Contract
(名称)
xxxx大学校友会規約
第 1 条 本会は、xxxx大学校友会と称する。
(事務所)
第 2 条 本会は、事務所をxxxx大学内に置く。
(目的)
第 3 条 本会は、xxxx大学(以下「大学」という。)の方針に則り大学の発展に寄与するとともに、会員相互の親睦と大学との交流を図ることを目的とする。
(事業)
第 4 条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)会員の異動情報の収集および会員名簿の管理
(2)会報その他による会員への情報の発信
(3)会員の親睦と交流
(4)研修会、講演会、その他諸集会の開催
(5)大学の発展に寄与する事業の企画・実行
(6)本学在学生に対する援助
(7)会員への慶弔
(8)その他本会および大学の目的を遂行するに適当と認める事業
(組織)
第 5 条 本会は、会員、賛助会員、準会員並びに顧問をもって構成する。
(1)会 員:xxxx大学の卒業生及び大学院修了者全員
(2)賛助会員:会員以外の旧教職員及び現教職員の内、この主旨に賛同する者(任意加入)。
(3)準 会 員:xxxx大学の在学生全員
(4)顧 問:xxxx大学並びに役員会の推薦によるもの若干名
(会費)
第 6 条 会員および賛助会員は、次の会費または入会金を納入するものとする。
(1)会 員:終身会費 10,000 円とし、卒業年次の秋学期学費納入時に納入する。ただし、第1期生に限り、5年間までの分割も可能とする。
(1回につき 2,000 円以上とする。)
(2)賛助会員:入会金 3,000 円とし、随時納入する。
(事業費)
第 7 条 本会の事業費は、入会金、会費、寄付金その他の収入をもって充てる。
(役員)
第 8 条 本会に次の役員を置く。
(1)会 長:1名
(2)副 会 長:1名
(3)監 事:2名
(4)会 計:2名
(5)代議員長:1名
(代議員)
第 9 条 本会に次の代議員を置く。卒業年度につき卒業生より 1~3 名修了年度につき修了生より1名
(役員および代議員の選出)
第 10 条 役員および代議員は役員会において候補者を選出し、総会の承認を得るものとする。
(役員および代議員の任期)
第 11 条 役員および代議員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2.退任する場合は、その役員および代議員が後任者の了解を得たうえで事前に役員会へ推薦しなければならない。
(総会)
第 12 条 本会の定期総会は、毎年1回開催するものとし、必要がある場合に臨時総会を開催することができる。
2.総会は、会長がこれを招集し、議長となる。
3.総会の議決は、出席会員の過半数の同意によって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
(総会の協議事項)
第 13 条 定期総会においては、次の事項を協議する。
(1)予算および事業計画の議決並びに決算および事業報告の承認
(2)役員、代議員の承認
(3)本規約の改廃
(4)その他役員会が決定した重要事項
(役員会)
第 14 条 役員会は、第8条の役員をもって構成する。
2.役員会は、必要の都度会長が招集し、議長となる。
3.役員会は、役員の過半数の出席をもって成立するものとし、議決は出席役員の過半数の同意
によって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
(役員会の審議事項)
第 15 条 役員会は、次の事項について審議する。
(1)予算案および事業計画、決算および事業報告
(2)役員および代議員の選出
(3)臨時総会に関する事項
(4)本規約の改廃
(5)総会に提出する議案
(6)その他本会運営上必要な事項
(代議員会)
第 16 条 代議員会は、第9条の代議員をもって構成する。
2.代議員会は、必要の都度会長が招集し、代議員長が議長を務める。
3.代議員会は、本会の運営について役員に対し意見を述べ、もしくはその諮問にこたえるものとする。
4.役員会には、代議員長もしくは、代議員長が委任した代議員が出席する。
(会計年度)
第 17 条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月末日に終る。
(規約の改廃)
第 18 条 この規約の改廃は、役員会の議決を経て総会の承認により行う。
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1.この規約は、平成 12 年4月1日から施行する。
2.この規約は、平成 12 年 10 月 28 日から施行する。(第3条、第4条、第5条、第6条改訂)
3.この規約は、平成 14 年 11 月 2 日から施行する。(第5条、第8条、第9条、第 11 条改訂)
4.この規約は、平成 15 年 5 月 31 日から施行する。(第4条、第 13 条、第 16 条改訂)
5.この規約は、平成 20 年 4 月 1 日から施行する。(第9条改訂)
6.この規約は、平成 22 年 4 月 1 日から施行する。(第9条改訂)
7.この規約は、平成 30 年 6 月 18 日から施行する。(第9条改訂)