Contract
「横浜版脱炭素化モデル事業」 基本協定書(案)
横浜市(以下「甲」という。)と構成事業者○○○○○○(以下、総称して「乙」といい、また、個別の事業者については「乙事業者」という。)は、「横浜版脱炭素化モデル事業」(以下「本事業」という。)に関し、以下の条項に従い基本協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(本協定の趣旨)
第1条 本協定は、乙が本事業に関してxxな方法により選定された構成事業者であることを確認し、甲及び乙が、本事業を実施するにあたって、円滑な実施に必要な諸手続を定めることとする。
(定義)
第2条 本協定において、
(1)「協定期間」とは、本事業を実施する期間をいい、その有効期間は本協定締結の日から令和 10 年3月 31 日までとする。
(2)「事業年度」とは、令和5年度は本協定締結の日から翌年3月 31 日までとし、以
降毎年4月1日から翌年3月 31 日までの各年度とする。
(3)「構成事業者」とは、本事業を実施する事業者の選定手続において、選定された複数の法人又は法人格を有しない団体で構成する事業体をいう。
(4)「代表事業者」とは、構成事業者の中から代表事業者として甲に届けた事業者をいう。
(5)「提示条件」とは、本事業を実施する事業者の選定手続において甲が提示した一切の条件をいう。
(6)「募集要項」とは、本事業を実施する事業者の選定手続において甲が提示した
「横浜版脱炭素化モデル事業募集要項」をいう。
(7)「本事業」とは、横浜版脱炭素化モデル事業のことをいう。
(8)「本件提案」とは、乙が、令和5年〇月〇日付で提出した本事業の実施に係る提案書類一式及び甲が乙に対し追加提出を求め、その後、乙が提出した資料一式をいう。
(本事業の目的)
第3条 本事業は、甲と乙が連携し、再生可能エネルギーの地産地消や切替を通じて生み出された資金等を活用して、地域課題の解決や賑わいづくりなどのまちづくりを一体的に推進することを目的とする。
(基本的合意)
第4条 乙は、選定手続きにおいて甲が提示した募集要項及び公募に際し乙が公募期間において甲に提出した質問事項に対し甲が回答した内容(当該条件・内容等の詳細は甲乙間にて事前に確認するものとする。)を原則遵守して、本事業を実施するものとす る。なお、遵守が困難な事態が発生した場合は速やかに甲へ報告のうえ協議する。
2 代表事業者は乙のうち○○○○○○である。
3 代表事業者は、本事業の履行に関し、甲との連絡、折衝、文書の収受、補助金の交付手続などに関して、乙を代表するものとするが、乙事業者の本事業及び同社の役割に係る業務に関し、乙事業者の代理人として行為するものではない。
4 乙の役割に係る業務に関し、甲及び第三者に与えた損害は、乙事業者が協議し決定した責任の割合に応じて乙が負担するものとする。
5 乙事業者のうちいずれかが、本事業を完了する日までの間に、本協定を脱退するときは、事前に甲及び乙と協議し同意を得るものとする。
6 乙事業者のうちいずれかが業務途中において破産又は解散した場合においては、当該破産又は解散した乙事業者は本協定から脱退するものとする。この場合において、乙は甲の承認を得て、残存する乙事業者が共同連帯して当該脱退者の分担業務を完了するものとする。ただし、残存する乙事業者のみでは適正な履行の確保が困難なときは、残存する乙事業者全員及び甲の承認を得て、新たな事業者を加入させ、分担業務を完了するものとする。
(協定の有効期間)
第5条 本協定の有効期間は、協定期間とする。甲及び乙は、第2条第1項第1号に掲げる本協定の有効期間満了の2か月前までに、本協定の更新をするときは別途協議を行うものとする。ただし、xxx乙のいずれかが本協定を脱退した場合は、脱退の日をもって脱退当事者に対する本協定の効力は失われるものとする。
2 前項の規定に関わらず、第 12 条に定める守秘義務は、脱退した場合といえども引き続き存続するものとする。
(本事業の役割の分担)
第6条 本事業で行う業務は、甲と乙が行う一切の業務をいい、その役割は次のとおりとし、その他については必要に応じ別途協議するものとする。
(1)甲の役割
ア 本市関係部局への調整支援
イ 脱炭素化に資する施設整備に対する費用の補助 ウ その他協議のうえ甲乙間で書面にて合意した事項
エ 提案エリアを対象としたアンケートの作成・分析手配
(2)乙の役割
ア 本事業に係る企画調整
イ 本件提案に基づいた各取組の実施(関連する事務手続き等含む)ウ 甲が求める資料の作成
エ 提案エリアを対象としたアンケートの配布
オ その他協議のうえ甲乙間で書面にて合意した事項
2 前項第1号に定める乙に対する甲の補助金については「横浜市補助金等の交付に関する規則(平成 17 年 11 月規則第 139 号)」のほか、「横浜版脱炭素化モデル事業補助金交付要綱」に基づき行うものとする。
3 本協定は、甲又は乙が本事業以外の業務をすることを規制又は抑制するものではない。
4 乙は、本事業以外に、乙及び乙事業者が単独で横浜市内において本事業と同一、同等又は類似の事業を行うことにより、本事業の目的、目標、事業計画又は遂行に支障が生じる恐れがあるときは、甲に対し事前に協議を申し入れるものとする。
5 甲及び乙は、本事業の実施にあたり、事前に相手方の承諾を得て、新たに甲及び乙以外の他の事業者を参入させることができるものとする。この場合において、甲及び乙は、本事業のために必要な協議を別途行い、書面にて当該参入について取り決めを行うこととする。
6 前項に掲げる新規に参入する事業者は、甲及び乙と同様に、本協定に掲げる事項をすべて遵守させるものとし、当該事業者を新規に参入することを希望した当事者が他当事者に対して、それを保証することとする。
(年間事業計画書等)
第7条 乙は甲及び乙の協議によって定めるところにより、所定の期日までに年間事業計画書等を甲に対して提出しなければならない。
2 甲及び乙は、年間事業計画書等を変更しようとするときは、甲及び乙との協議により決定するものとする。
(年間事業報告書等)
第8条 乙は、甲及び乙の協議によって定めるところにより、所定の期日までに年間事業報告書等を甲に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、年度の途中において甲乙協議のうえ、本協定を解除した場合は、乙は、本協定解除後 30 日以内に当該年度の年間事業報告書等を甲に提出しなければならない。
3 甲は、必要があると認めるときは、年間事業報告書等の内容又はそれに関連する事項について、乙に対して報告又は口頭による説明を求めることができるものとする。
(本事業実施状況の確認及び改善の要求)
第9条 甲は、前条までに定めるもののほか、乙に対して本事業の実施状況について随時報告を求め、また実地について調査するため、対象施設に立ち入ることができる。
2 乙は、甲から前項の申出を受けた場合は、正当な理由がある場合を除いてその申し出に応じなければならない。
3 第8条の規定に基づく報告及び第1項の規定に基づく報告及び実地調査により、乙の本事業の実施内容等が、条例、規則、要綱、その他甲が提示する要件等を満たしていないと認められる場合、甲は、乙に対して業務の改善を要求することができるものとする。
4 乙は前項の改善要求を受けた場合は、速やかに必要な具体的措置を講じ、その結果を甲に報告するものとする。
(著作xxの使用)
第 10 条 乙は、本協定の履行に関して、著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国法令及び国際条約により保護される第三者の権利の対象となっている物や表示、履行方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければ
ならない。ただし甲から提供を受けたものを除く。
(著作権の帰属等)
第 11 条 本事業のために甲又は乙が開発・構築・改修・作成等したすべての著作物に関する著作権は、その帰属及び持ち分を全当事者が別途協議するものとする。ただし、当該著作物を構成する著作物のうち、甲及び乙が従前から保有していた著作物の著作権は、甲及び乙に留保するものとする。
2 前項において著作権(乙又は第三者が従前から保有していた著作物の著作権を除 く)の移転が発生する場合、当該著作権の移転の対価については、甲乙協議のうえ決定するものとする。
3 甲及び乙は、本事業に関連する取組を発信する用途に限り、第 12 条の守秘義務に違反しないことを条件に、事前に甲及び乙の承諾を得ることなく、当該著作物等を必要に応じ編集し、使用できるものとする。
(守秘義務)
第 12 条 甲及び乙は、本事業の実施に付随して取得した情報について、当該情報が書 面、電子データ、口頭、映像等により開示され、秘密であることが明記されたもの又は秘密であることが告げられ、当該開示の日から 30 日以内に秘密とされる内容が確認されたもの(以下、総称して「秘密情報」という。)について、当該秘密情報を開示した他の当事者全員の事前の承諾なしに第三者に開示、あるいは漏洩してはならないものとする。本協定の終了後においても存続するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当するときは、秘密情報に含まれないものとする。
(1)秘密情報の開示者(以下「開示者」という。)から開示を受けた際、既に秘密情報の受領者(以下「受領者」という。)が自ら所有していたもの。
(2)開示者から開示を受けた際、既に公知又は公用であったもの。
(3)開示者から開示を受けた後に、受領者の責によらないで公知又は公用となったもの。
(4)正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を伴わずに入手したもの。
(5)開示者から開示された秘密情報によることなく開発、創造したもの。
(6)開示者が、第三者に開示することを書面により承諾したもの(但し、秘密保持義務を課して開示する場合を除く)。
(法令等による開示)
第 13 条 甲及び乙は、前条第1項の定めにかかわらず、裁判所又は行政機関から法令等に基づき開示を求められた場合は、相手方当事者の秘密情報を開示できるものとす る。ただしこの場合、法令等に違反しない限り、開示する内容を事前に又は事後速やかに書面により相手方に通知するものとする。
(再開示)
第 14 条 甲及び乙は、他者から開示された秘密情報を再開示する場合(但し、第 12 条第
2 項の場合を除く。)、再開示者は、事前に開示者に書面で通知し、開示者の承諾を受け
るとともに、当該再開示について最小限の開示に止めるよう努めるものとする。また開示者の承諾なく秘密情報を再開示したことにより、開示者に損害が生じたときは、開示者は再開示者にその損害に係る賠償を請求することができる。
2 再開示者が民事訴訟法、刑事訴訟法、地方自治法その他の法令に基づき秘密情報を再開示したことにより、開示者に損害が生じたとしても、開示者は再開示者にその賠償を請求することはできない。
(個人情報の取扱い)
第 15 条 本事業で収集した個人情報は、乙が管理する。なお、甲が個人情報を利用する場合の乙からの提供方法は、甲乙協議のうえ決定する。
2 乙は本事業で収集した個人情報の管理に当たっては、甲の「横浜市個人情報の保護に関する条例」及び「横浜市の保有する情報の公開に関する条例」、「個人情報取扱特記事項」等を遵守しなければならない。
3 乙は、本事業において個人情報を取り扱う事務に従事する場合は、従事する前に、前項に掲げる条例に基づく研修を受け、その結果を甲に提出しなければならない。
4 甲及び乙は、収集した個人情報を本事業の目的以外に使用することはできない。ただし、情報提供者本人の事前同意を得た場合は、本事業から得た情報及びデータを個人が特定できない形で統計・分析等に利用することができる。なお、収集した個人情報を広報等に利用する場合は、情報提供者本人の事前同意を得た場合に限り、利用できるものとする。
5 甲及び乙は、本協定の締結過程及び履行過程で知り得た個人情報について、双方以外の第三者に漏らし、又は本協定の履行以外の目的に使用してはならない。この協定が終了した後も同様とする。ただし、甲又は乙が法令の適用を受け開示する場合はこの限りではない。
(権利譲渡等の制限)
第 16 条 甲及び乙は、本協定から生じる一切の権利又は義務の全部若しくは一部を、第三者に譲渡、承継、担保提供してはならない。ただし、あらかじめ互いに書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(公開の原則)
第 17 条 乙は、本事業の実施に関し、「横浜市の保有する情報の公開に関する条例」(平成 12 月横浜市条例第1号)の趣旨に則り、甲の対応に準ずる方法により行政文書開示請求等に対応しなければならない。
(第三者との共同事業の制限)
第 18 条 乙は、第6条第5項の場合を除き、甲の同意なくして本事業の全部又は一部を第三者と共同して行い、又は第三者から受託してはならない。
(損害賠償)
第 19 x xは、本事業を実施するにあたり、乙の責めに帰すべき事由により、甲又は第三者に損害を与えたときは、乙事業者が協議のうえ決定した責任の割合に応じて当該
損害を賠償しなければならない。ただし、乙事業者の加入する保険等により補償された範囲の損害においては、この限りでない。
2 甲は、本事業を実施するにあたり、甲の責めに帰すべき事由により、乙又は第三者に損害を与えたときは、当該損害を賠償しなければならない。
3 第1項及び前項の場合において、甲又は乙が相手方の第三者に対する損害を賠償したときには、甲又は乙は相手方に対して求償権を有するものとする。
(暴力団排除条例の遵守)
第 20 条 乙が次の各号のいずれかに該当するときは、本協定を解除することができる。
(1)横浜市暴力団排除条例(平成 23 年 12 月横浜市条例第 51 号。以下、本条において「条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団、条例第2条第4号に規定する暴力団員等、条例第2条第5号に規定する暴力団経営支配法人等又は条例第7条に規定する暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)と密接な関係を有すると認められる者であるとき。
(2)神奈川県暴力団排除条例(平成 22 年神奈川県条例第 75 号)第 23 条第1項又は第2項に違反している事実があるとき。
(3)本協定に関して、資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方が第1号又は第2号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
2 前項の規定により、甲又は乙が本協定を解除した場合において違約金が発生することが判明した場合には、甲乙別途協議のうえ、手続きを進めるものとする。
3 第1項の規定により、甲又は乙が本協定を解除した場合において、相手方に損害・損失等が生じたときも、甲又は乙はその損害・損失等の責めを負わない。
(事業の中止)
第 21 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、協議のうえ、本事業を中止することができる。
(1)本協定を履行しないとき又は履行の見込みがないとき。
(2)法令違反又は正当な理由なく本協定に違反したとき。
(3)本協定の内容の履行に関し、相手方若しくはその代理人又は使用人等に著しく不正若しくは不誠実な行為があったとき又は重大な社会的信用失墜行為があったと き。
2 乙は、甲が前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、協議のうえ、本事業を中止することができる。
3 第1項又は前項に基づく中止がなされた場合は、第1項又は前項に該当して中止の原因となった当事者は、相手方に対し一切の損害賠償の請求を行わない。
4 甲又は乙は、本条第1項及び第2項の規定にかかわらず、双方の合意により本事業を中止することができる。
(甲による本協定の解除等)
第 22 条 甲は、乙事業者のいずれかが本協定に違反し、その違反によって本協定の履行が不可能又は著しく困難となったときは、本協定を解除することができる。
2 甲は、乙事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに本協定を解除することができる。
(1)本協定上の重大な違反があると甲が判断した場合
(2)手形不渡、取引停止その他信用状態が悪化したと甲が判断した場合
(3)破産、民事再生又は会社更生その他法的整理手続の申立てがあった場合
(4)乙が報告の要求又は調査に対して、これに応じず又は虚偽の報告を行い、若しくは調査を妨げたとき。
(5)乙の責めに帰すべき事由により本事業が行われないとき。
3 甲は、第1項及び前項の規定により本協定を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を乙に請求することができる。
(乙からの本協定の解除等)
第 23 条 乙は、甲が本協定の内容を履行せず、又はこれらに違反した場合、甲に対して本協定を解除し、又は本事業の全部若しくは一部の停止を申し出ることができる。
2 甲は前項の申出を受けた場合、乙への協議を経てその措置を決定するものとする。
(暴力団等からの不当介入の排除)
第 24 条 甲及び乙は、本協定の履行に当たって、暴力団員等からの不当介入を受けた場合は、遅滞なく相手方に報告するとともに所轄の警察署に通報し、捜査上の必要な協力をしなければならない。
2 甲及び乙は、前項の不当介入を受けたことにより、本協定の履行について遅滞が生じる恐れがある場合は、双方履行期限に関する協議を行わなければならない。その結果、履行期限に遅れが生じると認められた場合は、双方協議のうえ必要な措置を執るものとする。
3 甲及び乙は、本協定の履行に当たって、暴力団員等からの不当介入による被害を受けた場合には、その旨を遅滞なく相手方に報告するとともに、被害届を所轄の警察署に提出しなければならない。
4 甲及び乙は、前項の被害により履行期限に遅れが生じる恐れがある場合は、双方履行期限に関する協議を行わなければならない。その結果、履行期限に遅れが生じると認められた場合は、双方協議のうえ必要な措置を執るものとする。
(重要事項の変更の報告)
第 25 条 乙は、定款、寄附行為、事務所の所在地又は代表者の変更を行ったときは、甲に書面をもって報告するものとする。また、甲の所在地及び代表者の変更等が生じた場合も同様に、乙に書面をもって報告するものとする。
(誠実協議)
第 26 条 本協定に定めのない事項及び本協定の各条項の解釈に疑義が生じた場合には、甲及び乙は誠実に協議のうえ対処するものとする。
(準拠法及び裁判管轄)
第 27 条 本協定は日本国の法令に従い解釈されるものとし、本協定に関する一切の裁判
の第xxの専属管轄は横浜地方裁判所とする。
(不可抗力による事業の中断等)
第 28 条 甲及び乙は、不可抗力の発生により、本事業の継続が困難と判断した場合は、相手方に対して債務不履行の責任から免責されるものとし、相手方に対して事業の中断または中止の協議を行うものとする。
2 前項の協議の結果、やむを得ないと判断された場合は、本事業を中断または中止する。
3 前項により本事業を中断または中止する場合において、各当事者に損害等が生じたときは、その損害等の負担割合について、甲及び乙にて協議するものとする
(本協定の変更)
第 29 条 本協定期間の満了より前に本協定の変更の必要が生じた場合は、甲乙協議のうえ、本協定の変更を行うものとする。
以上を証するため、本協定書〇通を作成し、甲及び乙事業者は、それぞれ記名押印のうえ、各1通ずつ保管する。
令和 年 月 日
(甲)xxxxxxx0xx 00 xxx 00
横浜市
横浜市長 xx xx
(乙)○○○○○○
○○○○○○
代表 ○○○○○○
○○○○○○○○○○○○
○○○○○○
代表 ○○○○○○
○○○○○○○○○○○○
○○○○○○
代表 ○○○○○○
○○○○○○○○○○○○
○○○○○○
代表 ○○○○○○