Contract
2024 年 1 月 22 日
各 位
株式会社 北洋銀行
「証券取引規定集」の改訂について
北洋銀行は「証券取引規定集」を下記のとおり改訂いたしますのでお知らせいたします。
記
1.改訂日
2024 年 2 月 1 日(木)
2.改訂内容
非課税上場株式等管理、非課税累積投資及び特定非課税累積投資に関する約款
3.その他
詳細につきましては、新旧対照表をご参照願います。
以上
非課税上場株式等管理、非課税累積投資及び特定非課税累積投資に関する約款
(変更日 2024 年 2 月 1 日)
変更前 | 変更後 |
第1条(約款の趣旨) (1)この約款は、お客さまが租税特別措置法第9条の8に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税および租税特別措置法第 37 条の 14 に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例(以下、「非課税口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、株式会社北洋銀行(以下、 「当行」といいます。)に開設された非課税口座について、租税特別措置法第 37 条の 14 第5項第2号および第 4 号 及び 6 号に規定される要件および当行との権利義務関係を明確にするための取決めです。 (2)お客さまと当行との間における、各サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項は、この約款に定めがある場合を除き、「投資信託総合取引規定」等その他の当行が定める契約条項および租税特別措置法その他の法令によります。 | 第1条(約款の趣旨) (1)同文 (2)同文 |
第2条(非課税口座開設届出書等の提出等) (1)お客さまが非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるためには、当行に対して租税特別措置法第 37 条の 14 第5項第1号、第 10 項および第 19 項に基づき「非課税口座開設届出書」(既に当行以外の証券会社または金融機関において非課税口座を開設しており、新たに当行に非課税口座を開設しようとする場合には、「非課税口座開設届出書」に加えて「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」、既に当行に非課税口座を開設している場合で当該非課税口座に勘定を設定しようとする場合には、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」)を提出するとともに、当行に対して租税特別措置法第 37 条の 11 の3第4項に規定する署名用電子 証明書等を送信し、又は租税特別措置法施行規則第 18 条の 15 の 3 第 24 項において準用する租税特別措置法 施行規則第 18 条の 12 第3項に基づき同項各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を提示してお名前、生年月日、ご住所および個人番号(お客さまが租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 32 項の規定に該当する場合には、お名前、生年月日、およびご住所。)を告知し、租税特別措置法その他の法令で定める本人確認を受けていただくこととします。 ただし、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」については、非課税口座を再開設しようとする年(以下「再開設年」といいます。)又は非課税管理勘 定、累積投資勘定、特定累積投資勘定若しくは特定非課税管理勘定を再設定しようとする年(以下「再設定年」といいます。)の前年 10 月1日から再開設年または再設 定年の9月 30 日までの間に提出してください。また、 「非課税口座廃止通知書」が提出される場合において、当該廃止通知書の交付の基因となった非課税口座におい | 第2条(非課税口座開設届出書等の提出等) (1)お客さまが非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるためには、当行に対して租税特別措置法第 37 条の 14 第5項第1号、第 10 項および第 19 項に基づき「非課税口座開設届出書」(既に当行以外の証券会社または金融機関において非課税口座を開設しており、新たに当行に非課税口座を開設しようとする場合には、「非課税口座開設届出書」に加えて「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」、既に当行に非課税口座を開設している場合で当該非課税口座に勘定を設定しようとする場合には、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」)を提出するとともに、当行に対して租税特別措置法第 37 条の 11 の3第4項に規定する署名用電子 証明書等を送信し、又は租税特別措置法施行規則第 18 条の 15 の 3 第 19 項において準用する租税特別措置法 施行規則第 18 条の 12 第3項に基づき同項各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を提示してお名前、生年月日、ご住所および個人番号(お客さまが租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 32 項の規定に該当する場合には、お名前、生年月日、およびご住所。)を告知し、租税特別措置法その他の法令で定める本人確認を受けていただくこととします。 ただし、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」については、非課税口座を再開設しようとする年(以下「再開設年」といいます。)又は特定累積投資勘定若しくは特定非課税管理勘定を再設定しようとする年(以下「再設定年」といいます。)の前年 10 月1日か ら再開設年または再設定年の9月 30 日までの間に提出してください。また、「非課税口座廃止通知書」が提出される場合において、当該廃止通知書の交付の基因とな った非課税口座において、当該非課税口座を廃止した日 |
て、当該非課税口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に上場株式等の受入れが行われていた場合には、当該非課税口座を廃止した日から同日の属する年の9月 30 日までの間は当該廃止通知書を受理することができません。 なお、当行では別途税務署より交付を受けた「非課税適用確認書」を併せて受領し、当行にて保管いたします。 (2)非課税口座を開設したことがある場合には、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」が添付されている場合を除き、当行および他の証券会社もしくは金融機関に「非課税口座開設届出書」の提出をすることはできません。 (3)お客さまが非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けることをやめる場合には、租税特別措置法第 37 条の 14 第 16 項に規定する「非課税口座廃止届出書」を提出してください。 (4)当行が前項の「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた場合で、その提出を受けた日において次の各号に該当するとき、当行はお客さまに租税特別措置法第 37 条の 14 第5項第 10 号に規定する「非課税口座廃止通知書」を交付します。 ① 1月1日から9月 30 日までの間に受けた場合 非課税口座に「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた日の属する年分の非課税管理勘定、累積投資勘定 又は特定累積投資勘定が設けられていたとき ② 10 月1日から 12 月 31 日までの間に受けた場合 非課税口座に「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた日の属する年分の翌年分の非課税管理勘定、累 積投資勘定又は特定累積投資勘定が設けられることとなっていたとき (5)お客さまが当行の非課税口座に設けられるべき非課税 管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定を他の金融機関等に設けようとする場合は、非課税口座に当該非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定が設けられる日の属する年(以下「設定年」といいます。)の前年 10 月1日から設定年の9月 30 日までの間に、租税特別措 置法第 37 条の 14 第 13 項に規定する「金融商品取引業者等変更届出書」を提出してください。なお、当該変更届出書が提出される日以前に、設定年分の非課税管理勘 定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に上場株式等の受入れが行われていた場合には、当行は当該変更届出書を受理することができません。 (6)当行は、前項の変更届出書を受理したときに非課税口座に設定年に係る非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定が既に設けられている場合には当該非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定を廃止し、お客さ まに租税特別措置法第 37 条の 14 第 5 項第 9 号に規定 | の属する年分の特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に上場株式等の受入れが行われていた場合には、当該非課税口座を廃止した日から同日の属する年の9月 30日までの間は当該廃止通知書を受理することができません。 なお、当行では別途税務署より交付を受けた「非課税適用確認書」を併せて受領し、当行にて保管いたします。 (2)同文 (3)同文 (4)当行が前項の「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた場合で、その提出を受けた日において次の各号に該当するとき、当行はお客さまに租税特別措置法第 37 条の 14 第5項第 10 号に規定する「非課税口座廃止通知書」を交付します。 ① 1月1日から9月 30 日までの間に受けた場合 非課税口座に「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた日の属する年分の特定累積投資勘定が設けられていたとき ② 10 月1日から 12 月 31 日までの間に受けた場合 非課税口座に「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた日の属する年分の翌年分の特定累積投資勘定が設けられることとなっていたとき (5)お客さまが当行の非課税口座に設けられるべき特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定を他の金融機関等に設けようとする場合は、非課税口座に当該特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定が設けられる日の属する年 (以下「設定年」といいます。)の前年 10 月1日から設 定年の9月 30 日までの間に、租税特別措置法第 37 条 の 14 第 13 項に規定する「金融商品取引業者等変更届出書」を提出してください。なお、当該変更届出書が提出される日以前に、設定年分の特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に上場株式等の受入れが行われていた場合には、当行は当該変更届出書を受理することができません。 (6)当行は、前項の変更届出書を受理したときに非課税口座に設定年に係る特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定が既に設けられている場合には当該特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定を廃止し、お客さまに租税特別措置法第 37 条の 14 第 5 項第 9 号に規定する「勘定 廃止通知書」を交付します。 |
する「勘定廃止通知書」を交付します。
第3条(非課税管理勘定の設定) 削除
(1)非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための非課税管理勘定(この契約に基づき当該口座に記載または記録がされる上場株式等(租税特別措置法第 37 条の
14 第 1 項第 1 号に規定する上場株式等をいいます。以下同じ。)につき、当該記載または記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、2014 年から
2023 年までの各年(累積投資勘定が設けられる年を除きます。以下、この条において「勘定設定期間内の各年」といいます。)に設けられるものをいいます。以下同じ。)は勘定設定期間内の各年においてのみ設けられます。
(2)前項の非課税管理勘定は、当該勘定設定期間内の各年 削除の1月1日(「非課税口座開設届出書」が年の中途にお
いて提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日)において設けられ、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」が提出された場合は、所轄税務署長から当行にお客さまの非課税口座の開設または非課税口座への非課税管理勘定の設定ができる旨等の提供があった日(非課税管理勘定を設定しようとする年の1月1日前に提供があった場合に は、同日)において設けられます。
第3条の2(累積投資勘定の設定) 削除
(1)非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための 累積投資勘定(この契約に基づき当該口座に記載または記録がされる上場株式等につき、当該記載または記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、
2018 年から 2023 年までの各年(非課税管理勘定が設けられる年を除きます。)に設けられるものをいいま す。以下同じ。)は勘定設定期間内の各年においてのみ 設けられます。
(2)前項の累積投資勘定は、当該勘定設定期間内の各年の 1 月 1 日(「非課税口座開設届出書」が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日)において設けられ、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」が提出さ れた場合は、所轄税務署長から当行にお客さまの非課税口座の開設または非課税口座への累積投資勘定の設定ができる旨等の提供があった日(累積投資勘定を設定しようとする年の 1 月 1 日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。
第 3 条の 3(特定累積投資勘定の設定)
(1)非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための特定累積投資勘定(この契約に基づき当該口座に記載または記録若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載または記録若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行う
第 3 条(特定累積投資勘定の設定)
(1)同文
ための勘定をいいます。以下同じ。)は 2024 年以後の各年(以下、この条において「勘定設定期間内の各年」といいます。)において設けられます。 (2)前項の特定累積投資勘定は、当該勘定設定期間内の各年の1月1日(非課税口座開設届出書が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日)において設けられ、「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」が提出された場合は、所轄税務署長から当行にお客さまの非課税口座の開設又は非課税口座への特定累積投資勘定の設定ができる旨等の提供があった日(特定累積投資勘定を設定しようとする年の1月1日前に提供があった場合には、同 日)において設けられます。 | (2) 同文 |
第 3 条の 4(特定非課税管理勘定の設定) (1)非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための特定非課税管理勘定(この契約に基づき当当該口座に記載または記録がされる上場株式等につき、当該記載または記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は第3条の3の特定累積投資勘定と同時に設けられます。 | 第 3 条の 2(特定非課税管理勘定の設定) (1)非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための特定非課税管理勘定(この契約に基づき当当該口座に記載または記録がされる上場株式等につき、当該記載または記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は第3条の特定累積投資勘定と同時に設けられます。 |
第4条(非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定及び特定非課税管理勘定における処理) (1)非課税上場株式等管理契約に基づいた上場株式等の振 替口座簿への記載または記録は、非課税口座に設けられた非課税管理勘定において処理いたします。 (2)非課税累積投資契約に基づいた上場株式等の振替口座 簿への記載または記録は、非課税口座に設けられた累積投資勘定において処理いたします。 (3)特定非課税累積投資契約に基づいた上場株式等の振替口座簿への記載または記録は、非課税口座に設けられた特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定において処理いたします。 | 第4条(特定累積投資勘定及び特定非課税管理勘定における処理) (1)削除 (2)削除 (1)特定非課税累積投資契約に基づいた上場株式等の振替口座簿への記載または記録は、非課税口座に設けられた特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定において処理いたします。 |
第5条(非課税管理勘定に受け入れる上場株式等の範囲) 当行は、お客さまの非課税口座に設けられた非課税x x勘定においては、次に掲げる上場株式等(当該非課税 口座が開設されている当行の営業所に係る振替口座簿に記載または記録がされているものに限り、「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客さまが出国をした日から「(非課税口座)帰国届出書」の提出があった日までの間に取得をした上場株式等で①、②に掲げるものおよび租税特別措置法第 29 条の 2 第 1 項本文の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約xxに係る上場株式等を除きます。)のみを受け入れます。 ① 次に掲げる上場株式等で、第 3 条第 2 項に基づき非 課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の 12 月 31 日までの間に受け入れた上場株式等の取得対価の額(イの場合、購入した上場株式等について はその購入の代価の額をいい、払込みにより取得を | 削除 |
した上場株式等についてはその払い込んだ金額をい い、ロの移管により受け入れた上場株式等についてはその移管に係る払出し時の金額をいいます。)の合計額が 120 万円(②により受け入れた上場株式等がある場合には、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額を控除した金額)を超えないもの
イ 非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する 年の 12 月 31 日までの間に当行への買付けの委託
(当該買付けの委託の媒介、取次ぎまたは代理を 含みます。)により取得をした上場株式等、当行から取得した上場株式等または当行が行う上場株式等の募集(金融商品取引法第 2 条第 3 項に規定する有価証券の募集に該当するものに限ります。)により取得をした上場株式等で、その取得後直ちに非課税口座に受入れられるもの
ロ 他年分非課税管理勘定(当該非課税管理勘定を設 けた非課税口座に係る他の年分の非課税管理勘定または当該非課税口座が開設されている当行の営業所に開設された租税特別措置法第 37 条の 14 の 2 第 5 項第 1 号に規定する未xx者口座に設けられた同項第 3 号に規定する非課税管理勘定をいいます。)から租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 10 項各号の規定に基づき移管がされる上場株式等
(②に掲げるものを除きます。)
② 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 11 項により 読み替えて準用する同条第 10 項各号の規定に基づき、他年分非課税管理勘定から当該他年分非課税管理勘定が設けられた日の属する年の 1 月 1 日から 5年を経過した日に、同日に設けられる非課税管理勘定に移管がされる上場株式等
③ 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 12 項各号に規定する上場株式等
第5条の2(累積投資勘定に受け入れる上場株式等の範囲) 削除 当行は、お客さまの非課税口座に設けられた累積投資勘
定においては、お客さまが当行と締結した累積投資契約 に基づいて取得した次に掲げる上場株式等(租税特別措置法第 37 条の 14 第 1 項第 2 号イおよびロに掲げる上場株式等のうち、定期的に継続して取得することにより個人の財産形成が促進されるものとして、当該上場株式等
(公社債投資信託以外の証券投資信託)に係る委託者指 図型投資信託約款(外国投資信託の場合には、委託者指図型投資信託約款に類する書類)において租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 15 項各号の定めがあり、かつ内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める要件を満たすものに限り「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客さまが出国をした日から「(非課税口座)帰国届出書」の提出があった日までの間に取得をした上場株式等で①に掲げるものを除きます。)のみを受け入れます。
① 第 3 条の 2 第 2 項に基づき累積投資勘定が設けられ た日から同日の属する年の 12 月 31 日までの間に受
け入れた上場株式等の取得対価の額(購入した上場 株式等についてはその購入の代価の額をいい、払込みにより取得をした上場株式等についてはその払い込んだ金額をいいます。)の合計額が 40 万円を超えないもの ② 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 22 項において 準用する同条第 12 項第 1 号、第 4 号および第 11 号に規定する上場株式等 | |
第 5 条の 3(特定累積投資勘定に受け入れる上場株式等の範囲) 当行は、お客さまの非課税口座に設けられた特定累積投資勘定においては、お客さまが当行と締結した累積投資契約に基づいて取得した次に掲げる上場株式等(租税特別措置法第 37 条の 14 第1項第2号イ及びロに掲げる上場株式等のうち、定期的に継続して取得することにより個人の財産形成が促進されるものとして、当該上場株式等(公社債投資信託以外の証券投資信託)に係る委託者指図型投資信託約款(外国投資信託の場合には、委託者指図型投資信託約款に類する書類)において租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 15 項各号の定めがあり、かつ、内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める要件を満たすものに限り、「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客さまが出国した日から「(非課税口座)帰国届出書」の提出があった日までの間に取得をした上場株式等で①に掲げるものを除きます。)のみを受け入れます。 ① 第3条の3第2項に基づき特定累積投資勘定が設けられた日から同日の属する年の 12 月 31 日までの間に受け入れた上場株式等の取得対価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価をいい、払込みにより取得をした上場株式等についてはその払い込んだ金額をいいます。)の合計額が 120 万円を超えないもの (当該上場株式等を当該特定累積投資勘定に受け入れた場合に、当該合計額、同年において特定非課税管理勘定に受け入れている買付けの委託等により取得した上場株式等の取得対価の額の合計額及び特定累積投資勘定基準額(特定累積投資勘定及び特定非課税管理勘定に前年に受け入れている上場株式等の購入の代価の額等をいう。)の合計額が 1,800 万円を超えることとなるときにおける当該上場株式等を除く。) ② 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 29 項において 準用する同条第 12 項第1号、第4号及び第 11 号に規定する上場株式等 | 第 5 条(特定累積投資勘定に受け入れる上場株式等の範囲)同文 |
第 5 条の 4(特定非課税管理勘定に受け入れる上場株式等の範囲) (1)当行は、お客さまの非課税口座に設けられた特定非課税管理勘定においては、次に掲げる上場株式等(当該非課税口座が開設されている当行の営業所にかかる振替口座簿に記載または記録がされるものに限り、「(非課 税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客さまが出 | 第 5 条の 2(特定非課税管理勘定に受け入れる上場株式等の範囲) (1)同文 |
国した日から「(非課税口座)帰国届出書」の提出があった日までの間に取得をした上場株式等で①、②に掲げるもの、租税特別措置法第 29 条の2第1項本文の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約権に係る上場株式等及び第2項に掲げるものを除きま
す。)のみを受け入れます。
① 特定非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の 12 月 31 日までの間に当行への買付けの委託(当該買付けの委託の媒介、取次ぎ又は代理を含みます。)により取得をした上場株式等、当行から取得した上場株式等又は当行が行う上場株式等の募集(金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集に該当するものに限ります。)により取得をした上場株式等で、その取得後直ちに非課税口座に受け入れられるもので、受け入れた上場株式等の取得対価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価をいい、払込みにより取得をした上場株式等についてはその払い込んだ金額をいいます。)の合計額が 240 万円を超えないもの(当該上場株式等を当該特定非課税管理勘定に受け入れた場合において、次に掲げる場合に該当することとなるときにおける当該上場株式等を除く。)
イ 当該合計額及び特定非課税管理勘定基準額(特定非課税管理勘定に前年に受け入れている上場株式等の購入の代価の額等をいう。)の合計額が 1,200 万円を超える場合
ロ 当該期間内の取得対価の合計額、その年において特定累積投資勘定に受け入れている買付けの委託等により取得した上場株式等の取得対価の額の合計額及び特定累積投資勘定基準額の合計額が 1,800 万円を超える場合
② 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 31 項におい
て準用する同条第 12 項各号に規定する上場株式等
(2)特定非課税管理勘定には、次の各号に定める上場株式等を受け入れることができません。
① その上場株式等が上場されている金融商品取引法第
2条第 16 項に規定する金融商品取引所の定める規則に基づき、当該金融商品取引所への上場を廃止することが決定された銘柄又は上場を廃止するおそれがある銘柄として指定されているもの
② 公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権、投資信託および投資法人に関する法律第2条第 14 項に規定する投資口又は特定受益証券発行信託の受益権で、同法第4条第1項に規定する委託者指図型投資信託約款(外国投資信託である場合には、当該委託者指図型投資信託約款に類する書類)、同法第 67 条第1項に規定する規約(外国投資法人の社員の地位である場合には、当該規約に類する書類)又は信託法第3条第1号に規定する信託契約において法人税法第 61 条の5第1項に規定するデリバティブ取引に係る権利に対する投資(租税特別措置法第 25 条の 13 第 15 項第2号
(2)同文
に規定する目的によるものを除きます。)として運用を行うこととされていることその他の内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める事項が定められているもの ③ 公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権で委託者指図型投資信託約款(外国投資信託である場合に は、当該委託者指図型投資信託約款に類する書類)に租税特別措置法施行令 25 条の 13 第 15 項第1号及び第3号の定めがあるもの以外のもの | |
第6条(譲渡の方法) (1)非課税管理勘定において振替口座簿への記載または記 録がされている上場株式等の譲渡については、当行に対して譲渡する方法または当該譲渡に係る金銭の交付が当行の営業所を経由して行われる方法により行います。 (2)累積投資勘定において振替口座簿への記載または記録 がされている上場株式等の譲渡については、当行に対して譲渡する方法または当該譲渡に係る金銭の交付が当行の営業所を経由して行われる方法により行います。 (3)特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定において振替口座簿への記載または記録がされている上場株式等の譲渡については、当行に対して譲渡する方法または当該譲渡に係る金銭の交付が当行の営業所を経由して行われる方法により行います。 | 第6条(譲渡の方法) (1)削除 (2)削除 (1)同文 |
第7条(非課税口座内上場株式等の払出しに関する通知) (1) 租税特別措置法第 37 条の 14 第 4 項各号に掲げる事 由により、非課税管理勘定からの上場株式等の全部または一部の払出し(振替によるものを含むものとし、第5条第1号ロ及び第2号に規定する移管にかかるもの租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 12項各号に規定する事由に係るもの並びに特定口座への移管に係るものを除きます。)があった場合(同項各号に規定する事由により取得する上場株式等で非課税管理勘定に受け入れなかったものであって、非課税管理勘定に受け入れた後直ちに当該非課税管理勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座への移管による払出しがあったものとみなされるものを含みます。)には、当行は、お客さま(相続または遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続または遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対 し、当該払出しのあった上場株式等の租税特別措置 法第 37 条の 14 第4項に規定する払出し時の金額および数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由およびその事由が生じた日等を書面または電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。 (2)租税特別措置法第 37 条の 14 第 4 項各号に掲げる事由 により、累積投資勘定からの上場株式等の全部または一 | 第7条(非課税口座内上場株式等の払出しに関する通知) (1)削除 (2)削除 |
部の払出し(振替によるものを含むものとし、租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 22 項において準用する同 条第 12 項第 1 号、第 4 号および第 11 号に規定する事由にかかるもの並びに特定口座への移管に係るものを除きます。)があった場合(同項第 1 号、第 4 号および第 11 号に規定する事由により取得する上場株式等で累積投資勘定に受け入れなかったものであって、累積投資勘定に受け入れた後直ちに当該累積投資勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座への移管による払出しがあったものとみなされるものを含みます。)には、当行
は、お客さま(相続または遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続または遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、当該払出しがあった上場株式等の租税特別措置法第 37 条の 14 第 4 項に規定する払出し時の金額および数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由およびその事由が生じた日等を書面または電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。
(3)租税特別措置法第 37 条の 14 第4項各号に掲げる事由により、特定累積投資勘定からの上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 29 項において準用する
同条第 12 項第1号、第4号及び第 11 号に規定する事由に係るもの並びに特定口座への移管に係るものを除きます。)があった場合(同項第1号、第4号及び第 11 号に規定する事由により取得する上場株式等で特定累積投資勘定に受け入れなかったものであって、特定累積投資勘定に受け入れた後直ちに当該特定累積投資勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座への移管による払出しがあったものとみなされるものを含みます。)には、当行は、お客さま(相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、当該払出しがあった上場株式等の租税特別措置法第 37 条の 14 第4項に規定する払出し時の金額及び数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由及びその事由が生じた日等を書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。
(4)租税特別措置法第 37 条の 14 第4項各号に掲げる事由により、特定非課税管理勘定からの上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、第5 条の4第1項第1号ロ及び第2号に規定する移管に係るもの、租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 31 項にお
いて準用する租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 12項各号に規定する事由に係るもの並びに特定口座への移管に係るものを除きます。)があった場合(同項各号に規定する事由により取得する上場株式等で特定非課税管理
(1)同文
(2)租税特別措置法第 37 条の 14 第4項各号に掲げる事由により、特定非課税管理勘定からの上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 31 項において準用す
る租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 12 項各号に規定する事由に係るもの並びに特定口座への移管に係るものを除きます。)があった場合(同項各号に規定する事由により取得する上場株式等で特定非課税管理勘定に受け入れなかったものであって、特定非課税管理勘定に受け
勘定に受け入れなかったものであって、特定非課税管理勘定に受け入れた後直ちに当該特定非課税管理勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座への移管による払出しがあったものとみなされるものを含みます。)には、当行は、お客さま(相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、当該払出しがあった上場株式等の租税特別措置法第 37 条の 14 第4項に規定する払出し時の金額及び数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由及びその事由が生じた日等を書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。 | 入れた後直ちに当該特定非課税管理勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座への移管による払出しがあったものとみなされるものを含みます。)には、当行は、お客さま(相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、当該払出しがあった上場株式等の租税特別措置法第 37 条の 14 第4項に規定する払出し時の金額及び数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由及びその事由が生じた日等を書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたしま す。 |
第8条(非課税管理勘定終了時の取扱い) (1)本約款に基づき非課税口座に設定した非課税管理勘定 は当該非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の 1月1日以降5年を経過する日に終了いたします(第2 条第6項または租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 2第 3 項の規定により廃止した非課税管理勘定を除きます。)。 (2)前項の終了時点で、非課税管理勘定に係る上場株式等 は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取扱うものとします。なお、「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客さまが出国をした日から「(非課税口座)帰国届出書」の提出があった日までの間に非課税管理勘定が終了した場合は、一般口座に移管いたします。 ① お客さまから非課税管理勘定の終了する年の当行が別 に定める期限までに当行に対して租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 8 項第 2 号に規定する書類の提出があった場合またはお客さまが当行に特定口座を開設していない場合 一般口座への移管 ②前各号に掲げる場合以外の場合 特定口座への移管 | 削除 |
第8条の2(累積投資勘定終了時の取扱い) (1)本約款に基づき非課税口座に設定した累積投資勘定は当 該累積投資勘定を設けた日から同日の属する年の 1 月 1日以降 20 年を経過する日に終了いたします(第 2 条第 6項または租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 2 第 3 項の規定により廃止した累積投資勘定を除きます。)。 (2)前項の終了時点で、累積投資勘定に係る上場株式等は、 次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取扱うものとします。なお「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客さまが出国をした日から 「(非課税口座)帰国届出書」の提出があった日までの間 に累積投資勘定が終了した場合は、一般口座へ移管いたします。 ① お客さまから累積投資勘定の終了する年の当行が別に 定める期限までに当行に対して租税特別措置法施行 | 削除 |
令第 25 条の 13 第 20 項において準用する租税特別措 置法施行令第 25 条の 13 第 8 項第 2 号に規定する書類の提出があった場合またはお客さまが当行に特定口座を開設していない場合 一般口座への移管 ② 前号に掲げる場合以外の場合 特定口座への移管 | |
第9条(累積投資勘定を設定した場合の所在地確認) (1)当行は、お客さまから提出を受けた第 2 条第 1 項の 「非課税口座開設届出書」(「非課税口座開設届出書」ま たはの提出後にお名前またはご住所の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出があった場合には、当該「非課税口座異動届出書」をいいます。)に記載または記録されたお客さまのお名前およびご住所が、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める事項と同じであることを、基準経過日(お客さまが初めて非課税口座に累積投資勘定を設けた日から 10 年を経過した日および同日の翌日以後 5 年を経過した日ごとの日をいいます。)から 1 年を経過する日までの間(以下「確認期 間」といいます。)に確認いたします。ただし、当該確 認期間内にお客さまからお名前、ご住所または個人番号の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出を受けた場合および「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客さまから、出国をした日から当該 1 年を経過する日までの間に「(非課税口座)帰国届出書」の提出を受けなかった場合を除きます。 ① 当行がお客さまから租税特別措置法施行規則第 18 条の 15 の3第6項に規定する住所等確認書類の提示またはお客さまの同条第7項に規定する特定署名用電子証明書等の送信を受け、当該基準経過日におけるお名前およびご住所の告知を受けた場合 当該住所等確認書類または特定署名用電子証明書等に記載または記録がされた当該基準経過日におけるお名前およびご住所 ② 当行からお客さまに対して書類を郵送し、当該書類 にお客さまが当該基準経過日におけるお名前およびご住所を記載して、当行に対して提出した場合 お客さまが当該書類に記載したお名前およびご住所 (2)前項の場合において、確認期間内にお客さまの基準経 過日におけるお名前およびご住所が確認できなかった場合(第 1 項ただし書の規定の適用があるお客さまを除きます。)には、当該確認期間の終了の日の翌日以後、お客さまの非課税口座に係る累積投資勘定に上場株式等の受入れを行うことはできなくなります。ただし、同日以後、前項各号のいずれかの方法によりお客さまのお名前およびご住所を確認できた場合またはお客さまからお名前、ご住所または個人番号の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出を受けた場合には、その該当することとなった日以後は、この限りではありません。 | 削除 |
第 10 条(非課税管理勘定と累積投資勘定の変更手続き) お客さまが、当行に開設した非課税口座に設けられた | 削除 |
その年の勘定の種類を変更しようとする場合には、当行 が別に定める期限までに、当行に対して「非課税口座異動届出書」をご提出いただく必要があります
第 11 条(特定累積投資勘定を設定した場合の所在地確認)
(1)当行は、お客さまから提出を受けた第2条第1項の
「非課税口座開設届出書」(「非課税口座開設届出書」の提出後に氏名又は住所の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出があった場合には、当該「非課税口座異動届出書」をいいます。)に記載又は記録されたお客さまの氏名及び住所が、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める事項と同じであることを、基準経過日(お客さまが初めて非課税口座に特定累積投資勘定を設けた日から 10 年を経過した日及び同日の翌日以後5年を経過した日ごとの日をいいます。)から1年を経過する日までの間(以下「確認期間」といいます。)に確認いたします。ただし、当該確認期間内にお客さまから氏名、住所又は個人番号の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出を受けた場合及び「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客さまから、出国をした日から当該1年を経過する日までの間に「(非課税口座)帰国届出書」の提出を受けなかった場合を除きます。
① 当行がお客さまから租税特別措置法施行規則第 18
条の 15 の3第6項に規定する住所等確認書類の提示又はお客さまの同条第7項に規定する署名用電子証明書等の送信を受け、当該基準経過日における氏名及び住所の告知を受けた場合 当該住所等確認書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた当該基準経過日における氏名及び住所
② 当行からお客さまに対して書類を郵送し、当該書類にお客さまが当該基準経過日における氏名及び住所を記載して、当行に対して提出した場合 お客さまが当該書類に記載した氏名及び住所
(2)前項の場合において、確認期間内にお客さまの基準経過日における氏名及び住所が確認できなかった場合(第
1項ただし書の規定の適用があるお客さまを除きま
す。)には、当該確認期間の終了の日の翌日以後、お客さまの非課税口座に係る特定累積投資勘定及び特定非課税管理勘定に上場株式等の受入れを行うことはできなくなります。
ただし、同日以後、前項各号のいずれかの方法によりお客さまの氏名及び住所を確認できた場合又はお客さまから氏名、住所又は個人番号の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出を受けた場合には、その該当することとなった日以後は、この限りではありません。
第 12 条(非課税口座開設後に重複口座であることが判明した場合の取扱い)
お客さまが、当行に対して非課税口座開設届出書の提出をし、当行において非課税口座の開設をした後に、当該非課税口座が重複口座であることが判明し、当該非課
第 8 条(特定累積投資勘定を設定した場合の所在地確認)
(1)同文
(2)同文
第 9 条(非課税口座開設後に重複口座であることが判明した場合の取扱い)
同文
税口座が租税特別措置法第 37 条の 14 第 12 項の規定により非課税口座に該当しないこととなった場合、当該非課税口座に該当しない口座で行っていた取引について は、その開設のときから一般口座または特定口座での取引として取り扱わせていただきます。 | |
第 13 条(非課税口座取引である旨の明示) (1)お客さまが受入期間内に、当行への買付けの委託により取得をした上場株式等、当行から取得した上場株式等または当行が行う上場株式等の募集により取得をした上場株式等を非課税口座に受け入れようとする場合には、当該取得に係る注文等を行う際に当行に対して非課税口座への受入れである旨の明示を行っていただく必要があります。 なお、お客さまから特にお申出がない場合は、特定口座または一般口座による取引とさせていただきます。(特定口座による取引はお客さまが特定口座を開設されている場合に限ります。) (2)お客さまが非課税口座および非課税口座以外の口座で同一銘柄の上場株式等を保有している場合であって、非課税口座で保有している上場株式等を譲渡するときに は、その旨の明示を行っていただく必要があります。 なお、お客さまから、当行の非課税口座で保有している上場株式等を譲渡する場合には、先に取得したものから譲渡することとさせていただきます。 | 第 10 条(非課税口座取引である旨の明示) (1)同文 (2)同文 |
第 14 条(届出事項の変更) (1)「非課税口座開設届出書」等の提出後に、当行にお届出いただいたお名前、ご住所、個人番号その他の届出事項に変更があったときには、お客さまは遅滞なく 「非課税口座異動届出書」(租税特別措置法施行令第 25条の13 の2第1項に規定されるものをいいます。)により当行にお届出いただくこととします。また、その変更がお名前、ご住所、個人番号に係るものであるときは、お客さまには運転免許証、住民票の写し、印鑑証明書、個人番号カード等の確認書類をご提示いただき、確認をさせていただきます。 (2)非課税口座を開設している当行の営業所の変更(移 管)があったときは、租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の2第4項の規定により、遅滞なく「非課税口座移管依頼書」を当行にご提出いただくものとします。 | 第 11 条(届出事項の変更) (1)同文 (2)同文 |
第 12 条(特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定から特定口座への払出しについて) (1)お客さまが特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定で 保有する上場株式等を特定口座に移管しようとする場合には、当該移管しようとする上場株式等と同一銘柄については、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定から全て移管先の特定口座に移管する必要があります。 |
第 15 条(契約の解除) 次の各号のいずれかに該当したときは、それぞれに掲げる日にこの契約は解除され、お客さまの非課税口座は廃止されます。 ① お客さまから租税特別措置法第 37 条の 14 第 16 項に定める「非課税口座廃止届出書」の提出があった場合 当該提出日 ② お客さまから租税特別措置法第 37 条の 14 第 22 項 第 1 号に定める「(非課税口座)継続適用届出書」 を提出した日から起算して 5 年を経過する日の属す る年の 12 月 31 日までに租税特別措置法第 37 条の 14 第 24 項に定める「(非課税口座)帰国届出書」の提出をしなかった場合 租税特別措置法第 37 条の 14 第 26 項の規定により「非課税口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(5 年経過する日の属する年の 12 月 31 日) ③ お客さまから租税特別措置法第 37 条の 14 第 22 項 第 2 号に定める「出国届出書」の提出があった場合出国日 ④ お客さまが出国により居住者または国内に恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合 (「(非課税口座)継続適用届出書」を提出した場合を除く) 租税特別措置法第 37 条の 14 第 26 項の規定により「非課税口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(出国日) ⑤ お客さまの相続人・受遺者による相続・遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みま す。)の手続きが完了し、租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の5に定める「非課税口座開設者死亡届出書」の提出があった場合 当該非課税口座開設者が死亡した日 ⑥ やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき 当行が定める日 | 第 13 条(契約の解除)同文 |
第 16 条(免責事項) お客さまが第 14 条に定める変更手続きを怠ったこ と、その他の当行の責に帰すべきでない事由により、非課税口座にかかる税制上の取扱いおよびこの約款の変更等に関しお客さまに生じた損害については、当行はその責を負わないものとします。 | 第 14 条(免責事項) お客さまが第 11 条に定める変更手続きを怠ったこ と、その他の当行の責に帰すべきでない事由により、非課税口座にかかる税制上の取扱いおよびこの約款の変更等に関しお客さまに生じた損害については、当行はその責を負わないものとします。 |
第 17 条(合意管轄) お客さまと当行との間のこの約款に関する訴訟については、当行本店または支店の所在地を管轄する裁判所のうちから、当行が管轄裁判所を指定できるものとしま す。 | 第 15 条(合意管轄)同文 |
第 18 条(約款の変更) この約款は、法令の変更、監督官庁の指示、その他必要が生じたときに民法 548 条の 4 の規定に基づき改定 | 第 16 条(約款の変更)同文 |
附則
この約款は、2024 年 2 月 1 日より適用します。
附則
この約款は、2023 年 10 月 1 日より適用します。
されます。改定を行う旨および改定後の規定の内容並び
にその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに
店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法により周知します。
関連する お取引内容 | ||
公共債 | 投資信託 | |
振替決済口座管理規定(取引残高報告書式) 1 | ○ | |
投資信託総合取引規定 5 | ○ | |
投資信託受益権振替決済口座管理規定 8 | ○ | |
累積投資取扱規定 12 | ○ | |
指定預金口座方式取扱規定 14 | ○ | ○ |
特定口座および特定口座に係る上場株式配当等受領委任に関する約款·· 16 | ○ | ○ |
非課税上場株式等管理、非課税累積投資及び特定非課税累積投資に関する 約款 20 | ○ | |
未成年者口座および課税未成年者口座開設に関する約款 25 | ○ |
(2024.2.1 現在)
振替決済口座管理規定(取引残高報告書式)
第1条(この規定の趣旨)
(1)この規定は、お客さまが社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取扱う国債(以下「振決国債」といいます。)、地方債等(以下「振替一般債」といいます。)に係る口座(以下「振替決済口座」といいます。)を株式会社北洋銀行(以下「当行」といいます。)に開設するに際し、当行とお客さまとの間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。
(2)当行は、前項にかかわらず、相当の理由があるときは振決国債、振替一般債に係る口座の開設および振替による受入れをお断りすることがあります。本券での受入れについては、当行で購入いただいた振替制度移行以前に発行された特例国債、特例地方債等に限ります。ただし、受入れ後は保護預りではなく振替決済口座管理となります。
第2条(振替決済口座)
(1)振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として、当行が備え置く振替口座簿において開設します。
(2)振替決済口座には、振決国債については日本銀行、振替一般債については株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)が定めるところにより、種別ごとに内訳区分を設けます。
この場合において、質権の目的である振決国債、振替一般債の記載又は記録をする内訳区分と、それ以外の振決国債、振替一般債の記載又は記録をする内訳区分とを別に設けて開設します。
(3)当行は、お客さまが振決国債、振替一般債についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載又は記録いたします。
第3条(振替決済口座の開設)
(1)振替決済口座開設に当たっては当行所定の「振替決済口座設定申込書」等をご提出ください。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
(2)当行は、お客さまから「振替決済口座設定申込書」等による振替決済口座開設の申込みを受け、これを承諾したときは遅滞なく振替決済口座を開設し、お客さまにその旨を連絡いたします。
(3)振替決済口座は、この規定に定めるところによるほか、振替法その他の関連法令並びに日本銀行の国債振替決済業務規程、機構の社債等に関する業務規程その他の関連諸規則に従って取扱います。
第3条の2(共通番号の届出)
お客さまは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、振替決済口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号又は同条第15号に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客さまの共通番号を当行にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
第4条(契約期間等)
(1)この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3月末日までとします。
(2)この契約は、お客さま又は当行から申し出のない限り、期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
第5条(当行への届出事項)
「振替決済口座設定申込書」等に当行が定める手続きにより届出した事項を届出事項とします。
第6条(振替の申請)
(1)お客さまは、振替決済口座に記載又は記録されている振決国債、振替一般債について、次の各号に定める場合を除き、当行に対し、振替の申請をすることができます。ただし、参加者口座において減額及び増配の記載又は記録を要する振替に限ります。
① 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁止されたもの
② 法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他日本銀行、機構が定めるもの
③ 振替一般債の償還期日又は利子支払期日の前営業日前までに振替を行うもの
(2)前項に基づき、お客さまが振替の申請を行うに当っては、あらかじめ、次に掲げる事項を、当行に提示いただかなければなりません。
① 当該振替において減額及び増額の記載又は記録がされるべき振決国債、振替一般債の銘柄及び金額
② お客さまの振替決済口座において減額の記載又は記録がされるべき種別及び内訳区分
③ 振替先口座及び振替一般債については、その直近上位機関の名称
④ 振替先口座において、増額の記載又は記録がされるべき種別及び内訳区分
⑤ 振替を行う日
(3)前項第1号の金額は、その振決国債、振替一般債の取引最低金額の整数倍となるよう提示しなければなりません。
(4)振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第2項第3号の提示は必要ありません。また、同項第4号については、「振替先口座」を「お客さまの振替決済口座」として提示してください。
(5)振決国債、振替一般債の全部又は一部を振替えるときは、当行所定の方法でその旨をお申し出のうえ、お客さま等が当行所定の依頼書に届印の印👉(又は署名)により記名押印(又は署名)してご提出ください。
(6)当行に振決国債、振替一般債の買取りを請求される場合、前項の手続きをまたずに振決国債、振替一般債の振替の申請があったものとして取扱います。
第7条(他の口座管理機関への振替)
(1)当行は、お客さまからお申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。また、当行で振決国債、振替一般債を受入れるときは、渡し方の依頼人に対し振替に必要な事項(当行および口座を開設している支店名、口座番号、口座名等。担保の設定の場合は加えて、保有口か質権口の別等)をご連絡ください。
(2)前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当行所定の振替依頼書によりお申込みください。
第8条(担保の設定)
お客さまの振決国債、振替一般債について、担保を設定される場合は、日本銀行、機構が定めるところに従い、当行所定の手続きにより振替を行います。
第9条(抹消の申請の委任)
当行は、次の各号のいずれかに該当する場合は、振替法に基づく振決国債、振替一般債の抹消の申請があったものとして、当行がお客さまに代って手続きさせていただきます。なお、振替制度移行後は、本券での返還は出来ません。
① 当行に振替債等の買取りを請求される場合
② 当行が第10条により振替債等の償還金を受け取る場合
第10条(元利金等の受入れ等)
(1)振替債等の元金又は利子の支払いがあるときは、当行がお客さまに代ってこれを受領し、指定口座に入金します。
(2)振替決済口座に記載又は記録されている振決国債(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)の元金及び利子の支払いがあるときは、日本銀行が代理して国庫から受領したうえ、当行がお客さまに代って日本銀行からこれを受領し、指定口座に入金します。
(3)振替決済口座に記載又は記録されている振替一般債(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)の元金及び利子の支払いがあるときは、支払代理人が発行者から受領したうえ、株式会社日本カストディ銀行(上位機関)が当行に代わってこれを受け取り、当行が株式会社日本カストディ銀行(上位機関)からお客さまに代ってこれを受領し、指定口座に入金します。
(4)元利金または利子等の入金時、すでに指定預金口座が解約されている場合には、当行所定の方法により管理させていただきます。
第11条(お客さまへの連絡事項)
(1)当行は、振替債等について、残高照合のための報告をご通知します。
(2)前項の残高照合のための報告は、振替債等の残高に異動があった場合に、当行所定の時期に年1回以上ご通知します。
なお、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行います。
(3)当行が届出のあった名称、住所にあてて通知を行い又はその他の送付書類を発送した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
第12条(届出事項の変更)
(1)印👉を失ったとき、又は印👉、氏名もしくは名称、法人の場合における代表者の役職氏名、代理人、住所、共通番号その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の方法によりお手続きください。この場合、「印鑑証明書」、「戸籍抄本」、「住民票」等の書類をご提出又は「個人番号カード」等をご提示願うこと等があります。
(2)前項により届出があった場合、当行は所定の手続きを完了した後でなければ振決国債、振替一般債の振替又は抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
(3)第1項による変更後は、変更後の印影、氏名又は名称、住所、共通番号等をもって届出の印鑑、氏名又は名称、住所、共通番号等とします。
(4)当行が届出のあった名称、住所にあてて通知または送付書類等(電子メール等)を発送・送信した場合には、お客さまが第1項の届出を怠る等お客さまの責めに帰すべき事由により、延着しもしくは到達しなかったとき、当行は、お客さまに通知することなく取引若しくはサービスの提供の一部または全部を停止または制限することができるものとします。取引若しくはサービスの提供を再開するにあたり、第1項の届出を直ちに当行所定の方法によりお手続きください。
第 13 条(成年後見人等の届出)
(1)家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたときは、直ちに成年後見人等の氏名その他の必要な事項を書面によって取引店に届出てください。成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様にお届けください。
(2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされたときは、直ちに任意後見人の氏名その他の必要な事項を書面によって取引店に届出てください。
(3)すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前記(1)および(2)と同様に取引店に届出てください。
(4)前記(1)から(3)までの届出事項に取消または変更等が生じたときにも同様に取引店に届出てください。
(5)前記(1)から(4)までの届出前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
第 14 条(出国)
お客さまが日本国内の居住者でない、または居住者でなくなる場合は、当行が別に定める取扱いについてご承認のうえ、当行所定の手続きをしていただき、かつ当行が承諾した場合には、その定めの範囲でお取引を開始・継続させていただくものとします。
第 15 条(当行の連帯保証義務)
日本銀行、機構又は株式会社日本カストディ銀行(上位機関)が、振替法等に基づき、お客さま(振替法第11条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の履行については、当行がこれを連帯して保証いたします。
① 振決国債(分離適格振決国債、分離元本振決国債又は分離利息振決国債を除く。)、振替一般債の振替手続を行った際、日本銀行、機構又は株式会社日本カストディ銀行(上位機関)において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載又は記録されたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は、記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた振決国債、振替一般債の超過分(振決国債、振替一般債を取得した者のないことが証明された分を除く。)の元金及び利子の支払いをする義務
② その他、日本銀行、機構又は株式会社日本カストディ銀行(上位機関)において、振替法に定める超過記載又は、記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
第 16 条(反社会的勢力との取引拒絶)
この規定に基づく取引は、次条第 2 項 4 号から 7 号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、次条第 2 項 4 号から 7 号の一にでも該当する場合には、当行はこの規定に基づく取引をお断りします。
第 17 条(解約等)
(1)この契約は、お客さまのお申し出によりいつでも解約することができます。解約するときは、当行所定の方法でその旨をお申し出のうえ、振決国債、振替一般債を他の口座管理機関へお振替えください。第4条によるお客さまからのお申し出により契約が更新されないときも同様とします。
(2)次の各号のいずれかに該当する場合には、当行はこの契約取引を停止し、またはお客さまに通知することにより、当行はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、当行から解約の通知があったときは、直ちに当行所定の手続きをとり、振決国債、振替一般債を他の口座管理機関へお振替えください。第4条による当行からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。
① お客さまについて相続の開始があったとき
② お客さま等がこの規定に違反したとき
③ お客さまが振替決済口座開設時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき
④ お客さまが次のいずれかに該当することが判明したとき A.暴力団
B.暴力団員 C.暴力団準構成員 D.暴力団関係企業
E.総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 F.その他前AからEに準ずる者
⑤ お客さまが自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為等を行ったとき A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為 E.その他前AからDに準ずる行為
⑥ お客さまが、犯罪による収益等をもって、生計の維持、財産の形成または事業の遂行に利用しているとき
⑦ お客さまが、その有するいずれかの口座を、自らのまたは第三者の犯罪による収益等の預託を実質的な目的として利用しているとき
⑧ お客さまが日本国籍をお持ちでなく在留期限がある場合、当行に届出している在留期限を経過したとき
⑨ やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき
第 18 条(解約時の取扱い)
前条に基づく解約に際しては、お客さまの振替決済口座に記載又は記録されている国債、一般債及び金銭については、当行の定める方法により、お客さまのご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。
第 19 条(緊急措置)
法令の定めるところにより振替債等の振替を求められたとき、又は店舗等の火災等緊急を要するときは、当行は臨機の処置をすることができるものとします。
第 20 条(免責事項)
当行は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
① 第12条第1項による届出の前に生じた損害
② 依頼書、諸届等に記入された事項を相当の注意をもって届出事項と照合し、相違ないものと認めて振決国債、振替一般債の振替又は抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
③ 依頼書等に記入された事項が届出事項と相違するため、振決国債、振替一般債の振替又は抹消をしなかった場合に生じた損害
④ 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、又は当行の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、振決国債、振替一般債の振替又は抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
⑤ 前号の事由により、振決国債、振替一般債の記録が滅失等した場合、又は第10条による償還金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害
⑥ 第 19 条の事由により、当行が臨機の処置をした場合に生じた損害
⑦ 当行の責めによらない事由により生じた、電信・電子メール等または郵便の誤謬または遅延等の損害
⑧ この規定または法令の定めに則って、取引もしくはサービスの提供が停止され、または取引内容が変更されたことによる損害
⑨ 当行の定めるところにより本人確認を行い本人と認めて、求められた事項に応じたことによる損害
⑩ 当行の定めるところにより本人確認を行ったが本人と認められなかったため、求められた事項に応じなかったことによる損害
第 21 条(振替制度への移行に伴う手続き等に関する同意)
有価証券の無券面化を柱とする振替法に基づく振替制度において、当行が口座管理機関として取扱うことのできる有価証券のうち、当行がお客さまから既にお預りしている有価証券にあっては、同制度に基づく振替決済口座の開設のお申込みをいただいたものとしてお手続きさせていただきます。この場合におきましては、当該振替決済口座に係るお客さまとの間の権利義務関係について本規定の交付をもって、当該振替決済口座を開設した旨の連絡に代えさせていただきます。
第 22 条(規定の変更)
この規定は、法令の変更または監督官庁並びに振替機関の指示、その他必要な事由が生じたときに、民法 548 条の 4 の規定に基づき改定することがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法により周知します。
以 上
投資信託総合取引規定
第1条(規定趣旨)
この規定は、投資信託受益権(以下「投資信託」といいます。)の窓口販売業務(以下「窓販」といいます。)について、お客さまと株式会社北洋銀行(以下「当行」といいます。)との権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。
第2条(適用範囲)
(1)投資信託の窓販に係る募集、買付ならびに解約の取扱い、買取り、累積投資またはこれらに付随する取引および指定預金口座方式(以下「総合取引」といいます。)については、本規定の定めるところにより取扱います。
(2)本規定に定めのない事項については、別に定める投資信託受益権振替決済口座管理規定、累積投資取扱規定、指定預金口座方式取扱規定、特定口座および特定口座に係る上場株式配当等受領委任に関する約款、非課税上場株式等管理および非課税累積投資に関する約款、未成年者口座および課税未成年者口座開設に関する約款により取扱います。
第3条(申込方法等)
(1)お客さまは、投資信託の窓販を行う当行の本店、支店または出張所に当行が定める手続きにより当行所定の申込書等を提出し、当行が承諾した場合に限り、総合取引を開始することができます。
(2)お客さまが累積投資取引の申込をされる場合には、別に定める指定預金口座方式の利用申込を同時にしていただきます。
第4条(届出事項)
前条第1項の申込書等に当行が定める手続きにより届出した事項を届出事項とします。
第5条(募集・買付の取扱い)
(1)募集・買付に係る取得代金、それに係る手数料および手数料に係る消費税(以下「取得代金等」といいます。)については、募集・買付申込と同時にお支払いください(総合口座およびカードローン等の貸越による募集・買付はご利用いただけません)。なお、申込時に受領した金銭に対しては付利しません。
(2)口数指定の方法による申込の場合で取得代金等が未確定のときには、申込受付日の前営業日の基準価額または販売基準価額をもとに計算した金額(募集・買付にかかる手数料および諸費用等を含みます。)をお支払いください。
(3)前項の場合に、当行が受領した金額に余剰が出たときは、受渡日までに指定預金口座に余剰金額を入金させていただきます。また、当行が受領した金額に不足が生じたときは、不足額を指定預金口座から普通預金・総合口座通帳・同払戻請求書または小切手によらず払戻しのうえ受渡日までに不足額に充当します。本項は別に定める指定預金口座方式に従います。
(4)前項の当行が受領した金額に不足が生じた場合に、指定預金口座の残高が引落金額に満たないときは、お届けの住所または連絡先に連絡させていただきますので、直ちに指定預金口座に不足額をご入金ください。ご入金いただけない場合または連絡がつかない場合には、当行の判断で、お申込いただいた投資信託を解約できるものとします。その場合には、解約金から手数料のほか当行が被った損害金等を控除した金額を指定預金口座に入金させていただきます。
第6条(解約・買取り・償還金等の取扱い)
(1)お客さまが解約・買取りの取扱いを申込む場合には、当行所定の手続により取扱うこととします。
(2)クローズド期間のある投資信託について当該クローズド期間中の解約は、次の各号いずれかの事由に該当する場合に限ります。
① 申込者が死亡したとき
② 申込者が天災地変その他不可抗力により財産の大部分を滅失したとき
③ 申込者が破産宣告を受けたとき
④ 申込者が疾病により生計の維持ができなくなったとき
⑤ その他前各号に準ずる事由があるものとして、当行が認めるとき
(3)償還金等の取扱いについては、商品ごとに定められた日に指定預金口座に入金させていただきます。
(4)償還金等の入金時、すでに指定預金口座が解約されている場合には、当行所定の方法により管理させていただきます。
第7条(反社会的勢力との取引拒絶)
この総合取引は、次条第 2 項 4 号から 7 号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、次条第 2 項 4 号から 7 号の一にでも該当する場合には、当行はこの総合取引をお断りします。
第8条(総合取引の解約)
(1)この総合取引はお客さまの申し出によりいつでも解約することができます。解約するときは、当行所定の方法によることとします。
(2)前項のほか、次の各号の一にでも該当する場合当行はこの総合取引を停止し、またはお客さまに通知することにより、この総合取引を解約することができるものとします。
① お客さまについて相続の開始があったとき
② お客さまがこの規約に違反したとき
③ お客さまが投資信託取引申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
④ お客さまが、次のいずれかに該当したことが判明した場合 A.暴力団
B.暴力団員 C.暴力団準構成員 D.暴力団関係企業
E.総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 F.その他前各号に準ずる者
⑤ お客さまが、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合 A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為 E.その他前各号に準ずる行為
⑥ お客さまが、犯罪による収益等をもって、生計の維持、財産の形成または事業の遂行に利用しているとき
⑦ お客さまが、その有するいずれかの口座を、自らのまたは第三者の犯罪による収益等の預託を実質的な目的として利用しているとき
⑧ お客さまが日本国籍をお持ちでなく在留期限がある場合、当行に届出している在留期限を経過したとき
第9条(届出事項の変更等)
(1)印👉を失ったとき、または印👉、氏名または名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の方法によりお手続きください。
(2)届出のあった名称、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
第10条(成年後見人等の届出)
(1)家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたときは、直ちに成年後見人等の氏名その他の必要な事項を書面によって取引店に届け出てください。
成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様にお届けください。
(2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされたときは、直ちに任意後見人の氏名その他の必要な事項を書面によって取引店に届出てください。
(3)すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前記(1)および(2)と同様に取引店に届出てください。
(4)前記(1)から(3)までの届出事項に取消または変更等が生じたときにも同様に取引店に届出てください。
(5)前記(1)から(4)までの届出前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
第 11 条(出国時の取扱い)
お客さまが日本国内の居住者でない、または居住者でなくなる場合は、当行が別に定める取扱いについてご承認のうえ、当行所定の手続きをしていただき、かつ当行が承諾した場合には、その定めの範囲でお取引を開始・継続させていただくものとします。
第 12 条(免責事項)
当行は次の損害については責を負わないものとします。
(1)災害、事変その他不可抗力の事由が発生し、または当行の責めによらない事由により売買の取扱い、金銭等の授受または振替決済口座への記載または記録等が遅延し、または不能となった場合に生じた損害
(2)前項の事由により、振替決済口座の記録または記載が紛失、滅失、き損等した場合または償還金等の指定預金口座への入金が遅延した場合に生じた損害
(3)第9条第 1 項による届出の前に生じた損害
(4)依頼書、諸届等に記入された事項を相当の注意をもって届出事項と照合し、相違ないものと認めて求められた事項に応じたことによ
る損害
(5)依頼書、諸届等に記入された事項が届出事項と相違するため、求められた事項に応じなかったことによる損害
(6)当行の責めによらない事由により生じた電信・電子メール等または郵便の誤謬または遅延等の損害
(7)この規定または法令の定めに則って、取引もしくはサービスの提供が停止され、または取引内容が変更されたことによる損害
(8)当行の定めるところにより本人確認を行い本人と認めて、求められた事項に応じたことによる損害
(9)当行の定めるところにより本人確認を行ったが本人と認められなかったため、求められた事項に応じなかったことによる損害
第 13 条(譲渡・質入れの禁止)
この総合取引によるお客さまの権利は、譲渡または質入れすることはできません。
第 14 条(合意管轄)
この総合取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当行本支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
第 15 条(規定の変更)
この規定は、法令の変更または監督官庁の指示、その他、必要が生じたときに民法 548 条の 4 の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法により周知します。
以 上
投資信託受益権振替決済口座管理規定
第1条(この規定の趣旨)
この規定は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取扱う投資信託受益権に係るお客さまの口座(以下「振替決済口座」といいます。)を株式会社北洋銀行(以下「当行」といいます。)に開設するに際し、当行とお客さまとの間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。また、投資信託受益権の範囲については、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の社債等に関する業務規程に定めるものとします。
第2条(振替決済口座)
(1)振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当行が備え置く振替口座簿において開設します。
(2)振替決済口座には、機構が定めるところにより、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である投資信託受益権の記載または記録をする内訳区分(以下「質権口」といいます。)と、それ以外の投資信託受益権の記載または記録をする内訳区分(以下「保有口」といいます。)とを別に設けて開設します。
(3)当行は、お客さまが投資信託受益権についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載または記録いたします。
第3条(振替決済口座の開設)
(1)振替決済口座の開設に当たっては、あらかじめ、当行が定める手続きによって、当行所定の申込書等によりお申込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
(2)当行は、お客さまから申込書等による振替決済口座開設のお申込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客さまにその旨を連絡いたします。
(3)振替決済口座は、この規定に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令および機構の社債等に関する業務規程その他の定めに従って取扱います。お客さまには、これら法令諸規則および機構が講ずる必要な措置並びに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、本規定の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取扱います。
第3条の2(共通番号の届出)
お客さまは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、振替決済口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号または同条第15項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客さまの共通番号を当行に届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
第4条(契約期間等)
(1)この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する12月末日までとします。
(2)この契約は、お客さままたは当行から申し出のない限り、期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
第5条(当行への届出事項)
当行所定の申込書等に当行が定める手続きにより届出した事項を届出事項とします。
第6条(振替の申請)
(1)お客さまは、振替決済口座に記載または記録されている投資信託受益権について、次の各号に定める場合を除き、当行に対し、振替の申請をすることができます。
① 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替またはその申請を禁止されたもの
② 法令の規定により禁止された譲渡または質入れに係るものその他機構が定めるもの
③ 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日において振替を行うもの(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
④ 償還金の処理のために発行者が指定する償還日までの振替停止の期間(以下「振替停止期間」といいます。)中の営業日において振替を行うもの(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
⑤ 償還日翌営業日において振替を行うもの(振替を行おうとする日の前営業日以前に当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
⑥ 販社外振替(振替先または振替元が指定販売会社ではない口座管理機関等である振替のうち、機構の販社外振替情報管理機能を利用するものをいいます。)を行うための振替の申請においては次に掲げる日において振替を行うもの
イ 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日の前営業日(振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う
場合を除きます。)
ロ 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日
ハ 償還日前々営業日までの振替停止期間中の営業日(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
ニ 償還日前営業日(当該営業日が振替停止期間に該当しない場合においては、振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。当該営業日が振替停止期間に該当する場合においては、当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
ホ 償還日
ヘ 償還日翌営業日
⑦ 振替先口座管理機関において、振替の申請を行う銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受付けないもの
(2)お客さまが振替の申請を行うに当たっては、その7営業日前までに、次に掲げる事項を当行所定の依頼書に記入の上、届出の印👉(または署名)により記名押印(または署名)してご提出ください。
① 当該振替において減少および増加の記載または記録がされるべき投資信託受益権の銘柄および口数
② お客さまの振替決済口座において減少の記載または記録がされるのが、保有口か質権口かの別
③ 振替先口座およびその直近上位機関の名称
④ 振替先口座において、増加の記載または記録がされるのが、保有口か質権口かの別
⑤ 振替を行う日
(3)前項第1号の口数は、1口の整数倍(投資信託約款に定める単位(同約款において複数の一部解約単位が規定されている場合には、そのうち振替先口座管理機関が指定した一部解約単位)が1口超の整数の場合は、その単位の整数倍とします。)となるよう提示しなければなりません。
(4)振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第2項第3号の提示は必要ありません。また、同項第4号については、「振替先口座」を「お客さまの振替決済口座」として提示してください。
(5)当行に投資信託受益権の買取りを請求される場合、前各項の手続きをまたずに投資信託受益権の振替の申請があったものとして取扱います。
第7条(他の口座管理機関への振替)
(1)当行は、お客さまからお申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。ただし、当該他の口座管理機関において、お客さまから振替の申し出があった銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受付けない場合、当行は振替の申し出を受付けないことがあります。
(2)前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当行所定の振替依頼書によりお申込みください。
第8条(担保の設定)
お客さまの投資信託受益権について、担保を設定される場合は、当行が認めた場合の担保の設定についてのみ行うものとし、この場合、機構が定めるところに従い、当行所定の手続きによる振替処理により行います。
第9条(抹消申請の委任)
振替決済口座に記載または記録されている投資信託受益権について、お客さまの請求による解約、償還または信託の併合が行われる場合には、当該投資信託受益権について、お客さまから当行に対し振替法に基づく抹消の申請に関する手続きを委任していただいたものとし、当行は当該委任に基づき、お客さまに代わってお手続きさせていただきます。
第10条(償還金、解約金および収益分配金の代理受領等)
振替決済口座に記載または記録されている投資信託受益権(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消またはその申請を禁止されたものを除きます。)の償還金(繰上償還金を含みます。以下同じ。)、解約金および収益分配金の支払いがあるときは、当行がお客さまに代わって当該投資信託受益権の受託銀行からこれを受領し、お客さまのご請求に応じて当行からお客さまにお支払いします。
第11条(お客さまへの連絡事項)
(1)当行は、投資信託受益権について、次の事項をお客さまにご通知します。
① 償還期限(償還期限がある場合に限ります。)
② 残高照合のための報告
③ お客さまに対して機構から通知された事項
(2)前項の残高照合のための報告は、投資信託受益権の残高に異動があった場合に、当行所定の時期に年1回以上ご通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行いますから、その内
容にご不審の点があるときは、速やかに当行取扱店の内部管理責任者に直接ご連絡ください。
(3)当行が届出のあった名称、住所にあてて通知を行いまたはその他の送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
第12条(届出事項の変更手続き)
(1)印👉を失ったとき、または印👉、氏名もしくは名称、法人の場合における代表者の役職氏名、住所、共通番号その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の方法によりお手続きください。この場合、「戸籍謄(抄)本」、「住民票の写し」、「運転免許証」等の書類をご提出または「個人番号カード」等をご提示願うこと等があります。
(2)前項により届出があった場合、当行は所定の手続きを完了した後でなければ投資信託受益権の振替または抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
(3)第1項による変更後は、変更後の印影、氏名または名称、住所、共通番号等をもって届出の印鑑、氏名または名称、住所、共通番号等とします。
(4)当行が届出のあった名称、住所にあてて通知または送付書類等(電子メール等)を発送・送信した場合には、お客さまが第1項の届出を怠る等お客さまの責めに帰すべき事由により、延着しもしくは到達しなかったとき、当行は、お客さまに通知することなく取引若しくはサービスの提供の一部または全部を停止または制限することができるものとします。取引若しくはサービスの提供を再開するにあたり、第1項の届出を直ちに当行所定の方法によりお手続きください。
第13条(口座管理料)
(1)当行は、口座を開設したときは、その開設時および口座開設後1年を経過するごとに所定の料金をいただくことがあります。
(2)当行は、前項の場合、解約金等の預り金があるときは、それから充当することがあります。また、料金のお支払いがないときは、投資信託受益権の償還金、解約金、収益分配金の支払いのご請求には応じないことがあります。
第14条(当行の連帯保証義務)
機構または野村信託銀行株式会社が、振替法等に基づき、お客さま(振替法第11条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当行がこれを連帯して保証いたします。
① 投資信託受益権の振替手続きを行った際、機構または野村信託銀行株式会社において、誤記帳等により本来の口数より超過して振替口座簿に記載または記録がされたにもかかわらず、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた投資信託受益権の超過分(投資信託受益権を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の償還金、解約金、収益分配金の支払いをする義務
② その他、機構または野村信託銀行株式会社において、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
第15条(機構において取扱う投資信託受益権の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の通知)
(1)当行は、機構において取扱う投資信託受益権のうち、当行が指定販売会社となっていない銘柄その他の当行が定める一部の銘柄の取扱いを行わない場合があります。
(2)当行は、当行における投資信託受益権の取扱いについて、お客さまにその取扱いの可否を通知します。
第16条(解約等)
(1)次の各号のいずれかに該当する場合には、当行はこの振替決済口座の利用を停止し、またはお客さまに通知することにより、この振替決済口座を解約することができるものとします。この場合、当行から解約の通知があったときは、直ちに当行所定の手続きをとり、投資信託受益権を他の口座管理機関へお振替えください。なお、第7条において定める振替を行えない場合は、当該投資信託受益権を解約し、現金によりお返しすることがあります。第4条による当行からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。
① お客さまから解約のお申し出があった場合
② お客さまが手数料を支払わないとき
③ お客さまがこの規定に違反したとき
④ 第13条による料金の計算期間が満了したときに口座残高がない場合
⑤ やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき
(2)前項のほか、次の各号の一にでも該当すると当行が判断し、お客さまと取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの振替決済口座の利用を停止し、またはお客さまに通知することにより、この振替決済口座を解約することができるものとします。
① お客さまが投資信託取引申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② お客さまが、次のいずれかに該当したことが判明した場合 A.暴力団
B.暴力団員 C.暴力団準構成員 D.暴力団関係企業
E.総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 F.その他前各号に準ずる者
③お客さまが、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合 A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為 E.その他前各号に準ずる行為
(3)第1項及び第2項による投資信託受益権の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日までの手数料相当額をお支払いください。この場合、第13条第2項に基づく解約金等は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払いください。
(4)当行は、前項の不足額を引取りの日に第13条第1項の方法に準じて自動引落しすることができるものとします。この場合、第13条第2項に準じて解約金等から充当することができるものとします。
第17条(解約時の取扱い)
前条に基づく解約に際しては、お客さまの振替決済口座に記載または記録されている投資信託受益権および金銭については、当行の定める方法により、お客さまの指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。
第18条(緊急措置)
法令の定めるところにより投資信託受益権の振替を求められたとき、または店舗等の火災等緊急を要するときは、当行は臨機の処置をすることができるものとします。
第19条(免責事項)
当行は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
① 第12条第1項による届出の前に生じた損害
② 依頼書、諸届等に記入された事項を相当の注意をもって届出事項と照合し、相違ないものと認めて投資信託受益権の振替または抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
③ 依頼書等に記入された事項が届出事項と相違するため、投資信託受益権の振替をしなかった場合に生じた損害
④ 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、または当行の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、投資信託受益権の振替または抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
⑤ 前号の事由により投資信託受益権の記録が滅失等した場合、または第10条による償還金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害
⑥ 第18条の事由により当行が臨機の処置をした場合に生じた損害
第20条(この規定の変更)
この規定は、法令の変更または監督官庁並びに振替機関の指示、その他必要な事由が生じたときに民法 548 条の 4 の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法により周知します。
以 上
累積投資取扱規定
第1条(目的)
この規定は、お客さまと株式会社北洋銀行(以下「当行」といいます。)との投資信託の累積投資取引に関する取り決めです。当行は、本規定に従って、お客さまとの間で当行が取扱う累積投資銘柄の累積投資契約(以下本規定において「契約」といいます。)を締結いたします。
第2条(申込方法)
(1)お客さまは、当行が取扱う累積投資銘柄の投資信託について、当行所定の手続に則って申込書等を提出する方法もしくは電話によって申し込む方法により、累積投資銘柄ごとに、契約を申込むものとします。
(2)すでに他の銘柄において契約の申込が行われ契約が締結されているときは、新たに買付する累積投資銘柄に関する契約に従った第1回目の払込金の払込をもって当該銘柄の契約の申込が行われたものとします。
第3条(金銭の払込み)
(1)お客さまは、投資信託の買付にあてるため、随時その代金(以下「払込金」といいます。)を払込むことができます。ただし、第1回目の払込金は、これを各累積投資銘柄の契約の申込のときに払込むものとします。
(2)払込金は、当行が定める購入単位以上とします。
第4条(買付方法、時期および価額)
(1)当行は、お客さまから買付の申込があったとき、遅滞なく当該投資信託の買付を行います(総合口座およびカードローン等の貸越による買付はご利用いただけません)。
(2)前項の買付価額は、当該投資信託の目論見書記載の買付価額とし、所定の手数料等を加えた額とします。
(3)買付された投資信託の所有権およびその収益分配金または元本に対する請求権は、当該買付のあった日からお客さまに帰属するものとします。
第5条(ほくよう投信積立サービス)
(1)ほくよう投信積立サービスとは、累積投資取引のうち、当行があらかじめ指定する日(ただし、銀行休業日の場合は翌営業日とし、以下「振替日」といいます。)に、お客さまがあらかじめ指定する金額(以下「振替金額」といいます。)を、指定預金口座方式取扱規定に定めるお客さまの指定預金口座から引落し(総合口座およびカードローン等の貸越による買付はご利用いただけません)、お客さまがあらかじめ指定する投資信託を買付する取引をいいます。
(2)ほくよう投信積立サービスの対象となる投資信託は、当行が選定するものとします。
(3)ほくよう投信積立サービスを申込まれる場合は、振替金額は当行が定める購入単位以上とし、お客さまの指定預金口座から預金の引落しによりお支払いいただきます。
(4)前項の預金の引落しにあたっては、当座勘定規定または普通預金規定にかかわらず、小切手の振出または預金通帳および預金払戻請求書の提出は不要とし、当行所定の方法で行うものとします。
(5)振替日においてお客さまの指定預金口座からの振替金額の引落しが成立した場合に限り、当該金額を当行がお預りし、振替日に当該投資信託の買付を行います。指定預金口座の残高が振替日において振替金額に満たないときは、振替金額の引落しは不成立となり、当該振替日の属する月における当該投資信託の買付は行われないものとします。
(6)第1項および前項の規定にかかわらず、買付日が当該投資信託の目論見書記載の買付申込の受付を行わない日である場合には、翌営業日以降最初に買付可能になった営業日に買付を行います。
(7)振替金額には、当該投資信託の買付代金に加えて、それに係る所定の手数料等を含みます。
(8)第3条は、ほくよう投信積立サービスには適用しないものとします。
(9)本取引の払込み期間を定める場合は、当行の定めに従い、当行所定の手続きにより行います。
(10)本取引の申込内容を変更する場合は、当行が定める手続きにより申込書等を当行にご提出いただくことで、申込内容の変更を行うことができます。
第6条(投資信託受益権振替決済口座への記載または記録)
(1)契約によって買付された投資信託は、投資信託受益権振替決済口座管理規定に基づき、投資信託受益権振替決済口座に記載または記録して管理します。
(2)第7条によるものも、前項と同様の取扱いとします。
第7条(収益分配金の再投資)
累積投資取引に係る投資信託の収益分配金は、お客さまに代わって当行が受領・お預りし、所定の税金を差引いた後、当該投資信託の目論見書記載の再投資日、再投資価額により、当該投資信託の買付を行います。なお、この場合、買付けの手数料は無料としま
す。
第8条(償還金の代理受領)
累積投資取引に係る投資信託の償還金は、お客さまに代わって当行が受領し、第9条および指定預金口座方式取扱規定に従いお支払いします。
第9条(金銭の返還)
(1)当行は、契約に基づく解約金・売却代金・償還金については、お客さまから支払を請求されたときに、支払います。
(2)前項の請求は、所定の手続きによってこれを行うものとし、当行においてお客さまに支払います。
(3)クローズド期間のある投資信託について当該クローズド期間中の前各項は、次の各号いずれかの事由に該当する場合に限ります。
① 申込者が死亡したとき
② 申込者が天変地変その他不可抗力により財産の大部分を滅失したとき
③ 申込者が破産宣告を受けたとき
④ 申込者が疾病により生計の維持ができなくなったとき
⑤ その他前各号に準ずる事由があるものとして、当行が認めるとき
第 10 条(解約)
(1)契約は、次の各号のいずれかに該当したときに解約されるものとします。
① お客さまから解約のお申し出があったとき
② 当行が累積投資業務を営むことができなくなったとき
③ 当該投資信託が償還されたとき
④ やむを得ない事由により、当行が解約を申し出た場合
(2)契約が解約されたときには、当行は、遅滞なく管理中の受益権を前条に準じて換金し、その金銭をお客さまに返還します。
(3)解約の手続きは、当行所定の手続きにより行います。
第 11 条(その他)
(1)当行は、契約に基づいてお預りした金銭に対しては、利子その他いかなる名目によっても対価をお支払いしません。
(2)投資信託受益権振替決済口座管理規定の「当行への届出事項」は、本規定においてこれを準用します。
第 12 条(規定の変更)
この規定は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに民法 548 条の 4 の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法により周知します。
以 上
指定預金口座方式取扱規定
第1条(目的)
この規定は、お客さまと株式会社北洋銀行(以下「当行」といいます。)との投資信託および公共債のお取引に係る金銭の受渡精算方法について、お客さまがあらかじめ指定する当行の預金口座(以下「指定預金口座」といいます。)に関する取扱いを定め、これによりお客さまと当行の受渡精算の円滑化を図ることを目的とするものです。
第2条(適用範囲)
(1)指定預金口座への解約代金等の入金
当行では、投資信託の解約金・売却代金・償還金・収益分配金を、所定の手数料と手数料に係る消費税、信託財産留保額、所得税、住民税等を差し引いたうえで、指定預金口座にご入金します。また、公共債の売却代金・償還金・利金を、所得税、住民税等を差し引いたうえで、指定預金口座にご入金します。なお、投資信託および公共債の取得に際し事前にお預りした金額から取得代金、それに係る手数料および手数料に係る消費税(以下「取得代金等」といいます。)を差し引いた残金についても同様に、指定預金口座にご入金します。
(2)指定預金口座からの取得代金等の引落し
当行は、投資信託および公共債の取得代金等をお客さまから事前にお預りする方式を基本としておりますが(累積投資取扱規定の第
5条ほくよう投信積立サービスの場合は除きます。)、それとは別に,投資信託等の取得代金の支払いを,口座振替依頼書を提出せずに,指定預金口座より口座振替の方法により行うことをお客さまが希望される場合,当行はそれに従い口座振替の方法をとります。また,指定預金口座からの取得代金等の引落しにあたっては,普通預金規定または当座勘定規定の定めにかかわらず,預金通帳・預金払戻請求書・小切手の提出を省略する方法で, 指定預金口座からの引落しを行います。なお,この方法による指定預金口座からの引落しを行ったときは,引落しにかかる領収済通知は行わず,原則として領収証も発行いたしません。
第3条(申込方法)
この規定を承認し、当方式の取扱いを希望されるお客さまが、当行所定の申込書等に必要事項を記載のうえ申込をされ、かつ当行が承諾した場合に限り、当方式を採用できるものとします。
第4条(指定預金口座の取扱い)
(1)指定預金口座は原則として当行の投資信託受益権・債券の振替決済口座名義と同一のものとします。
(2)指定預金口座はお1人様につき1つのみ指定できるものとします。
(3)当行との投資信託および公共債のお取引が継続している場合、取引に係る金銭の受渡が未了の場合には、指定預金口座を解約することができません。
第5条(指定預金口座の確認)
当行は前条により預金口座の指定があったときは、速やかに「指定預金口座ご確認のお願い」を送付しますので、記載内容をご確認ください。万一、記載内容に相違があるときは、速やかに当行取扱店にお申し出ください。
第6条(指定預金口座の変更)
(1)指定預金口座を変更されるときは当行所定の用紙によって届け出ていただきます。
(2)変更申込後の取扱いは前記に準じて行うものとします。
第7条(受入書類等)
あらかじめご指定いただいた口座に振込みする場合には、その都度お客さまからの受領書の受入れは不要とします。
第8条(振込金額等の確認)
当行は原則として、金銭を指定預金口座へ振込む場合には、報告書等に振込金額を記載して送付しますので、その内容をご確認ください。
第9条(手数料等)
振込に係る手数料は当行で負担します。
第 10 条(解約)
当方式の解約は、お客さまと当行のいずれか一方の申し出により行うことができます。
第 11 条(免責)
当行は、次に掲げる損害はその責を負いません。
(1)当行が金銭を指定預金口座へ振込んだ後に発生した損害
(2)災害、事変その他不可抗力により指定預金口座への振込が遅延、または不能となったことにより生じた損害
第 12 条(規定の変更)
この規定は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに民法 548 条の 4 の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法により周知します。
以 上
特定口座および特定口座に係る上場株式配当等受領委任に関する約款
第1条(約款の趣旨)
(1)この約款は、次の要件およびお客さま(個人のお客さまに限ります。)と株式会社北洋銀行(以下、「当行」といいます。)との権利義務関係を明確にするための取決めです。
① お客さまが特定口座内保管上場株式等(租税特別措置法第 37 条の 11 の3第1項に規定されるものをいいます。以下、同じ。)の譲渡に係る所得計算等の特例を受けるために当行に開設される特定口座における上場株式等の振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託(以下「保管の委託等」といいます。)について、同条第3項第2号に規定される要件
② お客さまが租税特別措置法第 37 条の 11 の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例を受けるために当行に開設された特定口座(源泉徴収選択口座に限ります。)における上場株式等の配当等の受領について、同条第
4項第1号に規定される要件
(2)お客さまと当行との間における各サービス、取引等の内容や権利義務関係に関する事項については、この約款に定めがある場合を除き、「投資信託総合取引規定」または「振替決済口座管理規定(取引残高報告書式)」等その他当行が定める約款・規定および租税特別措置法その他の法令によるものとします。
第2条(特定口座の開設等)
(1)お客さまが当行に特定口座の開設を申込むにあたっては、あらかじめ、当行に対し、特定口座開設届出書をご提出いただくものとします。その際は、お客さまは運転免許証、住民票の写し、印鑑証明書、個人番号カード等の確認書類を提示してお名前、生年月日、ご住所、個人番号を告知し、租税特別措置法その他の法令で定める本人確認を受けていただくこととします。
(2)お客さまが当行に特定口座を開設するためには、あらかじめ、当行に振替決済口座を開設することが必要です。
(3)お客さまは特定口座を当行に複数開設することはできません。
(4)お客さまが特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について源泉徴収を選択される場合には、その年の最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡の時までに、当行に対し、特定口座源泉徴収選択届出書を提出していただくものとします。
また、当該特定口座源泉徴収選択届出書につきましては、お客さまから源泉徴収を選択しない旨のお申し出がない限り、引続き有効なものとみなします。
なお、その年最初に特定口座内保管上場株式等の譲渡を行った後は、同一年内に特定口座における源泉徴収選択の変更はできません。
(5)お客さまが当行に対して、第3条(1)に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出されており、その年に交付を受けた上場株式等の配当等を特定上場株式配当等勘定において受領されている場合には、その年最初に当該上場株式等の配当等の支払いが確定した日以後、お客さまは、その年における特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について、源泉徴収を選択しない旨のお申し出をすることはできません。
第3条(源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書等の提出)
(1)お客さまが、租税特別措置法第 37 条の 11 の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例を受けるためには、当行に第2条に規定する特定口座を開設していただくとともに、同条(4)に規定する特定口座源泉徴収選択届出書を提出いただき、上場株式等の配当等の支払確定日前の当行が定める日までに、当行に対して租税特別措置法第 37 条の 11 の6
第2項および同法施行令第 25 条の 10 の 13 第2項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出していただく必要があります。
(2)お客さまが、租税特別措置法第 37 条の 11 の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特
例を受けることをやめる場合には、上場株式等の配当等の支払確定日前の当行が定める日までに、当行に対して租税特別措置法第 37
条の 11 の6第3項および同法施行令第 25 条の 10 の 13 第4項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書を提出していただく必要があります。
第4条(特定保管勘定に係る保管の委託等)
上場株式等の保管の委託等は、当該保管の委託等に係る口座に設けられた特定保管勘定(当該口座に係る振替口座簿に記載または記録がされる上場株式等について、当該記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下、同じ。)において行います。
第5条(特定上場株式配当等勘定における処理)
第3条(1)の規定により源泉徴収選択口座において交付を受ける上場株式等の配当等については、源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定(上場株式等の配当等に関する記録を他の上場株式等の配当等に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。)において処理します。
第6条(特定口座を通じた取引)
(1)特定口座を開設したお客さまが当行との間で行う上場株式等の取引に関しては、お客さまから特段のお申し出がない限り、原則特定口座を通じて行うものとします。
(2)前項にかかわらず、特定口座で上場株式等の特定口座計算対象外残高を管理している場合は、特定口座計算対象外残高のある上場株式等と同一銘柄の購入分残高については、特定口座計算対象外残高となります。
(3)前二項にかかわらず、租税特別措置法第 37 条の 14 第5項第1号に規定する非課税口座(以下「非課税口座」といいます。)を開設されているお客さまについては、上場株式等の取引を当該非課税口座に設けられる非課税管理勘定で行うか、特定口座で行うかを選択していただくものとします。
第7条(所得金額等の計算)
当行は、特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得金額の計算および源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算を租税特別措置法その他関係法令の定めに基づいて行います。
第8条(特定口座に受入れる上場株式等の範囲)
当行は、お客さまの特定保管勘定においては以下の上場株式等のみを受入れます。
① お客さまが特定口座開設届出書の提出後に、当行が行う募集または当行への購入申込により取得した上場株式等で、その取得後直ちに特定口座に受入れるもの。
② 当行以外の金融機関に開設されているお客さまの特定口座に受入れられている特定口座内保管上場株式等の全部または一部を所定の方法により当行の特定口座に移管することにより受入れるもの。
③ お客さまが贈与、相続(限定承認に係るものを除きます。以下、同じ。)または遺贈(包括遺贈のうち、限定承認に係るものを除きます。以下、同じ。)により取得した上場株式等で、当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人または当該遺贈に係る包括遺贈者(以下「被相続人等」といいます。)が開設していた特定口座で管理されていた上場株式等、もしくは被相続人等が当行に開設していた非課税口座で管理されていた上場株式等、または被相続人等が開設していた特定口座以外の口座に係る振替口座簿に記載または記録がされていた上場株式等で、引続きこれらの口座に係る振替口座簿に記載または記録がされているものであって、所定の方法により当行のお客さまの特定口座に移管(同一銘柄のうち一部のみを移管する場合を除きます。)されるもの。
④ お客さまが当行に開設する非課税口座で管理されていた上場株式等で、所定の方法により、お客さまが当行に開設される特定口座への移管により受入れるもの(同一銘柄のうち一部のみを移管する場合を除きます。)。
⑤ 特定口座内保管上場株式等につき、投資信託の分割または併合により取得する投資信託の受益権で当該分割または併合に係る当該投資信託の受益権の特定口座への受入れを、振替口座簿に記載または記録をする方法により行われるもの。
⑥ 特定口座内保管上場株式等につき、投資信託の受益者がその投資信託の併合(当該投資信託の受益者に当該併合に係る新たな投資信託の受益権のみが交付されるもの(投資信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産が交付されるものを含みます。)に限ります。)により取得する新たな投資信託の受益権で、特定口座への受入れを、振替口座簿に記載または記録をする方法により行われるもの。
⑦ 前各号のほか租税特別措置法施行令第25の10の2第14項に基づき定められる上場株式等
第9条(源泉徴収選択口座で受領する上場株式配当等の範囲)
(1)当行は、お客さまの源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定においては、租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する上場株式等の配当等(租税特別措置法第8条の4第1項に規定する上場株式等の配当等をいいます。)で同項の規定に基づき当行により所得税が徴収されるべきもの(当該源泉徴収選択口座が開設されている当行の営業所に係る振替口座簿に記載または記録がされているものに限ります。)のみを受け入れます。
(2)当行が支払いの取扱いをする前項の上場株式等の配当等のうち、当行が当該上場株式等の配当等をその支払いをする者から受け取った後直ちにお客さまに交付するもののみを、その交付の際に当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受け入れます。
第 10 条(譲渡の方法)
特定保管勘定において振替口座簿への記載または記録がされている上場株式等の譲渡については、当行に対して譲渡する方法または当該譲渡に係る金銭の交付が当行の営業所を経由して行われる方法により行います。
第 11 条(特定口座内保管上場株式等の払出しに関する通知)
特定口座から上場株式等の全部または一部の払出しがあった場合には、当行はお客さまに対し、当該払出しをした当該上場株式等の 租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の2第 11 項第 2 号イに定めるところにより計算した金額、同号ロに定めるところの取得の日およ び当該取得日に係る数等を書面または電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知を行います。
第 12 条(源泉徴収)
お客さまが特定口座源泉徴収選択届出書を提出し、特定口座における源泉徴収選択口座を選択した場合、および源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出した場合は、租税特別措置法、地方税法およびその他関係法令の規定に基づき、源泉徴収を行います。その際は、源泉徴収後の金額を、お客さまがあらかじめ指定した預金口座へ入金します。
第 13 条(還付)
当行は、前条により源泉徴収した税金について還付を行う場合、還付金はお客さまがあらかじめ指定した預金口座へ入金します。
第 14 条(特定口座内保管上場株式等の移管)
当行は、第8条②および④に規定する移管および当行以外の金融機関に開設するお客さまの特定口座への同様の方法による移管は、関係法令やその他当行が定める規定等に基づき取扱います。
第 15 条(贈与、相続または遺贈による特定口座への受入れ)
当行は、第8条③に規定する上場株式等の受入れについては、関係法令やその他当行が定める規定等に基づき取扱います。
第 16 条(年間取引報告書等の送付)
(1)当行は、租税特別措置法第 37 条の 11 の3第7項に定めるところにより、特定口座年間取引報告書を、翌年1月 31 日までにお客さまに交付します。
(2)特定口座の廃止によりこの契約が解約されたときは、当行はその解約日の属する月の翌月末日までに特定口座年間取引報告書をお客さまに交付します。
(3)当行は特定口座年間取引報告書2通を作成し、1通をお客さまへ交付し、1通を税務署に提出します。
(4)前三項にかかわらず、お客さまの特定口座において上場株式等の譲渡または配当等の受入れがなかった年の特定口座年間取引報告書については、お客さまからの請求がない場合には、当行はお客さまに交付しないことができることとします。
第 17 条(特定口座の廃止)
(1)この契約は、次の各号のいずれかに該当した場合には解約され、お客さまの特定口座は廃止されるものとします。
① お客さまが当行に対して租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の7第1項に規定する特定口座廃止届出書を提出したとき。ただし、当該特定口座廃止届出書の提出があった日前に支払いの確定した上場株式等の配当等で提出を受けた日において当行がお客さまに対してまだ交付していないもの(源泉徴収選択口座に受け入れるべきものに限ります。)があるときは、当該特定口座廃止届出書は、当行がお客さまに対して当該上場株式等の配当等の交付をした日(2回以上にわたって当該上場株式等の配当等の交付をする場合には、これらの交付のうち最後に交付をした日)の翌日に提出されたものとみなします。
② お客さまが出国により居住者または国内に恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合に、関係法令等の定めに基づき特定口座廃止届出書の提出があったものとみなします。
③ お客さまの相続人から租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の8に規定する特定口座開設者死亡届出書の提出があり、相続・遺贈の手続きが完了したとき。
④ やむをえない事由により、当行が解約を申し出たとき。
(2)前項の規定に基づき特定口座の契約が終了したときは、第3条の規定により源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出がされていたとしても、源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例は適用されません。
第 18 条(届出事項の変更)
第2条に基づく特定口座開設届出書の提出後に、当該特定口座開設届出書の記載事項においてお客さまのお名前、ご住所、個人番号に変更があったとき、または特定口座を開設している当行の営業所の変更(移管)があったときは、租税特別措置法施行令第 25 条
の 10 の4第1項および第2項の規定により、お客さまは遅滞なくその旨を記載した特定口座異動届出書を当行にご提出いただくこととします。なお、その変更がお名前またはご住所、個人番号に係るものであるときは、運転免許証、住民票の写し、印鑑証明書、個人番号カード等の確認書類を提示し、確認を受けていただくこととします。
第 19 条(免責事項)
当行の責に帰すべきでない事由により、特定口座に係る税制上の取扱いおよびこの約款の変更等に関しお客さまに生じた損害については、当行はその責を負わないものとします。
第 20 条(合意管轄)
お客さまと当行との間のこの約款に関する訴訟については、当行本店または支店の所在地を管轄する裁判所のうちから、当行が管轄裁判所を指定できるものとします。
第 21 条(約款の変更)
この約款は、法令の変更、監督官庁の指示、その他必要が生じたときに民法 548 条の 4 の規定に基づき改定することがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法により周知します。
(附則)
この約款は、2020年11月24日より適用します。
以 上
非課税上場株式等管理、非課税累積投資及び特定非課税累積投資に関する約款
第1条(約款の趣旨)
(1)この約款は、お客さまが租税特別措置法第9条の8に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税および租税特別措置法第 37 条の 14 に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例(以下、「非課税口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、株式会社北洋銀行(以下、「当行」といいます。)に開設された非課税口座について、租税特別措置法第 37 条の 14 第5項第2号および第 4 号及び 6 号に規定される要件および当行との権利義務関係を明確にするための取決めです。
(2)お客さまと当行との間における、各サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項は、この約款に定めがある場合を除き、「投資信託総合取引規定」等その他の当行が定める契約条項および租税特別措置法その他の法令によります。
第2条(非課税口座開設届出書等の提出等)
(1)お客さまが非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるためには、当行に対して租税特別措置法第 37 条の 14 第5項第1号、第
10 項および第 19 項に基づき「非課税口座開設届出書」(既に当行以外の証券会社または金融機関において非課税口座を開設しており、新たに当行に非課税口座を開設しようとする場合には、「非課税口座開設届出書」に加えて「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」、既に当行に非課税口座を開設している場合で当該非課税口座に勘定を設定しようとする場合には、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」)を提出するとともに、当行に対して租税特別措置法第 37 条の 11 の3第4項に規定する署名用
電子証明書等を送信し、又は租税特別措置法施行規則第 18 条の 15 の 3 第 19 項において準用する租税特別措置法施行規則第 18 条
の 12 第3項に基づき同項各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を提示してお名前、生年月日、ご住所および個人番
号(お客さまが租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 32 項の規定に該当する場合には、お名前、生年月日、およびご住所。)を告知し、租税特別措置法その他の法令で定める本人確認を受けていただくこととします。
ただし、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」については、非課税口座を再開設しようとする年(以下「再開設
年」といいます。)又は特定累積投資勘定若しくは特定非課税管理勘定を再設定しようとする年(以下「再設定年」といいます。)の前年 10 月1日から再開設年または再設定年の9月 30 日までの間に提出してください。また、「非課税口座廃止通知書」が提出される場合において、当該廃止通知書の交付の基因となった非課税口座において、当該非課税口座を廃止した日の属する年分の特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に上場株式等の受入れが行われていた場合には、当該非課税口座を廃止した日から同日の属する年の9月 30 日までの間は当該廃止通知書を受理することができません。
なお、当行では別途税務署より交付を受けた「非課税適用確認書」を併せて受領し、当行にて保管いたします。
(2)非課税口座を開設したことがある場合には、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」が添付されている場合を除き、当行および他の証券会社もしくは金融機関に「非課税口座開設届出書」の提出をすることはできません。
(3)お客さまが非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けることをやめる場合には、租税特別措置法第 37 条の 14 第 16 項に規定する「非課税口座廃止届出書」を提出してください。
(4)当行が前項の「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた場合で、その提出を受けた日において次の各号に該当するとき、当行はお客さまに租税特別措置法第 37 条の 14 第5項第 10 号に規定する「非課税口座廃止通知書」を交付します。
① 1月1日から9月 30 日までの間に受けた場合 非課税口座に「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた日の属する年分の特定累積投資勘定が設けられていたとき
② 10 月1日から 12 月 31 日までの間に受けた場合 非課税口座に「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた日の属する年分の翌年分の特定累積投資勘定が設けられることとなっていたとき
(5)お客さまが当行の非課税口座に設けられるべき特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定を他の金融機関等に設けようとする場合は、非課税口座に当該特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定が設けられる日の属する年(以下「設定年」といいます。)の前年 10 月1日から設定年の9月 30 日までの間に、租税特別措置法第 37 条の 14 第 13 項に規定する「金融商品取引業者等変更届出書」を提出してください。なお、当該変更届出書が提出される日以前に、設定年分の特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に上場株式等の受入れが行われていた場合には、当行は当該変更届出書を受理することができません。
(6)当行は、前項の変更届出書を受理したときに非課税口座に設定年に係る特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定が既に設けられている場合には当該特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定を廃止し、お客さまに租税特別措置法第 37 条の 14 第 5 項第 9 号に規定する「勘定廃止通知書」を交付します。
第3条(特定累積投資勘定の設定)
(1)非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための特定累積投資勘定(この契約に基づき当該口座に記載または記録若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載または記録若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は 2024 年以後の各年(以下、この条において「勘定設定期間内の各年」といいます。)において設けられます。
(2)前項の特定累積投資勘定は、当該勘定設定期間内の各年の1月1日(非課税口座開設届出書が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日)において設けられ、「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」が提出された場合は、所轄税務署長から当行にお客さまの非課税口座の開設又は非課税口座への特定累積投資勘定の設定ができる旨等の提供があった日(特定累積投資勘定を設定しようとする年の1月1日前に提供があった場合には、同日)において設けられま
す。
第 3 条の 2(特定非課税管理勘定の設定)
(1)非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための特定非課税管理勘定(この契約に基づき当当該口座に記載または記録がされる上場株式等につき、当該記載または記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は第3条の特定累積投資勘定と同時に設けられます。
第4条(特定累積投資勘定及び特定非課税管理勘定における処理)
(1)特定非課税累積投資契約に基づいた上場株式等の振替口座簿への記載または記録は、非課税口座に設けられた特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定において処理いたします。
第 5 条(特定累積投資勘定に受け入れる上場株式等の範囲)
当行は、お客さまの非課税口座に設けられた特定累積投資勘定においては、お客さまが当行と締結した累積投資契約に基づいて取得した次に掲げる上場株式等(租税特別措置法第 37 条の 14 第1項第2号イ及びロに掲げる上場株式等のうち、定期的に継続して取得することにより個人の財産形成が促進されるものとして、当該上場株式等(公社債投資信託以外の証券投資信託)に係る委託者指図型投資信託約款(外国投資信託の場合には、委託者指図型投資信託約款に類する書類)において租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 15 項各号の定めがあり、かつ、内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める要件を満たすものに限り、「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客さまが出国した日から「(非課税口座)帰国届出書」の提出があった日までの間に取得をした上場株式等で①に掲げるものを除きます。)のみを受け入れます。
① 第3条の3第2項に基づき特定累積投資勘定が設けられた日から同日の属する年の 12 月 31 日までの間に受け入れた上場株式等の取得対価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価をいい、払込みにより取得をした上場株式等についてはその払い込んだ金額をいいます。)の合計額が 120 万円を超えないもの(当該上場株式等を当該特定累積投資勘定に受け入れた場合に、当該合計額、同年において特定非課税管理勘定に受け入れている買付の委託等により取得した上場株式等の取得対価の額の合計額及び特定累積投資勘定基準額(特定累積投資勘定及び特定非課税管理勘定に前年に受け入れている上場株式等の購入の代価の額等をいう。)の合計額が 1,800 万円を超えることとなるときにおける当該上場株式等を除く。)
② 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 29 項において準用する同条第 12 項第1号、第4号及び第 11 号に規定する上場株式等
第 5 条の 2(特定非課税管理勘定に受け入れる上場株式等の範囲)
(1)当行は、お客さまの非課税口座に設けられた特定非課税管理勘定においては、次に掲げる上場株式等(当該非課税口座が開設されている当行の営業所にかかる振替口座簿に記載または記録がされるものに限り、「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客さまが出国した日から「(非課税口座)帰国届出書」の提出があった日までの間に取得をした上場株式等で①、②に掲げるもの、租税特別措置法第 29 条の2第1項本文の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約権に係る上場株式等及び第2項に掲げるものを除きます。)のみを受け入れます。
① 特定非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の 12 月 31 日までの間に当行への買付けの委託(当該買付けの委託の媒介、取次ぎ又は代理を含みます。)により取得をした上場株式等、当行から取得した上場株式等又は当行が行う上場株式等の募集(金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集に該当するものに限ります。)により取得をした上場株式等で、その取得後直ちに非課税口座に受け入れられるもので、受け入れた上場株式等の取得対価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価をいい、払込みにより取得をした上場株式等についてはその払い込んだ金額をいいます。)の合計額が 240 万円を超えないもの(当該上場株式等を当該特定非課税管理勘定に受け入れた場合において、次に掲げる場合に該当することとなるときにおける当該上場株式等を除く。)
イ 当該合計額及び特定非課税管理勘定基準額(特定非課税管理勘定に前年に受け入れている上場株式等の購入の代価の額等をいう。)の合計額が 1,200 万円を超える場合
ロ 当該期間内の取得対価の合計額、その年において特定累積投資勘定に受け入れている買付けの委託等により取得した上場株式等の取得対価の額の合計額及び特定累積投資勘定基準額の合計額が 1,800 万円を超える場合
② 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 31 項において準用する同条第 12 項各号に規定する上場株式等
(2)特定非課税管理勘定には、次の各号に定める上場株式等を受け入れることができません。
① その上場株式等が上場されている金融商品取引法第2条第 16 項に規定する金融商品取引所の定める規則に基づき、当該金融商品取引所への上場を廃止することが決定された銘柄又は上場を廃止するおそれがある銘柄として指定されているもの
② 公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権、投資信託および投資法人に関する法律第2条第 14 項に規定する投資口又は特定受益証券発行信託の受益権で、同法第4条第1項に規定する委託者指図型投資信託約款(外国投資信託である場合には、当該委託者指図型投資信託約款に類する書類)、同法第 67 条第1項に規定する規約(外国投資法人の社員の地位である場合には、当該規約に
類する書類)又は信託法第3条第1号に規定する信託契約において法人税法第 61 条の5第1項に規定するデリバティブ取引に係
る権利に対する投資(租税特別措置法第 25 条の 13 第 15 項第2号に規定する目的によるものを除きます。)として運用を行うこととされていることその他の内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める事項が定められているもの
③ 公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権で委託者指図型投資信託約款(外国投資信託である場合には、当該委託者指図型投資信託約款に類する書類)に租税特別措置法施行令 25 条の 13 第 15 項第1号及び第3号の定めがあるもの以外のもの
第6条(譲渡の方法)
(1)特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定において振替口座簿への記載または記録がされている上場株式等の譲渡については、当行に対して譲渡する方法または当該譲渡に係る金銭の交付が当行の営業所を経由して行われる方法により行います。
第7条(非課税口座内上場株式等の払出しに関する通知)
(1)租税特別措置法第 37 条の 14 第4項各号に掲げる事由により、特定累積投資勘定からの上場株式等の全部又は一部の払出し(振替に
よるものを含むものとし、租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 29 項において準用する同条第 12 項第1号、第4号及び第 11 号に
規定する事由に係るもの並びに特定口座への移管に係るものを除きます。)があった場合(同項第1号、第4号及び第 11 号に規定する事由により取得する上場株式等で特定累積投資勘定に受け入れなかったものであって、特定累積投資勘定に受け入れた後直ちに当該特定累積投資勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座への移管による払出しがあったものとみなされるものを含みます。)には、当行は、お客さま(相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、当該払出しがあった上場株式等の租税特別措置法第 37 条の 14 第4項に規定する払出し時の金額及び数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由及びその事由が生じた日等を書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。
(2)租税特別措置法第 37 条の 14 第4項各号に掲げる事由により、特定非課税管理勘定からの上場株式等の全部又は一部の払出し(振替
によるものを含むものとし、第5条の4第1項第1号ロ及び第2号に規定する移管に係るもの、租税特別措置法施行令第 25 条の 13
第 31 項において準用する租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 12 項各号に規定する事由に係るもの並びに特定口座への移管に係るものを除きます。)があった場合(同項各号に規定する事由により取得する上場株式等で特定非課税管理勘定に受け入れなかったものであって、特定非課税管理勘定に受け入れた後直ちに当該特定非課税管理勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座への移管による払出しがあったものとみなされるものを含みます。)には、当行は、お客さま(相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、当該払出しがあった上場株式等の租税特別措置法第 37 条の 14 第4項に規定する払出し時の金額及び数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由及びその事由が生じた日等を書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。
第8条(特定累積投資勘定を設定した場合の所在地確認)
(1)当行は、お客さまから提出を受けた第2条第1項の「非課税口座開設届出書」(「非課税口座開設届出書」の提出後に氏名又は住所の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出があった場合には、当該「非課税口座異動届出書」をいいます。)に記載又は記録されたお客さまの氏名及び住所が、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める事項と同じであることを、基準経過日(お客さまが初めて非課税口座に特定累積投資勘定を設けた日から 10 年を経過した日及び同日の翌日以後5年を経過した日ごとの日をいいます。)から1年を経過する日までの間(以下「確認期間」といいます。)に確認いたします。ただし、当該確認期間内にお客さまから氏名、住所又は個人番号の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出を受けた場合及び「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客さまから、出国をした日から当該1年を経過する日までの間に「(非課税口座)帰国届出書」の提出を受けなかった場合を除きます。
① 当行がお客さまから租税特別措置法施行規則第 18 条の 15 の3第6項に規定する住所等確認書類の提示又はお客さまの同条第7項に規定する署名用電子証明書等の送信を受け、当該基準経過日における氏名及び住所の告知を受けた場合 当該住所等確認書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた当該基準経過日における氏名及び住所
② 当行からお客さまに対して書類を郵送し、当該書類にお客さまが当該基準経過日における氏名及び住所を記載して、当行に対して提出した場合 お客さまが当該書類に記載した氏名及び住所
(2)前項の場合において、確認期間内にお客さまの基準経過日における氏名及び住所が確認できなかった場合(第1項ただし書の規定の適用があるお客さまを除きます。)には、当該確認期間の終了の日の翌日以後、お客さまの非課税口座に係る特定累積投資勘定及び特定非課税管理勘定に上場株式等の受入れを行うことはできなくなります。
ただし、同日以後、前項各号のいずれかの方法によりお客さまの氏名及び住所を確認できた場合又はお客さまから氏名、住所又は個
人番号の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出を受けた場合には、その該当することとなった日以後は、この限りではありません。
第9条(非課税口座開設後に重複口座であることが判明した場合の取扱い)
お客さまが、当行に対して非課税口座開設届出書の提出をし、当行において非課税口座の開設をした後に、当該非課税口座が重複口座であることが判明し、当該非課税口座が租税特別措置法第 37 条の 14 第 12 項の規定により非課税口座に該当しないこととなった場合、当該非課税口座に該当しない口座で行っていた取引については、その開設のときから一般口座または特定口座での取引として取り扱わせていただきます。
第 10 条(非課税口座取引である旨の明示)
(1)お客さまが受入期間内に、当行への買付けの委託により取得をした上場株式等、当行から取得した上場株式等または当行が行う上場株式等の募集により取得をした上場株式等を非課税口座に受け入れようとする場合には、当該取得に係る注文等を行う際に当行に対して非課税口座への受入れである旨の明示を行っていただく必要があります。
なお、お客さまから特にお申出がない場合は、特定口座または一般口座による取引とさせていただきます。(特定口座による取引はお客さまが特定口座を開設されている場合に限ります。)
(2)お客さまが非課税口座および非課税口座以外の口座で同一銘柄の上場株式等を保有している場合であって、非課税口座で保有している上場株式等を譲渡するときには、その旨の明示を行っていただく必要があります。
なお、お客さまから、当行の非課税口座で保有している上場株式等を譲渡する場合には、先に取得したものから譲渡することとさせていただきます。
第 11 条(届出事項の変更)
(1)「非課税口座開設届出書」等の提出後に、当行にお届出いただいたお名前、ご住所、個人番号その他の届出事項に変更があったときには、お客さまは遅滞なく「非課税口座異動届出書」(租税特別措置法施行令第 25 条の13 の2第1項に規定されるものをいいます。)により当行にお届出いただくこととします。また、その変更がお名前、ご住所、個人番号に係るものであるときは、お客さまには運転免許証、住民票の写し、印鑑証明書、個人番号カード等の確認書類をご提示いただき、確認をさせていただきます。
(2)非課税口座を開設している当行の営業所の変更(移管)があったときは、租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の2第4項の規定により、遅滞なく「非課税口座移管依頼書」を当行にご提出いただくものとします。
第 12 条(特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定から特定口座への払出しについて)
(1)お客さまが特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定で保有する上場株式等を特定口座に移管しようとする場合には、当該移管しようとする上場株式等と同一銘柄については、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定から全て移管先の特定口座に移管する必要があります。
第 13 条(契約の解除)
次の各号のいずれかに該当したときは、それぞれに掲げる日にこの契約は解除され、お客さまの非課税口座は廃止されます。
① お客さまから租税特別措置法第 37 条の 14 第 16 項に定める「非課税口座廃止届出書」の提出があった場合 当該提出日
② お客さまから租税特別措置法第 37 条の 14 第 22 項第 1 号に定める「(非課税口座)継続適用届出書」を提出した日から起算し
て 5 年を経過する日の属する年の 12 月 31 日までに租税特別措置法第 37 条の 14 第 24 項に定める「(非課税口座)帰国届出
書」の提出をしなかった場合 租税特別措置法第 37 条の 14 第 26 項の規定により「非課税口座廃止届出書」の提出があっ
たものとみなされた日(5 年経過する日の属する年の 12 月 31 日)
③ お客さまから租税特別措置法第 37 条の 14 第 22 項第 2 号に定める「出国届出書」の提出があった場合 出国日
④ お客さまが出国により居住者または国内に恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合(「(非課税口座)継続適用届出書」を提出した場合を除く) 租税特別措置法第 37 条の 14 第 26 項の規定により「非課税口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(出国日)
⑤ お客さまの相続人・受遺者による相続・遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)の手続きが完了し、租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の5に定める「非課税口座開設者死亡届出書」の提出があった場合 当該非課税口座開設者が死亡した日
⑥ やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき 当行が定める日
第 14 条(免責事項)
お客さまが第 11 条に定める変更手続きを怠ったこと、その他の当行の責に帰すべきでない事由により、非課税口座にかかる税制上の取扱いおよびこの約款の変更等に関しお客さまに生じた損害については、当行はその責を負わないものとします。
第 15 条(合意管轄)
お客さまと当行との間のこの約款に関する訴訟については、当行本店または支店の所在地を管轄する裁判所のうちから、当行が管轄裁判所を指定できるものとします。
第 16 条(約款の変更)
この約款は、法令の変更、監督官庁の指示、その他必要が生じたときに民法 548 条の 4 の規定に基づき改定されます。改定を行う旨および改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法により周知します。
附則
この約款は、2024 年 2 月 1 日より適用します。
以 上
未成年者口座および課税未成年者口座開設に関する約款
第1👉 総則
第1条(約款の趣旨)
(1)この約款は、租税特別措置法第 37 条の 14 の2第5項第1号に規定する未成年者口座および同項第5号に規定する課税未成年者口座を開設する者(以下、「お客さま」といいます。)が、同法第9条の9に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税および同法第 37 条の 14 の2に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税(以下、「未成年者口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、株式会社北洋銀行(以下、「当行」といいます。)に開設された未成年者口座および課税未成年者口座について、同法第 37 条の 14 の2第5項第2号および第6号に規定する要件および当行との権利義務関係を明確にするための取決めです。
(2)当行は、この約款に基づき、お客さまとの間で租税特別措置法第 37 条の 14 の2第5項第2号に規定する「未成年者口座管理契約」および同項第6号に規定する「課税未成年者口座管理契約」(以下、両者を合わせて「本契約」といいます。)を締結します。
(3)お客さまと当行との間における、各サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項は、この約款に定めがある場合を除き、「投資信託総合取引規定」等その他の当行が定める契約条項および租税特別措置法その他の法令によります。
第2👉 未成年者口座の管理
第2条(未成年者口座開設届出書等の提出)
(1)お客さまが未成年者口座に係る非課税の特例の適用を受けるためには、当該非課税の特例の適用を受けようとする年の当行が定める日までに、当行に対して租税特別措置法第 37 条の 14 の2第5項第1号および同条第 12 項に基づき「未成年者非課税適用確認書交付申請書兼未成年者口座開設届出書」または「未成年者口座開設届出書」および「未成年者非課税適用確認書」もしくは「未成年者口座廃止通知書」を提出するとともに、当行に対して租税特別措置法施行規則第 18 条の 12 第3項に基づき同項各号に掲げる者の
区分に応じ当該各号に定める書類を提示してお名前、生年月日、ご住所および個人番号(お客さまが租税特別措置法施行令第 25 条
の 13 の 8 第 20 項により読み替えて準用する同令第 25 条の 13 第 32 項の規定に該当する場合には、お名前、生年月日およびご住所。)を告知し、租税特別措置法その他の法令で定める本人確認を受けていただくこととします。
ただし、「未成年者口座廃止通知書」が提出される場合において、当該廃止通知書の交付の基因となった未成年者口座において、当該未成年者口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定に既に上場株式等の受入れが行われていた場合には、当該未成年者口座を廃止した日から同日の属する年の9月 30 日までの間は、当該廃止通知書が添付された未成年者口座開設届出書を受理することができません。
なお、当行では別途税務署より交付を受けた「未成年者非課税適用確認書」を併せて受領し、当行にて保管いたします。
(2)当行に未成年者口座を開設しているお客さまは、当行または他の金融機関等に、「未成年者非課税適用確認書交付申請書兼未成年者口座開設届出書」および「未成年者口座開設届出書」の提出をすることはできません。
(3)お客さまが未成年者口座に係る非課税の特例の適用を受けることをやめる場合には、租税特別措置法第 37 条の 14 の2第 20 項に規定する「未成年者口座廃止届出書」の提出をしてください。
(4)お客さまがその年の3月 31 日において 18 歳である年(以下、「基準年」といいます。)の前年 12 月 31 日または 2023 年 12 月 31
日のいずれか早い日までに、当行に対して「未成年者口座廃止届出書」を提出した場合または租税特別措置法第 37 条の 14 の2第
20 項の規定により「未成年者口座廃止届出書」の提出をしたものとみなされた場合(災害、疾病その他の租税特別措置法施行令第
25 条の 13 の8第 8 項で定めるやむを得ない事由(以下、「災害等事由」といいます。)による移管または返還で、当該未成年者口座および課税未成年者口座に記載もしくは記録または預入れがされている上場株式等および金銭等の全てについて行うもの(以下、
「災害等による返還等」といいます。)が生じた場合を除きます。)には、未成年者口座を設定したときから当該未成年者口座が廃止される日までの間にお客さまが非課税で受領した配当等および譲渡所得等について課税されます。
(5)当行が「未成年者口座廃止届出書」(お客さまがその年1月1日において 17 歳である年の9月 30 日または 2023 年 9 月 30 日のい
ずれか早い日までに提出がされたものに限り、お客さまが1月1日において 17 歳である年に提出され、かつ、その提出の日の属する年分の非課税管理勘定に既に上場株式等の受入れが行われていた場合の「未成年者口座廃止届出書」を除きます。)の提出を受けた場合には、当行はお客さまに租税特別措置法第 37 条の 14 の2第5項第8号に規定する「未成年者口座廃止通知書」を交付します。
第3条(非課税管理勘定および継続管理勘定の設定)
(1)未成年者口座に係る非課税の特例の適用を受けるための非課税管理勘定(この約款に基づき振替口座簿への記載もしくは記録がされる上場株式等(租税特別措置法第 37 条の 14 第1項第 1 号に規定する上場株式等をいいます。この約款の第 15 条から第 17 条、
第 19 条および第 25 条第1項を除き、以下同じ。)(以下、「未成年者口座内上場株式等」といいます。)につき、当該記載もしくは記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は、2016 年から 2023 年までの各年(お客さまがその年の1月1日において 18 歳未満である年および出生した日の属する年に限ります。)の1月1日に設けられます。
(2)前項の非課税管理勘定は、「未成年者非課税適用確認書」が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日において設けられ、「未成年者口座廃止通知書」が提出された場合にあっては、所轄税務署長から当行にお客さまの未成年者口座の開設ができる旨等の提供があった日(非課税管理勘定を設定しようとする年の1月1日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。
(3)未成年者口座に係る非課税の特例の適用を受けるための継続管理勘定(この約款に基づき振替口座簿に記載もしくは記録がされる上場株式等につき、当該記載もしくは記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は、2024 年から 2028 年までの各年(お客さまがその年の1月1日において 18 歳未満である年に限ります。)の1月1日に設けられます。
第4条(非課税管理勘定および継続管理勘定における処理)
未成年者口座における上場株式等の振替口座簿への記載もしくは記録は、当該記載もしくは記録に係る口座に設けられた非課税管理勘定または継続管理勘定において処理いたします。
第5条(未成年者口座に受け入れる上場株式等の範囲)
(1)当行は、お客さまの未成年者口座に設けられた非課税管理勘定においては、次に掲げる上場株式等(租税特別措置法第 29 条の 2 第
1 項本文の規定の適用を受けて取得した同項に規定する特定新株予約権等に係る上場株式等を除きます。)のみを受け入れます。
① 次に掲げる上場株式等で、非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の 12 月 31 日までの間(以下、「受入期間」とい います。)に受け入れた上場株式等の取得対価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価の額をいい、払込みにより取得した上場株式等についてはその払い込んだ金額をいい、ロの移管により受け入れた上場株式等についてはその移管に係る払出し時の金額をいいます。)の合計額が 80 万円(②により受け入れた上場株式等があるときは、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額を控除した金額)を超えないもの
イ 受入期間内に当行への買付けの委託(当該買付けの委託の媒介、取次ぎまたは代理を含みます。)により取得をした上場株式等、当行から取得をした上場株式等または当行が行う上場株式等の募集(金融商品取引法第 2 条第 3 項に規定する有価証券の募集に該当するものに限ります。)により取得をした上場株式等で、その取得後直ちに当該未成年者口座に受け入れられるもの
ロ 非課税管理勘定を設けた未成年者口座に係る他の年分の非課税管理勘定から移管がされる上場株式等で、お客さまが当行に対し、租税特別措置法施行規則第 18 条の 15 の 10 第3項第1号に規定する「未成年者口座内上場株式等移管依頼書」の提出をして移管がされる上場株式等(②に掲げるものを除きます。)
② 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 8 第 4 項により読み替えて準用する同条第 3 項の規定に基づき、他の年分の非課税管理勘
定から、当該他の年分の非課税管理勘定が設けられた日の属する年の 1 月 1 日から 5 年を経過する日(以下「5 年経過日」とい
います。)の翌日に、同日に設けられる非課税管理勘定に移管がされる上場株式等(この場合 5 年経過日の属する年の当行が別に定める期限までに「未成年者口座内上場株式等移管依頼書」を提出してください。)
③ 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の8第 20 項の規定により読み替えて準用する同令第 25 条の 13 第 12 項各号に規定する上場株式等
(2)当行は、お客さまの未成年者口座に設けられた継続管理勘定においては、次に掲げる上場株式等のみを受け入れます。
① 当該未成年者口座に継続管理勘定が設けられた日から同日の属する年の 12 月 31 日までの間に、当該継続管理勘定を設けた口座に係る非課税管理勘定から移管がされる上場株式等で、お客さまが当行に対し、前項①ロに規定する「未成年者口座内上場株式等移管依頼書」を提出して移管がされる上場株式等(②に掲げるものを除きます。)で、当該移管に係る払出し時の金額の合計 80 万円(②により受け入れた上場株式等があるときは、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額を控除した金額)を超えないもの
② 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 8 第 4 項により読み替えて準用する同条第 3 項の規定に基づき、お客さまの未成年者口座
に設けられた非課税管理勘定から、当該非課税管理勘定に係る 5 年経過日の翌日に、同日に設けられる継続管理勘定に移管がさ
れる上場株式等(この場合 5 年経過日の属する年の当行が別に定める期限までに「未成年者口座内上場株式等移管依頼書」を提出してください。)
③ 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の8第 20 項の規定により読み替えて準用する同令第 25 条の 13 第 12 項各号に規定する上場株式等
第6条(譲渡の方法)
非課税管理勘定または継続管理勘定において振替口座簿への記載もしくは記録がされている上場株式等の譲渡については、当行に対して譲渡する方法または租税特別措置法第 37 条の 11 第 4 項第 1 号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭の交付が当行の営業所を経由して行われる方法により行います。
第7条(課税未成年者口座等への移管)
(1)未成年者口座から課税未成年者口座または他の保管口座への移管は、次に定める取扱いとなります。
① 非課税管理勘定に係る 5 年経過日において有する当該非課税管理勘定に係る上場株式等(第5条第1項①ロもしくは②または同条第2項①もしくは②の移管がされるものを除く) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める移管
イ 5年経過日の属する年の翌年3月 31 日においてお客さまが 18 歳未満である場合 当該5年経過日の翌日に行う未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座への移管
ロ イに掲げる場合以外の場合 当該5年経過日の翌日に行う他の保管口座への移管
② お客さまがその年の1月1日において 18 歳である年の前年 12 月 31 日において有する継続管理勘定に係る上場株式等 同日の翌日に行う他の保管口座への移管
(2)前項①イに規定する課税未成年者口座への移管ならびに前項①ロおよび②に規定する他の保管口座への移管は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより行うこととします。
① お客さまが租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 8 第 5 項第 2 号、第 6 項第 2 号もしくは第 7 項において準用する同号に規定す
る書面を 5 年経過日の属する年の当行が別に定める期限までに提出した場合または、当行に特定口座(租税特別措置法第 37 条
の 11 の 3 第 3 項第 1 号に規定する特定口座をいい、前項①イの場合には、課税未成年者口座を構成する特定口座に限ります。)を開設していない場合 一般口座への移管
② 前号に掲げる場合以外の場合 特定口座(前項①イの場合には、課税未成年者口座を構成する特定口座に限ります。)への移管
第8条(非課税管理勘定および継続管理勘定の管理)
非課税管理勘定または継続管理勘定に記載もしくは記録がされる上場株式等は、基準年の前年 12 月 31 日までは、次に定める取扱いとなります。
① 災害等による返還等による未成年者口座からの他の保管口座で当該未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座以外のものへの移管を行わないこと
② 当該上場株式等の第6条に規定する方法以外の方法による譲渡(租税特別措置法第 37 条の 11 の2第2項に規定する譲渡をいい
ます。以下この約款のこの号および第 17 条第2号において同じ。)で次に掲げる譲渡以外のもの(当該譲渡の対価に係る金銭等の交付が、当行の営業所を経由して行われないものに限ります。)または贈与をしないこと
イ 租税特別措置法第 37 条の 10 第3項第1号から第3号まで、第 6 号または第 7 号に規定する事由による譲渡
ロ 租税特別措置法第 37 条の 11 第4項第1号に規定する投資信託の終了(同号に規定する信託の併合に係るものに限ります。)による譲渡
③ 当該上場株式等の譲渡の対価(その額が租税特別措置法第 37 条の 11 第3項または第4項の規定によりこれらの規定に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金額等を含みます。)または当該上場株式等に係る配当等として交付を受ける金銭等(上場株式等に係る同法第9条の8に規定する配当等で、当行が国内における同条に規定する支払の取扱者ではないものおよび前号に掲げる譲渡の対価として交付を受ける金銭等で、その交付が当行を経由して行われないものを除きます。以下、「譲渡対価の金銭等」といいます。)は、その受領後直ちに当該課税未成年者口座に預入れすること
第9条(未成年者口座および課税未成年者口座の廃止)
第7条もしくは前条に規定する要件に該当しないこととなる事由または災害等による返還等が生じた場合には、これらの事由が生じたときに当該未成年者口座および当該未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座を廃止いたします。
第 10 条(未成年者口座内上場株式等の払出しに関する通知)
未成年者口座からの未成年者口座内上場株式等の全部または一部の払出し(振替によるものを含むものとし、特定口座以外の口座
(租税特別措置法第 37 条の 14 第5項第1号に規定する非課税口座を除きます。)への移管に係るものに限ります。)があった場合には、当行は、お客さま(相続または遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続または遺贈により当該未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、その払出しがあった未成年者口座内上場株式等の払出し時の金額および数、その払出しに係る事由およびその事由が生じた日その他参考となるべき事項を通知いたします。
第 11 条(継続管理勘定等への移管)
(1)非課税管理勘定が設けられている未成年者口座において、当該非課税管理勘定に係る5年経過日の翌日に当該未成年者口座に継続管理勘定が設けられる場合には、同日に当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等を当該非課税管理勘定から当該継続管理勘定に移管いたします。
(2)前項の場合において、お客さまが、租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の8第 12 項第3号に規定する書面を5年経過日の属する年の当行が別に定める期限までに提出した場合には、継続管理勘定への移管は行わず、特定口座又は一般口座に移管いたします。
第 12 条(出国時の取扱い)
(1)お客さまが、基準年の前年 12 月 31 日までに、出国により居住者または恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなる場合
には、当行に対してその出国をする日の前日までに、租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の8第 12 項第 4 号に規定する出国移管依頼書の提出をしてください。
(2)当行が、出国移管依頼書の提出を受けた場合には、当該出国の時に、お客さまの未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等の全てを当該未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座に移管いたします。
(3)当行が、出国移管依頼書の提出を受けた場合には、お客さまが帰国(租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の5第2項第2号に規定する帰国をいいます。以下同じ。)をした後、当行に未成年者帰国届出書の提出する時までの間は、当該未成年者口座に係る非課税管理勘定への上場株式等の受入れは行いません。
第3👉 課税未成年者口座の管理
第 13 条(課税未成年者口座の設定)
課税未成年者口座(お客さまが当行に開設している特定口座もしくは預金口座でこの約款に基づく取引以外の取引に関する事項を扱わないものに限ります。以下同じ。)は、未成年者口座と同時に設けられます。
第 14 条(課税管理勘定における処理)
課税未成年者口座における上場株式等(租税特別措置法第 37 条の 11 第2項に規定する上場株式等をいいます。以下第 15 条から
第 17 条および第 19 条において同じ。)の振替口座簿への記載もしくは記録または金銭等の預入れは、同法第 37 条の 11 の3第3項第2号の規定にかかわらず、当該記載もしくは記録または預入れに係る口座に設けられた課税管理勘定(この約款に基づき振替口座簿への記載もしくは記録がされる上場株式等または預入れがされる金銭等につき、当該記載もしくは記録または預入れに関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)において処理いたします。
第 15 条(譲渡の方法)
課税管理勘定において振替口座簿への記載もしくは記録がされている上場株式等の譲渡は、租税特別措置法第 37 条の 11 の3第3項第2号の規定にかかわらず、当行に対して譲渡する方法または当該譲渡に係る金銭の交付が当行の営業所を経由して行われる方法により行います。
第 16 条(課税管理勘定での管理)
課税管理勘定において振替口座簿への記載もしくは記録がされている上場株式等に係る譲渡対価の金銭等は、その受領後直ちに当該課税未成年者口座に預入れいたします。
第 17 条(課税管理勘定の金銭等の管理)
課税未成年者口座に記載もしくは記録がされる上場株式等および当該課税未成年者口座に預入れがされる金銭等は、お客さまの基準年の前年 12 月 31 日までは、次に定める取扱いとなります。
① 災害等による返還等による課税未成年者口座からの払出しによる移管を除き、当該上場株式等の当該課税未成年者口座から他の保管口座への移管を行わないこと
② 当該上場株式等の第 15 条に規定する方法以外の方法による譲渡で次に掲げる譲渡以外のもの(当該譲渡の対価に係る金銭等の交付が、当行の営業所を経由して行われないものに限ります。)または贈与をしないこと
イ 租税特別措置法第 37 条の 10 第3項第1号から第 3 号まで、第 6 号または第 7 号に規定する事由による譲渡
ロ 租税特別措置法第 37 条の 11 第4項第1号に規定する投資信託の終了(同号に規定する信託の併合に係るものに限ります。による譲渡
③ 課税未成年者口座または未成年者口座に記載もしくは記録がされた上場株式等の取得のためにする払出しおよび当該課税未成年者口座に係る上場株式等につき災害等事由による返還等がされる場合の当該金銭等の払出しを除き、当該金銭等の課税未成年者口座からの払出しをしないこと
第 18 条(未成年者口座および課税未成年者口座の廃止)
第 16 条もしくは前条に規定する要件に該当しないこととなる事由または災害等事由による返還等が生じた場合には、これらの事由が生じたときに当該課税未成年者口座および当該課税未成年者口座と同時に設けられた未成年者口座を廃止いたします。
第 19 条(重複して開設されている課税未成年者口座を構成する特定口座以外の特定口座がある場合)
(1)お客さまが課税未成年者口座を構成する特定口座を開設しており、その基準年の1月1日において、当行に重複して開設されている当該課税未成年者口座を構成する特定口座以外の特定口座があるときは、同日に当該課税未成年者口座を構成する特定口座を廃止いたします。
(2)前項の場合において、廃止される特定口座に係る振替口座簿に記載もしくは記録がされている上場株式等がある場合には、当該特定口座が廃止される日において、当該上場株式等は全て当行に開設されている当該特定口座以外の特定口座に移管します。
第 20 条(出国時の取扱い)
お客さまが出国移管依頼書を提出した場合、その出国の時から帰国の時までの間は、この約款の第3👉(第 15 条および第 19 条を除く)の適用があるものとして取扱います。
第4👉 口座への入出金
第 21 条(課税未成年者口座への入出金処理)
(1)お客さまが課税未成年者口座へ入金を行う場合には、お客さま本人に帰属する資金により行うこととし、お客さま本人の当行普通預金口座からの入金に限ることといたします。
(2)お客さまが未成年者口座または課税未成年者口座から出金または証券の移管(以下、この条において「出金等」といいます。)を行う場合には、次に定める取扱いとなります。
① お客さま名義の当行預金口座への出金
② 現金での引出(窓口で行うものに限ります。)
③ お客さま名義の他の金融機関の証券口座への移管
(3)前項各号に定める出金等を行うことができる者は、お客さま、またはお客さまの法定代理人に限ることとします。
(4)お客さまの法定代理人が第2項各号の出金等を行う場合には、当行は当該出金等に関してお客さまの同意がある旨を確認することとします。
(5)前項に定める同意を確認できない場合には、当行は当該出金等に係る金銭または証券がお客さま本人のために用いられることを確認することとします。
(6)お客さま本人が第2項第2号に定める出金等を行う場合には、お客さまの法定代理人の同意(同意書の提出を含む)が必要となります。
(7)第5条第1項①イのための課税未成年者口座からの出金は、別途定める「払出制限付き預金口座開設に係る特約」により取扱います。
第5👉 代理人による取引の届出
第 22 条(代理人による取引の届出)
(1)お客さまの代理人が、未成年者口座および課税未成年者口座における取引を行う場合には、あらかじめ当行に対して、代理人の届出を行っていただく必要があります。
(2)お客さまが前項により届け出た代理人を変更しようとする場合には、あらかじめ当行に対して、代理人の変更の届出を行っていただく必要があります。
(3)お客さまの法定代理人が未成年者口座および課税未成年者口座における取引を行っている場合において、お客さまが成年に達した後も当該法定代理人が未成年者口座および課税未成年者口座における取引を継続しようとする場合には、あらかじめ当行に対して、その旨の届出を行っていただく必要があります。
(4)お客さまの法定代理人以外の者が第1項の代理人となる場合には、第1項の届出の際に、当該代理人が未成年者口座および課税未成年者口座における取引を行うことについて、当該代理人の代理権を証する所定の書類を提出していただく必要があります。この場合において、当該代理人はお客さまの2親等内の者に限ることとします。
(5)お客さまの法定代理人以外の代理人が未成年者口座および課税未成年者口座において取引を行っている場合において、お客さまが成年に達した後も当該代理人が未成年者口座および課税未成年者口座における取引を継続しようとする場合には、あらかじめ当行に対して、その旨の届出を行っていただく必要があります。
第 23 条(法定代理人の変更)
お客さまの法定代理人に変更があった場合には、直ちに当行に届出を行っていただく必要があります。
第6👉 その他の通則
第 24 条(取引残高の通知)
お客さまが 15 歳に達した場合には、当行は未成年者口座および課税未成年者口座に関する取引残高をお客さま本人に通知いたし
ます。
第 25 条(未成年者口座取引または課税未成年者口座取引である旨の明示)
(1)お客さまが受入期間内に、当行への買付けの委託により取得をした上場株式等(未成年者口座への受入れである場合には、第 3 条
第 1 項に規定する上場株式等をいい、課税未成年者口座への受入れである場合には、第 14 条に規定する上場株式等をいいます。以下この項において同じ。)、当行から取得した上場株式等または当行が行う上場株式等の募集により取得をした上場株式等を未成年者口座または課税未成年者口座に受け入れようとする場合には、当該取得に係る注文等を行う際に当行に対して未成年者口座または課税未成年者口座への受入れである旨の明示を行っていただく必要があります。なお、お客さまから特にお申出がない場合は、一般口座による取引とさせていただきます。
(2)お客さまが未成年者口座および未成年者口座以外の口座で同一銘柄の上場株式等を保有している場合であって、未成年者口座で保有している上場株式等を譲渡するときには、その旨の明示を行っていただく必要があります。なお、お客さまから、当行の未成年者口座で保有している上場株式等を譲渡する場合には、先に取得したものから譲渡することとさせていただきます。
第 26 条(基準年以降の手続き等)
基準年に達した場合には、当行はお客さま本人に払出制限が解除された旨および取引残高を通知いたします。
第 27 条(非課税口座のみなし開設)
(1)2024 年以後の各年(その年1月1日においてお客さまが 18 歳である年に限ります。)の1月1日においてお客さまが当行に未成年者口座を開設している場合(出国等により、居住者または恒久的施設を有する非居住者のいずれにも該当しないこととなっている場合を除きます。)には、当該未成年者口座が開設されている当行の営業所において、同日に租税特別措置法第 37 条の 14 第5項第1号に規定する非課税口座が開設されます。
(2)前項の場合には、お客さまがその年1月1日において 18 歳である年の同日において、非課税口座開設届出書(租税特別措置法第
37 条の 14 第 5 項第 1 号に規定する非課税口座開設届出書をいいます。)が提出されたものとみなし、かつ、同日において当行とお
客さまとの間で特定非課税累積投資契約(同項第 6 号に規定する特定非課税累積投資契約をいいます。)が締結されたものとみなします。
第 28 条(届出事項の変更)
(1)「未成年者口座開設届出書」等の提出後に、当行にお届出いただいたお名前、ご住所、個人番号その他の届出事項に変更があったときには、お客さまは遅滞なく未成年者口座異動届出書(租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の8第 20 項の規定により読み替えて適
用する第 25 条の 13 の2第1項に規定されるものをいいます。)により当行にお届出いただくこととします。また、その変更がお名前、ご住所、個人番号に係るものであるときは、お客さまには住民票の写し、印鑑証明書、個人番号カード等の確認書類をご提示いただき、確認をさせていただきます。
(2)未成年者口座を開設している当行の営業所の変更(移管)があったときは、租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 8 第 20 項の規
定により読み替えて適用する第 25 条の 13 の2第2項の規定により、遅滞なく未成年者口座移管依頼書を当行にご提出いただくものとします。
第 29 条(契約の解除)
次の各号のいずれかに該当したときは、それぞれに掲げる日にこの契約は解除されます。
① お客さままたは法定代理人から租税特別措置法第 37 条の 14 の2第 20 項に定める「未成年者口座廃止届出書」の提出があった場合 当該提出日
② 租税特別措置法第 37 条の 14 の2第5項第2号トに規定する未成年者口座等廃止事由または同項第6号ホに規定する課税未成年
者口座等廃止事由が生じた場合 租税特別措置法第 37 条の 14 の2第 20 項の規定によりお客さまが「未成年者口座廃止届出書」を提出したものとみなされた日
③ お客さまから租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の8第 30 項に定める「未成年者出国届出書」の提出があった場合 出国日
④ お客さまが出国により居住者または恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合(お客さまが出国の日の前日までに第 12 条の出国移管依頼書を提出して、基準年の 1 月 1 日前に出国した場合を除きます。) 租税特別措置法施行令第 37
条の 14 の 2 第 20 項に規定する「未成年者口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(出国日)
⑤ お客さまが出国の日の前日までに第 12 条の出国移管依頼書を提出して出国したが、その年の 1 月 1 日においてお客さまが 18 歳
である年の前年 12 月 31 日までに「未成年者口座帰国届出書」を提出しなかった場合 その年の 1 月 1 日においてお客さま
が 18 歳である年の前年 12 月 31 日の翌日
⑥ お客さまの相続人・受遺者による相続・遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)の手続きが完了し、租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の8第 20 項で準用する租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 5 に定める「未成年者口座開設
者死亡届出書」の提出があった場合 本契約により未成年者口座を開設されたお客さまが死亡した日
⑦ やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき 当行が定める日
第 30 条(免責事項)
お客さまが第 28 条に定める変更手続きを怠ったこと、その他の当行の責に帰すべきでない事由により、未成年者口座にかかる税制上の取扱いおよびこの約款の変更等に関しお客さまに生じた損害については、当行はその責を負わないものとします。
第 31 条(合意管轄)
お客さまと当行との間のこの約款に関する訴訟については、当行本店または支店の所在地を管轄する裁判所のうちから、当行が管轄裁判所を指定できるものとします。
第 32 条(約款の変更)
この約款は、法令の変更、監督官庁の指示、その他必要が生じたときに民法 548 条の 4 の規定に基づき改定することがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法により周知します。
附則
この約款は、2023 年 10 月 1 日より適用します。
以 上