④ 自殺行為(ただし、A・Bタイプは共済期間開始の日から1年経過後の死亡の場合は、疾病による死亡共済金相当額をお支払いします。)による身体障害
契約概要・注意喚起情報のご説明(傷害総合保障共済)
全日本火災共済協同組合連合会
平成 26 年 10 月
■この説明書は、ご契約に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項をまとめたものであり、ご契約前に必ずお読みいただいた上でお申し込みいただきますようお願い申し上げます。また、本説明書では契約の概要および注意喚起情報をご説明しておりますので、詳しくは約款等も併せてお読みいただき、ご不明な点がございましたら、取扱代理所または取扱組合までお問い合わせください。
■ご契約者以外に傷害総合保障共済をご利用いただく方(被共済者)にもここに記載されている事項をお伝えください。
●契約概要のご説明
1.ご契約内容について
保障内容
急激かつ偶然な外来の事故により身体に被った傷害による被共済者の死亡、後遺障害、介護、入院、手術および通院のほか、病気による死亡および入院に対して保障します。
2.共済期間
共済期間は、共済掛金(月払の場合は、第1回共済掛金)を払い込んだ月の1日(共済期間開始の日といいます。)の午前零時から1年とします。
3.共済契約の更新
(1) 共済の更新は、当連合会が定める日までに、通知がない場合は自動更新されます。
(2) 被共済者の年齢が進行することで、契約年齢に基づいた保障内容に変更がある場合は、変更後の保障内容で自動更新されます。
4.共済掛金の払込方法
(1)共済掛金の払込時期等
① 第1回共済掛金
共済掛金の払込方法は、収納代行会社(明治xxシステム・テクノロジー株式会社)を通して金融機関による口座振替となります。第1回共済掛金は、ご契約者の指定口座から共済期間開始の日が属する月の27 日(振替日)に当連合会の預金口座へ振り替えられます。ただし、初年度契約の第1回目の共済掛金が引去不能となり、その原因がご契約者にあると認められた場合は当該契約は解除となります。
② 次年度以降の共済掛金(年払の場合)
次年度以降の共済掛金は、前年度の共済期間満了の月の翌月の振替日に指定口座から共済掛金相当額を当連合会の預金口座に振り替えることによって払い込まれるものとします。次年度以降の共済掛金の口座振替が不能となった場合は、振替日の属する月の翌月の振替日に、再度1年分の共済掛金の口座振替を行います。
③ 第2回目以降の共済掛金(月払の場合)
第2回目以降の共済掛金は、振替日に指定口座から振替日の属する月の共済掛金相当額を当連合会の預金口座に振り替えることによって払い込まれるものとします。第2回目以降の共済掛金の口座振替が不能となった場合は、振替日の属する月の翌月の振替日に、再度その月に払い込むべき共済掛金と合わせて2か月分の共済掛金の口座振替を行います。
(2)共済契約の失効
共済契約の失効
① 年払の場合
次年度以降の共済掛金の口座振替が2か月連続して不能となった場合は、ご契約は最初の払込みがなかった振替日の属する月の1日にさかのぼって効力を失います。
② 月払の場合
第2回目以降の共済掛金の口座振替が2か月連続して不能となった場合は、ご契約は最初の払込みがなかった振替日の属する月の1日にさかのぼって効力を失います。
(3)傷害による死亡の場合の共済掛金払込
当連合会が傷害死亡共済金を支払うべき場合に、1年分の共済掛金のうち未納分があるときは、これを徴収します。
●注意喚起情報のご説明
1.クーリングオフ(契約申込の撤回等)制度
当連合会の傷害総合保障共済は、共済期間が1年を超えるご契約は出来ませんので、クーリングオフ制度の対象ではありませんのでご注意ください。
2.告知義務・通知義務等
(1)ご契約に際しての注意事項
共済契約者または被共済者はご契約に際し、当連合会が重要な事項として告知を求めた事項(以下「告知事項」といいます。)にご回答いただく義務(告知義務)があります。告知事項について事実と異なる記載をされた場合には、ご契約を解除させていただくことがあります。また、その場合、既に発生している身体障害については共済金をお支払いできないことがあります。
※本共済では申込書等に★または☆印が付された項目が告知事項となります。質問欄のすべての回答が「いいえ」の場合のみご加入いただけます。
(2)ご契約金額のご確認
お申し込みできる保障タイプは、1人につき、1タイプのみとなっております。
(3)ご契約後の留意事項
ご契約の締結後に、ご契約者の住所を変更される場合には、取扱代理所または取扱組合にご通知ください。ご通知いただかないと、ご契約、お支払いに支障がでることがあります。
(4)事故発生のご連絡
被共済者が身体障害を被った場合は、その原因となった身体障害の発生の日から、その日を含めて 30 日以内に取扱代理所または取扱組合にご連絡ください。正当な理由がなく通知が遅延したり、事実を告げなかった場合、または事実と異なることを告げた場合には、共済金を減額してお支払いする場合がありますのでご注意ください。
3.共済責任の開始時期
(1) 共済期間は、共済掛金(月払の場合は、第1回共済掛金)を払い込んだ月の1日(共済期間開始の日といいます。)の午前零時から1年とします。
(2) 当連合会が定める日までに、通知がない場合は自動更新されます。
(3) 被共済者の年齢が進行することで、契約年齢に基づいた保障内容に変更がある場合は、変更後の保障内容で自動更新されます。
4.共済金をお支払いできない主な場合
この共済では、次に掲げる身体障害に対しては共済金をお支払いできません。なお、免責事由の詳細は普通共済約款の「共済金を支払わない場合」の項目に記載されておりますので、ご参照ください。
(1)疾病および傷害
① 共済期間開始の日より前に被った身体障害
② 共済契約者、共済金を受け取るべき者(共済契約者および共済金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)または被共済者の故意または重大な過失による身体障害
③ 闘争行為または犯罪行為による身体障害
④ 自殺行為(ただし、A・Bタイプは共済期間開始の日から1年経過後の死亡の場合は、疾病による死亡共済金相当額をお支払いします。)による身体障害
⑤ 拘留もしくは入監中に被った身体障害
⑥ 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の使用
⑦ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。)による身体障害
⑧ 核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故によって被った身体障害
⑨ ⑦および⑧の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故によって被った身体障害
⑩ ⑧以外の放射線照射または放射能汚染
(2)傷害
① 法令に定められた運転資格を持たないで、または酒に酔った状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれのある状態)で、もしくは麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車または原動機付自転車を運転している間に生じた事故によって生じた傷害
② 脳疾患、疾病または心神喪失によって生じた傷害
③ 刑の執行によって生じた傷害
④ 妊娠、出産、早産または流産によって生じた傷害
⑤ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって生じた傷害
⑥ ⑤の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故による傷害
(3)その他
① アルコール依存または薬物依存により共済金支払事由が発生した場合には、共済金を支払いません。
② 頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときでも、共済金を支払いません。
上記以外にも共済金をお支払いできない場合がありますので、「約款」をご覧ください。
5.共済契約の無効・取消し・失効
(1) 共済契約者が、共済金を不法に取得する目的または第三者に共済金を不法に取得させる目的をもって共済契約を締結した場合は、ご契約は無効となります。この場合、共済掛金は返還しません。
(2) 共済契約者以外の者を被共済者とする共済契約について、その被共済者の同意を得なかった場合は、ご契約は無効となります。この場合は、共済掛金の全額を返還します。
(3) 共済契約締結の当時、被共済者の年齢が引受対象年齢の範囲外であった場合は、ご契約は無効となります。この場合は、共済掛金の全額を返還します。
(4) 共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者の詐欺または強迫によって共済契約が締結された場合は、ご契約の取消しをさせていただきます。この場合は、共済掛金は返還しません。
(5) ご契約後に、被共済者が死亡された場合は、ご契約は失効となります。この場合は、未経過期間に対し、月割をもって計算した共済掛金を返還します。ただし、当連合会が傷害死亡共済金を支払うべき場合に、1年分の共済掛金のうち未納分があるときは、これを徴収します。
6.重大事由による共済契約の解除
ご契約後に次の①から④までのいずれかに該当する事由がある場合、ご契約を解除することがあります。また、その場合、解除の事由が生じた時から解除がなされた時までの期間中の身体障害に対しては共済金をお支払いできません。
① 共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者が、当会に共済金を支払わせることを目的として身体障害を生じさせた、または生じさせようとしたこと
② 共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者が、共済金の請求に関し、詐欺があったことまたは詐欺行為を行おうとしたこと
③ 他の共済契約等との重複によって、被共済者に係る傷害死亡共済金額、傷害入院共済金日額、傷害通院共済金日額等の合計額が著しく過大となり、共済制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること
④ ①から③までに掲げるもののほか、共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者が、①から
③までの事由がある場合と同程度に当連合会のこれらの者に対する信頼を損ない、この共済契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと
7.満期返戻金・契約者配当金に関する事項
本共済には満期返戻金・契約者配当金はありません。
8.解約と解約返れい金
ご契約を解約(解除)される場合には、取扱代理所または取扱組合にご連絡ください。共済契約を解約(解除)された場合、解約(解除)のお申し出日によっては、金融機関への振替停止の事務手続きが間に合わず、共済掛金の振替が行われることがあります。この場合、振替月の翌月末日までに、ご指定の口座に当
連合会から直接返戻いたしますので、ご了承願います。詳しくはお問い合わせください。
9.個人情報の取扱いに関する事項
当連合会は、共済契約申込書の項目にご記入いただく氏名・性別・生年月日・住所・電話番号・健康状態などお預かりする個人情報を適切に取り扱い、下記のとおり安全管理に努めますので、趣旨をご理解のうえ、あらかじめご了承いただきますようお願い申しあげます。
(1)個人情報の利用目的について
当連合会は、ご契約者から提供された情報について、共済制度の健全な運営とサービスの提供等のため、次の目的の達成に必要な範囲において利用させていただきます。
① 共済契約の引受け、管理・履行、共済金の支払および付帯サービスの提供
② 共済事故の調査(医療機関・当事者等の関係先に対する照会等を含みます。)
③ 当連合会、当連合会の会員・利用組合、全国共済商工協同組合連合会またはこれらの会員・利用組合のほか、当連合会の提携先企業・団体等の共済商品・金融商品・各種サービスの案内・提供
(2)個人情報の第三者提供について
当連合会は、ご契約者から提供された情報について、共済制度の健全な運営のため、個人情報の保護に関する法律、その他の法令等に規定されている場合のほか、次の場合についても第三者に提供させていただきます。
① 上記(1)に定める利用目的の範囲内において、当連合会の会員・利用組合、全国共済商工協同組合連合会またはこれらの会員・利用組合のほか、当連合会の提携先企業・団体等と共同利用する場合
② 共済契約の適正な引受け、共済金の適正な支払および不適切な共済金の請求等を防止するため、共済団体・保険会社等の間において、共済契約、共済事故、共済金請求または共済金支払等に関する情報を交換する場合
③ 共済金の適正かつ迅速な支払を行うために必要な範囲内の情報を、医療機関・調査会社、共済団体・保険会社・当事者等の関係先に提供する場合
④ 再保険契約の締結または再保険金の受領等のため、再保険取引先に対して再保険契約上必要な情報を提供する場合
なお、ご契約者および被共済者が上記の内容にご同意いただけない場合には、傷害総合保障共済をお引き受けすることができませんので、ご了解ください。
10.組合員資格のご確認
ご加入にあたり、ご契約者の組合員資格について確認させていただきます。また、組合員以外のご契約はお取扱できない場合があります。詳しくはお問い合わせください。
11.共済契約証書および約款の保存
共済契約証書および約款は大切に保存してください。
12.共済金の削減、共済掛金の追徴
当連合会は、異常災害等その他の事由により損失金をてん補するため、共済金を削減、または共済掛金を追徴することがあります。
13.共済金請求のお手続きについて
① 事故のご連絡をいただいた場合には、取扱代理所または取扱組合より、共済金請求手続き(共済金請求に際してご提出いただく書類)に関してご案内いたします。具体的な必要書類につきましては、事故発生時にご案内いたします。
② 共済金請求権については、時効(3年)がありますのでご注意ください。なお、時効の日数については、共済金請求権の発生時期の翌日から起算します。
14.共済に関するご相談・苦情の窓口
当連合会では、ご利用の皆さまにより一層ご満足いただけるサービスを提供できるよう、ご相談および苦情を受け付けております。ご加入先の各都道府県組合、または下記のフリーダイヤルまでお気軽にお申し出ください。
全日本火災共済協同組合連合会(日火連)中小企業共済相談受付センター
フリーダイヤル 0 1 2 0 - 5 1 1 0 7 7
受付時間 9:00 〜 12:00、13:00 〜 17:00 (土曜日・日曜日・祝日、年末年始の休日は除く)
苦情などのお申し出につきましては、ご加入先の各都道府県組合を中心に、当連合会が連携を図りながら対応いたしますが、解決がつかない場合には、下記の一般社団法人日本共済協会 共済相談所へご相談いただくこともできます。一般社団法人日本共済協会では、審査委員会を設置しており、裁定または仲裁により、解決支援業務を行います。
一般社団法人 日本共済協会 共済相談所 0 3 - 5 3 6 8 - 5 7 5 7
受付時間 9:00 〜 17:00 (土曜日・日曜日・祝日、年末年始の休日は除く)
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ご契約に際しては、上記の重要事項説明書および傷害総合保障共済普通共済約款ならびに特約を十分にご確認・ご了解のうえ、共済契約申込書をご提出ください。
なお、共済契約申込書にいただく申込人印は、この重要事項説明書を受領・同意確認された印も兼ねておりますので、ご了承ください。
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全日本火災共済協同組合連合会