αBANK電子契約サービス利用規定
αBANK電子契約サービス利用規定
この利用規定(以下、「本規定」といいます)は、「αBANK電子契約サービス」(以下、「本サービス」といいます)の利用に関して定めたものです。また、本サービスは日鉄ソリューションズ株式会社が運用する電子証明書発行サービスを利用して提供されます。
お客さまは、本規定の内容を理解したうえで、本サービスを利用するものとします。
第1条 【本サービスの内容】
本サービスは、株式会社京葉銀行(以下、「当行」といいます)との間における取引の電子署名による契約締結(以下、「電子契約」といいます)や契約内容の確認・閲覧等(以下、「閲覧等」といいます)をおこなうサービスです。
お客さまは、契約合意の証として、それぞれ電子署名を行い、各自その電磁的記録を保管するものとします。なお、電子契約においては、電子データである電子契約書ファイルを原本とし、同ファイルを印刷した文書はその写しとします。
第2条 【利用について】
(1) 利用可能なお客さま
本サービスは、当行が本サービスの利用を認めたお客さま(以下「申込者」といいます)を対象とします。なお、当行は、本サービスの利用の申込みについて承諾しない場合もありますが、その理由等については一切開示いたしません。
また、本サービスの利用の申し込みを承諾した場合であっても、当行は取引等の申し込みを承諾する義務を負いません。
(2) 利用の申し込み
本サービスの利用にあたっては、本規定の内容を承諾し申し込むものとし、当行が申し込みを承諾した時点より、本規定が適用されるものとします。
お申し込みにあたっては、当行との電子契約をおこなう権限を有する者(以下「署名者」といいます)の氏名、ショートメッセージサービスが利用可能な電話番号、および当行所定の届出事項を、当行に届け出るものとします。
また「申込者」自身が電子契約をおこなう場合、「署名者」は「申込者」と読み替えます。
尚、申込者が個人の場合、申込者以外の者を署名者として届け出ることはできないこととします。
(3) 本サービス用IDおよびパスワード
本サービスの利用には、IDおよびパスワードが必要です。当行は、当行所定の本人確認手続きを実施のうえ、署名者にIDおよびパスワードを交付します。
(4) PINコード
契約書等への電子署名にあたり、届出いただいたショートメッセージサービスが利用可能な電話番号宛に、電子署名用PINコードが記載されたショートメッセージを送信します。
ショートメッセージが受信できない場合、本サービスを利用することができず、銀行はこれについて一切の責任を負いません。
第3条 【利用環境等】
(1) 本サービスの利用環境等
本サービスを利用する場合、インターネットに接続されている等の当行所定の環境を備えた端末(以下、
「端末」といいます)または当行所定の方法を用いておこなうものとします。また、電子署名は署名者の携帯電話端末に送信される第5条(4)に規定する電子署名用PINコードを用いておこなうものとします。
端末および携帯電話端末について、当行所定の環境が備わっていても署名者固有の設定がなされている場合等の事情により利用できないことがあります。なお、本サービスを利用するために必要な環境の構築および維持については申込者および署名者(以下「お客さま」といいます)の責任においておこなうものとし、当行は責任を負いません。
(2) サービス取扱日・取扱時間
本サービスの取扱は原則24時間365日ですが、月曜日から土曜日までの、それぞれ7:00から23:00(いずれも日本標準時)以外の時間において、メンテナンス等の事由により、本サービスの取扱を一時的に停止する場合があります。また、当行は、この取扱日・取扱時間を、お客さまに事前に通知することなく変更する場合があ
ります。
第4条 【IDおよびパスワードの管理】
第2条(3)に規定するIDおよびパスワードによって本サービスを利用しておこなわれた一切の取引について、当行は署名者の意思による有効な取引とみなします。また署名者の意思による本サービスの利用は、申込者の意思によるものとみなします。
IDおよびパスワードの偽造、変造、盗用、不正使用その他の事故があっても、それによってお客さまに生じた損害について、当行は責任を負いません。
第2条(3)に規定するIDおよびパスワードの有効期限は本サービスへの最終ログインから2年です。有効期限が到来したIDおよびパスワードについて、当行は、当行が必要と判断した場合もしくは申込者または署名者からの依頼により当行が認めた場合に、再度発行の手続きをおこなうものとします。
お客さまは、IDおよびパスワードを厳重に管理し、第三者に不正に利用される可能性が生じた場合には、直ちに当行所定の変更、再発行手続きをとるものとします。この手続き前にお客さまに生じた損害について、当行は責任を負いません。
第5条 【電子証明書と利用者鍵】
(1) 目的
電子証明書と利用者鍵(以下、「電子証明書等」といいます)は、電子署名をおこなうために発行されます。
(2) 発行と管理
電子証明書等は、お客さまの申請を受けた当行の依頼に基づき、本サービスの認証局である日鉄ソリューションズ株式会社が、日鉄ソリューションズ株式会社が公表する『日鉄ソリューションズ株式会社電子契約サービス証明書ポリシー/認証局運用規程(以下、「CP/CPS」といいます)』に従って発行、管理、運用するものとします。
CP/CPSのURL:xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxxxx.xxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxxx/xxxxx/
(3) 有効期限
電子証明書等の有効期限は発行から30日間です。有効期限が到来した電子証明書等について、当行は、当行が必要と判断した場合のみ、更新手続きをおこなうこととします。
また、当行は、お客さまの依頼があった場合、あるいは当行が必要と認めた場合に有効期限が到来していない電子証明書等についても失効させることができるものとします。
(4) 利用
署名者が電子証明書等を用いて電子署名をおこなうためには、日鉄ソリューションズ株式会社が発行する電子署名用PINコード(以下、「PINコード」といいます)が必要です。PINコードは、本サービスの利用申込の際にお客さまが指定する署名者の携帯電話端末に送信されます。
お客さまは、PINコードを厳重に管理し、第三者に不正に利用される可能性が生じた場合には、直ちに当行所定の失効、および再発行手続きをとるものとします。この手続き前にお客さまに生じた損害について、当行は責任を負いません。
(5) お客さまが遵守すべき定め
お客さまは、電子証明書等の利用にあたり、CP/CPSが規定するお客さまが遵守すべき定めに従うものとします。
第6条 【本サービスの利用方法】
(1) 電子契約
署名者は、第2条(3)に規定するIDおよびパスワードによって本サービスを利用し、各契約文書等に対し PINコードを用いて電子署名をおこなうことにより、電子契約をおこないます。当該電子契約は、当行所定の方法により当行が電子契約の受付処理を完了したときに電子契約が完了したものとし、その発効は、各契約が定める条件に従うものとします。
(2) 手数料
電子契約システムの利用にあたり、当行所定の手数料を申込者(申込者が債務者の場合)預金口座から引き落とすものとします。本サービスの利用手数料の金額については、ホームページへの公表その他適切な方法により公表したものを使用します。本手続については、当行の普通預金取引規定または当座勘定規定に関わら ず、普通預金通帳および普通預金払戻請求書の提出または当座小切手の振出をしないものとし、本取扱によって生じた損害は申込者の負担とします。
(3) 電子契約の取り消し
契約の発効前に電子契約を取り消しする場合、当該契約において債務者が第2条(3)に規定するIDおよびパスワードによって本サービスを利用し、当行による取り消し依頼を承認することによっておこなうものとし、債務者以外の保証人等は、債務者の取消承認に従うものとします。契約発効前に電子契約の取り消しがおこなわれた場合、本条(1)による受付処理が完了しなかったときと同様の取り扱いとします。
第7条 【セキュリティー対策】
お客さまは、端末へのセキュリティーソフトの導入等のセキュリティー対策、不正利用防止対策等の措置を実施したうえで本サービスを利用することとします。
第8条 【届出事項の変更等】
本サービスの申し込みに際して当行に対して届け出た申込者や署名者の氏名・住所・携帯電話番号・その他の事項について変更があった場合、速やかに当行所定の手続きをおこなうものとします。
申込者は、署名者に以下の事由が生じた場合には直ちに当行に届け出るものとします。
①署名者に相続が発生した場合
②署名者が破産手続開始の決定を受けた場合
③署名者が後見開始の審判を受けた場合
④前各号に定めるほか、署名者としての権限を喪失した場合
お客さまが変更の手続きを怠ったことにより、お客さまに生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。また、当行所定の方法によって届けない限り、その効力を生じないものとします。
第9条 【当行の免責等】
(1) 利用環境等
当行が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、通信機器、専用電話回線、公衆電話回線、インターネットおよび端末等の障害等、当行の責によらない事由により本サービスの提供に遅延・不能などが生じたとして も、それによってお客さまに生じた損害について、当行は責任を負いません。
(2) 天災等の不可抗力
天災・火災・騒乱などの不可抗力、裁判所など公的機関の措置、その他当行の責によらない事由により本サービスの提供に遅延・不能などが生じたとしても、それによってお客さまに生じた損害について、当行は責任を負いません。
また、お客さまが本サービスを利用し契約締結した電子契約書ファイルが、天災他、やむを得ない事情により、バックアップデータを含め滅失またはデータ復元できない事態が発生した場合も、当行の保有する取引履歴、伝票等の記録に基づき本契約上の契約内容を履行するものとします。
(3) 一致の確認
当行が、ユーザーID、パスワード、PINコードの一致を確認し取扱いをした場合は、それらにつき不正使用・盗用および通信電文の改ざん・盗み見その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(4) 印影の照合
申込者が提出した書面等に使用された印影を、当行が届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱を行った場合は、それらの書面または印影につき、偽造、変造、盗用その他の事故があって も、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
(5) 情報の開示
法令、規則、行政庁の命令等により本サービスに関わる情報の開示が義務付けられている場合(当局検査を含みます)、当行は申込者の承諾なくして、当該法令、規則、行政庁の命令等に定める手続に基づいて当該情報を開示することがあります。情報を開示したことにより生じた損害について、当行は責任を負いません。
(6) その他当行の責によらない事由
前5項にあげるもののほか、当行の責によらない事由により本サービスの提供に遅延・不能などが生じたとしても、それによってお客さまに生じた損害について、当行は責任を負いません。
第10条 【停止・解約等】
(1) 申込者または署名者に以下の各号の事由がひとつでも生じた場合は、当行はいつでも、申込者または署名者に事前に通知することなく本サービスの全部または一部の利用を停止することができるものとします。
①支払の停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始もしくはその
他これらに類する法的整理手続きの開始の申立があった場合
②手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けた場合
③申込者または署名者の財産について、仮差押、保全差押、差押または競売手続開始の申し立てがあった場合
④前三号のほか、申込者または署名者の信用状態に著しい変化が生じたと当行が判断した場合
⑤解散その他営業活動を休止した場合
⑥申込者または署名者に相続が発生した場合
⑦住所変更の届け出を怠るなどの申込者または署名者の責めに帰すべき事由によって、当行に申込者または署名者の所在が不明となった場合
⑧申込者または署名者が不正な取引を行ったと当行が判断した場合
⑨申込者または署名者が法律、命令、処分、規制、その他公序良俗に違反する行為に該当する行為を行った場合、または、該当するおそれがあると当行が判断した場合
⑩本規定、銀行取引約定書その他申込者または署名者が当行との間で締結している約定・契約に違反した場合等、当行が本サービスの利用停止を必要と判断する事由が生じた場合
⑪本サービスで利用するIDの有効期限が到来した場合
⑫前各号に定めるほか、当行が本サービスの利用停止を必要と判断する相当の事由が生じた場合
(2) 前項にかかわらず、本サービスの利用契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。なお、本サービス利用契約解約の効力は、当行が解約手続を完了したときに生じるものとします。
(3) 申込者が前項により本サービス利用契約を解約する場合、当行所定の書面を提出してこれを申し出るものとします。なお、申込者による当行所定の書面の提出から当行が解約手続を完了するまでの間に生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。
(4) 当行が第2項により解約手続を完了させて本サービス利用契約を解約した場合、当行は、申込者に対してその旨通知することを要しないものとします。
(5) 本条の規定に基づき本サービス利用が停止された場合または本サービスの利用契約が解約された場合、これにより生じた損害について、当行は一切の責任を負いません。
第11条 【反社会的勢力の排除】
(1) 申込者は、署名者や申込者ならびにその役員および経営に実質的に関与している者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」とい う)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(2) 申込者は、署名者や申込者ならびにその役員および経営に実質的に関与している者が、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損しまたは当行の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
(3) 本条第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したときは、本サービスの利用が停止され、または当行からの通知により本サービスの利用契約が解約されても異議を申しません。なお、これにより申込者に損害が生じた場合でも、当行は一切の損害賠償責任を負わないものとし、また当行に損害が生じた場合は、申込者がその損害を賠償するものとします。
第12条 【本サービスの休止、停止および廃止】
(1) 停止
当行は事前にお客さまに対して通知することなく、本サービスの内容を停止できるものとし、そのためにお客さまに生じた損害について、当行は責任を負いません。
(2) 休止および廃止
当行は、お客さまに対する事前の通知をもって本サービスを休止または廃止することができます。なお、当行に届け出た連絡先に宛てて通知を発送・発信した場合には、これらが延着、または到着しなかったときでも通常到達すべきときに到着したものとみなします。
(3) 本サービスの休止および廃止時の当行の免責
前項の場合、お客さまは当行に対して一切の異議を述べず、かつ、本サービスの休止または廃止によりお客さまに生じた損害について、その賠償の請求はおこなわないものとし、当行は責任を負いません。
第13条 【規定等の適用】
本規定に定めのない事項については、各種取引に応じた契約文書により取り扱います。
第14条 【規定の変更等】
(1) 規定の変更
本規定の各条項その他の条件は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、店頭表示、当行ホームページへの掲載、その他相当の方法で公表し周知することにより、変更できるものとします。
(2) 規定の適用
前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第15条 【権利・義務の譲渡・質入の禁止】
お客さまは、本規定上に定める権利または義務の全部または一部を他人に譲渡、質入その他の処分をしてはならないものとします。
第16条 【有効期間】
本規定の有効期間は申込日から1年間とし、申込者または当行から特に申し出のない限り、契約期間満了日の翌日からさらに1年間継続されるものとし、以降も同様とします。
第17条 【準拠法と合意管轄裁判所】
本規定は日本法に準拠し、日本法に基づき解釈されるものとします。本規定に基づく諸取引に関して紛争が生じた場合には、xx地方裁判所(本庁)またはxx簡易裁判所を管轄裁判所とします。
以 上
(2024 年 5 月 13 日現在)