Contract
PFU タイムスタンプサービス契約約款
第1 条 【 総則 】
1.本約款は、お客様(以下「甲」といいます)が、株式会社PFU(以下「乙」といいます)が提供するタイムスタンプサービス(以下「本サービス」といいます)を利用するための条件を定めるものです。
2.甲による本サービスの申込に対する乙の承諾をもって本約款をその契約条件とする甲乙間の本サービスに関する契約(以下「本契約」といいます)が成立します。
第2 条 【 本サービスの内容 】
本サービスは、乙が、甲からの要求に応じて時刻を記載した電子証明書(以下「タイムスタンプトークン」という)を発行することをその内容とします。なおタイムスタンプトークンの内容の詳細は次条に規定された本規程に定めるとおりとします。
第3 条 【 本サービスの提供条件 】
1.本サービスは、以下URL に掲載された「タイムスタンプサービス運用規程」(以下「本規程」といいます)に従い実施されます。本規程に本約款記載の条件と異なる定めがある場合、本規程が優先して適用されます。
「タイムスタンプサービス運用規程」
URL : xxxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xxxxxxxxxx/xxx/
2.本規程は、乙が作成し一般に公開するものであり、本サービスの利用者に共通して適用されます。乙は、本規程を適宜改定する権利を留保しており、改定をなす場合、乙は甲に対して当該改定版の適用開始時期を明示して通知を行うものとし、当該適用開始時期をもって当該改定版の本規程が適用になります。
第4 条 【 本サービスの利用準備 】
1.本サービスの利用準備作業として、乙は、次の作業を行います。乙は、各作業が終了次第その旨を甲に通知します。
(1) ユーザー登録
甲が本サービスの利用申込書に記載した登録情報に従い、本サービスを甲が利用するために必要な利用者情報(以下「ユーザー」といいます)を作成し、本サービスを提供する乙のコンピュータ・システム(以下「本システム」といいます)に登録する作業です。
乙は、その作成されたユーザーに対応する ID およびパスワード等(以下「識別情報」といいます)を、その作業終了の通知として甲に送付します。
本契約締結時点において乙が作成するユーザー数は、1 ユーザーとし、ユーザー数を追加する場合、甲は別途対応する有償のサービス商品を購入するものとします。
(2) 発行ライセンス登録
甲が別途購入した本サービスにかかる発行ライセンスパック(以下「ライセンスパック」といいます)に定めるタイムスタンプトークンを発行可能な数量(以下「発行ライセンス数量」といいます)を本システムに登録する作業です。
乙は、本システムに発行ライセンス数量の登録が終了した時点で、その旨を甲に通知します。
2.前項に従い乙がその作業終了通知をなした後、xは当該内容の確認を行い、当該確認をもって甲の検収とします。乙による当該通知後5 営業日以内に、甲が何らの通知をしない場合、当該期間経過をもって甲による検収がなされたものとみなします。
3.初回のユーザー登録作業に対する甲の検収完了をもって、甲による本サービスの利用開始とします。第5 条 【 その他利用準備 】
1.本システムに接続し、本サービスを利用するために要するコンピュータのハードウェアおよびソフトウェアならびにインターネットへの接続回線は、甲が自らの責任と費用負担をもって用意するものとします。
2.乙は、本サービスを利用するための本システムのインターフェース仕様に準拠したクライアント用ソフトウェア(以下「クライアントツール」といいます)を、別途無償で甲に提供します。クライアントツールの提供方法は、乙の管理するWeb サイトからのダウンロードとします。
3.乙が甲に提供するクライアントツールの使用条件は、クライアントツールに添付された使用条件によるものとします。
4.甲は、本サービスの利用にあたり別途のソフトウェアを用いることができます。そのために甲は、別途乙と秘密保持契約を締結のうえで、本システムのインターフェース仕様書を無償で乙から取得することができます。
第6 条 【 本サービスの利用 】
1.第5条に従い本サービスが利用開始された場合、甲の登録された発行ライセンス数量を限度として、乙は、甲の依頼に基づき本サービスを実施するものとします。
2.甲の登録された発行ライセンス数量は、タイムスタンプトークンを甲に対して1 個発行する毎に消費されます。当該発行ライセンス数量を追加する場合、甲は別途有償のライセンスパックを購入するものとします。
第7 条 【 本サービスに関するサポート 】
本サービスに関するサポートは、次の時間内における電話またはE-mail によるQA 対応のみとします。当該サポートには甲の事業所等における対応作業は含まれません。
対応時間 : 月~金 9:00~12:00 13:30~17:00
(土日、祝日、年末年始、当社休業日を除く)
TEL : 0000-00-0000 E-mail : xxx@xxx.xxxxxxx.xxx
第8 条 【 責任範囲 】
本サービスにおける乙の甲に対する責任は、本規程に特定された乙の責任範囲をその全てとします。第9 条 【 第三者への委託 】
乙は、本サービスの全部または一部を、乙の責任において第三者に再委託できるものとします。第10 条 【 秘密保持 】
甲および乙は、本契約の締結、履行および終了により知り得た相手方の営業上、技術上の秘密(以下「秘密情報」という)を第三者に漏洩または開示しないものとします。本条の規定は、本契約の終了後にお
いても効力を有するものとします。ただし、前条により乙が本サービスの全部または一部を第三者に再委託する場合は、当該業務の実施に必要な範囲で、乙は当該第三者に対して秘密情報を開示できるものとし、この場合、乙は当該再委託先に対して、本条と同等の秘密保持義務を負わせるものとします。
第11 条 【 識別情報の管理 】
1.本サービスの実施にあたり提供される識別情報は、乙の秘密情報とし、xは当該情報について本契約に定める秘密保持義務を負います。
2.甲の識別情報を使用した本システムへのアクセスは、全て甲によるものとみなします。第12 条 【 本サービスの対価 】
1.甲は、本サービスの利用にあたり、ユーザー数または発行ライセンス数量を追加することを希望する場合、対応するサービス商品または発行ライセンスパックを、乙または乙の指定する第三者から購入することで本サービスの対価を支払うものとします。
2.前項にいうサービス商品または発行ライセンスパックを甲が乙から購入する場合、甲は別途乙に注文書等の発行等により乙に購入の意思表示を行うものとします。また甲の乙に対する当該購入の支払条件は、乙が発行する請求書記載の支払条件によるものとします。
第13 条 【 通知 】
1.本契約に基づく乙から甲への通知先は、第4 条第1 項第(1)号に記載された甲の契約情報として登録された通知先とします。甲は、自らの通知先を含む当該情報の内容に変更がある場合、直ちにその旨を乙所定の様式をもって通知するものとします。
2.本契約に基づく甲から乙への通知先は、本規程に定める通知先とします。第14 条 【 輸出の取扱 】
甲は、乙から受領したクライアントツールを含む一切の物品または乙の実施する役務を輸出(間接輸出を含む)する場合、自らの責任において「外国為替及び外国貿易法」(これに関連する政省令を含む) を遵守するものとします。なお、甲は、米国輸出管理法等、外国の輸出関連法規が適用される場合にはそれらの法規も遵守しなければならないものとします。
第15 条 【 本サービスの実施期間 】
本サービスの実施期間は、本規程に基づき本サービスが終了する場合を除き、利用開始日から甲に対するタイムスタンプトークンの最後の発行日から1年を経過した時点までとします。本サービスの実施期間の満了をもって本契約は終了します。
第16 条 【 譲渡禁止特約 】
甲は、登録された発行ライセンスを含め、本契約に基づく権利義務の全部または一部を、乙の事前の書面による承諾を得ることなく第三者に譲渡することはできません。
第17 条 【 中途解約 】
1.甲は、本サービスの実施期間満了前において、乙への通知をもって本契約を将来に向かって解約することができます。
2.前項による中途解約、契約解除による場合を含み本サービスが終了した場合、本サービスが終了した時点で甲が有する未消費の発行ライセンス数量は失効します。乙の責に帰すべき事由による本サービスの終了による場合を除き、乙は、当該失効分について甲に返金する義務を負いません。
第18 条 【 契約の解除 】
1. 甲または乙が次の各号のいずれかひとつにでも該当した場合は、甲または乙は期限の利益を喪失し、相手方に対して負担するすべての金銭債務をただちに弁済しなければならないとともに、相手方は何らの通知催告を要せずにただちに本契約を解除することができるものとします。
(1) 甲または乙が本契約に定める債務を履行せず、相手方が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、なお履行しないとき。
(2) 甲または乙が支払を停止し、または支払不能となったとき。
(3) 甲または乙につき、差押、仮差押、仮処分もしくは競売の申立があり、または租税滞納処分を受けたとき。
(4) 甲または乙につき、破産、会社整理開始、会社更生手続開始もしくは民事再生手続開始の申立があったとき、または清算に入ったとき。
(5) 前号にかかげるほか、支払不能と同等またはそれに準じる状況であると相手方が認める客観的な事実が認められるとき。
(6) 相手方からの履行につき受領を拒絶し、または受領が不能となったとき。
2. 前項により本契約が解除された場合、解除をなした当事者は相手方に対して、当該解除により被った損害の賠償を請求することができるものとします。
3. 本条第1 項各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、甲または乙は相手方に対して自己の有する債権をもって、ただちに相殺を為すことができるものとします。
第19 条 【 完全合意 】
本契約は、契約成立時点における甲、乙両者の合意を規定したものであり、契約成立以前に甲、乙でなされた協議内容、合意事項あるいは一方当事者から相手方に提供された各種資料、申し入れ等と本契約の内容が相違する場合は、本契約が優先するものとします。
第20 条 【 契約の変更 】
本契約の変更は、本契約の締結者またはそれに準ずる者が記名押印した書面によることを要するものとします。当該書面によらない本契約の変更は、無効とします。
第21 条 【 管轄裁判所 】
甲および乙は、本契約に基づく紛争処理については東京地方裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とすることに合意します。
以上
株式会社PFU