Contract
第 1 条(⽬的)
本規約は、アルマ・クリエイション株式会社(以下「当社」という)が運営するリードフォーアクション事業(以下「本事業」という)において、リーディング・ファシリテーターが読書会の開催、運営、その他の活動するにあたり必要な条件を定めることを⽬的とする。
第 2 条(定義)
1. 「ファシリテーター」とは、当社指定のリーディング・ファシリテーター養成講座を受講し、リーディング・ファシリテーター資格(以下、「本資格」という。)の付与を受けたリーディング・ファシリテーターをいう。
2. 「養成講座」とは、当社指定のリーディング・ファシリテーター養成講座をいう。
3. 「参加者」とは、読書会の参加者をいう。
4. 本規約における「商標」とは、以下の各項⽬をいう。 (ア) RE♙D FOR ♙CTION(登録 5450550)
(イ) リーディング・ファシリテーター(登録 5616581) (ウ) まちxx(登録 5628898)
(エ) タウンリーディング(登録 5628910) (オ) その他、当社が別に指定する商標
5. 「本講義内容」とは、当社がファシリテーターに提供する⼀切のノウハウ、アイディア、⼿法をいう。
6. 「本機密情報」とは、参加者名簿、アンケート内容及び結果等、読書会に関連してファシリテーターにより収集された参加者に関する⼀切の情報をいう。
7. 「学⽣会員」とは、リードフォーアクションの⽬的に賛同し、ファシリテーターとして活動する原則 26 歳以下の⼤学⽣、短期⼤学⽣、⼤学院博⼠前期課程及び修⼠課程の学⽣、⾼等専
⾨学校及び各種専⾨学校の学⽣、専修学校・各種学校に通う⽣徒をいう。但し、社会⼈学⽣※は学⽣会員の対象外とする。※社会⼈学⽣とは、給料,賃⾦,報酬,その他の経常的な収⼊を⽬的とする仕事に就いている者、もしくは経験のある者。家業従事者も含む。
第3条(本資格の付与)
1. 次に掲げる全ての要件を満たした場合、本資格付与の効⼒が⽣じる。
(1) 当社が指定する養成講座を受講し修了すること。
(2) 本規約に同意すること。
(3) 別紙に規定する本資格の登録料を、当社指定の⽅法で⽀払うこと。
2. 本規約に基づく契約関係が終了した場合、本資格付与の効⼒は喪失するものとする。
第4条(ファシリテーターの権利)
ファシリテーターは、次の各号に掲げる権利を有する。
(1) 読書会を⾃ら主催し、ファシリテーションを⾏う権利
(2) 以下の呼称を肩書として使⽤し営業活動をする権利
「リーディング・ファシリテーター」
(3) その他、当社が別に定める権利がある場合はその権利
第5条(読書会の開催)
1. ファシリテーターは、読書会を主催し、ファシリテーションを⾏う場合、次の各号に掲げる規定に従うものとする。
(1) 読書会会場の確保、オンライン開催する場合はその環境、参加申込みの受付、参加者への案内、参加費・テキスト代等の⼊⾦管理、読書会開催当⽇の運営、その他読書会を開催するために必要な業務を⾏なうこと。
(2) 読書会開催にかかる費⽤を負担すること。
(3) 読書会の内容(進⾏⽅法等)は、以下の⼿順を原則とすること。
① ⽬的設定
② 質問設定
③ 答え探し
④ ダイアログ
⑤ アクションの明確化
(4) 読書会で使⽤する著作物について、第三者の権利を侵害する⾏為を⾏わないこと。
(5) 当社の事前の許諾がある場合をのぞき、参加者に対し、ファシリテーター⼜は第三者の商品・サービスの紹介、購⼊の勧誘及び販売をしないこと。
(6) 参加者から要望、クレーム等を受けた場合は、その内容及び対応の内容を当社に対し報
告すること。
(7) その他、当社が別に定める規定がある場合はその規定を遵守すること。
2. 当社はいつでも、読書会の会場に⽴ち⼊り、内容を確認することができる。
3. ファシリテーターが本条第1項各号の規定に違反した場合、当社はファシリテーターに対し、直ちに読書会開催の中⽌を求めることができる。中⽌により、参加者に損害が⽣じた場合、その賠償はファシリテーターにおいてなすものとし、ファシリテーターは当社に対し求償できない。
第6条(各当事者の責任)
1. ファシリテーターは、本事業に起因⼜は関連して、ファシリテーターの過失⼜は故意により当社が損害を被った場合、当該損害の⼀部⼜は全部をファシリテーターの帰責に応じ賠償しなければならない。
2. ファシリテーターは、本事業に起因⼜は関連して、ファシリテーターと参加者その他の第三者との間で紛争が発⽣した場合、⾃⼰の費⽤と責任において当該紛争を解決するものとする。
3. ファシリテーターは、本規約に違反して当社に損害を与えた場合、当該損害を賠償しなけれ
ばならない。
第7条(当社の免責)
ファシリテーターが読書会を開催中、参加者その他第三者に対し損害を加えた場合においても、当社は、ファシリテーター及び第三者に対し何らの責任を負わず、ファシリテーターから⼀切の求償も受けないものとする。
第8条(知的財産権)
1. ファシリテーターは、第4条の権利に基づき活動するに際して、当社が保有する商標権、著作権、その他の知的財産権を使⽤する必要がある場合、当社が別に定める規定があるときはそれに従うものとし、別に定める規定がないとき、⼜はその規定の範囲を超えて使⽤するときは、事前に当社の同意を得るものとする。
2. 本講義内容に含まれる名称及び標章並びにそれらを含むインターネットドメイン名は当社に権利を許諾した者に帰属する。
3. 本講義内容及び本講義内容に関連する特許権、実⽤新案権、意匠権及び商標権並びにそれらを出願する権利は、当社⼜は当社に権利を許諾した者に帰属する。
4. ファシリテーターは、当社の事前の書⾯(電⼦メール等による電磁的⽅法を含む。以下同じ。)による承諾のない限り、本講義内容の複製、頒布、販売、譲渡、貸与、修正、翻訳、使⽤許諾、インターネットを通じた送信・公開、ドメイン名の取得、コピープロテクトその他の技術的保護⼿段に⽤いられている信号の除去⼜は改変等これらの権利を侵害する⾏為を⼀切⾏ってはならない。
5. ファシリテーターは、本講義内容を読書会の範囲内においてのみ使⽤し、それ以外にはいかなる⽅法であれ第三者に開⽰してはならない。
6. ファシリテーターは、第三者が、本機密情報⼜は本講義内容を不当に利⽤していることを発
⾒した場合、並びに、当社⼜は当社に権利を許諾した者に帰属している著作権、特許権、実
⽤新案権、意匠権及び商標権を侵害していることを発⾒した場合は、速やかに当社に通知し、その対応に協⼒しなければならない。
7. ファシリテーターは、当社が発⾏する本事業に関連するメールマガジン、その他の発⾏物に、ファシリテーターが創作した原稿を、当社が適切と認めた修正を加えたうえ無償で使⽤することを許諾する。
第9条(秘密保持義務等)
1. ファシリテーターは、本機密情報及び本規約の履⾏により知り得た当社の技術上⼜は営業上その他業務上の⼀切の情報を、いかなる第三者にも開⽰⼜は漏洩してはならず、本規約の履
⾏以外の⽬的で使⽤してはならない。なお、本機密情報を広報活動及び研究、教育、訓練等のために使⽤する場合は、個⼈情報の保護に関する法律(平成 15 年 5 ⽉ 30 ⽇法律第 57 号)その他の法令及び本規約、当社が別に定める規定、プライバシーポリシーを遵守し、事前に当社及び当該参加者の同意を得なければならない。
2. ファシリテーターは、個⼈情報を本規約に基づく読書会の開催以外の⽬的で使⽤してはならない。なお、個⼈情報を取り扱う場合は、個⼈情報の保護に関する法律(平成 15 年 5 ⽉ 30
⽇法律第 57 号)その他の法令及び本規約、当社が別に定める規定、プライバシーポリシーに
従って取り扱うものとする。
3. ファシリテーターは、ファシリテーターの業務に従事する⼀切の法⼈及び個⼈に本条の秘密保持義務を遵守させるものとする。⼜、本規約に基づく契約関係が終了した後においても、秘密保持義務を遵守させるものとする。
第10条(地位譲渡)
ファシリテーターは、本規約から⽣じる⼀切の権利及び⼀切の義務並びに規約上の地位(本資格の付与を受けた地位を含む)を第三者に譲渡してはならない。但し、当社が承諾したときはこの限りではない。
第11条(通知の⽅法)
当社からファシリテーターに対する通知の⽅法は、E メールによる⽅法、当社が指定するシス
テムにアップロードする⽅法、その他当社が定める⽅法をもってすれば⾜りるものとする。
第12条(変更の届出)
1. ファシリテーターは、当社 WEB サイト(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx.xx/)に登録している
⽒名、住所、Eメールアドレス、電話番号、その他の個⼈に関する情報に変更が⽣じた場合、
速やかに当社 WEB サイトの会員情報の更新することとする。
2. 当社は、ファシリテーターが前項の更新を⾏わなかったことによるファシリテーターの不利
益についての責任を負わないものとする。
3. ファシリテーターが第1項の更新を怠った場合、当社が知り得る最終の連絡先宛てに発した通知は、通常到着するまでに必要な期間を経過したときに、ファシリテーターに到達したものとみなす。
第13条(禁⽌事項)
ファシリテーターは次に掲げる⾏為をしてはならない。
(1) 当社の事前の承認を得ることなく、本事業の活動であると誤認させるおそれのあるセミナー、イベント等を⾃主開催すること、⼜はそれらに講師として登壇すること。
(2) ⾃主開催⼜は講師として登壇するセミナー、イベント等において、当社の事前の承認を得ることなく当社の協賛及び後援を謳うこと。
(3) 第22条に定める活動倫理の規定に反する⾏為をすること。
第14条(委託等の禁⽌)
ファシリテーターは、⾃ら主催する読書会のファシリテーションを、本資格の有無に関わらず第三者(従業員を含む)に⾏なわせてはならない。
第15条(類似的商標出願の禁⽌)
ファシリテーターは、当社、当社の代表者、当社の代表者が主宰する別法⼈(以下「当社等」という。)が登録、出願をしている商標について、当該商標の全部⼜は⼀部の⽂字列、図形及び記号を含む商標の登録出願をしてはならない。
第16条(競業禁⽌)
ファシリテーターは、本規約の有効期間中並びに本規約の有効期間終了後2年の間は、当社の事前の同意がある場合を除き、⾃⼰⼜は第三者の名をもって本事業と同種⼜は類似の事業を⾏ってはならない。
第17条(有効期間と更新)
1. 本規約の効⼒の有効期間は、ファシリテーターが第3条第1項により本資格の付与を受けた
⽇から、最初に訪れる3⽉31⽇までとし、更新することができる。更新後の有効期間は4
⽉1⽇から翌年の3⽉31⽇までとし、その後もまた同様とする。
2. ファシリテーターが、次に掲げる全ての要件を満たした場合、本規約の効⼒は⾃動で更新されるものとし、ファシリテーターは本資格の付与を受け続けるものとする。
(1) 翌年度の年会費として、別紙に規定する⾦額を毎年3⽉31⽇までに、当社の指定する
⽅法に従い当社に対して⽀払うこと。
(2) ファシリテーターのスキルを維持、向上させる等の⽬的で当社が研修を開催する場合 は、当該研修を受講し修了すること。但し、当該研修の受講料、教材費、交通費、宿泊費、その他当該研修の受講に係る各種費⽤は、ファシリテーターの負担とする。
(3) 更新の⽇から1か⽉前までに、当社より本規約に基づく契約関係を更新しない旨の通知
を受けていないこと。
(4) 本規約に違反していないこと。
(5) 次項の異議を述べていないこと。
3. 更新の⽇より1か⽉前までに、当社がファシリテーターに対して更新後の規約の内容を変更する旨及び変更後の規約内容を通知した場合において、ファシリテーターが当社に対し当該通知の⽇から2週間以内に異議を述べない場合は、更新後の規約内容は当該変更内容どおりに変更されたものとみなす。
4. 前項の場合を除き、更新後の規約内容は更新前と同⼀とする。
第18条(資格の返上)
ファシリテーターは、当社に対して1か⽉前に通知することにより、本資格を喪失することができる。
第19条(解除と資格の喪失)
1. ファシリテーターが次の各号に掲げるいずれかの事由に該当した場合、当社はファシリテー
ターに対し書⾯で通知することにより、本規約に基づく契約関係を解除し、本資格を喪失さ
せることができる。
(1) ファシリテーターが本規約⼜は当社が別に定める規定等⼜は法令に違反した場合。
(2) ファシリテーターとしての品位を⽋き、ふさわしくない態度をし、⼜はふさわしくない
⾔動をした場合
(3) ファシリテーターが反社会的勢⼒等(暴⼒団、暴⼒団員、右翼団体、反社会的勢⼒、その他これに準ずる者を意味する。以下同じ。)である場合、⼜は資⾦提供その他を通じて反社会的勢⼒等の維持、運営若しくは経営に協⼒、若しくはかんよするなど反社会的勢⼒等との何らかの交流若しくは関与を⾏っていると当社が判断した場合
(4) ファシリテーターが犯罪⾏為、違法⾏為その他反社会的⾏為に関与した場合、⼜は過去に係る⾏為に関与したことが判明した場合
(5) ファシリテーターが公序良俗に違反し、犯罪に結びつく⾏為をする恐れがあると当社が
判断した場合
(6) ファシリテーターが死亡した場合、⼜は後⾒開始、保佐開始、若しくは補助開始の審判を受けた場合
(7) 本規約及び当社が別に定める規定等により、通知すべき事項の全部⼜は⼀部について、
虚偽があった場合
(8) 当社が、ファシリテーターが届け出た電話番号、ファクシミリ番号、Eメールアドレ
ス、及び住所のうち、適切と認める2つの連絡先に返信を求める通知を⾏ったにもかかわらず、最後の通知の⽇から1か⽉以内に返信がない場合。
(9) 当社の同意なく、読書会、本講座、その他講座の内容、テキスト、習得した技術等を第三者に対し開⽰した場合(YouTube、Facebook等のソーシャルメディアを利⽤してノウハウ等を流出させた場合を含むがそれらに限らない。)
(10)ファシリテーターが、当社等⼜は他のファシリテーターの名誉・信⽤を毀損し、若しくはそれらの業務の妨害をする等により、当社等⼜は他のファシリテーターの事業活動に悪影響を及ぼした場合。
(11)ファシリテーターが、当社等⼜はそれらの利害関係⼈(個⼈、法⼈を含む各種団体を問わない。)に対し、誹謗中傷をしたと認められる事実がある場合
(12)当社が指定する期⽇までに年会費の⽀払が確認できなかった場合
(13)過去に、当社⼜は⼀般社団法⼈Read for ♙ctionが提供するサービスの利⽤、登録を取り
消されたものであることが判明した場合
(14)その他、本資格の付与を受け続けることが妥当でない事由があると当社が判断した場合
2. 次の各号に掲げるいずれかの事由に該当した場合、ファシリテーターは当社に対し、書⾯で通知することにより、本規約に基づく契約関係を可⼥⼦、本資格を喪失することができる。
(1) 当社が監督官庁より営業の取消⼜は停⽌等の処分を受けたとき。
(2) 当社が⾃ら振り出し、⼜は裏書した⼿形⼜は⼩切⼿の不渡り処分を受けたとき。
(3) 当社が第三者より仮差押、仮処分⼜は差押等の強制執⾏を受けたとき
(4) 当社が破産、会社法上の特別清算、⺠事再⽣⼜は会社更⽣の⼿続開始の申⽴てがあった
とき。
(5) 当社が公租公課の滞納処分を受けたとき。
(6) 当社が解散、合併、会社分割⼜は事業の全部若しくは重要な⼀部の譲渡の決議をしたと
き。
(7) 当社の財産状態が悪化し、⼜はその恐れがあると認めることができる相当の事由があるとき。
(8) 当社がファシリテーターの名誉・信⽤を毀損し、若しくはファシリテーターの業務を妨
害したとき。
3. 本規約に別に定める場合を除き、本規約に基づく契約関係の解除は、解除前に既に発⽣した当事者間の権利義務関係に影響を及ぼさない。
第20条(本資格喪失後の処置)
1. ファシリテーターは、本資格を喪失した場合、速やかに⾃⼰の費⽤にて本講義内容の含まれる⼀切の書類及び媒体を、当社の指⽰に従って、破棄⼜は返還しなければならない。
2. ファシリテーターが、ファシリテーターに起因する事由により本資格を喪失した場合、当社は既にファシリテーターが⽀払ったいかなる対価についても返還する義務を負わない。
3. 本資格を喪失した理由の如何を問わず、第6条から第10条、第15条、第16条、第19条第3項、本条、第21条、第26条の規定は、ファシリテーターが本資格を喪失した後もその効⼒を有するものとする。
第21条(確認条項)
1. 本資格の付与は、当社がファシリテーターに対してファシリテーターの事業における成果を何ら保障するものではなく、⼜、読書会の開催を含めたファシリテーターが⾏う事業に関して⼀切の責任を負うものではないことを確認する。
2. 当社とファシリテーターとは、独⽴した事業者であり、相互間に代理、雇⽤、共同経営、合
弁等の関係がないことを確認する。
3. 当社がファシリテーターに対し通知した場合、ファシリテーターがその通知内容を覚知していないことによる不利益については、ファシリテーターに何らの事情があろうとも当社はその責任を負わないことを確認する。
4. 当社は、本事業についてその存続を保障するものではなく、本規約に基づく契約関係が存続する限りにおいて、その責務を負うものであることを確認する。
5. ファシリテーターは、当社に対し、本規約の内容が当社と他のファシリテーターとの間の規約の内容と異なることを理由として、本規約の内容に異議を述べ、⼜は本規約の内容の変更を要求することはできない。
第22条(活動倫理)
1. ファシリテーターは、次の各号に掲げる活動倫理を遵守しなければならない。
(1) 当社及び本事業の活動⽬的(ミッション)を常に念頭に置きながらその活動をするこ
と。
(2) 常に品位を保持し、誠実にその活動を⾏うこと。
(3) 各種法令とルールを遵守し、当社、読書会参加者、他のファシリテーター、その他当社関係者等の社会的信⽤を傷つけるような⾏為をしないこと。
(4) 読書会参加者、他のファシリテーター、その他当社の関係者等の間で、ハラスメント⾏為、不貞⾏為、それらに準ずる⾏為を⾏わないこと。
(5) 読書会参加者、他のファシリテーター、その他当社の関係者等に対して、性別、⼈種、国籍、年齢、宗教、思想、⺠族、婚姻、性的な好み、政治的信念、⾝体的・精神的障 害、能⼒の⾼低等によって差別をしないこと。
2. ファシリテーターは、政治的あるいは宗教的に中⽴不変の⽴場であり、次の各号に掲げる活動倫理を遵守しなければならない。なお本項は、個⼈の表現の⾃由、思想信条の⾃由を制限するものではない。
(1) ファシリテーターは公の場(インターネット環境を含む)において、「リーディング・ファシリテーター」の肩書をもって意⾒表明をする場合、政治的あるいは宗教的に中⽴不偏の⽴場で⾏い、特定の宗教⼜は政党、政治的思想信条を推進、⽀持し、⼜はこれらに反対しないこと。⼜、当社の意⾒、主義、思想と誤認される恐れのある発⾔、⾏動、投稿等はしないこと。
(2) 前項にかかる意⾒表明を⾏う場合、個⼈として⾏う、⼜は当社及び本事業の意⾒・意
向・⽅針等とは無関係であることを明⽰すること。
第23条(内容の変更)
当社は、ファシリテーターに通知することにより、本規約の有効期間中においても、本規約の内容を変更することができる。
第24条(別紙)
1. 別紙の内容は、本規約の⼀部であり、本規約と⼀体となすものとする。
2. 別紙の内容は、当社の決定により、変更の⽇から1か⽉前までにファシリテーターに対して内容を変更する旨の通知をすることによって、いつでも変更することができる。
第25条(個別契約との関係)
当社とファシリテーターとが本規約とは別に、本規約に定める内容と競合する内容の合意をした場合は、その別の合意が優先する。
第26条(紛争解決)
1. 本規約及び個別契約の準拠法は⽇本法とする。
2. 本規約及び個別契約に関する⼀切の紛争については、東京簡易裁判所⼜は東京地⽅裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とする。
第27条(協議事項)
本規約の内容について協議が⽣じた場合、⼜は定めのない事項については、xxxxの原則に
従い、協議の上、円滑に解決を図るものとする。
附則
2022年4⽉1⽇制定・施⾏
アルマ・クリエイション株式会社
別紙
1. 本資格の登録料
⾦ 5,000 円(消費税別)
なお、当該登録料はリーディング・ファシリテーター養成講座の受講料に含むものとする。
2. 年会費
⼀般会員 ⾦ 12,000 円(消費税別)
学⽣会員(第1条第7項に該当する者)⾦0円
なお、ファシリテーターが本資格の付与を受けた⽇から最初に訪れる3⽉31⽇までの年会
費は、無料とする。