Contract
(趣旨)
(平成1 6年xx規則第83 号)
( 平 成 1 6 年 4 月 1 日 制 定 )
〔令和3年3月29日最終改正〕
第1条 島根大学(以下「本学」という。)における民間等外部の機関(以下「外部機関」という。)との共同研究の取扱いについては,この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 共同研究 次に掲げるものをいう。
イ 本学に外部機関から研究者及び研究経費等を受け入れて,本学の職員等が当該外部機関の研究者と共通の課題について共同して行う研究。(以下「本学において行う研究」という。)
ロ 本学及び外部機関において共通の課題について分担して行う研究で,外部機関から研究者及び研究経費等若しくは研究経費等を受け入れるもの。(以下「分担して行う研究」という。)
ハ 本学及び外部機関において共通の課題について分担して行う研究で,研究経費等の受入れを伴わないもの。
二 民間等共同研究員 外部機関において,現に研究業務に従事しており,共同研究のために在職のまま本学に派遣される者をいう。
三 職員等 教授,准教授,講師,助教,助手,特任教授,特任准教授,特任講師及び特任助教並びに所属部局長等が職務として共同研究を行うことを認めた教務職員,技術職員,医療技術職員,看護職員及び研究員をいう。
四 研究代表者 本学の共同研究の組織を代表し,共同研究の実施に関し責任者となる職員等をいう。
五 学部等 各学部,人間社会科学研究科,教育学研究科,自然科学研究科,各本部,次世代たたら協創センター,山陰法実務教育研究センター及びxxxとそだちの相談センターをいう。
(受入れの決定)
第3条 学長は,共同研究を受け入れるときは,外部機関から共同研究申請書により申請させるものとする。ただし,次の各号の一に該当する場合は,共同研究申請書の提出があったものとみなす。
一 国の機関若しくは公社,公庫,公団等政府関係機関,地方公共団体,独立行政法人又は国立大学法人(以下「国の機関等」という。)が当該共同研究を実施することを明示した採択通知書等の提示がある場合
二 その他共同研究申請書に代えることができると学長が認めた場合
2 学長は,前項の共同研究申請書を受理したときは,共同研究を申し込まれた職員等との協議により研究代表者を定め,研究代表者が所属する学部等(教員にあっては担当する学部等。以下同じ。)の審議機関に,共同研究申請書を受理した日から14日以内に審
議を行わせるものとする。
3 前項に規定する学部等の審議機関の設置に関し必要な事項は,学部等の長が定めるものとする。
4 学長は,第2項の審議機関において承認され受入れを適当と認めるときは,当該共同研究の受入れを決定し,外部機関に通知するものとする。ただし,外部機関が国の機関等の場合は,当該通知を省略することができる。
(契約の締結)
第4条 学長は,前条第4項の決定をしたときは,速やかに当該外部機関と契約を締結するものとする。
2 学長は,契約を締結したときは,研究代表者及び研究代表者が所属する学部等の長に通知するものとする。
(民間等共同研究員)
第5条 本学は,民間等共同研究員を共同研究のために受け入れることができる。
2 前項の場合において,外部機関は民間等共同研究員に係る研究料(以下「研究料」という。)として,1人につき年額440,000円を納付しなければならない。ただし,同一年度内における同一人の研究期間の延長に係る研究料は徴収しない。
3 前項により納付された研究料は返還しない。
4 民間等共同研究員は,本学の規則を遵守するとともに,学部等の長の指示に従わなければならない。
5 民間等共同研究員が研究中,事故が発生した場合の処置は,その責任問題等を含めて法令の定めるところによるものとする。
(研究経費)
第6条 本学において行う研究及び分担して行う研究に要する経費(以下「研究経費」という。)は次の各号のとおり取り扱うものとする。
一 本学は,その施設・設備を共同研究の用に供するとともに,当該施設・設備の維持・管理に必要な経常経費等を負担する。
二 外部機関は,前項の経常経費等のほか,共同研究遂行のため特に必要となる謝金,旅費,研究支援者等の人件費,消耗品費,光熱水料等の直接的な経費(以下「直接経費」という。)及び直接経費以外に必要となる経費(以下「間接経費」という。)を負担する。
三 間接経費は,直接経費の30パーセントに相当する額とする。ただし,外部機関が国の機関等(国以外の団体等で国からの補助金等を受け,その資金により研究を実施することが明確なものを含む。)であって間接経費の措置がない場合のほか,学長が特に認めた場合には,この限りでない。
四 第2号に定めるもののほか,本学は,必要に応じ予算の範囲内において直接経費の一部を負担することができる。
五 分担して行う研究の場合で,外部機関における研究に要する経費等は,外部機関の負担とする。
2 共同研究を完了し,又は共同研究を中止し,若しくはその期間を変更する場合において,研究経費に不用を生じ,外部機関から不用となった額について返還の請求があった
場合には返還するものとする。ただし,中止の理由が本学が共同研究契約を履行できないことによる場合を除き,外部機関からの申出により中止する場合には,原則として研究経費は返還しないものとする。
(研究料及び研究経費の納付)
第7条 外部機関は,研究料及び研究経費を,当該共同研究の契約締結後,本学の発行する請求書により,請求書に記載の納付期限までに納付するものとする。
(設備等の取扱い)
第8条 共同研究における設備等の取扱いは,次の各号に定めるところによる。
一 本学において行う研究で,研究経費により,研究の必要xxxに取得した設備等は,本学の所有とする。
二 分担して行う研究で,研究経費により,研究の必要上外部機関において新たに取得した設備等は,外部機関の所有とする。
三 共同研究の遂行上必要な場合には,外部機関から研究経費のほか,その所有に係る設備を本学に受け入れることができる。
(研究場所)
第9条 共同研究遂行のために必要な場合には,外部機関の施設において研究を行うことができる。
2 前項の場合において,当該研究期間は,研究用務のための出張として取り扱うことができる。
(共同研究の中止又は期間の変更)
第10条 研究代表者は,共同研究を中止し,又は期間の延長をする必要があるときは,あらかじめ外部機関と協議の上,学長に申請するものとする。
2 学長は,前項の申請をやむを得ない理由があると認めたときは,当該共同研究の中止又は期間の延長を決定し,研究代表者に通知するものとする。
(契約の変更)
第11条 学長は,前条第2項の決定をしたときは,遅滞なく外部機関と契約の変更を行うものとする。
2 学長は,契約を変更したときは,研究代表者及び研究代表者が所属する学部等の長に通知するものとする。
(特許の出願)
第12条 学長は,共同研究の結果本学の職員等又は民間等共同研究員が独自に発明を行った場合において,特許の出願を行おうとするときは,あらかじめ当該発明を独自に行ったことについて,外部機関に同意し,又は外部機関の同意を得るものとする。
2 学長は,共同研究の結果本学の職員等及び民間等共同研究員が共同して発明を行った場合において,特許の出願を行おうとするときは,持分等を定めた共同出願契約を締結の上,共同で出願するものとする。ただし,本学が外部機関から特許を受ける権利を承継した場合は,この限りでない。
3 学長は,前項の共同出願契約を締結する場合には,あらかじめ持分等について島根大学知的財産審査委員会に諮るものとする。
(特許権の優先的実施)
第13条 学長は,共同研究の結果生じた発明につき,本学が承継した特許を受ける権利又はこれに基づき取得した特許権(以下「本学が承継した特許xx」という。)を外部機関又は外部機関の指定する者に限り,出願したときから10年を超えない範囲内において優先的に実施させることができるものとする。ただし,この期間は必要に応じて更新することができるものとする。
2 学長は,共同研究の結果生じた発明につき,外部機関との共有に係る特許を受ける権利又はこれに基づき取得した特許権(以下「共有に係る特許xx」という。)を外部機関の同意を得て学長の指定する者又は外部機関の指定する者に対し,出願したときから1
0年を超えない範囲内において優先的に実施させることができる。ただし,この期間は必要に応じて更新することができるものとする。
(第三者に対する実施の許諾)
第14条 学長は,外部機関又は外部機関の指定する者が本学が承継した特許xxを,前条第1項に規定する優先的実施の期間中外部機関の長と協議して定めた期間を超えて正当な理由なく実施しないときは,外部機関又は外部機関の指定する者の意見を聴取の上,外部機関及び外部機関の指定する者以外の者に対し優先的実施の期間中においても当該特許xxの実施の許諾をすることができるものとする。
2 学長は,外部機関の同意を得て学長の指定する者又は外部機関の指定する者が共有に係る特許xxを,前条第2項に規定する優先的実施の期間中外部機関の長と協議して定めた期間を超えて正当な理由なく実施しないときは,外部機関又は外部機関の指定する者の意見を聴取の上,外部機関の同意を得て学長の指定する者又は外部機関の指定する者以外の者に対し優先的実施の期間中においても当該特許xxの実施の許諾をすることができるものとする。
(実施契約)
第15条 学長は,前2条の規定により本学が承継した特許xx若しくは共有に係る特許xxの実施を許諾したとき,又は共有に係る特許xxを本学と共有する外部機関が実施するときは,別に実施契約を締結し,実施料を徴収するものとする。
(準用規定)
第16条 第12条から前条までの規定は,実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権,意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権,商標法
(昭和34年法律第127号)に規定する商標権,半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権,種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権,著作xx(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物の著作権並びに外国における前記各権利に相当する権利並びにこれらを受ける権利について準用する。
2 前条の規定は,秘匿することが可能な技術情報であって,かつ,財産的価値があるものの中から,外部機関と協議の上,特に指定するものについて準用する。
(秘密の保持)
第17条 研究代表者及び当該共同研究を共同で実施する者(以下「研究代表者等」という。)は,当該共同研究の実施に当たり,外部機関から提供又は開示を受け,若しくは知り得た技術上及び営業上の一切の情報について,開示又は漏洩してはならない。ただし,
共同研究契約において定めた情報については,この限りではない。
(終了報告)
第18条 研究代表者は,当該共同研究が終了したときは,終了報告書を学長に提出するものとする。ただし,別に実施報告書を提出するものにあっては,それをもって代えることができる。
(研究成果の公表)
第19条 共同研究による研究成果は,発表又は公開(以下「公表等」という。)するものとする。
2 研究代表者等は,共同研究契約に定めた期間中に研究成果の公表等を行おうとするときは,原則として,当該公表等に申込みが必要な場合は申込みを行おうとする日の30日前までに,申込みが必要でない場合は公表等を行おうとする日の30日前までに,学長に申請しなければならない。
3 学長は,前項の申請があったときは,外部機関の承諾を得るとともに,公表等の可否を決定し,研究代表者等に通知するものとする。
(医学部における特例)
第20条 学長は,医学部の職員等が研究代表者として行う共同研究の受入れの決定を医学部長に委任するものとする。
2 第3条,第4条,第6条,第10条,第11条,第18条及び第19条の規定は,医学部の職員等が研究代表者等として行う共同研究について準用する。この場合において,当該各条の規定を次項から第8項までのとおり読み替えるものとする。
3 第3条第1項中「学長」とあるのは「医学部長」と,同条第2項中「学長」とあるのは「医学部長」と,「研究代表者が所属する学部等の審議機関に,共同研究申請書を受理した日から14日以内に審議を行わせるものとする。」とあるのは「共同研究申請書を受理した日から14日以内に審議を行うものとする。」と,同条第4項中「学長」とあるのは「医学部長」と,「外部機関の長に通知するものとする。」とあるのは「学長に報告するとともに,外部機関の長に通知するものとする。」とする。
4 第4条第1項中「学長は,前条第4項の決定をしたときは,速やかに当該外部機関の長と契約を締結するものとする。」とあるのは,「学長は,前条第4項の報告があったときは,速やかに当該外部機関の長と契約を締結するとともに当該契約の内容を医学部長に通知するものとする。」と,同条第2項中「学長は,契約を締結したときは,研究代表者及び研究代表者が所属する学部等の長に通知するものとする。」とあるのは,「医学部長は,前項の通知を受けたときは,当該契約の内容を研究代表者に通知するものとする。」とする。
5 第6条第1項第3号中「学長」とあるのは「医学部長」とする。
6 第10条第1項中「学長」とあるのは「医学部長」と,同条第2項中「学長」とあるのは「医学部長」と,「研究代表者に通知するものとする。」とあるのは「研究代表者に通知するとともに学長に報告するものとする。」とする。
7 第11条第1項中「学長は,前条第2項の決定をしたときは,遅滞なく外部機関の長と契約の変更を行うものとする。」とあるのは「学長は,前条第2項の報告があったときは,遅滞なく外部機関の長と契約の変更を行うとともに当該契約の内容を医学部長に通
知するものとする。」と,同条第2項中「学長は,契約を変更したときは,研究代表者及び研究代表者が所属する学部等の長に通知するものとする。」とあるのは「,医学部長は,前項の通知を受けたときは,当該契約の内容を研究代表者に通知するものとする。」とする。
8 第18条第1項中「学長に提出するものとする。」とあるのは「医学部長を経由して学長に提出するものとする。」とする。
9 第19条第2項中「学長に申請しなければならない。」とあるのは「医学部長を経由して学長に申請しなければならない。」と,同条第3項中「研究代表者等に通知するものとする。」とあるのは「医学部長を経由して研究代表者等に通知するものとする。」とする。
(雑則)
第21条 この規程に定めるもののほか,共同研究の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。附 則(平成17年2月21日一部改正)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。附 則(平成17年7月20日一部改正)
この規則は,平成17年7月20日から施行する。附 則(平成18年12月19日一部改正)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。附 則(平成24年3月19日一部改正)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。附 則(平成25年3月14日一部改正)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。附 則(平成25年10月15日一部改正)
この規則は,平成25年10月15日から施行する。附 則(平成26年1月29日一部改正)
この規則は,平成26年2月1日から施行する。附 則(平成27年10月1日一部改正)
この規則は,平成27年10月1日から施行する。附 則(平成29年3月21日一部改正)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。附 則(平成30年3月20日一部改正)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。附 則(平成30年9月4日一部改正)
この規則は,平成30年9月4日から施行する。附 則(平成31年1月21日一部改正)
1 この規則は,平成31年4月1日から施行する。
2 平成31年3月31日までに研究期間が終了するものであって,期間中の変更契約により研究期間を延長した場合,又は,施行日前日までに共同研究申請書が受理された場合については,この規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成31年3月22日一部改正) この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月24日一部改正)
この規則は,令和元年10月1日から施行する。附 則(令和2年12月28日一部改正)
この規則は,令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和3年2月8日一部改正)
1 この規程は,令和3年4月1日から施行する。
2 令和3年3月31日までに研究期間が終了するものであって,期間中の変更契約により研究期間を延長した場合,又は,施行日前日までに共同研究申請書が受理された場合については,この規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和3年3月29日一部改正) この規則は,令和3年4月1日から施行する。