ENEOS ロードサービス利用規定
ENEOS ロードサービス利用規定
本規定は、ENEOS カード会員規約(ENEOS カード会員特約および同特約に定めのない部分に係る NICOS カード会員規約のことをいいます。)にもとづく ENEOS カード会員(以下「会員」といいます。)を対象として JXエネルギー株式会社(以下「JX エネルギー」といいます。)が提供する「ENEOS ロードサービス」(以下「サービス」といいます。)の内容等を定めるものです。
第 1 条(対象車両)
サービス対象車両は、会員本人が運転中に事故・故障等にあった車両で、かつ車検証記載上の車両総重量3t未満の自家用自動車とします(ただし、四輪車のみとします)。
第 2 条(無料サービスの内容・範囲)
本規定にもとづく無料サービスの内容・範囲は、次に定めるとおりとします。
1.自力走行不能時の現場軽作業サービス
日本国内現場(自宅駐車場を含む。)にて30分以内で実施可能な次の軽作業サービス
① キー閉じ込み(車内にキーがある)時のxxサービス
② バッテリー上がり時のジャンピングサービス(ケーブルを接続してエンジンをスタートさせる作業)
③ パンク時のスペアタイヤ交換による応急措置サービス
④ ガス欠時の給油サービス(ただし、ガソリン代、軽油代は会員負担となります。)
⑤ 落輪している車両の引上サービス(ただし、落差1m以内でタイヤ1本のみが落輪したときとします。)
⑥ その他、30分以内の現場対応が可能な軽作業
*「自力走行不能」とは、物理的に走行不可能(例:車が大破して動かないとき)なとき、または法令上走行が禁止されるとき(例:夜間でライトが作動しないとき)のことをいいます(スタッドレスタイヤやチェーン等の装備が無いため、雪道等で単にスリップする状態で走行できないときなどは含まれません)。
2.レッカーサービス
事故または故障により自力走行不能となった車両について、現場から移動距離 10kmまでを限度として、日本国内でのレッカーによるけん引または積載車による運搬を行います。この場合、出動の基本料金、30 分以内の積込作業料金、高速道路内安全対策料金および JX エネルギーがサービスの提供を指示した業者(以下「サービス提供者」といいます。)が現場往復(事故または故障が発生した地点からサービス提供者が指定する最寄りの修理工場等までの往復)に要した有料道路(高速自動車道等)料金に限り、無償となるものとします。
*1のサービス提供により自力走行可能となる車両およびキーを紛失した車両は、対象外です。
*1回のレッカーサービスに複数のカードを併用することはできません。
*原則、レッカー車もしくは積載車への同乗はできません。
3.付帯サービス
① レンタカー、タクシー、または宿泊先の案内(一部地域・時間帯を除く)
② 自動車の故障・不具合についてのアドバイスサービス第 3 条(会員の費用負担)
次に定める費用は会員の負担となります。
1. レッカーサービスの移動距離が10kmを超えるときの超過距離分についてのレッカーサービス料金実費
2. 電子ロック等特殊構造の鍵や盗難防止装置等が付いているなどの理由によりxxが困難な車両の運搬・xx等にかかる費用実費
3. キー紛失時のxxにかかる費用実費
4. バッテリーの充電費用
5. タイヤ補修剤等によりパンクの応急措置を行うときの補修費用およびタイヤ補修剤等代金実費
6. 給油ガソリン代金・軽油代金実費
7. その他、交換・取付等を行った部品の代金、および補充・交換等を行った消耗品の代金実費
8. サービス提供者が現場往復するために要したカーフェリー乗船料金等、およびサービスの提供に必要となった有料駐車場利用料金実費
9. タイヤが2本以上落輪している車両の引上サービス費用実費
10. ドーリーの使用等、特殊作業を要するときの特殊作業費用実費
11. 車両が建物等に追衝突等したときの車両引き出し作業費用実費
12. 無料サービス適用外であったときの出動費用実費
13. サービス提供者が出動した後にサービス提供依頼がキャンセルされたときの出動費用実費
14. レッカーまたは車両積載車が近づけない場合の手押し作業を含む車両引出し作業費用実費
15. 年間に利用するロードサービスが 3 回目以降となるときの出動費用実費第 4 条(有料サービス)
1. 会員が無料サービスの範囲外のサービスの提供を求めたときは、会員とサービス提供者との間で別途有償契約を締結することにより、サービス提供者の責任において、これを実施するものとします。
2. 1にもとづくサービスに起因する損害については、JX エネルギーは一切の責を負いません。第 5 条(サービスが提供されない場合)
次の事項に該当するものは、本規定にもとづくサービスの適用対象外とします。
1. 台風・大雨・暴風・豪雪等の異常気象、地震・津波・噴火等の天災地変、もしくは戦争・暴動、公権力の行使、その他の事由により、その提供に困難または危険を伴うことが予想される作業
2. 日本国外、道路以外(砂浜等)の場所、レース・ラリーを目的とするなど通常の自動車走行に不適な場所、通行禁止道路・季節的閉鎖道路・工事用道路等一般車両が通行できない道路、凍結・未除雪・未整地等により出動車両の運行が極めて困難な道路・地域、自然保護・環境保全等の見地から主管大臣等が通行禁止を指定した地域および交通機関の利便上すぐに現場へ出動することができない離島(ただし、一部離島を除く)での事故・故障等
3. 無資格、酒酔い運転、薬物使用、その他法令上運転が禁止されている状態または正常な運転ができないおそれがある状態で運転中の事故・故障等
4. 車両メーカーが発行するマニュアル等に表示されている仕様・取扱方法などと異なる方法でまたは限度を超えて使用したことにより車両が自力走行不能となったとき
5. その提供が第三者の所有物の破損、第三者の権利・利益の制限・侵害等を伴う可能性があるときに、当該第三者の承諾が得られない作業
6. 車両が横転しているとき
7. 運転者の故意による事故・故障等
8. 航空機・船舶・鉄道・自動車等による輸送期間中の事故・故障等
9. お客様以外の者が運転中に事故・故障等にあった車両
10. 自家用四輪車以外の車両または車両総重量3t超の車両
11. 通常の作業が困難な特殊工作装置等を装備した車両
12. サービス提供後に違法な運転または道路交通の安全もしくは第三者を害する危険性のある運転がなされるおそれのある車両
13. 改造または後付けパーツの装着により、もしくは車高が低いため、通常の作業で二次破損等が生じる可能性があるかまたは作業が不能となるような車両
14. 短期間内に同一または類似内容の出動依頼が複数回ある車両
15. 核燃料(使用済みも含む)等の放射性、爆発性、その他有害な特性の作用に起因する事故・故障等
16. 車検切れもしくは車両登録が抹消された車両第 6 条(サービス提供の条件)
会員が次の条件をすべて満たすことが、サービス提供の条件となります。
1. 会員が ENEOS ロードサービスセンターにサービスの提供を依頼すること
2. 会員が、サービス提供前に自動車運転免許証および ENEOS カードをサービス提供者に提示し、サービスを受けた後に所定の作業報告書を確認し、これに署名すること
3. サービスの提供に伴い車体等に損傷等が生じる可能性が予測されるとき、当該損傷等につきサービス提供者等を免責する旨の念書に会員が署名すること
4. 警察への届出を要する事故については、会員が警察への届出を済ませており、かつサービスの提供につき警察の許可を受けていること
5. 会員がサービス提供者による作業の実施に立会うこと(ただし、次号の場合を除きレッカー車によるけん引および積載車による運搬に同行する必要はなく、また会員が負傷等により立会うことができない場合は会員から委任された者による立会いでも可とします。)
6. 危険物運搬車両については、危険物取扱者免許の保持者がサービスを提供する現場に同行すること
7. 会員がサービス提供者に対してサービスの提供に必要不可欠な協力を行うこと第 7 条(権利譲渡等)
1. 会員は、理由のいかんを問わず、本規定にもとづく一切の権利および義務について、これを第三者に譲渡し、担保の用に供することはできません。
2. 会員が、理由のいかんを問わず、会員としての資格を喪失した時点をもって、当該会員に対するサービスの提供は自動的に終了するものとします。
第 8 条(ENEOS ロードサービスに関する疑義)
本規定に関して会員に生じた疑義については、JX エネルギーの定めるところによるものとします。第 9 条(本規定等の変更)
本規定、無料ロードサービスの内容・条件・有料サービスの利用料金、サービス名称等は、予告なく変更される場合があることを会員は了承し、これらの変更があった場合、それが軽微な変更である場合を除き、JX エネルギーは速やかに会員に告知するものとします。
第 10 条(合意管轄裁判所)
本規約に関する全ての紛争につき、東京地方裁判所をもって第xxの専属管轄裁判所とします。
以上