CWG カード利用規約
CWG カード利用規約
第1条 目的
本規約は株式会社コロワイド(以下「当社」といいます)が発行し、当社のグループ会社(以下「カード販売者」といいます)が販売する以下に定義する「CWG カード」(以下
「カード」といいます)に関して規定するものです。カードの利用者に提供する取扱店におけるサービスの内容と、利用者がそれらを受けるための条件を定めることを目的とします。当社と利用者は、利用者の CWG カード利用に係る当社と利用者との契約(以下
「本契約」といいます)について、本規約が本契約の内容となることに合意します。
第2条 定義
本規約において使用する語句の定義は、次のとおりとします。
・CWG カード
当社発行のプリペイドカードで、貨幣価値を電子的データに代えて繰り返し入金することができ、あらかじめ入金された金額をもって、当社指定の店舗において商品等の購入又はサービスの提供を受けることができる機能を備えたもの
・カード番号
カードに記載される番号であって、当該カードによる取引を特定するために割り当てられる 16 桁の数字
・利用者
カードを正当に保有する方であって、当社の定める方法でカードを使用する方
・商品等
利用者が購入又は提供を受ける物品
・カード処理端末
商品等の購入又は提供の代金の支払いについて利用者がカードを使用するために必要となる機器であって、カード取扱店又はその指定する場所に設置される端末機器
・CWG カード残高
利用者が商品等の給付をカード販売者に請求する上で必要となる流通通貨に相当する価値
第3条 利用可能な店舗
カードは、「CWG カード取扱店」の掲示がある日本国内のカード取扱店(以下「カード取扱店」といいます)でのお買物にご利用いただけるものとします。具体的なカード取扱店及び場所については、カード販売者のホームページにてご覧いただくことができます。
第4条 カードの購入・入金
カードの購入及び入金は、カード取扱店にて、現金又はカード取扱店指定の方法で行うものとします(ただし、一部店舗を除きます)。
2.カードへの入金は、カード裏面で指定された金額での入金を行うものとします。ただし、カード販売者のプロモーション等において当社及びカード販売者が認める場合には、例 外的に任意の金額を入金できるものとします。
3.カードの蓄積限度額は、カード裏面で指定された金額となります。
4.カードの購入及び入金は、カード取扱店所定の時間内に限り行うことができます。ただし、停電、機械故障、システム保守点検、偽造その他安全管理上やむを得ない事由により、カードが購入できないことがあります。
第5条 カードの取扱い
利用者は違法、不正又は公序良俗に反する目的でカードを使用することはできません。
2.利用者は、カードの破壊、分解又は解析等を行ってはならないものとし、理由のいかんにかかわらずカードの複製を試みたり、そのような行為に加担及び協力をしてはなりません。
第6条 カードの使用
利用者は、カード取扱店で商品を購入し、又はサービスの提供を受ける際に、カードのご利用可能残高の範囲内で、カードを代金の支払いに利用することができます。ただし、一部の商品等については、その代金の支払いには使用できない場合があります。なお、当社及びカード販売者は、購入又は提供の代金についてカードを使用することのできない商品等を個別に追加、変更することができます。
2.利用者が前項によりカードを使用する場合には、カード販売者所定の方法により、カードのご利用可能残高から商品等の代金に相当する金額を差し引きます。
3.利用者から提示されたカードのご利用可能残高が商品等の代金に満たない場合は、不足額を現金又はカード販売者の指定する方法により支払うものとします。
4.支払の際に使用できるカード枚数は、1枚までとします。
5.利用者がカードを複数枚お持ちの場合、各カードのご利用可能残高を1枚のカードに統合することはできません。
6.利用者は、カードによりカード取扱店から購入又は提供を受けた商品等の瑕疵、欠陥、その他利用者とカード取扱店との間に生じる取引上の一切の問題については、利用者とカード取扱店との間で解決するものとします。
7.前項の場合において、当社は、利用者とカード取扱店との間に生じた問題について、責任を負わないものとします。
8.利用者は、システムの不具合等によりカードを使用できない場合があり得ることをあらかじめ承諾します。
第7条 カードの残高照会・利用履歴照会
カードの残高は、レシートに表示される他、カード取扱店の店頭、カード販売者のホームページで確認することができます。
2.カード取扱店にて残高を確認される場合には、残高を確認したいカードをレジまでお持ちいただくものとします。
3.カード販売者のホームページから残高を確認される場合は、カード裏面に記載されたカード番号と、PIN番号が必要です。
4.カードの利用履歴は、カード販売者のホームページから確認することができます。ただし、システムの都合上、ホームページ上で表示することのできる履歴内容・履歴件数は当社が定めるところによります。
5.有効期限を過ぎたカードの残高は確認できないものとします。
第8条 カード使用後の取扱い
利用者は、カードの使用後、利用者とカード取扱店との間におけるカード使用の原因となる商品等の購入又は提供に係る取引の無効が判明し、又は当該取引の取消し、解除が行われた場合であっても、当該カードの使用により差し引かれた残高を当該カードの残高に戻すことができないことをあらかじめ承諾するものとします。この場合、利用者と当該カード取扱店との間の精算は、現金等により行われるものとします。
第9条 カードの使用中止等
当社及びカード販売者が次のいずれかに該当すると認定した場合には、利用者に予告することなくカードの使用を全面的又は部分的に中止することがあります。
・カード(利用者の保有か否かを問わない)が偽造、変造もしくは不正作出されたとき、又はその疑いのあるとき
・カード(利用者の保有か否かを問わない)が不正使用されたとき、又はその疑いのあるとき
・破損、電磁的影響その他の事由によりカードが破壊され、もしくはカードの磁気情報、 ICチップ、バーコードが消失したとき、又はカードに関するシステムの障害その他の事由によりカード処理端末等が使用不能となったとき
・カードに関するシステムを管理運用する会社の休業日、休業時間又は保守管理その他の事由により、カードに関するシステムの全部又は一部を休止するとき
・利用者によるカードの使用が本規約に違反し、又は違反するおそれのあるとき
・その他やむを得ない事由が生じたとき
2.前項のカードの全部又は一部の使用中止により、利用者に不利益又は損害が生じた場合でも、当社、カード販売者及びカード取扱店は、責任を負わないものとします。
3.利用者は、カードが偽造、変造又は不正作出されたものであることを知ったときは、カードを使用できません。この場合、利用者はカード販売者に対して、当社及びカード販売者所定の方法によりその旨を直ちに通知するとともに、偽造、変造又は不正作出されたカードを提出するものとします。
第10条 カードの紛失、盗難等
カードの紛失、盗難その他の事由(偽造、変造、不正作出等)により未使用の残高が紛失し、又は第三者に不正使用されたことにより損害が生じた場合であっても、当社、カード販売者及びカード取扱店は、責任を負わないものとします。
第11条 カードの再発行
カードを紛失した場合、もしくは盗難、改竄された場合であっても、返金又は再発行はいたしません。
2.カードやカードの機能を破損した場合は、破損の原因が故意に基づかないことが明らかで、カードの磁気情報、バーコード又はカード裏面に記載されているカード番号及び PIN 番号が判読可能な場合に限り、当社又はカード販売者の判断により、残高を移行させた新しいカードを発行することができるものとします。その際、カード販売者は新しいカードと交換で旧カードの引渡しを求めることができるものとします。なお、新しいカードの発行にあたっては、カードの図柄及び属性はカード販売者が指定させていただくものとし、お客様は異議を述べないものとします。返金対応はいたしません。
第12条 質xx担保権設定の禁止
利用者は、カードを質入れ等の担保に供することはできません。
2.利用者が前項に違反したことにより、利用者に不利益又は損害が生じた場合であっても、当社、カード販売者及びカード取扱店は、責任を負わないものとします。
第13条 払戻しの原則禁止
利用者は、資金決済に関する法律、その他法令に定める例外に該当すると当社が認めた場合を除き、カードの残高の払戻しを受けることはできません。
2.当社が社会情勢の変化、法令の改廃、その他当社のやむを得ない都合によりカードの取扱いを全面的に廃止する旨を決定した場合は、例外的にカードを保有する方は当社に対してカード残高の払戻しを求めることができるものとし、当社は所定の方法により残高
を確認したうえで、残高を返金するものとします。その際、返金後のカードは混乱を避けるため、当社に引き渡すものとします。
第14条 個人情報等の収集及び利用
当社は、本規約に基づく取引において、原則として利用者の個人情報の収集を行いません。
2.利用者がカード販売者に対し個人情報又はカード番号等のカードに関連する情報を提供する場合、利用者がカード販売者との取り決めにおいて行うものとします。
第15条 CWG カード残高の有効期限
CWG カード残高の有効期限は、最終ご利用日から1年となります。有効期限後は残高の有無にかかわらずその残高は無効となり、残高の返金はしないものとします。また、 CWG カード残高の有効期限を過ぎた場合、当社は、当社の都合によりチャージ等含めたカード機能全般を無効とすることができます。この場合のお客様対応は、カード販売者がその責任において行うものとします(ご利用とは:入金、商品の購入、ポイント利用)。
第16条 利用資格の取り消し
当社及びカード販売者は、利用者が次のいずれかに該当したときは、直ちに当該利用者のカードの利用資格を取り消すことができます。この場合、当社は、事前の通知催告を要せず当該利用者に対しカードの使用を中止することができるものとし、利用者はこれを異議なく承諾するものとします。
・本規約に違反した場合
・カードの使用に関し、自ら又は第三者を利用して👉迫的な言動をし、又は暴力を用いたとき、もしくは風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社及びカード販売者の信用を毀損し、又は当社及びカード販売者の業務を妨害した場合
・カードが犯罪に使用されている、又は使用された疑いがあると当社及びカード販売者が判断した場合
・その他利用者のカードの使用状況等から、カードの利用者として不適格と当社及びカード販売者が判断した場合
第17条 カードの取扱い終了等
当社は、天災地変、社会情勢の変化、法令の改廃、又は当社のやむを得ない都合等その他の事由により、カードの取扱いを全面的に終了することがあり、この場合、当社は、利用者に対してホームページへの掲載、その他当社所定の方法で事前に告知するものとします。
2.利用者は、前項の告知を受けたときは速やかに、未使用の残高について第13条第 2 項による返金の手続を行うものとします。
第18条 制限責任
カードを使用することができないことにより利用者に生じた不利益又は損害については、当社、カード販売者及びカード取扱店は、その責任を負わないものとします。
第19条 反社会的勢力の排除
利用者(本条においては、カードの利用希望者を含む)は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
・暴力団
・暴力団員及び暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者
・暴力団準構成員
・暴力団関係企業
・総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等
・前各号の共生者
・その他前各号に準ずる者
2.利用者は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約いたします。
・暴力的な要求行為
・法的な責任を超えた不当な要求行為
・取引に関して、👉迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
・風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社、カード販売者及びカード取扱店の信用を毀損し、又は当社、カード販売者及びカード取扱店の業務を妨害する行為
・その他前各号に準ずる行為
第20条 規約の変更
当社及びカード販売者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、利用者との個別の合意がない場合であっても本規約を変更することができ、変更後の本規約の条項について、利用者との合意があったものとみなすものとします。
・本規約の変更が、利用者の利益に適合するとき
・本規約の変更が、本契約を締結した目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容
の相当性その他の変更にかかる事情に照らして合理的なものであるとき
2.前項の変更を行う場合は、カード販売者のホームページに、次に定める事項をあらかじめ周知するものとします。
・本規約を変更する旨
・変更後の本規約の内容
・効力発生時期
第21条 合意管轄裁判所
カードに関して紛争が生じた場合、訴額に応じて、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
附則
本規約は、令和 5 年 8 月 22 日から適用します。
資金決済法に基づく情報提供
■利用者資金の保全方法
前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済に関する法律の規定に基づき、前払式支払手段の毎年 3 月 31 日及び 9 月 30 日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することにより資産保全することが義務づけられております。万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済に関する法律第 31 条の規定に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。
当社の利用者資金の保全方法は下記の通りです。
・金銭による供託
■無権限取引により発生した損失の補償等の対応方針
当社は、CWG カードの盗難、紛失、改ざん等により、利用者に生じた損失について、その責任を負わないものとします。