第1条 「本製品」とは、お客様がインターネット取引により販売店から購入し、本契約にもとづきUE Lからお客様に使用許諾される CAD/CAM/CAE 関連プログラムおよび情報処理用ファイル(以下併せてプログラムと称します)ならびにプログラムの関係資料(以下関係資料と称します)をいうものとします。
使用許諾契約書
使用権許諾者:日本ユニシス・エクセリューションズ株式会社
お客様がインターネット取引により販売店から購入する本製品につきましては、お客様が本契約に規定の諸条件に同意いただくことを条件として、日本ユニシス・エクセリューションズ株式会社(以下UELと称します)からお客様に対して使用権が許諾されます。また、お客様が本製品を使用された場合、本契約に同意されたものとみなします。
【使用権許諾条件】
第1条 「本製品」とは、お客様がインターネット取引により販売店から購入し、本契約にもとづきUE Lからお客様に使用許諾される CAD/CAM/CAE 関連プログラムおよび情報処理用ファイル(以下併せてプログラムと称します)ならびにプログラムの関係資料(以下関係資料と称します)をいうものとします。
2.「使用権」とは、日本国内に設置された次条に定める指定システムにおいて、お客様が非独占的にプログラムを使用する権利およびその補助として関係資料を使用する権利をいうものとします。
3.「購入契約」とは、お客様が販売店との間で締結した本製品の購入またはサポート・サービスに関する契約をいうものとします。
4.「使用期間」とは、購入契約に規定の本製品の使用期間をいうものとし、購入契約において使用期間が記載されていない本製品(以下無期限製品と称します)の使用期間については、お客様が本製品の使用を開始した日から第2条第2項に定める指定システムの終了日までとします。
5.「サポート・サービス」とは、本製品に対する技術サポートおよび更新版の提供等、UELが標準的なサポート・サービスとして提供するサービスをいうものとします。なお、サポート・サービスの内容、提供方法および条件等の詳細は、UELのウェブサイトに掲載のとおりとします。
第2条 本契約にもとづき、UELは本製品の譲渡不能かつ非独占的な使用権を、本製品の使用期間中において、お客様に許諾するものとします。
2.お客様は、本製品1ライセンスにつき、任意の1時点においてお客様の占有する機器1台(以下指定システムと称します)のみにインストールのうえ使用することができるものとします。
3.お客様は、指定システムを変更する場合、事前に文書によりUELに通知するとともに、変更前の指定システムにインストールされた本製品を消去するものとします。
第3条 UELは、お客様が使用期間の満了前に本製品の使用を終了した場合であっても、プログラム使用料の返却義務を負わないものとします。
第4条 本製品の使用期間中において、UELはお客様に本製品のサポート・サービスを提供するものとします。ただし、UELは、その単独の裁量において、1か月前の予告をもって、サポート・サービスの提供を終了させることができるものとします。
2.前項における予告は、UELのウェブサイトにて行なわれるものとします。
3.第1項にかかわらず、無期限製品については、お客様と販売店との間で別途サポート・サービスに関する契約が締結されない限り、UELはお客様に本製品のサポート・サービスを一切提供しないものとします。
第5条 お客様は、本製品の使用にあたって必要となるパスワードを自己の責任において管理するものとし、パスワードの盗難および流用等により生ずる債務および責任等は、すべてお客様が負うものとします。
第6条 UELは、プログラムの使用期間または使用時間の管理に必要な範囲内で、お客様から個別の承諾を得ることなくプログラムの稼働状況に係るデータをお客様から取得できるものとします。U ELは、当該データの漏洩を防止するため、善良なる管理者の注意をもって当該データを使用するものとします。
第7条 お客様は、本製品を使用するのに必要な通信回線の申請、利用に係る費用を負担するものとします。
第8条 お客様は、プログラムを保管の目的に限り1セット複製することができるものとします。
2.お客様は、いかなる場合にも関係資料を複製してはならないものとします。ただし、CD-RO Mにて提供される関係資料については、お客様は1部に限りこれを印刷物として複製することができるものとします。
3.お客様は、本製品およびその複製物を、善良なる管理者の注意をもって使用、管理するとともに、これらを第三者に譲渡、転貸または開示してはならないものとします。
4.お客様は、UELの文書による事前の承諾がない限り、本製品を改造し、または他のソフトウェアと結合してはならないものとします。
5.お客様は、本製品をソース・コードに変換するための逆アセンブル、逆コンパイルその他の行為を行ってはならないものとします。
6.お客様は、本製品および本製品に含まれているプログラムにつき、(ⅰ)本製品以外の環境での使用、(ⅱ)軍事目的での使用、(ⅲ)その他UELまたは原権利者の知的財産権を侵害する行為、をしてはならないものとします。
第9条 次の各号のいずれかに該当する場合、本製品の使用権は消滅するものとします。この場合、お客様は本製品およびその複製物を消滅せしめ、また記録媒体等から本製品を除去するものとします。なお、UELは、使用権終了後における本契約の再締結義務を負わないものとします。
(1)本製品の使用期間が終了した場合
(2)お客様が本製品または指定システムの使用を終了した場合
(3)お客様が本契約に違反した場合
(4)UELのウェブサイトを通じてUELが本製品の使用権を消滅させることを予告したときから 1 年が経過した場合
2.無期限製品については、前項第4号は適用されないものとします。
3. 無期限製品を除く本製品については技術的な使用制限手段が施されており、当該本製品の使用期間が終了した場合、当該本製品の実行が停止することにつき、お客様は了承するものとします。
第10条 本製品は現状有姿にて提供されるものとし、明示・黙示を問わず、本製品の瑕疵の不存在、商業的な使用可能性、使用目的に対する適合性を含め、いかなる保証もなしに提供されるものとします。お客様は、本製品の使用の適切性を自らの責任で判断するものとし、本製品の使用に伴うすべてのリスク(プログラムエラー、適用される法律への準拠、データ、プログラムまたは機器への被害、操作の中断およびその他のリスク等を含む)を自ら負うものとします。
2.UELは、本製品が第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を侵害しないことを保証するものではないものとします。UELは、特許権、著作権その他の知的財産権の侵害にもとづいて第三者からお客様に対して賠償請求がなされた場合、お客様に対する一切の責任を否認しま
す。
3.UELは、お客様に対して、事由のいかんを問わず、また責任の根拠が契約の規定、故意、過失、重過失、不法行為または製造物責任であるかを問わず、本製品の使用に伴い発生する直接損害、間接損害、偶発的な損害、特別損害、逸失利益、結果損害等一切の損害に対して、当該損害発生の予見可能性の有無にかかわらず、一切の責任を負わないものとします。
第11条 UELは、本製品の使用状況に関する報告をお客様に求めることができるほか、お客様における本製品の使用状況に関する監査を行うことができるものとします。
第12条 お客様は、自社、自社の親会社(自社の議決権株式の過半数を有する会社)および自社の子会社(自社がその議決権株式の過半数を有する会社)(以下あわせて自社等と称します)ならびに自社等の役員が、現在および将来にわたって、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から3年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者(以下暴力団等と称します)のいずれにも該当しないことおよび次の各号の事由のいずれか一にも該当しないことについて表明し、保証します。
(1)暴力団等が経営を支配しているまたは経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(2)自社等もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的とを問わず、不当に暴力団等を利用すること
(3)暴力団等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与を有すること
(4)自社等の役員または経営に実質的に関与している者が暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(5)暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為を行うこと
(6)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いてUELの信用を毀損しまたはUELの業務を妨害すること
2.UELは、お客様が前項の規定に違反した場合、お客様に対する何らの通知、催告を要せずに、本契約の全部または一部について解除することができるものとします。
3.お客様が第1項の規定に違反した場合、お客様は、UELに対し負担する一切の金銭債務につき当然に期限の利益を喪失し、当該債務を直ちにUELに弁済しなければならないものとします。
4.お客様が第1項の規定に違反し、UELが第2項にもとづき本契約を解除したことによりお客様に損害が発生した場合でも、UELは一切の賠償責任を負わないものとします。
5.お客様が第1項の規定に違反し、UELが第2項にもとづき本契約を解除したことに起因して UELに損害が発生した場合、UELはお客様に対し、損害賠償を請求することができるものとします。
第13条 第10条の場合を除き、UELは、自己の責に帰すべき事由によりお客様に損害を与えた場合、本契約の解除の有無および請求原因の如何にかかわらず、損害発生の直接の原因となった本製品およびサポート・サービスに対する購入契約に規定の代金相当額を限度として損害賠償責任を負うものとします。ただし、UELは、その予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害および逸失利益等については賠償責任を負わないものとします。
2.前項の損害賠償請求(裁判上の請求を含む)は、損害の発生時から1年以内に行使しなければならないものとします。なお、購入契約の成立時から2年を経過した場合、お客様は本契約にもとづく損害賠償請求権(裁判上の請求を含む)を行使できないものとします。
第14条 本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関し訴訟の必要が生じた場合は、東京地方裁判所を第▇▇の専属合意管轄裁判所とします。
第15条 法律の規定または裁判所の判断により本契約の一部が無効または適用不可能とされたとしても、それによって本契約の他の部分の有効性や適用可能性は影響を受けないものとし、法律により 許容される範囲内で法的強制力を有するものとします。
第16条 本製品のインストールメディアに表示される使用許諾契約書は適用されないものとします。
以 上
