セキュア PC サブスクサービス約款
第1条 総則
(1) ビップシステムズ株式会社( 以下「甲」) とお客様( 以下「乙」) との間の 転貸借を含むセキュア PC サブスクサービス(以下「SPCSS」という)については、以下条文の規定が適用されます。
(2) SPCSS を構成する業務用パーソナルコンピュータ(以下、レンタル物件と呼ぶ) は、オリックス・レンテック社( 以下「丙」) の「PC サブスクリプションサービス約款( 転貸用)」に基づき、丙の定める PC サブスクリプションサービス単価表( 以下、価格表) 記載の業務用パーソナルコンピュータを甲が丙から賃借し、それを乙に転貸する。
(3) 乙は、丙が要求する場合には、甲と乙の個別契約の内容を丙に告知するとともに、下記事項を承認する旨の乙から丙宛の書面を甲に交付するものとす る。
記
① レンタル物件は、丙の提供する「PC サブスクリプションサービス約款(転貸用)」に基づき丙から甲へレンタルされ、さらに甲から乙に転貸されているものであり、丙の所有物であること
② 乙においても、「PC サブスクリプションサービス約款(転貸用)」の各条項を承認し、これに違反する行為ないし丙の権利を侵害するおそれのある行為をしないこと
(4) 乙は、レンタル物件を第三者に転貸することはできません
(5) 乙は、甲が丙からの要求があれば、乙の名称、所在地、物件の保管場所を丙に通知することを承諾するものとします
(6) 甲は甲の判断により、この約款( 前項の規約・細則等も含む。以下同じ。)の変更をすることができるものとし、約款変更後に成立した SPCSS 契約については、変更後の約款が適用されるものといたします。乙は予めこれを承諾するものといたします。
第2条 SPCSS の内容
(1) レンタル物件転貸と設定・保守
甲は、丙の所有するレンタル物件を乙に転貸し、甲が乙の利用環境に合わせたセッティングを行い、利用に関する乙からの問い合わせに対応、および、故障時や機種変更時の運用支援を付加価値として提供する。
(2) 支払いバリエーション
乙から甲への支払いは、SPCSS 提供前の支払いとし、支払い方法としては、月払い、年払い、12 ヶ月以上の一括払いを乙が選択できる。
第3条 SPCSS 契約成立の手続き
(1) 乙は、SPCSS の提供を希望する場合、甲に対してレンタル物件、 SPCSS 料金 保守 その他の諸費用、特約などの見積書を甲の窓口宛に電子メールにて見積りを依頼します
(2) 甲は、前号の依頼に対し、これに応諾する場合、レンタル物件、SPCSS料金、保守、その他の諸費用、特約などSPCSSの条件( 以下見積もり条件という) と見積番号を記載した見積書( 以下見積書という) を乙に電子メールなどの方法により提示するものとします。なお、乙からの見積り要求に甲が応じるか否かは、甲が判断でき、乙は甲の判断に一切異議を申し述べません
(3) 乙は見積書に記載された見積もり条件を承認した場合は、見積番号、見積条件により発注する旨を記載した電子メール( 以下注文書という) を、乙の当該業務に関わる責任者をしてその内容を確認させ、当該責任者のメールアドレスをカーボンコピーに設定し、甲の指定する電子メールアドレス宛に送信することにより甲に交付します。なお、見積条件の全てが注文書に明記されていない場合でも、見積条件は、当然に契約内容の一部を構成するものとし、また、甲は乙の責任者の注文書内容確認の有無を確認する義務を負うものではなく、甲に注文書が交付されたときは、乙の責任者による注文書内容確認の有無にかかわらず、乙の有効な注文として扱うことができるものとします
(4) 甲が前号による注文書に基づき、SPCSS 契約の締結を承諾した場合、甲は注文を受諾する旨記載をした電子メール( 以下注文請書という)を乙の指定する電子メールアドレス宛に送信することにより乙に交付するものとします。乙が注文請書を受領した時をもって、前号により乙が注文した SPCSS 契約が成立するものとします。なお、甲は乙からの前号の申し込みを応諾するか否かを任意に決定することができ、乙はこの決定に対し一切異議を申し述べません。
第4条 SPCSS 提供の起算日、提供期間
(1) SPCSS 提供期間は、見積書記載の期間に関わらず、甲が乙に対してレンタル物件を引き渡した日の属する月の翌月1日から当月末日までの1ヶ月間と
し、次項により乙が SPCSS 契約を終了させた場合を除き、乙の SPCSS 提供期間は、自動的に1ヶ月間同条件で更新されるものとし、以降も同様とします。
(2) 乙は SPCSS 開始以降 SPCSS 提供期間中の当月 8 日までに更新しない旨を甲に通知することにより、当月末日をもって、SPCSS 期間を満了により SPCSS契約を終了させることができます。なお、乙が SPCSS 開始日より前に SPCSS 期間を更新しない旨の通知を行った場合には、SPCSS 開始日の属する月の末日を持って SPCSS 期間が満了します。
(3) 乙は SPCSS を,最低限 180 日を超え、6 回目のお支払いまで利用する必要があります。
(4) 乙がやむをえず 180 日以内に解約となった場合、利用中の SPCSS 料金の 180 日分の料金から解約までのお支払い頂いた回数分を引いた金額と、返却事務手数料をお支払い頂くことで解約を成立させます。
第5条 SPCSS 提供料金など
(1) 乙は甲に対し、このからの請求により請求書記載の SPCSS 料金およびその他の諸費用( 以下、総称して SPCSS 料金という) を請求書記載の支払い期限までに甲の指定する銀行口座に振り込む方法で支払うものとする。
① 乙が月払いを選択している場合は SPCSS 提供、SPCSS 継続の前日より前に支払いが完了しているものとする。
② 乙が年払いを選択している場合は SPCSS 提供開始月の前月末日までに 12
ヶ月分の支払いが完了しているものとする。
③ 乙が 12 ヶ月以上の一括払いを選択している場合は SPCSS 提供開始月の前月末日までに指定月数分の支払いが完了しているものとする。
➃ 年払い、12 ヶ月以上の一括払いを選択した場合に、中途解約を行う場合は、解約日が解約日の属する月の 8 日までであれば翌月から、9 日以後であれば、翌々月分から月単位での払い戻しを行う。
第6条 レンタル物件の引渡し
(1) 甲は乙に対し、レンタル物件を乙の指定する日本国内の設置場所において引き渡します。
(2) レンタル物件の引渡し方法は、甲が決定し、xはこの決定にしたがうとともに、その費用を負担します。
(3) 乙がレンタル物件の引渡しを受けた後、2 日以内に、レンタル物件の品質、種類または数量( 規格、仕様、性能その他レンタル物件につき乙が必要とする一切の事項を含む。以下これらを総称してレンタル物件の品質などという) が SPCSS 契約の内容に適合していないこと( 以下不適合という) につき甲に対して通知を行った場合に限り、甲は不足分の引渡し、レンタル物件と同等の性能を有する代替え物件( 以下代替え物件という) の引渡し、レンタル物件の修理を行います。
第7条 契約内容不適合
(1) 甲は乙に対し、引き渡し時において連らる物件が正常な性能を備えていることのみを担保し、レンタル物件の商品性または乙の仕様目的への適合性その他レンタル物件の品質などについては担保しません。
(2) 乙が甲に対しレンタル物件の不適合につき前条第 3 項に定める期間内に同項に基づく通知をしなかった場合、レンタル物件の品質等は SPCSS 契約の内容に適合した状態で乙に引き渡されたものとみなし、乙は甲に対し、のちに定める保守サービスまたは機種変更を除き、代替え物件の引渡し、レンタル物件の修理、不足分の引渡し、レンタル料などの免除及び、減額、損害賠償の請求ならびに SPCSS 契約の解除をすることができないものとします。
第8条 レンタル物件の保守
(1) 甲は乙に対し、レンタル物件について、丙の提供する保守サービスに基づく見積書記載のサービス( 以下保守サービスという) を提供します。保守サービスは丙が定める保守約款(保守約款 (xxxxxxxxxx.xx)が適用されます
(2) 乙は甲に対して保守サービスを除き、修理および代替え物件( 次条に定める機種変更を除く) の引渡しを請求することができません。
第9条 レンタル物件の機種変更
(1) 乙は SPCSS 提供期間中にレンタル物件の機種を丙が定める価格表記載の別のレンタル物件と交換( 以下機種変更という) を希望する場合、甲に書面で機種変更希望月の 8 日までに依頼するものとします。
(2) 前項の依頼に対し甲が機種変更を承諾した場合に限り、機種変更ができるものとします。機種変更の手続きは、第3条第 2 項乃至第 4 項を準用するものとし、次項に従い機種変更後のレンタル物件( 以下新レンタル物件という)を引き渡した日( 以下機種変更日という) をもって、SPCSS 期間である 1 ヶ月間の途中で機種変更となった場合、機種変更日の属する月までは当該機種変更の前のレンタル料、機種変更日の属する月の翌月1日以降は当該機種変更後の SPCSS 料とします
(3) 新レンタル物件の引渡しについては、第6条を準用するものとします
(4) 前項により新レンタル物件が引き渡されたときは、以後、新レンタル物件をレンタル物件として SPCSS 契約の各条項が適用されるものとします。また、乙は新レンタル物件の引渡しを受けたのち、当該新レンタル物件の引渡し日
の属する月の末日までに、機種変更前のレンタル物件を、第 18 条を準用して甲に返還します。
(5) 甲および乙は、機種変更後、SPCSS 契約の契約番号が変更になることに合意します。
第10条 レンタル物件の使用保管
(1) 乙は、レンタル物件の引渡しを受けた後、レンタル物件を善良な管理者の注意をもって使用、保管し、この使用、保管に要する諸費用は乙の負担とします。
(2) 乙は、事前に甲の書面による承諾を得なければ次の行為をすることができません。
① レンタル物件を第5条所定の設置場所以外に移動すること。ただし、ノート型パーソナルコンピュータ、タブ レット、モバイル端末等、携行して使用するレンタル物件は除きます。
② レンタル物件を第三者に譲渡し、転貸し、または改造もしくは修理すること。
③ レンタル物件に貼付された賃貸人の所有権を明示する標識、調整済の標識等を除去し、または汚損すること。
➃ レンタル物件について質権および譲渡担保権、その他賃貸人の所有権の行使を制限する一切の権利を設定する こと。
(3) 乙がレンタル物件の引渡しを受けてから返還するまでの間に、レンタル物件自体またはその設置、保管、使用によって第三者に与えた損害については、乙がこれを賠償します。
(4) 乙は、レンタル物件について他から強制執行その他法律的・事実的侵害がないように保全するとともに、仮にそのような事態が生じたときは、直ちにこれを甲に通知し、かつ速やかにその事態を解消させます。
(5) 甲においてレンタル物件を丙に返還すべき事由が生じたときには、甲の責任と負担により乙をして丙の請求に従って異議なくレンタル物件を丙に返還します。
(6) 甲は、SPCSS 契約期間(延長期間を含む)が満了したときは、甲の責任と負担により 乙をしてただちにレンタル物件を丙に返還します。
第11条 レンタル物件の滅失・毀損
(1) 乙の責に帰すべき事由によらず、レンタル物件が滅失(修理不能、所有権の侵害を含む、以下同じ)した場合は、SPCSS 契約は当然に終了するものとします。
(2) 乙の責に帰すべき事由xxxx、レンタル物件が毀損(所有権の制限を含む、以下同じ)した場合は、甲は、乙に対し、丙による保守サービスを提供します。但し、保守サービスにより修理及び代替物件の引渡しがされない場合、甲及び乙はレンタル契約の全部または一部を解除できるものとします。なお、本項に基づき SPCSS サ契約が解除されない限り、乙は甲に対し SPCSS 契約に基づく SPCSS 料金等の支払義務を免れないものとします。
(3) 乙の責に帰すべき事由により、レンタル物件が滅失または毀損した場合は、甲は催告をすることなく通知のみにより SPCSS 契約を解除できるものとします。甲が SPCSS 契約を解除した場合、乙は甲に 対して、その時点で未払いの SPCSS 料金およびその他諸費用があればそれらの金員のほかに、代替物件の購入代価 またはレン
タル物件の修理代相当額を損害賠償として支払います。また、甲が SPCSS 契約を解除しない場合 でも、乙は甲に対して代替物件の購入代価またはレンタル物件の修理代相当額を損害賠償として支払うものとします。なお、本項に基づき SPCSS 契約が解除されない限り、乙は甲に対しレンタル契約に基づく SPCSS 料金等の支払義務を免れないものとします。
第12条 レンタル物件の輸出
乙は、レンタル物件を日本国内で使用するものとします。第13条 ソフトウェアの複製などの禁止
乙は、レンタル物件の全部または一部を構成するソフトウェア製品( 以下ソフトウェアという) に関し、次の行為を行うことはできません。
(1) 有償、無償を問わず、ソフトウェアを第三者に譲渡し、または第三者のために再使用権を設定すること。
(2) ソフトウェアをレンタル物件以外のものに利用すること。
(3) ソフトウェアを複製すること。
(4) ソフトウェアを変更または改作すること。第14条 保険
第 11 条のレンタル物件の滅失・毀損のうち、通常の動産総合保険によって担保されるレンタル物件について、乙は保険金相当額の限度でその負担を免除されるものとします。
(1) レンタル物件に保険事故が発生した場合、乙は甲に対し、直ちにその旨を通知するとともに、丙の保険金受領手続きに必要な一切の書類を遅滞なく甲に交付します。
(2) 甲が第2項の通知義務・交付義務を怠り、またはレンタル物件の滅失毀損について故意または重過失がある場合は、第 1 項の限りではありません。
第15条 解約
乙は、レンタル物件の引き渡し後において、事前に甲に通知のうえレンタル開始日までにレンタル物件 を甲の指定する場所に返還することにより、レンタル開始前に SPCSS契約を解約することができます。
乙は、SPCSS 開始日以降、SPCSS 期間中の月の途中で SPCSS 契約を解約することはできません。
第16条 解約料
(1) 前条第1項による解約の場合、乙は、1 ヶ月分のレンタル料金を解約サービス料として甲に支払います。ただし、甲が SPCSS 契約の各条項に違反したことにより、 SPCSS 契約が終了した場合はこの限りでは ありません。
(2) 前条第1項による解約の場合、乙は、未払いのその他の諸費用があれば解約サービス料とともに一括して 甲に支払います。
第17条 債務不履行など
乙が次の各号の一に該当した場合、甲は、催告をしないで通知のみにより SPCSS契約を解除することができます。この場合、乙は甲に対し、未払サービス料その他金銭債務全額を直ちに支払い、甲になお損害があるときはこれを賠償するものとします。
(1) レンタル料の支払を1回でも遅滞し、またはレンタル契約の各条項に違反したとき。
(2) 支払を停止し、または手形・小切手の不渡報告、もしくは電子債権の支払不能通知があったとき。
(3) 保全処分、強制執行、滞納処分を受け、または破産、会社更生、特別清算、民事再生手続き、その他これに類する手続きの申立てがあったとき。
(4) 営業を休廃止し、または解散したとき。
(5) 営業が引続き不振であり、または営業の継続が困難であると客観的な事実に基づき判断されるとき。
第18条 レンタル物件の返還
(1) SPCSS 期間の満了、解除、解約その他の理由により SPCSS 契約が終了した場合、乙は甲に対し、レンタル物件を原状に復したうえで、契約終了日の属する月の末日( 以下返却期限という) までにレンタル物件を甲の指定する場所に自己の費用で返還します。
(2) レンタル物件に蓄積されたデータ(電子情報)がある場合には、そのデータを消去して返還するものとし、返還を受けたレンタル物件にデータが残存する場合、残存するデータの漏洩等に起因して乙その他第三者に生じた損害に関して甲は一切責任を負いません。
(3) 乙が第1項の義務の履行を怠った場合、乙は甲に対し、返却期限の翌日からレンタル物件の返還日まで、1ヶ月当たり SPCSS 料金の月額の倍額相当額の延滞金を支払うものとします。ただし、1ヶ月に満たない日数は1ヶ月とみなします。
第19条 支払い遅延損害金
乙が SPCSS 契約に基づく金銭債務の履行を遅滞した場合、乙は甲に対し、支払期日の翌日より完済に至るまで年 14.6%( 1 年を 365 日とする日割計算) の割合による支払遅延損害金を支払うものとします。
第20条 消費税などの負担
乙は SPCSS 契約に基づき支払うべき金員については、税法所定の消費税額、地方消費税額を付加して甲に支払います。
第21条 損害賠償
甲に故意または重大な過失があった場合を除き、いかなる場合も、甲が SPCSS 契約または本約款に違反したことに起因または関連して乙に損害を与えた場合において甲の賠償する損害は、直接損害に限られ、間接的または派生的に発生した損
害( 逸失利益や休業損害を含みます) は含まないものとし、また、SPCSS 開始日を起算とし、1 ヶ月経過までの SPCSS 料金相当額を上限とします。
第22条 裁判管轄
レンタル契約についての一切の紛争は、訴額のいかんにかかわらず、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とすることに合意しま す。
第23条 反社会的勢力の排除
(1) 甲および乙は、現在および将来にわたり、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、保証します。
① 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者( 以下これらを暴力団員等という)
② 暴力団員等に経営を支配され、または経営に実質的に関与されていると認められる関係その他社会的に非難されるべき関係にある者
③ 自己もしくは第三者の不正利益目的または第三者への加害目的等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係にある者
➃ 暴力団員等への資金等提供、便宜供与などの関与をしていると認められる関係にある者
⑤ 犯罪による収益の移転防止に関する法律において定義される「犯罪による収益」にかかる犯罪( 以下犯罪という) に該当する罪を犯した者。
(2) 甲および乙は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
① 暴力的または法的な責任を超えた不当な要求行為
② 脅迫的な言動、暴力を用いる行為をし、または風説の流布、偽計もしくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
③ 犯罪に該当する罪に該当する行為。
➃ その他前各号に準ずる行為
(3) 賃貸人または賃借人が前2項に違反したときは、契約違反に該当するものとし、相手方は、催告のみならず通知も行わずレンタル契約を直ちに解除することができます。これにより違反した当事者に損害が生じた場合にも、相手方はなんらの責任も負担しません。
第24条 避難指示区域に関する特約
レンタル物件の引渡し、設置、使用および保管は、日本国政府が定める避難指示区域( 以下避難指示区域という) を除く場所で行います。
(1) 前項にかかわらず、レンタル物件の引渡し、設置、使用および保管が避難指示区域内の場所で行われた場合、乙は 第 18 条第1項に基づくレンタル物件の返還を甲が指定する避難指示区域外の場所( 以下指定返還場所という) で
行います。なお、乙は、レンタル物件の指定返還場所までの移動について は、乙の責任と費用負担により行います。また、レンタル物件を取り替える場合も同様とします。
(2) 前項に基づきレンタル物件を返還する場合、乙は乙の責任と費用負担によ
り、表面放射線測定( β 線) による放射線測定検査を実施するものとし、実施した結果および以下の項目について、乙の当該検査に係わる責任者をして確認させ、記名、捺印のうえ書面にて甲に通知するものとします。
記
① 表面放射性測定検査を実施したレンタル物件名( 型番および資産番号等)
② 検査日・検査場所・表面放射線測定値( β線)・検査担当者氏名
③ 検査に使用したサーベイメータ( 型番)
(3) 前項により測定された放射線測定値が、下記に定める基準値を超えたレンタル物件については、乙は当該レンタル物件を返還せず、別途甲の指定する金額を損害賠償として支払います。なお、レンタル物件については、乙の責任と費用負担により適切に処分するものとします。
記
① 表面放射線 β 汚染線量 基準値: 4Bq/cm2 以下
② β 汚染線量測定については、電離放射線障害防止規則( 昭和四十七年九月三十日労働省令第四十一号) に準じるものとします。
(4) 甲が、返還されたレンタル物件の受入時に当該レンタル物件の表面放射線測定検査を実施し、測定値が前項に定める基準値を超えた場合、乙は代替物件の購入代価相当額を損害賠償として支払うものとし、なお、甲に損害がある場合は、これを賠償します。
(5) 乙は、レンタル物件の表面放射線測定検査の測定値が第 3 項に定める基準値を超えたレンタル物件については、第 14 条は当該レンタル物件に適用されないことを確認します。
第25条 付則
本約款は、2023 年 12 月 1 日以降に締結される SPCSS 契約について適用されます。なお、甲は、必要に応じて本約款の内容を改定できるものとします。改定した場合は、改定前に締結されたレンタル契約にも最新の約款の定めを適用するものとします。
改訂履歴
2024/3/6 誤字訂正