建築基準法との関係では、国土交通省通知国住指第4936号(H23.3.25)により、建物の屋上や屋根に太陽光発電設備を設置する場合には、原則として建築確認は不 要であるとの運用がなされています。一方、同通知第3には、「建築物の屋上に設置する太陽光発電設備等の建築設備については、当該建築設備を建築物の高さに算入しても当 該建築物が建築基準関係規定に適合する場合にあっては、令第2条第1項第6号ロに規定する「階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部...