第1条 当会社は、株式会社ミツウロコグループホールディングスと称し、英文では Mitsuuroko Group Holdings Co., Ltd.と表示する。
株式会社ミツウロコグループホールディングス定款
(商 号)
第1章 ▇ ▇
(2022年6月17日改定)
第1条 当会社は、株式会社ミツウロコグループホールディングスと称し、英文では Mitsuuroko Group Holdings Co., Ltd.と表示する。
(目 的)
第2条 当会社は、次の事業を営むこと、ならびに、次の事業を営む会社およびこれに相当する事業を営む外国会社の株式または持分を保有することにより、当該会社の事業活動を支配または管理することを目的とする。
(1) 煉炭等の製造ならびに売買
(2) 石油、ガス、電気等エネルギーの供給(インフラ整備を含む)および貯蔵事業
(3) 鉱物、資源の採掘事業
(4) 家庭用消費財、家庭用品および当社の事業にかかる商品の製造、売買(輸出入含む)および宅配事業
(5) 不動産関連事業(各種施設の経営、宅地建物取引を含む)
(6) 建設業(一式工事、各種専門工事を含む)および建築設計、施工監理
(7) 運送業および倉庫業ならびにリース業
(8) 損害保険代理業および生命保険募集事業
(9) 介護事業および福祉事業
(10) 情報関連事業
(11) 農林水産業など第一次産業およびこれに関連のある事業
(12) その他商業、サービス業およびこれに付随する事業
2. 当会社は、前項各号およびこれに付随または関連する一切の事業を営むことができる。
(本店の所在地)
第3条 当会社は、本店を▇▇▇中央区に置く。
(公告方法)
第4条 当会社の公告方法は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。
第2章 株 式
(発行可能株式総数)
第5条 当会社の発行可能株式総数は、197,735,000株とする。
(単元株式数)
第6条 当会社の単元株式数は、100株とする。
(単元未満株式の売渡請求)
第7条 当会社の単元未満株式を有する株主は、株式取扱規則に定めるところにより、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを当会社に請求することができる。
(基 準 日)
第8条 当会社は、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。
2. 前項に定めるほか、必要があるときは、取締役会の決議によってあらかじめ公告して臨時に基準日を定めることができる。
(株主名簿管理人)
第9条 当会社は、株主名簿管理人を置く。
2. 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公告する。
3. 当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびに備置きその他の株式に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取扱わない。
(株式取扱規則)
第10条 当会社の株主権行使の手続その他株式に関する取扱いは、法令または本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規則による。
第3章 株主総会
(招 集)
第11条 当会社の定時株主総会は、毎年6月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要がある場合に随時これを招集する。
2. 当会社の株主総会は、場所の定めのない株主総会とすることができる。
(招集権者および議長)
第12条 株主総会は、取締役社長がこれを招集し、議長となる。
2. 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。
(電子提供措置等)
第13条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。
2. 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。
(決議の方法)
第14条 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
2. 会社法第309条第2項に定める決議は、本定款に別段の定めがある場合を除き、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。
(議決権の代理行使)
第15条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。
2. 株主または代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。
(議 事 録)
第16条 株主総会の議事録は、法令で定めるところにより書面または電磁的記録をもって作成する。
(員 数)
第4章 取締役および取締役会
第17条 当会社の取締役は、12名以内とする。
2. 前項の取締役のうち、監査等委員である取締役は3名以内とする。
(選任方法)
第18条 取締役は、株主総会の決議によって、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役を区別して選任する。
2. 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
3. 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。
(解任方法)
第19条 取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。
(任 期)
第20条 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
2. 監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
3. 前項にかかわらず、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任されたものの任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとする。
(取締役会の設置)
第21条 当会社は、取締役会を置く。
(代表取締役および役付取締役)
第22条 代表取締役は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から、取締役会の決議によって選定する。
2. 取締役会の決議によって、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から、取締役会長、取締役社長、取締役副社長各1名および専務取締役、常務取締役各若干名を選定することができる。
(取締役会の招集権者および議長)
第23条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長となる。
2. 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。
(取締役会の招集通知)
第24条 取締役会の招集通知は、会日の5日前までに各取締役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
2. 取締役全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで取締役会を開催することができる。
(取締役会の決議方法等)
第25条 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2. 当会社は、取締役会の決議事項について、取締役(当該決議事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。
(取締役会の議事録)
第26条 取締役会の議事録は、法令で定めるところにより書面または電磁的記録をもって作成し、出席した取締役は、これに署名もしくは記名押印し、または電子署名を行う。
(取締役会規則)
第27条 取締役会に関する事項は、法令または本定款に定めるもののほか、取締役会において定める取締役会規則による。
(取締役への委任)
第28条 当会社は、会社法第399条の13第6項に基づき、取締役会の決議によって重要な業務執行(同条第5項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部または一部を取締役に委任することができる。
(報 酬 等)
第29条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して定める。
(取締役の責任免除)
第30条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役
(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。
2. 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。
第5章 監査等委員会
(監査等委員会の設置)
第31条 当会社は、監査等委員会を置く。
(監査等委員会)
第32条 監査等委員会は、法令に定めのある事由を決定するほか、その職務執行のために必要な権限を行使する。
(監査等委員会の招集通知)
第33条 監査等委員会の招集通知は、会日の3日前までに各監査等委員に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
2. 監査等委員全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで監査等委員会を開催することができる。
(監査等委員会規則)
第34条 監査等委員会に関する事項は、法令または本定款のほか、監査等委員会において定める監査等委員会規則による。
第6章 会計監査人
(会計監査人の設置)
第35条 当会社は、会計監査人を置く。
(選任方法)
第36条 会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。
(任 期)
第37条 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
2. 会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がなされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。
(報 酬 等)
第38条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査等委員会の同意を得て定める。
第7章 計 算
(事業年度)
第39条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(剰余金の配当等)
第40条 当会社は取締役会の決議によって、会社法第459条第1項各号に掲げる事項を定めることができる。
2. 当会社は、前項に掲げる事項を株主総会の決議によっては定めない。
3. 当会社は、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し金銭による剰余金の配当を行う。
(剰余金の配当等の除斥期間等)
第41条 配当財産が金銭である場合は、支払開始の日から満5年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。
2. 未払の配当金には、利息をつけない。
附則
(監査役の責任免除の経過措置)
第1条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、監査役(監査役であった者を含む。)の第106期定時株主総会終結前の行為に関する損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。
