「かわしん外為 web ご利用規程」
「かわしん外為 web ご利用規程」
第1条 かわしん外為 web サービス
1.かわしん外為 web サービスとは
かわしん外為 web サービス(以下「本サービス」といいます)とは、ご契約者本人(以下「ご契約先」といいます)が占有·管理するパーソナルコンピューター等の機器(以下「端末」といいます)からインターネットを利用して、信金中央金庫(以下「信金中金」といいます)に対し外国送金取引を依頼するために、xxxx金庫(以下「当金庫」といいます)がご契約先に web 上の申込環境を提供し、信金中金に外国為替業務の媒介を取り次ぐ等のサービスをいいます。
2.使用できる端末
本サービスの利用に際して使用できる端末の機種およびブラウザのバージョンは当金庫所定のものに限ります。
3.取扱日および利用時間帯
本サービスの取扱日および利用時間帯は、当金庫が定めた取扱日および時間帯とします。なお、当金庫はご契約先に事前に通知することなくこれを変更する場合があります。また、当金庫の責めによらない回線工事等が発生した場合は、取扱時間中であってもご契約先に予告なく、取扱いを一時停止または中止することがあります。
(1)ご契約先は指定日当日に本サービスの依頼を行うことができます。ただし、ご契約先の端末から当金庫への送信が当金庫所定の時限を過ぎた場合には、取引が翌営業日扱いになること、および翌営業日の為替相場が適用されることに同意するものとします。
(2)ご契約先は翌営業日以降を指定日として本サービスの依頼を行うことができます。指定日は当金庫所定の期間内で、当金庫所定の日付を指定することができます。
4.取引制限
本サービスにおける取扱通貨は、当金庫所定の通貨とします。当金庫は取引制限に反する依頼については、取次をする義務を負いません。なお、当金庫はこの取引制限をご契約先に事前に通知することなく変更する場合があります。
5.本サービスのマスターユーザーおよび管理者、利用者
(1)ご契約先は、本サービスの責任者(以下「マスターユーザー」といいます)を、当金庫所定の手続きにより登録するものとします。なお、マスターユーザーを複数指定することはできません。
(2)ご契約先は、マスターユーザーの利用権限を一定の範囲で代行する管理者および利用者(以下「管理者ユーザー」および「一般ユーザー」といいます)を、当金庫所定の数に至るまで登録することができます。また、管理者ユーザーにはマスターユーザーと同等の権限を与えることができます。
(3)ご契約先は、マスターユーザーに関する登録内容の変更について、当金庫所定の方法で直ちに届出るものとします。なお、変更の種類によっては、変更手続きの完了まで時間を要することがあり、この場合当金庫は、当金庫内で変更手続きが完了するまでの間、マスターユーザーに関する登録内容に変更がないものとみなすことができるものとし、万一これによってご契約先に損害が生じた場合でも、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除いて当金庫は責任を負いません。
6.マスターユーザーの権限
マスターユーザーは端末から当金庫所定の管理業務(以下「管理業務」といいます)を行うことができます。なお、ご契約先はご契約先本人の責任においてマスターユーザーに本規程を遵守させ、管理業務に関する責任はご契約先が負うこととします。
7.管理者ユーザーおよび一般ユーザーの利用範囲
管理者ユーザーおよび一般ユーザーは、端末から当金庫所定の範囲内のサービスを利用できるものとします。なお、ご契約先はご契約先本人の責任において管理者ユーザーおよび一般ユーザーに本規程を遵守させ、その利用に関する責任はご契約先が負うこととします。
第2条 利用資格
1.利用申込者
本サービスの利用を申込むことができるのは、次の各号すべてに該当する方とします。
(1)法人の方。
(2)インターネットを利用可能な環境にある方。
(3)本規程の適用に同意した方。
(4)当金庫本支店に円建普通預金口座または円建当座預金口座をお持ちの方。
2.利用申込みの不承諾
前項に該当する方からの利用申込みであっても虚偽の事項を届出たことが判明した場合、または当金庫が利用を不適当と判断した場合には当金庫は利用申込みを受付しないことがあります。なお、当金庫が利用申込みを承諾しない場合、利用申込者はこの不承諾について異議を述べないものとします。
第3条 利用申込み
1.本サービスを利用するには、本規程を熟読のうえ内容を十分に理解し、その内容が適用されることを承諾したうえで「かわしん外為 web 利用申込書(以下「申込書」といいます)に必要事項を記載して当金庫に提出してください。
2.本サービスの利用を申込む方(以下「利用申込者」といいます)は本サービスの利用申込み時にマスターユーザーの登録に必要な事項およびお客様パスワードを当金庫へ届出ます。当金庫は初回ログイン時にのみ使用する仮ログインパスワードおよび仮確認用パスワード(以下二つを合わせて「初回パスワード」といいます)を設定します。初回ログイン時には当金庫所定の
「利用開始のお知らせ」に記入された初回パスワードによりログインし、端末からパスワードを変更するものとします。当金庫はこの変更手続きにより届出を受けたパスワードを本サービスの正式なパスワードとします。
第4条 リスクの承諾
1.当金庫は、本規程、操作マニュアル、パンフレット、ホームページ等に本サービスに関するリスクおよび当金庫がリスク対策のために採用しているセキュリティ手段を明示します。
2.利用申込者は、本サービスにリスクが存在することを承諾し、リスクの内容および当金庫のリスク対策の内容を理解したうえで利用申込みを行うものとします。
第5条 支払指定口座
1.ご契約先は、あらかじめ当金庫所定の申込書により外国送金代り金および付随する手数料等を引落とす口座を支払指定口座として申込むものとします。支払指定口座として申込むことができるのは、当金庫本支店および信金中金におけるご契約先名義の口座とします。
2.支払指定口座として登録できる口座数および口座種目は、当金庫所定の口座数および口座種目とします。
3.当金庫は、支払指定口座として登録できる口座数および口座種目を、契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
第6条 本人確認
1.マスターユーザーおよび管理者ユーザーが本サービスの管理業務を行う場合、端末にマスターユーザー(または管理者ユーザー)ID、および各ユーザーに設定されているログインパスワードさらに取引内容に応じて確認用パスワード(以下「パスワード」といいます)を入力し、
当金庫あてに送信するものとします。当金庫は送信されたこれらの各番号と当金庫に登録されている各番号との一致を確認した場合、マスターユーザー(または管理者ユーザー)本人により送信されたものとみなします。
2.一般ユーザーが本サービスを利用する場合、端末に一般ユーザーID、および各ユーザーに設定されているパスワードを入力し、当金庫あてに送信するものとします。当金庫は送信されたこれらの各番号と当金庫に登録されている各番号との一致を確認した場合、一般ユーザー本人により送信されたものとみなします。
3.当金庫が前2項の方法により本人確認を行い信金中金への取次を実施したうえは、各ユーザー IDまたは各パスワードに不正使用その他の事故があっても、当金庫は当該取次を有効なものとして取扱い、そのために生じた損害について責任を負いません。各ユーザーIDおよび各パスワードは厳重に管理し、他人に教えたり紛失・盗難に遭わないよう十分注意してください。なお、当金庫からユーザーID、パスワード等をお聞きすることはありません。
4.パスワードの変更は端末から随時行うことができます。この場合、各ユーザーが変更前と変更後のパスワードを当金庫あてに送信しますが、当金庫は受信した変更前のパスワードと当金庫に登録されているパスワードが一致した場合に、該当のユーザー本人からの届出とみなしてパスワードの変更を行います。安全性を高めるためにパスワードは定期的に変更してください。第三者に知られたおそれがある場合には速やかに変更してください。
5.本サービスの利用に際して、届出と異なるパスワード等の入力が当金庫所定の回数まで連続して行われた場合は、その時点で当金庫は本サービスの利用を停止します。サービスの利用再開は以下により行ってください。
(1)マスターユーザーがサービスの利用を再開する場合で、管理者ユーザーが別に登録されているときは、管理者ユーザーがパスワードを再設定するか、初期パスワードヘの変更を行ってください。なお、管理者ユーザーが登録されていないときは、当金庫所定の手続きを行ってください。
(2)管理者ユーザーまたは一般ユーザーがサービスの利用を再開するときは、マスターユーザーまたは別に登録されている管理者ユーザーがパスワードを再設定するか、初期パスワードへの変更を行ってください。
6.パスワードはご契約先のセキュリティ保護のため、当金庫所定の有効期限を有するものとします。各ユーザーは有効期限経過後に本サービスを初めて利用する際に、有効期限を経過したパスワードを変更するものとします。
7.パスワードを失念した場合は以下の手続きをしてください。
(1)マスターユーザーがパスワードを失念した場合で、管理者xxxxが別に登録されているときは、管理者ユーザーが新しいパスワードを再設定してください。なお、管理者ユーザーが登録されていないときは、当金庫所定の手続きを行ってください。
(2)管理者ユーザーまたは一般ユーザーがパスワードを失念した場合は、マスターユーザーまたは別に登録されている管理者ユーザーが新しいパスワードを設定してください。
第7条 取次の依頼
1.取次の依頼方法
本サービスによる外国送金取次の依頼は、ご契約先が信金中金との取引に必要な所定の事項を、当金庫の指定する方法により、正確に当金庫に伝達することで行うものとします。
2.取次依頼の確定
ご契約先は、依頼内容を当金庫の指定する方法で当金庫へ伝達してください。当金庫がそれを確認した時点で当該取次の依頼が確定したものとして、当金庫が定めた方法で各依頼に係る手続きを行います。受付完了の確認は端末から当金庫所定の電子メールまたは照会機能で行ってください。
3.取次依頼の効力
ご契約先が本サービスにより当金庫へ送信した電磁記録による依頼は、信金中金とご契約先との取引において印章を押印した書面と同等の法的効力を有するものとします。
第8条 電子メール
1.ご契約先は本サービスの各ユーザーの電子メールアドレスを当金庫所定の手続きにより登録することができます。
2.当金庫はご契約先が取次依頼を行った場合の受付結果や、その他の告知事項を電子メールで登録アドレスあてに送信します。当金庫が電子メールを登録アドレスあてに送信したうえは、通信障害その他の理由による未着、遅延が発生しても通常到逹すべき時に到着したものとみなし、これに起因してご契約先に損害が発生した場合でも、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
3.ご契約先は、当金庫から配信する情報の内容を無断転送、または流用することはできないものとします。
第9条 外国送金受付サービス
1.外国送金受付サービスとは
外国送金受付サービスとは、当金庫がご契約先の端末からの依頼に基づき、ご契約先が指定する支払指定口座から送金資金を引落としのうえ、外国送金の処理を信金中金へ取次するサービスです。
2.外国送金取引の成立
外国送金は第7条第2項による取次依頼により依頼内容が確定し、信金中金がその取引を承認し、送金資金を受領したときに成立するものとします。
3.送金代り金
支払指定口座からの資金引落としは、普通預金規定、総合口座規定、当座預金規定にかかわらず通帳および払戻請求書または当座小切手等の提出を不要とし、当金庫および信金中金所定の方法により取扱うものとします。
4.外国送金手数料
(1)本サービスにより外国送金を取組む場合は、信金中金所定の送金手数料を引落とします。
(2)送金手数料は、送金依頼の都度、当該送金の支払指定口座から通帳および払戻請求書または当座小切手等の提出なしに引落とします。
(3)外国送金の組戻しまたは内容変更を行った場合、信金中金所定の組戻し手数料または内容変更手数料を引落とします。
5.外国送金の取扱いができないケース
次の各号に該当する場合、外国送金受付サービスによる外国送金のお取扱いはできません。なお、サービス依頼内容が確定した後でお取扱いできないこととなった場合であっても、ご契約先は当金庫からご契約先へのお取扱いできない旨の連絡、およびお取扱いできない理由の通知が行われない場合があることに同意するものとします。
(1)送信された外国送金データに瑕疵があるとき。
(2)当金庫所定の時間に送金資金と送金手数料の合計金額が、支払指定口座の支払可能残高を超えるとき。ただし、支払指定口座の引落としがこのサービスによるものに限らず複数ある場合で、その引落としの総額が支払指定口座より引落とすことができる金額を超えるときは、そのいずれを引落とすかは当金庫の任意とします。なお、いったん送金資金決済が不能となった外国送金依頼については、所定の時限後に資金の入金があっても送金は行われません。
(3)支払指定口座が解約済のとき。
(4)ご契約先から支払指定口座の支払停止の届出があり、それに基づき当金庫が所定の手続きを行ったとき。
(5)差押等やむを得ない事情があり当金庫が支払を不適当と認めたとき。
(6)外国送金受付サービスによる依頼が当金庫所定の取扱日および利用時間の範囲を超えるとき。
(7)届出と異なるパスワード等の送信を、当金庫所定の回数連続して行ったとき。
(8)外国送金が外国為替関連法規に違反するとき。
6.適用相場
(1)外国送金通貨と支払指定口座の通貨とが異なる場合には、送金取組日における信金中金所定の外国為替相場を適用します。
(2)前号にかかわらず、ご契約先があらかじめ信金中金との間で為替予約を締結している場合において、外国送金依頼データに当該為替予約の予約番号を入力したときは、当該為替予約の予約相場を適用します。
7.当局あて報告書等の提出
ご契約先が、外国為替関連の各種法令において、当局あてに書類等を提出する必要がある場合、当金庫所定の期間内に当金庫宛に当該書類等を提出するものとします。
8.外国送金取引規定
ご契約先は、当金庫に外国送金を取次依頼するにあたり、別途信金中金の「外国送金取引規定」を十分理解したうえで、これに従うものとします。
9.依頼内容の変更・取消
依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消は原則としてできないものとします。ただし、取組指定日の前営業日までは、当金庫所定の方法により当金庫に変更または取消を依頼できるものとします。当金庫がやむを得ないものと認めて変更または組戻しを承諾する場合には、当金庫はご契約先から信金中金所定の依頼書の提出を受け、信金中金所定の内容変更または組戻し手数料を受入れたうえで、その手続きを行うものとします。この場合、外国送金手数料相当額は返却しません。
10.ご契約先への照会
当金庫は外国送金手続きの取組み後、関係銀行から当金庫または信金中金に照会があった場合には、外国送金依頼の内容について、ご契約先に照会することがあります。当金庫からの照会に対して、相当の期間内に回答がなかった場合または、不適切な回答があった場合には、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。当金庫が外国送金手続きの取組み後、関係銀行による拒絶等により外国送金ができないことが判明した場合には、当金庫はご契約先に速やかに通知するものとします。この場合、当金庫が関係銀行から外国送金にかかる返戻金を受領したときには、信金中金所定の手続きにより組戻し手続きを行うものとします。
第10条 取引内容の確認
1.本サービスによる取引後は、速やかに通帳等への記入または当座勘定照合xxにより取引内容を照合して取引内容の確認を行ってください。万一、取引内容・残高に相違がある場合、直ちにその旨を当金庫あてにご連絡ください。
2.当金庫は本サービスによる取引内容を電磁的記録等により相当期間保存します。なお、本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、当金庫が保存する電磁的記録の内容を正当なものとして取扱います。
第11条 届出事項の変更等
1.預金口座に関する届出事項の変更
ご契約先は預金口座についての印章、名称、商号、代表者、住所、電話番号、その他の届出事項に変更があった場合には、速やかに当金庫および信金中金所定の書面により届出るものとします。
2.本サービス利用に関する届出事項の変更
本サービスの利用に際し事前に届出た英文社名、英文住所、その他の届出事項に変更があった場合は、速やかに当金庫所定の書面により届出てください。ただし、パスワード等当金庫所定の事項の変更については、端末からの依頼に基づきその届出を受付ます。
3.到達みなし規定
前2項の届出の前に生じた損害については当金庫は責任を負いません。また、前2項による届出事項の変更の届出がなかったために、当金庫からの通知または送付する書類等が延着し、または到着しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなして取扱います。
第12条 免責事項
1.次の各号の事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等があってもこれにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
(1)災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき。
(2)当金庫または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末、通信回線またはコンピューター等に障害が生じたとき。
(3)当金庫以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき。
2.ご契約先は本サービスの利用に際し、公衆回線、インターネット等の通信経路の特性および本サービスで当金庫が講じる安全対策等について了承しているものとみなします。
3.当金庫または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、通信経路において盗聴等がなされたことによりパスワードや取引情報等が漏洩したことにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
4.端末等の本サービスに使用する機器(以下「取引機器」といいます)および通信媒体が正常に稼動する環境についてはご契約先の責任において確保してください。当金庫は本契約により取引機器が正常に稼動することについて保証するものではありません。万一、取引機器、通信媒体等およびプロバイダの設備が正常に稼動しないために取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
5.当金庫が申込書等に使用された印章と届出の印章とを相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱いをした場合に、これらの書類につき偽造、変造、盗用または不正使用等があったことにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
6.当金庫が設定したID、初回パスワード等が郵送上の事故等、当金庫の責めによらない事由により、第三者(当金庫職員を除きます)がID、初回パスワードを知り得たとしても、そのために生じた損害について当金庫は一切責任を負いません。
7.当金庫がこの規程により取扱いしたにもかかわらず、ご契約先がこの規程により取扱わなかったために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
8.当金庫はご契約先が本サービスへ入力した内容を確認する責任を負いません。ご契約先の誤入力によって生じた損害については、当金庫は一切責任を負いません。また、当金庫が本サービスを休止、廃止したことにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
9.当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、本サービスを利用したことについてはご契約先が一切の責任を負うものとし、当金庫は責任を負いません。なお、当金庫が責任を負うべき範囲は、当金庫の責めに帰すべき事由により直接発生した損害に限られるものとします。当金庫はいかなる場合であっても間接損害、特別損害、その他ご契約先に生じる一切の損害について損害賠償等の責任を負いません。
第13条 海外からの利用
本サービスは、原則として国内からのご利用に限るものとし、ご契約先は海外からのご利用については各国の法律・制度・通信事情等によりご利用いただけない場合があることに同意するものとします。
第14条 通知手段
ご契約先は当金庫からの通知・確認・ご案内等の手段として当金庫ホームページへの掲示が利用されることに同意します。
第15条 サービスの停止
1.当金庫はシステムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、サービスの停止時期および内容について第14条の通知手段によりお知らせのうえ、本サービスを一時停止または中止することができるものとします。
2.ただし、前項の規程にかかわらず緊急かつやむを得ない場合に限り、当金庫はご契約先へ事前に通知することなく本サービスを一時停止または中止できるものとします。この場合は、この停止の時期および内容について第14条の通知手段により後ほどお知らせします。
第16条 サービスの廃止
当金庫は廃止内容を第14条の通知手段によりお知らせのうえ、本サービスで実施しているサービスの全部または一部を廃止できるものとします。なお、サービスの全部または一部廃止時には、本規程を変更する場合があります。
第17条 サービス内容の追加
1.当金庫は、第1条記載のサービス以外の新サービスを追加することができるものとします。
2.ご契約先が、当金庫が追加した新サービスの利用を希望する場合、新サービスについて当金庫が定める利用申込み手続きを行うものとします。
第18条 規程の変更
この規程は、金融情勢その他の状況の変化、その他必要な事由が生じたときは民法 548 条の 4 の規定に基づき、変更することがあります。変更を行う旨、変更後の規程の内容およびその効力発生時期は、インターネットその他相当の方法により周知します。なお、変更の内容が、ご契約先の権利を制限するもしくはご契約先に新たな義務を課すものであるときは、効力発生時期が到来するまでに周知します。
第19条 業務委託の承諾
1.当金庫は、当金庫が任意に定める第三者(以下「委託先」といいます)に本業務の一部を委託し、必要な範囲内でご契約先に関する情報を委託先に開示できるものとし、ご契約先はこれに同意することとします。
2.当金庫は、委託先に本サービスを構成している各種サーバーシステムの運営、保守等のセンター業務を委託することができるものとし、ご契約先はこれに同意することとします。
第20条 規程の準用
本規程に定めのない事項については、当金庫および信金中金の各種預金規定、総合口座取引規定、当座勘定規定、預金口座振替に関する契約書等の各条項に従って取扱うものとします。
第21条 反社会的勢力ではないこと等の表明・確約に関する同意
ご契約先が、次の1.の各号のいずれかに該当し、もしくは、2.の各号のいずれかに該当する行為をし、または1.に基づく表明・確約に関し、虚偽の申告をしたことが判明した場合、当金庫はご契約先に事前に通知することなく本サービスを解約することができるものとします。
1.ご契約先等が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます)に該当し、または次の各号のいずれかに該当することが判明した場合。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3)自己、自社もしくは第三者の不正な利益を図る目的または、第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5)役員または経営に実質的に関与しているものが暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.ご契約先等が、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の信用を毀損し、または当金庫の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
第22条 解約等
1.本契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、ご契約先から当金庫に対する解約通知は当金庫所定の書面により行うものとします。なお、解約の効力は当金庫が解約通知受付後に、解約手続きを完了した時点から発生するものとし、解約手続き完了前に生じた損害について当金庫は責任を負いません。
2.当金庫の都合により本契約を解約する場合は、届出の住所に解約の通知を行い、その通知が延着しまたは到着しなかったときは、通常到達すべき時に到着したものとみなします。
3.ご契約先に次の各号の事由が一つでも生じた場合、当金庫は本契約を解約できるものとします。なお、当金庫が契約を解約する場合、ご契約先にその旨の通知を郵便等の手段により発送した時点で解約されたものとします。
(1)支払停止、または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申立てがあったとき。
(2)手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
(3)住所変更の届出を怠るなどご契約先の責に帰すべき事由により、当金庫においてご契約先の所在が不明となったとき。
(4)本項第1号および第2号の他、ご契約先が債務整理に関して裁判所の関与する手続きを申立てたとき、あるいは自ら営業の停止を表明したとき等、支払を停止したと認められる事実が発生したとき。
(5)ご契約先の預金その他の当金庫に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(6)相続の開始があったとき。
(7)1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
(8)ご契約先が本規程に違反した場合等、当金庫が解約を必要とする相当の事由が生じたとき。
(9)当金庫から発送した郵便物が不着等で返却されたとき。
4.支払指定口座が解約されたときは、本サービスは解約されたものとみなします。
5.解約により当金庫が本サービスの取扱いを停止した後は、解約時までに処理が完了していない取引の依頼について、当金庫はその処理を行う義務を負いません。なお、解約手続き完了後に生じた損害については、当金庫は一切の責任を負いません。
第23条 譲渡・質入れ等の禁止
当金庫の承諾なしに本サービスに基づくご契約先の権利の譲渡・質入れ、貸与をすることはできません。
第24条 契約期間
本契約の当初契約期間は、申込書に記載されている申込日から起算して1年間とし、ご契約先または当金庫から特段の申し出がない限り、契約期間満了日の翌日から自動的に1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
第25条 機密保持
ご契約先は、本サービスによって知り得た当金庫および第三者の機密を外部に漏洩しないものとします。
第26条 準拠法と合意管轄
本契約は日本法に準拠することとします。本契約に関する訴訟については、当金庫の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
以上
2024年12月2日現在