OC スマホタイプ D
OC スマホタイプ D
株式会社 帯広シティーケーブル
第一章 総則
(約款の適用)
第 1 条 株式会社帯広シティーケーブル(以下「当社」といいます。)は、OC スマホタイプ D サービスに関する契約約款(以下「本約款」と言います。)及び OC スマホタイプD サービス料金表(以下「料金表」と言います。)を定め、これにより OC スマホタイプ D(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
(約款の変更)
第 2 条 当社は、本約款を変更することがあります。その場合、契約者に対する通知若しくは当社ホームページ上での告知を行います。なお、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
(サービス内容の変更)
第 3 条 当社は、本サービスの内容又は名称を予告なく変更することがあります。
2. 前項の変更がある場合には、当社ホームページ上において告知いたします。
(当社からの告知)
第 4 条 当社が必要と判断した場合、当社は、本サービスに関して必要となる事項を、当社ホームページ上において随時告知いたします。
2. 当社が必要と判断した場合、当社は、本サービスに関して必要となる事項を、契約者に対し、その指定する連絡先宛てに個別に通知することがあります。
第二章 契約
(本サービスの種類等)
第 5 条 契約には、料金表に規定する種類、品目等があります。
(契約の単位)
第 6 条 当社は、一の本サービスの品目毎に一の契約を締結します。この場合、契約者は、一の契約につき、一人に限ります。
(最低利用期間)
第 7 条 本サービスは、提供を開始した日の属する月の翌月 1 日から起算して 1 ヶ月の最低利用期間が
あります。ただし、音声通話機能は、提供を開始した日の属する月の翌月 1 日から起算して 12 ヶ月を最低利用期間とします。
2. 契約者は、前項ただし書の最低利用期間内に契約の解除があった場合、当社が料金表に定める違約金額を、支払っていただきます。
(契約申込みの方法)
第 8 条 契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を契約事
務を行う本サービス取扱所に提出していただきます。
(1) 料金表に定める本サービスの種類、品目等
(2) 契約者の居住する所
(3) その他、本サービスの内容を特定するために必要な事項
2. 音声通話機能の利用申込みをする者は、本人確認(携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用防止に関する法律(平成 17 年 31 号)第 9 条の規定に基づくものであって、氏名、住所、生年月日等の契約者を特定する情報の確認を行うことをいいます。以下同じとします。)のために当社が別途定める書類を提示する必要があります。
(契約者の義務又はサービス利用の要件等)
第 9 条 音声通話機能によって利用可能な音声通話機能が、必ずしも株式会社 NTT ドコモ(以下「ドコモ」といいます。)が提供する類似サービスと同一の仕様ではないことについて、あらかじめ同意するものとします。当社から提供される音声通話機能の仕様は、当社が別途開示するものとします。
2. 第 16 条(利用の停止等)及び第 17 条(利用の制限)に定めるほか、本サービスの品質及び利用の公平性の確保を目的として、契約者の一定期間内の通信量が当社の別途定める基準(料金プランごとに異なる場合があります。)を超過した場合において、契約者に事前に通知することなく通信の利用を制限する場合があり、契約者はあらかじめこれに同意するものとします。
3. 本サービスの移動無線通信網に接続する端末設備は、当社が指定する端末設備又は法律により定められた技術基準への適合性を有する端末設備である必要があります。
(契約申込みの承諾)
第 10 条 当社は、契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。ただし、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。
2. 当社は、前項の規定にかかわらず、本サービスの取扱い上時間が不足する場合、その承諾を延期することがあります。
3. 当社は、第 1 項の規定にかかわらず、次の場合には、契約の申込みを承諾しないことがあります。 (1)契約の申込みをした者が弊社サービスの料金その他の債務(本約款に規定する料金及び料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
(2)第 8 条第 2 項において、本人確認ができないとき。
(3) 契約の申込をした者が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に属すると判明したとき。
(4) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
4.当社は、前項に掲げる事由の判断のため、申込者に対し、当該申込者の身分証明に係る公的書類その他の書類の提出を要求する場合があります。この場合において、当該申込者から当該書類の提出が行われない間は、当社は、契約の申込の承諾を留保又は拒絶するものとします。
(本サービスの種類等の変更)
第 11 条 契約者は、料金表に規定する本サービスの種類、品目等の変更の請求をすることができます。
2. 前項の請求の方法及びその承諾については、第 8 条(契約申込みの方法)及び前条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
(その他の契約内容の変更)
第 12 条 当社は、契約者から請求があったときは、第 8 条(契約申込みの方法)に規定する契約内容の変更を行います。
2. 前項の請求があったときは、当社は、第 10 条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
(名義変更)
第 13 条 次の場合において、契約者の異動が生じるときは、新契約者は、当社の承認を得て、旧契約者の名義を変更することができるものとします。
(1) 相続
(2) 法人の合併
(3) 新契約者が、旧契約者の債権債務を承継する場合
2 前項の規定により名義を変更しようとするときは、新契約者は、当社にその旨を文書にて申し出るものとします。
(契約者が行う契約の解除)
第14 条 契約者が契約の解除を希望する場合は、当社所定の方法により解約申込みを行うものとします。
2. 契約の解除は、解約申込が 15 日までに当社に到達した月の末日とします。ただし、携帯電話番号のポータビリティ制度(電話番号を変更することなく、音声通話機能の提供を受ける事業者を変更することをいい、以下「MNP」とします。)による転出を理由とする解約日については、当該 MNP の手続が完了した日の属する月の末日とします。
(当社が行う契約の解除)
第 15 条 当社は、次の場合には、その契約を解除することがあります。
(1) 次条(利用の停止等)の規定により本サービスの利用停止をされた契約者が、なおその事実を解消しないとき
(2) 契約者が反社会的勢力に属すると判明したとき、及び契約者が、自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動をし又は暴力を用いる行為、風説を流布し偽計を用いて当社の信用を毀損し又は当社の業務を妨害する行為、その他これらに準じる行為をしたとき
2. 次条(利用の停止等)の規定のいずれかに該当する場合で、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められる相当の理由があるときは、前項第 1 号の規定にかかわらず、本サービスの利用停止をしないでその契約を解除することがあります。
3. 当社は、第 1 項の規定により、その契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。
第三章 利用の停止、制限及び中断
(利用の停止等)
第 16 条 当社は、本サービスの仕様として定める場合の他、契約者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間、当該サービスの利用を停止することがあります。
(1)本サービスの料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(当社が定める方法による支払いのないとき及び支払期日経過後に支払われ当社がその支払の事実を確認できないときを含みます。)。
(2) 契約の申込にあたって、当社所定の書面に事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき。
(3) 本約款により届け出られた内容が事実に反することが判明したとき。
(4) 自営端末機器の規定に違反し、本サービスを技術基準に適合しない自営端末機器で利用したとき。
(5) 本サービスにより、本約款で禁止する行為が行われたとき。
(6) 本サービスにより、当社の業務又は本サービスにかかる電気通信設備に支障を及ぼし、又は支障を及ぼすおそれのある行為が行われたとき。
(7) 本サービスが他の契約者に重大な支障を与える態様で使用されたとき。
(8) 本サービスが違法な態様で使用されたとき。
(9) 契約者が反社会的勢力に属すると判明したとき、及び契約者が、自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動をし又は暴力を用いる行為、風説を流布し偽計を用いて当社の信用を毀損する行為又は威迫により当社の業務を妨害する行為、その他これらに準じる行為をしたとき。
2. 当社は、前項の規定により、本サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。
(利用の制限)
第 17 条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信であって事業法施行規則で定めるものを優先的に取り扱うため本サービスの利用を制限することがあります。
2. 通信が著しく輻輳したときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3. 当社は、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行われる当社所定の電気通信を検知し、当該電気通信に割り当てる帯域を制御すること等により、電気通信の速度や通信量を制限することがあります。
4. 当社は、契約者が当社所定の基準を超過したトラヒック量を継続的に発生させることにより、本サービス用に使用する設備に過大な負荷を生じさせる行為その他その使用若しくは運営に支障を与える場合には、本サービスの利用を制限することがあります。
5. 前 2 項のほか、契約者が当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときは、その利用を制
限することがあります。
6. 前 5 項の場合、契約者は当社に対し、当社の故意又は重大な過失により生じた場合を除き、通信が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
(利用の中断)
第 18 条 当社は、次のいずれかに該当する場合には、本サービスの利用を中断することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき
(2) 前条(利用の制限)により通信利用を制限するとき
(3) ドコモの規定により通信利用を制限するとき
2. 当社は、前項の規定により本サービスの利用を中断するときは、第 4 条(当社からの告知)によりあらかじめその旨を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
3. 本条に基づく利用の中断があっても、本サービスの利用料金は発生します。
4. 当社は、本条に基づく利用の中断について、損害賠償又は本サービスの料金の全部又は一部の返金はいたしません。
第四章 料金
(料金の適用)
第 19 条 当社が提供する本サービスの料金は、料金表に定めるところによります。
2. 料金の支払方法は、当社の指定する方法によるものとします。
3. 当社は、原則として契約者に対し請求書及び領収書の発行は行わないものとします。
(利用料金の支払義務)
第 20 条 契約者は、その契約に基づいて当社が提供する本サービスの内容に応じて、料金表に規定する料金の支払いを要します。支払いを要する利用料等の算定期間は次の通りとします。
(1) 登録・変更・解約手数料
登録・変更・解約手数料の額は、当社サービスの品目毎に定めるものとします。
(2) 利用料
提供を開始した日の属する月の翌月1日から起算して、契約の解除があった日の属する月の月末までの期間とします。ただし、提供を開始した日と契約の解除があった日の属する月が同月の場合、提供を開始した日から起算するものとします。
(3) ユニバーサル料
ユニバーサルサービス料とは、電気通信事業法第 7 条の規定により、国民生活に不可欠であるためあまねく日本全国おける提供が確保されるべきものとして定められたユニバーサルサービス(加入電話、公衆電話、110 番・119 番等の緊急通報をいいます。)の提供を確保するために必要な負担金をいいます。なお、当該額は変更される場合があり、変更後の額は、基礎的電気通信役務支援機関が発表する単価に基づき当社に請求されるユニバーサルサービス料の単価に従うものとします。この場合においては、当社は、変更の日の前日までにホームページ上において通知を行うものとします。
(利用不能の場合における料金の調定)
第 21 条 当社は本サービスが全く利用できない状態が SIM カードや端末の故障によるものである場合は、料金の減額等返金は行われません。
(手続に関する料金の支払義務)
第 22 条 契約者は、本約款に規定する手続の請求を行い、当社がこれを承諾したときは、手続きに関する料金の支払いを要します。ただし、その手続に着手前にその契約の解除又は請求の撤回があったときは、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
第五章 利用方法
(自己責任の原則)
第 23 条 契約者は、本サービスを利用して行った、自己の行為及びその結果について、責任を負います。
2. 契約者が本サービスを利用して第三者に損害を与えた場合、契約者は自己の責任と費用をもって解決するものとし、当社に損害を与えないものとします。
(禁止事項)
第 24 条 契約者は、本サービスを使用するにあたり、以下の行為を行ってはならないものとします。
(1) 他人(当社を含みます。以下同様とします。)の知的財産権その他の権利を侵害する行為
(2) 他人の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為
(3) 他人を誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
(4) 詐欺、業務妨害等の犯罪行為又はこれを誘発若しくは扇動する行為
(5) わいせつ、児童ポルノ・児童虐待にあたる画像若しくは文書等を送信し、又は掲載する行為
(6) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為
(7) 他人の Web サイト等、本サービスにより利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為
(8) 他人になりすまして本サービスを使用する行為(他の契約者の ID 情報を不正に使用する行為、偽装するためにメールヘッダ部分に細工を施す行為を含みます)
(9) 自己の ID 情報を他者と共有し、又は、他者が共有しうる状態に置く行為
(10) コンピュータウィルスその他の有害なコンピュータプログラムを送信し、又は他人が受信可能な状態のまま放置する行為
(11) 他人の管理する掲示板等(ネットニュース、メーリングリスト、チャット等を含みます)において、その管理者の意向に反する内容又は態様で、宣伝その他の書き込みをする行為
(12) 受信者の同意を得ることなく、告知宣伝又は勧誘のメールを送信する行為
(13) 受信者の同意を得ることなく、受信者が嫌悪感を抱く、又はそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為
(14) 他人の施設、設備若しくは機器に権限なくアクセスする行為
(15) 他人が管理するサーバ等に著しく負荷を及ぼす態様で本サービスを使用し、又はそれらの運営を妨
げる行為
(16) その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様でリンクをはる行為
(17) その他、法令若しくは公序良俗に違反し、又は他人の権利を著しく侵害する行為
(18) 前各号に該当するおそれがあると当社が判断する行為
(19) その他、当社が不適切と判断する行為
2. 前項の規定は、契約者がこれらの禁止事項を行わないよう、当社に情報の監視又は削除等の義務を課すものではありません。前項に定める禁止事項が行われ、当社がこれらの情報の監視又は削除等を行わなかったことにより契約者又は第三者に損害が発生した場合であっても、当社は一切の責任を負わないものとします。
(契約者の設備等にかかる維持責任)
第 25 条 契約者が本サービスを利用するために必要となる設備については、契約者が自己の費用と責任において維持するものとします。
(自営端末機器)
第六章 自営端末機器及び SIM カード
第 26 条 契約者は、本サービスの利用にあたっては、技術基準に適合し、ワイヤレスデータ通信に対応した自営端末機器を自ら用意するものとします。
2. 契約者は、本サービスを利用している自営端末機器が技術基準に適合しない場合、当該自営端末機器での本サービスの利用を中止するものとします。
(SIM カードの貸与)
第 27 条 SIM カードは当社から契約者に貸与されるものです。
2. 契約者は、SIM カードを善良な管理者の注意をもって管理するものとします。
3. 契約者は、SIM カードを改造してはならないものとします。
4. 契約者は、SIM カードに登録されている情報を読出し、変更又は消去してはならないものとします。
5. 契約者は、利用終了後、速やかに SIM カードを当社に返還するものとします。
6. 契約者は、SIM カードに故障が生じたときは、可及的速やかに当社が定める方法によりその旨を当社に通知すると共に当該 SIM カードを当社に返還するものとします。
7. SIM カードの故障が契約者の責によるものである場合には、契約者は、当社に対し、当該 SIM カードの回復に要する費用として当社が定める金額を支払うものとします。
8. 契約者は、SIM カードを亡失した場合は、可及的速やかに当社が定める方法により当社に通知するものとします。
9. 契約者は、当社に対し、亡失品の回復に要する費用について、亡失負担金として当社が定める金額を支払うものとします。
10. 契約者は、当社から提供を受けた役務、SIM カード、その他一切について第三者に販売(有償、無償を問わず、また単に第三者に提供する場合も含みます。以下同じとします。)してはならないものとしま
す。
第七章 通信区域と通信利用の制限
(通信の提供区域)
第 28 条 本サービスの提供区域は、ドコモの通信区域かつ日本国の全ての地域とします。提供区域は、接続されている端末機器が通信区域内に在圏する場合に限り行うことができます。ただし、当該通信区域内であっても、屋内、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくい場所では、通信を行うことができない場合があります。
2. 前項の場合、当社は、契約者に対し、当社の故意又は重大な過失により生じた場合を除き、通信が利用できないことによるいかなる責任も負いません。
第八章 雑則
(保証及び責任の限定)
第 29 条 本サービスは、ドコモが提供するドコモの移動無線通信に係る通信網において通信が著しく輻輳したとき、電波状況が著しく悪化した場合又はその他ドコモの定めに基づき、通信の全部又は一部の接続ができない場合や接続中の通信が切断される場合があり、当社は、当該場合において契約者又は第三者に発生した損害について何ら責任を負うものではありません。その他、本サービスは、その通信の可用性、遅延時間その他通信の品質について保証するものではありません。
2. 当社は、契約者が本サービスの利用に関して被った損害(その原因の如何を問いません。)について、賠償の責任を負いません。ただし、当該損害が当社の故意又は重大な過失により発生した場合については、この限りでありません。
(第三者の責による利用不能)
第 30 条 第三者の責に帰すべき事由を原因として生じた利用不能状態により契約者が損害を被ったときは、当社は、当該損害を被った契約者に対し、その請求に基づき、当社が第三者から受領した損害賠償の額(以下「損害限度額」といいます。)を限度として、損害の賠償をします。
2 前項の契約者が複数ある場合における当社が賠償すべき損害の額は、当該損害を被った全ての契約者の損害全体に対し、損害限度額を限度とします。この場合において、契約者の損害の額を合計した額が損害限度額を超えるときは、各契約者に対し支払われることとなる損害賠償の額は、当該契約者の損害の額を当該損害を被った全ての契約者の損害の額を合計した額で除して算出した数を損害限度額に乗じて算出した額となります。
(サービスの廃止)
第 31 条 当社は、技術仕様の変更等により本サービスの全部又は一部を廃止することがあります。
2. 当社は、前項の規定により本サービスを廃止するときは、相当な期間前に第 4 条(当社からの告知)の方法により契約者に告知します。
(秘密保持)
第 32 条 当社は、本サービスの提供に関連して知り得た契約者の秘密情報を、契約者の承諾なしに第三
者に漏洩しないものとします。ただし、本サービスを提供するために必要となる場合及び裁判所が発する令状に基づき開示する場合は、この限りではありません。
(合意管轄)
第 33 条 契約者及び当社は、本契約に関して訴訟の必要が生じた場合、釧路地方裁判所帯広支部を第一審の裁判所とする事に合意するものとします。
(定めなき事項等)
第 34 条 本約款に定めがない事項その他本約款の規定に関し疑義が生じた場合、当社及び契約者は、誠意をもって協議を行い、解決にあたるものとします。
(約款の改正)
第 35 条 当社は、本約款を改正する場合、契約者に対する通知もしくは当社ホームページ上での広告を行うことにより、改正できるものとします。
附則
(実施期日)
この約款は、令和 3 年 4 月 1 日から実施します。