第3条 町有林J-クレジットの販売予定単価は、1トン(t-CO2)当り1万円(消費税別)とする。
中標津町xxxJ-クレジット販売要項
(趣旨)
第1条 中標津町が、xxxで取得したJ-クレジット(以下「xxxJ-クレジット」という。)を、カーボン・オフセットに取り組む事業者、団体等に販売することについて必要な事項を定める。
(購入者の募集)
第2条 xxxJ-クレジットの購入者(以下「購入者」という。)の募集は、原則として、町ホームページにより行うものとする。
2 xxxJ-クレジットの販売は、中標津町が保有する数量の範囲内で行うものとし、町ホームページに販売できる数量を公表する。
(販売予定単価、販売数量)
第3条 xxxJ-クレジットの販売予定単価は、1トン(t-CO2)当り1万円(消費税別)とする。
2 最低販売数量は1トン(t-CO2)とし、1トン(t-CO2)単位で販売する。
(購入の申込み)
第4条 xxxJ-クレジットの購入を希望する者(以下「購入希望者」という。)は、申請書類(様式第1号から様式第3号まで)を持参又は郵送のいずれかの方法により、町長に提出するものとする。ただし、次に掲げる事業者、団体等は対象外とする。
(1) 宗教活動や政治活動を主たる目的とする事業者、団体等
(2) 特定の公職者(候補者を含む。)又は政党を推薦、支持、反対することを目的とする事業者、団体等
(3) 暴力団等反社会的勢力又はその統制下にある事業者、団体等
(4) その他、本事業の適正な実施ができないと認められる事業者、団体等
2 町長は、前項による申込みがあった場合で必要と認めるときは、購入希望者に対し、xxxJ-クレジットの使用に必要な範囲において、資料の提出を求めることができる。
(購入者の決定)
第5条 町長は、前条第1項の規定による申込みがあった場合は、先着順に当該申込みの内容を審査の上、xxxJ-クレジットの購入者を決定する。
2 町長は、前項による購入の適否について、購入希望者に書面により通知する。
(契約書の作成)
第6条 町長は、前条第1項の購入者と契約書を作成し、購入者と取り交わすこととする。
(売買代金の納付)
第7条 購入者は、xxxJ-クレジットの売買代金を、町長が別に定める期日までに、町が発行する納入通知書により納付するものとする。
(xxxJ-クレジットの移転等)
第8条 町長は、購入者からの売買代金の納付を確認した後、J-クレジット登録簿の操作により、町の保有口座から購入者が指定する口座へxxxJ-クレジットの移転手続きを行うものとする。
2 購入者が口座を保有しない場合及び口座を指定しない場合は、町がxxxJ-クレジットの無効化を行うものとする。
(証明書の発行)
第9条 町長は、購入者に対し、市町村クレジット及びxxxJ-クレジットの購入を通して中標津町の森林づくりに協力していることを証するため、オフセット量を記載した証明書を発行する。
(協議)
第10条 この要項に定めのない事項について疑義が生じた場合は、町長と購入者双方が誠意を持って協議し、解決を図るものとする。
(裁判管轄)
第11条 この要項に定めることに関し、裁判上の紛争が生じた場合は、中標津町を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とする。
(その他)
第12条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要項は、平成26年12月17日から施行する。