Contract
日本金融人材育成協会 検定試験 受験規約
「日本金融人材育成協会 検定試験 受験規約」(以下「本規約」といいます)は、日本金融人材育成協会(以下「本協会」といいます)が実施する各種検定試験(以下単に「検定試験」といいます)を受験するすべての受験者が確認すべき事項及び遵守すべき事項を定めたものであり、検定試験を受験しようとする方(以下「申込者」といいます)及び受験者は、本規約の内容を理解し、同意した上でお申し込みを行い、受験してください。
(実施)
第1条 本協会は、検定試験の受験手続及び試験の運営について、本規約に定めるところにより、xxかつ厳正に実施します。
(公示)
第2条 検定試験の実施にかかる、検定試験実施日時、試験会場、受験料その他検定試験の概要については、検定試験ごとの「試験要綱」に定めます。なお、「試験要綱」の公示は、次の各号に掲げる方法により行います。
(1)チラシ、パンフレット等の広告宣伝物による公示
(2)本協会又は関連団体等のホームページ、電子メール等による公示
2 申込者は、前項の「試験要綱」により、検定試験の概要及び受験上の注意事項等を確認の上、申込手続を行うものとします。
(受験資格・条件)
第3条 年齢・職業・学歴などは問いません。
(申込手続)
第4条 申込者は、本協会の定める申込期間内に、本協会所定の申込手続を行い、かつ、所定の方法により受験料を支払うものとします。
2 団体申込の場合は、申込者は各団体の団体申込責任者を通じて申し込みを行い、申込者は団体申込責任者に事務手続きを一任するものとします。
3 本協会は、申込者が次に掲げる事由に該当する場合には、申込者による検定試験の申し込みを承諾しないことがあります。
(1)申込者が申込内容に虚偽の内容を記載したとき。
(2)申込者が受験料の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあると本協会が判断したとき。
(3)申込者が、検定試験を利用して第三者の権利を侵害し、又は違法行為をなすおそれがあると本協会が判断したとき。
(4)その他前各号に準ずるとき、又は申込者の申し込みを承諾することが不適切であると本協会が判断したとき。
(受験票)
第5条 本協会は、前条所定の手続が完了した受験者に対し、受験票を交付します。
2 受験者は、試験当日までに前項の受験票に記載の受験者情報、注意事項を確認するものとします。なお、受験票で指定された受験会場、時間の変更は認めません。
3 受験に際しては、本人確認を行いますので、受験者は、試験当日に受験票及び顔写真付の身分証明書(パスポート、運転免許証、社員証、学生証等、本人を証明する公的な証明書)を携帯してください。なお、上記の身分証明書の用意が困難である場合には、本協会にお問い合わせください。
4 前項の規定にかかわらず、受験者で、受験票や身分証明書を忘れた場合は試験監督官にお申し出ください。なお、お申し出がなかった受験者は、受験を認めないことがあります。
5 受験票の未着等に関する本協会への問い合わせ期限は、試験日の2日前(前々日)までとします。
(書類の返還)
第6条 受験申込書及び添付書類は返還しません。
(受験上の遵守事項)
第7条 受験者は、本規約、受験上の注意等を遵守し、本協会の職員、試験監督官の指示に従うものとします。
2 試験問題の複製及び試験問題の一部または全部を本協会の許可無く他に伝え、漏洩(インターネットへの掲載を含む)することは、法令により許される場合を除き一切禁止します。
3 試験問題の内容についての質問には、答えられません。
4 試験中の途中退室及び再入室等については、試験監督官の指示に従わなければならないものとします。
5 問題冊子・答案用紙については、いかなる理由においても、試験会場から持ち出すことを禁止します。
(不正行為等)
第8条 受験者が、検定試験実施中に、次の各号に掲げる行為を行った場合には、これを不正行為とみなします。
(1)物音を立てたり、声を出す等、検定試験の進行を妨げ、他の受験者の受験
を妨害する行為
(2)携帯電話・スマートフォン等のモバイル端末、タブレット等の機器を使用する行為、又は録音や撮影行為
(3)カンニング行為その他前各号に準ずる行為
2 前項各号の一に該当する不正行為と認められる行為を行った受験者は、当該検定試験の受験資格を失い、失格とします。
3 前項の失格は次回以降の検定試験受験資格を剝奪するものではありません。但し、当該受験者が不正行為を繰り返し、又は今後も繰り返す蓋然性が高いと本協会が認める場合には、本協会の判断により、当該受験者の受験を認めない場合があります。
(免責)
第9条 試験会場内での貴重品、現金、手荷物、携帯品の管理は受験者自らが自己の責任で行うものとし、本協会は盗難、紛失その他受験者の検定試験受験に関して受験者が被った損害又は不利益につき一切の責を負わないものとします。但し、当該損害又は不利益が本協会の故意又は重過失による場合はこの限りではありません。
(受験料の返還)
第10条 受験者が既に支払った受験料は、天災地変その他不可抗力事案による受験不能の場合を除き、いかなる理由においても返還しません。また、同様に次回以降への充当も不可とします。
(合否通知)
第11条 合否通知は、試験日の1ヶ月後以内に、受験者に対し送付します。郵便の不着、汚損、破損等が発生した場合、また個人情報の変更等がある場合には、本協会にお申し出ください。
(問題内容・採点結果異議申し立ての禁止)
第12条 問題内容や採点結果、合否通知については、一切異議申し立てを受け付けません。
(本規約の変更)
第13条 本協会は、本規約を申込者及び団体申込責任者へ予告することなく変更することがあります。変更後の本規約については、本協会が別途定める場合を除いて、当協会ホームページ上に表示した時点より効力が生じるものとします。
(個人情報)
第14条 本協会は、検定試験の実施にあたり取得する個人情報について、個人情報保護法及び関係諸法令並びに、本協会が別に定める指針等に従って、適切に取り扱うものとします。
2 申込時の住所・氏名宛に、本協会より検定試験に関する情報等を送付することがあります。
(合意管轄)
第15条 本規約に関する一切の争訟は、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を、専属管轄裁判所とします。
附 則
(施行)
第1条 本規約は、平成31年4月1日から実施します。
(適用)
第2条 本規約は、本協会が実施する「企業経営アドバイザー」検定試験、「相続検定」試験及び「年金検定」試験をお申し込み、受験をする場合に適用されます。