Contract
江戸川区若年がん患者在宅療養支援事業における居宅介護支援に関する協定書
▇▇▇▇▇を甲とし、受託者 を乙とし、甲乙間において、若年がん患者在宅療養支援を行うため、次のとおり協定する。
(委託)
第1条 甲は、乙に対し、江戸川区若年がん患者在宅療養支援事業実施要綱(以下「要綱」という。)に定める利用者が、乙による要綱第7条に基づく居宅サービス、福祉用具等(以下、「サービス等」という。)の利用等に係る相談、サービス利用計画の作成、事業者とのサービス利用調整等(以下、「居宅介護支援」という。)の利用を希望した場合、当該利用者に対する居宅介護支援の実施を委託することとし、乙はこれを受託する。
(居宅介護支援の実施)
第2条 甲は、利用者から乙による居宅介護支援の利用を希望する旨の申し出があった際は、乙に対して、その旨及び必要な事項を通知するものとする。
第3条 乙は、前条の通知を受けたときは、速やかに当該利用者に対する居宅介護支援を開始しなければならない。なお、乙は居宅介護支援を開始することができないときは、直ちに甲にその旨を申し出なければならない。
2 本協定に基づく居宅介護支援の範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)サービス等の利用等に係る相談
乙は、介護支援専門員に利用者及び利用者の居宅介護支援を補助する者として利用者が指定した者(以下「利用者等」という。)からの相談に応じ、必要な情報提供、助言等の支援を行わせるものとする。
(2)サービス利用計画の作成
乙は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者等の選択に基づき、適切なサービス等が、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるように、介護支援専門員にサービス等利用計画の作成に関する業務を担当させるものとする。
① 介護支援専門員は、利用者の居宅等を訪問し、利用者等に面接して利用者の心身の状況、利用者が希望する生活や利用者が自立した日常生活を営むことができるよう支援する上で解決すべき課題等を把握(以下「アセスメント」という。)する。
② 介護支援専門員は、サービス等利用計画の作成の開始にあたっては、当該地域における居宅サービス、福祉用具貸与・販売事業者等(以下「サービス等提供事業者」という。)に関して、サービスの内容、利用料等の情報を適正に利用者等に対して提供して、利用者にサービス等の選択を求める。
③ 介護支援専門員は、利用者についてのアセスメント及び当該地域におけるサービス等が提供される体制を勘案して、最も適切なサービス等の組み合わせについて検討し、利用者等の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、提供されるサービス等
の種類、内容、量、その目標及び達成時期、サービス等を提供する上での留意事項等を記載したサービス等利用計画案を作成する。
④ 介護支援専門員は、作成したサービス等利用計画案に盛り込んだサービス等について、江戸川区若年がん患者在宅療養支援事業(以下、「支援事業」という。)の対象となるか否かを区分した上で、当該サービス等利用計画案の内容について、利用者等に対して説明し、同意を得た上で決定する。
⑤ 介護支援専門員は、サービス等提供事業者との連絡調整を行うとともに、サービス等利用計画案に位置付けたサービス等の担当者を招集した会議の開催等により当該サービス等利用計画案の内容について説明を行うとともに、担当者から専門的な見地から意見等を求めることとする。また、これを基に、介護支援専門員はサービス等利用計画を作成し、利用者等の同意を得た上で決定する。
(3)事業者とのサービス利用調整
① 介護支援専門員はサービス等利用計画作成後、サービス等利用計画の実施状況の把握及び利用者の状況についての継続的な評価(以下、「モニタリング」という。)を行い、必要に応じてサービス等利用計画の変更、サービス等提供事業者との連絡調整その他の便宜の提供を行うとともに、支援事業に係る申請の勧奨及び必要な援助を行う。モニタリングは利用者の状況に著しい変化が見込まれる場合など必要に応じた適切な頻度で行う。
② 介護支援専門員はモニタリングに当たっては、利用者等、サービス等提供事業者との連絡調整を行うとともに、利用者の居宅等を訪問し、利用者等に面接するほか、その結果を記録する。
3 乙は、居宅介護支援の実施にあたっては、利用者の心身状況、環境等を把握したうえで、適切なサービスが、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮しなければならない。
4 乙は、通常行う事業の実施地域以外の地域の利用者の居宅を訪問して居宅介護支援を行った場合の交通費の実費を除き、利用者に対して居宅介護支援にかかる費用の負担を求めてはならない。
5 乙は、居宅介護支援の実施にあたっては、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準
(平成 11 年厚生省令第 38 号)第4条第1項及び第3項から第8項まで、第9条、第 15 条、第 19 条
第1項、第 23 条第1項から第3項まで、第 26 条第1項及び第2項並びに第 27 条第1項から第3項までの規定に準じて、これを実施しなければならない。
第4条 居宅介護支援は、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合に終了するものとする。
(1)利用者が死亡、転出その他の理由で支援事業を利用できなくなった場合。
(2)利用者等及び乙の合意により、当該利用者の居宅介護支援の終了を希望する場合。
(3)乙が故意又は過失により利用者等の生命・身体・財物・信用を傷つけることなどによって、居宅介護支援を継続しがたい重大な事情が認められる場合等、甲が正当と認める理由により、利用者が乙が実施する居宅介護支援の終了を希望する場合。
(4)利用者が故意又は重大な過失により乙もしくは介護支援専門員の生命・身体・財物・信用を傷つけることなどによって、居宅介護支援を継続しがたい重大な事情を生じさせ、その状況の改善が見込めない場合等、居宅介護支援を継続することが困難であると甲が認める場合。
2 甲及び乙は、前項各号に定める事象が発生したことを把握した場合は、速やかに相手方に報告するものとする。
3 第1項各号の規定に基づき居宅介護支援が終了した場合、甲は、終了時までに乙が実施した居宅介護支援の実績に応じて、次条に定める請求に基づきその費用を支払う。
(請求・支払い)
第5条 乙は、居宅介護支援を実施した場合は、その費用について、その内容が確認できる実績報告書を月毎にまとめ添付して、別に定める請求書により甲に請求するものとする。当該費用の請求は月毎または年度を超えない範囲で一定期間分をまとめて請求できるものとする。
2 甲は、乙から前項に基づき請求書が提出されたときは、速やかにその内容を審査し、居宅介護支援に係る費用として適正と認める場合には、請求書を受領した日の属する月の翌月の末日までに、次条に定める額を乙に支払うものとする。
第6条 甲が、居宅介護支援に係る費用として乙に対して支払う額は、次表に定めるとおりとする。
区分 | 金額(月額) |
当該利用者に係る初月の居宅介護支援 | 25,000 円 |
当該利用者に係る初月の翌月以降の居宅介護支援 | 15,000 円 |
(記録の保存等)
第8条 乙は、本件に関する帳簿等を、その完結した日から2年間保存し、甲の請求があったときは、いつでも提示しなければならない。
2 甲は、乙に対して必要な報告を徴し、又は説明を求めることができる。
(協定の変更・中止)
第9条 甲は、必要があるときは乙と協議の上、この協定の内容を変更し、又は履行を中止することができる。
(解除)
第 10 条 甲及び乙は、必要があるときは、協議の上、この協定を解除することができる。
2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合には、何らの通知、催告を要しないでこの協定を解除することができる。
(1)本協定に基づく受託業務の遂行に関し、法令又は本協定の条項に違反する行為又は詐欺その他重大な違法行為があったとき
(2)本協定内容を履行しないとき又は履行の見込みがないと認められるとき
(3)乙に著しく社会的信用を損なう事情があると発覚したとき
(4)乙がその責に帰すべき事由により、本協定の解除を申し出たとき
3 前項の場合、乙は、解除によって甲が被った損害の一切を賠償する。
4 第2項の規定に基づく解除により、乙に損害が生じても、甲はその責めに任じない。
(協議)
第 11 条 この協定の定めのない事項又はこの協定に定める事項について疑義を生じた時は、必要の都度甲乙協議の上定めるものとする。
(有効期間)
第 12 条 この協定の有効期間は、協定締結日から令和5年3月31日までとする。ただし、3月末日までの間に甲乙いずれからもこの協定の解除又は変更の申し出が無い場合は、更に1年間更新するものとし、以後同様とする。
2 乙の住所、氏名等に変更があった場合には、乙は甲に届け出るものとする。
この協定の成立を証するため、本書を2通作成し、それぞれの記名押印のうえ、各1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
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乙
住所
氏名 印
(法人にあっては主たる事務所の所在地、名称及び代表者氏名)
実施事業所名称
所在地
