Contract
道路維持業務委託契約書
委託者高知県(以下「委託者」という。)と受託者 (以下「受託者」という。)は、次の条項により道路維持業務委託契約を締結する。
(xxxx等の義務)
第1条 委託者と受託者は、xxを重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。
2 委託者と受託者は、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
(委託の内容等)
第2条 委託業務の内容等は次のとおりとする。
委託業務名 |
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委託番号 |
第 号 |
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委託場所 |
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履行期間 |
着手 令和 年 月 日 |
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完成 令和 年 月 日 |
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委託料 |
金 |
円 |
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 |
円) |
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長期継続契約 |
該当有り ・ 該当無し |
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契約保証金 |
納付( 円) ・ 免除 |
2 受託者は、前項の委託業務(以下「業務」という。)をこの契約書及び、別冊の設計書、
図面並びに仕様書(委託者が別に定める共通仕様書、現場説明書等を含む。以下「設計図
書」という。)に従い、これを履行しなければならない。
(施行計画書の提出)
第3条 受託者は、この契約締結後速やかに、設計図書に基づき施行計画書を作成して委託
者に提出しなければならない。
(契約の保証)
第4条 受託者は、この契約の締結と同時に、契約書に定める契約保証金を委託者に納付し
なければならない。
2 前項の契約保証金は、受託者がこの契約に定める義務を履行しないときは、委託者に帰
属するものとする。
3 委託者は、受託者がこの契約に定める義務を履行したときは、受託者の請求により、遅滞なく契約保証金を還付するものとする。
4 契約保証金には、利息を付さないものとする。
5 第1項の規定にかかわらず、委託者が高知県契約規則(昭和39年高知県規則第12号)
第40条各号のいずれかの規定に該当すると認めた場合は、契約保証金の納付を免除することができる。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第5条 受託者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継さ
せ、又は担保に供してはならない。ただし、あらかじめ、書面により委託者の承諾を得た
場合は、この限りでない。
(業務が完了した後の履行実績等の譲渡に伴う債務引受)
第5条の2 前条の規定にかかわらず、受託者は、業務が完了した後において、この業務に係る履行実績等を第三者に譲渡する場合は、この業務が完了した後に第22条、第27条、第27条の2及び第27条の3の規定により効力が生ずる受託者の債務をその第三者に引き受けさせなければならない。
2 受託者は、履行実績等を第三者に譲渡したときは、速やかに当該履行実績等の譲渡及び債務の引受けを証する譲渡契約書等の写しを委託者に提出しなければならない。
3 前2項の規定は、履行期間の末日から起算して5年を経過した日の属する年度の末日まで適用する。
(再委託等の禁止)
第6条 受託者は、業務の全部又は主たる部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせ
てはならない。ただし、あらかじめ、書面により委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(再委託の報告)
第7条 受託者は、この業務につき再委託(再々委託を含む。)に付する場合は、委託者に
委託契約書の写しを提出しなければならない。
2 委託者は、受託者に対して再委託を受けた者(以下「再受託者」という。)につき必要な
事項の通知を求めることができる。
3 前条第1項ただし書きの規定により再委託をした場合は、再受託者の行為は、受託者が行ったものとみなす。
4 受託者は、この契約に関する再受託者の行為について、すべての責任を負わなければな
らない。
(法令上の責任)
第8条 受託者は、受託者の従業員に対する雇用者及び使用者として、労働基準法(昭和22年法律第49号)、最低賃金法(昭和34年法律第137号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、職業安定法(昭和22年法律第141号)及びその他法令上の全ての責任を負って従業員を管理し、委託者に対し責任を及ぼさないものとする。
(暴力団員等からの不当介入に対する通報及び報告の義務)
第9条 受託者は、この契約に係る業務の遂行に当たって、暴力団員等(高知県暴力団排除
条例(平成22年高知県条例第36号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。第23
条の2第1項において同じ。)による不当若しくは違法な要求又は契約の適正な履行を妨げる妨害を受けたときは、その旨を委託者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
(グリーン購入等)
第10条 受託者は、業務の実施において物品等を調達する場合は、委託者が定める高知県グリーン購入基本方針(平成13年3月26日作成)に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。
(監督職員)
第11条 委託者は、この業務の履行について監督職員を置いたときは、その氏名を受託者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
2 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく委託者の権限
とされる事項のうち委託者が必要と認めて監督職員に委任したもの並びに設計図書に定
めるところによるほか、高知県建設工事監督規程(昭和42年高知県訓令第2号)に基づ
き、次に掲げる権限を有する。
(1)この契約の履行についての受託者又は受託者の現場責任者に対する指示、xxxx
協議
(2)設計図書に基づく業務の履行のための詳細図等の作成及び交付又は受託者が作成し
た詳細図等の承諾
(3)設計図書に基づく履行状況の管理、立会、業務の履行状況の検査又は業務に用いる材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 委託者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞ
れの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約書に基づく委託者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受託者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなけれ
ばならない。
5 委託者が監督職員を置いたときは、この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾
及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。
この場合においては、監督職員に到達した日をもって委託者に到達したものとみなす。
6 委託者が監督職員を置かないときは、この契約書に定める監督職員の権限は、委託者に帰属する。
(監督職員に対する協力等)
第12条 受託者は、業務の履行について、高知県契約規則第50条に規定する監督職員の業務に協力し、その指示に従わなければならない。
(現場責任者)
第13条 受託者は、現場責任者を定め、遅延なく委託者に書面をもって通知しなければな
らない。この者を変更したときも同様とする。
2 現場責任者は、この契約の履行に関し、作業時は現場に常駐し、その運営、取締りを行
うほか、この契約に基づく受託者の一切の権限(委託料の変更、委託料の請求及び受領並
びにこの契約の解除に係る権限を除く。)を行使することができる。
3 委託者は、前項の規定にかかわらず、現場責任者の作業現場における運営、取締り及び
権限の行使に支障がなく、かつ、委託者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現
場責任者について作業現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受託者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを現場責任者に委
任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を書面をも
って委託者に通知しなければならない。
(業務関係者に関する措置請求)
第14条 委託者又は監督職員は、現場責任者その他受託者が業務を履行するために使用し
ている再受託者、労働者等で業務の履行又は管理につき著しく不適当と認められるものが
あるときは、受託者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきこ
とを請求することができる。
2 受託者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、
遅滞なくその結果を委託者に書面をもって通知しなければならない。
(支給材料)
第15条 委託者が受託者に支給する業務材料(以下「支給材料」という。)の品名、数量又
は品質は、設計図書に定めるところによる。
2 委託者又は監督職員は、支給材料を受託者の立会のうえ引渡すものとする。この場合に
おいて、受託者は、その品質が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めた
ときは、遅滞なくその旨を委託者又は監督職員に書面をもって通知しなければならない。
3 前項の通知にかかわらず、委託者又は監督職員が支給材料の使用を要求したため生じた
事態については、委託者がその責めを負うものとする。
4 委託者は、受託者から第2項後段の規定による通知を受けた場合において、必要がある
と認められるときは、当該支給材料に代えて他の支給材料を引き渡し、支給材料の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
5 委託者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
6 受託者は、支給材料の引渡しを受けたときは、遅滞なく委託者に受領書を提出しなけれ
ばならない。
7 受託者は、設計図書に定めるところにより、業務の完了、設計図書の変更等によって不
用となった支給材料を委託者に返還しなければならない。
8 受託者は、故意又は過失により支給材料が滅失又はき損したときは、委託者の指定した
期間内に代物による弁済又は損害の賠償をしなければならない。
9 受託者は、支給材料の使用方法又は残材料の措置が設計図書に明示されていないときは、
委託者又は監督職員の指示に従わなければならない。
(条件変更等)
第16条 受託者は、業務の履行に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見した
ときは、その旨を直ちに書面をもって監督職員に通知し、その確認を請求しなければなら
ない。
(1)設計図書と業務現場の状態とが一致しないこと。
(2)設計図書の表示が明確でないこと。
(3)業務現場の状態、業務履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行
条件と実際の業務現場が一致しないこと。
(4)設計図書で明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を
発見したときは、直ちに調査を行い、その結果(これに対して取るべき措置を指示する必
要があるときは、当該指示を含む。)を受託者に通知しなければならない。
3 委託者は、前項の調査の結果において第1項の事実が受託者との間において確認された
場合において、必要があると認められるときは、受託者との協議のうえ業務内容の変更又
は設計図書の訂正を行わなければならない。
4 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、10日以前に委託者に通知して業務
の全部又は一部の履行を一時中止することができる。ただし、委託者がその期間内に合意、
変更、訂正又は協議に係る決定を行わないことにつき、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
(1)第1項の規定による確認を求めた後、20日以内に確認についての合意が成立しないとき。
(2)第2項の規定による確認についての合意が成立した後、委託者が20日以内に業務内容の変更又は設計図書の訂正を行わないとき。
(3)前項の規定による協議を申し出た後、20日以内に協議が整わないとき。
(業務内容等の変更等)
第17条 委託者は、必要があると認めるときは、書面により受託者に通知し業務内容を変更し、又は業務の全部又は一部の履行を一時中止させることができる。この場合において、委託者及び受託者は、協議内容を書面に定めるものとする。
2 履行期限又は委託料の変更は、委託者及び受託者は協議のうえ書面によりこれを定める。
(第三者に及ぼした損害)
第18条 業務の履行について第三者に損害を及ぼしたときは、受託者がその費用を負担し
なければならない。ただし、その損害のうち委託者の責めに帰するべき事由により生じた
ものについては、委託者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、業務の履行に伴い通常避けることができない理由により第三
者に損害を及ぼしたときは、委託者がその費用を負担しなければならない。ただし、その
損害のうち業務の履行につき受託者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じ
たものについては、受託者が負担する。
3 前2項の場合その他業務の履行について第三者との間に紛争を生じた場合においては、
委託者と受託者が協力してその処理解決に当たるものとする。
(検査及び引渡し)
第19条 受託者は、業務を完了したときは、業務完了の日から5日以内にその旨を委託者
に書面をもって通知しなければならない。
2 委託者は、前項の書類を受理した日から10日以内に業務成果を確認するための検査を
受託者立会いのうえ行い、当該検査の結果を通知しなければならない。
(委託料の支払)
第20条 受託者は、前条第2項の検査に合格したときは、委託者に対して書面をもって委
託料の支払を請求することができる。
2 委託者は、前項の規定による請求書を受理した日から30日以内に委託料を受託者に支
払わなければならない。
(部分払)
第21条 この契約が地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に規定する長期継
続契約(以下「長期継続契約」という。)の場合、受託者は、業務の完了前に、業務の既履
行部分に相応する委託料相当額が委託料の10分の3以上の額に達した場合及び10分の7以上の額に達した場合、その額の10分の9以内の額の委託料の支払(この契約において「部分払1」という。)を請求することができる。
2 この契約が長期継続契約に該当しない場合、受託者は、業務の完了前に、業務の既履行
部分に相応する委託料相当額が委託料の10分の5以上の額に達した場合は、その額の10
分の9以内の額の委託料の支払(この契約において「部分払2」という。)を請求するこ
とができる。
3 第1項及び第2項の規定にかかわらず、委託者において特別の理由があると認めるとき
は、部分払1及び部分払2について高知県契約規則第58条の規定の範囲内で別段の定め
をすることができる。
4 受託者は、部分払1又は部分払2の請求をしようとするときは、あらかじめ、当該請求
に係る既履行部分の確認を委託者に請求しなければならない。
5 委託者は、前項の請求があったときは遅滞なく同項の確認をするための検査を行い、そ
の結果を受託者に通知しなければならない。
6 受託者は、前項の規定による確認があったときは、部分払1又は部分払2を請求するこ
とができる。この場合においては、委託者は、当該請求を受けた日から15日以内に部分
払金を支払わなければならない。
(遅延利息)
第21条の2 委託者の責めに帰すべき事由により、第20条第2項に規定する委託料の支
払が遅れた場合においては、受託者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、当該契約を締結した日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の財務大臣が決定する率を乗じて計算した額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)を遅延利息として委託者に請求することができる。
(契約不適合責任)
第22条 委託者は、設計図書に定める内容若しくは成果物の種類、品質又は数量に関して
契約の内容に適合しない状態(以下この条において「契約不適合」という。)があるときは、受託者に対してその契約不適合の修補、交換、補充その他の方法による履行の追完を請求(以下この条において「追完請求」という。)することができる。
2 前項の場合において、委託者が相当の期間を定めて履行の追完を催告してもその期間内に履行の追完がないときは、委託者は、その不適合の程度に応じて委託料の減額を請求(以下この条において「委託料減額請求」という。)することができる。
3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、委託者は、催告をすることなく直ちに委託料減額請求をすることができる。
(1)履行の追完が不能であるとき。
(2)受託者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達成することができない場合において、受託者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4)前各号に掲げる場合のほか、前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
4 追完請求又は委託料減額請求は、契約不適合が設計図書の内容により生じたものであるときは、行うことができない。ただし、受託者が、設計図書の内容が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。
5 第1項から第3項までの規定は、第26条の規定による損害賠償の請求並びに第23条、
第23条の2及び第23条の3の規定による解除権の行使を妨げない。
6 委託者が契約不適合(数量に関する契約不適合を除く。)を知ったときから1年以内にその旨を受託者に通知しないときは、委託者は、その不適合を理由として、前各項までに規定する追完請求、委託料減額請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、受託者が委託者による検査に合格したときにその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
(委託者の解除権)
第23条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するとき(受託者が共同企業体である場合は、その構成員のいずれかのみが該当する場合を含む。)は、催告することなく直ちに契約を解除することができる。この場合において、解除により受託者に損害が生じたとしても、委託者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
(1)正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2)契約期間内に業務が完了しないと明らかに認められるとき。
(3)差押え、仮差押え、仮処分、競売の申立て又は租税滞納処分その他公権力の処分を受けたとき。
(4)破産、会社更生若しくは民事再生手続その他これらに類する手続の申立てをし、又は申立てをされたとき。
(5)自ら振り出し、若しくは引き受けた手形又は小切手につき、不渡り処分を受ける等支払停止状態に至ったとき。
(6)この契約に違反し、委託者が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、受託者がその違反を是正しないとき。
(7)前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。
2 前項の規定により契約が解除された場合においては、受託者は委託料の10分の1に相当する額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)を違約金として委託者の指定する期限までに支払わなければならない。
3 前項の場合において、受託者が共同企業体であるときは、すべての構成員(過去に構成
員であった者も含む。)は、連帯して委託者に違約金を支払わなければならない。受託者
が既に解散しているときも、同様とする。
4 第2項の場合において、受託者が第4条の規定による契約保証金を納付しているときは、
委託者は、これを違約金に充当することができる。
(暴力団排除措置による解除)
第23条の2 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するとき(受託者が共同企業体である場合は、その構成員のいずれかのみが該当する場合を含む。)は、契約を解除することができる。この場合において、解除により受託者に損害が生じたとしても、委託者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
(1)暴力団(高知県暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)であると認められるとき。
(2)役員等(次に掲げる者をいう。以下この項において同じ。)が暴力団員等であると 認められるとき。
ア 法人にあっては、代表役員等及び一般役員であって経営に事実上参加している者
イ 法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他アに掲げる者と同等の責任を有する者
ウ 個人にあっては、その者及びその使用人(支配人、本店長、支店長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、事業所の業務を統括する者(事業所の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者を含む。))
(3)役員等が、業務に関し、暴力団員等であることを知りながら当該者を使用し、又は雇用していると認められるとき。
(4)暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与していると認められるとき。
(5)役員等が、自己、その属する法人等(法人その他の団体をいう。)若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用していると認められるとき。
(6)役員等が、いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(7)役員等が、業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる業者であることを知りながら、これを利用していると認められるとき。
(8)役員等が、県との契約に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる業者であることを知りながら、これを利用していると認められるとき。
(9)前各号に掲げるもののほか、役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(10)第9条に規定する義務を履行しなかったと認められるとき。
2 前条第2項から第4項までの規定は、前項の規定によりこの契約が解除された場合に準用する。
(談合等の不正行為があった場合の解除)
第23条の3 委託者は、受託者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当するとき(受託者が共同企業体である場合は、その構成員のいずれかのみが該当する場合を含む。)は、契約を解除することができる。この解除により受託者に損害を及ぼしても委託者はその責めを負わないものとする。
(1) xx取引委員会が、受託者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第62条第1項に規定する課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)。
(2) 公正取引委員会が、受託者に違反行為があったとして独占禁止法第49条に規定する排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(3) 受託者(法人の場合にあっては、その役員及びその使用人もこれに含む。)について刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項、第90条若しくは第95条(独占禁止法第89条第1項又は第90条に規定する違反行為をした場合に限る。)の規定による刑が確定したとき。
(4) 納付命令又は排除措置命令(これらの命令が受託者又は受託者が構成事業者である事業者団体(以下この号及び次号において「受託者等」という。)に対して行われたときは、受託者等に対する命令で確定したものをいい、受託者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号及び第27条第1項第1号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(5) 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受託者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受託者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき(公正取引委員会が発した文書によってこの契約を特定できる場合に限る。)。
2 第23条第2項から第4項までの規定は、前項の規定によりこの契約が解除された場
合に準用する。
(委託者によるその他の解除権)
第24条 委託者は、業務が完了するまでの期間は、第23条第1項、第23条の2第1項及び前条第1項の規定による場合を除くほか、必要があるときは、契約を解除することができる。
2 委託者は、前項の規定により契約を解除したことによって受託者に損害を及ぼしたとき
は、その損害を賠償しなければならない。
(受託者の解除権)
第24条の2 受託者は、委託者が契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったときは、この契約を解除することができる。
2 受託者は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損
害の賠償を委託者に請求することができる。
(契約解除後の出来高払)
第25条 委託者は、契約が解除された場合において、受託者が既に完了している業務のうち、委託者の検査に合格し、かつその引渡しを受けることによって委託者が利益を受ける部分(以下この項において「出来高」という。)があるときは、引渡しを受けるものとし、当該出来高に相応する委託料を支払うものとする。
(損害賠償)
第26条 受託者は、この契約に定める義務を履行しないため、委託者に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として委託者に支払わなければならない。ただし、義務の不履行が受託者の責めに帰することができない事由によるものである場合には、この限りでない。
2 委託者は、第23条第1項又は第23条の2第1項の規定によりこの契約を解除したと
きにおいて、第23条第2項に定める(第23条の2第2項において準用する場合を含む。)
違約金の額を超える損害がある場合は、受託者に対してその超過分につき賠償を請求する
ことができる。
3 前2項の場合において、受託者が第4条の規定による契約保証金を納付しているときは、
委託者は、これを損害金に充当することができる。
4 第1項及び第2項の場合において、受託者が共同企業体であるときは、すべての構成員
(過去に構成員であった者も含む。)は、連帯して委託者に損害金を支払わなければなら
ない。受託者が既に解散しているときも、同様とする。
(談合等の不正行為があった場合の賠償額の予定)
第27条 受託者は、第23条の3第1項各号のいずれかに該当するとき(受託者が共同企業体である場合は、その構成員のいずれかのみが該当する場合を含む。)は、委託者が契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、委託料の10分の1に相当する額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)を、特別の定めがある場合を除き、委託者が納入の通知(地方自治法第231条に規定する納入の通知をいう。次条第1項において同じ。)を発する日の属する月の翌月の末日(当該日が日曜日、土曜日若しくは国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日又は12月31日に当たるときは、これらの日の前日をもって当該日とみなす。次条第1項において同じ。)までに支払わなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1)第23条の3第1項第1号、第2号、第4号及び第5号のいずれかに該当する場合であって、納付命令又は排除措置命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項の規定に基づく不公正な取引方法(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売である場合その他委託者が特に認める場合
(2)第23条の3第1項第3号に該当する場合であって、刑法第198条の規定による 刑が確定した場合
2 前項の規定にかかわらず、委託者は、委託者に生じた実際の損害金が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、受託者に対してその超過した損害金にこの契約における委託料の最終の支払の日の翌日から起算して当該損害金の支払の日までの日数に応じて年3パーセントの割合で計算した額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)の遅延利息を付した額を請求することができる。
3 前2項の場合において、受託者が共同企業体であるときは、すべての構成員(過去に構成員であった者も含む。)は、連帯して委託者に賠償金並びに損害金及び遅延利息(次項において「賠償金等」という。)を支払わなければならない。受託者が既に解散しているときは、代表者であった者又は構成員であった者についても、同様とする。
4 前3項の場合において、受託者が第4条の規定による契約保証金を納付しているときは、委託者は、これを賠償金等に充当することができる。
5 前各項の規定は、業務が完了した後においても適用する。
(談合等の不正行為があった場合の違約罰としての違約金)
第27条の2 受託者は、第23条の3第1項第1号から第3号までのいずれかに該当するとき(受託者が共同企業体である場合は、その構成員のいずれかのみが該当する場合を含む。)は、前条の賠償額の予定とは別に、違約罰としての違約金を、特別の定めがある場合を除き、委託者が納入の通知を発する日の属する月の翌月の末日までに支払わなければならない。
2 前項の違約罰としての違約金の額は、委託料の10分の2に相当する額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額。以下この項において「違約金額」という。)とする。ただし、受託者が次に掲げる各号のいずれかに該当する場合は、該当する号(複数該当する場合はそれぞれの号)に定める額を違約金額から減額した額とする。
(1)受託者が共同企業体であって、その構成員中に、第23条の3第1項第1号から第3号までのいずれかに該当する構成員(以下この条において「違約罰対象構成員」という。)以外の構成員がある場合 違約金額に違約罰対象構成員以外の構成員の共同企業体協定書に規定する出資割合(第3号において「出資割合」という。)を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)
(2)受託者(受託者が共同企業体である場合を除く。)がこの契約に関し独占禁止法第7条の4第2項若しくは第3項又は第7条の5第3項の規定による課徴金の減額(以下この項において「課徴金の減額」という。)を受けた事業者(公正取引委員会に対して課徴金減免制度の適用を受けたことを公表することを申し出て、公正取引委員会によって公表された事業者に限る。次号において同じ。)である場合 違約金額にその者が課徴金の減額を受けた割合を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)
(3)受託者が共同企業体であって、その構成員中に、この契約に関し課徴金の減額を受けた事業者がある場合 違約金額に課徴金の減額を受けた構成員の出資割合を乗じて得た額に、その者が課徴金の減額を受けた割合を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)
3 前2項の場合において、受託者が共同企業体であるときは、すべての違約罰対象構成員
(過去に違約罰対象構成員であった者も含む。)は、連帯して委託者に違約罰としての違約金を支払わなければならない。受託者が既に解散しているときも、同様とする。
4 前項の場合において、共同企業体の代表者が第23条の3第1項第1号から第3号までのいずれにも該当しないときは、委託者は、納入の通知その他の行為を違約罰対象構成員のうちいずれかの者に対して行うものとし、委託者が当該者に対して行った行為は、すべての違約罰対象構成員に対して行ったものとみなす。また、すべての違約罰対象構成員は、委託者に対して行う行為について、当該者を通じて行わなければならない。
5 前各項の規定は、業務が完了した後においても適用する。
(受託者の文書提出義務)
第27条の3 受託者(受託者が法人である場合は、その役員及びその使用人もこれに含むものとし、受託者が共同企業体である場合は、その構成員並びにその構成員の役員及び使用人もこれに含むものとする。)は、この契約に関して、公正取引委員会、警察、検察庁、裁判所その他公的機関から通知、命令その他の文書(この契約書の規定により委託者から発せられた文書を除く。)の交付を受けたときは、直ちに当該文書の写しを委託者に提出しなければならない。
2 前項の規定は、業務が完了した後においても適用する。
3 前2項の規定は、履行期間の末日から起算して5年を経過した日の属する年度の末日まで適用する。
(損害金等の徴収)
第28条 受託者がこの契約に基づく損害金、違約金、賠償金又は違約罰としての違約金(以下この項において「損害金等」という。)を委託者の指定する期間(第27条に規定する賠償金にあっては同条第1項に、第27条の2に規定する違約罰としての違約金にあっては同条第1項にそれぞれ規定する期間とする。以下この項において同じ。)内に支払わないときは、受託者は、その支払わない額に委託者の指定する期間を経過した日から起算して当該遅延した損害金等を委託者に支払った日までの日数に応じて年3パーセントの割合で計算した額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額。次項において同じ。)の遅延利息を委託者に納付しなければならない。この場合において、委託者が受託者に支払うべき委託料があるときは、委託者は、当該委託料と、未払いとなっている損害金等と遅延利息の合計額とを対当額で相殺し、なお不足があるときは追徴するものとする。
2 前項の追徴をする場合には、委託者は、受託者から遅延日数につき年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を徴収する。ただし、計算した遅延利息の額が、100円に満たないときは、この限りでない。
(年当たりの割合の基礎となる日数)
第29条 第21条の2、第27条第2項及び前条の規定による遅延利息等の額を計算する場合における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(契約の費用)
第30条 この契約に要する費用は、受託者の負担とする。
(疑義の決定等)
第31条 この契約に関する疑義及びこの契約書に定めのない事項については、必要に応じて委託者と受託者が協議のうえ定めるものとする。
(特約事項)
第32条 この契約が長期継続契約の場合、委託者は、翌年度以降の委託者の歳出予算においてこの契約の契約金額が、減額又は削除された場合にはこの契約の一部又は全部を解除することができるものとする。
2 受託者は、前項の規定によりこの契約を解除された場合において、受託者に損害が生じたときは、委託者にその損害の賠償を請求することができる。
(裁判管轄)
第33条 この契約に関して生じた委託者と受託者間の紛争は、高知地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
上記の契約の締結を証するため、この契約書2通を作成し、委託者及び受託者が記名押印のうえ各自その1通を保管する。
ただし、電子契約サービスを利用する場合においては、この契約の証として契約内容を記録した電磁的記録を作成し、委託者及び受託者が電子署名を行うものとする。
令和 年 月 日
委 託 者 高 知 県
契約担当者 印
受 託 者 住 所
氏 名 印
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