Contract
デジタルサイネージ広告規定
1.(広告放映契約の成立)
当行は、広告主または代理人から当行所定のデジタルサイネージ広告放映申込書(以下、「申込書」といいます。)の提出を受け、当行が所定の審査を行い、これを承諾したときに、この広告放映に係る契約が成立するものとします。
2.(適用範囲)
本契約は、愛媛銀行本支店の店頭に設置しているデジタルサイネージに、広告主の広告を放映するにあたり適用される事項を定めます。
3.(放映基準)
(1)広告は、1 口 15 秒の素材(動画または静止画)とします。
(2)次の①から⑦の一にでも該当する場合には、放映することはできません。
①法令等で放映を禁止されているもの
②公序良俗に反するもの等、社会通念上放映できないと認められるもの
③風俗営業にかかわるもの
④権利関係・取引の実態が不明確なもの
⑤来店客・公衆に不快の念を与える表現、広告主が明らかでなく責任の所在が不明なもの等、広告表現上不適当と認められるもの
⑥宗教的、思想的意図のあるもの
⑦その他、当行が不適当と認めるもの
(3)当行は、前項各号に掲げるもの以外についても、相当の理由があるときは放映をお断りすることがあります。
(4)当行は、別途定める、月間放映規定回数以上の放映を行います。
4.(契約期間)
この契約の期間は、申込書記載の放映期間とします。自動継続ではありません。
5.(放映料)
(1)デジタルサイネージ広告放映料は、当行が放映確認後に、申込書記載の放映エリアおよび放映期間に応じた金額を当行から広告主または代理人へ請求します。
(2)当行の都合により、放映回数が月間放映規定回数に満たない場合には、当行は放映料を請求しません。
(3)放映料は、諸般の情勢により変更することがあります。
(4)放映期間中に解約があった場合は、放映終了日の属する月の 1 日から放映期間終了日までの放映料を日割計算により請求します。
6.(届出事項の変更等)
(1)広告主または代理人の名称、代表者、住所その他の届出事項の変更があったときは、直ち
に書面によって当店に届出てください。この届出の前に生じた損害については、当行の責による場合を除き、当行は責任を負いません。
(2)届出のあった名称、住所にあてて当行が請求書等を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
7.(損害の負担等)
(1)災害、事変その他の不可抗力の事由または当行の責めによらない事由によりデジタルサイネージ機器の故障等が発生した場合には、放映できないことがあります。このために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2)当行の店舗配置見直し等により、店舗数およびデジタルサイネージ台数が変動することがあります。このために生じた損害については、当行は責任を負いません。
8.(反社会的勢力との取引拒絶)
このデジタルサイネージ広告は、第 9 条第 5 項 b(a)から(l)および c(a)から(e)のいずれにも該当しない場合に利用することができ、第 9 条第 5 項 b(a)から(l)および c(a)から(e)の一にでも該当する場合には、当行はこのデジタルサイネージ広告の契約をお断りするものとします。
9.(解約等)
(1)本契約は、放映期間満了によって終了となります。
(2)本契約は、当行がやむを得ないと認める場合を除き、放映期間終了前の解約はできません。
(3)放映期間終了前に解約する際は、解約希望日の 10 営業日前までに当行所定の解約届に記名押印して、申込書を提出した当行本支店に提出してください。
(4)次の各号の一にでも該当する場合には、当行は何ら催告することなく、いつでもこの契約を解約することができるものとします。 a.広告主または代理人が、重大な規定違反をしていると認められるとき b.広告主または代理人が所在不明になったとき
c.前各号に準ずる事由が生じたとき
(5)第 4 項のほか、次の各号の一にでも該当し、広告主または代理人との取引を継続することが不適切である場合には、当行はこのデジタルサイネージ広告の放映を停止し、または広告主に通知することによりこの契約を解約することができるものとします。
a.広告主または代理人がデジタルサイネージ広告申込時に虚偽の申告をしたことが判明した場合
b.広告主または代理人(いずれもその役員または経営に実質的に関与する使用人を含みます。)が、次のいずれかに該当したことが判明した場合
(a)暴力団
(b)暴力団員
(c)暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
(d)暴力団準構成員
(e)暴力団関係企業
(f)総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
(g)その他前各号に準ずる者
(h)暴力団員等(aからgのいずれかに該当する者をいいます。以下同じ。)が経営を支配していると認められる関係を有すること
(i)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(j)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(k)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(l)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
c.広告主または代理人が、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合
(a)暴力的な要求行為
(b)法的な責任を超えた不当な要求行為
(c)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(d)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
(e)その他前各号に準ずる行為
10.(規定の変更)
(1)この規定の各条項は、金融情勢や経済的・技術的環境の変化その他相当の事由があると当行が認める場合には、定型約款の変更に関する規定(民法第 548 条の4)に基づき(付随的な事柄や手続に係る事項等は除きます。)変更できるものとします。
(2)(1)の場合、変更を行う旨および変更後の規定の内容、ならびにその効力発生時期を、店頭表示・備置き、インターネットその他相当の方法で公表することにより、周知します。
(3)(1)、(2)による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から実施するものとします。
11.(準拠法・管轄)
この規定の準拠法は、日本法とします。本デジタルサイネージ広告に関し訴訟の必要が生じた場合には、当行(本店)の所在地を管轄とする裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
以上
(2021 年 4 月 1 日現在)