Contract
名古屋市と○○○○(以下「街路灯パートナー」という。)とは、名古屋市が管理する街路灯に関して、街路灯パートナー事業を行うため、次のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(本協定の目的)
第1条 本協定は、民間資金を活用して街路灯の持続可能な維持管理を行うとともに、企業の地域貢献の場としてご活用いただき、名古屋市と街路灯パートナーが協働して街路灯の適切な維持管理を行うために必要な事項を定めることを目的とする。
(対象街路灯)
第2条 この協定の対象となる街路灯は、別表のとおりとする。
(協定期間)
第3条 協定期間は、令和○年○月○日から令和○年○月○日までとする。
(役割分担)
第4条 名古屋市は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1)募集要項第4に掲げるアダプトサインを作成し、対象街路灯に設置すること。
(2)街路灯パートナーから連絡があった場合は、対象街路灯の維持管理上必要な対策を講じること。
(3)名古屋市公式ウェブサイトで街路灯パートナーの名称を紹介すること。
2 街路灯パートナーは、対象街路灯の電球の球切れ、街路灯柱の腐食などの不具合、違法看板等の設置などの維持管理上支障となる事象を発見した場合や、地域住民等からそれらの連絡を受けた場合は、名古屋市に連絡するものとする。
(寄附)
第5条 街路灯パートナーは、対象街路灯の維持管理費として、街路灯1本につき6万円
(蛍光灯の場合は1本につき1万円)を名古屋市に寄附する。寄附に際して街路灯パートナーは、名古屋市が発行する納入通知書により、協定締結後名古屋市が指定する期日までに一括納付する。
2 名古屋市は、納付された寄附金については返還しない。
(アダプトサイン)
第6条 名古屋市は、協定締結後アダプトサインを製作し、対象街路灯に設置する。
2 アダプトサインの設置は、対象街路灯1本につき1枚とする。
3 アダプトサインの設置期間は、名古屋市が対象街路灯に設置した日から協定期間の終了日までとする。
4 アダプトサインの管理及び撤去は、名古屋市が行うものとする。
5 天災、事故等の事由により、対象街路灯を撤去、更新又は移設する必要が生じた場合もしくはアダプトサインが破損、滅失した場合は、協定期間内であってもアダプトサインが一定期間未設置もしくは公衆の目に触れない状態となることを、街路灯パートナーは了承するものとする。
6 前項の場合において、街路灯パートナーは、名古屋市に対し損害賠償を請求することはできない。
7 名古屋市は、アダプトサインが破損等で原状回復不可能な状態になった場合や剥がされた場合には、協定期間の残りが 1 年以上である場合はアダプトサインを作成し、設置するものとする。1 年未満の場合は、アダプトサインに代わるものを設置するものとする。
(協定の解除)
第7条 次の各号のいずれかに該当した場合、名古屋市は協定を解除し、アダプトサインを撤去することができるものとする。
(1)街路灯パートナーが協定の解除を申し出た場合
(2)第5条第1項に掲げるご寄附をいただけない場合
(3)街路灯パートナーが、街路灯パートナー募集要項の第5(応募資格者)の要件を満たしていないこと又は事業内容について虚偽の記載があることが判明した場合
(4)名古屋市が、協定を継続することについて適当でないと認める場合
2 前項の規定により、名古屋市がアダプトサインを撤去した場合において、街路灯パートナーは名古屋市に対し、損害賠償を請求することはできない。
(その他)
第8条 街路灯パートナーは、事前に名古屋市に連絡した上で、街路灯パートナーの所有 管理する情報発信媒体において、街路灯パートナー事業の活動を紹介することができる。
(雑則)
第9条 この協定に定めのない事項は、名古屋市と街路灯パートナーが協議のうえ定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、名古屋市と街路灯パートナーが記名押印のうえ、それぞれ1通を所持する。
令和 年 月 日
(街路灯パートナー) (xxxx)
xxxxxxxxxxxx 0 x 0 x
代表者 名古屋市長
x x た か し
別表
対象街路灯の表示
区 | 管理番号 | 所 在 | 備 考 |