金融ADR制度のご案内
個人向け国債の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、個人向け国債のお取引を行っていただくうえでのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
■個人向け国債のお取引は、主に募集等の方法により行います。
▪個人向け国債を募集により購入する場合は、購入対価のみをお支払いいただきます。
▪個人向け国債を中途換金する際、原則として※下記により算出される中途換金調整額が売却される額面金額に経過xxを加えた金額より差し引かれることになります。
◦変動10年:直前2回分の各xx(税引前)相当額×0.79685
◦固定5年 :2回分の各xx(税引前)相当額×0.79685
◦固定3年 :2回分の各xx(税引前)相当額×0.79685
▪個人向け国債のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。
個人向け国債のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
手数料など諸費用について
※発行から一定期間の間に中途換金する場合には、上記の中途換金調整額が異なることがあります。詳しくは、お取引のある支店(部署)にお問い合わせください。
個人向け国債にかかる金融商品取引契約の概要
当社における個人向け国債のお取引については、以下によります。
▪個人向け国債の募集の取り扱い
▪個人向け国債の中途換金のための手続き
個人向け国債に関する租税の概要
お客さまに対する課税は、以下によります。
▪個人向け国債のxxについては、xx所得として申告分離課税の対象となります。
▪個人向け国債のxxおよび個人向け国債を中途換金した際に発生した中途換金調整額は、上場株式等のxx、配当および譲渡損益等との損益通算が可能です。
なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
譲渡の制限
▪個人向け国債は発行から1年間、原則として中途換金はできません。なお、保有者がお亡くなりになった場合、または大規模な自然災害により被害を受けられた場合は、発行から1年以内であっても中途換金が可能です。
▪個人向け国債は、原則として、個人のみ保有可能であり、個人以外への譲渡は認められておりません。
▪個人向け国債は、当社においては原則として、その償還日の3営業日前から前営業日の3日間を受渡日とするお取引はできません。
当社が行う金融商品取引業の内容および方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において個人向け国債のお取引や保護預かりを行う場合は、以下によります。
▪お取引にあたっては、振替決済口座の開設が必要となります。
▪お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文にかかる代金または有価証券の全部または一部(前受金等)をお預けいただいたうえで、ご注文をお受けいたします。
▪前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文にかかる代金または有価証券をお預けいただきます。
▪ご注文にあたっては、銘柄、応募または中途換金の別、数量等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。
▪ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客さまにお渡しいたします(郵送または電磁的方法による場合を含みます。)。
当社の概要
商 | 号 | 等 | xxx証券株式会社 |
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第94号 | |||
本 | 店 所 x | x | x 000-0000 xxxxxxxxxxxxx0x0x |
xxxxxxxxxxxx | |||
x | x x | x | xx証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、 |
一般社団法人金融先物取引業協会、 | |||
一般社団法人第二種金融商品取引業協会 |
指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
資 本 金 1,251 億円 主 な 事 業 金融商品取引業設 立 年 月 大正6年7月
連 絡 先 お取引のある支店(部署)
またはコールセンター 0000-000-000 にご連絡ください。
xxx証券に対するご意見・苦情等に関するご連絡窓口
下記の窓口まで、お電話またはお手紙にてお申し出ください。
苦情受付窓口責任部署:お客さま相談xx 所
電話番号
受付時間
x 000-0000 xxxxxxxxxxxxx 0 x 0 x 大手町ファーストスクエアフリーダイヤル 0000-000-000
月曜日〜金曜日の8 時 40 分〜 17 時 10分
ただし、12 月 31 日〜 1 月 3 日、および祝日・振替休日・国民の休日を除く
金融ADR制度のご案内
金融ADR制度とは、お客さまと金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。金融商品取引業等業務に関する苦情および紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。
住
所
電話番号
受付時間
xxxxxxxxxxxx 0-0-0 第二証券会館
0000-00-0000(FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。)月曜日〜金曜日 9 時 00 分〜 17 時 00 分(祝日を除く)
(2020年9月28日)