Contract
仕 様 書
1 件名
観光まちづくりサポート事業運営業務委託
2 目的
東京都内の観光協会等が抱える運営上の様々な課題の解決に向け、企業等の職務経験を通じて得た専門技術や能力を有する人材のボランティア(以下「プロボノ人材」という)を活用した支援を行うことで、団体の活動基盤を強化し、観光を通じた地域の活性化や魅力の向上につなげる。
※観光協会等とは、地域の観光産業振興の推進を主たる活動目的とする団体で、かつ区市町村又はxxxとの連携の下に設立された観光協会をいう。
3 契約期間
令和6年4月5日から令和7年3月31日まで
4 履行場所
公益財団法人東京観光財団(以下「財団」という。)が指定する場所
5 委託内容
本事業の実施・運営にあたっては、以下の(1)から(7)までによること。
(1)事業全体の企画・調整・管理業務
上記2の目的を踏まえ、本事業全体の企画、関係者との調整及び管理を行う。事業実施スケジュールは以下に記載のとおりとする。
5 月上旬 観光協会等向け事業説明会
5 月上旬~中旬 支援団体の募集、課題提出
6 月中旬 課題の掘り下げ、支援団体決定(5 団体程度※)
※支援団体数が想定に満たない場合は、再度募集を行うこととする。
支援団体決定~1 月末 支援の実施(プロジェクトの活動期間は最長 6 か月とする)
10 月中旬~下旬 中間報告会の実施
12 月中旬 情報交換会の実施(観光協会等の情報交換を目的とする)
2 月下旬~3 月上旬 事業報告会の実施
(2)観光協会等に対する事業の周知及び支援団体の調整ア 支援団体の募集
本事業に関する募集案内を作成し、観光協会等(約 60 団体)への周知及び応募受付を行う。
募集にあたっては、事前に観光協会等に対してプロボノ人材の活動や地域の団体での具体的な活用事例の説明等、本事業の主旨に即した応募を促進するためのオンライン
またはハイブリッドでの説明会を1回開催すること。なお、報告会の会場は財団会議室を使用することも可とする。
イ 支援団体の決定
参加を希望する観光協会等に事前にヒアリングを実施した上で、支援の可否を判断し、財団と協議の上、支援団体を 5 団体程度決定し、通知すること。
なお、決定にあたっては過去に支援した団体も対象とする。(最大 3 回まで)ウ 支援内容の事前調整
決定した支援団体へのヒアリング等により、プロボノ人材の活用の効果が高いプロジェクト内容となるよう課題を整理し、解決策の検討を行うこと。その際、支援団体につき 1名以上、コーディネーターを配置する等、事務局として支援先団体の課題の整理に必要な助言等を行うこと。
(3)支援(プロジェクト)の実施 ア プロボノ人材による課題解決
受託者に登録されているプロボノ人材から、プロジェクトの統括や進行管理を行えるスキルや経験を持つ人材及びその他成果物の作成に必要な具体的なスキルを持つ人材で、かつ3~6ヶ月程度の期間を十分に活動できるプロボノ人材を複数選定し、支援先団体ごとにプロジェクトチームを編成すること。
プロジェクトチームは、事前説明会やオリエンテーション、支援先団体とのヒアリング等を通じて十分な調整を図り、ニーズや課題に即した具体的な成果物について検討を行 い、支援先団体と成果物について合意を得ること。
イ プロジェクトの進行管理
受託者は、各プロジェクトチームが適切に活動を行えるよう、上記5(2)ウで記載したコーディネーターを継続的に活用する等、事務局として進行管理を行い、チームの活動に支障が生じた場合は、迅速かつ適切に対応すること。
※感染症等の感染拡大状況や社会情勢に応じて、オンラインでのプロジェクト活動も可とする。
ウ プロボノ人材への支払い
プロボノ人材の活動については無報酬とするが、交通費・宿泊費等については別紙1
「プロボノ人材への交通費・宿泊費等の支払いについて」のとおりとし、その実費を受託者において本委託費用の中で負担すること。
プロボノ活動中の事故による死亡、ケガでの入院・通院、賠償事故の保険に加入することとし、その実費を受託者において本委託費用の中で負担すること。
エ 完了
支援先のプロジェクト活動は、上記5(3)アで合意した成果物を支援先団体に納品して完了とする。
※成果物の例
組織の活動方針や活動内容を整理した組織の運営マニュアル
SNS を活用した広報コンテンツそのものや運用についての説明書
(4)プロジェクト中間報告会の実施
プロジェクト参加の支援団体及びプロボノ人材の活動やプロジェクト進行状況報告と情報共有を目的として、上記5(1)で示した時期にオンラインでの中間報告会を1回実施するこ と。
(5)情報交換会の実施
プロジェクト参加の支援団体同士で、本事業を活用する中で生じている課題や他団体の進行状況を共有することで各団体が抱える課題を解決し、プロジェクトの目標に向けて再調整する場となることを目的として、上記5(1)で示した時期にオンラインで、プロジェクト参加の支援団体を対象とした情報交換会を1回開催すること。
(6)プロジェクト事業報告会の実施
都内の観光協会等に対し、本事業活用による課題解決の理解促進を図るため、令和6年度に実施する本事業について成果を取りまとめ、令和7年2月下旬から同年3月中旬までに、観光協会関係者およびプロボノ人材を対象とした報告会を区部において1回開催すること。
報告会の様子を録画し、都内の観光協会等を対象に後日アーカイブ配信を行うこと。また、録画にあたっての許可等の取得も併せて行うこと。
※原則リアル開催として会場及び必要に応じて飲料等の手配を行うこと。
(7)アセスメントの実施
本プロジェクト活動終了後、支援先団体及びプロボノ人材に対しアンケート調査を実施し、次のことについて令和7年3月31日までに財団へ報告すること。
ア 回収したアンケート結果 生データを提出すること。
イ 全アンケートの集計結果データ
データ形式は Microsoft Excel 又は Microsoft PowerPoint のファイルとする。
ウ アンケート結果を踏まえた事業の振り返り及び今後のプロボノ人材活用による観光協会の活性化に向けた提案
6 納品物
(1)実施報告書 4部
報告書には以下の内容を含むものとする。なお、各項目の報告内容について別途定める期日までに財団に提出し、承認を得ること。
(2)事業実施に使用した各種資料 一式
(3)本事業で作成したものの電子データが記録されたDVD-R 一式
7 納入場所
財団の指定する場所
8 第三者委託の禁止
本委託業務は、原則として第三者に委託してはならない。ただし、あらかじめ書面により申し出、財団の承諾を得た事項についてはこの限りでない。
9. 秘密の保持
受託者は、第8により財団が承認した場合を除き、委託業務の内容を第三者に漏らしてはならない。この契約終了後も同様とする。
第8により財団が承認した再委託先についても、同様の秘密保持に関する責務を課し、受託者が全責任を負って管理するものとする。
10. 著作xxの取扱い
この契約により作成される納入物の著作xxの取扱いは、以下に定めるところによる。
(1) 受託者は、納入物のうち本委託業務の実施に伴い新たに作成したものについて、著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第 2 章第 3 節第 2 款に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)を有する場合においてもこれを行使しないものとする。ただし、あらかじめ財団の承諾を得た場合はこの限りでない。
(2) (1)の規定は、受託者の従業員、第8の規定により再委託された場合の再委託先又はそれらの従業員に著作者人格権が帰属する場合にも適用する。
(3) (1)及び(2)の規定については、財団が必要と判断する限りにおいて、本契約終了後も継続する。
(4) 受託者は、納入物に係る著作xx第 2 章第 3 節第 3 款に規定する権利(以下「著作権」という。)を、財団に無償で譲渡するものとする。ただし、納入物に使用又は包括されている著作物で受託者が本契約締結以前から有していたか、又は受託者が本委託業務以外の目的で作成した汎用性のある著作物に関する著作権は、受託者に留保され、その使用権、改変権を財団に許諾するものとし、財団は、これを本委託業務の納入物の運用その他の利用のために必要な範囲で使用、改変できるものとする。また、納入物に使用又は包括されている著作物で第三者が著作権を有する著作物の著作権は、当該第三者に留保され、かかる著作物に使用許諾条件が定められている場合は、財団はその条件の適用につき協議に応ずるものとする。
(5) (4)は、著作xx第 27 条及び第 28 条に規定する権利の譲渡も含む。
(6) 本委託業務の実施に伴い、特許xxの産業財産権を伴う発明等が行われた場合、取扱いは別途協議の上定める。
(7) 納入物に関し、第三者から著作権、特許権、その他知的財産権の侵害の申立てを受けた場合、財団の帰責事由による場合を除き、受託者の責任と費用を持って処理するものとする。
11. 委託事項・関係法令の遵守
本委託契約の履行に当たっては、関係法令、条例及び規則等を十分に遵守すること。
12. 個人情報の保護等
(1) 「xxx個人情報取扱事務要綱」*及び「保有個人情報の安全管理に関する基準イメージ」**を踏まえ、別紙2「個人情報に関する特記仕様」に定められた事項を遵守すること。
* xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxxxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxx/xxxxxxxxx/00000000_xx mutoriyoukou.pdf
** xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxxxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxx/xxxxxxxxx/00000000_xx nzenkannrikijunimeji.pdf
(2) 「公益財団法人東京観光財団 サイバーセキュリティ基本方針」及び「公益財団法人東京観光財団 サイバーセキュリティ対策基準」の趣旨を踏まえ、サイバーセキュリティの確保に取り組むこと。
また、委託業務に係る情報の保管及び管理に万全を期するため、委託業務の実施に当たって以下の事項を遵守しなければならない。
① アクセスを許可する情報に係る事項
受託者は、アクセスを許可する情報の種類と範囲、アクセス方法について、業務着手前に財団から承認を得ること。
② システム要件に係る事項
受託者は本委託業務に係るシステム及びネットワークの保守に必要な不正プログラム対策、不正アクセス対策等を行うものとし、使用するソフトウェア(OS、ミドルウェア、データベース、ウィルス対策ソフト等)は、委託期間において、常に最新のセキュリティパッチを適用すること。
③ 受託者は、財団又はxxxが実施するセキュリティ診断(リスク評価、脆弱性診断、改ざん検知等)に協力すること。ただし、診断の結果の対応については、別途財団と受託者で協議し決定する。
(3) 本件において取り扱う個人情報について、特に以下の事項に留意すること。
・当財団職員を含め、本事業の遂行にあたる関係者の氏名/メールアドレス など
(4) 本事業の遂行にあたり第8により財団に承諾を得て一部業務を再委託させる事業者においても、当該事業者が当事業における個人情報を扱う場合は、別紙2「個人情報に関する特記仕様」にある事項を遵守させること。また、以下のいずれかを取得している事業者(あるいは今後取得予定である事業者)であることが望ましい。
① 一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)が運用する ISMS 適合性評価制度における ISO/IEC27001 と同程度の認証
② 一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)の認定するプライバシーマークと
同程度の認証
13 支払い方法
受託者への支払は、委託完了届等による財団担当者の検査終了後、受託者からの支払請求に基づいて委託料を一括で支払うものとする。
14 その他
(1) 財団は必要に応じて本契約に係る情報(受託者名・契約種別・契約件名および契約金額等)を公開することがあるが、受託者はこれを了承するものとする。
(2)本仕様書に記載のない事項及び疑義がある場合は、財団と事前に協議すること。
(3)本委託契約の履行にあたっては、財団と協議のもと進めること。
15 連絡先
公益財団法人 東京観光財団 地域振興部 事業課
(直通)03-5579-2682