Contract
三股町都市再生整備計画事業道路公園等空間整備検討支援業務委託公募型簡易プロポーザル実施要領
1 目的
この要領は、「三股町都市再生整備計画事業道路公園等空間整備検討支援業務委託」(以下「本業務」という。)の受託者に求められる実績や幅広い知見及び優れた提案力等を評価し、随意契約の相手方となるべき者をプロポーザル方式により選定することを目的として定める。
2 委託業務
(1) 業務の名称 三股町都市再生整備計画事業道路公園等空間整備検討支援業務委託
(2) 業務の内容 「三股町都市再生整備計画事業道路公園等空間整備検討支援業務委託仕様書(案)」参照
(3) 委託期間 契約締結の日から令和 5 年 12 月 15 日まで
(4) 履行箇所 xxxxx
(5) 委託費の上限価格(消費税及び地方消費税含む) 5,428,000 円
※この金額は契約時の予定価格を示すものではありません。
3 参加条件
(1) 本業務を実行する能力を有する単独企業またはグループ(複数企業)とする。
(2) グループで参加するときは代表者を選定すること。
(3) グループのメンバーに「4 参加資格」の(3)及び(4)を満たさない事業者を参加させることはできない。
(4) 本業務を実施する上で必要な技術士の資格を有しているものを、管理技術者及び照査技術者として配置できること。
4 参加資格
本プロポーザルに参加できる単独企業及びグループの代表者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1) 三股町一般競争入札の参加資格等に関する要綱(平成 19 年三股町告示第 28 号)第 3条の規定する参加資格を有すること。
(2) 当該年度の三股町建設業者等一般競争入札参加資格名簿(測量・建設コンサルタント等)に登録されているものであること。
(3) 本公告の日から契約締結の日までの間に、本町の指名停止措置を受けていない者であること。
(4) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)第 17 条の規定による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)第 21 条の規定による再生手続開始の申立てがなされていない者であること。
5 公募型簡易プロポーザル実施スケジュール
実施内容 | 実施期間又は期日 |
(1)参加表明書の提出期間 | 4 月 28 日(金)から 5 月 12 日(金) |
(2)質問受付期限 | 5 月 12 日(金) |
(3)質問回答期限 | 5 月 19 日(金) |
(4)必要書類提出期限 | 6 月 2 日(金) |
(5)審査会 | 6 月 6 日(火)※予定 |
(6)審査結果通知 | 6 月 7 日(水)※予定 |
(7)契約締結 | 6 月 9 日(金)※予定 |
6 参加表明
本プロポーザルに参加する者は、下記により参加表明書を提出すること。
(1) 提出期限 令和 5 年 5 月 12 日(金) 午後 5 時まで
(2) 提出方法 事務局へ持参または書留郵便にて必着のこと。
(3) 提出書類
提出書類 | 提出部数 |
参加表明書(様式第1号) | 1部 |
7 質問の受付、回答
(1) 質問期限 令和 5 年 5 月 12 日(金)午後 5 時まで
(2) 質問方法 事務局電子メールアドレスに送付すること。また、質問書を送信した場合は、事務局へ電話にてその旨連絡すること。
(3) 質問様式 様式第 8 号を用いること。
(4) 回答方法 令和 5 年 5 月 19 日(金)午後 5 時までに、参加表明した全事業者へメール回答する。
(5) その他 質問に対する回答は、実施要領等の追加等とみなす。
8 必要書類の提出等
以下のとおり必要書類を提出すること。
(1) | 提出期限 | 令和 5 年 6 月 2 日(金)午後 5 時まで |
(2) | 提出方法 | 事務局へ持参または書留郵便にて必着のこと。 |
(3) | 書類様式 | 既定様式については、事務局より事業者へデータをメール送付する。 |
(4) | 提出書類 |
提出書類 | 提出部数 | |
既定様式 | 鏡(様式第 2 号) 会社概要書(様式第 3 号) 企業の業務実績表(様式第 4 号) 配置技術者の業務実績表(様式第 5 号) 業務実施体制(様式第 6 号) 配置予定管理技術者調書(様式第 7 号) | xx1部、副本 4 部 |
任意様式 | 理解度評価に用いる資料(A3横片面、3枚以内) | |
業務工程計画(実施スケジュール) | ||
見積書(税込み) | xx1部 |
(5) 書類作成に関する留意事項
① 業務工程計画は、本町との役割分担を業務内容ごとに可能な限り詳しく記載すること。
② 実績は、業務が完了したものを記載すること。(履行中のものは含めない。)
③ 見積書は、業務内容、工程ごとに内訳の明細が分かるように記載すること。
④ 見積書の金額が、委託費の上限価格を超える場合は失格とする。
9 参加辞退届の提出
参加申込みをした者が、本プロポーザルを辞退する場合は、下記のとおり「参加辞退届」を事務局へ提出すること。なお、本プロポーザルを辞退した者は、これを理由として以後に不利益な取り扱いを受けるものではない。
(1) 提出期限 令和 5 年 6 月 2 日(金)午後 5 時まで
(2) 提出方法 事務局へ持参または書留郵便にて必着のこと。
(3) 書類様式 任意用紙
10 評価の方法及び結果の通知
必要書類の提出後、審査会を開催し参加者からの資料説明及び質疑応答を行う。なお、審査会に参加しなかった場合は失格とする。
(1) 開 催 日 令和 5 年 6 月 6 日(火)※予定
※参加表明書の提出締切り後、日程・時間等は別途通知します。
(2) 場 所 三股町役場内
(3) 時間構成 所要時間:30 分程度
(参加者の資料説明 20 分以内、審査員によるヒアリング 10 分程度)
(4) 留意事項
① 資料説明及び質疑に答える者は、配置予定の管理技術者もしくはxx担当技術者とし、出席人数は 3 名以内とする。
② 審査の順番は必要書類の提出順とする。
③ 審査会は非公開とする。
④ 審査会当日の追加資料配布など事前に提出された書類以外の資料を使用しての説明は不可とする。
⑤ 審査会に使用する機器(パソコン、プロジェクター、スクリーン)及び説明用資料(データ)は町が準備するが、その他必要なものは参加者が用意するものとする。
(5) 候補者の特定
① 審査会において次に示す評価基準により評価を行い、評価点の高いものから順に受託
候補者及び次順位者を特定する。
② 同一点数が 2 者以上となった場合は、見積金額の低い方を上位とし、次点者についても同様とする。
(6) 評価基準
評価項目及び評価基準は次のとおりとする。
評価項目 | 評価基準 | 配点 | |
企業の評価 (最大 10 点) | ① | 道路及び公園の基本計画、基本設計に関する業務実績(構造物や遊 具単体の設計は除く) | 5 |
② | 都市計画・まちづくり・官民連携等に関する計画策定にかかる業務 実績 | 3 | |
③ | ①②に類似する業務実績 | 2 | |
①~③に該当すると認める実績があれば加点する | |||
配置技術者の評価 (最大 30 点) | ① | 歩きたくなるまちづくり等ウォーカブルに関する計画策定にかか る担当実績 | 6×(0~2) |
② | まちづくり等に関する計画策定における住民との合意形成、コーデ ィネート等の担当実績 | 5×(0~2) | |
③ | 道路及び公園の基本計画、基本設計に関する業務の担当実績(構造 物や遊具単体の設計は除く) | 4×(0~2) | |
①~③に該当すると認める実績があれば、1 件につきそれぞれの配点を加点する ※記載できる実績は各2件まで ※担当実績は管理技術者、照査技術者、担当技術者のいずれも可とする | |||
本業務の理解度の評価 (最大 40 点) | 以下の計画等に示された方針を踏まえて、都市再生整備計画(中心地ゾーン地区)に位置付けられた道路公園等を整備する上での課題及びその解決イメージ、新たな可能性等について次の 5 つの視点で整理し、その内容を文章やイラストを用いて分かりやすく説明してください。 【計画等】 ①都市計画マスタープラン ②立地適正化計画 ③景観まちづくり計画 ④三股町交流拠点施設整備事業(基本構想及び基本計画) ⑤みまたん♡ビジョン 【5 つの視点】 ①歩きたくなる道 ②オープンスペースの滞在快適性 ③歩行者の安全確保 ④拠点間の連携 ⑤地域コミュニティとの連携 【評価基準】 | ||
5 つの視点ごとに資料及びプレゼン内容を審査し、下に示す 3 段階評価に基づき配点を加点する。 a)理解度が高く着眼点が優れている・・・・・・・8 点 b)理解度、着眼点ともおおむね標準的である・・・4 点 c)理解度が低く、的外れである・・・・・・・・・0 点 | ① | 8・4・0 | |
② | 8・4・0 | ||
③ | 8・4・0 | ||
④ | 8・4・0 | ||
⑤ | 8・4・0 | ||
価格評価 (最大 20 点) | <算定式> 評価点=20 点×(上限価格-見積額)/(上限価格-最低見積額) |
(7) 審査結果通知
審査結果については、参加者すべてに文書にて通知する。なお、審査結果についての異議申し立ては受付けない。
11 契約に関する事項
(1) 契約締結
上記10により選定された候補者と業務内容について協議を行い、契約締結のための仕様書等の調整を行った後、地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 4 号に基づく随意契約により契約を締結する。
なお、委託候補者との間で協議が合意に至らなかった場合は、次に順位の高い参加者を候補者として必要な協議を行う。
(2) 契約書及び契約保証金
三股町財務規則(平成 28 年 3 月 30 日規則第 8 号)第 153 条第 8 項の規定により免除
とする。
(3) 委託料支払
業務完了後に、受託者の指定する口座へ支払う。
12 その他留意点
(1) 本要領等に定める条件等に同意の上、参加すること。
(2) 必要書類等の作成費は、参加者の負担とする。
(3) 提出された必要書類等は返却しない。
(4) 本要領や仕様書の事項に違反していること、提出書類の内容に虚偽がある事等が判明した場合は、参加資格を取り消すことがある。
また、契約締結後、受託者が委託の要件等に違反した場合は、契約の一部または全部を解除し、委託料を支払わないこと、若しくは既に支払っている委託料の一部または全部を返還、場合によっては損害賠償を求めることがある。
13 プロポーザルに関する問い合わせ
三股町企画商工課(五本松交流拠点施設推進室)
x000-0000 xxxxxxxxxxxxx0xx0電話 0000-00-0000(直通)
FAX 0000-00-0000(代表)