Contract
指定障害者支援施設 第2しょうせい苑日中一時支援サービス 利用契約書
(以下「利用者」といいます。)と社会福祉法人xx苑 第2しょうせい苑(以下
「事業者」といいます。)は、利用者が事業者から提供される日中一時支援サービスを受け、それに対する利用料金を支払うことについて、次のとおり契約を締結します。
第1章 総則
(契約の目的)
第1条 この契約は、利用者の日中における活動の場を確保し、利用者の家族の就労支援及び利用者を日常的に介護している家族の一時的な休息のため、利用者の心身の状況等及びその置かれている環境に応じて必要な保護を適切に行うことを目的として、障害者総合支援法に基づき、各市町がそれぞれに実施する地域生活支援事業における「日中一時支援事業」等の受託による、日中一時支援サービスについて定めます。
(日中一時支援サービス内容)
第2条 事業者は、利用者の介護を行う者の疾病その他の理由により、利用者が居宅等において介護を受けることが一時的に困難となった場合等に、別紙「重要事項説明書」に定める内容の日中一時支援サービスを提供します。
2 日中一時支援サービスの提供は、施設の生活支援員、介助員等の従事者が当たります。
3 事業者は、日中一時支援サービスの提供に当たっては、利用者の障害支援区分並びに各市町より支給決定された支給期間及び支給量の範囲内で、利用者に日中一時支援サービスを提供します。
4 事業者は、日常生活上の援助や日中活動支援に当たっては、利用者の自立支援及び日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行います。
5 事業者は、日中一時支援サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、行動制限その他利用者の身体的拘束を行いません。
(契約期間)
第3条 この契約の期間は、平成 年 月 日から平成 年 月 日までとします。ただし、契約期間満了日以前に利用者が障害支援区分の変更を受け、支給有効期間の満了日が更新された場合には、変更後の有効期間の満了日をもって契約期間の満了日とします。
第2章 事業者の義務
(相談及び援助)
第4条 事業者は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族の相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行います。
(健康管理)
第5条 事業者は、常に利用者の健康に注意するとともに、健康保持のために適切な措置を講じます。
(安全配慮義務)
第6条 事業者は、サービスの提供に当たって、利用者の生命、身体の安全確保に配慮するとともに、非常災害及び衛生管理等に必要な具体的な計画、連絡体制を講じます。
(緊急時の援助)
第7条 事業者は、利用者に病状の急変が生じた場合、速やかに利用者及びその家族が指定する者に対し緊急を連絡します。
2 前項のほか、利用中に利用者の心身の状態が変化して緊急性が高いと判断した場合には、速やかに嘱託医等での診察を依頼します。
(秘密の保持)
第8条 事業者は、業務上知り得た利用者やその家族等の秘密を、第三者等の他に漏らすことなく保持します。
2 事業者の職員であった者について、業務上知り得た利用者や家族等の秘密を保持させるため、職員でなくなった後においても、これらの秘密を保持すべき旨を、職員との雇用契約の内容としています。
第3章 利用料金
(利用料金)
第9条 利用者は、サービスの対価として各市町がそれぞれに定める「日中一時支援事業要綱」等の定めによる定率又は定額負担額等ならびに、生活に係わる費用のうち実費負担として食費を事業者に支払うものとします。ただし、各市町がそれぞれに定める「日中一時支援事業要綱」等に基づく日中一時支援事業費等については、利用者に代わり市町より代理受領します。
2 事業者は、利用者が希望する特別なサービスに要する費用の支払いを利用者に請求できます。
3 事業者は、日中一時支援サービスの提供に当たって、あらかじめ利用者に対しサービスの内容及び料金の算定方法等について説明を行い、利用者の同意を得ます。
(利用料金の支払方法等)
第10条 利用者は前条に定める利用料金の合計金額を月ごと又はサービス利用終了時に支払います。
2 事業者は、当月の利用料金合計金額の請求書を、利用者等へ翌月5日まで又はサービス利用終了時にお渡しします。
3 利用者は、当月の利用料金の合計金額を翌月末日までに支払います。
4 事業者は、利用者から利用料金の支払いを受けた時は、現金支払又は銀行振込等の支払方法に係わらず利用者に領収書を発行します。
(サービス利用のキャンセル)
第11条 利用者は、日中一時支援サービス利用のキャンセルについて、サービス利用日の前日までに申出のない場合、利用者は「重要事項説明書」に定めるキャンセル料として食費の原材料費を事業者に支払うものとします。
第4章 契約の終了
(契約の終了)
第12条 利用者は、30日以上の予告期間をおいて文書で事業者に通知することにより、この契約を解約することができます。ただし、次の事由に該当する場合には、利用者はただちにこの契約を解除することができます。
(1)事業者もしくはサービス担当職員が正当な理由なくサービスを提供しないとき。
(2)事業者が秘密の保持(守秘義務)に違反したとき。
(3)事業者が社会通念に逸脱する行為を行ったとき。
(4)他の利用者が利用者の生命・身体・財物・信用を傷つけた場合もしくは傷つける恐れがある場合において事業者が適切な対応をとらないとき。
2 事業者は、やむを得ない事情がある場合には、利用者に対し、30日間の予告期間を置いて理由を示した文書で通知することにより、この契約を解除することができます。また、以下の事由に該当する場合は契約を解除することができます。
(1)事業所に支払うべきサービスの利用料金を3ヶ月以上滞納し、期間を定めて再三催告したにも係わらず支払わないとき。
(2)利用者が、他の利用者の生命・身体・財物・信用を傷つけることなでによって、契約を継続しがたい重大な事情を生じさせ、その状況の改善が見込めないとき。
(3)利用者が、故意又は重大な過失により事業者もしくはサービス提供職員に生命・身体・財物・信用を傷つけるようなことなどによって、契約を継続しがたい重大な事情を生じさせ、その状況の改善が見込めないとき。
(4)利用者がこの契約を継続しがたいほどの背信行為を行ったと認めたとき。
3 この契約は、次の事由のいずれかに該当した場合、その該当日をもって契約を解除できるものとします。
(1)利用者が死亡したとき。
(2)事業者がやむを得ない事由により事業所を閉鎖したとき。
(3)天災、災害その他やむを得ない理由により施設を利用させることができないとき。
(4)第1項もしくは第2項の規定に基づく予告期間を満了し、この契約が解除されたとき。
(5)第3条の契約期間を満了したとき。(ただし、期間満了前に契約更新の締結がなされた場合を除く)
第5章 損害賠償
(損害賠償)
第13条 事業者は、日中一時支援サービスの提供によって事故が生じた場合には、速やかに関係市町及び利用者の家族などに連絡して必要な措置を講じます。
2 事業者は、日中一時支援サービスを提供するにあたって、事業者の責に帰すべき事由により利用者に損害を与えた場合には、速やかに賠償します。
(情報の保存)
第14条 事業者は、利用者に対する日中一時支援サービスの提供に関する書類等を整備し、この契約終了後5年間保存します。
第6章 その他
(苦情解決)
第15条 利用者及びその家族は、事業者が提供した日中一時支援サービスに関する苦情がある場合は、いつでも別紙「重要事項説明書」に記載されている苦情相談担当窓口に苦情を申し立てることができます。事業者は、苦情が申し立てられた時は、迅速かつ適切に対応するとともに、必要な措置を講じます。
2 事業者は、利用者及びその家族が苦情申し立てをした場合に、これを理由として利用者に対し、一切の差別待遇をしません。
(法定代理人)
第16条 事業者は、利用者に対し、法定代理人を求めることがあります。ただし、社会通念上、利用者に法定代理人を立てることができない相当の理由が認められる場合は、身元引受人を求めることとします。
2 法定代理人は、この契約に基づく利用者の事業者に対する一切の責務につき、利用者と連帯して履行の責任を負います。
3 法定代理人は、次の各号の責任を負います。
(1)利用者が疾病等により医療機関に入院する場合、入院手続きが円滑に進行するように事業者に協力すること。
(2)契約解除又は契約終了の場合、事業者と連携して利用者の状態に見合った適切な受入れ先の確保に努めること。
(3)利用者が死亡した場合の遺体の引き取り、遺留金品の処理その他必要な措置。(家族及び身元引受人)
(協議事項)
第17条 この契約に定められていない事項について問題が生じた場合には、事業者は障害者総合支援法その他の関係諸法令の定めるところに従い、利用者等と誠意をもって協議するものとします。
上記の契約の成立を証するため、この契約書2通を作成し、利用者又は法定代理人 又は 利用者及び身元引受人 及び事業者が記名捺印のうえ、各自その1通を所持します。
平成 年 月 日
利 用 者 | 住 | 所 | |
氏 | 名 | ㊞ |
法定代理人 | 住 | 所 | |
氏 | 名 | ㊞ |
利用者との続柄
身元引受人 住 所
氏 名 ㊞
利用者との続柄
事 業 者 | 所在地 | xx県xx市xxxx一丁目12番1号 |
名 称 | 社会福祉法人 xx苑 | |
第2しょうせい苑 | ||
代表者 | 理事長 xx xx x |
法 x x x x( 又は身元引受人 )同 意 書
「指定障害者支援施設 第2しょうせい苑 日中一時支援サービス利用契約書」第16条に基づく、法定代理人(又は身元引受人)になることを同意します。
利 用 者 | x x | x 名 |
法定代理人 | xx | x名 |
㊞
㊞
電話番号利用者との続柄
身元引受人 住 所
氏 名 ㊞
電話番号利用者との続柄
平成 年 月 日
事業所名 社会福祉法人 xx苑第2しょうせい苑
事業所住所 xxxxxxxxxxxxx00x0x代表者氏名 理事長 xx xx ㊞
個 人 情 報 使 用 同 意 書 |
私自身及び家族の個人情報については、日中一時支援サービスを提供する為に実施される事業所内におけるサービス会議、関係機関や他の事業所との私の利用するサービスに係る連絡調整において必要な場合、緊急時における病院等への情報提供等、必要最小限の範囲において個人情報を使用することに同意します。 社会福祉法人 xx苑第2しょうせい苑 理事長 xx xx x 平成 年 月 日 利用者住所 利用者氏名 ㊞ 法定代理人(又は身元引受人)住所 法定代理人(又は身元引受人)氏名 ㊞利用者との続柄 |
あなたがはなしたことや、かいたことなどをひつようなひとたちにつたえることを、りょうかいしていただければ、なまえをかいてください。