Contract
「がん予防メディカルクラブ『まも~る』」会員規約
第1条 (会員規約)
1.この会員規約(以下、「本規約」といいます。)は、プリベントメディカル株式会社(以下、「当社」といいます。)が運営・管理する「がん予防メディカルクラブ『まも~る』」(以下、「当会」といい ます。)のサービス利用に関して適用されるものとします。
2.第4条に規定する会員および利用者(以下、「会員等」といいます。)は、「がん予防メディカルクラブ『まも~る』」会員規約(以下、「本規約」といいます。)に同意の上で申し込むものとし、会員が申込みを行い、当社が会員の当会への入会を認めた場合には、当社と会員等との間で本規約を内容とするサービスの利用に関する契約が成立するものとします。
3.当会の事務所は、当社内におきます。
第2条 (目的)
1.会員等に対して予防医療を受けられる環境の提供、健康管理・健康増進に取組みやすい環境の提供を図り、会員等のより充実した健康的な生活の支援を行うとともに、当会の運営を通じて広く社会に貢献することを目的とします。
第3条 (運営・管理、メディカル・サービス、会員割引、まも~るポイントサービス)
1. 当会の運営・管理(次項で定めるメディカル・サービスの提供を除きます。)は、当社が行うものとします。
2. メディカル・サービスの提供は、当社が指定する医療機関(以下、「指定医療機関」といいます。)または当社の業務委託先の提携医療機関および当社が委託する健診業務代行会社の提携医療機関
(以下、「提携医療機関等」といいます。)が行うものとします。これに関し、当社は、第4条に 規定する利用者が指定医療機関または提携医療機関等からメディカル・サービスを受けられるよう、会員等に代わって提携医療機関等の予約または申し込みを行うほか、当会の目的に沿った会員等の サポートを行うものとします。当社と指定医療機関または提携医療機関等との間には、利用者が受 益の意思表示をした場合には指定医療機関または提携医療機関等が利用者に対してメディカル・サ ービスを提供するという内容の民法第537条の第三者のためにする契約が締結されており、利用者によるメディカル・サービスの提供の申込みをもって利用者による受益の意思表示とみなし、利用者 と指定医療機関または提携医療機関等との間において、メディカル・サービスを提供することに関 する個々の契約が成立するものとします。
3. 当会は、会員等の健康管理・健康増進を支援するために、当会が販売または提供する商品またはサービスのうち当会が指定する商品またはサービスを割引価格(以下、「会員割引」といいます。)にて提供することがあります。会員割引の内容、価格、利用方法などは、当会ホームページ内会員等専用ページ(以下、「会員専用マイページ」といいます。)、電子メールなどで随時告知いたします。なお、会員割引は予告なく変更される場合があります。最新の会員割引の内容は、会員専用マイページに掲載される内容によることとします。
4. 当会は、利用者を対象として、利用者の健康管理・健康増進を支援するために、当会が販売または提供する商品またはサービスのうち当会が指定する商品またはサービスを利用者が購入するときに所定の範囲で利用できるポイント(以下、「まも~るポイント」といいます。)を付与することがあります(*1)。利用者はまも~るポイントを使用することで当該商品またはサービスをまも~るポイントサービスの利用に係る規定にしたがって割引価格にて購入することができます。当該規定は当会ホームページにて告知いたします。なお、当該規定、まも~るポイントサービスは予告なく変更される場合があります。最新のまも~るポイントサービスの利用に係る規定、まも~るポイントサービスの内容は、当会ホームページにて掲載される内容によることとします。また、利用者ごとのポイントは、会員専用マイページに掲載するものとします。なお、まも~るポイントは会費の支払い毎に、有効期間を各支払い時から2年間とするポイントを付与するもので、当該期限が徒過したことによるポイントの失効について当会は責任を負いません。
(*1)まも~るポイントは利用者ごとに付与されます。なお、当面は個人会員・団体扱会員の利用者を対象とします。
第4条 (会員の種類)
1.会員の種類は以下の表のとおりとします。
会員の種類 | 利用者の種類 |
個人会員 | 個人会員(本人利用者*1) |
個人家族会員(*1) | 個人家族会員(家族利用者*1) |
団体扱会員(*4) | 団体扱会員(本人利用者*1) |
団体扱家族会員(*1) | 団体扱家族会員(家族利用者*1) |
法人会員 (*4) | |
法人会員の役職員(本人利用者*1) | |
法人会員の役職員の家族(家族利用者*1) | |
(*1) 個人家族会員、団体扱家族会員および法人会員の役職員の家族(以下、「家族利用者」といいます。)は、個人会員、団体扱会員および法人会員の役職員(以下、「本人利用者」といいます。)の親族(*2)とします。なお、本人利用者と家族利用者をあわせて、以下、「利用者」といいます。 (*2) 親族とは、本人利用者の配偶者(*3)、6親等内の血族、3親等内の姻族をいいます。 (*3) 内縁を含む(なお、内縁とは、同一住居内に居住し、入籍の事実がないという事項のほかは、社会通念上法律上の夫婦関係と同等とみなされる関係をいいます) (*4) 団体扱会員、法人会員、団体、法人とは次の者をいいます。 (1) 団体扱会員とは、当社との間で当会に関する団体扱会員制度運営に関する協約書を締結している団体に所属している者であって、個人として会費を負担する者をいいます。 (2) 法人会員とは、団体に所属する役職員またはその家族が当会のサービスを利用できるよう、団体として会員となり、団体として会費を負担する者をいいます。 (3) なお、団体ならびに法人は、法人、個人事業主および人格のない社団等の法人格の有無にかかわらず、次のいずれの要件も満たす組織として当社が認めた者とします。 (ア)事務所があり、そこに勤務する被用者がいる組織であること。 |
(イ)常時、構成員(*5)を名簿等の組織内の文書にて管理しており、当社が法人会員の本人利用者について、該当者が組織の構成員であるか否かの確認を必要とする場合に、当社に提出できる当該確認ができる文書がある組織であること。
(ウ)構成員の確認等、当社が定める当会制度運営に必要な事務を履行する組織であること。
(*5)構成員とは、次のいずれかの者をいいます。
(1) 組織から給与(役員報酬を含みます。)の支払いを受けている当該組織の役員および職員等
(2) (労働組合の組合員など)組織の規約・会則等により規定される会員等(年1回以上、規約・会
則等に定める会費等(*6)を当該組織に納める者に限ります。)
(*6)会費等とは有料のものとします。ただし、(組織の退職者を構成員とする組織等)当社が認めたものはこの限りではありません。
第5条 (会員等資格)
1. 当会の会員等は次の各号のいずれも満たす者とします。
① 個人会員、団体扱会員および利用者は、日本国内に居住する満20歳以上の者であることまたは当社が特別に認めた者であること。
② 反社会的勢力(*1)または反社会的勢力の密接関係者(*2)ではないこと。
(*1)反社会的勢力とは、以下の集団または個人をいいます。
組織犯罪対策要綱(平成16年10月25日付警察庁次長通達)およびその他それに関連する法令または通達等に規定する暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の、暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的な利益を追求する集団または個人をいいます。
(*2)反社会的勢力の密接関係者とは、反社会的勢力と次の関係にある者をいいます。
(1) 反社会的勢力が実質的に経営を支配する法人等に所属する者
(2) 反社会的勢力を雇用している者
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的等により、不当に反社会的勢力を利用していると認められる者
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められる者
(5) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者
③ 当社が別に定める会員資格基準を満たす者であること。
第6条 (入会手続き)
1. 会員になるには、利用者ごとの会員プランに応じた当会所定の手続きが必要です。
① 年齢ごとに対象を定める、会員プランの種類は次のとおりです。
(1) スタンダードプラン(満64歳以下の者を対象とするプラン)
(2) シニアスタンダードプラン(満65歳以上かつ満74歳以下の者を対象とするプラン)
(3) シニアライトプラン(満65歳以上の者を対象としかつ第13条第3項に規定するがんドック受
診サービスの適用を行わないプラン)
(4) 上記 (1)スタンダードプランの利用者が満65歳となったときのプラン移行については次のとおりとします。
ア.スタンダードプランの利用者が満65歳となったときは、その直後に到来する第9条第3項に規定する「年単位の基準日」から(2)シニアスタンダードプランに会員プランが移行するものとします。
イ.アにかかわらず、スタンダードプランの利用者が満65歳となったときに(3)シニアライトプランへの移行を希望する場合は、当該基準日の3か月前までに当会所定の会員プラン変更手続きを行うことで(3)シニアライトプランへの会員プランの移行ができるも のとします。
ウ.利用者が満65歳以上かつ満74歳以下のときに、(2)シニアスタンダードプランと(3)シ ニアライトプランとのいずれかへの会員プランの変更は1回に限り行うことができる ものとします。この場合、会員プランの変更は年単位の基準日に行うものとし、当該 基準日の3か月前までに当会所定の会員プラン変更手続きを行うものとします。なお、 (3)シニアライトプランから(2)シニアスタンダードプランへのプラン変更を行う場合 は第13条第3項①に記載する「再告知」の規定を準用するものとします。
② 入会手続き
(1) 個人会員になるには、当会所定の申込手続きと会費の支払いが必要です。
(2) 団体扱会員になるには、当会所定の申込手続きと会費の支払いが必要です。
(3) 法人会員になるには、当該法人を対象とした当会所定の申込手続きと会費の支払いが必要です。
2. 前項各号に定める会員の家族利用者になるには、当該会員が家族利用者について当会所定の手続きと会費を支払うことが必要です。
第7条 (入会審査)
1. 当社は、第6条(入会手続き)に規定する入会手続きを行った者に対し、第5条(会員等資格)にもとづき、入会審査を行います。なお、入会審査の結果、入会を承認しないことがあります。また、会員の申込手続き書類に事実と異なる事項を記載して入会した事実が判明したときは、当会は当該会員等の会員等資格を取り消して退会の取扱いとすることができるものとし、この場合、会費の返還は行いません。
第8条 (入会)
1. 当社が入会を承認したときは、当会所定の方法で入会の承認を通知します。
2. 前項に規定する当社が入会を承認した日を入会日(承認日)として、会員等は入会日からサービスが受けられるものとします。なお、入会申込時点で申込みが行われていたサービスについて、当社は入会日からサービス提供の手続きを行います。
第9条 (契約開始月)
1.入会日が当月1日から当月25日までの場合は入会日の属する月の翌月を契約開始月(契約開始月の1日を契約開始日)とし、入会日が当月26日から当月末日までの場合は入会日の属する月の翌々月を契約開始月とします。
2.入会日ならびに契約開始月について、当社は会員等に交付する会員証に記載することで、会員等に通知します。
3.契約開始日の、年単位の応当日を「年単位の基準日」といい、月単位の応当日を「月単位の基準日」というものとします。
第10条 (会員期間および会費)
1. 会員は会費の支払い方法について、以下のいずれかを選択するものとします。
① 年払い(年 1 回払い)
(1) 利用者ごとの会員期間を 1 年間とします。
(2) 初回の会費は、利用者ごとの申込時に支払うものとし、当該会費は契約開始月を始期月とする会員期間の会費として充当します。また、翌年以降の会費は、xx、該当年度の年単位の基準日の属する月の前月末日までに支払うものとします。
② 月払い(年 12 回払い)
(1) 利用者ごとの会員期間を 1 か月間とします。
(2) 初回の会費は、利用者ごとの申込時に支払うものとし、当該会費は契約開始月の会費として充当します。また、2 回目以降の会費は、xx、該当月度の月単位の基準日の属する月の前月末日までに支払うものとします。
2. 会費の金額は、別途、当社が定めるものとします。
3. 会費の支払い回数の変更を希望する場合は、以下のとおりとします。
① 年払い(年 1 回払い)の場合
次に到来する 1 年ごとの年単位の基準日の 3 か月前までに月払い(年 12 回払い)への当会所定の変更手続きを行うものとします。
② 月払い(年 12 回払い)の場合
変更を希望する月の月単位の基準日の 3 か月前までに年払い(年 1 回払い)への当会所定の変更手続きを行うものとします。
第11条 (会員期間の自動更新)
1. 第21条(退会)の手続きが完了しない限り、会員期間は自動的に更新されます。この場合、会費は、第12条(会費の払込方法(払込経路))の払込方法にて自動的に支払われるものとし、会員はこれに同意するものとします。
第12条 (会費の払込方法(払込経路))
1. 会費の払込方法はクレジットカード決済およびその他当社が定める払込方法によるものとします。
第13条 (メディカル・サービスおよびその他の会員サービス)
1. 会員等は、次に定める、メディカル・サービスおよびその他の会員サービス(以下、「本サービス」といいます。)を受ける権利(*1)を有します。メディカル・サービスは、当社が会員等に対して提供するものではなく、第 3 条第 2 項に定める当社が第三者のためにする契約を締結している指定医療機関または提携医療機関等が利用者に対して提供します。
(*1)第 3 項に規定するがんドック受診サービスについては、同項に規定する要件を満たす利用者を対象とします。
2. 検査サービス
① 利用者は、指定医療機関または当社が指定する検査機関(以下、「指定機関等」といいます。)が実施する以下の検査(以下、「会員検査」といいます。)が受けられます。なお、各検査の受検にあたっては該当指定機関等が規定する「申込書兼同意書、注意事項」(*2)にしたがうものとし、当該規定により、「対象とならない方」に該当する場合は各検査の受検ができないこと、または
「想定値に影響が出て参考評価となる可能性がある方」に該当する場合は検査結果が参考評価となる場合があることを了解するものとします。また、(2)のピロリ菌感染リスク検査および(3)の生活習慣チェックは、(1)のリスク検査の検体を使用するものとし、(1)のリスク検査に付随してのみ受検できるものとします。なお(2)のピロリ菌感染リスク検査は初めて(1)のリスク検査を受けるときに 1 回に限り受検できるものとし、以降同一人は(2)のピロリ菌感染リスク検査の受検対象とはならないものとします。
(1) がんのリスク検査(以下、「リスク検査」といいます。)
(2) ピロリ菌の感染リスク検査(以下、「ピロリ菌感染リスク検査」といいます。)
(3) BMI・推定 1 日塩分摂取量・尿糖・尿たんぱく・尿潜血反応リスク検査(以下、「生活
習慣チェック」といいます。)
(*2)指定機関等が実際に使用している該当書面を別紙にて掲載します。必ずご確認をお願いします。
② リスク検査を会員期間中に1回受ける権利の該当年度分の権利の発生日は以下のとおりとします。
(1) 会費の支払い方法について年払い(年 1 回払い)が選択されている利用者
入会初年度は入会日とします。また次年度以降は、該当年度分の会費が支払われた該当年度の年単位の基準日とします。
(2) 会費の支払い方法について月払い(年 12 回払い)が選択されている利用者
入会初年度は入会日とします。また次年度以降は、第 14 条に規定する継続必要期間分の会費が完納された当該継続必要期間直後の年単位の基準日とします。
③ 各年度に発生するリスク検査を受ける権利の有効期限は、上記①の該当年度分の権利の発生日から起算して 2 年間とし、有効期限までにリスク検査を受けなかった場合、該当年度に発生した指定医療機関が実施するリスク検査を受ける権利は失効するものとします。また、指定医療機関が実施するリスク検査を受ける権利が失効した場合であっても、会員等は会費の返還を請求することはできないものとします。
3. がんドック受診サービス
① 医療機関が実施するがんの有無を調べるための検査(複数の検査メニューから構成されるコース検査を含む)を「がんドック」といいます。また以下に定める、所定の要件を満たす利用者は、所定の範囲内で、提携医療機関等が該当利用者のために提供するがんドックについて、予約から受診にxxxまでのサービス(以下、「がんドック受診サービス」といいます。)を受けることができるものとします。
(1) 当社所定の要件に該当する利用者とは、以下の事項をすべて満たす利用者をいいます。
ア.以下の「がんドック受診サービスに関する大切なご質問」(以下、「告知事項」といいます。)に回答(以下、「告知」といいます。)し、すべてが「はい」に該当した利用者
(*3)(*4)
(ア) 入会日または質問回答日(告知日)のいずれか遅い日における満年齢が 74 歳以 下であること |
(イ) 現在、がんに罹患していないこと |
(ウ) 過去にがんに罹患していないこと(がんの治療を受けた最後の日から 5 年以上 経過し、その日以降にがんの治療を受けておらず、また治療・投薬を受けるようにすすめられていない場合を含む) |
(*3)改めて告知することを「再告知」といいます。再告知の場合、再告知日を基準として(ア)(イ)(ウ)に回答し、すべてが「はい」に該当した利用者は、当該再告知日に告知を行ったものとし、アの要件を満たしたものとします。
(*4)当社は、がんドック受診サービスの適切な提供を行うために、当社の職員または当社が委託した者によって告知内容などの確認を行う場合があります。また告知内容に虚偽があった場合は会員規約第 23 条(禁止事項)第 1 項第 6 号「虚偽の情
報による会員登録を行う行為」に該当するものとし、同条第 2 項の規定を適用します。
イ.アの告知事項のすべてが「はい」に該当する告知を行った入会日、質問回答日(告知日)または再告知日のいずれか遅い日、の年単位の応当日を対象判定日として、対象判定日における満年齢が 74 歳以下の利用者
(2) 利用できる医療機関とがんドックの種類については以下のとおりとします。
当社はがんドック受診サービスの利用にあたり、該当利用者に対して利用できる提携医療機関等の情報を提供します。利用者は提携医療機関等に利用できるがんドックの種類を確認するものとします。
(3) がんドック受診サービスを受ける権利の発生日は以下のとおりとします。
(1)の要件を満たす利用者が本条第2項のリスク検査を受け、結果が所定のリスクランクと評価されたときに、当該リスク検査の検体を指定機関等または当該指定機関等の委託先である検査機関が受領した日(以下、「検体受付日」といいます。)が、当該利用者の満年齢 75 歳時の対象判定日の前日までであった場合、当該検体受付日を、がんドック受
診サービスを受ける権利の発生日とします。当該権利の発生日から起算して 5 年間をがんドック受診サービス利用期間として該当利用者はがんドック受診サービスを利用でき
るものとします。
なお、がんドック受診サービス利用期間中は当該サービスに係る新たな権利の発生はないもの(*5)とし、5 年経過後に本規定(再告知に関する事項を含む)を満たした場合、当該サービスに係る新たな権利が発生するものとします。
(*5)がんドック受診サービス利用期間中に会員等が退会し、同一人が再入会した場合、がんドック受診サービス利用期間に相当する期間内は、がんドック受診サービスを受ける権利は発生しないものとします。
(4) 利用できるサービスの範囲
ア. (3)によりがんドック受診サービスを受ける権利が発生した利用者は、がんドック受診サービス利用期間中であれば、当社に事前の通知を行い、かつ当社の承認を得ることで、提携医療機関等が当社のがんドック受診サービスのために提供するがんドックを、会員期間中の 5 年間、毎年 20 万円(税込)までの範囲内で受けることができます
(受診回数の制限はありません)(*6)。ただし、以下に該当する場合はがんドック受診サービスの対象外とし、該当費用は該当利用者の自己負担となります。
(ア) 当社へのがんドック利用に関する事前の通知を行わなかった場合およびがんドック利用に関する当社の承認を受けずにがんドックを受診した場合は、当該がんドックに関する費用
(イ) がんドック年間利用料金の合計額が 20 万円を超える場合は、その超過した費用
(ウ) 提携医療機関等ごとが定めた利用者の自己負担とする事項に該当する場合は、当該事項に関する費用
(エ) がんドック以外の事項に関する費用(*7)がある場合は、当該事項に関する費用
(*6)個人会員・団体扱会員の利用者を対象とします。法人会員の利用者はリスク検査の結果が所定のリスクランクと評価された年に限り、1 年間で合計 20 万円(税込)まで利用が可能です。
(*7)交通費、通信費、治療費など
イ.がんドック受診サービスの利用にあたっては各利用時点において会費が正常に納められていることを要します。会費に未納などがある場合は、アの規定にかかわらず、がんドック受診サービスは利用できません。(*8)
(*8)会費に未納などがあるときにがんドックを受診した場合はア-(ア)「当社の承認を受けずにがんドックを受診した場合」に該当し、がんドック受診サービスの対象外とし、該当費用は当該利用者の自己負担となります。
(5) 事前の通知(通知義務)
がんドック受診サービスを利用するにあたって該当利用者は、がんドックの受診を希望する都度、当社所定の方法で当社にがんドック受診に係る事前の通知を行い、当社の所定の手続きにしたがい、当該サービスを利用するものとします。当該事前の通知がない場合はア-(ア)「当社へのがんドック利用に関する事前の通知を行わなかった場合」に該当し、がんドック受診サービスの対象外とし、該当費用は当該利用者の自己負担となります。
4. 業務委託先が提供するサービス
会員等は、当社の業務委託先が提供するサービスとしてハイグレード メディカル コンシェルジュ
(「検査結果サポートデスク」、「がんと仕事の両立支援サポート」「糖尿病医療サポート」「メディカル相談 24」「セカンドオピニオン手配サービス」の総称)を受けることができます(*9)。なお、当該サービスの利用にあたっては当該業務委託先の規定にしたがうものとし、当該注意事項に該当するものと業務委託先が判断した場合は、該当サービスの利用ができないことがあることを了解するものとします。
(*9)会員の種類・プランによりご利用いただけない場合があります
5. 前項以外の会員サービス
① 第 3 条第 3 項に規定する「会員割引」
② 第 3 条第 4 項に規定する「まも~るポイントサービス」
③ がんドック紹介サービス
④ その他当会が提供する会員サービス
6. 承認事項
① 会員等は、指定機関等が実施する会員検査を受けた場合、その検査データを該当の指定機関等が医学の発展進歩に寄与するための研究情報とすることならびに当社が会員サービスの品質向上のために利用することを了解するものとします。
② 会員等は、がんドック受診サービスを利用して提携医療機関等が実施するがんドックを受けた場合、当社がその検査結果に係る情報提供の依頼を行うことについて了解するものとし、可能な限りにおいて協力に応ずるものとします。
③ 会員等は、②の情報提供について協力したときは、当社および会員検査を実施した指定機関等が、会員検査データとがんドック検査結果データを照らし、各データの関係性について解析・分析し研究すること、当該研究結果を学会発表・論文投稿などを通じ医学の発展進歩に寄与するための研究情報とすること、当社が会員サービスの品質向上のために利用することを了解するものとします。
第14条 (リスク検査を受ける権利を行使した場合の継続必要期間の取扱い)
1.会費の支払い方法について月払い(年 12 回払い)を選択している会員は、次の各号に同意するものとします。
① 利用者が指定機関等に対してリスク検査の申込みを行った場合、次に掲げる期間を継続必要期間とし、会員は当該期間、会費を納め会員資格を維持すること
(1) 入会後 12 か月以内に、はじめてリスク検査の申込みを行ったときは、契約開始日から起算して 12 か月間を継続必要期間とします。
(2) 上記(1)以外の場合でリスク検査の申込みを行ったときは、当該申込みに関するリスク検査を受ける権利が発生した年度の年単位の基準日から起算して 12 か月間を継続必要期間とします。
② 継続必要期間分の会費の完納がない場合は、利用者はリスク検査を受ける権利を有しないものとします。
③ リスク検査を受ける権利を行使した利用者の会員が、継続必要期間分の会費の完納がない状態で
退会または退会扱いとなった場合は、違約金として継続必要期間内の未払い月払い会費分を、当該退会または退会扱いとなったときに、当社に一括して支払うこと。なお、違約金の支払を遅延したときは、退会または退会扱いとなった日の翌日から支払済みに至るまで、年 14.6%(年 365日日割計算)の割合による遅延損害金を支払うものとします。
④ リスク検査の結果に基づき、2 年目以降にがんドック受診サービス(第 13 条 3 項)を利用した会員が、継続必要期間分の会費の完納がない状態で退会または退会扱いとなった場合は、違約金として継続必要期間内の未払い月払い会費分を、当該退会または退会扱いとなったときに、当社に一括して支払うこと。なお、違約金の支払を遅延したときは、退会または退会扱いとなった日の翌日から支払済みに至るまで、年 14.6%(年 365 日日割計算)の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第15条 (再入会の制限)
1. 第 14 条(リスク検査を受ける権利を行使した場合の継続必要期間の取扱い)1 項 3 号に規定する違約金を当社へ支払わなければならない者のうち、違約金および遅延損害金の支払いが完了していない者が当会への再入会を希望しても、当該支払いが完了しなければ、当社は再入会を承認しないものとします。なお、当該支払いが完了した後は、当社は、第 5 条(会員等資格)、第 6 条(入会手続き)、第 7 条(入会審査)の規定にしたがい、再入会の可否を判断します。
第16条 (会員種類の変更について)
1. 第 4 条 1 項に定める会員種類の中で他の会員種類に変更となる事由が発生した場合は、会員は、当会所定の変更書類にて、速やかに、当社に申し出るものとします。
2. 前項にかかわらず、個人会員または団体扱会員から法人会員への会員種類の変更、法人会員から個人会員または団体扱会員への会員種類の変更は、原則として、行えないものとします。
第17条 (会員種類の変更に伴う会費の取扱いについて)
1.会員種類の変更に伴う会費の取扱いについては次のとおりとします。
① 年払い(年 1 回払い)の場合
第 16 条(会員種類の変更について)の規定にしたがい、会員から会員種類の変更の申出を受付けたときは、当該申出を受けた日の属する年度の翌年度の年単位の基準日に会員種類の変更があったものとし、会員は、翌年度の年単位の基準日までに変更後の会員種類にもとづく会費を支払うものとします。
② 月払い(年 12 回払い)の場合
第 16 条(会員種類の変更について)の規定にしたがい、会員から会員種類の変更の申出を受付けたときは、当該申出を受けた日の属する月の翌月の月単位の基準日に会員種類の変更があったものとし、会員は、翌月の月単位の基準日までに変更後の会員種類にもとづく会費を支払うものとします。
③ 会員種類の変更事由の発生後、会員の申出の遅れにより当社に支払われるべきであった会費に不
足が生じた場合は、会員は、その不足額を当社に支払うものとします。
第18条 (利用者が妊娠した場合の取扱について)
1.利用者が妊娠した場合は以下のとおりとします。
① 利用者が妊娠した場合は、会員は当社に申し出るものとします。申出を受付けた日から 12 か月間、当該妊娠した会員にかかる会費の支払いを免除します。
(1) なお、年払い(年 1 回払い)を選択している場合は、妊娠の申出を受付けた日から日割り
計算した額を翌年度以降の会費に充当するものとします。
ただし、当年度に発生したリスク検査を受ける権利にもとづいて既に指定医療機関に対してリスク検査の申込みを行った利用者については上記①の取扱いは適用しないものとします。
(2) 妊娠している利用者は、リスク検査の利用はできないものとします。(その他のサービスに
ついては利用できます。)
(3) 妊娠している可能性がある利用者は、妊娠していないことが確認できるまでは、リスク検査を利用しないものとします。
第19条 (法人会員が行う事務について)
1. 法人会員は事務担当者を定め、次の各号に定める事務を行うものとします。
① 利用者の追加または脱退に関する手続き
(1) 利用者の追加または脱退を行うときは、法人会員は当社所定の書類をすみやかに当社に提出するものとします。
(2) 当社は前月末日までに追加または脱退処理を行ったものを反映した法人会費の請求書を当
月中に法人会員あて発送します。
② 当社の求めによる本人利用者の在籍確認
③ 本人利用者に対する書類等(本人利用者が会費の一部を負担する場合には法人会員割引率変更の通知を含みます。)の交付および当社に関わる情報の提供
第20条 (会員等IDおよびパスワード)
1. 会員等 ID およびパスワードの管理ならびに使用は会員等の責任とし、使用上の過誤または第三者の
不正な使用等については、当社は一切その責任を負わないものとします。
2. 会員等は、会員等 ID およびパスワードを第三者に譲渡、貸与、開示してはならないものとします。
3. 入力した会員等 ID およびパスワードが一致しないとき等、本人確認ができない場合、会員等は本サービスを利用することができないものとします。
第21条 (諸手続き)
1. 会員等が入会申込書に記載した内容に変更があった場合は、会員は速やかに変更手続きを行わなけれ
ばならないものとします。
2. 当社より会員等の住所宛に通知する場合は、会員から届出のあった最新の住所宛に行うものとし、当該住所宛に通知をしたときは、当社は未達等通知の不到達に関する責任を負わないものとします。
第22条 (退会)
1.会員は、当会所定の手続きにより、退会することができます。なお、退会にともない、 当該会員は、保有する本サービスの利用に関する一切の権利、ポイント、特典を失う(*1)するものとし、これにより会員に生じた損害等の不利益について、当社は一切の責任を負わないものとします。また、当社は、いかなる理由であっても会費は返還しないものとします。なお、契約開始日以前の退会であっても会費の返還は行いません。
(*1)一度失った権利、ポイント、特典は復活できませんのでご注意ください。
2.月払い(年 12 回払い)を選択している利用者の会員は、退会届を提出した日の属する月の分まで会費を支払うものとします。
3.当社は、会員等に次の事由が発生したと当社が判断した場合は、退会扱いとすることができるものとします。
① 会員がクレジットカードで会費を支払う場合、クレジット会社より当該カードが無効とされたとき(当社がクレジット会社より無効の通知を受理した場合)
② 会費の未納期間が 3 か月を超えたとき
③ 会員等が会員等資格を満たさなくなったとき
④ 会員等が当会のサービスを不正に利用したとき
⑤ 会員等が当社(*2)に対して、暴行、傷害、脅迫、恐喝、威圧等の暴力を用いた不当な要求を行ったとき、または法的に認められる正当な権利の範囲を超えた不当な要求を行ったとき
(*2)当会員制度の普及のための代理または媒介を行う者を含みます。
⑥ 会員等が反社会的勢力または反社会的勢力の密接関係者に該当したとき
⑦ 本規約に違反したとき
4.個人会員または団体扱会員が退会した場合は、その家族利用者は個人会員または団体扱会員に会員
資格を移行することができるものとします。
5.法人会員が退会した場合は、法人会員の役職員は、個人会員または団体扱会員に会員資格を移行することができるものとし、法人会員の役職員の家族は、個人会員または団体扱会員の家族利用者に移行することができるものとします。
第23条 (禁止事項)
1.当社は、会員等が本サービスを利用するにあたり、以下の各号に該当する行為を禁止します。
① 他の会員等、第三者もしくは当社の財産またはプライバシーを侵害する行為、もしくはそのおそれのある行為
② 公序良俗に反する行為、もしくはそのおそれのある行為
③ 犯罪行為、または犯罪行為に結びつく行為、もしくはそのおそれのある行為
④ 当社の承諾なく本サービスを通じてまたは提供される商品につき、本サービスに関連して行われる営利を目的とした行為および転売、第三者への転売の委託、オークションならびにインターネットオークションへの出品、転売サイトへの出品などの転売または出品を目的とした行為、もしくはその準備を目的とした行為
⑤ 会員等 ID およびパスワードを不正に使用する行為
⑥ 虚偽の情報による会員登録を行う行為
⑦ 本サービスを不正に利用する行為、もしくはその準備を目的とした行為
⑧ コンピュータウィルス等の有害なプログラムを、本サービスを通じてまたは本サービスに関連して使用し提供する行為
⑨ 法令または当社もしくは会員等が所属する業界団体の内部規則に違反する行為、もしくはその違
反するおそれのある行為
⑩ 本サービスに関し利用しうる情報を改ざんする行為
⑪ 当社による本サービスの運営を妨害するおそれのある行為
⑫ その他、当社が不適切と判断する行為
2.前項各号に該当する行為が認められた場合、当社は何らの通知をなくして当該会員等のサービスの停止、販売の拒否または退会扱い等必要な措置をとることができるものとします。また、会員等は他の会員等、第三者もしくは当社に損害を与えないよう細心の注意を払うようにし、万一、他の会員等、第三者もしくは当社に損害を生じさせた場合は、すべての法的責任を負うものとします。
第24条 (会員等資格の喪失)
1. 会員等は以下の各号の場合は、その資格を失います。
① 退会の手続きが終了したとき
② 死亡または解散したとき
③ 本規約の定めによって退会扱いとされたとき
④ その他、当社が会員等として不適格と認める相当の事情が発生した場合
第25条 (著作権)
1.当会のサービスによって提供される情報は、当社または当該情報の提供者(以下合わせて「情報提供者」という)が所有するものであり、写真や動画などの著作権、商標権その他の知的財産権で保護されるコンテンツも、情報提供者に帰属しており、会員等は、情報提供者の書面による承諾を得ることなく、内容の全部あるいは一部を複製、公開、送信(公衆送信を含む)、頒布、譲渡、貸与、翻訳、翻案、転載等をしてはならないものとします。
2.当社以外の情報提供者は、当会のサービスによって提供される情報の利用等に際して提供した文書、画像、音声、その他すべての情報等について、当社および当社が指定する第三者が日本国内外において無償で非独占的に使用する権利(複製権、公衆送信権、上映権、頒布権、譲渡権、貸与権、翻訳権、翻案xxを含み、これらに限られません。)を許諾したものとし、かつ、当社に対して著作権、人格権を一切行使しないものとします。
第26条 (情報の二次使用)
1.当会のサービスによって提供される情報を、当会の会員等として会員サービスを利用するために用いる以外に、複製、編集、加工、発信、販売、出版その他いかなる方法においても、使用することを禁じます。
第27条 (秘密保持)
1.本規約において「秘密情報」とは、当社または本サービスに関連して、会員等が、当社より書面、口頭、記録媒体等により提供もしくは開示されたか、または知り得た、当社の技術、営業、業務、財務、組織、その他の事項に関するすべての情報を意味します。
ただし、①当社から提供もしくは開示がなされたときまたは知得したときに、既に一般に公知となっていたまたは既に知得していたもの、②当社から提供もしくは開示または知得した後、自己の責めに帰せざる事由により刊行物その他により公知となったもの、③提供または開示の権限のある第三者から秘密保持義務を負わされることなく適法に取得したもの、④秘密情報によることなく単独で開発したもの、⑤当社から秘密保持の必要なき旨書面で確認されたものについては、秘密情報から除外するものとします。
2.会員等は、秘密情報を本サービスの利用の目的のみに利用するとともに、当社の書面による承諾なしに第三者に当社の秘密情報を提供、開示または漏洩しないものとします。
3.前項の定めにかかわらず、会員等は、法律、裁判所または政府機関の命令、要求または要請にもとづき、秘密情報を開示することができます。ただし、当該命令、要求または要請があった場合、速やかにその旨を当社に通知しなければなりません。
4.会員等は、当社から求められた場合にはいつでも、遅滞なく、当社の指示にしたがい、秘密情報ならびに秘密情報を記載または包含した書面その他の記録媒体物およびそのすべての複製物を返却または廃棄しなければなりません。
第28条 (サービス内容、規約の追加・変更)
1.当社は、当社が適当と判断する方法で会員等に通知することにより、サービスの内容および会費を含め、本規約の全部または一部を変更することができるものとします。ただし、本規約の変更内容の詳細については、当会のWEBサイト上に掲示することにより、会員等への通知に代えることができるものとし、当社により変更された本規約は、当会のWEBサイト上に掲載された時点で効力を発するものとします。その場合、本規約の変更に関する通知の日から起算して8日以内に、会員等が本サービスを引き続き利用した場合または第22条(退会)にしたがって退会手続きを行わなかった場合には、会員等は変更後の規約等に同意したものとみなします。
第29条 (個人情報の取得・業務委託先への預託に関する同意事項)
1.当社は、会員等から提供された個人情報を別途定める「個人情報保護方針」および「個人情報の取扱いについて」(URL:xxxxx://xxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx.xxx)にしたがって取り扱うものとし、会員はこれに同意します。
2.会員等は、当社および当社の子会社(財務諸表等の用語、様式および作成方法に関する規則(昭和 38 年大蔵省令第 59 号、その後の改正も含む。)第 8 条で定義されるところによるものを意味する。以下同じ。)、関連会社(同規則第 8 条で定義されるところによるものを意味する。以下同じ。)および指定医療機関ならびに提携医療機関等がサービスを実施するため、また会員サービスの品質向上のために行う業務(ダイレクトメールやサービス利用者の本人確認業務、メディカル・サービスお
よびその他の会員サービスの調査・分析など)を当社または当社が指定した第三者に委託することを予め同意します。
3.会員等は、「個人情報の取扱いについて」に定める利用目的のため、当社、当社の子会社、関連会社および当社指定医療機関ならびに提携医療機関等(以下「共同利用者等」という。)と個人情報を共同利用することを予め同意します。なお、「個人情報の取扱いについて」の内容の全部または一部を承認できない場合、当社所定のサービスが受けられなくなる場合があります。
第30条 (免責)
1. 当社は、検診・診察・診断・治療および医療に関するアドバイスなどの医療行為、メディカル・サービスは行いません。医療行為、メディカル・サービスにより会員に生じた損害については、当該医療行為、メディカル・サービスを提供した機関へ問い合わせるものとします。
2. 当社指定の医療機関が実施する会員検査ならびに当社提携医療機関等が実施するがんドックの有用性、適合性、完全性、正確性、安全性、合法性、最新性、xx性等に関する責任は当該医療機関にあります。当社は、当該会員検査または当該がんドックで提供される情報の有用性、適合性、完全性、正確性、安全性、合法性、最新性、xx性等を保証するものではなく、これらに関する問い合わせまたは責任に関しては、当該医療機関に問い合わせるものとします。
3. 前項以外の当社の本サービスにより提供された病気に関する情報、医薬品・健康食品、その他健康増進についての情報および医薬品医療に関連する情報の有用性、適合性、完全性、正確性、安全性、合法性、最新性、xx性等に関する責任は本サービスの内容を実施する情報提供者にあります。当社は、本サービスで提供される情報の有用性、適合性、完全性、正確性、安全性、合法性、最新性、xx性等を保証するものではなく、これらに関する問い合わせまたは責任に関しては、本サービスの内容を実施する情報提供者に問い合わせるものとします。
第31条 (存続条項)
1.利用契約が終了した場合でも、本規約第13条3項、第14条から第15条、第17条、第20条から第32条に
ついては、その後も有効に存続するものとします。
第32条 (準拠法、合意管轄)
1.本規約の準拠法は日本法とし、本規約およびサービスに関する一切の紛争について訴訟の必要が生じた場合、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
以上
(2018年6月1日制定)
(2018年10月1日改正)
(2019年1月26日改正)
(2019年4月1日改正)
(2020年10月10日改正)
(2021年7月1日改正)
(2021年11月10日改正)