Contract
ネットワークセキュリティサービス利用規約
2022 年8月 26 日株式会社オプテージ
第1条(規約の適用)
1.株式会社オプテージ(以下「当社」といいます)は、当社の提供するネットワークセキュリティサービス(以下「本サービス」といいます)に関し、本サービスを利用する者(以下「契約者」といいます)に対し、以下のとおり利用規約(以下「本規約」といいます)を定めます。
第2条(本規約の範囲)
1.本規約は、契約者と当社との間の本サービスに関する一切の関係に適用します。
2.当社が別途規定する個別規定及び当社が随時、契約者に対し通知する追加規定は、本規約の一部を構成するものとし、本規約と個別規定及び追加規定が異なる場合には、個別規定及び追加規定が優先するものとします。
第3条(本規約の変更)
1.当社は、本規約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の本規約によります。
2.当社は前項の変更を行う場合は、本規約を変更する旨及び変更後の規約の内容ならびに効力発生時期を契約者に対し、当社ホームページにおける掲載その他の適切な方法で周知します。
第4条(本サービス)
1.本サービスは、当社が提供するオフィスeo光ネットもしくはインターネットオフィスに接続する機器類(ソフトウェア、各種オプション機能等を含む)をレンタルし、このレンタル機器(以下
「レンタル物件」といいます)に関する設計業務、現地調整作業及び保守の各サービスを提供することをいい、その詳細は本規約に定めるものとします。なお、他事業者が提供するクラウドサービスとの接続機能に係る設計等も含むものとします。
2.設計業務サービスとは、既存するネットワークに前項のレンタル物件を接続するための設計業務をいい、必要に応じ、現地調査を実施する場合があります。
3.現地調整作業サービスとは、第1項のレンタル物件を使用するために実施する設置場所におけるレンタル物件の設置作業及びネットワークに接続するための設定作業をいいます。
4.保守サービスとは、第1項のレンタル物件の正常な運転の維持と故障の修復を行うために実施する業務をいい、次の各号に定める種類があります。
(1) オンサイト保守サービス
契約者先に技術員を必要に応じ派遣し、レンタル物件の故障切り分けや予備品との交換作業等、復旧作業をおこなうサービスをいいます。
(2) センドバックサービス
故障したレンタル物件と同仕様の代替機器を送付するサービスをいいます。
第5条(契約申込の方法)
1.本サービスの契約申込をするときは、次に掲げる事項について記載した当社指定の契約申込書を本サービスに関する契約事務を行う当社の事業所(以下「サービス取扱所」といいます)に提出していただきます。
(1) 契約申込者の氏名または商号、法人にあってはその代表者の氏名及び住所または居所
(2) ご利用開始希望年月日
(3) 機器設置場所及びご利用年数(以下「契約期間」といいます)
(4) レンタル物件の種類及び台数
(5) 現地調整作業サービス要否
(6) 保守サービスの種類
(7) その他本サービスの内容を特定するために必要な事項
なお、本サービスの提供開始日は、当社が契約申込を承諾してから1ヶ月以後とします。また、契約者がお住まいのエリア・建物・周辺の状況によりご利用開始までに期間を要する場合があります。
第6条(契約申込の承諾)
1.本サービスの利用契約(以下「本契約」といいます)は、当社が契約申込を承諾することによって成立するものとします。
2.当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には契約申込を承諾しないことがあります。
(1) 本サービスの機器に接続する回線が当社の提供するオフィスeo光ネットもしくはインターネットオフィス以外のとき。
(2) 契約申込書に虚偽事実の記載をしたことが判明したとき。
(3) 申込みをした者が本サービスの料金又は工事に関する費用等の支払いを現に怠り、又は怠る恐れのあるとき。
(4) その他本サービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき、又はその恐れのあるとき。
第7条(契約期間)
1.本サービスの契約期間は、別紙「契約料金表」に定める期間のみとし、契約申込書により当該契約期間を選択するものとします。ただし、契約期間がレンタル物件のサポート終了日を跨ぐ場合には、その契約はできないものとします。なお、サポート終了日は、製造メーカーの製品サポート終了日に準じます。
2.最低利用期間は、契約者が前項により選択した契約期間となります。
3.当社は、ご利用開始希望日までに契約者に対してレンタル物件を引渡すものとし、期日どおり引き渡しが完了したレンタル物件においては、ご利用開始希望日を契約開始日とします。
第8条(料金等)
1.第4条(本サービス)で定める本サービスに係る料金(以下「本サービス料金」といいます)は、別紙「契約料金表」に定めるところによります。
2.本サービス料金のうち、レンタル料金の計算は1ヵ月単位とし、1ヵ月未満のレンタル日数については、該当月の暦日数での日割計算によるものとします。
3.初期導入費用については、第1回目のレンタル料金と同時に請求するものとします。なお、初期導入費用とは、第4条(本サービス)の現地調整サービスに関わる費用をいいます。
4.契約者が本契約に係わる金銭債務の履行を遅延した場合は、年率14.6%の遅延利息を支払うものとします。
5.当社は、本サービス料金を請求書でもって請求するものとし、契約者は、当社の支払条件に基づき当社が指定する期日までに支払うものとします。
第9条(契約期間の延長)
1.第7条(契約期間)の契約期間が満了する1ヶ月前までに、契約者から書面による契約終了の申し出がなかった場合は、当社は契約者に本利用規約条項の違反がない限り本契約は更新されたものとします。なお、契約期間の延長は、レンタル開始日から起算して1ヶ年単位での自動更新とし、契約者は契約期間を終了する場合には、終了する1ヶ月前までに書面により当社に申し出るものとします。
2.契約期間の延長において、レンタル物件のサポート終了日を跨ぐ場合には、その延長はできないものとします。なお、サポート終了日は、製造メーカーの製品サポート終了日に準じます。
3.契約期間の延長時には、最低利用期間も同時に1ヶ年単位での自動延長となります。
第10条(レンタル物件の引き渡し)
1.現地調整作業サービスを要する場合、レンタル物件の引き渡しは、次の各号によるものとします。
(1) 当社は、契約者に対してレンタル物件をご利用開始希望日まで(希望日当日を含む)に、設置場所に納入のうえ据付工事を完了するものとします。契約者はレンタル物件の員数及び機能を確認したうえ、引き渡しを受けるものとします。
(2) 契約者は、当社からレンタル物件の引き渡しを受けたときは、直ちに、当社指定の「作業報告書」に記名捺印していただくものとし、この記名捺印をもってレンタル物件の引き渡しが完了したものとします。
(3) 契約者は、レンタル物件の据付工事、引き渡しに支障を来たさぬよう、設置場所におけるレンタル物件の受入れ準備を完了するものとします。また、レンタル物件の引き渡しに関し、あらかじめ当社が契約者に提出した見積り以外の費用が発生した場合、契約者がその負担に応じるものとします。
(4) レンタル物件を設置場所に搬入した後、引き渡しまでに生じたレンタル物件の滅失、毀損その他の障害は、当社の責に帰すべきものとします。
2.現地調整作業サービスを要さない場合、レンタル物件の引渡しは、次の各号によるものとします。
(1) 当社は、契約者に対してレンタル物件をご利用開始希望日までに、設置場所に納入するものとします。
(2) 契約者のレンタル物件受領をもって、引き渡しが完了したものとします。
(3) 契約者はレンタル物件の引き渡しを受けた後、レンタル物件の員数及び機能の確認を行い、不足があった場合には、契約者の営業日2日以内に当社に通知するものとします。
3.天災地変、戦争、内乱、法令制度改廃、公権力による命令処分、労働紛争、交通機関の事故、その他当社の責に帰することのできない事由に起因する本規約の全部若しくは一部の履行の遅延または不能については、当社は何らの責をも負わないものとします。
第11条(担保責任)
1.契約者がレンタル物件の引き渡しを受けた後、契約者の営業日2日以内にレンタル物件の性能の欠陥について当社に対して通知をなさなかった場合は、レンタル物件は正常な性能を備えた状態で引き渡されたものとします。
2.当社は、レンタル物件の引き渡し時においてレンタル物件が正常な性能を備えていることのみを担保し、レンタル物件の商品性及び契約者の使用目的への適合性について担保しません。
第12条(レンタル物件の使用保管)
1.契約者は、レンタル物件の設置場所につき適切な温度、湿度その他良好な環境の保持に努めるとともに、レンタル物件を善良な管理者の注意をもって使用・保管するものとします。
2.レンタル物件の運用に伴って発生する消耗品、用力費等の諸費用は、契約者が負担するものとします。
3.契約者は、当社の書面による承諾を得ないで物件の改造、またはレンタル物件への他装置の取り付け等はできないものとします。また、レンタル物件に貼付された所有権を明示する標識、調整済の標識等を除去、汚損しないものとします。
4.契約者は、物件を契約者以外の第三者に譲渡または転貸できないものとします。
第13条(レンタル物件の使用管理義務違反)
1.第10条(レンタル物件の引き渡し)により、契約者が当社からレンタル物件の引き渡しを受けた後、契約者の責に帰すべき事由、天災その他自然的若しくは人為的事象、または双方いずれにもその責に帰することのできない事由によりレンタル物件が滅失(修理不能、所有権の侵害を含みます。以下同じとします。)、毀損(所有権の制限を含みます。以下同じとします。)した場合は、契約者は、当社に対して、代替または新品機器の購入代金相当額、またはレンタル機器の修理代を損害賠償金として支払うものとします。この場合、契約者は、レンタル物件の使用の可否にかかわらず契約期間中の支払義務を免れないものとします。
第14条(レンタル物件の譲渡等の禁止)
1.契約者は、レンタル物件を第三者に譲渡または転貸し、若しくはレンタル物件について、質権、抵当権及び譲渡担保権その他一切の権利を設定することはできないものとします。
第15条(契約者の通知義務)
1.契約者は、レンタル物件に事故が発生した場合には、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
第16条(契約内容の変更)
1.契約内容の変更を行う場合は、当社が指定する変更申込書をサービス取扱所に提出していただきます。
2.契約内容の変更の際には変更の1ヶ月前までに当社に届け出るものとします。
3.最低利用期間内に契約内容の変更を行い、変更によりレンタル料金が元のレンタル料金を下回る場合は、変更前のレンタル料金から変更後のレンタル料金を差し引いた額に残余の期間を乗じた額を一括して当社に支払うものとします。但し、最低利用期間内のレンタル物件の機種変更については、第17条(解約)2項による額を支払うものとしますが、ルータ機器から UTM 機器(Wi-Fi 付含む)への変更については、この限りではありません。
第17条(解約)
1.契約者が本契約を中途で解約するときは、解約希望日の1ヵ月前までに書面で当社に対して通知するものとします。ただし、第7条(契約期間)第2項に定める最低利用期間については、原則として解約できないものとします。
2.契約者が最低利用期間内に契約を解約する場合は、最低利用期間におけるレンタル料金の総額より支払済のレンタル料金を差し引いた金額を当社に支払うものとします。
3.契約者が申込日からレンタル開始日前日までの期間で解約するときは、当社所定の料率により算定した金額を当社に支払うものとします。
第18条(解除)
1.契約者が次の各号のいずれかに該当した場合、当社は催告をすることなく本契約を解除することができるものとします。この場合契約者は、直ちにレンタル物件を返還し、当社に対して第17条
(解約)第2項の金銭債務全額を直ちに現金で支払い、当社になお損害があるときはこれを賠償するものとします。
(1) 本サービス料金その他金銭債務の支払いを1回でも遅延し、または本規約条項の一つにでも違反したとき。
(2) 差押、仮差押、仮処分若しくは租税滞納処分を受け、または整理、会社更生手続の開始、破産若しくは競売を申立てられ、または自ら整理、和議、会社更生手続若しくは破産の申立をしたとき。
(3) 自ら振出し若しくは引き受けた手形または小切手につき不渡り処分を受ける等業務停止状態に至ったとき。
(4) 監督官庁より営業の廃止または営業免許若しくは営業登録の取消しの処分を受けたとき。
(5) 営業の停止若しくは変更または解散の決議をしたとき。
(6) 経営状態が悪化し、またはその恐れがあると認められる相当の事由があるとき。
(7) 当社が提供するオフィスeo光ネットもしくはインターネットオフィスを解約したとき
2.前項の場合、契約者は当社に対して本レンタル物件の回収に要した費用を支払うものとします。
3.当社は、保守サービスに関する業務の遂行上やむを得ない理由において、レンタル物件の正常な運転の維持等が困難になる場合は、本契約を解除することが出来るものとします。なお、この場合において、当社が契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。
第19条(レンタル物件の返還)
1.契約者は、契約期間の満了、解約、解除、その他の理由により本契約が終了した場合は、レンタル物件を直ちに当社の指定する場所に返還するものとします。この場合、それに係わる費用は当社負担とします。
2.前項の場合、契約者の責による事由または天変地異その他不可抗力に基づき、レンタル物件を返還せず(滅失を含みます)、また毀損したレンタル物件を返還したときは、契約者は当社に対して、第
13条(レンタル物件の使用管理義務違反)による額を支払うものとします。
3.レンタル物件を返還した後の設置場所の原状回復については、契約者が自己の費用負担にて行うものとします。
4.レンタル物件に蓄積されたデータ(電子情報)がある場合には、契約者がそのデータを消去して返還するものとし、返還を受けたレンタル物件にデータが残存する場合、または残存するデータの漏洩等に起因して契約者その他第三者に生じた損害に関して当社は、一切の責任を負わないものとします。
第20条(レンタル物件の返還遅延の損害金)
1.契約者が当社に対して、レンタル物件の返還をなすべき場合、その返還を遅延したときは、使用の有無にかかわらずその期限の翌日から返還の完了日まで、本契約に基づく月額のレンタル料金を支払うものとします。この場合、1ヶ月単位で計算し、日割計算はしないものとします。
第21条(ソフトウェア複製の禁止)
1.契約者は、レンタル物件の全部または一部を構成するソフトウェア製品(以下「ソフトウェア」といいます)に関し、次の行為を行うことは出来ないものとします。
(1) 有償無償を問わず、ソフトウェアを第三者へ譲渡し、またはその再使用権の設定を行うこと。
(2) ソフトウェアを本契約以外のものに利用すること。
(3) ソフトウェアを複製すること。
(4) ソフトウェアを変更または改作すること。
第22条(保守サービス等)
1.当社は、契約期間中にレンタル物件の機能障害等で契約者の使用上不都合が生じた場合には、当社はレンタル物件の修理作業等を当社負担で誠意をもって行います。
2.保守サービスには、次の各号の作業は含まれないものとします。なお、契約者が希望し、それを当社が認めたものについては、契約者負担において実施するものとします。
(1) レンタル物件以外の機器の修理及び立ち合い
(2) レンタル物件の移設、増設及び撤去に関する作業ならびに立会い
(3) 契約者の要求によるレンタル物件の改造
(4) レンタル物件の法定点検作業及び電源装置の細密点検作業
(5) レンタル物件外部の電気作業及びレンタル物件に関する回線接続のための立会い
(6) 計画停電に対する立会い及び立ち上げ作業
(7) 契約者の故意及び過失、天災その他自然的若しくは人為的事象または双方いずれにもその責に帰することのできない事由により生じた装置の調整、修理、部品交換
(8) 当社以外の者が作成したプログラムに起因するレンタル物件の事故調査
(9) レンタル物件のデータ変更作業(バージョンアップ等を含みます)
(10) サービス提供開始時点でのxxの脆弱性、不具合等に対するレンタル物件へのデータ変更作業
(バージョンアップ等を含みます)
3.修理作業等に要する費用のうち、次の各号に定める費用については、契約者負担とします。
(1) 電力料、水道料及び通信費
(2) 契約申込書に記載した保守サービス形態以外の対応による修理作業等をおこなったときの作業費
4.保守サービスその他工事等を行うことにより、レンタル物件の利用を一時的に停止せざるをえないときは、あらかじめその旨を契約者に通知して、必要な範囲でレンタル物件を含むネットワークシステムを停止できるものとします。ただし、緊急やむを得ない場合および、当社と契約者で事前に
規定した曜日・時刻に行われるレンタル物件のソフトウェアアップグレード作業は、この限りでありません。
第23条(責任の制限)
1.保守サービスは、契約期間中にそのレンタル物件に不都合が生じた場合における責任はすべて当社とし、契約者は、機能障害に起因する直接または間接の損害賠償請求ならびに本契約の解約等はできないものとします。
2.前項により契約者がレンタル物件を利用できない期間があったとしても契約期間は延長しないものとします。
3.レンタル機器が当社の責に帰すべき事由により全面的に使用不能となった期間が、契約者から当社への通知後連続して24時間を越えた場合は、月額相当料金を日割り計算で減額するものとします。
第24条(レンタル物件の移動等)
1.レンタル物件の移動または移転を行う場合は、当社が契約者より別途有償にて作業を請け負うものとします。
第25条(レンタル物件に係わる公租公課)
1.契約者は、契約期間中に固定資産税額が増額された場合または本規約に基づく取引に賦課される公租公課が新設または増額された場合には、サービス料金の見直しに応じるものとします。
第26条(委託)
1.当社は、本サービスに関わる業務の一部を当社の責任において第三者に委託する場合があります。
2.当社は、前項に定める業務等を第三者に委託する場合には、当該サービスの委託先に対して、次条
(秘密保持)と同等の秘密保持義務を負わせるものとします。
第27条(秘密保持)
1.当社及び契約者は、本契約の履行に際し知り得た双方の業務上の秘密を、本契約期間中のみならずその終了後も第三者に漏らさないものとします。
2.第1項に規定する業務上の秘密には、当社が本サービスを提供するにあたり取得する次の各号の情報を含むものとします。
(1) レンタル物件に接続された端末の MAC アドレス、機種情報、OS の種類、ブラウザの種類
(2) レンタル物件に接続された端末で利用するアプリケーションとアプリケーションごとの通信時間、通信量、通信先、通信速度等の情報
3.契約者は、当社が提供する役務又は販売する商品等の紹介、提案及びコンサルティングに必要となる範囲内で、第2項に規定する情報のうち MAC アドレス及び通信先を除いた統計化された情報を利用することに合意します。
第28条(消費税額、地方消費税額)
1.本規約に基づく費用に課税される消費税及び地方消費税額(消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)
および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第
226 号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額のこと。以下「消費税相当額」といいます)は、契約者の負担とします。将来において消費税及び地方消費税の税率が変更された場合には、契約者は、当該変更後の税率に基づき増額または減額された税額を負担するものとする。
第29条(債権譲渡の禁止)
1.当社は本契約により生ずる権利または義務を第三者に譲渡し、または継承させないものとします。ただし、契約者の書面による承諾を受けた場合は、この限りでありません。
第30条(通信回線故障時等の連絡先)
1.当社は、本サービスと合わせて提供する通信サービスについて、契約者の当該通信サービスの利用に支障が生じた場合、本サービスの故障時の連絡先とは異なる連絡先を提示する場合があります。
第31条(協議事項)
1.本規約に定めなき事項が生じた場合には、当社と契約者は本規約の主旨に従い誠意をもって協議のうえ、解決にあたるものとします。
2.協議による解決を図ることができない場合は、大阪地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とします。
3.本条は、本サービスの終了後も効力を有するものとします。
以上
附則
(実施期日)
この規約は、2019 年4月1日から実施します。
附則
(実施期日)
この改定規約は、2019 年7月1日から実施します。
附則
(実施期日)
この改定規約は、2019 年 10 月1日から実施します。
附則
(実施期日)
この改定規約は、2019 年 11 月1日から実施します。
附則
(実施期日)
この改定規約は、2019 年 12 月2日から実施します。
附則
(実施期日)
この改定規約は、2021 年5月1日から実施します。
附則
(実施期日)
この改定規約は、2022 年2月1日から実施します。
附則
(実施期日)
1 この改定規約は、2022 年5月2日から実施します。
(経過措置)
2 この改定規約実施の際現に、改定前の規約により提供している Wi-Fi AP 機器の MR46 の料金は、料金表第1表(【月額課金】機器(レンタル物件)使用料)を次の表に改めます。ただし、改定規約実施後に、MR46 に品目変更の申出があった場合は、改定後の料金表第1表を適用します。
メーカー | 機能 | 品目(型式) | 契約期間 | 料金額(税抜) |
Cisco | Wi-Fi AP | MR46 | 1年 | 5,300 円 |
Wi-Fi AP | MR46 | 3年 | 4,500 円 | |
Wi-Fi AP | MR46 | 5年 | 3,700 円 |
3 この改定規約実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
この改定規約は、2022 年6月 13 日から実施します。
附則
(実施期日)
この改定規約は、2022 年8月 26 日から実施します。
別表 料金x
xx
(料金の計算方法等)
1 当社は、契約者がその利用契約に基づいて支払う料金は、料金月(1の暦月)に従って計算します。
2 当社は、利用契約に関する当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、料金月の起算日を変更することがあります。
(端数処理)
3 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
4 契約者は、料金および工事に関する費用について、当社が指定する期日までに、当社が定める方法により、当社が指定するサービス取扱所または金融機関等において支払っていただきます。
5 料金および工事に関する費用は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金の一括後払い)
6 当社は、当社に特別の事情がある場合は、4および5の規定にかかわらず、契約者の承諾を得て、
2ヶ月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(前受金)
7 当社は、料金または工事に関する費用について、契約者が希望される場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。
(注)7で規定する当社が別に定める条件は、前受金に利息を付さないことを条件として預かることとします。
(消費税相当額の加算)
8 本サービスに関する料金額は、この料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。
(料金等の臨時減免)
9 当社は、災害が発生し、または発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金または工事に関する費用を減免することがあります。
(注)当社は、料金等の減免を行ったときは、関係のサービス取扱所に掲示する等の方法により、そのことを周知します。
第1表 【月額課金】機器(レンタル物件)使用料
メーカー | 機能 | 品目(型式) | 契約期間 | 料金額(税抜) |
Cisco | ルータ | Z3 | 1年 | 3,900 円 |
UTM | MX64 | 1年 | 10,000 円 | |
UTM (Wi-Fi 付) | MX64W | 1年 | 11,000 円 | |
UTM | MX67 | 1年 | 15,000 円 | |
UTM (Wi-Fi 付) | MX67W | 1年 | 17,000 円 | |
Wi-Fi AP | MR42 | 1年 | 4,900 円 | |
Wi-Fi AP | MR36 | 1年 | 4,900 円 | |
Wi-Fi AP | MR46 | 1年 | 7,300 円 | |
ルータ | Z3 | 3年 | 3,100 円 | |
UTM | MX64 | 3年 | 8,500 円 | |
UTM (Wi-Fi 付) | MX64W | 3年 | 9,500 円 | |
UTM | MX67 | 3年 | 12,500 円 | |
UTM (Wi-Fi 付) | MX67W | 3年 | 14,500 円 | |
Wi-Fi AP | MR42 | 3年 | 4,100 円 | |
Wi-Fi AP | MR36 | 3年 | 4,100 円 | |
Wi-Fi AP | MR46 | 3年 | 6,500 円 | |
ルータ | Z3 | 5年 | 2,300 円 | |
UTM | MX64 | 5年 | 7,500 円 | |
UTM (Wi-Fi 付) | MX64W | 5年 | 8,500 円 | |
UTM | MX67 | 5年 | 10,000 円 | |
UTM (Wi-Fi 付) | MX67W | 5年 | 12,000 円 | |
Wi-Fi AP | MR42 | 5年 | 3,300 円 | |
Wi-Fi AP | MR36 | 5年 | 3,300 円 | |
Wi-Fi AP | MR46 | 5年 | 5,700 円 |
第2表 【月額課金】保守サービスに関する費用
保守区分 ※ | 料金額(税抜) | |
センドバック | 無料 | |
オンサイト | 平日 9-17 時 | 500 円 |
24 時間 365 日 | 1,000 円 |
※平日とは、土曜日、日曜日および祝日(国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)の規
定により休日とされた日並びに 12 月 29 日から1月3日までの日をいいます。)および5月1日を除く日とする。
※Wi-Fi AP 機器は、センドバック保守のみ適用可能
※現地調整作業サービスを要さない場合で、オンサイト保守を要する場合は、契約者は、機器設置場所に関する図面・写真等を当社に提示していただきます。
第3表 ルータ機器、UTM 機器の工事に関する費用
工事の種類 | 単位 | 工事費の額(税抜) | |
初期導入費用 | 現地調整作業サービスを 要する場合 | 1の工事ごとに | 35,000 円 |
移設費用 ※ | 1の工事ごとに | 25,000 円 |
※契約者からの請求に基づき、契約者回線などの終端の場所において工事を行う場合