告書の内容又はそれに関連する事項について、乙に対して書面又は口頭による説明を求めることができる。
(立会、報告、調査等)
第32条 甲は、必要があると認めるときは、本業務の実施に立会うことができる。
2 乙は次の各号に該当したときは、速やかに甲に報告しなければならない。 (1)本業務の実施に当たって、事故又は災害等の緊急事態が発生したとき。
(2)本業務の実施に関し、争訟が提起されたとき、又は提起されるおそれがあるとき。 (3)乙と金融機関との取引が停止となったとき。
(4)乙が本業務に関して有する債権に対して差押え又は仮差押えがなされたとき。
(5)乙が破産、会社更生、民事再生及び特別清算のいずれかの申立てを行うとき、又は申立てするおそれがあるとき、又は破産の申立てをされるおそれがあるとき。
(6)定款若しくは寄附行為又は登記事項に変更があったとき、その他乙において本業務の適正な実施が困難となったとき、又は本業務の適正な実施に重大な影響を及ぼすと認められる事態になったとき。
3 甲は、本業務の実施の適正を期するため必要があると認めるときは、乙に対し報告を求め、乙の帳簿、書類等の検査を行い、収支状況等について説明を求めることができる。又
は本業務の実施について実地に調査することができる。
4 乙は、甲から前項の求めを受けた場合は、合理的な理由がある場合を除いてその求めに応じなければならない。
(改善指示)
第33条 甲は、前条第1項から第3項までの規定による立会、報告、調査等により、乙の本業務の実施が適正でないと認めるときは、期限を定めて必要な業務の改善や是正の指示
(以下次項において「改善指示」という。)をすることができる。
2 乙は、前項に定める改善指示を受けた場合は、甲が定める期限までに改善又は是正をしなければならない。
(経営状況の確認)
第34条 乙は、経営の健全性を証するため、乙が会社法(平成17年法律第86号)、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)その他関係法令で求められる計算書類及び監査報告書を、乙の毎事業年度終了後90日以内に甲に提出するものとする。
<共同企業体(企業グループ)の場合この条文追加>
乙が共同企業体であるときは、各構成団体の計算書類及び監査報告書をそれぞれ取りまとめて甲に提出するものとする。
2 甲は、前項の提出書類の内容等について、疑義がある場合、乙に対し説明を求めることができる。この場合において、乙は、甲から求めを受けた場合は、合理的な理由がある場合を除いてその求めに応じなければならない。
(市税等の納税調査)
第35条 甲は、指定期間中において毎年度、乙の市税等の納税状況について調査するものとする。
2 乙は、前項の調査に協力しなければならない。
(評価及び対応)
第36条 乙は、本業務に関する利用者の意見や要望を把握し、本業務に反映させるため、利用者を対象としてアンケート等による意見聴取を行うものとする。
2 乙は、前項の規定により実施した意見聴取の結果を集計し、甲に対し当該集計結果並びに乙による分析及び評価等が記載された結果報告書を提出するものとする。
3 甲は、指定期間中において、必要に応じて本業務の実績の確認及び評価をするためのモニタリングを行うことができるものとし、乙は合理的な範囲でこれに協力するものとする。
4 甲は、前項のモニタリングによる本業務の実績の確認及び評価の結果に基づき、管理施設の効果的な運営のために、乙に対して必要な指示をすることができる。
5 乙は、前項に定める指示を受けた場合は、速やかに応じなければならない。
(評価の公表及び対応)
第37条 甲は、毎年度終了後、乙による管理施設の本業務の状況及び実績等を評価し、そ
の結果を乙に通知するとともに、公表するものとする。
2 甲は、前項に定める評価の結果に基づき、管理施設の効果的な運営のために、乙に対して必要な指示をすることができる。
3 乙は、前項に定める指示を受けた場合は、速やかに応じなければならない。
4 甲は、第1項に定める評価の結果を受けて必要があると認めるときは、指定管理料の減額などのペナルティを科すことができる。
第6章 指定管理料及び利用料金
(管理に係る経費)
第38条 甲は、乙が本業務を行うための経費から、利用料金収入見込額を差し引いた額を、乙に指定管理料として支払う。
2 甲が乙に支払う指定管理料の金額及び支払方法等については、甲乙協議の上、別に年度協定に定めるものとする。
3 利用者からの求めに応じて、特別に管理している設備の利用を認めた場合は、甲は利用者から実費相当分を徴収することができる。
(利用料金)
第39条 甲は、利用料金を、乙の収入として収受させるものとする。
2 利用料金は、条例第23条第2項に規定する別表に定める額(附属設備その他器具備品等については、あらかじめ甲の定める額)の範囲内において、乙が事前に甲の承認を得て定めるものとする。
3 乙は前項の規定により利用料金を定める場合、施行規則の趣旨に留意して、一般料金と青少年等料金を設定しなければならない。青少年等料金は、青少年、青少年の団体及び甲が別に定めるところにより登録された団体が利用する際に適用するものとする。
4 乙は、甲が定める基準に従い、利用者から収受した利用料金等の額の全部又は一部を利用者に還付することができる。
(本業務の経理)
第40条 乙は、自ら定める経理規程に基づき、本業務の実施に係る経費を適切に管理しなければならない。乙は、本業務に係る損益状況及び資金の保有状況について、独立の帳簿を設ける等により、明確に整理するとともに、甲の求めに応じ、関係する書類や通帳、伝票等の開示に努める等、本業務の経理を厳正に行わなければならない。
第7章 自主事業
(自主事業)
第41条 乙は、第9条に掲げる業務に支障をきたすことのない範囲において、自己の責任
と費用により自主事業を実施することができる。
(自主事業計画書)
第42条 乙は、前条の規定により、自主事業を実施しようとする場合は、甲に対して自主事業計画書及び収支計画書を提出し、事前に甲の承認を受けなければならない。その際、甲と乙は必要に応じて協議を行うものとする。
2 乙は、指定期間中、基本事業計画書等及び年度事業計画書等で承認を受けた自主事業以外で、新たな自主事業を実施する場合は、自主事業申請書(様式8)により申請し、事前に甲の承認を得て実施するものとする。
3 乙は、甲に提出した自主事業計画書の内容を変更しようとするときは、事前に甲の承認を得なければならない。
(自主事業に係る経費等)
第43条 乙は、本業務と自主事業を区分し、各々の収支を本業務の収支とは別に把握するものとする。
2 自主事業の参加費等は、乙の収入とする。
3 自主事業の実施において、乙に損失が生じた場合は、甲はこれを補填しない。
4 自主事業の実施において、乙に利益剰余金が生じたときは、当該剰余金をもって市民サービスの向上等に努めるものとする。
(自主事業における立会、報告、調査等)
第44条 甲は、必要があると認めるときは、自主事業の実施に立会うことができる。
2 乙は次の各号に該当したときは、速やかに甲に報告しなければならない。 (1)自主事業の実施に当たって、事故又は災害等の緊急事態が発生したとき。
(2)自主事業の実施に関し、争訟が提起されたとき、又は提起されるおそれがあるとき。 (3)その他乙において自主事業の適正な実施に重大な影響を及ぼすと認められる事態にな
ったとき。
3 甲は、自主事業を適正に実施するため必要があると認めるときは、乙に対し報告を求め、乙の帳簿、書類等の検査を行い、収支状況等について説明を求めることができる。又は自主事業の実施について実地に調査することができる。
4 乙は、甲から前項の求めを受けた場合は、合理的な理由がある場合を除いてその求めに応じなければならない。
(自主事業の改善指示)
第45条 甲は、前条第1項から第3項までの規定による立会、報告、調査等により、乙の自主事業の実施が適正でないと認めるときは、期限を定めて必要な事業の改善や是正の指示(以下次項において「改善指示」という。)をすることができる。
2 乙は、前項に定める改善指示を受けた場合は、甲が定める期限までに改善又は是正をしなければならない。
第8章 損害賠償及び不可抗力
(損害賠償等)
第46条 乙は、故意又は過失により管理施設を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を甲に賠償しなければならない。
(損害の負担)
第47条 乙は、本業務及び自主事業の実施に関し、甲又は第三者に損害を与えたときは、直ちに甲に報告し、当該損害が乙の責に帰すべき事由により生じた場合は、甲又は当該第三者にこれを賠償しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、甲が、乙の責に帰すべき事由による第三者の損害を賠償したときは、乙は当該賠償額及びその賠償に伴い発生した費用の補償を甲に行うものとする。
(保険)
第48条 本業務の実施に当たり、甲及び乙は次の保険に加入するものとし、付保しなければならない。
(1)甲の付保する保険は、建物総合損害共済保険とする。
(2)乙の付保する保険は、甲及び乙を被保険者とする、施設賠償責任保険とする。施設賠償保険の保険金額については、てん補限度額1人1億円以上、1事故10億円以上とする。
2 乙は、前項の保険に加入したときは、当該保険に係る証券の写しその他の加入内容を証する書面を甲に提出しなければならない。
(不可抗力発生時の対応)
第49条 乙は、不可抗力が発生した場合、その影響を早期に除去すべく早急に対応措置をとり、発生する損害・損失及び増加費用を最小限にするよう努力しなければならない。
(不可抗力によって発生した費用等の負担)
第50条 不可抗力の発生に起因して乙に損害・損失や増加費用が発生した場合、乙は、その内容や程度の詳細を記載した書面をもって甲に通知するものとする。
2 甲は、前項の通知を受け取った場合、損害状況の確認を行った上で甲と乙とで協議を行い、不可抗力の判定及び費用負担等を決定するものとする。
3 不可抗力の発生に起因して乙に損害・損失や増加費用が発生した場合、当該費用については市民サービス及び市民保護の観点から合理性が認められる範囲で甲が負担するものとする。なお、乙が付保した保険によりてん補された金額相当分については、甲の負担に含まないものとする。
4 不可抗力の発生に起因して甲に損害・損失や増加費用が発生した場合、当該費用については甲が負担するものとする。
(不可抗力による一部の業務実施の免除)
第51条 前条第2項に定める協議の結果、不可抗力の発生により本業務の一部の実施がで
きなくなったと認められた場合、乙は不可抗力により影響を受ける限度において本協定に定める義務を免れるものとする。
2 乙が不可抗力により業務の一部を実施できなかった場合、甲は、乙との協議の上、乙が当該業務を実施できなかったことにより免れた費用分を指定管理料から減額することができるものとする。
(リスクの分担)
第52条 甲及び乙は、この基本協定に特別の定めがある場合を除き、管理運営業務の履行に当たり別紙7に定めるリスクの分担をしなければならない。
第9章 指定期間の満了
(業務の引継ぎ等)
第53条 乙は、指定期間が満了したとき又は指定管理者の指定を取り消されたときは、甲の指定する期日までに、甲又は甲の指定するものに文書で本業務の引継ぎを行わなければならない。
2 甲は、必要と認める場合には、前項に定める引継ぎに先立ち、乙に対して甲又は甲の指定するものによる管理施設等の視察を申し出ることができるものとする。
3 乙は、甲から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由のある場合を除いてその申出に応じなければならない。
(利用料金の引継ぎ等)
第54条 利用料金収入は、施設の利用に供する年度の会計に属するものとする。
2 利用料金収入のうち、施設の利用に供する年度が指定期間を超えるものについては、前受金として、乙は、甲又は甲の指定するものに引き継がなければならない。
(原状回復義務)
第55条 乙は、指定期間が満了したとき又は指定管理者の指定を取り消されたときは、甲の指定する期日までに、乙の負担により、管理施設及び備品等を指定開始日時点の原状に回復し、甲に対して管理施設を引き渡さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、甲が認めた場合は、乙は管理施設の原状回復は行わずに、甲又は甲の指定するものに引き継ぐものとする。
3 第1項の場合において、乙が正当な理由なく、甲の指定する期日までに管理施設を原状に回復しないときは、甲は、乙に代わって管理施設の原状回復を行うことができる。この場合においては、乙は、甲の原状回復について異議を申し出ることができず、また、甲が支出した原状回復に係る費用を補償しなければならない。
(備品等の取扱い)
第56条 乙は、指定期間が満了したとき又は指定管理者の指定を取り消されたときの備品
等の扱いについては、次のとおりとする。
(1)備品等(Ⅰ種)については、乙は、甲の指定する期日までに甲に対して引き渡さなければならない。
(2)備品等(Ⅱ種)については、原則として乙が自己の責任と費用で撤去・撤収するものとする。ただし、甲と乙の協議において両者が合意した場合、乙は甲又は甲が指定するものに対して引き継ぐことができるものとする。
第10章 指定期間満了以前の指定の取消し等
(甲による指定の取消し等)
第57条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、指定期間の途中であっても、条例第22条の規定に基づき、指定の取消し、又は期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1)乙が本協定内容を履行せず、又はこれらに違反したとき。
(2)本業務及び自主事業の実施に際し、乙又は乙の役員又は使用人が不正又は不当な行為を行ったことにより、甲乙間の信頼関係が破壊されるに至ったとき。
(3)乙が甲に対し虚偽の報告をし、又は正当な理由なく報告等を拒んだとき。
(4)本業務及び自主事業の実施に当たり、正当な理由なく甲の指示に従わないとき又はその職務の執行を妨げたとき。
(5)破産、会社更生、民事再生及び特別清算のいずれかの申立てがあったとき、又はこれと同視しうる経営危機に陥ったと認められるとき。
(6)暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められるとき。
(7)第19条の規定により、甲から契約等の解除を求められた場合において、乙がこれに従わなかったとき。
(8 )法人税、消費税、地方消費税、市税を滞納したとき。
(9)前各号に定めるもののほか、乙の責に帰すべき事由により、乙から本協定解除の申出があったとき。
2 甲は、第1項の規定に基づいて指定の取消し、又は本業務の停止を行おうとするときは、事前に次の事項を乙に通知するものとする。
(1)指定取消日又は本業務の停止日
(2)指定取消し又は本業務の停止の理由
(3)乙による改善策の提示と指定取消し又は本業務の停止までの猶予期間の設定 (4)その他必要な事項
3 乙は、第1項の規定により、指定管理者の指定を取り消され、又は本業務の停止を命じられた場合において、乙に損害、損失や費用負担が生じても、甲はその賠償の責めを負わない。
4 乙は、第1項の規定により、指定管理者の指定を取り消された場合において、既に指定管理料の支払いを受けているときは、取消しまでの間の本業務の実施に要したものとして甲が認める経費を控除した額を、甲が定める期日までに甲に返還しなければならない。
5 甲は、第1項各号に定める場合のほか、管理施設の管理上特別の事由があるときは、この基本協定を解除して指定管理者の指定を取り消すことができる。この場合において、乙に損害が生じたときは、甲はこれを賠償しなければならない。
(乙による指定の取消しの申出)
第58条 乙は次のいずれかに該当する場合、甲に対して指定の取消しを申し出ることができるものとする。
(1)甲が本協定内容を履行せず、又はこれらに違反したとき。(一方的な仕様変更又は指定
管理料の減額等、甲から不合理な要求が提示された場合を含む。) (2)甲の責めに帰すべき事由により乙が損害又は損失を被ったとき。
(3)その他、乙の責めに帰すべき事由により乙が指定の取消しを希望するとき。
2 甲は、前項の申出を受けた場合、乙との協議を経てその措置を決定するものとする。
(不可抗力による指定の取消し)
第59条 甲又は乙は、不可抗力の発生により、本業務の継続が困難と判断した場合は、相手方に対して指定取消しの協議を求めることができるものとする。
2 協議の結果、やむを得ないと判断された場合、甲は指定の取消しを行うものとする。
3 前項における取消しによって乙に発生する損害・損失及び増加費用は、市民サービス及び市民保護の観点から合理性が認められる範囲で甲が負担することを原則として甲と乙の協議により決定するものとする。
第11章 その他
(権利義務の譲渡の禁止)
第60条 乙は、この基本協定により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、会社の合併又は分割を原因とする承継で、事前に甲の承認を受けたものについては、この限りではない。
(変更の届出)
第61条 乙は、名称、所在地、代表者及び使用印鑑のいずれかに変更があったときは、速やかに甲に届け出なければならない。
(特許権等の使用)
第62条 乙は、特許権等の知的財産権の対象となっている第三者の技術、資料等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負うものとする。
(関係機関との連絡調整)
第63条 甲及び乙は、本業務を円滑に実施するため、情報交換及び業務の調整を図る連絡
会議等を開催する。
2 乙は、本業務の遂行に当たり、関係機関との連絡調整及び協議を緊密に行うものとする。
(監査)
第64条 乙は、地方自治法第199条第7項、第252条の37第4項又は第252条の
42第1項に基づき、監査委員、包括外部監査人又は個別外部監査人による監査が行われる場合、又は同法第98条第2項の規定に基づき議会から監査委員に対し甲の事務に関する監査の求めがあって監査委員による監査が行われる場合には、出頭、調査、帳簿書類その他記録の提出等の請求に応じなければならない。
(協定の変更)
第65条 本業務に関し、本業務の前提条件や内容が変更となったとき又は特別な事情が生じたときは、甲と乙の協議の上、本協定の規定を変更することができるものとする。
(協議)
第66条 この基本協定に定めがない事項については、地方自治法及び関係法令の規定によるほか、必要に応じて甲乙協議して定めるものとする。この基本協定の解釈に関して疑義が生じた場合も、また同様とする。
(管轄裁判所)
第67条 この基本協定に関する訴訟の提起等は、甲の所在地を管轄する裁判所を第一審の裁判所とする。
この基本協定の締結を証するため、本書を2通作成し、甲、乙がそれぞれ記名押印の上、各1通を保有する。
平成31年 月 日
甲 住 所 堺市堺区南瓦町3番1号名 称 堺 市
代表者 堺 市 長 ○○ ○○ 印
乙 住 所名 称代表者