Contract
維持管理運営委託契約書(年次契約)(案)
委 | 託 業 務 | 名 | xx競輪場再整備事業競輪場維持管理運営業務委託 |
履 | 行 場 | 所 | xxxxxxxxx0x00x |
委 | 託 期 | x | xx●年4月1日から令和●年3月31日まで |
契 | 約 金 | 額 | 運営委託料として一開催ごとの車券売上金額(車券発売金額から返還金を |
差し引いた額)に●%を乗じて得た金額(この金額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた金額)に消費税及び地方消費税を合わせた税率を乗じて算出した金額(この金額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた金額)を加えた額の年間合計額に以下のその他委託料を加えた金額
その他委託料
事務所等の移転業務 円(うち消費税及び地方消費税●円
仮設場外車券売場設置運営業務 円(うち消費税及び地方消費税●円
チータカ広場移転維持管理業務 円(うち消費税及び地方消費税●円
支 払 方 法 xx市委託契約約款のとおり
契 約 保 証 金 xx市契約規則第23条、第24条により取り扱うその他契約事項 別添約款のとおり
特 約 条 項 なし
適用除外条項 なし
管 轄 裁 判 所 xx地方裁判所
上記の委託業務において、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の約款によってxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として本書2通を作成し、発注者と受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。令和●年●月●日
発注者 xx市
xx市長 x x x x
受注者
約款
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、令和●年●月●月付維持管理運営委託契約書(基本契約)(以下
「基本契約」という。)及びこの約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、令和●年●月
●月付xx競輪場再整備事業に関する基本契約(以下「本件基本契約書」という。)第 59 条に定める競輪場維持管理運営年間計画書(以下「年間計画書」という。)、に従い日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び計画書等を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、仕様書等記載の委託業務(以下「委託業務」という。)を契約書記載の委託期間
(以下「委託期間」という。)内に完了(年間計画書に定めがある場合は、契約の履行の目的物の引渡しを含む。)し、発注者は、その契約代金を支払うものとする。
3 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
4 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、別途に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによるものとする。
6 この約款における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治
32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
7 この契約により生ずる一切の著作権については発注者に帰属するものとし、製作者は完成と同時に発注者に無償で譲渡する。
(委託業務の公共性の認識等)
第2条 受注者は、委託業務を行うに当たっては、委託業務の公共性を認識し、常に善良なる管理者の注意をもって、委託業務を行わなければならない。
(経費等の負担)
第3条 委託業務を行うために必要な経費等は、すべて受注者の負担とする。ただし、発注者が別に定めたものについては、発注者が負担する。
(実施計画書の作成)
第4条 受注者は、毎月委託業務を実施するための委託業務実施計画書を作成し、発注者に提出し、その承認を得なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(従事員)
第5条 受注者は、委託業務の履行に必要な数の従事員を委託業務に従事させるものとする。
2 発注者は、受注者の従事員で委託業務の処理及び管理につき著しく不適当であると認められるものがあるときは、受注者に対し、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。この場合において、受注者は、当該請求に係る事項について決定し、その結果を当該請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
(業務責任者等)
第6条 受注者は、委託業務に従事する受注者の従事員の中から、次に掲げる事項について受注者を代理する業務責任者を選任するものとする。
(1)受注者の従事員の指導監督
(2)本件基本契約書に定めのない業務の履行に係る承諾
(3)その他この契約の目的達成に必要な事項
(検査等)
第7条 発注者は、必要があると認めたときは、受注者に委託業務に関する資料若しくは報告書を提出させ、又は受注者の委託業務の実施状況を調査し、若しくは検査することができる。
2 発注者は、前項の検査等により、必要があると認めたときは、受注者に対し、必要な措置をとることを求めることができる。
(報告義務)
第8条 受注者は、委託業務を実施する際、次に掲げる事態が発生した場合は、直ちに発注者に報告しなければならない。
(1)事故が発生し、又はそのおそれがある場合
(2)その他委託業務の履行に支障を及ぼす事態が発生し、又はそのおそれがある場合
2 受注者は、委託業務実施計画書に従った委託業務の履行ができないことが明らかになったときは、発注者に対して速やかに理由を付した委託業務変更実施計画書を提出しなければならない。
(実施報告書等)
第9条 受注者は、発注者に対して、毎月委託業務実施報告書を提出しなければならない。
2 発注者は、前項の委託業務実施報告書が到達した日から起算して10日以内に履行を確認するための検査を行うものとする。
3 受注者は、前項の検査に合格しないときは、直ちに委託業務の全部又は一部を履行し、発注者の検査を受けなければならない。
(運営業務委託料の支払)
第10条 受注者は、前条第2項又は第3項の検査に合格したときは、一開催ごとの車券売上金額(車券発売金額から返還金を差し引いた額)に●%を乗じて得た金額(この金額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた金額)に消費税及び地方消費税を合わせた税率を乗じて算出した金額(この金額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた金額)を加えた額の当該月の合計額の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に運営委託料を支払うものとする。
(その他委託料)
第11条 基本契約第8条に規定する事務所等の移転業務、仮設場外車券売場設置運営業務、チータカ広場移転維持管理業務に対する対価は、対象となる業務ごとに各年度が完了した時点に
おいて、支払うものとし、その手続きについては、前々条及び前条を準用するものとする。
(場外開催委託料)
第12条 本件基本契約書第 64 条に規定する場外開催業務委託料は、場外開催における車券売上額に別表の開催レースグレード別の業務委託料率を乗じた額(消費税及び地方消費税の額を含む。)とする。
(収益保証額に対し補填が生じた場合の補填方法)
第13条 受注者は、本件基本契約書第 61 条の規定により、令和★年度の収益保証対象収支が収益保証額に満たず、その不足額を補填する必要が生じた場合は、当該年度における3月31日時点での歳入・歳出決算見込額により算出した概算の補填額を発注者に支払うものとし、当該年度決算の確定後、過不足が生じた場合は、翌年度精算するものとする。
2 発注者と受注者は、合理的な理由により、収益保証対象収支に関する事項について、相互に協議を申し入れることができるものとし、発注者と受注者は、当該協議に応じるものとする。
(収益保証額に対し超過分が生じた場合の配分方法)
第14条 発注者は、本件基本契約書第 61 条の規定により、令和★年度の収益保証対象収支が収益保証額を超過し、その超過分を受注者と配分する必要が生じた場合は、当該年度における
3月31日時点での歳入・歳出決算見込額により算出した概算の●●%を受注者に支払うものとし、当該年度決算の確定後、過不足が生じた場合は、翌年度精算するものとする。
2 発注者と受注者は、合理的な理由により、収益保証対象収支に関する事項について、相互に協議を申し入れることができるものとし、発注者と受注者は、当該協議に応じるものとする。
(補則)
第15条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して、これを定める。