Contract
〈中京ビジネスダイレクト利用規定〉第1条 中京ビジネスダイレクト
〈中京〉ビジネス 利用規定
場合は、取扱時間中であっても契約者に予告なく取扱いを一時停止、または中止することがあります。
1.中京ビジネスダイレクトとは
中京ビジネスダイレクトとは、契約者ご本人(以下「契約者」といいます)がパーソナルコンピューター等(以下「パソコン」といいます)を通じて、インターネット等のオープンネットワークにより、次の各種取引(以下「本サービス」といいます)を依頼することができるものとします。
(1)照会サービス
あらかじめ指定された契約者名義の口座(以下「取引指定口座」という)の残高等の照会を行うサービス。
(2)資金移動サービス(以下「振込振替サービス」といいます)取引指定口座より、ご依頼金額を引落としのうえ、契約者が指定した当行本支店および当行以外の金融機関の国内本支店の口座へ振込または振替入金するサービス。
(3)料金等払込みサービス
取引指定口座より、ご依頼金額を引落としのうえ、当行所定の収納機関へ税金、手数料、料金等の払込みを行うサービス。
(4)ファイル伝送サービス
取引指定口座より、ご依頼金額を引落xxうえ、総合振込・給与振込を行うサービス。
2.ご利用資格
(1)本サービスを利用するには、本規定の内容を十分に理解し、その内容が適用されることを承諾したうえで当行所定の申込書に所定事項を記載し、申込手続きを行うものとします。
(2)本サービスの利用申込者は、次の各号全てに該当する方とします。
①法人、法人格のない団体(権利能力なき社団)または個人事業主の方
②当行本支店に普通預金口座、または当座預金口座をお持ちの方
③インターネット接続しているパソコンおよび電子メールアドレスをお持ちの方
3.取引指定口座の届出
(1)契約者は、本サービス利用申込時に次の取引指定口座を申込書により届出ください。その際、申込書に押印された印影と「取引指定口座」の印影を相当の注意をもって当行が照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当行は一切の責任を負いません。
〈ア〉代表口座
各種照会口座、振込振替、料金等払込みの資金引落口座として、また、手数料引落口座、総合振込・給与振込の資金引落口座として契約者が指定した申込受付店の契約者名義の普通預金口座、または当座預金口座とします。
〈イ〉登録口座
各種照会口座、振込振替、料金等払込みの資金引落口座としてまた、総合振込・給与振込の資金引落口座として契約者が指定した代表口座と同一店内の契約者名義の普通預金口座、または当座預金口座とします。なお、契約者が指定できる「登録口座」は、当行所定の数を超えることができません。
(2)取引指定口座の追加・削除については、当行所定の書面により届出ください。なお、「代表口座」は変更・削除できません。
4.使用できる環境
(1)本サービスの利用に際して使用できるパソコンのオペレーティングシステムおよびブラウザのバージョンは、当行所定のものに限ります。また、本サービスの利用に必要となるパソコンの機器や回線等の使用環境は、契約者が自己の負担において準備するものとします。
(2)本サービスは、日本国内からのご利用に限るものとします。 5.利用時間
本サービスにおける取扱日・取扱時間は、当行所定の取扱日・取扱時間内とします。また、取扱日・取扱時間は、本条第1項の取引内容により異なる場合があります。但し、当行は契約者に事前に通知することなく、これを変更することができるものとします。なお、当行の責めによらない回線工事等が発生した
6.資金の引落し
(1)当行は、本規定第3条第2項により取引依頼が確定した後、取引指定口座より振込振替資金、総合振込・給与振込資金、振込手数料または各種手数料を、各種預金規定にかかわらず、通帳および払戻請求書・当座小切手等の提出を受けることなく引落すこととします。この場合、総合口座取引規定およびローンカード規定に基づき、当座貸越により引落とす場合を含みます。(以下の各種振込資金、および各種手数料の引落しについて同様の取扱いとします。)
(2)前号の引落しが行われなかった場合(残高不足のほか、支払・振替口座が解約済みの場合、融資の延滞、差押え等による支払停止等の場合を含みます)は、契約者からの取引依頼はなかったものとします。
(3)同日に本サービスおよび本サービス以外の複数の引落しをする場合に、その総額が取引指定口座より引落とすことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます)を超える場合、そのいずれを引落すかは当行の任意とします。
7.基本手数料等
(1)当行は、本サービスの利用にあたっては、当行所定の基本手数料(消費税を含みます)をいただきます。この場合、当該手数料を各種預金規定にかかわらず、通帳および払戻請求書・当座小切手等の提出を受けることなく、当行所定の日に自動的に引落します。
(2)当行は、この基本手数料を当行の定める方法で契約者に周知することにより、任意に変更できるものとします。
(3)本項第1号の基本手数料以外の諸手数料についても、提供するサービスの追加・変更等に伴い、変更する場合があります。
第2条 本人確認
本サービスのご利用に際し、契約者のご本人であることの確認は、次の方法により行うものとします。
1.パスワード等の設定
契約者は、当行に対して本人確認のための「契約法人ID」「契約法人暗証番号」「契約法人確認暗証番号」等(以下「パスワード等」といいます)を、契約者のパソコンにより登録するものとします。なお、本サービスの利用を開始した後、契約者は当行所定の方法によリパスワード等を随時変更することができます。
2.電子証明書
(1)電子証明書方式を利用する場合は、当行が発行する電子証明書を当行所定の方法により、契約者のパソコンに契約者自身で導入操作をするものとします。
(2)電子証明書は、当行所定の期間(以下「有効期間」といいます)に限り有効です。契約者は、有効期間が満了する前に、当行所定の方法により電子証明書の更新を行うものとします。なお、当行は契約者に事前に通知することなく、電子証明書のバージョンを変更することがあります。
3.本人確認手続き
本サービスを利用する場合、契約者はパスワード等をパソコンにより送信するものとします。当行は、送信されたパスワード等の一致を確認した場合に、次の事項を確認できたものとして取扱います。なお、電子証明書方式利用の場合は、パスワードと共に当行が発行した正当な電子証明書であることを確認した時、同様に取扱います。
(1)契約者の有効な意志による申込であること。
(2)当行が受信した依頼内容が真正なものであること。 4.パスワード等および電子証明書の管理
(1)契約者は、本条第1、第3項における本人確認で使用するパスワード等を厳重に管理し、他人に教えたり、紛失・盗難に遭わないように十分注意してください。パスワード等の失念や他人に知られた場合は、速やかに当行に届出てください。当行への届出の前に生じた損害について、当行は一切の責任を負いません。契約者がパスワード等の入力を当行所定の回数連続して誤った場合は、当行は本サービスの取扱いを中止することができるものとします。
(2)電子証明書方式利用の場合、電子証明書をインストールしたパソコンの譲渡・廃棄にあたっては、当行所定の方法に
より電子証明書の削除を行うものとします。契約者がこの削除を行わなかった場合、電子証明書の不正使用その他事故が発生しても、それによって生じた損害について、当行一切の責任を負いません。
第3条 取引の依頼
1.取引の依頼方法
本サービスによる取引の依頼は、本規定第2条に従った本人確認の終了後、契約者が取引に必要な所定事項を当行の指定する方法で正確に当行に伝達して行うものとします。
2.取引依頼の確定
当行が本サービスによる取引の依頼を受けた場合、契約者に依頼内容の確認画面を表示しますので、その内容が正しい場合には、当行の指定する方法で確認した旨を当行に伝達してください。当行は、伝達された内容を確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとし、当行が定めた方法で各取引の手続を行います。なお、受付完了画面で受付完了を確認できなかった場合は、「取引履歴照会」機能で確認してください。
3.依頼内容の変更・撤回
依頼内容の変更または撤回は、契約者が当行所定の方法により行うものとします。なお、当行への連絡の時期、依頼内容等によっては、変更または撤回ができないことがあります。
第4条 届出事項の変更等
1.印鑑、名称、住所、その他の届出事項に変更がある場合は、各種預金規定およびその他の取引規定に従い、直ちに当行に届出てください。この届出の前に生じた損害について、当行は一切の責任を負いません。
2.前項の届出がなかったために、当行からの通知または送付する書類等が延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべきときに到着したものとみなします。
第5条 取引メニューの追加
本サービスに今後追加される取引メニューについて、契約者は新たな申込みなしに利用できるものとします。但し、当行が指定する一部のメニューについてはこの限りではありません。
第6条 取引内容の確認 1.取引内容の確認
契約者は、本サービスによる振込または振替取引後は、速やかに該当する預金通帳への記帳または、当座勘定照合表により取引内容の確認を行ってください。万一、取引内容、残高に相違がある場合は、直ちにその旨を取引店にご連絡ください。なお、本サービスによる取引内容については、受け付けた当行の機械記録の内容を正当なものとして取扱います。
2.通知・照会等の連絡先
(1)依頼内容に関し、当行より契約者に通知・照会する場合には、届出のあった電子メールアドレスを連絡先とします。
(2)前号において記載の不備、または通信障害その他の事由による未着・延着が発生した場合でも、通常到達すべき時に到達したものとみなし、これによって生じた損害について、当行は一切の責任を負いません。
(3)契約者は、当行からの通知・照会・ご案内等の手段として、
「電子メール」が利用されることに同意するものとします。また、契約者が届出た電子メールアドレスが契約者の都合により変更となった場合でも、これによって生じた損害について、当行は一切の責任を負いません。
第7条 照会サービスの利用 1.内容
照会サービスとは、取引指定口座について当行所定の方法・範囲に従い、「残高照会」「入出金明細照会」の口座情報を提供するサービスをいいます。
2.回答後の取消、変更
当行が、契約者からの依頼に基づいて回答した口座情報は、残高、入出金等を証明するものではなく、回答後であっても必要により、変更または取消等を行う可能性があります。このような変更または取消のために生じた損害について、当行は一切の責任を負いません。
第8条 振込振替サービスの利用 1.内容
(1)振込振替サービスとは、取引指定口座よりご依頼金額を引落xxうえ、当行の本支店および「全国銀行データ通信システム」に加盟している金融機関の国内本支店の口座を指定し、振込または振替するサービスをいいます。
(2)振込振替は、次により取扱います。
①「振替」…取引指定口座と振込指定口座が同一名義かつ同一店内(出張所と出張所母店は異なる店とします)における資金移動をいいます。
②「振込」…上記「振替」以外の資金移動をいいます。
(3)振込振替サービスの受付にあたっては、当行所定の振込手数料(消費税を含みます)をいただきます。
(4)契約者の依頼に基づき当行が発信した振込について、振込先の金融機関から当行に対して振込内容の照会があった場合には、当行から依頼内容について契約者に照会することがあります。この場合は、速やかに回答するものとする。当行の照会に対して相当の期間内に回答がなかった場合、または適正な回答が得られなかった場合は、これによって生じた損害について、当行は一切の責任を負いません。また、入金口座なし等の事由により振込先の金融機関から振込資金が返却された場合には、振込資金を引落した口座に入金します。なお、この場合、前号の振込手数料は返却いたしません。
2.振込振替限度額
取引指定口座における1日あたりの合算の振込振替限度額は、契約者が当行に書面により届出た金額とします。ただし、その上限は当行所定の金額の範囲内とし、契約者による申込書への限度額の記入がない場合は、当行所定の金額を限度とします。また、1日あたりの限度額とは、当日振込振替の金額と翌日以降の振込振替の金額を合算したものとします。なお、限度額を超えた取引依頼については、当行は取引を実行する義務を負いません。
3.取引の手続き等
(1)振込振替の手続きは、当行所定の時間内に受け付けし、当行所定の方法により行います。
(2)当行は、振込振替資金を振込日当日に取引指定口座から引落すものとします。また、振込手数料については、当行所定の日に「代表口座」から引落すものとします。なお、振込振替資金および振込手数料が当行所定の方法で引落しできない場合は、依頼された振込振替を実行いたしません。
(3)依頼内容の取消は、契約者が当行所定の方法により行うものとします。なお、取消を行う操作の時期等によっては、取消できないことがあります。取消できない場合は、組戻しの手続きを行ってください。
4.依頼内容の組戻し
(1)当行がやむを得ないと認めて、組戻しを受け付ける場合には、当行所定の手続きにて受け付けるものとします。また、組戻しについては、当行所定の組戻し手数料(消費税を含みます)をいただきます。
(2)組戻しにより、振込先の金融機関から振込資金が返却された場合には、当該資金を引落した口座に入金します。なお、この場合振込手数料は返却いたしません。
(3)前1 、2号の場合において、振込先金融機関がすでに振込通知を受信している場合には、組戻しができないことがあります。
第9条 ファイル伝送サービス(総合振込)の利用 1.総合振込の内容
当行は、契約者からの依頼による「ファイル伝送サービス」を利用した総合振込事務を受託します。
2.総合振込の利用については、本サービスの契約者の方で、当行が申込を承諾した方に限らせていただきます。
3.取引の手続き等
(1)振込先として指定できる金融機関は、当行の本支店および
「全国銀行データ通信システム」に加盟している金融機関の国内本支店とします。また、振込の受付にあたっては、当行所定の方法により当行所定の振込手数料をいただきます。
(2)総合振込の振込資金および手数料引落口座は、本サービスの「代表口座」もしくは指定された登録口座とします。
(3)総合振込の依頼および承認操作は、振込指定日の前営業日の17時45分までとします。
(4)当行は、依頼を受けた内容に基づき、振込指定日に振込手続きを行います。
(5)契約者は、総合振込の振込資金を振込指定日の前営業日 15時までに「代表口座」もしくは指定された登録口座へ
入金するものとします。
(6)振込内容の照会および振込資金の返却については、前第8条第1項第4号と同様に扱います。
(7)契約者の依頼した取引については、取消できませんのであらかじめご了承ください。
4.依頼内容の組戻し
(1)当行がやむを得ないと認めて、組戻しを受け付ける場合には、当行所定の手続きにて受け付けるものとします。また組戻しについては、当行所定の組戻し手数料(消費税を含みます)をいただきます。
(2)組戻しにより、振込先の金融機関から振込資金が返却された場合には、当該資金を引落した口座に入金します。なお、この場合振込手数料は返却いたしません。
(3)振込先金融機関がすでに振込通知を受信している場合には、組戻しができないことがあります。
第10条 ファイル伝送サービス(給与振込)の利用 1.給与振込の内容
当行は、契約者からの依頼による「ファイル伝送サービス」を利用した給与・賞与・報酬等(以下「給与」といいます)の振込事務を受託します。
2.給与振込の利用については、本サービスの契約者の方で、当行が申込を承諾した方に限らせていただきます。
3.取引の手続き等
(1)振込先として指定できる金融機関は、当行の本支店および
「全国銀行データ通信システム」に加盟している金融機関の国内本支店とします。また、振込の受付にあたっては、当行所定の方法により、当行所定の振込手数料をいただきます。
(2)給与振込の振込資金および手数料引落口座は、本サービスの「代表口座」もしくは指定された登録口座とします。
(3)契約者は、当行に振込を依頼するにあたって、振込指定口座の確認を事前に行うものとします。確認に際し必要がある場合は、当行は、契約者に協力するものとします。
(4)給与振込の依頼および承認操作は、振込指定日の3営業日前の17時45分までとします。
(5)当行は、依頼を受けた内容に基づき、振込指定日に振込指定口座に振込手続を行います。
(6)給与振込金の支払い開始時期は、振込指定日の午前10時からとします。
(7)当行は受取人に対し、入金通知を行いません。
(8)契約者は、給与振込の振込資金を振込指定日の3営業日前 15時までに「代表口座」もしくは指定された登録口座へ入金するものとします。
(9)振込内容の照会および振込資金の返却については、前第8条第1項第4号と同様に扱います。
(10)契約者が依頼した取引については、取消できませんのであらかじめご了承ください。
4.依頼内容の組戻し
(1)当行がやむを得ないと認めて、組戻しを受け付ける場合には、当行所定の手続きにて受け付けるものとします。また、組戻しについては、当行所定の組戻し手数料(消費税を含みます)をいただきます。
(2)組戻しにより、振込先の金融機関から振込資金が返却された場合には、当該資金を引落した口座に入金します。なお、この場合振込手数料は返却いたしません。
(3)振込先金融機関がすでに振込通知を受信している場合には、組戻しができないことがあります。
第11条 料金等払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」 1.内容
料金等払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」(以下「料金等払込み」といいます)は、当行所定の収納機関に対し、税金、手数料、料金等(以下「料金等」といいます)の払込みを行うため、払込資金を取引指定口座から引落すことにより、料金等の払込みを行う取扱いをいいます。
2.取引の手続き等
(1)料金等払込みをするときは、当行が定める方法および操作手順に従ってください。
(2)契約者のパソコンにおいて、収納機関から通知された収納機関番号、お客さま番号(納付番号)、確認番号その他当行所定の事項を正確に入力して、収納機関に対する納付情
報または請求情報の照会を当行に依頼してください。但し、契約者が収納機関のホームページ等において、納付情報または請求情報を確認したうえで料金等の支払方法として料金等払込みを選択した場合は、この限りではなく、当該請求情報または納付情報が当行の本サービスに引き継がれます。
(3)前項本文の照会または前項但書の引継ぎの結果として契約者の端末機の画面に表示される納付情報または請求情報を確認したうえで、契約者の口座番号、暗証その他当行所定の事項を正確に入力してください。
(4)当行は、受信した契約者の口座番号および暗証が届出の契約者の口座番号および暗証との一致を確認した場合は、契約者のパソコンの画面に申込みしようとする内容を表示しますので、契約者はその内容を確認のうえ、当行所定の方法で料金等払込みの申込みを行ってください。
3.払込み資金の引落しおよび取引の成立
(1)料金等払込みにかかる契約は、当行がコンピュータ・システムにより申込内容を確認して払込資金を預金口座から引落した時に成立するものとします。
(2)次のいずれかに該当したときは、料金等払込みを行うことができません。
①停電、故障等により取扱いできない場合。
②申込内容に基づく払込金額に当行所定の利用手数料を加えた金額が、手続き時点において取引指定口座より払い戻すことのできる金額(当座貸越契約があるときは貸越可能残高を含みます。)を超える場合。
③1日あたり、または1回あたりの利用金額が当行の定めた範囲を超える場合。
④取引指定口座が解約済みの場合。
⑤取引指定口座に関して支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行った場合。
⑥差押え等やむを得ない事情があり当行が不適当と認めた場合。
⑦収納機関において、納付情報または請求情報についての所定の確認ができない場合。
⑧契約者が、当行所定の回数を超えて暗証を誤ってパソコンに入力した場合。
⑨その他当行が必要と認めた場合。
(3)料金等払込みの利用時間は、当行が定める利用時間内としますが、収納機関の利用時間の変更等により、当行の定める利用時間内でも利用ができないことがあります。
(4)収納機関からの連絡により、料金等払込みが取り消されることがあります。
(5)契約者が、当行または収納機関所定の回数を超えて、所定の項目の入力を誤った場合は、料金等払込みの利用が停止されることがあります。料金等払込みの利用を再開するには、必要に応じて当行または収納機関所定の手続きを行ってください。
(6)当行は、料金払込みにかかる領収書(領収証書)を発行いたしません。収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続きの結果等その他収納等に関する照会については、収納機関に直接お問い合わせください。
4.料金等払込みの取消
料金等払込みにかかる契約が成立した後は、料金等払込みの申込みを撤回することができません。
5.利用手数料等
料金等払込みの利用にあたっては、当行所定の利用手数料を支払っていただくことがあります。この利用手数料は、取引指定口座から、各種預金規定にかかわらず、通帳および払戻請求書・当座小切手等の提出なしに引落されるものとします。
第12条 免責事項等
1.本サービスのご利用にあたり、当行に送信されたパスワード等の本人確認情報および口座番号と、当行に登録されまたは届出られているパスワード等の本人確認情報および口座番号の一致を確認して取扱いましたうえは、パスワード等の本人確認情報等につき、当行の責によらない不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。
2.当行の責めによらない通信機器・回線およびパソコン等の障害や誤作動、または天災・火炎・騒乱等の不可抗力、ならびにパ
ソコンの盗難・紛失、通信回線の不通により、取扱いが遅延したり不能となった場合、そのために生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。
3.通信経路における盗聴やパソコン操作記録の盗用等がなされたことにより、パスワード等や取引情報が漏洩したために生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。
4.回線の障害等により取扱いが中断したと判断される場合等、取引が成立したか不明の場合は、障害回復後に取引内容を本サービスによりご確認いただくか、取引店にお問合せください。当行が意思表示を受信できず、取引が成立しなかった場合、そのために生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。
第13条 個人契約者のパスワード等の盗取等による振込等
1.個人契約者は、盗取されたパスワード等を用いて行なわれた不正な振込等(以下「不正な振込等」といいます)については、次の各号のすべてに該当する場合、契約者は当行に対して後記 2に定める補てん対象額の請求を申出ることができます。
(1)パスワード等の盗取または不正な振込に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること。
(2)当行の調査に対し、契約者より十分な説明が行われていること。
(3)当行に対し、警察署に被害届を提出していることその他盗取にあったことが推測できる事実を確認できるものを示すなど、被害状況、警察への通知状況等について当行の調査に協力していること。
2.前項1の申出がなされた場合、利用する端末の安全対策やパスワード等の管理を十分に行っている等、契約者が無過失である場合、当行は、当行への通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむをえない事情があることを契約者が証明した場合は30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた不正な振込等の金額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額(以下
「補てん対象額」といいます)を補てんするものとします。なお、契約者が無過失と認められない場合にも契約者に故意または重過失がない場合は一部を補てんすることがあります。
3.前項1、2は、前項1にかかる当行への通知が、パスワード等の盗取が行われた日(当該盗取が行われた日が明らかでないときは、不正な振込等が最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
4.前項2にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当行は補てんを行いません。
(1)不正な振込等が行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、次のいずれかに該当する場合。
①不正な振込等にかかる損害が契約者の重大な過失に起因する場合。
②契約者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または使用人によって行われた場合。
③契約者が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合。
(2)戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに附随してパスワード等が盗取にあった場合。
5.当行が前項2に定める補てんを行う場合、不正な振込等の支払原資となった預金(以下「対象預金」といいます)について、契約者に払戻を行っている場合には、この払戻を行った額の限度において補てんは行わないものとします。また契約者が、不当な振込等を行ったものから損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
6.当行は前項2により補てんを行った場合には、当該補てんを行った金額の限度において、対象預金に関する権利は消滅します。
7.当行が前項2により補てんを行ったときには、当行は、当該補てんを行った金額の限度において盗取されたパスワード等により不正な振込を行ったものその他の第三者に対して契約者が有する損害賠償請求権または不当利得請求権を取得するものとします。
第14条 解約、一時停止等 1.都合解約
本サービスは、当事者の一方の都合で、いつでも通知することにより解約することができます。但し、契約者からの解約の場合は、当行所定の書面を提出し、当行所定の手続きをしていただくものとします。なお、解約の届出は当行の解約手続きが完了した後に有効となります。解約手続完了前に生じた損害につ
いては、当行は一切の責任を負いません。 2.解約の通知
当行の都合により本サービスを解約する場合は、届出の名称、住所に解約の通知を行います。その場合に、その通知氏名、住所変更等の事由により契約者に到着しなかったときは、通常到着すべきときに到着したものとみなします。
3.「代表口座」、「登録口座」の解約
「登録口座」が解約された場合は、該当口座に関する本サービスは解約されたものとみなします。また、「代表口座」が解約された場合は、本サービスはすべて解約されたものとみなします。
4.移管
契約者の都合で口座を移管する場合、本規定に基づく契約は解約となります。移管後も本サービスをご利用いただく場合には、移管後の口座であらたに契約の手続きを行ってください。
5.サービスの停止・解約等
契約者が次の各号のいずれかに該当したときは、当行はいつでも、契約者に事前に通知することなく本サービスに基づく全部または一部のサービスの提供を停止、または解約できるものとします。
(1)支払停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始その他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始の申立があった場合、あるいは契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続の開始があった場合。
(2)手形交換所の取引停止処分を受けた場合。
(3)住所変更の届出を怠るなど契約者の責めによって、当行において契約者の所在が不明となった場合。
(4)当行に支払うべき所定の手数料の未払い等が生じた場合。
(5)1年以上にわたり本サービスの利用がない場合。
(6)解散、その他営業活動を休止した場合。
(7)当行への本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明した場合。
(8)パスワード等を不正に使用した場合。
(9)本サービスの運営を妨げた場合。
(10)本規定または本規定に基づく当行所定事項に違反した場合。
(11)その他、前各号に準じ、当行が本サービスの中止を必要とする事由が生じた場合。
6.手数料の一部払戻し
契約期間の途中での解約もしくはサービスの全部および一部停止の場合でも、利用手数料の一部を払戻すことはいたしません。
第15条 関係規定の適用・準用
この規定に定めのない事項については、関係する普通預金規定、当座勘定規定、振込規定等により取扱います。
第16条 契約期間
本契約の当初契約日は、当行が申込書を受理し、申込みを承諾した日とします。当初契約期間は契約日から起算して1年間とし、契約者または当行から特に申し出のない限り、契約期間満了の日から1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
第17条 規定の変更等
当行は、本規定の内容を当行の定める方法で契約者に周知することにより、任意に変更できるものとします。変更日以降は、変更後の内容に従い取扱うものとします。なお、当行の任意の変更によって損害が生じた場合でも、当行は一切の責任を負いません。
第18条 譲渡質入れ等の禁止
当行の承諾なしに本サービスに基づく契約者の権利および預金等は、譲渡・質入れ等することはできません。
第19条 準拠法・合意管轄
本契約の準拠法は日本法とします。本契約に基づく取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当行本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
以上