Contract
本書面の内容を十分にお読みください
業務委託契約書(概要書面)
本書面は、特定商取引法に基づき、受託者(以下「甲」といいます)が株式会社諸花(以下「乙」といいます)と本契約をするかどうか検討する際の判断材料となる情報を提供するために、乙が甲に交付する書面であり、契約書ではありません。
本契約の概要は、甲が乙から第1条及び第2条に定める負担をすることを条件に、乙が甲に対して本契約に定める業務を委託するというものであり、本契約の概要は以下のとおりです。
第1条(研修の受講)
1 甲は、乙から第3条に定める業務の依頼を受ける条件として、乙が提供する以下の研修を受講しなければならない。
役務の名称 | カケルスクール |
役務の内容 | フリーランスのWEBライターを養成する講座の授業主催者:xxxx 編集プロダクション出身。3000以上の記事制作に携わり、コンテンツ記事執筆からチェック業務、ライターの育成、外部との折衝業務等に従事。 xxxxxxは、以下のとおりです。 ①フリーランスライターの現状とカケルスクールについての説明 ②ライティングメソッド/各用語の説明 ③添削/タイトルの重要性/適切な読点の打ち方 ④添削/記事の構成と「文章の流れ」の作り方 ⑤添削/チェック(固有名詞)の方法 ⑥添削/チェック(事実確認)の方法/企画・ネタ出しトレーニング導入部 ⑦~⑪添削/企画・ネタ出しトレーニング ⑫フリーランス活動のコツ/フォローアップ説明 |
役務の提供の形態または方法 | zoomでの一斉指導オンラインレッスン 甲には、受講にあたりパソコンとインターネット接続環境を用意していただく必要があります。 |
役務の提供する時間数の総数 | 計12回(1回当たり1時間、合計12時間) |
役務の提供期間 | 受講期間は、第1回目の研修から最長6ヶ月間とします。 第1回目の研修(①フリーランスライターの現状とカケルスクールについての説明)は、本契約から30日以内に行います。具体的な日程は、甲乙協議の上、合意により定めるものとします。 |
2 甲は、前項の研修の対価として、乙に総額27万5000円(消費税込)を、以下のいずれかに定める方法により、本契約締結日から30日以内までに支払わければならない。支払に要する費用は、甲の負担とする。
1 銀行振込 | |
支払いの方 | 振込口座 ○○株式会社 |
法 | ~銀行 ~支店 口座番号: 2 クレジットカード |
第2条(登録料)
甲は、乙から第3条に定める業務の依頼を受ける条件として、第1条に定める研修が終了した月の翌月以降、
毎月、月額3万3000円(税込)の登録料を、乙に対して、以下に定める方法で、○○までに支払わければならない。期限内に登録料が支払われない場合、甲は、乙から第3条に定める業務の依頼を受けることができない。なお支払に要する費用は、甲の負担とする。
1 銀行振込 | |
支払いの方 | 振込口座 ○○株式会社 |
法 | ~銀行 ~支店 口座番号: 2 クレジットカード |
第3条(委託業務)
1 乙は、第1条に定める研修が終了した月の翌月以降、甲に対してウェブ記事の執筆及び製作業務(以下「本件業務」という)を委託する。
2 前項の業務委託は、乙が報酬単価、文字数、内容、納期等を明示したうえで、電子メールにより、甲に本件業務を依頼し、甲が承諾することにより成立する。1記事当たりの業務量は、150字から3000字までの文字数とする。
3 乙は、甲に対して、1カ月当たり最低1記事、最大30記事、本件業務の依頼をする。ただし、以下の場合、乙
は、甲に対して本件業務の依頼をしない。
① 第1条に定める研修が完了していない場合
② 第1条に定める受講料が支払われない場合
③ 第2条に定める登録料が支払われない場合
第4条(本件業務の実施)
1 甲は、本件業務の成果物としてウェブ記事(以下「本成果物」という)をWord(.doc)ファイルを添付した電子メールで送信して、第3条で合意した納期までに、乙に納品する。
2 乙は、甲より本成果物を受領後、速やかに検査を行い、第5条2項各号のいずれかに該当する契約不適合がないかについて検査(以下「受入検査」という。)を行うものとする。当該受入検査の結果、不合格の場合には、乙は、当該納入物件の受領後20日以内に修正箇所を明示して、その旨を甲に通知するものとする。かかる期間内に乙から甲に対して当該通知がなされなかった場合、当該納入物件は受入検査に合格したものとみなす。
3 甲は、乙より前項の通知を受けた場合、速やかに自己の費用と責任により、当該契約不適合を速やかに補修し、再度当該納入物件につき前項の乙の検査を受けるものとする。再度の受入検査の結果、不合格となった場合も同様とする。
4 本成果物について、受入検査の合格をもって、本件業務の完了とする。
5 甲は、本件業務の全部又は一部を、乙の書面による事前の承諾を得ることなく第三者に再委託してはならないものとする。
第5条(本件業務の対価)
1 本件業務の対価については、甲乙の合意により定めるものとするが、1記事の執筆につき1万1000円(消費税込)以上とする。
2 乙は、以下の場合、甲に対して第1項の対価を支払わない。
① 第3条2項で合意した文字数に達していない場合
② 事実と異なる内容が記載されている場合
③ 著作権その他第三者の権利を侵害している場合
3 第1項の対価は、毎月末日締め、翌月25日に甲が指定する銀行口座に振込送金する方法で支払う。振込手数料は、乙の負担とする。
第6条(権利の帰属)
1 本成果物に関する知的財産xx(著作xx第27条及び28条に規定する権利を含み、関連する法令の適用によって譲渡し得ないものとされた権利を除く。)は、その創作時に直ちに乙に移転されたものとする。
2 甲は、乙又は乙より許諾を受けた第三者に対して、本成果物に関して、関連する法令の適用によって譲渡し得ないものとされた知的財産xx(著作者人格権を含む。)を行使しないものとする。
第7条(解除)
甲又は乙は、相手方につき次の各号のいずれかに該当する事態が生じた場合には、相手方に書面又は電磁的方法により通知することにより、本契約を直ちに解除することができるものとする。
① 金銭債務の支払いが1カ月以上遅延したとき
② 本契約の条項のいずれかに違反し、当該違反の是正を要求した書面または電磁的方法による通知を受領した後30日以内に当該違反を是正しない場合
③ 反社会的勢力に該当すると認められる場合、反社会的勢力がその経営に実質的に関与していると認められる場合、反社会的勢力を利用していると認められる場合、反社会的勢力に対して資金等を提供し又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる場合、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している場合、自ら又は第三者を利用して詐欺的手法、暴力的行為又は脅迫的言辞を用いた場合、その他これらに準ずる行為をした場合
第8条(クーリング・オフ期間経過後の中途解約)
甲及び乙は、クーリング・オフ期間経過後、相手方に書面または電磁的方法により通知することにより、将来に向かって、本契約を中途解約することができる。
第9条(抗弁権の接続)
乙が割賦販売法第二条第二項に規定するローン提携販売の方法又は同条第三項に規定する包括信用購入あっせん若しくは同条第四項に規定する個別信用購入あっせんに係る提供の方法により商品の販売又は役務の提供を行う場合には、同法第二十九条の四第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は同法第三十条の四
(同法第三十条の五第一項において準用する場合を含む。)若しくは同法第三十五条の三の十九の規定に基づきローン提携販売業者又は包括信用購入あっせん関係販売業者、個別信用購入あっせん関係販売業者、包括信用購入あっせん関係役務提供事業者若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもって、甲はローン提供業者又は包括信用購入あっせん業者若しくは個別信用購入あっせん業者に対抗することができる。
第10条(権利及び義務の譲渡禁止)
いずれの当事者も、相手方の書面による事前の承認を得ることなく、本契約から生じる権利及び義務の全部又は一部を第三者に譲渡若しくは移転し、又は第三者のための担保に供してはならない。
クーリング•オフのお知らせ
イ 本契約を締結した場合であっても、甲が契約書面(※)を受領した日から起算して二十日を経過するまでは、甲は、書面又は電子メールによりその契約の解除を行うことができます。
※ 本書面は、概要書面であり契約書面ではありません。契約書面は、契約締結時に別途交付します。
ロ イに記載した事項にかかわらず、乙が不実のことを告げる行為をしたことにより甲が誤認をし、乙が威迫したことにより甲が困惑し、これらによってクーリング・オフを行わなかった場合には、乙が交付した特定商取引に関する法律第五十八条第一項のクーリング・オフ妨害の解消のための書面を甲が受領した日から起算して二十日を経過するまでは、甲は、書面又は電子メールによりその契約の解除を行うことができます。
ハ イ又はロの契約の解除があった場合において、乙は、甲に対し、その契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができません。
ニ イ又はロの契約の解除は、甲が、その契約の解除を行う旨の書面又は電子メールによる通知を発した時に、その効力を生じます。
ホ イ又はロの契約の解除があった場合において、本契約に係る商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。)の引渡しが既にされているときは、その引取りに要する費用は、その乙の負担とします。
ヘ イ又はロの契約の解除があった場合において、当該契約に係る商品の代金若しくは役務の対価の支払又は取引料の提供が行われているときは、乙は、甲に対し、速やかに、その全額を返還します。
※電子メールでクーリング・オフを行う場合には、以下のメールアドレスにお送りください。
○○@○○.○○
私(甲)は、本書面を受領し、本書面の内容を理解しました。受領日:令和 年 月 日
甲 住所 氏名