Contract
第 1 章 デ ビッ トカ ー ド取引
1.( 適 用 範囲 )
次 の 各 号 ( ① ~ ③ ) の う ち い ず れ か の 者 ( 以 下 「 加 盟 店 」と いいま す。 ) に対 して、デ ビット カード( 当行 がカード 規 定 に も と づ い て 発 行 す る キ ャ ッ シ ュ カ ー ド の う ち 貯 蓄 預 金 お よ び 法 人 用 カ ー ド 以 外 の 普 通 預 金 ( 総 合 口 座 取 引 の 普 通 預 金 を 含 み ます 。 ) の キ ャ ッ シ ュ カ ー ド 。以 下「 カード 」 と いいま す。 )を提 示して 、当該加 盟店が行 う 商 品 の 販 売 又 は 役 務 の 提 供 等 ( 以 下 「 売 買 取 引 」 とい います 。 )に つい て当該 加盟 店に対 して負 担する 債務
( 以下 「 売買 取引債 務」 といい ます 。 )を 当該カ ードの 預金 口座( 以下 「 預金口 座」 とい います 。 )か ら預金 の引落し ( あ し ぎ ん 総 合 口 座 取 引 規 定 に も と づ く 当 座 貸 越 に よ る 引 落 し を 含 み ま す 。 ) に よ っ て 支 払 う 取 引 ( 以 下、x xにお いて 「 デビ ットカー ド取引 」 と いいま す。 )に つ い ては、 この章 の規定 により 取扱い ます。
① xxx 子決済 推 xx 構( 以 下「 機 構 」 とい います 。 ) 所定 の加盟 店規約( 以 下 本章に おいて 「 規 約」 といい ます 。 ) を 承 認 の う え 、 機 構 に 直 接 加 盟 店 と し て 登 録さ れ、機 構の会 員であ る 一 又 は複数 の金融 機関( 以下 「 加 盟 店 銀 行 」 と い い ま す 。 ) と 規 約 所 定 の 加 盟 店契 約を締 結した 法人又 は個人( 以下 「 直 接加盟 店」 とい い ま す 。 ) た だ し 、 当 該 加 盟 店 契 約 の 定 め に 基 づき 、当行 のカー ドが直 接加盟 店で利 用でき ない場 合が ありま す。
② 規約を 承認の うえ 、直接加 盟店と 規約所 定の間 接加盟 店 契 約 を 締 結 し た 法 人 又 は 個 人 ( 以 下 「 間 接 加 盟店 」 と いいま す。 ) 。 た だし、 規約所 定の間 接加盟 店契 約の定 めに基 づき、当行の カード が間接 加盟店 で利 用でき ない場 合があ ります 。
③ 規 約を 承認 のう え機 構に任 意 組合 とし て登 録さ れ加盟 店 銀 行 と 加 盟 店 契 約 を 締 結 し た 民 法 上 の 組 合 の組 合員で あり、 規 約を承 認し た法人 又 は個 人( 以 下
「 組合事 業加盟 店」 といいま す。) 。 た だし 、 規約所 定の組 合契約 の定め に基づ き、 当 行のカ ードが 組合 事業加 盟店で 利用で きない 場合が ありま す。
2.( 利 用 方法 等 )
(1) カ ードを デビッ トカード 取引に 利用す るとき は 、自 らカ ー ド を 加 盟 店 に 設 置 さ れ た デ ビ ッ ト カ ー ド 取 引 に 係 る機能 を備え た端末 機( 以 下「 端末機 」 と いいま す。 )に 読 み 取 ら せ る か 又 は 加 盟 店 に カ ー ド を 引 き 渡 し た う え加盟 店をし てカー ドを端 xxに 読み取 らせ 、端 xx に 表 示 さ れ た 売 買 取 引 債 務 の 金 額 を 確 認 し た う え で 、端 xxに カード の暗証番 号を第 三者( 加盟 店の従業 員 を 含 み ま す 。 ) に 見 ら れ な い よ う に 注 意 し つ つ 自 ら 入力し てくだ さい。
(2) 端 xxを 使用し て 、預金 の払戻 しによ る現金 の取得 を目 的とし て、 カ ードを 利用す ること はでき ません 。
(3) 次 の場合 には 、デ ビット カード 取引を 行 うこ とはで きま せん。
① 停電 、故 障等に より端 xx による 取扱い ができ ない場 合
② 1 回あ たりの カード の利用 金額が 、加盟店 が定め た最 高限度 額を超 え、 又 は最低 限度額 に満た ない場 合
③ 購入す る商 品 又 は提 供を受 ける役 務等が 、加盟店 がデ ビ ッ トカ ー ド取 引を 行 うこ と が でき な いも のと 定め た商品 又 は役 務等に 該当す る場合
(4) 次 の場合 には 、カ ー ドをデ ビット カード 取引に 利用する ことは できま せん。
① 1 日あ たりの カード の利用 金額( カ ード規 定によ る預 金 の 払戻 金 額を 含み ま す。 ) が 、 当 行 が定 めた 範囲 を超え る場合
② 当 行 所 定 の 回 数 を 超 え て カ ー ド の 暗 証 番 号 を 誤 って 端末機 に入力 した場 合
③ カ ー ド ( 磁 気 ス ト ラ イ プ の 電 磁 的 記 録 を 含 み ま す 。 )が 破損し ている 場合
(5) 当 行 が デ ビ ッ ト カ ー ド 取 引 を 行 う こ と が で き な い と定 めてい る日又 は時間 帯は 、デ ビッ トカー ド取引 を行う ことは できま せん。
3.( デ ビ ット カー ド 取引 契約 等 )
前 条第 1 項によ り暗証 番号の 入力が された 時に 、端末機 に 口 座 引 x x 認 を 表 す 電 文 が 表 示 さ れ な い こ と を解 除条件 として 、加 盟店との 間で売 買取引 債務を 預金口 座の引 落しに よって 支払う 旨の契 約( 以 xx xにおい て 「 デ ビ ッ ト カ ー ド 取 引 契 約 」 と い い ま す 。 ) が 成 立 し 、か つ当行 に対し て売買取 引債務 相当額 の預金 引落x x 指 図 お よ び 当 該 指 図 に も と づ い て 引 落 さ れ た 預金 に よ る 売 買 取 引 債 務 の 弁 済 の 委 託 が さ れ た も の とみ なしま す。 この 預金引 落し の指図 につい ては、 通 帳及 び払戻 請求書 の提出 は必要 ありま せん。
4.( 預 金 の復 元等 )
(1) デ ビ ッ ト カ ー ド 取 引 に よ り 預 x x 座 の 預 金 の 引 落 し が された ときは、デビッ トカ ード取 引契約 が解除( 合意 解 除 を 含 み ま す 。 ) 、 取消 し 等 に よ り 適 法 に 解 消 され た場 合( 売 買取引 の解消と 併せて デビッ トカー ド取引 契 約 が 解 消 さ れ た 場 合 を含 み ま す 。 ) で あ っ て も 、 加 盟店以 外の第 三 者( 加盟店 の特定 承継人 及 び当 行を含 み ま す 。 ) に 対 し て 引 落さ れ た 預 金 相 当 額 の 金 銭 の支 払いを 請求す る権利 を有し ないも のとし 、ま た当行に 対 し て 引 落 さ れ た 預 金 の 復 元 を 請 求 す る こ と も でき ないも のとし ます。
(2) 前 項にか かわら ず、デビッ トカー ド取引 を行 っ た加盟店 に カ ー ド 及 び 加 盟 店 が 必 要 と 認 め る 本 人 確 認 資 料 等 を持参 して 、引 落 された預 金の復 元を加 盟店経 由で請 求し 、加 盟 店がこ れを受け て端末 機から 当行に 取消し の電文 を送信 し、当行が当 該電文 をデビ ットカ ード取 引契約 が成立 した当 日中に 受信し た場合 に限り 、当行 は引落 された 預金の 復元を します 。加 盟店経 由で引落 された 預金の 復元を 請求す るにあ たって は、自らカー ド を 端 x x に 読 み 取 ら せ る か 又 は 加 盟 店 に カ ー ド を 引 き 渡 し た う え 加 盟 店 を し て 端 x x に 読 み 取 ら せ て くださ い。端末機 から取消 xx電 文を送 信する ことが できな いとき は、引落され た預金 の復元 はでき ません 。
(3) 第 1 項 又 は 前 項 に お い て 引 落 さ れ た 預 金 の 復 元 等 がで きない ときは 、加 盟店から 現金に より返 金を受 ける等 、 加盟 店との 間で解 決して くださ い。
(4) デ ビ ッ ト カ ー ド 取 引 に お い て 金 額 等 の 誤 入 力 が あ っ た に も か か わ ら ず こ れ を 看 過 し て 端 x x に カ ー ド の 暗 証 番 号 を 入 力 し た た め デ ビ ッ ト カ ー ド 取 引 契 約 が 成 立した 場合に ついて も、本 条第 1 項から 前項に 準じて 取扱う ものと します 。
5.( 読 替 規定 )
カ ー ドを デ ビッ ト カー ド取引 に 利用 す る場 合に お けるあ しぎん カード 規定 ( 以 下「 カ ード規 定 」と いい ます 。)の 適用に ついて は、次 のとお り読み 替える ものと します 。
(1) カ ー ド 規 定 第 6 条 中 「 代 x x に よ る 預 金 の 預 入 れ ・ 払戻 し及 び 振込 」 とあ るもの は 、「 代理人 による 預金の預入 れ ・ 払 戻 し ・ 振 込 及 び デ ビ ッ ト カ ー ド 取 引 」 と し ま す 。
(2) カ ード規 定第6 条第1 項 中「 預金 の預入 れ・払戻し 及び 振込の 依頼を する場 合」と ある も の は、「 預金 の預入 れ・ 払戻し・ 振込の 依頼 及 びデビ ットカ ード取 引をす る場合 」 と します 。
(3) カ ード規 定第8 条中「 窓口 でカー ドによ り取 扱 った場合 」 と あ る も の は 「 デ ビ ッ ト カ ー ド 取 引 を し た 場 合 」と します 。
(4) カ ー ド 規 定 第 9 条 中 「 支 払 機 又 は 振 込 機 」 と あ る も の は 「 端 xx 」 と 、「 払戻 し」 及 び「 出金 」 と あるも のは
「 引落し 」 とし ます。
(5) カ ード規 定第 14 条 中「 預 金機・ 支払機 ・ 振込 機」 と あ る もの は 、「 端末機 」 と します 。
第 2 章 キ ャッ シュ ア ウト取 引 1.( 適 用 範囲 )
次 の各号 のうち のいず れかの 者( 以下 「 CO 加盟店 」 と いい ま す 。 ) に 対 し て 、 カ ー ド を 提 示 し て 、 当 該 加 盟 店が 行なう 商品の 販売又 は役務 の提供 等( 以下 本章に おい て 「 売 買 取 引 」 と い い ま す 。 ) 及 び 当 該 加 盟 店 か ら 現金 の 交 付 を 受 け る 代 わ り に 当 該 現 金 の 対 価 を 支 払 う取 引 ( 以 下 「 キ ャ ッ シ ュ ア ウ ト 取 引 」 と い い ま す 。 )に つ い て 当 該 加 盟 店 に 対 し て 負 担 す る 債 務 ( 以 下 「 対価 支払債 務」 といい ます 。)を 預金口 座から 預金の 引落し( あしぎ ん総合 口座取 引規 定 にも とづく 当座貸 越によ る 引 落 し を 含 み ま す 。 ) に よ っ て 支 払 う 取 引 ( 以 下
「 CO デビッ ト取 引 」 と いいます 。) につい ては、 この 章の 規定に より取 扱いま す。
① 機構所 定のキ ャッシ ュアウ ト加盟 店規約( 以下 x x に おいて 「 規 約」 といい ます。 )を承 認のう え、機構に CO 直接加 盟店と して登 録され 、加 盟 店銀行 と規約 所定 の CO 直接 加盟店 契約を締 結した 法人 又 は個 人( 以下 「 CO 直接 加盟店 」 と いいま す。 ) であ って、 当該 CO 加 盟 店 にお ける CO デ ビ ット 取 引 を当 行 が承 諾 したも の
② 規約を 承認の うえ、 CO 直 接加盟 店と規 約所定 の CO 間 接 加 盟店 契 約を 締結 し た法 人 又 は個 人 であ って 、当 該 CO 加 盟店に おける CO デ ビット 取引を 当行が 承諾 したも の
③ 規約を 承認の うえ機 構に CO 任意 組合と して登 録され 加 盟 店銀 行と CO 直 接 加盟 店 契 約を 締 結し た 民法上 の 組 合の 組 合員 であ り 、 規 約 を 承認 し た法 人 又 は 個 人であ って、 当該 CO 加盟 店にお ける CO デビッ ト取 引を当 行が承 諾した もの
2.( 利 用 方法 等 )
(1) カ ード を CO デビッ ト取 引 に利用 すると きは、 自らカー ドを端 xxに 読み取 らせる か 又 は CO 加 盟店に カード を引き 渡した うえ CO 加盟 店をし てカー ドを端 xxに 読み取 らせ、端末機 に表示 された 対価支 払債務 の金額 を確認 したう えで、端末機 にカー ドの暗 証番号 を第三 者( CO 加 盟店の 従業員を 含みま す。 ) に見 られないよ うに注 意しつ つ自ら 入力し てくだ さい。
(2) 次 の 場 合 に は 、 CO デ ビ ッ ト 取 引 を 行 な う こ と は で きま せん。
① 停電 、故 障等に より端 xx による 取扱い ができ ない場 合
② 1 回あ たりの カード の利用 金額が 、CO 加盟 店が定 めた 最 高 限度 額 を超 え、 又 は最 低 限 度額 に 満た ない 場合
(3) 次 の場合 には、 カードを CO デビッ ト取 引 に利用す るこ とはで きませ ん。
① 当 行 所 定 の 回 数 を 超 え て カ ー ド の 暗 証 番 号 を 誤 って 端末機 に入力 した場 合
② 1 日 あ た り の カ ー ド の 利 用 金 額 ( カ ー ド 規 定 に よ る預 金 の 払戻 金額 を 含み ま す。 ) が 、 当行 が 定め た 範囲を 超える 場合
③ カ ー ド ( 磁 気 ス ト ラ イ プ の 電 磁 的 記 録 を 含 み ま す 。 )が 破損し ている 場合
④ そ の CO 加盟店 におい て CO デ ビット 取引 に用い ること を当行 が認め ていな いカー ドの提 示を受 けた場 合
⑤ CO デ ビ ッ ト 取 引 契 約 の 申 込 み が 明 ら か に 不 審 と 判断 される 場合
(4 ) 購 入 す る 商 品 又 は 提 供 を 受 け る 役 務 等 が 、 CO 加 盟 店 が CO デ ビット 取 引を 行なう ことが できな いもの と定め た商品 又 は役 務等に 該当す る場合 には 、CO デビ ット取 引を行 うこと はでき ません 。
(5 ) CO 加 盟店に おいて CO 加盟 店の業 務を行 うため に必要な 量の現 金を確 保する 必要が ある場 合など 、CO 加 盟店が 規 約 に も と づ い て キ ャ ッ シ ュ ア ウ ト 取 引 を 拒 絶 する 場合に は、カ ードを キャッ シュア ウト取 引に利 用する ことは できま せん。
(6 ) 当 行が CO デ ビット 取 引を 行なう ことが できな いと定め ている 日又 は 時間帯 は 、CO デビ ット取 引を行 なうこと はでき ません 。
(7) CO 加盟 店によ って、 CO デ ビット 取 引の ために 手数料を 支払う 必要が ある場 合があ ります 。その 場合、当該手 数料の 支払債 務も、次条の 対価支 払債務 に含ま れます 。
3.( CO デ ビッ ト 取 引 契約 等)
前条 第 1 項に より暗 証番号 の入力 がされ た時に 、 端末機 に 口 座 引 x x 認 を 表 す 電 文 が 表 示 さ れ な い こ と を 解 除 条 件 と し て 、 加 盟 店 と の 間 で 対 価 支 払 債 務 を 預 x x 座 の 引 落 し に よ っ て 支 払 う 旨 の 契 約 ( 以 下 「 CO デ ビ ッ ト 取 引 契 約 」 と い い ま す 。 ) が 成 立 し 、 か つ 当 行 に 対 して 対 価 支 払 債 務 相 当 額 の 預 金 引 x x x 指 図 及 び 当 該 指 図 に も と づ い て 引 落 さ れ た 預 金 に よ る 対 価 支 払 債 務 の 弁 済 の 委 託 が さ れ た も の と み な し ま す 。 こ の 預 金 引 x x x 指 図 に つ い て は 、 通 帳 及 び 払 戻 請 求 書 の 提 出 は 必 要 ありま せん。
4.( 預 金 の復 元等 )
(1) CO デ ビ ッ ト 取 引 に よ り 預 x x 座 の 預 金 の 引 落 し が され たとき は、CO デ ビット 契約 が解除( 合意解 除を含 みま す 。 ) 、 取 消 し 等 に よ り 適 法 に 解 消 さ れ た 場 合 ( 売買 取 引 又 は キ ャ ッ シ ュ ア ウ ト 取 引 の 解 消 と 併 せ て CO デ ビ ッ ト 取 引 契 約 が 解 消 さ れ た 場 合 を 含 み ま す 。 ) であ っても 、 CO 加盟 店以外の 第三者 ( CO 加盟 店の特定承 継 人 及 び 当 行 を 含 み ま す 。 ) に 対 し て 引 落 さ れ た 預金 相 当 額 の 金 銭 の 支 払 い を 請 求 す る x x を 有 し な いも のとし 、また 当行に 対して 引落さ れた預 金の復 元を請 求する ことも できな いもの としま す。
(2) 前 項にか かわら ず、 CO デ ビット 取 引を 行なっ た CO 加盟 店にカ ード及 び CO 加盟店 が必要 と認め る本人 確認資 料等を 持参し て、 引 落され た預金 の復元を CO 加 盟 店 経由で 請求し 、CO 加 盟店が これを 受けて 端末機 から当 行 に 取 消 x x 電 文 を 送 信 し 、 当 行 が 当 該 電 文 を CO デ ビ ッ ト 取 引 契 約 が 成 立 し た 当 日 中 に 受 信 し た 場 合に 限 り 、 当 行 は 引 落 さ れ た 預 金 の 復 元 を し ま す 。 CO 加 盟 店 経 由 で 引 落 さ れ た 預 金 の 復 元 を 請 求 す る に あた っては 、自ら カード を端末 機に読 み取ら せるか 又 は CO 加 盟店 にカー ドを引 き渡し たうえ CO 加盟店 をして端 xxに 読み取 らせて くださ い。端 xxか ら取消 xx
電 文を送 信する ことが できな いとき は、引 落され た預金 の復元 はでき ません。な お 、CO デビッ ト取 引契約 の解 消は、 1 回の CO デ ビット 取 引契 約の全 部を解 消する こ との み認め られ、その一 部を解 消する ことは できま せん( 売買取 引とキ ャッシ ュアウ ト取引 を併せ て行っ た場合 、 その 一方の みにか かる CO デビ ット取 引契約 を解消 するこ ともで きませ ん)
(3) 第 1 項 又 は 前 項 に お い て 引 落 さ れ た 預 金 の 復 元 等 がで きない ときは 、売買 代金の 返金を 受ける 方法 等 により 、 CO 加 盟店と の間で 解決し てくだ さい。
(4) 第 2 項に かかわ らず、加 盟店に よって は、売買 取引 及び CO デ ビット 取引契 約のう ち当該 売買取 引にか かる部 分のみ を解消 できる 場合が ありま す。こ の場合 、売買 代金の 返金を 受ける 方法等 により 、CO 加 盟店と の間で 精算を してく ださい 。
(5) CO デ ビ ッ ト 取 引 に お い て 金 額 等 の 誤 入 力 が あ っ た にも か か わ ら ず こ れ を 看 過 し て 端 x x に カ ー ド の 暗 証番 号を入 力した ため CO デビ ット取 引契約 が成立 した場 合につ いても 、第 1 項から 前項に 準じて 取扱う ものと します 。
5 .( 不 正 なキ ャッ シ ュア ウト 取 引の 場 合の 補償 )
偽 造 カ ー ド も し く は 変 造 カ ー ド 又 は 盗 難 カ ー ド を 用い てなさ れた不 正な CO デビ ット取 引契 約 のうち キャッ シュア ウト取 引に係 る部分 につい ては 、当行 所定の事 項を満 たす場 合、当行は当 該 キャ ッシュ アウト 取 引 に 係る損 害( 取引金 額、手数 料 及 び 利息 ) の額 に相当す る金額 を限度 として 、当行 所定の 基準に 従って 補 て ん を行う ものと します 。
6 .( CO デ ビッ ト 取 引 に係 る情 報 の提 供 )
CO 加盟 店にお いて、 情報の 漏えい 、 情 報の不 適切な取扱 い 、 預 x x 座 か ら の 二 重 引 落 及 び 超 過 引 落 、 不 正 な取 引 等 の 事 故 等 ( 以 下 「 事 故 等 」 と い い ま す 。 ) が 発生 した場 合、 CO デビッ ト取 引に関 するサ ービス を適切に 提供す るため に必要 な範囲 で、 CO デビッ ト取 引 に 関 す る 情 報 を 機 構 及 び 加 盟 店 銀 行 に 提 供 す る 場 合 が あ りま す。 ま た、 苦 情・ 問 合せに ついて も、 CO デビッ ト取引 に 関 す る サ ー ビ ス を 適 切 に 提 供 す る た め に 必 要 な 範囲 で 、 当 該 苦 情 ・ 問 合 せ に 関 す る 情 報 を 機 構 及 び 加 盟 店 銀行に 提供す る場合 があり ます。
7 .( カ ー ド規 定の 読 替 )
カ ード を CO デビ ット取 引に 利用す る場合 におけ るカー ド規定 の適用 につい ては、 次のと おり読 み替え るもの としま す。
(1) カ ー ド規 定 第 6 条 中 「 代理 人 に よ る 預金 の 預 入れ ・ 払戻 し及 び 振込 」 とあ るものは 、「 代 xxに よる預 金の預入 れ・ 払 戻し・ 振込及 び CO デ ビ ッ ト 取 引 」 と し ま す 。
(2) カ ード規 定第6 条第1 項 中「 預金 の預入 れ・払戻し 及び 振込の 依頼を する場 合」と あるも のは 、「 預金の 預入 れ・ 払 戻し・ 振込の 依頼 及 び CO デビッ ト取引 をする 場合 」 とし ます。
(3) カ ード規 定第8 条中「 窓 口でカ ードに より取 扱った 場合 」 と あ る も の は「 CO デビ ッ ト 取 引 を し た場 合 」 とし ます。
(4) カ ー ド 規 定 第 9 条 中 「 支 払 機 又 は 振 込 機 」 と あ る も のは 「 端 xx 」 と 、「 払戻 し」及 び「 出金 」と あるも のは
「 引落し 」 とし ます。
(5) カ ード規 定第 14 条中 「 預 金機・ 支払機 ・ 振込 機」 と ある ものは 、「 端末機 」 と します 。
第 3 x x xx 付 1.( 適 用 範囲 )
機 構所定 の公的 加盟機 関規約( 以下x xにお いて「 規約 」 と いいま す。) を承認の うえ 、 規 約 所定の 公的加盟 機関と して登 録され 、 機構 の会員 である 一又は 複数の 金融機 関( 以下x xにおい て「 加盟機 関銀行 」 といい ます。) と規約 所定の 公的 加盟機 関契約 を締結 した法 人 ( 以 下 「 公 的 加 盟 機 関 」 と い い ま す 。 ) に 対 し て 、規 約 に 定 め る 公 的 加 盟 機 関 に 対 す る 公 的 債 務 ( 以 下
「 公的債 務」 といい ます 。) の支 払いの ために 、 カ ード を提示 した場 合は 、 規 約に 定める 加盟機 関銀行 が当該 公的債 務を支 払うも のとし ます。 こ の場合 に、 加 盟 機 関 銀 行 に 対 し て 当 該 公 的 債 務 相 当 額 を 支 払 う 債 務
( 以下「 補償 債務 」 とい いま す。) を 負担す るもの とし、 当 該補 償債務 を預金 口座 から預 金の引 落し( あ し ぎ ん 総 合 口 座 取 引 規 定 に も と づ く 当 座 貸 越 に よ る 引 落 し を 含 み ま す 。 ) に よ っ て 支 払 う 取 引 ( 以 x x x にお い て 「 デ ビ ッ ト カ ー ド 取 引 」 と い い ま す 。 ) に つ い ては 、 こ の章 の 規定に より取扱 います 。 た だし、 当 該 公 的 加盟機 関契約 の定め に 基づ き 、 当行 のカー ドが公 的加 盟機関 で利用 できな い場合 があり ます。
2.( 準 用 規定 等 )
(1) カ ー ド を デ ビ ッ ト カ ー ド 取 引 に 利 用 す る こ と に つ い て は 、第 1 章 の 2. な いし 5. を 準用す るもの としま す。こ の場合 におい て 、「 加 盟店」を「 公 的加盟 機関」と 、
「 売買取 引債務 」を「 補償債 務」と 読み替 えるも のとし ます。
(2) 前 項にか かわら ず、第1 章第2 条第3 項第3 号は、本章 の デ ビ ッ ト カ ー ド 取 引 に は 適 用 さ れ な い も の と しま す。
(3) 前 二項に かかわ らず 、カ ー ドを用 いて支 払おう とする公 的債務 が、当 該公的 加盟機 関がデ ビット カード 取引に よ る 支 払 い を 認 め て い な い 公 的 債 務 で あ る 場 合 には 、 デビ ットカ ード取 引を 行 うこと はでき ません 。
第 4 章 そ の他 1 .( 規 定 の適 用 )
こ の規定 に定め のない 事項に ついて は 、カ ー ド規定 、あ しぎん 総合 口座取 引規定、 普通預 x x 定の各 条項に従 います 。
2 .( 規 定 の変 更 )
(1) こ の規定 の各条 項その他 の条件 は、金融情 勢の状況 の変 化 そ の 他 相 当 の 事 由 が あ る と 認 め ら れ る 場 合 に は 、当 行 ホ ー ム ペ ー ジ へ の 掲 載 に よ る 公 x x x 他 相 当 の
方 法でx xする ことに より、変更で きるも のとし ます。 (2) 前 項の変 更は 、公 x xの際 に定め る適用 開始日 から適
用 される ものと します 。
以 上