第 1 条 本約款は、お客様と SBI FX トレード株式会社(以下「当社」といいます)との間で行なう店頭暗号資産証拠金取引(以下「本取引」といいます)に関す る権利義務関係等を明確にするための取り決めです。
店頭暗号資産証拠金取引約款
(約款の趣旨)
第 1 条 本約款は、お客様と SBI FX トレード株式会社(以下「当社」といいます)との間で行なう店頭暗号資産証拠金取引(以下「本取引」といいます)に関する権利義務関係等を明確にするための取り決めです。
(定義)
第 2 条 本約款において「営業日」とは、店頭暗号資産証拠金取引を行うことができる当社が定めた日をいいます。
2 本約款において「必要証拠金」とは、当社が別途定めた最低取引単位毎にあら
かじめ預託することが必要な担保金をいいます。
3 本約款において「取引必要証拠金」とは、新規注文の発注又は未決済建玉の維持に必要となる金額をいいます。
4 本約款において「預託金残高」とは、お客様が当社の店頭暗号資産証拠金取引
口座(以下「本取引口座」といいます)に預託している金銭の残高をいいます。
5 本約款において「損益評価額」とは、未決済建玉に係る評価損益の額からロールオーバーによって発生する第 9 項で定めるファンディングレートを加減算した額をいいます。
6 本約款において「資産評価額」(又は「円時価評価額」)とは、預託金残高と未決済建玉に係る損益評価額の合計額から出金依頼額を差し引いて算出したものをいいます。
7 本約款において「値洗計算」とは、暗号資産市場の実勢レートを用いて未決済建玉を評価し、資産評価額を計算する作業をいいます。
8 本約款において「ロールオーバー」とは、未決済建玉の当初の決済日を翌営業日に繰り越す処理をいいます。
9 本約款において「ファンディングレート」とは、営業日を跨いで建玉を保有した場合に発生する管理費調整額をいいます。
10 本約款において「通知」とは、当社が提供するオンライントレード・システムを通じて、又はその他の方法によって、お知らせする内容を確認できるようにすることをいいます。
11 本約款において「反対売買」とは、未決済建玉を転売、又は買戻しによって差金決済することをいいます。
12 本約款において「証拠金維持率」とは、資産評価額を未決済建玉に係る取引必
要証拠金で除した割合をいいます。
(リスク及び自己責任の確認)
第 3 条 お客様は、店頭暗号資産証拠金取引の特徴、リスク、仕組み及び当社が提供する本取引に関する取引条件等について、「店頭暗号資産証拠金取引の契約締結前交付書面」及び電磁的に交付される本約款並びに次の各号に掲げるリスク等を十分に理解したうえで、お客様の判断と責任において本取引を行なうものとします。
① 本取引には、暗号資産市場の変動にともなうリスクがあること
② 本取引には、政治・経済情勢の変化及び各国政府の暗号資産取引への規制等による影響を受けるリスクがあること
③ 本取引には、システム機器、通信機器等の故障等、不測の事態による取引の制限が生じるリスクがあること
④ 本取引には、少額の証拠金で大きなレバレッジ効果を得ることができ、大きな利益を得られる可能性がある反面、証拠金残高を上回る多大な損失を生じるリスクがあること
⑤ 本取引には、損失を抑制する目的でロスカット・ルールを設定していますが(第 13 条参照)、市況環境によっては、このルールに基づくロスカット注文が執行されても多大な損失が生じるリスクがあり、預託金残高を上回る損失が発生するおそれがあること
⑥ 本取引には、当社が本取引に関連して取引を行なうカバー取引先の破綻等による取引制限、又は建玉及び預託金残高の移管等の影響に起因する損害等の取引先信用リスクがあること
⑦ 本取引には、差し入れた証拠金等についても同様の暗号資産市場の変動リスクがあること
⑧ 本取引では、預託金残高は金融商品取引法の規定に基づき、信託銀行等へ金銭信託を行う方法により当社の自己資金とは区分して管理していますが、いかなる公的保険機構、又は公的保護の対象にもなっておらず、当社へ証拠金が預け入れられてから実際に金銭信託されるまでには一定の日数が掛かり、その期間は金銭信託の対象外となる可能性があるため、万一、当社が破綻したとしても、預託金残高の返還が保証されてはいないこと
⑨ 本取引によって生じるお客様の当社に対する債権は、当社に対する一般の債権者と同様に取り扱われること
⑩ 本取引に含まれるリスクとして上記に掲げられたものは一般的なものであり、リスクとしてすべてを網羅しているわけではないこと
2 お客様及び当社は、本取引にあたり金融商品取引法その他法令諸規則等を遵守
するものとします。
(取引口座)
第 4 条 お客様は、次に掲げる要件をすべて満たす場合に本取引口座の開設を申込むことができるものとし、当社が承諾した場合に限り本取引口座を開設することができるものとします。なお、取引担当者とは、本取引及びこれに付随する行為について法人のお客様の代表者より代理権を付与され、当社に本取引の責任者として届け出があった者をいいます。
(個人のお客様の場合)
① 日本国内に居住する満 18 歳以上 80 歳以下で行為能力を有する個人であること
② 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等又はこれらに準ずる者でないこと
③ 本約款及び当社が定める本取引に関するルールに同意していること
④ 本取引に係るリスク及び商品性格を十分に理解していること
⑤ インターネットを通じた取引、確認及び管理が行なえること
⑥ 当社の定めに従い取引を行なえること
(法人のお客様の場合)
① 日本国内で本店又は支店が登記されている法人であること
② 株式会社、合同会社又は有限会社であること
③ 代表者、取引担当者が日本国内に居住する個人であること
④ お客様の役員、取引担当者又は実質的支配者等が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等又はこれらに準ずる者でないこと
⑤ お客様の役員、取引担当者又は実質的支配者等が、外国 PEPsに該当しな
いこと
⑥ 本約款及び当社が定める本取引に関するルールに同意していること
⑦ 代表者又は取引担当者において本取引に係るリスク及び商品性格を十分に理解していること
⑧ インターネットを通じた取引、確認及び管理が行なえること
⑨ 当社の定めに従い取引を行なえること
2 お客様は、本取引口座の開設の申込みにあたって、「店頭暗号資産証拠金取引口座開設申込書兼店頭暗号資産証拠金取引についての確認書」を電磁的方法によって差し入れるものとします。
3 本取引に関して、取引の執行、売買代金の決済、証拠金、反対売買を行なった場合の差損益金の受け渡し等の金銭の授受等は、本取引口座を通して処理するものとします。
(暗号資産の種類)
第 5 条 本取引において取扱う暗号資産及び取引の種類は、当社が定めるものとします。
(取引日)
第 6 条 本取引における営業日、取引時間、注文の受付日、受付時間及び執行時間は、当社が定めるものとします。
(建玉限度額)
第 7 条 本取引における1注文あたりの建玉限度額及び総建玉限度額は、当社が定めるものとします。なお、総取引数量は、既存建玉数量に新規建て注文の数量を加えた数量(同一の暗号資産が買建玉と売建玉が混在する場合は取引金額の大きい建玉)に、当社の定める暗号資産レートを乗じて算出します。
2 本取引によって生じた損失の累計額が当社の定める額に達した場合、当社は、お客様の新規注文に対して制限を加える場合があります。
(注文)
第 8 条 お客様は、本取引に係る売買注文を行なう際は、次に掲げる事項について明確に指示するものとします。
① 暗号資産の種類
② 売り、又は買いの区別
③ 新規、又は決済(反対売買)の区別
④ 取引数量(取引単位数)
⑤ 注文の種類
⑥ 注文パターンの区別
⑦ 価格(xx注文を除く)
⑧ 注文の有効期限
⑨ その他当社が定める事項
2 お客様は、前項の売買注文については、当社が提供するオンライントレード・システムを通じてのみ行ない、システム障害が発生した場合も含めて、電話、 FAX、電子メールその他の方法による受注は原則として行なわないものとします。ただし、当社が別途定める場合においては、この限りではありません。
3 お客様は、資産評価額から次の各号に掲げる合計額を差し引いた額(以下「新規注文可能額」といいます)の範囲内において、前二項の注文を行なうことができることとします。
① 未決済建玉に係る取引必要証拠金の額
② 新規の未約定注文に係る取引必要証拠金の額及び当該取引に係る手数料相当額
4 お客様が新規注文を発注するに必要な証拠金を満たしている場合であっても、
当社が本取引の継続が不適当であると判断したとき、当社は、お客様の新規注文に対して制限を加える場合があります。
5 当社は、当社が本取引に関連して取引を行うカバー取引先の状況によっては、一時的に取引条件を変更、又は制限を加える場合があります。この場合、当社は、当社が提供するオンライントレード・システムにおいて、当該制限に関する情報をあらかじめお客様に通知、又はお客様のご注文の発注時に通知する方法をもってお知らせいたします。
6 暗号資産市場の状況等によっては、本取引におけるお客様の注文が必ずしも指定した価格で約定するとは限らず、また当該注文が成立しない場合があります。
7 当社が提供するオンライントレード・システムにおいて表示に誤りが生じた場合(当社が提示する暗号資産レートが暗号資産市場の実勢レートと大幅に乖離している等明白な誤りと合理的に判断できる場合を含みます。)、当社が当該誤りを訂正する権利を有します。
8 当社が誤って表示した価格に基づく注文の執行、又は約定がなされた場合、当社が当該注文の取消、又は約定内容の訂正を行なう権利を有します。なお、当社は前項の約定内容の訂正をする場合には、当該注文時において正常に表示されていたとした場合の価格に訂正するように努めるものとします。
9 当社が提供するオンライントレード・システムにおいて、誤って表示された価
格に基づく注文の執行、又は約定がなされた後、引き続いて他の注文の執行、又は約定がなされた場合においても、当社が当該他の注文の取消、又は約定内容の訂正を行なう権利を有します。
10 本取引における取引注文の数量の上限は、当社が定めるものとします。
(暗号資産レート及びファンディングレート)
第 9 条 当社は、カバー取引先の提示する暗号資産レート及びファンディングレートに基づいて、当社の判断によって一定の額を加減した暗号資産レート及びファンディングレートをお客様に提示いたします。但し、カバー取引先における暗号資産レートの提示が一時的に停止した場合には、当該停止期間中に限り、市場における取引価格等を参照して当社が独自に算出した暗号資産レートを提示することがあります。
2 当社は、暗号資産レートを売値及び買値を同時に提示する 2Way 方式で提示するものとします。
3 当社は、次の各号に定める事由のいずれかに該当する場合には、暗号資産レートの提示を停止することがあります。かかる場合には、当社は注文の受付及び執行の全部又は一部を停止できるものとします。
① 当社のカバー取引先による暗号資産レートの提示が停止し、代替的な暗号資産レートを提示することが困難であると当社が判断したとき
② 当社のカバー取引先の提示する暗号資産レートが市場実勢を反映していないと当社が判断したとき
③ 市場における暗号資産取引量の低下等により適正な暗号資産レートの提示が困難であると当社が判断したとき
(値洗計算)
第 10 条 当社は、本取引に係るお客様の未決済建玉につき、当社の提示する暗号資産レ
ートを用いて値洗計算を行い、評価損益を算出するものとします。
2 当社は、暗号資産市場の急激な変動等、当社が必要と判断した場合、適時、当社の提示する暗号資産レートを用いて値洗計算を行なうことができるものとします。
3 当社は、お客様の資産評価額が未決済建玉に係る取引必要証拠金の額に対して 100%、又は所定のアラーム率に達した場合、当社の定める方法でお客様にその旨を通知するものとします。
4 当社は、当社が妥当と判断する実勢の暗号資産レートによって値洗計算を行ないます。
(取引必要証拠金)
第 11 条 お客様は、当社が別途定める取引必要証拠金を本取引に係る売買注文の前に現金により預託することとします。なお、反対売買注文については、この限りではありません。
2 当社は、暗号資産市場、又は経済情勢の変化等によって当社が必要と判断した場合、お客様に事前に通知することなく前項の取引必要証拠金の額を変更することができるものとします。なお、この変更による取引必要証拠金の額は、未決済建玉に対しても適用されることとします。
3 お客様は、前各項に定めるほか、本取引に係る取引必要証拠金については、当社の定めるところに従うものとします。
(預託金残高)
第 12 条 預託金残高は、次に掲げる各号の額の合計額とします。
① お客様が当社の取引口座に預託している現金の残高
② 反対売買により生じた差損益金の額
③ 反対売買時に受け払いされるファンディングレートの額
④ 本取引に係る取引手数料及びその他の必要経費の合計額
2 当社は、前項第 2 号及び第 3 号について、お客様に事前に通知することなく、それぞれの発生時に同項第 1 号に定める現金の残高に加減することができるものとします。
3 当社は、第 1 項第 4 号について、お客様に事前に通知することなく、それぞれの発生時に同項第 1 号の現金の残高から差し引くことができるものとします。
4 預託金残高に金利は付与されません。
5 お客様は、前各項に定めるほか、本取引に係る預託金残高については、当社の定めるところに従うものとします。
(ロスカットルール)
第 13 条 当社は、次の各号のいずれかに該当した場合、当社が、事前の通知をすることなく、別途定める方法によってお客様の計算において、未決済建玉の全部、又は一部を反対売買により処理することができるものとします。
① 証拠金維持率が所定のロスカット水準に達した場合
② 第 20 条に掲げる事項のいずれかに該当した場合
③ お客様の意思を長期にわたって確認できない状況にあると当社が合理的に判断した場合
2 当社は、お客様の資産評価額が未決済建玉に係る取引必要証拠金の額を下回った場合、当社が新規の未約定注文のすべてを取消すことができるものとします。ただし、反対売買注文については、この限りではありません。
(追加証拠金)
第 14 条 当社は、毎営業日建玉を有しているお客様に対し取引時間終了時点での口座状況を確認し、同時点における資産評価額が当社が別途定める基準を下回った場合、お客様は当該基準を上回る額まで追加証拠金を預託するものとします。
2 お客様は前項に定める追加証拠金を、当該追加証拠金発生日の翌営業日の取引終了時間の30分前までに預託しなければならないものとします。また、追加証拠金の預託は本口座への預託をもって完了するものとし、お客様の当該口座以外の口座(FX取引及び積立FX<つみたて外貨>取引に係る口座をいいます。以下同じ。)等をいいます。以下、「その他口座」といいます。)に追加証拠金相当額以上の振替余力が存在している場合であっても、お客様ご自身による振替手続が行われない場合、追加証拠金の預託がないものとして取り扱います。
3 前項の日時までに追加証拠金の預託を当社が確認できない場合、当社はお客様に通知することなく、すべての建玉を当社の任意に処分することができるものとします。
4 お客様は、追加証拠金の預託をするまで、新規建注文、及びその他口座への証拠金の振替はできないものとします。
5 当社は、お客様の資産評価額が未決済建玉に係る取引必要証拠金の額を下回った場合、当社が新規の未約定注文のすべてを取消すことができるものとします。ただし、反対売買注文については、この限りではありません。
(預託金残高の返還)
第 15 条 お客様は、新規注文可能額の範囲内において、預託金残高の返還を請求することができるものとします。
2 当社は、預託金残高の返還については、原則、お客様が預託金残高の返還請求
を行なった日の 4 銀行営業日以内に、お客様の指定した銀行口座へ送金手続きを行なうものとします。
3 当社は、返還請求に基づく送金手続きが完了するまでに、お客様の資産評価額が未決済建玉に係る取引必要証拠金の額を下回った場合、当該送金手続きを行なわないことができるものとします。
(取引の制限)
第 16 条 当社は、次の各号のいずれかに該当した場合、お客様からの新たな注文を受付けないことができるものとします。
① お客様の届け出た住所・メールアドレス宛てに当社によりなされた本取引に関する諸通知が、転居、不在その他当社の責めに帰さない事由により、延着し、又は到達しなかった場合
② 「犯罪収益移転防止法」等の法令、本約款及びその他の規程等に違反、又は違反する疑いがあると当社が判断し、その調査を行うとき
③ 追加証拠金額が解消されていない場合
④ 当社とお客様との間で、苦情や紛争等が発生し、取引の継続が不適当であると判断したとき
⑤ お客様が当社の業務に支障をきたす行為を行った場合
⑥ その他、当社が本取引の継続が不適当であると判断したとき
(取引の結了)
第 17 条 お客様は、本取引に係る未決済建玉につき、当社の定める方法によって当社の定める時間内において任意にこれを決済することができるものとします。
2 当社は、お客様が第 13 条、第 14 条、第 20 条又は第 31 条に該当する事態が生じた場合、お客様の計算において未決済建玉を反対売買により処理するものと
いたします。
(ロールオーバー)
第 18 条 お客様は、前条第 1 項所定の方法による差金決済の意思表示を当社所定の日時までに行なわなかった場合、当社が、お客様に事前に通知することなく、当社の定める日時に、当該未決済建玉の当初の決済日を翌営業日に繰り延べる処理を行うことができるものとします。
(取引手数料・租税公課)
第 19 条 お客様は、当社が別途定める本取引に係る取引手数料、送金手数料、その他の諸経費(以下「手数料等」といいます)を当社に支払うものとします。
2 お客様は、本取引に係る租税公課をお客様自身の負担によって支払うものとし
ます。
(期限の利益の喪失)
第 20 条 お客様は、お客様について次に掲げる各号のいずれかの事由が生じた場合、当社から通知、催告等がなくても、本取引に係るお客様の当社に対する一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちにその債務のすべてを弁済するものとします。
① 支払いの停止、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、若しくは特別清算開始の申立てがあった場合
② 手形交換所の取引停止処分を受けた場合
③ 本取引に係る債権、又はその他一切の債権のいずれかについて仮差押、保全差押、又は差押の命令、通知が発送された場合
④ お客様の当社に対する本取引、又は一切の債務について差し入れられている担保の目的物について差押又は競売手続の開始があった場合
⑤ 監督官庁により営業免許、又は営業登録の取消の処分を受けた場合
⑥ 資本の減少、営業の廃止、変更、譲渡、又は解散の決議をした場合、及び清算・整理の手続に入った場合
⑦ 外国の法令に基づく前各号のいずれかに相当、又は類する事由が発生した場合
⑧ 住所変更の届出を怠るなど、お客様の責めに帰すべき事由によって、当社にてお客様の所在が不明となり、又は連絡不能となった場合
⑨ お客様が死亡したとき
2 お客様は、お客様について次に掲げる各号のいずれかの事由が生じた場合、当社からの通知、催告等によって本取引に係るお客様の当社に対する一切の債務について期限の利益を失い、直ちにその債務のすべてを弁済するものとします。
① 本取引に係る債務、又はその他一切の債務のいずれかについての一部でも履行を遅滞した場合
② お客様が本約款、又はその他当社取引規程に記載された各条項のいずれかに違反した場合
③ お客さまが後見開始、保佐開始又は補助開始の審判を受け、当社がお客さまにおける本取引の継続が不適当であると判断した場合
④ 前号のほか、当社がお客様における本取引の継続が不適当であると判断した場合
⑤ 前各号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたと当社が判断した場合
(差引計算)
第 21 条 お客様は、期限の到来、期限の利益の喪失、その他の事由によってお客様が当社に対する債務を履行しなければならない場合、当社が、当社の判断によって当該債務とお客様の当社に対する債権とを、その期限の如何にかかわらず、また、お客様に事前に通知することなくいつでも相殺することができるものとします。
2 当社は、前項の相殺ができる場合、事前の通知及び所定の手続きを省略し、お客様に代わり証拠金及び預け金の払い戻しを受け、お客様の債務の弁済に充当することができるものとします。
3 第1項の相殺における債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を計算実行の日までとし、債権債務の利息については当社の定める料率によるものとします。
4 お客様は、第 1 項の相殺における債権債務の支払通貨が異なるときに適用する為替レートを、当社が妥当と判断する実勢の為替レートを適用するものとします。
(充当の指定)
第 22 条 お客様が当社に対する債務の弁済を行ない、又は前条の差引計算を行なう場合において、お客様の弁済額、又はお客様の当社に対する債権がお客様の債務の全額を弁済させるのに足りないときは、お客様が当社に対して有する一切の債権につき、当社が適当と認める順序方法により弁済充当することができるものとします。
(決済条件の変更)
第 23 条 お客様は、天災地変、経済事情の激変等その他やむを得ない事由に基づいて、当社が決済条件の変更を行なった場合には、その措置に従うものとします。
(遅延損害金の支払い)
第 24 条 お客様が本取引に係る債務の履行を怠ったときは、当社が請求した日の翌日から債務の完済日まで、当社の定める利率及び計算方法による遅延損害金を支払うものとします。
(報告)
第 25 条 お客様は、お客様について第 20 条第 1 項各号又は第 2 項各号のいずれかの事由が生じたときは、当社に対し直ちに書面又は電磁的方法をもってその旨を報告するものとします。
(届出事項の変更届出)
第 26 条 お客様は、当社に届け出ている氏名若しくは名称、又は住所若しくは事務所の所在地その他の事項に変更があった場合、当社に対し直ちに書面、又は電磁的な方法をもってその旨を届出るものとします。
2 お客様が前項の手続きを行わないなど、お客様の責めに帰すべき事由によって、当社にてお客様の所在が不明となり、又は連絡不能となった場合、当社が住所確認等の必要な手続きを行う場合があります。この場合、当社の定めるところにより、手数料を徴収することがあります。
(報告書等の作成及び提出)
第 27 条 当社は、当社が金融商品取引法その他法令諸規則等に基づき、本取引の内容その他を監督官庁等の行政機関及び自主規制団体、司法機関等に報告し、当該報告に関する必要な協力を行なう場合があります。
(定期報告書)
第 28 条 当社は、次に掲げる内容の書面を電磁的な方法又は当社が必要と認めた場合に限り書面によって、お客様に交付するものとします。
① 取引報告書兼証拠金受領書兼取引残高報告書
・お客様の取引の状況や未決済建玉の状況、xxxx預託金残高等が記載されたもの
・当社がお客様から証拠金を受領した状況等が記載されたもの
② 月次取引残高報告書
月次ベース入出金の各合計額、月末時点の未決済建玉等の状況が記載されたもの
③ その他
別途、当社が定めた書面等
(通知の効力)
第 29 条 当社からお客様に対する本取引に関する通知がお客様の転居、不在その他当社の責めに帰すことのできない事由によって遅延、又は到達しなかった場合、当社は、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
(サービス内容の変更)
第 30 条 当社は、お客様に事前に通知することなく、本取引に関して提供するサービス内容を変更することができるものとします。
(解約)
第 31 条 次に掲げる各号に該当した場合、本取引口座を解約できるものとします。ただし、解除時においてお客様が本取引に係る未決済建玉を有している場合、又はお客様が当社に対する債務を負担している場合、必要な限度において本約款が適用されるものとします。
① お客様が当社に対し本取引口座の解約の申し入れをした場合
② 相当な期間、取引がない場合
③ お客様が、金融商品取引法その他法令諸規則等、当社各規程、本約款、その他当社が定める本取引に関するルールに定める事項に違反し、当社が本取引口座の解約を通告した場合
④ お客様が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等又はこれらに準ずる者であると判明し、当社が解約を通告した場合
⑤ お客様による、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、当社との取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為、又は、風説の流布若しくは偽計・威力を用いて当社の信用を毀損若しくは当社の業務を妨害する行為等に起因し、当社がお客様に解約を通告した場合
⑥ お客様が第 20 条に掲げる事項のいずれかに該当した場合
⑦ 前各号のほか、当社がやむを得ない事由によりサービス提供の中止を申し出た場合
(免責事項)
第 32 条 次の各号に掲げる事由によりお客様に生じた損害については、当社はその責めを負わないものとします。ただし、当社の責めに帰すべき事由による場合については、この限りではありません。
① 天災地変、内乱、暴動、内外法令の制定、改廃、公権力による命令、処分、指導、争議行為、火災、停電、通信手段の不通、銀行取引の不能、市場の取引不能、公衆衛生に関する緊急事態その他の不可抗力による取引の全部、又は一部の履行遅延若しくは履行不能、金銭の授受等の遅延、又は不能により生じた損害
② 電信、インターネット、又は郵便の誤謬、誤配、遅延等、当社の責めに帰すことのできない事由により生じた損害
③ 当社が、当社所定の書類にお客様が押印した印影、又は署名とお客様が当社に届け出ている印鑑又は署名鑑とが相違ないものと認めて、金銭の授受その他の処理が行なわれたことにより生じた損害
④ お客様が入力したか否かに係らず、入力されたID・パスワードと当社に登録されているID・パスワードの一致を確認して行なわれた取引により、金銭の授受その他の処理が行なわれたことにより生じた損害
⑤ お客様と当社とを結ぶ通信回線及びシステム機器の瑕疵、障害又は通信速度低下、回線の混雑等により生じた損害
⑥ お客様のコンピュータのハードウエアやソフトウエアの故障、誤作動及び処理速度の低下、当社及び当社が運営・管理等を委託している先のコンピュータシステム、ソフトウエアの故障、誤作動及び処理速度の低下、市場関係者や第三者が提供するシステム、オンライン、ソフトウエアの故障、誤作動及び処理速度の低下(第三者による妨害、侵入、情報改変等による場合を含む)など、取引等に関する一切のシステムに起因する損害
⑦ 本取引、又は本取引に関連してお客様に提供する情報につき、誤謬、欠陥があったことにより生じた損害(但し、当社に故意・重過失がある場合を除く)
⑧ 当社が第 8 条第 4 項及び第 5 項の規定に従いお客様の新規注文に対して制限を加えた場合による損害
⑨ 当社が、第 17 条第 2 項の規定に従い反対売買を行なったことにより生じた損害
⑩ 暗号資産のハードフォーク(不可逆的な仕様変更)が生じて、暗号資産の取引台帳が 2 つに分岐し、相互に互換性がなくなることで、価値が下落し生じた損害
⑪ 暗号資産の発行総数の 51%以上を悪意ある者が保有することで不正な取引が生じて暗号資産の価値が無くなることにより生じた損害
(債権譲渡等の禁止)
第 33 条 お客様が当社に対して有する本取引、又は未決済建玉に係る債権、又はその他一切の債権につき、お客様はその全部、又は一部を第三者に譲渡、移転、又は質入れ、その他処分をすることはできないものとします。
(適用法)
第 34 条 本約款は、日本国の法律に準拠し、日本国の法律に従い解釈されるものとします。
(専属的合意管轄)
第 35 条 お客様は、本取引に関する訴訟の必要が生じた場合について、東京地方裁判所
を第xxの専属管轄裁判所とするものとします。
(約款の変更)
第 36 条 本約款は、法令の変更、又は監督官庁の指示、その他必要が生じた場合に民法 548 条の 4 の規定に基づき、改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネット又はその他相当の方法により周知します。
(禁止事項)
第 37 条 お客様は、本サービスの利用に関連して、次の行為を行ってはならないものとします。
1 暗号資産関連取引(一般社団法人日本暗号資産取引業協会の自主規制定義集で定義された意味を有します。以下、本条において同じ。)のため又は暗号資産(暗号資産の指数を含みます。以下、本条において同じ。)の価格の変動を図る目的のために行う次に掲げる行為
(1) 行為者が直接経験又は認識していない合理的な根拠のない事実を不特定多数の者に流布すること
(2) 他人を錯誤に陥れるような手段を用いて詐欺的な行為を行うこと。徒に他人の射幸心をあおるような言動を行うこと
(3) 暴行又は脅迫を用いること
2 暗号資産の価格に人為的な操作を加え、これを変動させる行為として、次に掲げる取引
(1) 暗号資産関連取引について他人に誤解を生じさせる目的をもって行われる権利の移転、金銭の授受等を目的としない仮装の取引
(2) 暗号資産関連取引について他人に誤解を生じさせる目的をもって行われる第三者との通謀取引
(3) 他人を暗号資産関連取引に誘引する目的で、当該暗号資産関連取引が繁盛していると誤解させる目的をもって行われる暗号資産関連取引に係る現実の取引
(4) 他人を暗号資産関連取引に誘引する目的で、暗号資産の価格が自己又は他人の市場操作によって変動する旨を流布させ、又は重要な事項につき虚偽又は誤解を生じさせる表示を故意に行う取引
(5) 暗号資産の価格を釘付けし、固定し、又は安定させる目的をもって行う一連の暗号資産関連取引に係る取引
3 架空の名義又は他人の名義など本人名義以外の名義で行う取引
4 暗号資産関係情報(一般社団法人日本暗号資産取引業協会の暗号資産関連デリバティブ取引業に係る暗号資産関係情報の管理体制の整備に関する規則において定義される意味を有する。)を利用した暗号資産関連取引
5 その他不適正な取引として当社が別途定める取引
6 当社がお客様からご申告いただく情報に関し、虚偽又は故意に誤った情報を申告すること。
(2024 年 5 月施行)