Contract
公立大学法人和歌山県立医科大学成果有体物取扱規程
制 定 平成25年4月1日和医大規程第1号 最終改正 令和5年6月30日和医大規程第18-6号
(目的)
第1条 この規程は、公立大学法人和歌山県立医科大学(以下「法人」という。)において試験研究に従事する職員等が職務上作製した成果有体物(以下「成果有体物」という。)の取扱いについて規定し、その適正かつ円滑な取扱いを図り、もって成果有体物の利用を促進することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 「職員等」とは、次に掲げる者をいう。ア 法人の教授、准教授、講師、助教
イ 法人の教員以外の職員(準職員及び臨時職員を含む。)
ウ 法人の臨床教授等で、研究成果又は発明について契約を締結している者
エ 法人との間で研究成果又は発明について契約を締結している博士研究員、研究生、学生、大学院生
オ 法人との間で研究成果又は発明について、この規程の適用を受けることを合意している博士研究員、研究生、学生、大学院生
カ アからエに該当する者と共同で行った研究の成果又は発明について、この規程の適用を受けることを合意している共同研究者
(2) 「成果有体物」とは、研究等の結果又はその過程で得られた材料、試料(遺伝子、細胞、微生物、化合物、抽出物、実験動物、蛋白質等をいう。)、試作品、実験装置等のうち、学術的・技術的価値を有するものをいう。ただし、論文、講演その他の著作物等に関するものを除く。
(3) 「職務上」とは、その内容が当該成果有体物を作製した職員等の所属する機関の所掌する業務の範囲に属し、かつ当該成果有体物を作製するに至った行為が当該職員等の現在又は過去の職務に属することをいう。
(4) 「作製」とは、成果有体物の創作、抽出又は取得をいう。
(5) 「提供」とは、研究成果有体物を有償又は無償で外部機関に譲渡又は貸与することをいう。ただし、分析依頼及び法人において使用する派生物等の作製のための提供及び特許出願のための微生物寄託を除く。
(6) 「所属長」 とは、公立大学法人和歌山県立医科大学における研究費の取扱いに関する規程(平成 18 年4月1日和医大規程第 32 号)第2条第1項第 11 号の講座等責任者をいう。
(帰属)
第3条 職員等によって法人において得られた成果有体物の所有権は、原則として法人に帰属する。
(管理)
第4条 成果有体物の管理は、その特殊性により、原則として各所属長の下、成果有体物を作製した職員等(以下「作製者」という。)が適正に行うものとする。
(届出)
第5条 職員等は、次の各号に該当する場合は、あらかじめ理事長に届け出なければならない。
(1) 法人において得られた成果有体物を外部機関に提供する場合
(2) 職員等が外部機関に異動する場合であって、成果有体物の移転を希望する場合
(3) 外部機関から成果有体物の提供を受ける場合であって、契約を締結する必要がある場合
2 前項第1号及び第2号の届出は、成果有体物提供届出書(別記第1号様式)によるものとする。
(移転)
第6条 成果有体物を外部機関に提供する場合には、成果有体物の性質、提供する相手方及び利用目的に応じ、適切な契約を締結するものとする。
2 外部機関から成果有体物の提供を受ける際に契約を締結する必要がある場合も、前項に準じた取扱いとする。
(移転の禁止)
第7条 職員等は、成果有体物が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該成果有体物を外部機関に提供し、又は提供を受けてはならない。
(1) 法令及び条約等の定める倫理指針に違反するもの
(2) 法人の規定等に違反するもの
(3) 外部機関の研究者が作製したもので、提供が禁止されているもの
(4) 個人の情報が特定され得るもの
(5) 海外に提供する場合にあっては、安全保障貿易管理の規制対象物質に該当するもの
(異動後の取扱)
第8条 職員等が外部機関へ異動する場合は、第5条の届出を行った上で、理事長の承認を得て、異動後も教育及び研究目的のために自らが作製した成果有体物を使用することができる。なお、当該成果有体物の移転に当たっては第6条第1項のとおり取り扱う。
2 職員等が外部機関へ異動した後も、当該成果有体物の所有権は原則法人に帰属するが、以下の各号に定める場合は別途契約を締結し、外部機関に所有権を移転することができる。
(1) 職員等の異動に伴い、法人に使用及び管理する者が不在となる場合
(2) その他理事長が必要と認める場合
3 職員等が外部機関において、当該成果有体物の使用により発明を行った場合は、別途契 約で定めた場合を除き、法人に速やかに通知し、その取扱いについて協議するものとする。
(補償)
第9条 理事長は、法人が成果有体物を提供することにより収入を得たときは、当該成果有体物の作製者に対し、当該収入実績に2分の1を乗じて計算した金額を支払うものとす
る。
2 前項の補償金は、当該成果有体物の作製者が2人以上あるときは、それぞれの持分に応じて支払うものとする。この場合において、当該金額に1円未満の端数があるときは、端数を切り捨てるものとする。
3 第1項の補償金を受ける権利は、当該権利を有する作製者が異動し、又は退職した後も存続する。作製者が第2条第1項第1号エ又はオに該当する 場合において、卒業又は退学等する場合も同様とする。
(その他)
第10条 成果有体物の取扱いに関し、この規程に定めるものの他必要な事項については、別途定めるものとする。
附 則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。附 則
この規程は、令和5年7月1日から施行する。
別記第1号様式(第5条第2項関係)
年 月 日
公立大学法人和歌山県立医科大学理事長 様
所 属 名
所属長の職氏名 印
提供者の職氏名 印
(署名又は記名押印)
成果有体物提供届出書
下記の有体物について、外部機関に提供を行いたいので、公立大学法人和歌山県立医科大学成果有体物取扱規程第5条第1項、第2項の規定により届け出ます。
記
1 提供者情報
所属 | ○○○○教室 | |||
職氏名 | ○○ ○○ | ○○ | (内線:○○○○ | ) |
@xxxxxxxx-xxx.xx.xx |
2 受領者(提供先)情報
機関・所属 | ○○○○ | |
職氏名 | ○○ ○○ | ○○ |
3 成果有体物の詳細
名称 | |
数量 | |
種類(複数選択可) □材料 □遺伝子 □細胞 □微生物 □化合物 □抽出物 □実験動物 □蛋白質 □その他(○○○○) | |
作製方法 | □成果有体物(またはその一部)は第三者から提供を受けたものである(→契約書の写しをご提出ください) □共同研究または受託研究の中で作製したものである(相手機関:○○○○) □独自の研究で作製したものである |
希少性等 | □成果有体物は未公開のものである □作製が非常に困難であった □他者から市販品/代替品を購入/入手することが可能である □過去に第三者に提供したことがある □成果有体物に関する特許を取得している/特許出願中である |
情報提供等 | □成果有体物と共に情報・ノウハウを提供する予定である □提供するものは全て公知のものである □提供するものは未公開のものを含む □共同研究の実施を予定している |
対価 | □無償で提供する □有償で提供する(→別紙も併せてご提出ください) |
その他 | 提供条件に関するご要望、提供先との共同研究の予定等ございましたらご記入ください。 |
3-2 作製者情報
氏名 | 所属 | 寄与度(持分) |
% | ||
% | ||
% |
※寄与度(持分)は、作製者全員の合計が 100%となるようにご記入ください。
(第5条第1項第1号該当の場合)
※関係するデータ管理簿(和歌山県立医科大学における研究データの保存及び管理に関する規程別記第3号様式)があれば併せて提出してください。
(第5条第1項第2号該当の場合)
※和歌山県立医科大学における研究データの保存及び管理に関する規程に定める以下の手続きを行った上で提出してください。
①データ管理簿(同規程別記第3号様式)及び研究データ引継書(同規程別記第4号様式)を研究データ管理者に提出すること。
②研究データ移転申請書(同規程別記第5号様式)により研究不正防止計画推進副責任者の承認を得ること。
内訳(税抜) | ||||
試料名 | 単価 | 数量 | 対価金額 | |
実費 (材料費、光熱水費、人件費等) | 円 | 円 | ||
作製経費 (提供のために別途必要とする経費) | 円 | 円 | ||
利益 (知的創作の価値) | 円 | 円 | ||
小計 (A) | 円 | |||
間接経費 (B) | (A)× 0.10 | 円 | ||
消費税 (C) | {(A)+(B)}× 0.10 | 円 | ||
合計 | (A)+(B)+(C) | 円 |