代理店・扱者 引受保険会社 ジェイアンドエス保険サービス株式会社 三井住友海上火災保険株式会社 担当:男全(おまた) 総合営業第 4 部 第 1 課 東京都中央区日本橋茅場町1-2-18 東京都千代田区神田駿河台3-11-1 TEL:03-3668-1279 FAX:03-3249-2898 TEL:03-3259-6642 FAX:03-3259-7097
一般般社団法人 日本釣用品工業会
賠償責任保保険制度のご案内
●生産物賠償責任保険(団体PL保険)
<<オオププシショョンン>>
●生産物特別約款リコール費用補償特約
NEW ●施設所有( 管理) 者賠償責任保険
<お問合わせ先>
保険の詳細についてのお問合わせは下記にご連絡ください。
※このご案内は、ご加入後も必要な冊子となります。お手元に保管をお願いいたします。
代理店・扱者 | 引受保険会社 |
ジェイアンドエス保険サービス株式会社 | 三井住友海上火災保険株式会社 |
担当:男全(おまた) | 総合営業第 4 部 第 1 課 |
xxx中央区日本橋茅場町1-2-18 | xxxxxx区xx駿河台3-11-1 |
TEL:00-0000-0000 FAX:00-0000-0000 | TEL:00-0000-0000 FAX:00-0000-0000 |
<目次>
1. 賠償責任保険制度とは
2.保険金をお支払いする主な場合
*生産物賠償責任保険【対象製品一覧】
3.オプション補償
4.お支払いの対象となる損害
5.保険金をお支払いしない主な場合
6.ご契約の仕組み
*見積依頼書記入例・加入申込票記入例
7.ご留意いただきたいこと
●重要事項のご説明
2ページ
3~4ページ
5~6ページ
7ページ
8~9ページ
10~14ページ
15~17ページ
18~20ページ
1.一般社団法人 日本釣用品工業会 賠償責任保険制度とは
<生産物賠償責任保険(団体PL保険)の主な特長)>
基本補償
把握可能な最近の会計年度の売上高をご申告いただくだけで、保険料のご案内が可能です。新設法人等で、把握可能な最近の会計年度(1年間)の実績がない場合は、「事業計画値」をご申告いただくことでも結構です。
一般社団法人 日本釣用品工業会の会員(以下「会員」といいます。)の製造または販売する釣用品に関する様々な賠償責任リスクについて、1年間を通じて補償します。
≪ご契約の対象となる製品≫
この保険契約は、会員が製造または販売する(輸入品を含む)国内向け全釣用品を対象としております。
※釣用品とは、製造・販売側の意図として、釣りおよび釣りに付随し使用される商品を指します。
(ボート・カヌー等の船舶類は対象外です)
釣用品以外の商品を含めたい場合は代理店・扱者までお問合わせください。
オプション 補償
<任意にご加入いただけます>
■オプション補償(1):生産物特別約款リコール費用補償特約
■オプション補償(2):施設所有(管理)者賠償責任保険(漏水補償特約付)
*オプション補償の詳細は5~6ページをご参照ください。
≪生産物特別約款リコール費用補償特約の主な特長≫
会員が製造または販売する釣用品にリコールが必要となった場合、回収等により生じた費用を負担することによって被る損害を補償します。
≪施設所有(管理)者賠償責任保険の主な特長≫
店舗や工場施設の運営・管理者である会員が業務を遂行する上で発生しうる、様々な賠償責任リスクについて、
〇製造業の場合⇒1年間の賃金(人件費)を告知いただきます。
〇販売業の場合⇒店舗の面積を告知いただきます。
1年間を通じて補償します。
※補償金額を上げたい場合は個別にご相談ください。
<募集対象、加入資格等>
ご加入いただけるのは、お申込人・記名被保険者が、以下に該当する場合となります。
◇申込人 | 一般社団法人 日本釣用品工業会の会員である個人・法人に限ります。 |
◇記名被保険者 | 一般社団法人 日本釣用品工業会の会員である個人・法人に限ります。 |
販売子会社、製造子会社を含める場合には、加入依頼書の追加被保険者の欄にご記入ください。(ただし、親会社から供給された製品のみ販売、もしくは親会社に 100%製品を供給していることが条件となります)
※販売子会社を含める場合は生産物賠償責任保険の保険料に10%割増、製造子会社を含める場合は5%割増が適用されます。
<保険期間>
2020年7月1日午後4時から2021年7月1日午後4時まで 1年間
<保険適用地域>
日本国内(日本国内で発生した事故に限る)
2.保険金をお支払いする主な場合
基本補償
<生産物賠償責任保険(団体PL保険)>
被保険者(保険契約により補償を受けられる方)が製造もしくは販売した製品、または被保険者が行った仕事の結果に起因して、他人の生命や身体を害したり、他人の財物を損壊(滅失、破損、汚損もしくは紛失すること、または盗取されること)した場合に、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(損害賠償金や争訟費用等)に対して、保険金をお支払いします。
保険金をお支払いできる条件は適用される普通保険約款、特別約款および特約によって異なりますので、詳細は普通保険約款、特別約款および特約でご確認ください。
≪お支払いの対象となる事故例≫
◇販売した釣竿に不備があり折れてしまい、お客さまが手をけがしてしまった。
◇製造した釣竿立てに不備があり折れて、お客さまの釣竿が折れてしまった。
◇リールのボディ脚部が不具合により折れてケガをした。
等
オプション補償
■オプション補償(1)
<生産物特別約款リコール費用補償特約>
*保険金をお支払いする主な場合の詳細は5ページをご参照ください。
■オプション補償(2)
<施設所有(管理)者賠償責任保険(漏水補償特約付)>
*保険金をお支払いする主な場合の詳細は6ページをご参照ください。
一般社団法人 日本釣用品工業会 生産物賠償責任保険【対象製品一覧】 | |||||
商品分野 | 品目分野 | 商品分野 | 品目分野 | ||
①釣竿 | (1)投げ竿 | ⑧ケース類 | (1)ルアー用タックルボックス | ||
(2)磯竿(xx網、波止、ヘチ、メバル竿等) | (2)仕掛箱(木製含む) | ||||
(3)船竿 | (3)エサ箱(木製含む) | ||||
(4)渓流・清流竿 | (4)その他(成形ハードタイプのケース類) | ||||
(5)アユ竿 | ⑨網製品 | (1)タモ網(xx網は除く) | |||
(6)ヘラ竿 | (2)その他 | ||||
(7)ルアーロッド | ⑩金属小物類 | (1)サルカン・スイベル | |||
(8)フライロッド | (2)テンビン・オモリ | ||||
(9)その他釣竿(釣種別に分類できないもの、 竹竿、輸入竿、万能コイ竿等) | (3)竿掛・竿立・ピトン等 | ||||
(10)竿・リールセット | (4)その他(xxx・xxxxxx・xx xxxxx等) | ||||
②釣用リール | (1)スピニング | ➃履物 | (1)ウエーダー | ||
(2)磯用両片軸 | (2)ブーツ | ||||
(3)船用両片軸 | (3)タビ(アユ用・渓流用・磯用) | ||||
(4)ルアー用両軸(バス用) | (4)シューズ(渓流用・磯用) | ||||
(5)ルアー用両軸(ソルト用) | (5)タイツ | ||||
(6)ルアー用両軸(トラウト用他) | (6)その他 | ||||
(7)電動 | ⑫加工餌 | (1)海用 | |||
(8)フライリール | (2)淡水ヘラ用 | ||||
③釣針 | (1)サビキ・仕掛 | (3)淡水コイ用 | |||
(2)バラ針 | (4)ボイリー | ||||
(3)糸付針 | (5)付け餌 | ||||
(4)その他(xxxxx等) | (6)その他(サナギ等) | ||||
(5)その他(テンヤ等) | ⑬生餌 | (1)アミ類・冷凍餌 | |||
④釣糸 | (1)ナイロン | (2)ゴカイ類 | |||
(2)フロロカーボン | (3)その他(ミミズ・ブドウ虫等) | ||||
(3)PE | ⑭疑似餌 | (1)ルアー | |||
(4)金属 | (2)フライ(フライ完成品、フライライン、 マテリアル) | ||||
(5)その他(テトロン等) | (3)毛針(アユ用等) | ||||
⑤ウキ | (1)海用 | (4)エギ、 | |||
(2)淡水用 | (5)その他(イカヅノ、タコベイト、タイ ラバ、インチク等) | ||||
(3)電気ウキ | ⑮クーラー | (1)樹脂製ハードタイプ | |||
(4)その他ウキ | ⑯釣関連用品 | (1)アフターサービス・部品・補修用品 | |||
⑥釣服 | (1)レインウェア | (2)電気製品(ウキ以外) | |||
(2)防寒着 | (3)出版物・DVD 等 | ||||
(3)ウエア(ベスト、シャツ、パンツ、靴下 等) | (4)サングラス | ||||
(4)帽子 | (5)その他(ナイフ・接着剤等) | ||||
(5)手袋 | ※ボート・カヌーは当保険の対象外となりますので、補償を希望される場合はジェイアンドエス保険サービスの男全 (00-0000-0000)までお問合わせください。 また、一覧に記載のない製品につきましても同様にお問合わせください。 | ||||
(6)フローティングベスト(固定式) | |||||
(7)フローティングベスト(膨張式) | |||||
⑦バッグ類 | (1)ロッドケース | ||||
(2)バッグ類 | |||||
(3)リュック類 | |||||
(4)バッカン | |||||
(5)その他(縫製ソフトタイプのバッグ等) |
3.オプション補償(1)
——生産物特別約款のリコール費用補償特約—— | |
≪保険金をお支払いする主な場合≫ 被保険者が生産物の欠陥に起因して日本国内に存在する生産物の収等を実施することにより生じた費用を負担することによって被る損害に対して保険金を支払います。ただし、事故を発生させまたは発生させるおそれがある生産物に対してなされるものに限り、かつ、収等の実施および事故の発生またはそのおそれが、次のいずれかに該当する事由により客観的に明らかになった場合に限ります。 ① 被保険者または収等実施者の行政庁に対する届出または報告等(注1) ② 被保険者または収等実施者が行う新聞、雑誌、テレビ、ラジオまたはこれらに準じる媒体による社告(注2) ③ 収等の実施についての行政庁の命令 (注1)届出または報告等は、文書による届出または報告等に限ります。 (注2)社告は、 収生産物を使用または消費する者に対して、その生産物の欠陥の存在、欠陥に起因する事故の発生またはそのおそれ、および収等の実施について周知させる効果があるもので、事前に引受保険会社が認めたものに限ります。インターネットのみによるものを含みませ ん。 | ≪リコール費用補償特約で保険金をお支払いしない主な場合≫ |
○血液製剤、たばこもしくは電子たばこ、武器または航空機の欠陥に起因するその財物の収等によって生じた損害。ただし、被保険者が製造・販売等を行った財物がこれらの財物の成分、原材料、添加物、資材、部品、容器もしくは包装等として使用された場合を除き ます。 | |
○保険契約者または被保険者の故意または重大な過失による事故の発 生またはそのおそれによって生じた損害 | |
○保険契約者または被保険者の故意または重大な過失による法令違反 によって生じた損害 | |
○戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変、暴動、労働争議または騒擾(じょう) によって生 じた損害 | |
○地震、噴火、洪水、津波または高潮によって生じた損害 | |
○生産物の自然の消耗または性質による蒸れ、かび、腐敗、変色、さび、汗ぬれその他これらに類似の事由によって生じた損害(ただし、 これらの事由が異物混入の結果として発生した場合は除きます。) | |
○消費期限、賞味期限、使用期限その他の品質保持期限を定めて製造、販売等を行った生産物の同期間経過後の品質劣化等によって生じた 損害 | |
○核燃料物質(使用済燃料を含みます。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故によって生じた損 害 | |
≪支払限度額≫ 1事故・保険期間中につき | ○石綿(アスベスト)の組成、含有、付着またはこれらのおそれによって生じた損害 |
100万もしくは200万円 | ○生産物の修理(生産物の収等による修理を含みます。)または代替 品の欠陥によって生じた損害 |
○牛海綿状脳症(BSE)もしくは口蹄疫またはこれらのおそれによって生じた損害 | |
≪免責金額≫ | |
1事故につき1万円 | ○高病原性鳥インフルエンザによって生じた損害 |
○次の者の故意もしくは重大な過失により発生した表示漏れもしくは表示誤り、または次の者による脅迫行為もしくは加害行為によって 生じた損害 | |
◇被保険者 | |
◇被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業 務を執行するその他の機関 | |
○生産物の効能・性能に関する不当な表示(実際よりも著しく優良であると示すことをいいます。)または虚偽の表示によって生じた損害 ○保険期間が開始した場合においても、保険期間の開始時から保険料を領収する時までの間において、保険契約者または被保険者が事故の発生もしくはそのおそれを知った(知ったと合理的に判断できる理由があるときを含みます。)ときまたは収決定がなされたときは、その収等によって生じた損害 等 |
上記以外にも保険金をお支払いしない場合があります。詳細は普通保険約款、特別約款および特約をご確認ください。また、ご不明な点については、代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。
≪お支払いの対象となる事故例≫
◇リールのネジ部分に締めの甘い箇所がある可能性があり、使用中にケガをするおそれがあったことから社告のうえ、収した。
◇製造した釣竿に構造上の欠陥があり、お客さまがケガをしてしまった。マスコミへの社告費用、通信費、 収品・代替品の輸送費用、修理費等が発生した。
等
3.オプション補償(2)
——施設所有(管理)者賠償責任保険—— | |
≪保険金をお支払いする主な場合≫ | ≪普通保険約款・賠償責任保険追加特約(自動セット)でお支払いしない主な場合≫ 8ページをご参照ください。 ≪施設所有(管理)者特別約款でお支払いしない主な場合≫ ○施設の新築、修理、改造または取壊し等の工事に起因する損害賠償責任 ○航空機の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 ○パラグライダー、ハンググライダー、パラセーリングまたは熱気球の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 ○昇降機(財物のみを積載する昇降機、サービスステーション施設内にあるオートリフト、機械式の立体駐車場を含みません。)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 ○自動車または原動機付自転車の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任。ただし、販売等を目的として展示されている場合を除きます。この場合であっても、走行している間は自動車とみなします。 ○施設外における船舶または車両(自転車、身体障害者用車いす、歩行補助車および原動力がもっぱら人力であるものを含みません。)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 ○被保険者の占有を離れた商品もしくは飲食物または被保険者の占有を離れ、施設外にあるその他の財物に起因する損害賠償責任 ○仕事の終了または放棄の後に仕事の結果に起因する損害賠償責任 ○直接であると間接であるとを問わず、被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者が行う次のいずれかに該当する行為に起因する損害 ◇医療行為、美容整形、医学的堕胎、助産、採血その他法令により医師または歯科医師以外の個人が行うことを許されていない行為。ただし、法令により医師または歯科医師以外の個人が行うことを許されている行為を除きます。 ◇はり、きゅう、あんま、マッサージ、指圧または柔道整復。法令により、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師または柔道整復師以外の個人が行うことを許されていない行為を含みます。 ◇理学療法士、作業療法士、臨床工学技士、診療放射線技師、弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、建築士、設計士、司法書士、行政書士、弁理士、税理士、社会保険労務士、土地家屋調査士、技術士、測量士、獣医師がそれらの資格に基づいて行う行為 ○被保険者が行うLPガス販売業務の遂行(LPガス販売業務のための事業所施設の所有、使用または管理を含みます。)に起因して生じた損害 ○石油物質が施設から公共水域(海、河川、湖沼、運河)へ流出したことに起因して、被保険者が次のいずれかに該当する法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害 ◇水の汚染による他人の財物の損壊(滅失、破損、汚損もしくは紛失すること、または盗取されること)に起因する損害賠償責任 ◇水の汚染によって漁獲高が減少しまたは漁獲物の品質が低下したことに起因する損害賠償責任 ○石油物質が施設から流出し、公共水域の水を汚染しまたはそのおそれのある場合において、その石油物質の拡散防止、捕収 収、焼却処理、沈降処理、乳化分散処理等につき支出された費用その他の損害の防止軽減のために要した費用(被保険者が支出したと否とを問いません。) 等 |
被保険者(保険契約により補償を受けられる方 | |
が所有、使用もしくは管理している各種の施 | |
設・設備・用具等の管理の不備、または被保険 | |
者もしくはその従業員等の業務活動中のミスに | |
より発生した偶然な事故に起因して、他人の生 | |
命や身体を害したり、他人の財物を損壊(滅失 | |
破損、汚損もしくは紛失すること、または盗取 | |
されること)した場合に、被保険者が法律上の | |
損害賠償責任を負担することによって被る損害 | |
(損害賠償金や争訟費用等)に対して、保険金 | |
をお支払いします。 | |
保険金をお支払いできる条件は適用される普通 | |
保険約款・特別約款および特約によって異なり | |
ますので、詳細は普通保険約款・特別約款およ | |
び特約でご確認ください。 | |
≪支払限度額≫ | |
1事故につき5,000万円 | |
≪免責金額≫ | |
1事故につき1万円 | |
——施設所有(管理)者特別約款の漏水補償特約(自動セット)—— | |
給排水xxからの蒸気・水の漏出、いっ出等に起因して他人の財物を損壊(滅失、破損、汚損もしくは紛失すること、または盗取されることした場合に、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保 険金をお支払いします。 |
)
、
)
上記以外にも保険金をお支払いしない場合があります。詳細は普通保険約款、特別約款および特約をご確認ください。また、ご不明な点については、代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。
各種施設・設備・用具等の構造上の欠陥や管理の不備による事故
≪お支払いの対象となる事故例≫
◇ビルで火災が発生し、非常口等の不備でお客さまに死傷者が出てしまった。
業務活動・行事等での不注意による事故よる事故
◇お店の看板の留具が腐食していたために看板が落下し、通行人にケガをさせてしまった。 等
◇商品説明中に誤って商品をお客さまの足の上に落とし、ケガをさせてしまった。
◇自転車で配達中に運転を誤り、子供に衝突してケガをさせてしまった。
※イベント時の飲食提供による食中毒や自動車・エレベーター・エスカレーターの事故は対象外となります。 等
4.お支払いの対象となる損害
≪普通保険約款でお支払いの対象となる損害≫
損害の種類 | x x |
①損害賠償金 | 法律上の損害賠償責任に基づいて損害賠償請求権者に対して支払うべき治療 費や修理費等(損害賠償請求権者に対する遅延損害金を含みます。) |
②損害防止費用 | 事故が発生した場合の損害の発生または拡大の防止のために必要または有益 であった費用 |
③権利保全行使費用 | 発生した事故について、他人から損害の賠償を受けることができる場合に、そ の権利を保全または行使するために必要な手続に要した費用 |
④緊急措置費用 | 事故が発生した場合の緊急措置(他人の生命や身体を害した場合における被害 者の応急手当等)に要した費用 |
⑤協力費用 | 引受保険会社が発生した事故の解決にあたる場合、引受保険会社へ協力するた めに要した費用 |
⑥争訟費用 | 損害賠償に関する争訟について支出した訴訟費用、弁護士報酬等の費用 |
上記①から④までの保険金については、それぞれの規定により計算した損害の額から加入者証記載の免責金額を差し引いた額をお支払いします。ただし、加入者証記載の支払限度額を限度とします。
上記⑤および⑥の保険金については、原則として支払限度額の適用はありません。ただし、⑥については①の損害賠償金の額が支払限度額を超える場合には、次の金額を限度とします。
支払限度額
⑥争訟費用の額 ×
①損害賠償金の額
お支払いする争訟費用の額
=
なお、「②損害防止費用」および「④緊急措置費用」を除き、事前に引受保険会社の同意を要しますので、必ず引受保険会社までお問合わせください。
適用される普通保険約款、特別約款および特約によりその他の保険金が支払われる場合がありますので、詳細は普通保険約款、特別約款および特約でご確認ください。
「①損害賠償金」についてのご注意
被保険者が被害者に対して支払わなければならない損害賠償金の額は、適用される法律の規定、被害者に生じた損害の額および被保険者の過失割合等によって決まります。被保険者が、法律上の損害賠償責任がないにもかかわらず被害者に対して支払われた見舞金等は、保険金のお支払いの対象とはなりません。
示談交渉は必ず引受保険会社とご相談いただきながらおすすめください。
この保険では、保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求権者との示談交渉を行う「示談交渉のサービス」を行いませんが、万一、被保険者が損害賠償責任を負う事故が発生した場合には、賠償問題が円満に解決するようご相談に応じさせていただきます。なお、あらかじめ引受保険会社の同意を得ないで損害賠償責任を認めたり、損害賠償金等を支払われた場合には、損害賠償責任がないと認められる額等が保険金から差し引かれることがありますのでご注意ください。
5.保険金をお支払いしない主な場合
次のいずれかに該当する事故、損害等に対しては保険金をお支払いしません。
≪普通保険約款でお支払いしない主な場合≫
○保険契約者または被保険者の故意によって生じた損害賠償責任
○被保険者と第三者の間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
○被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊(滅失、破損、汚損もしくは紛失すること、または盗取されること)について、その財物につき正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
○被保険者と生計を共にする同居の親族に対する損害賠償責任
○被保険者の使用人が、被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任
○戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変、暴動、労働争議または騒擾(じょう)に起因する損害賠償責任
○地震、噴火、洪水、津波または高潮に起因する損害賠償責任
○液体、気体(煙、蒸気、じんあい等を含みます。)または固体の排出、流出または溢(いっ)出に起因する損害賠償責任(ただし、不測かつ突発的な事故によるものを除きます。)
○原子核反応または原子核の崩壊に起因する損害賠償責任(ただし、医学的、科学的利用もしくは一般産業上の利用に供されるラジオ•アイソトープ《ウラン•トリウム•プルトニウムおよびこれらの化合物ならびにこれらの含有物を含みません。》の原子核反応または原子核の崩壊による場合を除きます。)
等
≪賠償責任保険追加特約(自動セット)でお支払いしない主な場合≫
○直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害。いずれかの事由または行為が実際に生じたまたは行われたと認められた場合に限らず、それらの事由があったとの申し立てに基づいて被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合を含みます。
◇xxx(アスベスト、石綿製品、石綿繊維、石綿粉塵(じん))の人体への摂取または吸引
◇xxxへの曝露(ばくろ)による疾病 ◇xxxの飛散または拡散
≪生産物特別約款でお支払いしない主な場合≫
○次の財物の損壊(滅失、破損、汚損もしくは紛失すること、または盗取されること。これらに起因する使用不能または修補を含みます。)に対する損害賠償責任。なお、これらの財物の一部の欠陥によるその財物の他の部分の損壊に対する損害賠償責任を含みます。
◇生産物
◇仕事の目的物のうち、事故の原因となった作業が加えられた財物(作業が加えられるべきであった場合を含みます。)
○被保険者が故意または重大な過失により法令に違反して製造、販売もしくは提供した生産物または行った仕事の結果に起因する損害賠償責任
○被保険者が仕事の行われた場所に放置または遺棄した機械、装置もしくは資材に起因する損害賠償責任
○保険期間開始前に既に発生していた事故と同一の原因により保険期間開始後に生じた事故に基づく損害
○次のいずれかに該当する場合
◇この保険契約が初年度契約の場合において、保険契約者、被保険者またはその代理人が、この保険契約の開始時より前に、保険期間中に事故が発生するおそれがある、その原因または事由が生じていることを知っていた(注)とき
◇この保険契約が継続契約の場合において、保険契約者、被保険者またはその代理人が、初年度契約の保険期間の開始時より前に、保険期間中に事故が発生するおそれがある、その原因または事由が生じていることを知っていた(注)とき
(注)知っていたと合理的に判断できる理由があるときを含みます。
○事故が発生しまたは発生が予想される場合に、事故の拡大または同一の原因による他の事故の発生を防止するために行った生産物または仕事の目的物(生産物または仕事の目的物が他の財物の一部を構成している場合には、その財物全体を含みます。)の収措置(収、廃棄、検査、修理、交換またはその他の適切な措置)に要する費用(被保険者が支出したと否とにかかわらず、また損害賠償金として請求されたと否とを問いません。)およびそれらの収措置に起因する損害
○事故が発生しまたは発生が予想される場合に、事故の拡大または同一の原因による他の事故の発生を防止するために生産物または仕事の目的物について講じるべき収措置(収、廃棄、検査、修理、交換またはその他の適切な措置)を、被保険者が正当な理由なく怠ったときの、以後発生する同一の原因に基づく損害
○生産物が成分、原材料または部品等として使用された(生産物が、特定の製品の梱包またはコーティングを目的として製造または販売された場合であって、その目的のとおりに使用されたときを含みます。)財物(以下「完成品」といいます。)の損壊(滅失、破損、汚損もしくは紛失すること、または盗取されること)に起因する損害。
ただし、完成品の損壊に起因して発生した、完成品以外の財物の損壊および身体の障害は除きます。
次ページへつづく
前ページからのつづき
○生産物が製造機械等または製造機械等の部品である場合の次のいずれかに該当する損害
◇製造機械等により製造、生産、選別、検査、修理、包装または加工された財物(以下「製造品•加工品」といいます。)の損壊(滅失、破損、汚損もしくは紛失すること、または盗取されること)に起因する損害
◇製造品•加工品の色、形状等が本来意図したものと違うことに起因する損害。
ただし、製造品•加工品の損壊に起因して発生した、製造品•加工品以外の財物の損壊および身体の障害は除きます。
○医薬品等、農薬または食品のいずれかに該当する生産物が、その意図または期待された効能または性能を発揮しなかったことに起因する損害
○直接であると間接であるとを問わず、被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者が行う次のいずれかに該当する行為に起因する損害
◇医療行為、美容整形、医学的堕胎、助産、採血その他法令により医師または歯科医師以外の者が行うことを許されていない行為。ただし、法令により医師または歯科医師以外の者が行うことを許されている行為を除きます。
◇はり、きゅう、あんま、マッサージ、指圧または柔道整復。法令により、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師または柔道整復師以外の者が行うことが許されていない行為を含みます。
○保険の対象が医薬品等、医薬品等の製造•販売、臨床試験の場合に、特定の医薬品および特定の症状•事由に起因する損害
○LPガス販売業務の結果に起因する損害 等
上記以外にも保険金をお支払いしない場合があります。詳細は普通保険約款、特別約款および特約をご確認ください。また、ご不明な点については、代理店•扱者または引受保険会社までお問合わせください。
6.ご契約の仕組み(1)
(1)保険契約者
この保険は一般社団法人 日本釣用品工業会が保険契約者となる団体契約です。
(2)被保険者(保険契約により補償を受けられる方)
一般社団法人 日本釣用品工業会の会員である個人•法人に限ります。
(3)保険期間
2020年7月1日午後4時から2021年7月1日午後4時まで1年間
1年未満のご加入を希望される場合は代理店•扱者までお問合わせください。
(4)支払限度額の設定方法
<生産物賠償責任保険(団体PL保険)>
(身体障害•財物損壊共通)
加入セット | イ | ロ | ハ | ニ | |
支払限度額 | 1事故•保険期間中 | 5,000万円 | 1億円 | 2億円 | 3億円 |
免責金額 | 1事故につき | 1万円 |
<オプション1:生産物特別約款リコール費用補償特約>
加入セット | A | B | |
支払限度額 (基本補償の外枠) | 1事故•保険期間中 | 100万円 | 200万円 |
<オプション2:施設所有(管理)者賠償責任保険>
(身体障害•財物損壊共通)*漏水補償特約付帯
加入セット | Ⅰ | |
支払限度額 | 1事故につき | 5,000万円 |
免責金額 | 1事故につき | 1万円 |
支払限度額とは、保険金をお支払いする限度額をいいます。賠償責任補償でお支払いの対象となる損害のうち、争訟費用、協力費用については、原則として支払限度額の適用はありません。ただし、争訟費用については損害賠償金の額が支払限度額を超える場合には取扱いが異なりますので、詳細は「4.お支払いの対象となる損害」(7ページ)をご参照ください。
お客さまが実際にご加入いただく支払限度額および免責金額(注)につきましては、加入申込票の「支払限度額」欄および「免責金額」欄にてご確認ください。
(注)免責金額は、保険金としてお支払いする1事故ごとの損害の額から差し引く額で、お客さまの自己負担となる金額をいいます。
6.ご契約の仕組み(2)
(1) 保険料例
<基本補償:生産物賠償責任保険(団体PL保険)>
(売上高 1億円の場合)
引受方式 | イ | ロ | ハ | ニ | |
引受条件 | 支払限度額 (身体障害•財物損壊共通限度額) | 5,000万円 | 1億円 | 2億円 | 3億円 |
免責金額 | 1事故につき 1万円 | ||||
保 | 年間保険料 | 10,700円 | 13,800円 | 16,000円 | 17,500円 |
険 | |||||
料 |
お支払いする保険金の限度額である支払限度額は、身体障害•財物損壊共通の1事故•保険期間中の支払限度額です。
※販売子会社を含める場合は保険料に10%割増、製造子会社を含める場合は5%割増が適用されます。
<オプション1:生産物特別約款リコール費用補償特約>(売上高1億円の場合)
引受方式 | A | B | |
支払限度額 | 1事故•保険期間中 | 100万円 | 200万円 |
年間保険料 | 1,540円 | 2,380円 |
<オプション2:施設所有(管理)者賠償責任保険>
引受方式 | Ⅰ | ||
【製造業】 1年間の賃金(人件費)2,000万円の場合 | 【販売業】 店舗の面積 250㎡の場合 | ||
引受条件 | 支払限度額 (身体障害•財物損壊共通限度額) | 5,000万円 | 5,000万円 |
免責金額 | 1事故につき 1万円 | 1事故につき 1万円 | |
保 | 年間保険料 | 7,100円 | 8,460円 |
険 | |||
料 |
お支払いする保険金の限度額である支払限度額は、身体障害•財物損壊共通の1事故あたりの支払限度額です。
*上記はあくまでも保険料例です。
実際のご加入にあたっては、代理店•扱者までお問合わせください。
(2)ご加入手続きの方法
ご加入にあたっては、加入申込票(別紙2)に所定の事項をご記入•押印のうえ、一般社団法人 日本釣用品工業会事務局までご郵送ください。
<郵送先>
(一社)日本釣用品工業会 団体PL保険担当
〒104-0032 xxx中央区八丁堀2-22-8
日本フィッシング会館5F
(3)保険料の払込方法
保険料は、期日(5月29日(金))までに下記口座にお振込みください。なお、一般社団法人 日本釣用品工業会にて立替払いは行いません。
また、誠に恐縮ですが、振込手数料はご負担願います。
保険料は必ず期日までにお支払いください保険期間が始まった後であっても、代理店•扱者または引受保険会社が保険料を領収する前に生じた事故については、保険金をお支払いしません。
※請求書、領収証は発行しません。
<振込口座>
(口座名義人) (一社)日本釣用品工業会 団体 PL 保険三井住友銀行 日本橋東支店 (普通) 0000000
見積依頼書(別紙1) 記入例
5/18(月)までに、
メールまたはFAXにて
見積依頼書を送付ください。
加入申込票(別紙2) 記入例
5/29(金)までに、事務局へ郵送してください。
【送付先】〒104-0032
xxx中央区八丁堀 2 丁目 22 番 8 号日本フィッシング会館
一般社団法人 日本釣用品工業会 団体 PL 保険担当 行
※パンフレット、xxx、見積依頼書、加入申込票はHPにも掲載しております。(URL:xxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/)
一般社団法人 日本釣用品工業会
7.ご留意いただきたいこと(1)
●お申込人となることができる方は、2ページの<募集対象、加入資格等>をご参照ください。
●次のような場合には、保険期間終了後、継続加入できないことや補償内容を変更させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
○著しく保険金請求の頻度が高いなど、加入者相互間のxx性を逸脱する極端な保険金支払またはその請求があった場合
●ご加入の内容は、保険の種類に応じた普通保険約款、特別約款および特約によって定まります。詳細は普通保険約款、特別約款および特約をご確認ください。また、ご不明な点については、代理店•扱者または引受保険会社までお問合わせください。
●ご加入の際は、加入申込票の記入内容を再度ご確認ください。詳細は、「重要事項のご説明」の「注意喚起情報のご説明」「2.告知義務•通知義務等(1)ご加入時における注意事項(告知義務-加入申込票の記載上の注意事項)」をご参照ください。
●契約取扱者が代理店または引受保険会社の社員の場合、引受保険会社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結•保険料の領収•保険料領収証の発行•ご契約の管理などの業務等を行っています。したがって、代理店または引受保険会社の社員と契約され有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。
●ご加入内容が変更となる場合には、事前に代理店•扱者または引受保険会社へご通知ください。詳細は、「重要事項のご説明」の「注意喚起情報のご説明」「2.告知義務•通知義務等(2)ご加入後における注意事項(通知義務等)」をご参照ください。
●この保険契約では、ご加入時に「把握可能な最近の会計年度(1年間)の実績数値」に基づいて算出される、あらかじめ確定した保険料を払い込んでいただきます。詳細は代理店•扱者または引受保険会社までお問合わせください。
○ご加入の際には、保険料を算出(確定)するために必要な資料を引受保険会社にご提出いただきます。
○新設法人等で、ご加入時に把握可能な最近の会計年度(1年間)の実績がない場合は、以下のいずれかの方法により保険料の精算を行う必要があります。
ア.2020年6月末時点で過去1年間の実績数値が確認できる場合
⇒ご加入時に「2020年7月から2021年6月末までの1年間」における見込み数値に基づいて暫定保険料を払込みいただき、満期後にその期間中における確定数値に基づいて計算した確定保険料との差額を精算します。
イ.上記ア.の「1年間の実績数値」が確認できない場合
⇒ご加入時に「保険期間中」における見込み数値に基づいて暫定保険料を払込みいただき、満期後にその期間中における確定数値に基づいて計算した確定保険料との差額を精算します。
7.ご留意いただきたいこと(2)
<保険会社破綻時等の取扱い>
○損害保険会社が経営破綻した場合に保険契約者等を保護する目的で、「損害保険契約者保護機構」があり、引受保険会社も加入しています。
○この保険は、保険契約者が個人、小規模法人(破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の法人をいいます。)またはマンション管理組合(以下、「個人等」といいます。)である場合に限り「損害保険契約者保護機構」の補償対象であり、損害保険会社が破綻した場合でも、保険金、解約返れい金等は80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は1
00%補償されます。
○また、保険契約者が個人等以外の保険契約であっても、被保険者が個人等であり、かつ保険料を負担している場合は、その被保険者に係る部分については、上記補償の対象となります。
この保険契約に関する個人情報について、引受保険会社が次の取扱いを行うことに同意のうえお申し込みください。
【個人情報の取扱い ついて】
この保険契約 関する個人情報は、引受保険会社がこの保険引受の審査および履行のため 利用するほか、引受保険会社およびMS&ADインシュアランス グループのそれぞれの会社(海外 あるものを含む)が、この保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のため 利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のため 利用することがあります。
➀引受保険会社および引受保険会社のグループ会社の 商品・サービス等の例 | 損害保険・生命保険商品、投資信託・ローン等の金融商 品、リスクマネジメントサービス |
➁提携先等の商品・サービスのご案内の例 | 自動車購入・車検の斡旋 |
上記の商品やサービス は変更や追加が生じることがあります。
ただし、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含む)の利用目的は、法令等 従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲 限定します。
また、この保険契約 関する個人情報の利用目的の達成 必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含む)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払い 関する関係先等(いずれも海外 あるものを含む) 提供することがあります。
○契約等の情報交換 ついて
引受保険会社は、この保険契約 関する個人情報 ついて、保険契約の締結ならび 保険金支払いの健全な運営のため、一般社団法人 日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、損害保険会社等の間で、登録または交換を実施することがあります。
○再保険 ついて
引受保険会社は、この保険契約 関する個人情報を、再保険契約の締結、再保険契約 基づく通知・報告、再保険金の請求等のため 、再保険引受会社等(海外 あるものを含む) 提供することがあります。
引受保険会社の個人情報の取扱い 関する詳細、商品・サービス内容、引受保険会社のグループ会社の名称、契約等情報交換制度等 ついては、三井住友海上ホームページ(xxxxx://xxx.xx-xxx.xxx)をご覧ください。
7.ご留意いただきたいこと(3)
●事故が起こった場合のお手続き
(1)事故にあわれた場合の引受保険会社へのご連絡等
事故が発生した場合は、あわてず、落ち着いて、次の処置を行ったうえで、代理店•扱者または引受保険会社にご連絡ください。
三井住友海上へのご連絡は
事故は いち早く
24時間365日事故受付サービス
「三井住友海上事故受付センター」
0120-258-189(無料)へ
①損害の発生および拡大の防止
②相手の確認
③目撃者の確認
(2)保険金のご請求時にご提出いただく書類
被保険者または保険金を受け取るべき方には、下表のうち引受保険会社が求める書類をご提出いただく必要があります。なお、必要に応じて下表以外の書類のご提出をお願いする場合がありますので、ご了承ください。
保険金のご請求必要な書類 | 書類の例 |
(1)引受保険会社所定の保険金請求書 | 引受保険会社所定の保険金請求書 |
(2)引受保険会社所定の事故内容報告書、損害の発生を確認する書類およびその他これ類する書類(注) (注)事故発生の状況・日時・場所、事故の原因、損害または費用発生の有無を確認するための書類をいいます。 | 引受保険会社所定の事故内容報告書、警察署・消防署の証明書、交通事故証明書、事故原因・損害状況関する写真・画像データ・修理業者からの報告書、損害明細書、免責事由該当性を確認する書類 |
(3)損害賠償の額および損害賠償請求権者を確認する書類 ➀他人の身体障害の程度、損害の額および損害賠償請求権者を確認する書類 | 診断書、後遺障害診断書、死亡診断書、診療報酬明細書、治療費および治療かかわる交通費・諸雑費の領収書・明細書、休業損害証明書、源泉徴収票、住民票、戸籍謄本 |
➁他人の財物損壊(財物の使用不能よる間接損害を含みます。)の程度、損害の額および損害賠償請求権者を確認する書類 | 修理見積書・領収書、取得時の領収書、決算書類、事故前後の売上計画・実績、自動車検査証(写)、建物登記簿謄本、戸籍謄(抄)本、全部(個人)事項証明書 |
③➀および➁のほか、損害の額、被害者および損害賠償請求権者を確認する書類 | |
④損害賠償請求権者対して負担する損害賠償の額および損害賠償金の支払いまたは保険金の支払い関する損害賠償請求権者の承諾を確認する書類 | 示談書、判決書、引受保険会社所定の念書および損害賠償請求権者からの領収書 |
⑤共同不法行為の場合第三者等対する権利の移 転を確認する書類 | 権利移転証(兼)念書 |
(4)被保険者が負担した費用の額を示す書類 | 支出された損害防止費用・権利保全行使費用・緊急措置費用・協力費用・争訟費用等の費用が確認できる書類・明細書 |
(5)その他必要応じて引受保険会社が求める書類 ➀保険金請求権者を確認する書類 | 住民票、戸籍謄本、委任状、印鑑証明書、法人代表者資格証明書、代表者事項証明書 |
➁引受保険会社が事故または損害の調査を行うため必要な書類 | 引受保険会社所定の同意書、回収決定の内容を確認する書類 |
③他から支払われる損害賠償金・保険金・給付金等の額を確認する書類 | 示談書、判決書、被害者からの領収書、保険会社からの支払通知書、労災支給決定通知 |
④保険金の請求を第三者委任したことを確認する書類 | 委任を証する書類および委任を受けた方の印鑑証明書または法人代表者資格証明書もしくは代表者事項証明書 |
■引受保険会社は、保険金請求に必要な書類(注1)をご提出いただいてからその日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要な事項(注2)の確認を終えて保険金をお支払いします(注3)。
(注1)保険金請求に必要な書類は、上記の表をご覧ください。
(注2)保険金をお支払いする事由発生の有無、保険金をお支払いしない事由の有無、保険金の算出、保険契約の効力の有無、その他引受保険会社がお支払いすべき保険金の額の確定のために確認が必要な事項をいいます。
(注3)必要な事項の確認を行うために、警察など公の機関の捜査結果の照会、医療機関•損害保険鑑定人など専門機関の診断•鑑定等の結果の照会、災害救助法が適用された被災地における調査、日本国外における調査等が不可欠な場合には、普通保険約款、特別約款および特約に定める日数までに保険金をお支払いします。この場合、引受保険会社は確認が必要な事項およびその確認を終える時期を被保険者に通知します。
■保険金請求権については時効(3年)がありますのでご注意ください。保険金請求権の発生時期等の詳細は、普通保険約款、特別約款および特約でご確認ください。
■損害賠償請求権者は、損害賠償金にかかわる被保険者の保険金請求権について保険法に基づく先取特権(他の債権者よりも優先して弁済を受ける権利)を有します。また、原則としてこれらの保険金請求権の譲渡•質権設定•差押えはできません。
この書面では生産物賠償責任保険、施設所有(管理)者賠償責任保険、に関する重要事項(「契約概要」「注意喚起情報」等)についてご説明しています。
お申込みいただく際には、ご加入の内容がお客さまのご意向に沿っていることをご確認ください。
ご加入の内容は、普通保険約款およびご加入の保険種類ごとの特別約款・特約(以下「普通保険約款・特約」といいます。)によって定まります。普通保険約款・特約が必要な場合は、代理店・扱者または引受保険会社までお申出ください。
申込人と記名被保険者が異なる場合は、記名被保険者の方にもこの書面の内容を必ずお伝えください。
※この書面を、ご加入後にお届けする加入者証とあわせて保管してくださいますようお願いいたします。
生 産 物 賠 償 責 x x 険施設所有(管理) 者賠償責任保険を ご 加 入 い た だ く お 客 さ ま へ
重要事項のご説明
2019年 10 月1日以降始期契約用
ご加入に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記載しています。ご加入前に必ず読んでいただき、お申込みくださいますようお願いします。この書面は、ご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細については、普通保険約款・特約に記載していますのでご確認ください。また、ご不明な点につきましては、代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。
契約概要のご説明
1.商品の仕組み
保険の種類 | 商品の仕組み |
生産物賠償責任保険施設所有(管理)者 賠償責任保険(オプション) | 賠償責任保険普通保険約款 + 保険法の適用に関する特約賠償責任保険追加特約 + 生産物特別約款 + 各種特約(任意セット)(注) + 施設所有(管理)者 特別約款(任意セット) + 漏水補償特約(施設用) |
(注)任意セットの特約は必要な場合にセットします。「2.(2)セットできる主な特約」をご参照ください。
2.引受条件等
(1)補償内容
①被保険者
保険の種類 | 被保険者(ご加入いただいた保険契約で補償を受けられる方をいいます。) |
生産物賠償責任保 | 加入申込票(注)の「記名被保険者」欄に記載され |
険、 | た方のみが被保険者となります。 |
施設所有(管理)者 | |
賠償責任保険 |
ただし、適用される普通保険約款・特約によりその他の被保険者が設定される場合がありますので、詳細は普通保険約款・特約でご確認ください。
(注)引受保険会社にこのご加入の申込みをするために提出する書類をいい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合は、これらの書類を含みます。
②保険金をお支払いする主な場合
パンフレット本文(「一般社団法人 日本釣用品工業会 賠償責任保険制度のご案内」。以下「パンフレット」といいます。)の「保険金をお支払いする主な場合」のページをご参照ください。
③保険金をお支払いしない主な場合(主な免責事由)
パンフレットの「保険金をお支払いしない主な場合」のページをご参照ください。なお、詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」等の項目に記載されております。
④お支払いの対象となる損害
パンフレットの「お支払いの対象となる損害」のページをご参照ください。
(2)セットできる主な特約
セットできる主な特約はパンフレットをご参照ください。特約の内容の詳細は、代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。
(3)保険期間および補償の開始・終了時期
①保険期間
保険期間は原則として1年間です。お客さまが実際にご加入いただく保険期間につきましては、パンフレットまたは加入申込票の「保険期間」欄にてご確認ください。
②補償の開始
始期日の午後4時(加入申込票またはセットされる特約にこれと異なる時刻が記載されている場合にはその時刻)に補償を開始します。
③補償の終了
満期日の午後4時に終了します。
(4)支払限度額等
パンフレットをご参照ください。
3.保険料の決定の仕組みと払込方法等
(1)保険料の決定の仕組み
保険料(注)は、保険料算出の基礎、支払限度額、保険期間等によって決定されます。詳細は代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。お客さまが実際にご加入いただく保険料(注)につきましては、パンフレットまたは加入申込票の「保険料」欄にてご確認ください。
(注)申込人が保険契約に基づいて引受保険会社に払い込むべき金銭をいいます。
(2)保険料の払込方法
パンフレットをご参照ください。
4.満期返れい金・契約者配当金
このご契約には、満期返れい金・契約者配当金はありません。
5.解約返れい金の有無
ご加入の脱退(解約)に際しては、加入時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還しますが、始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により、追加の保険料をご請求する場合があります。 注意喚起情報のご説明 の
「6.解約と解約返れい金」をご参照ください。
注意喚起情報のご説明
ご加入に際して申込人にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、ご加入くださいますようお願いします。
この書面は、ご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細については、普通保険約款・
特約に記載していますのでご確認ください。ご不明な点につきましては、代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。
1.クーリングオフ(ご契約のお申込みの撤回等)
このご契約は、一般社団法人 日本釣用品工業会が保険契約者となる団体契約であることから、クーリングオフの対象ではありません。
2.告知義務・通知義務等
記載上の注意事項)
特にご注意ください
①申込人または被保険者には、告知義務があり、代理店・扱者には告知受領権があります。告知義務とは、ご契約時に告知事項について、事実を正確に知らせる義務のことです。
②告知事項とは、危険に関する重要な事項として引受保険会社が告知を求めるもので、加入申込票(注)に記載された内容のうち、「※」印がついている項目のことです。この項目について故意または重大な過失によって、告知がなかった場合や告知した事項が事実と異なる場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。加入申込票(注)の記載内容を必ずご確認ください。
(1)ご加入時における注意事項(告知義務-加入申込票の
① 保険契約者または被保険者が、引受保険会社に保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者または被保険者が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと。
④ 上記のほか、①~③と同程度に引受保険会社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
特にご注意ください
保険料は、パンフレット記載の方法により払込みください。パンフレット記載の方法により保険料を払込みいただけない場合には、保険金をお支払いできません。また、ご契約を解除する場合があります。
5.保険料の払込猶予期間等の取扱い
6.解約と解約返れい金
この保険契約と補償の範囲が重なる他の保険契約等について既にご加入されている場合、「補償の重複」が生じることがありますので、必ずその内容(保険の種類、保険金額等)を告知してください。
補償の範囲が重なるのは、この保険契約と異なる保険種類にセットされた特約の補償内容が同一となっているような場合もあります。ご不明の場合は、現在ご加入されている保険契約の内容が確認できる書類とともに、代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。
(注)引受保険会社にこのご加入の申込みをするために提出する書類をいい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合は、これらの書類を含みます。
(2)ご加入後における注意事項(通知義務等)
特にご注意ください
①ご加入後、次の事実が発生した場合には、あらかじめ(事実の発生が申込人または被保険者の責任によらない場合は遅滞なく)ご加入の代理店・扱者または引受保険会社までご連絡ください。 ご連絡がない場合、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないこと がありますので、十分ご注意ください。 | |
○加入申込票の「※」印がついている項目に記載された内容に変更が生じる場合 ○ご加入時にご提出いただいた告知書、申告書等の記載内容に変 更が生じる場合 | |
②ご加入後、次の事実が発生する場合は、ご加入内容の変更等が必要 となります。ただちに代理店・扱者または引受保険会社までご連絡ください。 | |
◇加入者証記載の住所または電話番号を変更する場合 ◇上記のほか、特約の追加・削除等、契約条件を変更する場合 |
3.保険期間および補償の開始・終了時期
(1)保険期間
保険期間は原則として1年間です。お客さまが実際にご加入いただく保険期間につきましては、パンフレットまたは加入申込票の「保険期間」欄にてご確認ください。
(2)補償の開始
始期日の午後4時(加入申込票またはセットされる特約にこれと異なる時刻が記載されている場合にはその時刻)に補償を開始します。
(3)補償の終了
満期日の午後4時に終了します。
ご加入を中途で脱退(解約)される場合は、代理店・扱者または引受保険会社までお申出ください。
■ご加入の脱退(解約)に際しては、加入時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還します。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間(右図をご参照ください。)分よりも少なくなります。
たとえば、保険期間1年・一時払のご契約を始期日から6か月後に解約した場合、解約返れい金は払い込んでいただいた保険料の半分よりも少なくなります。詳細は普通保険約款・特約でご確認ください。
■始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の
払込状況により、追加の保険料をご請求する場合があります。追加で請求したにもかかわらず、その払込みがない場合は、ご契約を解除することがあります。
■保険料の精算が必要なご契約の場合には、パンフレットをご参照ください。
7.保険会社破綻時等の取扱い
パンフレットをご参照ください。
8.契約取扱者の権限
パンフレットをご参照ください。
9.個人情報の取扱い
パンフレットをご参照ください。
この保険商品に関するお問合わせは |
代理店・扱者 ジェイアンドエス保険サービス株式会社 〒103-0025 xxx中央区日本橋茅場町1-2-18 TEL:00-0000-0000 FAX:00-0000-0000 |
4.保険金をお支払いしない主な場合等
(1)保険金をお支払いしない主な場合
パンフレットをご参照ください。なお、保険金をお支払いしない場合の詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」等の項目に記載されておりますのでご確認ください。
(2)重大事由による解除
次のことがある場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
保険会社の連絡・相談・苦情窓口 |
引受保険会社にご相談・苦情がある場合 |
下記にご連絡ください。 「三井住友海上お客さまデスク」 0120-632-277(無料) 【受付時間】 平日 9:00~20:00 土日・祝日 9:00~17:00(年末年始は休業させていただきます) ※2020年10月より平日の電話受付時間は9:00~19:00になります。 |
事故が起こった場合 |
遅滞なくご契約の代理店・扱者または下記にご連絡ください。 「24 時間 365 日事故受付サービス三井住友海上事故受付センター」 事故は いち早く 0000-000-000(無料) |
指定紛争解決機関 |
引受保険会社との間で問題を解決できない場合 |
引受保険会社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。引受保険会社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。 一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター 0570-022-808 〔ナビダイヤル (全国共通・通話料有料)〕 ・受付時間[平日9:15~17:00(土日・祝日および年末年始を除きます)] ・携帯電話からも利用できます。IP 電話からは 00-0000-0000 におかけください。 ・おかけ間違いにご注意ください。 ・詳細は、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。 |
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A20-100114 使用期限:2021 年 7 月 1 日