公益財団法人東京観光財団(以下「TCVB」という。)が指定する場所
仕 様 書
1 件名
令和4年度東京ブランド管理事務局運営及び活用促進業務委託
2 履行場所
公益財団法人東京観光財団(以下「TCVB」という。)が指定する場所
3 委託期間
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで
4 目的
xxx(以下「都」という。)は、国内外に向けて旅行地としての東京を強く印象づけるため、「東京のブランディング戦略」を策定し、ブランディング事業を推進している。平成 27 年 10 月には、東京ブランドロゴ・キャッチコピー「& TOKYO」(以下
「ロゴ」という。)を、平成 29 年4月には、東京ブランドアイコンとキャッチフレーズ
「Tokyo Tokyo Old meets New」(以下「アイコン」という。)を決定した。
本事業は、東京ブランド管理事務局を整え、推進することで、ロゴ及びアイコンの更なる普及・浸透を行うとともに、アイコンの民間事業者・団体等による活用を積極的に促進することで、官民一体でのアイコンの更なる普及・浸透を図り、国内外での東京のブランディングを一層強化するものである。
5 全体について
本事業の実施に際しては以下に留意の上業務にあたること。
(1)実施コンセプト
「東京のブランディング戦略」に基づき「伝統と革新が交差しながら、常に新しいスタイルを生み出すことで、多様な楽しさを約束する街」をコンセプトとして決定したアイコンにこめられたメッセージを深く理解の上、事業の企画・実施にあたるこ と。なお、「東京のブランディング戦略」及びアイコンとキャッチフレーズについては以下を参照すること。
【東京のブランディング戦略】
xxxxx://xxx.xxxxxx-xxxx.xxxxx.xxxxx.xx.xx/xxxx/xxxxxxx/xxxx/xxxxxxxx/
【アイコンとキャッチフレーズについて】
xxxxx://xxx.xxxxx.xxxxx.xx.xx/xxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxx/0000/00/00/00.xxxx
【Tokyo Tokyo|東京ブランド公式WEB サイト】
(2)クリエイティブディレクターとの連携
東京のブランディング戦略の観点から、都が指定するクリエイティブディレクターが全体に渡って監修・確認を行う。受託者は当該クリエイティブディレクターと密接に連携し進めること。また、その他関連する事業者等と円滑に調整を行いながら、事業を実施すること。
(3)実施体制及び情報管理等
受託者は本委託を効果的かつ効率的に履行するため、以下の点に留意すること。ア 体制構築及び管理
(ア)本事業における実施体制を明確化し、必要な人員を配置するとともに、協力会社含め、体制管理を徹底すること。
(イ)事務局業務に当たっては、英語の申請書・各種資料等の英訳和訳が行える英語力のあるスタッフ1名以上を配置すること。
(ウ)事務局業務に当たっては、書類の管理や記録など必要な書類・データ管理を行うこと。
(エ)関連 WEB サイト運営事業者と必要な調整・連携を行うこと。
(オ)事業者向け活用促進業務にあたっては、新規及び既存アイコン利用者の東京ブランドコンセプトへの共感に基づいた利用促進を図るにあたり、ブランディング、顧客育成プロセス(CRM)の知見を持った実施体制を整えること。
イ 進捗状況の管理
委託業務や提案事項について、円滑な調整、確認が行えるよう受託後から報告書提出までの業務スケジュールを提案すること。また履行に当たっては、進捗状況を綿密に TCVB へ確認・報告し、都度修正指示等に従うこと。
ウ 情報管理
a ロゴ及びアイコンの管理に当たっては、申請者等の事業実施前の情報漏えいや個人情報の漏えいを完全に防ぐ必要があることから、事務局の設置場所・施設、データサーバーの保守・管理等において、情報管理の徹底を図る方策を講じるこ と。
b 別紙1「電子情報処理業務に係る標準特記仕様書」にある事項を遵守し、サイバーセキュリティの確保に取り組むこと。セキュリティ対策については、以下に記載の認証を受け、その基準に沿って運用、点検、社員教育等を実施すること。
・一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)が運用する ISMS 適合性評価制度における ISO/IEC27001 と同程度の認証
・一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)の認定するプライバシーマークと同程度の認証
エ ロゴ及びアイコンの取扱い
商標権・著作権その他関連法規についても順守すること。協力会社がいる場合にも同様の効果が及ぶよう、書面での確約をとること。
6 委託内容
【1】管理事務局運営業務等
本事業の実施に際しては「ロゴ」及び「アイコン」のコンセプトや背景及びメッセージなどを把握し、両管理事務局の有機的な連携及び効果的な運用を行うこと。
(1)東京ブランド「ロゴ」管理事務局の運営ア 概要
ロゴの幅広い活用と適正な利用を促すため、東京ブランド「ロゴ」管理事務局
(以下「ロゴ事務局」という。)を設置し、ロゴ利用に係る管理業務等を行う。業務フローについては別紙2「ロゴ管理業務フロー」を参照すること。ロゴの利用については「東京ブランド「ロゴ」の利用に関する要綱」及び「東京ブランド「ロ ゴ」利用ガイドライン」を参照すること。
参考URL:xxxxx://xxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxx/
イ 業務内容
(ア)ロゴ事務局の設置及びマニュアル整備
a ロゴ事務局を設置し、円滑な業務を行うために必要な人員、住所(専用でなくて可)、PC、E-mail アドレス、電話及び Fax を整えること。窓口対応時間は原則、平日 10 時から 17 時までとする(土日祝・年末年始は休み)。
b 別途支給する運用マニュアル及びFAQ を参考にし、マニュアルを整備すること。
c 現在設置しているロゴ事務局との連続性を意識しつつ、申請者が混乱しないよう、適切な対応を行うこと。
(イ)問い合わせ・申請対応業務
a ロゴ利用に関する問い合わせに対応すること。
b ロゴ利用イメージ作成のためのロゴデータの提供希望があった場合は対応すること。
c 東京ブランドアクションパートナー登録業務を行うこと。
d ロゴ利用許諾申請受付管理業務を行うこと。
業務フローについては別紙2「ロゴ管理業務フロー」を参照の上、3営業日以内に対応すること。「ロゴ」に関する問い合わせ数は年間 20 件程度、アクシ
ョンパートナー登録申請及び利用許諾申請は年間 20 件程度を想定すること。
(ウ)登録事業者情報管理用データベース及び承認システムの管理・運用
「ロゴ」利用 WEB 申請システム(申請者が行う各種申請、審査状況の確認、許諾の確認及び、申請者より登録された申請情報の管理・承認等を WEB 上で実行で
きるシステム。以下「システム」という。)を引継ぎ、6【3】「サイト・システムの保守・管理・運用」の通り運営すること。
(エ)新規アクションパートナーへのピンバッジ配布
a 新規アクションパートナー登録事業者へピンバッジを配布すること。
b 1登録事業者につき、各色6個ずつ、合計 30 個配布すること。
c 各月末締とし、ロゴ事務局より翌月第2週に送付状を添付し郵送にて発送すること。
(オ)報告業務
a 問い合わせ・申請状況についてリスト化し月次で報告すること。
b ロゴの利用状況について、申請の有無、承認の可否、利用規約違反有無を確認し、該当月までの合計数と併せて、月次で報告すること。また、違反者に対して警告を行う等、必要な対応を行うこと。
c ロゴ利用者からの利用状況報告書を確認の上、適正な利用がされているかを月次で報告すること。なお、ロゴの利用開始日から1ヶ月以上経過しても利用状況報告書の提出がない場合、利用者に対して利用状況の確認や提出の催促を行うこと。
d 重要な問い合わせや苦情等については書面で経緯を記録し、都度報告を行うこと。
e その他、TCVB より追加の報告依頼があった場合には、指示に従い、対応を行うこと。
(カ)連絡事項の周知
a TCVB からの指示があった場合は、メール等により連絡事項についてアクションパートナー登録事業者あてに周知を図ること。
b 要綱改正等、特に重要な情報の周知においては、簡易書留郵便等、確実に登録事業者に通知できる方法とすること。
(キ)その他
a 東京ブランドアクションパートナー登録事業者は月次でリスト化し報告すること。
b 東京ブランド公式サイトへの掲載や、TCVB への報告など必要に応じた報告資料の作成を見込むこと。
c 業務フローについては、適宜 TCVB と協議しながらより効果的な方法等があれば柔軟に提案・変更等を行うこと。
(2)東京ブランド「アイコン」管理事務局の運営ア 概要
アイコンの幅広い活用と適正な利用を促すため、東京ブランド「アイコン」管理
事務局(以下「アイコン事務局」という。)を設置し、アイコン利用に係る管理業務等を行う。業務フローについては別紙3「アイコン管理業務フロー 一般事業者向け」及び別紙4「アイコン管理業務フロー xxx職員向け」を参照すること。アイコンの利用については「東京ブランド「アイコン」の利用に関する要綱」及び
「東京ブランド「アイコン」利用ガイドライン」を参照すること。なお、「アイコン」には、東京の観光を活気づけていく旗印として令和2年度に制作した「東京応援アイコン」も含む。
参考:xxxxx://xxxxxxxxxx.xx/xx/x 業務内容
(ア)アイコン事務局の設置及びマニュアル整備
a アイコン事務局を設置し、円滑な業務を行うために必要な人員、住所(専用でなくて可)、PC、E-mail アドレス、電話及び Fax を整えること。窓口対応時間は原則、平日 10 時~17 時とする(土日祝・年末年始は休み)。
b 別途支給する運用マニュアル及びFAQ を参考にし、マニュアルを整備すること。
c 現在設置しているアイコン事務局との連続性を意識し、申請者が混乱しないよう、適切な対応を行うこと。
d 新たに派生型アイコンを展開する場合は、マニュアル、FAQ の整備など、必要な準備を行うこと。
(イ)問い合わせ・申請対応業務
a アイコン利用及び PR 映像およびフッテージ映像(以下「映像」という。)利用に関する問い合わせに対応すること。
b 東京ブランド「アイコン」利用者登録業務を行うこと。
c アイコン利用許諾申請受付管理業務を行うこと。
一般事業者向けの業務フローについては、別紙3「アイコン管理業務フロー一般事業者向け」を参照の上、3営業日以内に対応すること。一般事業者からの「アイコン」登録に関する問い合わせ数は年間 150 件程度、利用者登録申請
及び利用許諾申請は年間 170 件程度を想定すること。
xxx職員向けの業務フローについては、別紙4「アイコン管理業務フローxxx職員向け」を参照すること。xxx職員からの利用許諾申請は年間 100件程度を想定すること。
d 映像利用申請受付管理業務を行うこと。
映像の利用申請受付管理、映像展開業務を行うこと。業務フローについては別紙5「映像管理業務フロー」を参照の上、3営業日以内に対応すること。映像の利用申請件数は年間 120 件程度を想定すること。
申請については、都及びTCVB に申請内容を共有の上、申請者へ映像を共有
すること。
e システム内の映像の追加・削除を年間1回程度見込むこと。
f 未申請の利用等、不正なアイコン利用があった場合は、TCVB と協議の上、適切な対応を行うこと。
g 申請者より情報の修正などの希望の連絡を受けた際には適宜対応すること。
(エ)報告業務
a 問い合わせ・申請状況についてリスト化し月次で報告すること。
b アイコンの利用状況について、申請の有無、利用規約違反有無を確認し、月次で報告すること。また、違反者に対して警告を行う等、必要な対応を行うこ と。
c 東京ブランド「アイコン」利用者登録事業者は月次でリスト化し報告すること。
d アイコン利用者からの利用状況報告書を確認の上、適正な利用がされているかを月次で報告すること。なお、アイコンの利用開始日から1ヶ月以上経過しても利用状況報告書の提出がない場合、利用者に対して利用状況の確認や提出の催促を行うこと。
e 重要な問い合わせや苦情等については書面で経緯を記録し、都度報告を行うこと。
f その他、TCVB より追加の報告依頼があった場合には、指示に従い、対応を行うこと。
(オ)連絡事項の周知
a TCVB からの指示があった場合は、メール等により連絡事項について利用者登録事業者あてに周知を図ること。
b 要綱改正等、特に重要な情報の周知においては、簡易書留郵便等、確実に登録事業者に通知できる方法とすること。
(カ)「東京の魅力発信プロジェクト」との連携
a 事業実施に際して民間事業者からのアイコン利用申請等に関する問い合わせに対応すること。
b TCVB が求めた場合、「東京の魅力発信プロジェクト」の事業開始前に、令和4年度の国内イベント実施状況を調査し、報告すること。
c 「東京の魅力発信プロジェクト」の実施にあたり、TCVB からの求めに応じて資料の作成等必要なサポートを行うこと。
(キ)登録事業者情報管理用データベース及びアイコン利用申請システム・承認システム、映像利用申請システムの管理・運用
既存の「アイコン」利用WEB 申請システム及び映像利用申請システム(申請者が行う各種申請、審査状況の確認、許諾の確認及び、申請者より登録された申請情
報の管理・承認等を WEB 上で実行できるシステム。以下「システム」という。)を引継ぎ、6【3】「サイト・システムの保守・管理・運用」の通り運営すること。
(ク)その他
業務フローについては、TCVB と協議しながらより効果的な方法等があれば柔軟に提案・変更等を行うこと。
(3)その他
ロゴ及びアイコン関連 WEB サイトや各種キャンペーンとの必要に応じた連携を行うこと。
【2】事業者向け活用促進業務
(1)全般についてア 概要
4に掲げる目的に基づき、実現可能な企画を立案し必要な準備を行い実施すること。その際、アイコンをxxに渡り継続的に活用してもらうことを念頭に置き、企画すること。また、活用促進を働きかける際は、東京ブランドへの理解及び共感、アイコンへのロイヤリティを持ってもらえるようなアプローチを心掛けること。
イ 活動施策の主なターゲット
事業の実施に当たっては、東京の観光産業全体の振興に資するよう、可能な限りxxかつ専門的な視点でターゲットを定めること。想定のターゲットは以下の通りで、主に社会的な認知度が高く、波及効果の大きい東京都内の企業や組織・団体等とする。
(ア)各種業界団体・組織
(イ)民間事業者
(ウ)その他、活用促進に好影響のある企業・組織や枠組み等があれば提案すること
(エ)都庁グループ(原則活動は都が行うが、そのサポート業務を行うこと)ウ 実施内容について
(ア)実施時期及び民間事業者等へのアプローチ実施内容等を検討するにあたって は、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえつつ、実現可能な活動を想定すること。
(イ)業務の詳細について TCVB と協議の上決定し、進捗状況を綿密にTCVB に報告すること。
(ウ)TCVB が運営する「東京おみやげ製作プロジェクト」、「東京の魅力発信プロジェクト」、「Tokyo Tokyo|東京ブランド公式サイト」及び「インナーブランディング強化に向けたキャンペーン」と、可能な限り連携した事業を執行すること。その他、アイコン関連 WEB サイトや各種キャンペーン・関連事業者と必要に応
じた連携を行うこと。
【東京おみやげ製作プロジェクト】
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xx/xxxx/0000/0000_0000/
【東京の魅力発信プロジェクト】
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xx/xxxx/0000/0000_0000/
【TokyoTokyo|東京ブランド公式サイト】
(エ)各事業の遂行にあたっては、目標を立て、それに対応する効果測定を行うこと。目標数値・内容はTCVB と協議の上決定すること。
(オ)情報管理に当たっては、事業実施前の情報漏えいを完全に防ぐ必要があることから、情報管理の徹底を図る方策を講じること。特に、別紙1「電子情報処理業務に係る標準特記仕様書」を参照の上、サイバーセキュリティの確保に取り組むこと。セキュリティ対策については、基準(P マークまたは ISMS 認証の取得)に沿って運用、点検、社員教育等を実施すること。
(カ)アイコンの活用促進をアプローチする民間事業者等には、アイコンの利用ガイドラインやデザインマニュアルを周知の上、内容順守の徹底を促し、必要に応じて前述の【東京ブランド管理事務局】と連携すること。
【東京ブランド「アイコン」利用ガイドライン】
xxxxx://xxxxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx_xxxx_xxxxxxxxx.xxx
【東京ブランド「アイコン」デザインマニュアル】
xxxxx://xxxxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx_xxxx_xxxxxxxxxxxx.xxx
(キ)国内外の国・都市・企業等による類似の取組事例がある場合、必要に応じて参考にすること。
(ク)商標権・著作権その他関連法規についても順守すること。協力会社がいる場合にも同様の効果が及ぶよう、書面での確約をとること。
(ケ)事業に際してインフルエンサー等からの情報発信を行う場合は、該当する発信について東京ブランド「アイコン」のプロモーションである旨を明示すること。
(2)個別の施策について
ア 年間取組計画の策定・管理
(ア)事業実施の適切な時期や内容を判断するため、環境変化等を図る的確なモニタリングを実施し、その体制を整えること。
(イ)(ア)のモニタリングに照らして、6【2】(1)イ(ア)~(エ)に示したようなターゲット別に、適切な実施時期と活動スケジュール、活動内容を明らかにした年間取組計画を作成し、事前に TCVB の承認を得ること。
イ 登録促進ページ(以下「LP」という。)及び CRM システムの保守・運用
LP 及びメンバーページ(アイコン活用に有益な情報発信等をするためのランディングページ)、CRM システム(効率的なCRM の運用のために各種データベース上の情報のxx管理、データ分析、メール配信等を WEB 上で実行するシステム)について、6【3】「サイト・システムの保守・管理・運用」の通り運営するこ
と。
ウ 新規事業者獲得施策
新たなアイコン利用事業者を積極的に獲得するための施策を実施すること。
(ア)基礎ツールの制作
アイコン活用促進の基礎ツールとして、以下を作成すること。
a 活用事例を紹介するパンフレットやLP のコンテンツ(インタビュー記事等)の更新
【参考】令和3年度掲載のアイコン活用紹介事例
xxxxx://xxxxxxxxxx-xxxxx-xxxxxx.xx/xxxx.xxxx b アイコン関連施策の取材及び原稿作成
TCVB が別途実施する年 20 件程度の各種イベント等を取材し、WEB サイト及び SNS 掲載用の原稿及び画像を用意すること。なお、6【1】(2)(カ)で示したプロジェクトの取材は必須とする。
c 親和性の高い事業者等をはじめとするアプローチリストの作成及びアプローチの実施
TCVB が提供する令和3年度のアプローチリストを参考に新規のリスト(カテゴリー別)を作成すること。リストの作成にあたっては、東京のご当地商品を販売するメーカー等、アイコンと親和性が高いと思われる事業者等を追加提案すること。また、作成したアプローチリストを基に、電話による説明や訪問等を含めた新規事業者を獲得するための集客施策を実施すること。また、訪問時の説明資料を作成すること。
d アイコン活用促進に効果的なグッズの新規制作・活用
【例】イベント実施時やグッズ販売時等に貸出または提供可能な販促グッズ等
(ポップ、のぼり等)
e 後述(イ)及び(ウ)も含めた活動に有益なマニュアル等のツール制作
(イ)ワークショップ等による利用促進の実施
(ア)で示した内容に加え、より活用促進に資する施策を複数実施すること。オンライン手法を活用した活動も可とする。
(ウ)その他積極的活用へと行動変容をさらに促す施策の実施
東京ブランドのプレゼンス向上や東京の隠れた魅力発掘を共に行い、アイコンを活用した東京ブランドそのものの認知向上・浸透をさせるための施策を実施すること。
【例】メディアでの記事化、広告媒体への掲載等、著名人等の活用等エ 利用継続・習慣化施策
新規及び既存の利用者に向けて、アイコン利用を支援するための施策を実施すること。「東京の魅力発信プロジェクト」「東京おみやげプロジェクト」等の共同実施事業者を含めたアイコン利用事業者に対して、継続的な利用や新プロジェクトへのアイコン活用を促し、アイコン利用を習慣化するための施策を実施すること。ま た、東京ブランドのプロモーション活動との関係性を深め、他利用者との相乗的な取り組みを後押しすること。
(ア)利用継続・習慣化促進への基本活動
a LP におけるアイコン活用事例の紹介及びアイコン利用の新たな展開等の紹介
b CRM システムにおける利用データの整理・マッピング、可視化
c LP のメンバーページにおける効果的な情報配信
(イ)個別利用者への継続的な情報提供
a 登録事業者を対象に、東京ブランドに関するメールマガジンを、月1回を目安として配信すること。内容及び配信時期は適宜提案の上、TCVB と協議し決定すること。また、開封率等の報告を行うこと。
b CRM システムにおけるメール配信システム等を利用し、個別利用者の利用状況に応じた情報提供を行うこと。
(ウ)個別事業者利用促進インセンティブの付与
新規の利用登録促進及び利用許諾申請の増加を目指し、登録者・利用者へのインセンティブを複数設定し、適宜実施すること。
a LP 等を活用した利用事業者・事例紹介
【参考】掲載が想定されるページ(一例)
https://tokyotokyo-brand-office.jp/case.html
b 新規登録者及び希望者へのグッズ配布:ピンバッジ、ポスター、コースター等
※必要に応じTCVB から提供
(エ)アイコン利用拡大に向けた事業者間の連携に対するサポート
アイコンを利用した事業者について、利用者同士が自発的に利用状況の情報交換や、その反響について共有できる仕組みを考案し、さらなるアイコン利用を促進する事業者間の連携につながるような場を設定し、連携が効果的に機能・継続するようサポートすること。
【事業者間の連携のイメージ】
・同じ業種での連携(同業種間での利用)
・同じ場所での連携(ホテル内飲食店や客室等での利用)
・同じ時期での連携(夏季/冬季等の期間限定での利用)オ 効果測定
前述イからエの施策についての継続的な効果測定を行うこと。令和3年度の効果測定結果を基に、今年度実施する活動においては事前に目標値を設定の上、効果測定の実施を行うこと。
【3】サイト・システムの保守・管理・運用
本事業の実施に際し、以下の通り各サイト・システムの保守・管理・運用にあたること。
(1)ロゴ登録事業者情報管理用データベース及び承認システムの保守・管理・運用既存のロゴ登録事業者情報管理用データベース及び承認システム(審査状況の確
認、許諾の確認及び、申請者より登録された申請情報の管理・承認等をデータベース上で実行できるシステム。以下「データベース」という。)を引継ぎ以下のとおり運営すること。
ア データベースの保守・管理・運用
(ア)運用要件
a 24 時間 365 日の連続運用を前提とし、安定的な稼働を維持すること。
b 重要な機器については、停電の際などの予備電源や落雷時等の過電流保護対策などを十分に備えておくこと。
(イ)運用範囲
a データベースの設定変更(データベース上の瑕疵や軽微なもの等)、データベースの利用アカウントの追加および削除を行うこと。費用は委託料に含む。
b データベースの予防保守(メンテナンス、セキュリティパッチ等を含む。)、障害対応等は受託者が行うこと。
(ウ)運用管理体制
本データベースの契約期間を通じた運用管理体制図を示すこと。通常時及び障害時の連絡体制を記載すること。
(エ)データ管理
a 原則、毎日データのバックアップ作業を行い、障害が発生した場合は、少なくとも、前日データバックアップ時点までのデータを回復すること。なお、バックアップ形式運用については、別途 TCVB と協議すること。
b バックアップメディア(クラウドサービス含む)を適切に管理すること。
(オ)構成管理
設備、回線、機器、ソフトウェア等物理的構成についてのシステム構成管理を行うことにより、利用者数の増減、アプリケーションの変更等の仕様環境変化に対応すること。
(カ)システム監視管理
a ネットワーク機器の稼働監視を行うこと。
b サーバの稼働監視及び負荷監視(CPU 及びディスク)、プロセス監視やログ監視などを行うこと。
(キ)保守管理
a システムの契約期間中にわたって安定的運用を図るための毎月定期保守を実施すること。
b セキュリティパッチの適用については,毎月定期保守時に実施すること。ただし、緊急性の高いセキュリティパッチについては、TCVB と協議の上迅速に適用を行うこと。
(ク)障害管理
障害対応マニュアルを定め運用すること。
(ケ)その他
別紙6「東京都公式ホームページ作成に関する統一基準」及び別紙1「電子情報処理委託に係る標準特記仕様書」を順守すること。
(2)登録事業者情報管理用データベース、アイコン利用申請システム・承認システ ム、映像利用申請システム、LP、メンバーページ、及び CRM システムの保守・管理・運用
既存の登録事業者情報管理用データベース、アイコン利用申請システム・承認システム、映像利用申請システム(審査状況の確認、許諾の確認及び、申請者より登録された申請情報の管理・承認等を WEB 上で実行できるシステム。以下「各種申請システム」という。)、LP、メンバーページ及び CRM システムを引継ぎ以下のとおり運営すること。
ア 各種申請システムの保守・管理・運用
(ア)運用要件
a 24 時間 365 日の連続運用を前提とし、安定的な稼働を維持すること。
b 重要な機器については、停電の際などの予備電源や落雷時等の過電流保護対策などを十分に備えておくこと。
c 各種申請システム、LP、メンバーページ、CRM システムは、AWS 上に構築し、各種既存ツール(①アクセス解析、②ヒートマップ、③ドメイン管理、④データベース)と連携した仕様とすること。
(イ)運用範囲
a 各種申請システム及びCRM システム(パッケージ等)のプログラム修正(システム上の瑕疵や軽微なもの等)、関連ドキュメントの修正・作成(各仕様
書、関連資料、不備資料の作成)を行うこと。費用は委託料に含む。
b LP、メンバーページのプログラム修正(瑕疵や軽微なもの等)、各種発信情報のアップデート(紹介事例の追加や削除、News の更新等)をTCVB の追加費
用なしに行うこと。
c 各種申請システム、LP、メンバーページ、CRM システム、予防保守(メンテナンス、セキュリティパッチ等を含む。)、障害対応等は受託者が行うこと。
(ウ)運用管理体制
各種申請システム、LP、メンバーページ、CRM システムの契約期間を通じた運用管理体制図を示すこと。通常時及び障害時の連絡体制を記載すること。
(エ)データ管理
a 原則、毎日データのバックアップ作業を行い、障害が発生した場合は、少なくとも、前日データバックアップ時点までのデータを回復すること。なお、バックアップ形式運用については、別途 TCVB と協議すること。
b バックアップメディア(クラウドサービス含む)を適切に管理すること。
(オ)構成管理
設備、回線、機器、ソフトウェア等物理的構成についてのシステム構成管理を行うことにより、利用者数の増減、アプリケーションの変更等の仕様環境変化に対応すること。
(カ)各種申請システム、LP、メンバーページ、及び CRM システム監視管理
a ネットワーク機器の稼働監視を行うこと。
b サーバの稼働監視及び負荷監視(CPU 及びディスク)、プロセス監視やログ監視などを行うこと。
(キ)保守管理
a 各種申請システム、LP、メンバーページ、及びCRM システムの契約期間中にわたって安定的運用を図るための毎月定期保守を実施すること。
b セキュリティパッチの適用については,毎月定期保守時に実施すること。ただし緊急性の高いセキュリティパッチについては、TCVB と協議の上迅速に適用を行うこと。
(ク)障害管理
障害対応マニュアルを定め運用すること。
(ケ)その他
a 映像利用申請において、以下の業務を実施すること。
映像利用申請システムにある映像は、映像の共有が可能なクラウドでデータとして管理し、申請があった場合は3営業日以内に対応すること。なお、データを管理するクラウドデータベースの利用料(実費)は委託費用に含めるこ と。また、映像利用システム内の映像の追加・削除について年間1回程度を見込むこと。
b 別紙6「東京都公式ホームページ作成に関する統一基準」及び別紙1「電子情報処理委託に係る標準特記仕様書」を順守すること。
7 成果品納品及び報告書の作成
(1)事業完了後、業務完了届、実施報告書、登録事業者情報管理用データベース及び承認システム解説書を提出すること。電子データは CD-R 又は DVD-R に納め、提出すること。
(2)上記 CD-R 又は DVD-R はウイルスチェックを行ったうえで納品すること。なお、ウイルスチェックを行った証明書を添付すること。
(3)提出物の形式等 ア 別紙 7 委託完了届
イ 実施報告書:A4 版縦、横書きカラー、MS ワード
※目次、体裁等はTCVB と協議のうえ決定する。
※効果測定結果等を含む。エクセル、パワーポイント等を使用する場合には別紙として添付すること。
8 契約代金の支払いについて
委託完了後に一括で行うこととする。TCVB の承認をもって請求書を発行すること。
9 作成物に関する権利の帰属
(1)本件委託においては、著作権の取扱いに十分注意すること。
(2)本件委託の履行に伴い発生する成果物に対する著作権(著作権法第 27 条及び第
28 条の権利を含む。)は、全て TCVB に帰属する。
(3)本件委託により得られる著作物の著作者人格権について、受託者は将来にわたり行使しないこと。また、受託者は本作品の制作に関与した者について著作権を主張させず、著作者人格権についても行使させないことを約するものとする。ただし、 TCVB が本件制作物を再編集などの改変を加えて利用する場合、TCVB は事前に受託者に通告し、承認を得るものとする。
(4)本件に使用する映像、イラスト、写真、その他資料等について、第三者が権利を有するものを使用する場合には、使用の際、あらかじめ TCVB に通知するとともに、第三者との間で発生した著作権その他知的財産権に関する手続や使用権料等の負担と責任は、全て受託者が負うこと。
(5)上記(1)(2)(3)(4)の規定は、「11 第三者委託の禁止」により第三者に委託した場合においても適用する。受託者は、第三者との間で必要な調整を行い、第三者との間で発生した著作権その他知的財産権に関する手続や使用権料等の負担と責任を負うこと。
(6)その他、著作権等で疑義が生じた場合は、別途協議の上、決定する。
10 委託事項の遵守・守秘義務
(1)受託者は、本契約業務の実施に当たって、関係法令、条例及び規則等を十分に遵守すること。
(2)受託者は、本契約の履行により知り得た業務委託の内容を第三者に漏らしてはならない。
11 第三者委託の禁止
本委託業務は、原則として第三者に委託させてはならない。但し、事前に文書により
TCVB と協議し、承認を得た事項については、第三者に委託して行うことができる。
12 個人情報の保護
(1)受託者は、本契約の履行に当たり、関係法令、条例及び規則等を十分に遵守すること。
(2)受託者は、本契約の履行に当たり、TCVB の保有する個人情報の取扱いについては、別紙1「電子情報処理業務に係る標準特記仕様書」を遵守すること。
(3)本件における個人情報とは、TCVB や受託者をはじめとした、本事業の遂行にあたる関係者の氏名/メールアドレス等を指す。また、民間事業者へのアイコン活用促進事業の過程で入手する、利用事業者等の社名/担当者氏名/住所/電話番号/メールアドレス等も含む。
(4)受託者は、本契約の履行に関連する受託者独自の個人情報の取扱いについては、別紙1「電子情報処理業務に係る標準特記仕様書」の規定に準じて、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(5)本事業の遂行にあたり「11 第三者委託の禁止」によりTCVB に承諾を得て一部業務を再委託させる事業者においても、当該事業者が当事業における個人情報を扱う場合は別紙1「電子情報処理業務に係る標準特記仕様書」にある事項を遵守させること。
13 その他
(1)仕様書にない条件については、両者協議の上、決定する。
(2)その他条件が変更となることがある。その場合、両者協議の上、変更する。
(3)本委託業務に係る契約は、受託者が良好な履行を行ったと TCVB が判断する場合、受託者との合意のもと、1年間を単位として最大2回まで本契約を更新することができる。更新を検討するに当たって TCVB において評価会を実施するため、 TCVB からの指示に従い、業務報告書を提出すること。更新後の業務内容・規模については、本委託業務に係る契約期間内に別途提示する。 契約更新にあたって
は、該当年度における東京都予算が東京都議会において委託契約前に可決・成立するとともに、TCVB 収支予算が TCVB 評議員会で承認された場合において、確定するものとする。
(4)契約満了もしくは契約解除に伴って発生する新規受託業者への業務引継ぎに関しては、契約期間中の業務履行に支障をきたさないことに留意するとともに、新規受託業者の業務履行に問題が発生しないように十分な対応を行うこと。
(5)本事業の委託者はTCVB であるが、実施に係る責任は受託者にあるものとする。
(6)新型コロナウイルス感染症の感染拡大や、天変地異、政治状況の劇的な変化等により、本事業を中止する場合がある。その場合は契約書第 17 条に則り履行完了部分に対して代金を支払うものとし、手配事項のうちキャンセルポリシーが定められているものについては別途そのポリシーに従い代金を支払う。
(7)TCVB は必要に応じて本契約に係る情報(受託者名・契約種別・契約件名及び契約金額等)を公開することがあるが、受託者はこれを了承するものとする。
(8)本事業は、令和4年度東京都予算が東京都議会において委託契約前に可決・成立し、令和 4年度 TCVB 収支予算が令和4年3月31日までに TCVB 評議員会で承認された場合に おいて、令和4年4月1日に確定するものとする。
公益財団法人東京観光財団観光事業部(石田・前田)
総務部観光情報課(鈴木・北村)
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