Contract
農地売買契約書【使用貸借特約付】(案)
売主 公益社団法人 xx県農業公社( 以下「甲」という。)と買主 ○○ ○○
(以下「乙」という)とは、次の条項により使用貸借及び農地売買契約を締結する。
(売買物件)
第1条 甲は乙に対し、別表記載の土地(以下「本件土地」という。)を農地として利用することを目的として一定期間貸し付けた後に売り渡し、乙は、これを借り受け及び買い受けることを約する。
(貸付期間等)
第2条 本件土地の貸付期間(以下「貸付期間」という。)は、農地法第3条の規定による許可日から令和6年 10 月 31 日までとする。
2 本件土地の貸付の形態は民法第 593 条に定める使用貸借とし、貸借料は無償とする。
3 乙は、貸付期間中、善良な管理者の注意をもって、本件土地の維持管理を行うものとする。
4 前項の規定による維持管理に要する費用は、乙の負担とする。
5 乙は、天災その他不可抗力による場合を除き、本件土地に損害を及ぼしたときは、その責任を負うものとする。
6 乙は、使用貸借権を転貸し、又は譲渡する場合には、甲の承諾を得なければならない。
7 修繕及び改良
一 本件土地の修繕及び改良が土地改良法に基づいて行われる場合には、同法に定めるところによる。
二 本件土地の修繕は乙が行う。
三 本件土地の改良は、乙が行うことが出来る。
四 修繕費又は改良費の負担又は償還は、民法及び土地改良法に従う。
8 経常費用
一 貸付期間中の本件土地に対する租税は甲が負担する。ただし、甲が立て替えて支払った租税を乙に対して請求した場合は、乙はこれを速やかに支払う。
二 かんがい排水、土地改良等に必要な経常経費は、原則として乙が負担する。三 農業災害補償法に基づく共済金は、乙が負担する。
四 その他目的物の通常の維持保存に要する経常経費は、乙が負担する。
(売買代金)
第3条 売買代金は公社売買価格 金 ○○,〇〇〇,〇〇〇円とする。
2 前項の売買代金は、地価の変動にかかわらず代金を完納するまでの間、変更しない。
3 乙は、売買代金を甲の発行する納入通知書により、貸付期間の満了する日までに、甲に支払うものとする。
(延滞金)
第4条 乙は、売買代金を所定の納付期日までに完納しなかったときは、当該納付期日の翌日から納付した日までの日数に応じ、当該未払額につき、年2.5%の割合で算定した延滞金を、甲が別に指定するところにより甲に支払うものとする。
(契約保証金)
第5条 乙は、契約締結後速やかに、契約保証金として第3条に定める売買代金の 10/100の金 ○,〇〇〇,〇〇〇円を甲に納付しなければならない。
2 前項の契約保証金には利息は付さない。
3 甲は乙が第3条に定める義務を履行したときは、乙の請求により遅滞なく第1項に定める契約保証金を乙に還付する。
4 前項の規定にかかわらず、甲は乙の申し出により契約保証金を売買代金に充当することができる。
5 甲は、乙が第3条に定める義務を履行しないときは、第1項に定める契約保証金を甲に帰属させることができる。
(所有権の移転)
第6条 本件土地の所有権の移転期日は、売買代金を完納したとき又は農地法第3条による所有権移転の許可日のいずれか遅い日とする。
2 所有権移転登記に要する経費は甲の負担とする。
(租税公課等)
第7条 乙は、本件土地に対する租税公課及びその他の賦課金は、前条第1項に定める所有権移転の期日より乙の負担とする。
2 第1項の規定にかかわらず、前条第1項に定める所有権移転までの間、本件土地について使用貸借を行った場合、甲が立て替えて支払った前項の租税公課及びその他の賦課金を、乙に対して請求した場合は、乙はこれを速やかに支払う。
(用途指定)
第8条 甲は、本件土地について次条から第 11 条までに定めるところにより乙と用途指定の特約をする。
(指定用途)
第9条 本件土地は農用地として利用しなければならない。ただし、水稲を作付してはならない。
(指定期間)
第 10 条 乙は、本契約締結の日から7年間を経過する日まで(以下「指定期間」という。)、第9条に定める指定用途(以下「指定用途」という。)に供さなければならない。
(権利設定の禁止)
第 11 条 乙は指定期間中、甲の書面による承諾なく、本件土地に地上権、質権、賃借権若しくは使用貸借による権利その他の使用及び収益を目的とする権利の設定(以下「権利の設定」という。)をし、又は本件土地について売買、贈与、交換、出資等による所有権の移転(以下「所有権の移転」という。)をしてはならない。
(買戻特約)
第 12 条 甲は、乙が所有権移転の日から指定期間満了の日までの間に、甲の承認を得ないで次の各号の一に該当する行為をした場合には、本件土地の買戻をすることができる。
一 第9条及び第 10 条に定める義務に違反して、指定期間中に指定用途以外の用途に供したとき。
二 第 11 条に定める義務に違反して、指定期間中に権利の設定又は所有権の移転をしたとき。
2 前項に定める買戻しの期間は、所有権移転の日から指定期間満了の日までとする。
(買戻の登記)
第 13 条 乙は、甲が、前条第1項及び第2項の規定に基づく買戻権並びに第 16 条第1項及び第2項に定める特約事項を登記することに同意する。
(用途指定の変更、解除)
第 14 条 乙は、指定期間中に本件土地の一部又は全部について、やむを得ない事情により第9条から第 11 条までに定める用途指定の変更若しくは解除又は第 12 条第1項及び第2項に定める買戻特約を解除する必要がある場合は、詳細な事由を付した書面により甲に申請し、その承認を受けなければならない。
2 前項に定める甲の承認は、書面によって行うものとする。
(実地調査)
第 15 条 甲は、乙が第9条から第 11 条までに定める用途指定の履行状況を確認するため、随時に実地調査を行うことができる。
2 乙は、指定期間中に甲が必要と認めるときは随時に、本件土地について権利の設定又は所有権の設定を行っていない事実を証する登記簿抄本その他の資料を添えて本件土地の利用状況等を甲に報告しなければならない。
3 乙は、正当な理由なく前2項に定める実地調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し又は報告若しくは資料の提出を怠ってはならない。
(買戻権の行使)
第 16 条 甲は、第 12 条第1項に定める買戻権を行使するときは、乙が支払った売買代金を返還する。ただし、売買代金には利息は付さない。
2 甲は、買戻権を行使するときは、乙の負担した諸経費、租税公課、賦課金、その他一切の費用は返還しない。
(契約の解除)
第 17 条 甲は、次の各号のいずれかに該当するとき(第1号及び第2号以外の各号にあっては、当該事項が、本件土地の所有権が乙に移転する前に明らかになった場合に限る。)は、催告その他何らかの手続きを要せず、直ちにこの契約を解除することができる。
一 乙が第9条から第 11 条まで又は第 12 条の規定に違反したとき。二 乙が売買代金の支払いを6か月以上遅延したとき。
三 乙が支払い停止の状態に陥り、又は手形交換所の取引停止処分を受けたとき。四 乙が国税又は地方税に係る滞納処分を受けたとき。
五 乙が第三者から強制執行、仮差押若しくは破産の申立を受け、又は破産、再生手続開始若しくは再生手続開始の申立をしたとき。
六 乙が解散したとき。
x xが本契約に定める事項に違反したとき。
2 甲は、乙が暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者と認め
られたときは、何らかの催告を要しないで、本契約を解除することが出来る。
3 乙は、第1項第3号から第6号までに該当する場合は、遅滞なく、その旨を甲に通知するものとする。
(返還金等)
第 18 条 甲は、第 17 条第1項に定める解除権を行使したときは、乙が支払った売買代金を返還する。ただし、売買代金には利息は付さない。
2 甲は、解除権を行使するときは、乙の負担した諸経費、租税公課、賦課金及びその他一切の費用は返還しない。
(契約解除に伴う土地返還)
第 19 条 乙は、甲が第 16 条第1項の規定により買戻権を行使したとき又は第 17 条の規定により解除権を行使したときは甲の指定する期日までに本件土地を返還しなければならない。
2 乙は、前項に定めるところにより本件土地を甲に返還するときは、甲の指定する期日までに本件土地の所有権移転登記の承諾書を甲に提出しなければならない。
(契約不適合)
第 20 条 乙は、本契約締結後、売買物件が、種類、品質又は数量に関して本契約の内容に適合しないことを発見しても、売買代金の減免若しくは損害賠償の請求又は契約の解除をすることができない。
(疑義の決定)
第 21 条 本契約に別段の定めのない事項は、民法の規定に従い、民法に規定のない場合は、甲乙協議の上決定する。
上記契約の締結を証するため本契約書2通を作成し、甲、乙双方記名押印の上各自その
1通を保有する。
令和4年 月 日 | |||
甲 | 売主 | 所在名称 | xx市山王四丁目1番2号 公益社団法人 xx県農業公社理 事 長 x x x 印 |
乙 | 買主 | 住所氏名 | 印 |
【農地売買契約書別表】
農地売買契約に基づき売買する土地
農用地の所在・地番 | 地 目 | x x (㎡) | |
登記簿 | 現 況 | ||